No. 提出書類 部数
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
2020年12月10日
目次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2020年12月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 作業の名称 未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務
(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。
(4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2020年12月10日(木)から2020年12月17日(木) 17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
14.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2021年1月6日(水)から2021年1月7日(木)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分
(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2021年1月7日(木) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
14.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② ヒアリングを次の日程で実施する。
日時:2021年1月12日(火)10時30分~17時30分の間(1者あたり30分程度を予定)
場所:xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 委員会室3
また、ヒアリングの場所に集まることが困難な場合は、オンラインで実施する。
なお、xxxxxについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2021年1月15日(金) 11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
8. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)
12.支払の条件
契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
14.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。
(4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター イノベーション人材部
未踏管理グループ 担当:xx、xx
XXX:00-0000-0000
E-mail:xxxx-xxxxx-xxx@xxx.xx.xx
なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約・管財グループ 担当:xx、xx
TEL:00-0000-0000
E-mail:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)
に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契
約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)
○○○○情財第○○号
契約書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約に従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)
第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第3x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第6x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、xは、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。
一 修補等が不能であるとき。
x xが修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。
5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。
3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。
(遅延損害金)
第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。
(契約の解除等)
第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第14x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権)
第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作xx第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。
2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第21条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日
甲 xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
事業内容(仕様書)
0.用語の定義
用語 |
説明 |
未踏事業 |
2000~2007年度に実施した「未踏ソフトウェア創造事業」、2008年度から実施している「未踏IT人材発掘・育成事業」、2017年度から実施している「未踏アドバンスト事業」、2018年度から実施している「未踏ターゲット事業」の総称。 |
未踏会議2021 |
2021年3月10日(水)に実施する第一部「未踏シンポジウム(仮称)」、第二部「交流イベント」の総称。 |
未踏シンポジウム(仮称) |
「未踏会議2021」中、第一部の総称。ホールAで実施する全セッションおよび展示会場で実施するプログラムを指す。 |
交流イベント |
「未踏会議2021」中、第二部の総称。ホールBで実施する。未踏OB・OGと未踏関係者とのネットワーキングの場。未踏OB・OGがL/Tやデモ展示を行う。 |
未踏OB・OG |
未踏事業を修了した人材。2000年度から2019年度まで延べ1700人程度が存在する。 |
未踏コミュニティ |
未踏OB・OGや未踏事業の歴代/現役のプロジェクトマネージャー、事業審査員、一般社団法人未踏とその関係者、左記属性のメンバーを支える方々を含む共同体の名称。 |
ライトニングトーク(L/T) |
5分程度の短いプレゼンテーション。第二部「交流イベント」で実施を予定している。 |
1.件名
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
2.背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、2000年度より高度なIT人材を育成する「未踏事業」に取り組んでおり、これまで延べ1,700名以上の高いITスキルを持った人材を輩出してきた。未踏事業を修了したOB・OGは、起業するもの、研究者の道を歩むもの、企業に就職するものなど、形は異なりながらも、社会で活躍している。
IPAでは、この未踏事業の認知や理解を促し、未踏コミュニティや産学界の人材交流を促進することを目的としたイベント「未踏会議」を2015年から実施してきた。第七回目となる「未踏会議2021」の開催にあたり、その設営及び運営等に係る業務を実施する。
※参考ウェブサイトURL
未踏関連事業 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx
未踏:事業概要 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx
2015年実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000/xxxxxxxxxx.xxxx
2016年実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000/xxxxxxxxxx0000.xxxx
2017年実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/0000/
2018年実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/0000/
2019年実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/0000/
2020実施未踏会議 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/0000/
3.イベント概要
名称 |
未踏会議2021:第一部「未踏シンポジウム(仮称)」 第二部「交流イベント」 |
|
日時 |
2021年3月10日(水) 15:00~21:30 |
|
会場 |
東京ミッドタウン (xxx港区赤坂9-7−1) |
|
主催 |
独立行政法人情報処理推進機構 |
|
共催 |
経済産業省、一般社団法人未踏 |
|
テーマ |
「技術が人を変えるか」 ※ただし、テーマは契約締結後、請負者と協議のうえ変更する可能性がある。 |
|
第一部「未踏シンポジウム(仮称)」 |
||
|
時間 |
15:00~18:00 |
|
内容 |
経営判断を行う層に対して、未踏修了生の人物像を伝え、新たなイノベーションの創出を目指したプログラムを実施する。 |
|
来場者数 |
150名程度 |
第二部「交流イベント」 |
||
|
時間 |
18:30~21:30 |
|
内容 |
未踏OB・OGを中心に、未踏関係者の親睦を深め、デモ展示やライトニングトーク、マッチング等を通して、人材交流を促進する。 |
|
来場者数 |
100名程度 |
3.1主な実施スケジュール(予定)
3.2会場図及びレイアウト図
会場全体
利用可能時間及び用途
名称 |
利用可能時間 |
用途(予定) |
ホールA |
09:00~21:00 |
未踏シンポジウム(仮称) |
ホールB |
13:00~22:00 |
展示・交流イベント |
控室1 |
09:00~21:00 |
登壇者控室 |
控室2 |
13:00~22:00 |
来賓用控室① |
控室3 |
13:00~22:00 |
来賓用控室② |
控室4 |
09:00~22:00 |
IPA控室 |
控室5 |
09:00~22:00 |
運営業者控室 |
控室6 |
09:00~22:00 |
運営業者控室 |
ホワイエ |
09:00~22:00 |
受付 |
ホールA:第一部「未踏シンポジウム(仮称)」(15:00~18:00)
※来場者同士は1m以上間隔をあけること。
ホールB:第二部「交流イベント」(18:30~21:30)
※来場者同士は1m以上間隔をあけること。
※展示ブースイメージは添付1を参照すること。
4.事業内容
4.1事務局の設置
本業務契約中、請負者は「未踏会議2021事務局」を設け、以下の項目を実施すること。
IPAと情報共有のための進捗確認を行うこと。(昨年度は週1回程度実施)なお、進捗確認は本業務契約締結後速やかに開始するものとし、必要に応じてミーティングを実施する。なお、ミーティングには共催である一般社団法人未踏及び経済産業省の関係者が同席する場合がある。ミーティングは原則IPAまたは都内で行うこととし、日程調整およびミーティングの進行、議事録の作成は請負者が行い、作成した議事録は1週間以内に内容を確認し、IPAに送付すること。
請負者が調達した物品等や会場スタッフ、付帯設備及び備品等を適切に管理すること。
一般社団法人未踏、経済産業省及び未踏事業関係者との連絡・調整・データ授受を行うこと。
「4.2(4)開催告知ウェブサイト」の閲覧者等からの電子メールによる一般問合せ対応(一次請け)を行うこと。請負者が判断できない案件については、IPAに判断を仰ぐこと。なお、一般問い合わせ用のメールアドレスはIPAが用意する。
事務局とIPA及び関係者間とのデータの共有は、IPAが用意するオンラインストレージサービスを利用して行うこと。オンラインストレージサービスの利用にあたっては、「4.10セキュリティ要件」を遵守すること。
請負者はIPAと相談の上、以下の登壇者に関する情報を適切な時期までに回収・確認すること。なお、登壇者との調整はIPAを経由して行うこと。
登壇者の写真とプロフィール(パンフレットの掲載や会場のスクリーン照射用)
登壇者のプレゼンテーションデータ
プレゼンテーション時に使用する端末
一般来場者の事前参加申込受付・登録管理、参加者リストの作成、及び「4.2(7)① 封筒」の発送はIPAが行うため、本契約には含まない。
4.2制作物
実施計画書
以下の内容を含む未踏会議2021全体の実施計画書一式を作成すること。また、作成した実施計画書は進捗に合わせて適宜更新し、IPAに共有すること。なお、交流イベントの実施計画については、別途IPA、経済産業省及び一般社団法人未踏と協議のうえ、決定し作成すること。
準備時からイベント終了までの実施工程
制作スケジュール
体制図・役割分担表
イベント当日の工程表
イベント当日の設営計画(サイン類・機材等の配置計画を含む)
イベント当日の進行表(各担当者のタイムスケジュール)
非常時対応
トータルイメージ
「2.背景・目的」及び「3.イベント概要」に記載の本イベントのテーマを踏まえたトータルイメージをデザインすること。なお、トータルイメージは、「4.2」に示す全ての制作物に統一的に用いるものとする。
ステージの演出・装飾及び会場内装飾等
「3.2会場図及びレイアウト図」を踏まえてステージの演出・装飾及び会場内装飾等をデザインすること。ステージ演出・装飾及び会場内装飾等は、本業務契約締結後、完成イメージ図をIPAに提出し、承認を得ること。ただし、ステージ演出・装飾はxxにならないように努めること。
ホールA(メイン会場)
発表用ステージを設置すること。ステージの装飾はシンプルかつ印象的なものとし、無機質な印象を払拭する程度とすること。
ステージ脇の機材・登壇者準備スペースは衝立などを設置すること。
ライブ配信を踏まえたデザイン・演出とすること。また、登壇者がライブ配信の様子を確認できるようにすること。
新型コロナウィルス感染症拡大防止を踏まえたデザインとすること。なお、登壇者は最大で4名が同時に登壇する。
ホールB(展示会場)
展示ブースを10程度用意すること。ブースの構成イメージは「添付」のとおりとする。
展示内容はIPAで決定するため、本契約には含めない。
ホールB(交流イベント会場)
発表用ステージを設置すること。ステージの装飾はシンプルかつ印象的なものとし、無機質な印象を払拭する程度とすること。交流イベントの内容により、追加機材・費用が発生する場合は、事前にIPA及び共催である一般社団法人未踏に確認のうえ、進めること。
第二部「交流イベント」で提供する飲食物及びイベント内容により発生する追加機材・費用は、本契約には含まないが、共催である一般社団法人未踏から請負者に対して別途協議を要請する場合がある。
ホワイエ及び受付
受付にIPAが提供する未踏ロゴボードを設置すること。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、受付担当者と来場者の間にアクリルパーティションなどを設置すること。
受付時にソーシャルディスタンスを確保した誘導が行えるようにすること。
開催告知ウェブサイト
以下の内容を含む開催告知ウェブサイトを制作すること。なお、開催告知ウェブサイトはIPA所有のサーバを使用して公開する。
イベントタイトル
タイトルコピー・ボディコピー
開催概要(日程、場所、イベント主旨等)
イベントのタイムスケジュール
第一部「未踏シンポジウム(仮称)」の詳細情報
インターネット中継(ライブ配信)ページへの誘導
IPAが用意する来場者事前申込システムへの誘導
過去の未踏会議の告知ページへのリンク
その他、イベント告知に有用な情報
トータルイメージを踏まえたデザインとすること。なお、ウェブサイトの構成について過去の未踏会議の開催告知サイトを参考にしてもよいが、ソースコードや画像等の素材を流用することは認めない。
PC及びスマートフォンからの閲覧に対応した設計とすること。
開催告知ウェブサイトの制作にあたって、原則Javascript等、ウェブサイトの脆弱性となりうるプログラミング言語を使用しないこと。ただし、使用する必要がある場合は、その理由、用途及びリスクについてIPAに説明し、承認を得ること。
タイトルコピー及びボディコピーはIPAから提供する。なお、トータルイメージを踏まえ、契約締結後に請負者とコピーについて調整する場合がある。
制作したHTML、使用素材、CSS等一式は、2021年1月中旬を目処に1度IPAに引き渡すこと。また、講演者情報等、掲載情報の更新があった場合は、適宜内容を更新した開催告知ウェブサイトを都度IPAに引き渡すこと。
プロジェクション等
本イベントの告知用動画を制作すること。なお、制作した動画は及びイベント当日のオープニングでも投影する。制作にあたっては、絵コンテ等動画構成が分かるものをIPAに提出すること。制作に必要な素材が生じた場合は適宜IPAから支給する。
名称 |
時間 |
備考 |
未踏会議2021開催告知動画 |
30秒程度 |
Facebook、Twitter、YouTubeで公開する。 告知に利用するため、2月上旬を目処に一度IPAに提出すること。 |
幕間や講演者の登壇及び降壇時の演出をすること。xxx毎に演目タイトルと登壇者名を表示すること。ただし、演出は過度なボリュームにならないように努めること。
以下での場面で利用するBGMを用意すること。なお、用意するものはフリー音楽素材等も利用可能とするが、他者の著作権を侵害しないものを使用すること。また、当日は動画配信を行うため著作隣接xxも侵害していないこと。
名称 |
時間 |
備考 |
演目が開始する前に流すオープニングBGM |
10秒程度 |
決定したBGMはイベントを通して同じものを利用する。 |
講演者が登壇する際に流す入場用BGM |
10秒程度 |
|
講演者が降壇する際に流す退場用BGM |
10秒程度 |
集客等
第一部「未踏シンポジウム(仮称)」について、一般来場及びインターネット中継(ライブ配信)の視聴を促すため、本イベントの概要と魅力を伝える集客等を行うこと。集客等には以下の点に留意すること。なお、集客等は本イベントの規模に適したものとし、過度なボリュームにならないよう注意すること。
「4.2(4)開催告知ウェブサイト」への誘導があること。
本イベントが対象とする層(IT 関連の先端事業者や経営者、役員、CTO等の未踏人材に関心のある層、今後未踏関連事業への応募が期待されるIT 関連学部学科の学生等)への周知が期待できること。
IPAが想定する集客等は以下のとおり。なお、IPAが想定する集客等と同程度以上の費用対効果が見込める集客等がある場合は、以下に代わって実施することも可とする。
a. 経営層、若手ビジネスパーソン、学生など約200 万人以上の登録会員を有し、「経営に役立つ情報発信」をしているデジタルメディア(レクタングル、1 週間程度表示)への出稿(デザイン等を含む)
印刷物
以下に記載する開催案内等をデザイン・制作すること。記載すべき項目は添付資料2から添付資料8も参照すること。ただし、添付資料と同じデザインとならないよう注意すること。
項番 |
名称 |
サイズ |
色 |
数量 |
納品 |
備考 |
P1 |
挨拶状 |
「P4 封筒」に入る大きさ |
1C |
200 |
2月上旬 |
|
P2 |
開催案内 |
A4 |
4C/4C |
200 |
2月上旬 |
|
P3 |
封筒 |
定型郵便物の規格内 |
4C |
200 |
2月上旬 |
|
P4 |
ポスター |
A2 |
4C |
50 |
2月上旬 |
2月上旬を目処にIPAに引き渡すこと。 |
P5 |
パンフレット |
A3 1折仕上がり |
4C/4C |
200 |
3月10日 |
|
P6 |
引き渡し用部材 |
P5が入る 大きさ |
4C/4C |
200 |
3月10日 |
|
用紙、インキは「4.9環境配慮事項」に準拠しつつ、用紙は質感のある紙を使うこと。
校正は2回以上(PDF形式のデータによる)とすること。
誘導サイン・展示用パネル
以下の誘導サイン・展示用パネルを制作すること。
項番 |
サイン種別 |
サイズ 目安 |
設置場所 |
数量 |
備考 |
S1 |
会場案内 (フロアマップ) |
A1 |
ホワイエ |
1枚 |
|
S2 |
プログラム |
A1 |
ホワイエ |
2枚 |
|
S3 |
会場Wi-Fi案内 |
A3 |
ホールA、ホールB、ホワイエ |
2枚 |
|
S4 |
注意事項等 |
A2 |
ホールA、ホールB、ホワイエ |
3枚 |
|
S5 |
感染症対策に係る告知 |
A2 |
ホールA、ホールB、ホワイエ |
6枚 |
|
S6 |
撮影・ライブ配信周知 |
A2 |
ホールA |
2枚 |
|
S7 |
受付ライン説明 |
A2 |
ホワイエ |
4枚 |
|
S8 |
展示用パネル |
A2 |
ホワイエ |
10枚 |
データはIPAから支給する。 |
「S8展示用パネル」は出展者数が確定しないことから制作実績に応じた請求がされること。ただし、制作枚数は10枚を超えない。
ネームカード
以下に記載するバッジ類をデザイン・制作すること。
項番 |
属性 |
色 |
数量 |
入場可否 |
|
第一部 |
第二部 |
||||
N1 |
登壇者・展示出展者 |
赤 |
50 |
○ |
○ |
N2 |
招待者・未踏OB・OG |
黄 |
100 |
○ |
○ |
N3 |
一般来場者 |
緑 |
200 |
○ |
× |
N4 |
報道関係者 |
青 |
20 |
○ |
○ |
N5 |
IPA、経済産業省、一般社団法人未踏の職員 |
黒 |
50 |
- |
- |
N6 |
運営スタッフ |
黒 |
適宜 |
- |
- |
ネームカードは名刺が挿入可能なデザインとし、首から下げられるひも付きのケースに事前にセットすること。
報道関係者にはネームカードに代わり、腕章も可とする。
「一般来場者」は第二部に来場する権利がないため、特にほかのバッジとxxして区別できるようにすること。
運営マニュアル
以下の内容を含む運営マニュアルを制作すること。なお、内容及び構成はIPAと協議のうえ決定すること。
開催概要
会場全体のフロアレイアウト
ホールAレイアウト
ホールBのレイアウト
タイムスケジュール(設営~撤収まで)
スタッフの配置計画
トランシーバーの運用計画
来場者識別一覧
第一部の受付フロー
第二部の受付フロー
受付時配布資料
新型コロナウィルス感染症対策に係る記載事項
諸注意事項
防災関連事項及び緊急時対応
その他必要事項
進行台本
以下の内容を含む未踏会議2021全体(第一部から第二部終了まで)の進行台本を制作すること。なお、内容はIPAと協議のうえ決定すること。
司会者の読み上げ原稿
講演者等の登壇、降壇の導線及び誘導タイミング
講演資料、幕間映像等の表示に関する情報
照明、音響等の切り替えタイミングに関する情報
講演者等の使用機材や使用ソフトウェア等に関する情報
その他進行に必要な情報
第二部部分については、別途IPA、経済産業省、一般社団法人未踏と協議のうえ決定し、制作すること。
4.3機材等の調達(レンタルを含む)
IPAが準備・調達している機材等
以下の機材等はIPAが調達しているため、本契約の調達に含めない。
ムービングプログラム 一式(機材含む)
来場者受付用PC及び受付システム
会場に付帯し、使用できる機材・備品等については以下を参照のこと。
無料付帯機材
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxx_xxxx_xxxx.xxx
無料付帯備品
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxx
準備・調達する機材等(レンタルを含む)
イベント運営のため、以下の機材を準備・手配すること。なお、以下の表のうち「4.3(1)②」に該当する物がある場合は利用すること。
項番 |
必要機材等 |
用途・規格等 |
数量 |
利用場所 |
会場付帯備品 |
E1 |
長机 |
|
150程度 |
|
○ |
E2 |
イス |
|
200程度 |
|
○ |
E3 |
PC端末(Win) (マウス含む) |
|
2 |
ホールA |
|
E4 |
PC端末(Mac) (マウス含む) |
|
1 |
ホールA |
|
E5 |
変換コネクタ |
|
適宜 |
|
|
E6 |
タブレットPC |
|
2 |
|
|
E7 |
返しモニタ |
|
2 |
|
|
E8 |
ワイヤレスクリッカー |
|
1 |
|
|
E9 |
トランシーバー |
|
30程度 |
|
|
E10 |
動画撮影用カメラ一式 |
|
2 |
ホールA ホールB |
|
E11 |
静止画撮影用カメラ一式 |
|
1 |
ホールA ホールB ホワイエ |
|
E12 |
インターネット中継用機材 |
|
1 |
ホールA |
|
E13 |
受付用備品 |
|
1 |
|
|
E14 |
衝立 |
|
適宜 |
|
○ |
E15 |
演台備品 |
|
1 |
|
○ |
E16 |
展示用長机 |
|
10 |
|
○ |
E17 |
展示用白布 |
|
10 |
|
|
E18 |
展示用衝立 |
|
10 |
|
|
E19 |
アンケートサービス |
|
1 |
|
|
E20 |
手指消毒用アルコール |
|
6 |
ホールA ホールB ホワイエ |
|
E21 |
アクリルパーティション |
|
適宜 |
ホールA ホールB ホワイエ |
|
E22 |
マスク |
|
50 |
ホワイエ |
|
「4.3(1)、(2)」に含まれない機材等について
「4.3(1)、(2)」に含まれないが本業務の遂行やイベントの進行に必要となる機材・備品等がある場合は別途調達すること。
別途調達する機材・備品等については、請負者の負担において調達すること。
4.4イベント当日の会場設営、進行等
会場設営・講演者受付
実施計画書に基づき、会場設営を行うこと。会場施設が実施する作業については、その確認及び管理を行うこと。
「4.3(2)①」で用意したトランシーバーを用いて、IPA、経済産業省、一般社団打法人未踏の担当者及び運営スタッフが相互連絡できるようにすること。
講演者が会場に到着した際は、名前を確認し控室まで誘導すること。また、トランシーバーを用いてその旨を連絡すること。
リハーサル
第一部「未踏シンポジウム(仮称)」のスクリーンに投影されるすべてのプレゼンテーションデータ及び動画について、IPA担当者の立合いの下、投影確認を実施すること。IPA担当者は、当該投影確認において、その表示や解像度等に問題があると判断した場合は、当該修正を指示する。
準備時間中に、当日の進行台本に記載のとおりランスルーを実施すること。また、当該ランスルー開始時には、全体管理責任者が、IPA担当者にその旨を伝え、状況に応じて適宜IPA担当者に進行方法につき説明を行うこと。また、IPA担当者はランスルーにおいて、変更が必要な場合は、当該変更を指示するものとする。
当日の受付のフローについて、準備に遺漏がないか確認しつつ受付シミュレーションを実施すること。
来場者受付
一般来場者用受付と招待者/関係者/報道用受付の2種類を用意し、受付を行うこと。受付時には、非接触体温計による体温測定を行うこと。
一般来場者用受付では、IPAが用意する機材等を用いて受付を行うこと。来場者には「4.2(7)①引き渡し用部材」で制作しアセンブリされた資料1部を渡すこと。なお、IPAが用意する機材等は、来場者が印刷またはスマートフォン等で持参する2次元コードを読み取るための機器である。
招待者/関係者/報道受付用受付では、IPAが支給する来場予定者リストを用いて来場者確認を行うこと。また、「4.2(7)①引き渡し用部材」で制作しアセンブリされた資料1部を渡すこと。
来場者が招待状または受付票を持参していない場合は、名刺を1枚もらい、来場者予定者xxxと照合し確認すること。回収した名刺は全てIPAに引き渡すこと。
プログラムの進行管理
実施計画書及びタイムスケジュールに基づき、タイムキープ、講演者の誘導、講演者の発表準備のサポート等を行うこと。
講演では会場内及びライブ配信視聴者からの質疑応答を実施すること。なお、イベント向けの質疑応答サービス等を調達する場合は、4.3(3)のとおり調達をすること。
動画の撮影及び静止画の撮影
当日のイベントの様子は、静止画及び動画にて撮影すること。静止画及び動画について、主たる撮影対象、カットについては以下の表の通りとする。
項番 |
対象 |
会場 |
静止画 |
動画 |
M1 |
未踏シンポジウム(仮称)
|
ホールA |
全登壇者、舞台引き、前方から客席、後方から客席、質疑応答等 |
全ベタ撮影 |
M2 |
交流イベント |
ホールB |
全登壇者、舞台引き、前方から客席、後方から客席、質疑応答等 |
全ベタ撮影 |
M3 |
展示会場 |
ホールB |
会場全体、各展示物 |
不要 |
M4 |
受付、その他開催風景 |
ホワイエ |
会場全体 |
不要 |
項番M1及びM2で撮影した動画は、全シーンを通して撮影した動画ファイルと、講演毎に分割した動画ファイルの2種類を納品すること。
ライブ配信の実施
第一部「未踏シンポジウム(仮称)」について、会場付帯の「4.3(1)IPAが準備・調達している機材等」に記載のインターネット回線を利用し、ニコニコ生放送、Facebook Live及びYoutube Liveでのインターネット中継を実施すること。インターネット中継に用いるアカウントはIPAが用意するため、本契約には含まない。
登壇している話者の引き、寄り、ステージスクリーン画像、話者とステージスクリーンを同時に見せる画面等を撮影する複数のカメラを用意して、中継用カメラを適宜切り替え、閲覧者にとって見やすい放映をすること。上記の「話者とステージスクリーンを同時に見せる画面」のデザインについては、事前にIPAと調整し決定すること。
ライブ配信映像は別途記録し、第一部開始の5分前から終了後5分までの全シーンを通しての配信映像の動画ファイルと講演毎に分割したファイルの2種類を納品すること。
インターネット中継にあたり、事前に会場にて配信環境及び回線等の確認を行うこと。日程はIPA及び会場と協議のうえ決定すること。
アンケートの実施
「4.3(2)①」で調達したサービスを用いて会場及びライブ配信視聴者からのアンケートを実施する。設問内容はIPAから支給する。
撤収作業
「3.1主な実施スケジュール(予定)」に示す会場利用可能時間を踏まえ、撤収作業を実施すること。
IPAの機材及び余剰配布物等の梱包及び返送
本イベント終了後、制作物の残部について資料毎に集計し、IPAに報告すること。また、IPAに後日返送すること。
その他必要となる作業の実施
その他、本イベントの実施に必要となる作業を実施すること。
4.5当日の運営体制
運営要員の手配と管理
イベント運営要員を必要人数手配し、適切に管理すること。
名称 |
作業内容 |
人数 |
配置時間 |
全体管理責任者 |
運営の統括 |
1名 |
全日 |
技術責任者 |
動画、プロジェクター等の入出力、音声、照明等の技術統括 |
1名 |
第1部、第2部 |
技術担当者 |
動画、プロジェクター等の入出力、音声、照明等 |
1名以上 |
|
誘導担当者 |
誘導(着席誘導、マイクランナー、アンケートの配布および回収、ステージ転換) |
3名以上 |
第1部 |
来場者受付担当者 |
登壇者、招待者、報道関係者、一般来場者等の受付および案内 (受付票の確認、資料配布、会場案内等) IPAへ返送する資料の逆アセンブリ |
3名以上 |
第1部 |
ホワイエ誘導担当者 |
ホワイエ~ホール内への誘導 |
1名以上 |
14時30分~15時30分 |
ネットワーク常駐管理者 |
ライブ配信に関連するネットワークの設営・管理 |
1名以上 |
全日 |
司会者(MC) |
イベントの進行ナレーション |
1名以上 |
第1部、第2部 |
「4.5(1)①」に記載ははないが、運営上必要となる要員を配置することは可とする。また、運営上に支障を来たす場合を除き、スタッフの兼務は可とする。
本イベントの円滑な実施に必要な、音響・照明・映像の機材設営・本番中のオペレート・機材撤去を行うテクニカルスタッフについては、IPAが会場から4名借受けている。
4.6終了後の作業
アンケートの集計
オンラインで回収したアンケートの集計を行うこと。
アンケートは、Microsoft Excel形式で入力することとし、入力データから単純集計を行い、集計表及び集計グラフ(集計結果のまとめ)を作成すること。また、集計表・集計グラフのレイアウトは統一し、閲覧しやすいものとすること。
実施報告書の作成
本イベント終了後、以下の内容を含む実施報告書を作成すること。実施報告書はMicrosoft Office 2016互換とすること。
<記載内容>
開催概要
講演等プログラム一覧
実施集客内容(実施した集客の内容)
来場者実績(来場者数等)
会場図(全体配置図および各所個別図(設置機材・備品リスト等含む))
当日作業スケジュール
運営要員体制
業務内容報告及び所感
設営及び開催状況の記録写真
その他報告すべき事項
<添付が必要な資料>
制作物一覧表
制作物データ一式(印刷用入稿データ(ai、psd)およびPDF)
集客等実施報告(実際に展開された集客等の写真、キャプチャ、動画等)
来場者集計データ(Microsoft Excel形式ファイル)
受付時に回収した名刺等
運営マニュアル
進行台本
撮影写真(「4.4(5)動画の撮影及び静止画の撮影」)
記録映像(「4.4(5)動画の撮影及び静止画の撮影」)
配信映像(「4.4(6)ライブ配信の実施」)
「4.6(1)アンケートの集計」で作成したアンケート集計データ及び集計グラフ
2021年3月17日(水)までに一度IPAに電子データを提出(アンケートの集計データはMicrosoft Excel形式としグラフの作成まで含める)し、承認を得ること。
4.7実施体制等
組織として、直近1年以内に一般来場者延べ200名以上のイベントの設営・運営等業務の経験があること。
体制図に明示された全運営要員について、欠員が生じた場合を想定した対応策を講じておくこと。
全体管理責任者及び技術責任者は、直近1年以内に一般来場者延べ200名以上、複数の会場での進行を伴うイベント等の設営・運営等業務の管理者またはそれに準ずる業務を経験していること。
4.8会場借上等
会場の使用契約および「4.3(1)」に含まれる機材等については、IPAが会場と直接契約を行うため本契約には含まない。
4.9環境配慮事項
共通事項
本件履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2年2月7日。以下「基本方針」という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。
印刷資材
紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。また、請負者は表3「資材確認票」を作成し、契約時にIPA担当者に提出すること。植物由来の油を含有したインキが使用されていること。
印刷工程
「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮事項及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表4「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時にIPA 担当者に提出すること。
*基本方針の掲載場所:xxxxxxxxx.xxx
<xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx>
4.10セキュリティ要件
情報管理体制
請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報取扱者名簿(別紙1)」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図(別紙2)」を契約前に提出し、IPAの同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。
①の情報取扱者名簿又は情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面に変更がある場合は、予めIPAへ届出を行い、同意を得なければならない。
履行完了後の情報の取扱い
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
その他
情報セキュリティインシデントが発生した場合、IPAの指示に基づき適切に対応すること。
保護すべき情報は適切な暗号化など、安全な方法で受け渡しをすること。
請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
請負者は、計画した変更を管理し、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を軽減する処置をとること。
情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整し、適切に対処すること。
5.留意事項
5.1著作xx
本イベントの実施にあたり、全ての制作物(会場レイアウト、印刷物・看板デザイン等)に係る著作xxの権利は全てIPAに帰属するものとし、これらに関する著作人格権は行使しないものとする。
5.2管理責任等
IPAが施設から調達し請負者に使用・管理を付託する備品等の管理責任を負い、汚損、破損または紛失した場合、その損害額を弁償するものとする。
作業の対象、内容等について、当該作業以外の他の作業と関連する事項が生じた場合は、IPAおよび他の作業実施企業と調整すること。
5.3集客に係る金品等の授受の禁止
請負者は、本イベントへの集客を図るために、参加者に金品等の授受をしてはならない。
6.期間・スケジュール
スケジュール(予定)
開催告知ウェブサイトオープン 2021年 2月上旬
開催 2021年 3月10日(水)
報告書の納入 2021年 3月24日(水)
7.納入関連
7.1納入期限
2021年 3月24日(水)
7.2納入場所
xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター
イノベーション人材部 未踏管理グループ
7.3納入物件
実施報告書等の電子データ1式
「4.6 (2)」で作成した実施報告書及び「未踏会議2021」に係る全ての資料の電子データをDVD-ROM等に収めること。
実施報告書の紙媒体(検収用)
体裁はA4版とすること。
8.検収条件
本イベントが遅滞なく開催されること。
本イベントの報告書が作成され、内容に不足・不備がないこと。
添付1
・出展ブースイメージ図
添付2
・挨拶状
添付3
・案内状
添付4
・封筒
添付5
・ポスター
添付6
・パンフレット(A3二つ折り)
添付7
・未踏会議ロゴ
「未踏会議2021」総合ロゴとしても利用可能。
英字ロゴ
※色指定は特になし
添付8
・未踏ロゴ
未踏関連事業のロゴ。適宜デザイン内に利用可能。
C:M:Y:K=0:0:0:100
【別紙1】
情報取扱者名簿
|
(しめい) 氏名 |
個人住所 |
生年月日 |
所属部署 |
役職 |
パスポート番号及び国籍 (※4) |
|
情報管理責任者(※1) |
A |
|
|
|
|
|
|
情報取扱管理者(※2) |
B |
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
業務従事者(※3) |
D |
|
|
|
|
|
|
E |
|
|
|
|
|
|
|
再委託先 |
F |
|
|
|
|
|
|
(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
【別紙2】
情報管理体制図(例)
情報取扱者
【情報管理体制図に記載すべき事項】
・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
Ⅳ.入札資料作成要領
入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
-
資料名称
資料内容
① 仕様書
本件「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」の仕様を記述(目的・内容等)。
② 入札資料作成要領
入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。
③ 評価項目一覧
提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。
④ 評価手順書
機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。
[表2 入札者が機構に提出する資料]
-
資料名称
資料内容
① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの
仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。
② 提案書
仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。
・入札者が提案する実施方針、制作物等。
・実施体制・担当者のスキル
・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧の構成の説明]
-
評価項目一覧における項番
事項
概要説明
0
遵守確認事項
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。
1~4
提案要求事項
提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。
5
添付資料
入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自
体は、直接評価されて点数が付与されることはない。
例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上の各項目の説明]
-
項目名
項目説明・記入要領
記入者
大項目~
小項目
遵守確認事項の分類
機構
内容説明
遵守すべき事項の内容
機構
遵守確認
入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。
入札者
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上の各項目の説明]
-
項目名
項目説明・記入要領
記入者
大項目~
小項目
提案書の目次(提案要求事項の分類)
機構
提案要求事項
入札者に提案を要求する内容
機構
評価区分
必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。
機構
得点配分
基礎点及び各項目に対する最大加点
機構
提案書頁番号
作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。
入札者
2.4 添付資料
添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上の各項目の説明]
-
項目名
項目説明・記入要領
記入者
大項目~
小項目
提案書の目次(提案要求事項の分類)
機構
資料内容
入札者が提案の詳細を説明するための資料
機構
提案の要否
必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。
機構
提案書頁番号
作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。
入札者
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
-
提案書
目次項番
大項目
求められる提案要求事項
1
業務の実施方針等
1.1 実施計画等
1.2 事前の制作
1.3 運営に係る制作
1.4 イベント当日の会場設営・進行等
2
組織の経験・能力
2.1 実施体制等
2.2 業務従事者の経験・能力
3
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
3.1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況
※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。
4
添付資料
提案した内容の詳細を説明するための資料。例としては、実施担当者の専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 電子媒体で提出する際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office2016互換またはPDF形式のいずれか(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)とし、DVD-ROM等に保存する。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。
Ⅴ.評価項目一覧
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
評価項目一覧
[Ⅴ-1.遵守確認事項] |
|
|||
大項目 |
小項目 |
内容説明 |
遵守確認 |
|
0 遵守確認事項 |
||||
|
0.1 作業の範囲 |
Ⅲ.仕様書に記載している項目を一括して受諾すること(部分についての提案は認めない)。 |
|
|
|
0.2 業務の実施方針等 |
Ⅲ.仕様書「4. 事業内容」に従い、業務を実施すること。 |
|
|
|
0.3 業務従事者の経験・能力 |
Ⅲ.仕様書「4.事業内容」に記載している業務を遂行するにあたり、必要な過去の経験、業務遂行上有効な知識を有していること。 |
|
|
|
0.4情報保護 |
実施にあたり知り得た個人情報、秘密情報について充分な管理を行い、外部への漏えい等を防止し、業務終了に際し個人情報、秘密情報等は、全てIPAへ引き渡すこと。 |
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|
|
0.5 スケジュール |
Ⅲ.仕様書に記載しているスケジュールに従い納入を行うこと。 |
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[Ⅴ-2.提案要求事項一覧]
提案書の目次 |
|
評価 |
得点配分 |
|
||||||
大項目 |
小項目 |
提案要求事項 |
基礎点 |
加点 |
合計 |
提案書頁番号 |
||||
1 |
業務の実施方針等 |
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|
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|||
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1.1制作物①(実施計画等) |
・「実施計画書」、「トータルイメージ」、「ステージの演出・装飾及び会場内装飾等」は仕様書の内容が全て提案されているか。 |
必須 |
20 |
- |
55 |
|
|||
・「実施計画書」に記載された準備時から開催までの実施スケジュールは効率的か。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「トータルイメージ」は、未踏事業の魅力を効果的に伝え、ブランディングへの寄与が期待できる提案がされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「ステージの演出・装飾及び会場内装飾等」は、未踏事業のブランディングへの寄与が期待でき、ライブ配信を踏まえたデザイン等が提案がされているか。 |
任意 |
- |
15 |
|
||||||
1.2制作物②(事前の制作) |
・「開催告知ウェブサイト」、「プロジェクション等」、「集客等」、「印刷物」は、仕様書の内容が全て提案されているか。 |
必須 |
20 |
- |
115 |
|
||||
・「開催告知ウェブサイト」の構成及びデザインは、ウェブサイト閲覧者に来場及びインターネット中継の視聴を促す具体的な工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
20 |
|
||||||
・「開催告知ウェブサイト」は、来場者事前受付ウェブサイトへの誘導がスムーズになるような工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「プロジェクション等」は、未踏事業を印象付け、イベントへの期待を持たせるような提案されているか。 |
任意 |
- |
15 |
|
||||||
・「プロジェクション等」に記載のオープニングムービーは、SNSでの配信を踏まえた工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
20 |
|
||||||
・「集客等」のスケジュール及び期待される波及効果について、具体的な説明がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「印刷物」のデザインは、未踏事業のブランディングに寄与が期待でき、本イベントについて分かりやすく伝える工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
20 |
|
||||||
1.3制作物③(運営に係る制作) |
・「誘導サイン・展示用パネル」、「ネームカード」、「運営マニュアル」、「進行台本」は仕様書の内容が全て提案されているか。 |
必須 |
10 |
- |
30 |
|
||||
・「ネームカード」は、第二部「交流イベント」が招待制のイベントであることを踏まえ、属性や参加可能なセッションがxxして判断できるような工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「運営マニュアル」及び「進行台本」は、会場運営関係者が時系列で容易に理解できるような工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
|
1.4イベント当日の会場設営・進行等 |
・「来場者受付」、「プログラムの進行管理」、「ライブ配信の実施」、「アンケートの実施」は、仕様書の内容が全て提案されているか。 |
必須 |
20 |
- |
60 |
|
|||
・「来場者受付」は、来場者にとって分かりやすく簡潔な受付フローになっているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「プログラムの進行管理」で実施する質疑応答は、参加者からの質問を収集し、講演者に伝えるまでの効率的かつ具体的なフローが示されているか。。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・「ライブ配信の実施」は、視聴者にとって見やすく、イベントの参加を促すような具体的な工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
・会場及びライブ配信視聴者からのアンケートの回収率を高めるための具体的な工夫がなされているか。 |
任意 |
- |
10 |
|
||||||
2 |
組織及び業務従事者の経験・能力等 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1. 実施体制等 |
・組織として、直近1年以内に一般来場者延べ200名以上のイベントの設営及び運営業務の経験があるか。 |
必須 |
10 |
- |
30 |
|
|||
・円滑な運営業務遂行のための実施体制がなされており、以下の資料が提出されているか。 ①情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。) |
必須 |
10 |
- |
|
||||||
2.2 業務従事者の経験・能力 |
・全体管理責任者及び技術責任者は、直近1年以内に一般来場者数延べ200名以上かつ複数の会場で進行を行うシンポジウム等の設営・運営業務の管理者またはそれに準じる業務を経験しているか。 |
必須 |
10 |
- |
|
|||||
3 |
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1. ワーク・ライフ・バランス等の推進 |
・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。(対象の場合は、認定通知書の写し等を添付すること。) ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業) |
任意 |
- |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
000 |
000 |
000 |
|
[Ⅴ-3.添付資料] |
|
|
|
|
提案書の目次 |
|
|
提案書頁番号 |
|
大項目 |
小項目 |
資料内容 |
提案の要否 |
|
4 添付資料 |
||||
|
4.1 実施体制及び業務従事者略歴 |
・入札者の概要の分かる資料
|
任意 |
|
・本業務履行のための体制図 |
必須 |
|
||
・各業務担当者の氏名、所属、役職、略歴等 |
任意 |
|
||
・受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿」を契約時に提出できること。
|
必須 |
|
||
|
4.2 会社としての実績 |
・本運営業務の類似案件実績の詳細
|
任意 |
|
・本運営業務に有用な領域での資格、実績等 |
任意 |
|
||
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し |
任意 |
|
||
|
4.3 その他 |
・その他提案内容を補足する説明、運営実施における前提条件等 |
任意 |
|
Ⅵ.評価手順書
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
評価手順書(加算方式)
本書は、「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数
値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
|
総合評価点 = 技術点 + 価格点 |
|
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を300点、価格点の配分を150点とする。
|
技術点 |
300点 |
|
価格点 |
150点 |
第2章 評価の手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たして いるか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。
評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
-
評価
ランク
評価基準
項目別得点
S
通常の想定を超える卓越した提案内容である。
20
15
10
A
通常想定される提案としては最適な内容である。
12
9
6
B
概ね妥当な内容である。
6
4
3
C
内容が不十分である。
0
0
0
ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
-
認定等の区分
項目別得点
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
プラチナえるぼし(※1)
10
認定基準○(5)(※2)
8
認定基準○(3~4)(※2)
7
認定基準○(1~2)(※2)
4
行動計画(※3)
2
次世代法に基づく認定
(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
プラチナxxxん認定企業
8
xxxん認定企業(新基準)(※4)
6
xxxん認定企業(旧基準)(※5)
4
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)
8
※1 改正後女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 xxxxん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)
※5 旧xxxん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)
Ⅶ.その他関係資料
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター
イノベーション人材部 未踏管理グループ 担当者殿
質問書
「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」に関する質問書を提出します。
法人名 |
|
所属部署名 |
|
担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 |
例) ○○書 |
ページ |
例) P○ |
項目名 |
例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。(電話等による個別回答はしない。)また、質問
者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
|
(様 式 3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
提案書受理票(控)
提案書受理番号
件名:「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL FAX
|
【IPA担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
|
② |
入札書(封緘) |
1通 |
|
|
提案書 |
6部 |
|
④ |
評価項目一覧 |
6部 |
|
⑤ |
資格審査結果通知書の写し※ |
1通 |
|
⑥ |
提案書受理票 |
(本紙) |
|
⑦ |
③及び④の電子媒体 |
1部 |
|
|
|
|
|
※又は登記簿謄本等の原本または写し。
|
切り取り |
|
|
|
提案書受理番号
提案書受理票
年 月 日
件 名 「未踏会議2021開催に係る設営及び運営等業務」
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター
イノベーション人材部 未踏管理グループ
担当者名: ㊞
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。