Contract
ろうきんデビットカード取引規定
第 1 章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)に承認登録された加盟店およびその加盟店と機構所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人を総称して以下「加盟店」といいます。ただし、加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが加盟店で利用できない場合があります。
(2) 普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)および貯蓄預金口座その他当金庫所定の預金口座について、当金庫が発行したカードをデビットカードとします。
(3) デビットカード(以下「カード」といいます。)を加盟店に呈示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を弁済する取引を以下「デビットカード取引」といいます。
(4) デビットカード取引は、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって行います。
(5) デビットカード取引については、この章の規定により取扱います。
2.(利用方法)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された端末機
(以下「端末機」といいます。)に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日および 1 か月あたりのカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(3) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4) 当金庫がデビットカード取引を行うことができると定めた日または時間帯以外は、デビットカード取引を行うことができません。
(5) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1) 前記 2(1)により暗証が入力されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証を入力後、端末機に不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとします。
(2) 前記 2(1)により暗証が入力されたときに、当金庫に対して、売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証を入力後、端末機に不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および売買取引債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1) デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2) 前記(1)の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座への預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じて端末機に読取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3) 前記(1)または(2)において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
第 2 章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
(1) 機構に承認登録されたキャッシュアウト(以下「CO」といいます。)加盟店およびその CO加盟店と機構所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該加盟店およびそのCO 加盟店と機構所定のCO 間接加盟店契約を締結した法人または個人における後記 (2)の「CO デビット取引」を当金庫が承諾したものを総称して以下「CO 加盟店」といいます。
(2) カードを CO 加盟店に呈示して、当該 CO 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)、および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を弁済する取引を以下
「CO デビット取引」といいます。
(3) CO デビット取引は、預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって行います。
(4) CO デビット取引については、この章の規定により取扱います。
2.(利用方法)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ CO 加盟店を通じてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 日および 1 か月あたりのカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
③ 1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
④ 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑤ その CO 加盟店においてCO デビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
⑥ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4) 当金庫が CO デビット取引を行うことができると定めた日または時間帯以外は、CO デビット取引を行うことができません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、後記 3 の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
(1) 前記 2(1)により暗証が入力されたときに、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座払戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証を入力後、端末機に不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとします。
(2) 前記 2(1)により暗証が入力されたときに、当金庫に対して、対価支払債務相当額の預金
払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証を入力後、端末機に不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および対価支払債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1) CO デビット取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2) 前記(1)の場合、CO デビット取引契約が成立した当日中は、当該 CO デビット取引を行った CO 加盟店に、カードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座への預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引渡したうえ加盟店を通じて端末機に読取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の COデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引を解消することもできません)。
(3) 前記(1)または(2)において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から売買代金の返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 前記(2)にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
5.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.(読替規定)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
第 3 章 公金納付
1.(適用範囲)
(1) 機構に承認登録された法人を総称して以下「公的加盟機関」といいます。
(2) カードを公的加盟機関に呈示して、加盟機関銀行が当該公的債務を支払う場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を弁済する取引を以下本章において「デビットカード取引」といいます。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(3) デビットカード取引は、預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって行います。
(4) デビットカード取引については、この章の規定により取扱います。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.から 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第 1 章 2(2)④は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前記二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第 4 章 共通事項
1.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
2.(不正な取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なデビットカード取引契約、CO デビット取引契約については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該取引に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。当金庫所定の事項や基準は、カード規定 12、13 に準じて取扱うものとします。
3.(デビットカードの取引の利用停止等)
(1) デビットカードの取引(デビットカードの全ての取引(デビットカード取引および CO デビット取引)を含みます。以下同じです。)の利用停止を行う場合は、書面その他当金庫所定の方法により当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害につ
いては、当金庫は責任を負いません。
(2) デビットカードの取引は、当金庫の預金支払機を使用して利用停止または停止解除をすることができます。利用停止または停止解除を行う場合は、預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、預金支払機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。
以 上
76CA2540(2004)