a 庁舎等に係る建物清掃業務 b 庁舎等に係る人的警備業務
特定契約制度の手引き
(令和2年1月版)
- 高知市上下水道局 -
企画財務課 契約担当
目 次
□ 特定契約制度の概要 | ・・・・・・ | 2 | |
□ 特定契約制度の運用 | ・・・・・・ | 2 | |
1 | 特定契約の範囲 | ・・・・・・ | 2 |
2 | 対象労働者の範囲 | ・・・・・・ | 2 |
3 | 労働報酬下限額 | ・・・・・・ | 3 |
4 | 労働報酬 | ・・・・・・ | 4 |
5 | 基準額の算定 | ・・・・・・ | 6 |
6 | 労務台帳及び誓約書の作成・提出 | ・・・・・・ | 8 |
7 | 対象労働者への周知 | ・・・・・・ | 9 |
8 | 労働者の申出 | ・・・・・・ | 10 |
9 | 報告及び立入調査 | ・・・・・・ | 10 |
10 | 是正措置 | ・・・・・・ | 10 |
11 | 契約の解除等 | ・・・・・・ | 10 |
※事務の流れ | ・・・・・・ | 11 | |
□ 労務台帳の作成要領 | ・・・・・・ | 12 | |
□ 参考資料等 | ・・・・・・ | 15 |
□ 特定契約制度の概要
高知市公共調達条例(平成 24 年条例第 4 号)に規定する特定契約制度(条例第 7 条~第 11 条)は,当該契約に係る作業に従事する労働者の賃金について,市が定める基準額以上の支払いを受注者に義務付ける制度です。
本市が調達する「物やサービス」の品質,価格及び履行の適正を確保するとともに公共調達の下で働く労働者のxx労働基準を確保し,もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に資することを目的としています。
□ 特定契約制度の運用
1 特定契約の範囲
① 特定工事請負契約
予定価格 1 億 5 千万円以上の工事請負契約
② 特定業務委託契約
ア 次の業務に係る予定価格 5 百万円以上の委託契約
a 庁舎等に係る建物清掃業務
b 庁舎等に係る人的警備業務
c 庁舎等に係る受付案内業務,電話交換業務及びコールセンター業務
d 給食調理業務
(高知市公共調達条例施行規則第 3 条)
イ 公の施設に係る指定管理協定
※ 予定価格は,税(消費税及び地方消費税相当額)込みの価格です。
※ 契約方法(一般競争入札,指名競争入札,随意契約)による適用の違いはありません。
※ 特定契約に係る契約手続においては,当該契約が特定契約に該当する旨を,公告,指名通知書,見積依頼書等に記載します。
※ 特定契約では,契約書又は協定書に特定契約に係る特約を添付します。
2 対象労働者の範囲
① 特定工事請負契約に係る対象労働者
当該請負工事において公共工事設計労務単価に掲げる 51 職種に係る作業に従事する者
ア 当該請負工事に係る作業に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者(正社員,パート,アルバイト,日雇い労働者等)
x 当該請負工事に係る作業を請負契約により行う「一人親方」
② 特定業務委託契約に係る対象労働者
当該受託業務等に係る作業に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者(正社員,パート,アルバイト,日雇い労働者等)
※ 対象労働者は,受注者(=元請業者)に雇用される者だけでなく,下請業者,再委託業者に雇用される者及び特定契約に係る業務に派遣される者を含みます。
※ 次に掲げる者は,対象労働者とはなりません。
ア 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人イ 労働者でない者(ボランティア,会社役員等)
ウ 最低賃金法第 7 条の規定により最低賃金の減額の特定を受ける者。ただし,使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。
エ 海外において従事する者(海外の工場において製作に従事する者等)オ 特定契約に従事した時間が 30 分に満たない者
カ 特定工事請負契約における現場代理人,技術者(監理技術者,xx技術者)
キ 指定管理業務に関し指定管理者が委託する業務のうち,定期業務(注)以外の業務に係る作業に従事する者
(注)定期業務:指定管理業務に関する委託業務で,毎週 1 時間以上の作業を継続して行う業務
3 労働報酬下限額
労働報酬下限額は,特定契約において,受注者等が労働者等に対して支払わなければならない賃金の下限額で,1 時間当たりの単価として定められています。
契約の種別 | 対象労働者の区分 | 労働報酬下限額 |
① 特定工事請負契約 | 当該請負工事に係る作業に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者のう ち,交通誘導警備員A・B | 849 円 |
当該請負工事に係る作業に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者のう ち,交通誘導警備員A・Bを除くもの | 900 円 | |
当該請負工事に係る作業を請負契約に より行う「一人親方」 | 別表のとおり | |
② 特定業務委託契約 | 当該受託業務等に係る作業に従事する 労働基準法第 9 条に規定する労働者 | 849 円 |
労働報酬下限額は,高知市公共調達審議会の答申を踏まえ,市長が定め告示します。令和元年度労働報酬下限額(令和2年1月1日適用)
(別表)
職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 |
特殊作業員 | 1,980 円 | 高級船員 | 3,330 円 |
普通作業員 | 1,670 円 | 普通船員 | 2,180 円 |
軽作業員 | 1,410 円 | 潜水士 | 4,040 円 |
造園工 | 1,780 円 | 潜水連絡員 | 1,970 円 |
法面工 | 2,540 円 | 潜水送気員 | 2,090 円 |
とび工 | 2,200 円 | 山林砂防工 | 2,150 円 |
石工 | 2,280 円 | 軌道工 | 3,140 円 |
ブロック工 | 2,650 円 | 型わく工 | 2,080 円 |
電工 | 1,890 円 | 大工 | 2,120 円 |
鉄筋工 | 1,980 円 | 左官 | 2,170 円 |
鉄骨工 | 2,090 円 | 配管工 | 1,830 円 |
塗装工 | 2,050 円 | はつり工 | 2,090 円 |
溶接工 | 2,390 円 | 防水工 | 2,150 円 |
運転手(特殊) | 2,030 円 | 板金工 | 2,170 円 |
運転手(一般) | 1,800 円 | タイル工 | 1,840 円 |
潜かん工 | 3,080 円 | サッシ工 | 2,150 円 |
潜かん世話役 | 3,640 円 | 屋根ふき工 | 1,670 円 |
さくxx | 2,310 円 | 内装工 | 2,300 円 |
トンネル特殊工 | 3,130 円 | ガラス工 | 2,020 円 |
トンネル作業員 | 2,360 円 | 建具工 | 1,890 円 |
トンネル世話役 | 3,240 円 | ダクト工 | 1,740 円 |
橋りょう特殊工 | 2,630 円 | 保温工 | 2,170 円 |
橋りょう塗装工 | 2,720 円 | 建築ブロック工 | 1,780 円 |
橋りょう世話役 | 2,900 円 | 設備機械工 | 2,100 円 |
土木一般世話役 | 2,060 円 |
※ 労働報酬下限額は,特定工事請負契約の工期,特定業務委託契約の履行期間又は指定期間が終了するまでの間,当該契約又は基本協定の締結時の額を適用します。ただし,適用する労働報酬下限額が,最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)に規定する地域別最低賃金額において高知県に適用する額を下回った場合は,当該最低賃金額以上の額を支給しなければなりません。
4 労働報酬
① 労働報酬の範囲
特定契約における労働報酬とは,受注者等から労働者に支払われる賃金や請負契約における請負代金のうち,当該特定契約において従事した作業に係る部分をいいます。
② 手当等の取扱い
労働報酬を算定する際の手当等の算入については,契約の種類及び対象労働者に応じて次のとおりとします。
ア 特定工事請負契約に従事する労働者
a 労働基準法第 9 条にいう労働者(正社員,パート,日雇い労働者等)
算入する手当等 | 算入しない手当等 |
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定の基 | 家族手当,通勤手当,別居手当,子 |
礎となる賃金及び時間外・休日・深夜労働の割増賃金のうち当該特定工事請負契約において従 事した作業に係る部分 | 女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1 か月を超える期間ご とに支払われる賃金 |
b 作業を請負契約により行う者(一人親方)
算入する手当等 | 算入しない手当等 |
特定工事請負契約に係る作業に従事するために | 調達した資材や持ち込んだ機械等に |
締結した請負契約における請負代金として支払 | 係る経費 |
われるもの(消費税及び地方消費税に相当する | |
部分を除く)。 | |
請負代金が,その業務に係る作業の出来高に応 | |
じて支払われる場合は,その支払われる額。 |
イ 特定業務委託契約に従事する労働者
算入する手当等 | 算入しない手当等 |
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定の基 | 家族手当,通勤手当,別居手当,子 |
礎となる賃金及び時間外・休日・深夜労働の割増賃金のうち当該特定業務委託契約において従 事した作業に係る部分 | 女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1 か月を超える期間ご とに支払われる賃金 |
※ 労働報酬は,税金や社会保険料を控除する前のものであって,実際に手元に支払われる額(いわゆる手取り賃金額)とは異なります。
※ 上の表における手当等の名称は,法令で用いられる名称,一般的に用いられている名称であり,手当等の算定については,名称のみによらず支給基準や支給実態等により判断します。
③ 労働報酬の算定方法
対象労働者が同一期間中に,特定契約に係る作業とその他の作業に従事した場合の労働報酬については,特定契約に係る作業に対してのみ支払われた手当等を除き,それぞれの作業に従事した労働時間の割合に応じて按分します。
区 分 | 所定時間内 労働時間 | 所定時間外 労働時間 | 休 日 労働時間 | 深 夜 労働時間 |
A 工事従事時間 | ① 120 時間 | 15 時間 | 6 時間 | |
B 工事従事時間 | 32 時間 | 2 時間 | ||
有給休暇 | 8 時間 | |||
合 計 | ② 160 時間 |
賃 金 区 分 | 支給額 | 備 考 |
a 給料 | 192,000 円 | 月額給与(※按分対象) |
b 家族手当 | 10,000 円 | |
c 住宅手当 | 5,000 円 | |
d 時間外手当 | 32,220 円 | (A 工事・時間外,休日労働に係る手当) |
3,000 円 | (B 工事・時間外労働に係る手当) | |
e 通勤手当 | 6,000 円 | |
f 臨時給与(賞与) | 180,000 円 |
賃 | 金 | 区 | 分 | 労働報酬 | 算 x x | x |
給料 | 144,000 円 | a×①÷② 192,000×120÷160 | ||||
時間外手当 | 32,220 円 | d (A 工事に係る時間外手当) | ||||
合 | 計 | 176,220 円 | =特定工事請負契約(A 工事)の労働報酬 | |||
※ 家族手当,通勤手当,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金は,労働報酬に算入しません。 「②手当等の取扱い」の項参照 |
〈労働報酬の算定例〉
◆ 工事請負契約における月払い賃金の場合
A 工事=特定工事請負契約 B 工事=その他の工事
〇労働時間・賃金の例
〇労働報酬の算定
5 基準額の算定
基準額は,労働報酬下限額に算定労働時間数を乗じて得た額です。
特定契約においては,対象労働者の労働報酬額が基準額以上であることが必要です。
① 算定労働時間数
対象労働者が特定契約に従事した時間数
次表に掲げる労働時間数ごとに算定率を乗じて得た時間数(小数点以下第2位未満切捨て)の合計時間とします。
区 分 | x x | 算定率 |
A 所定時間内労働時間数 | 所定時間内の労働時間数 | 100% |
B 所定時間外労働時間数 | 所定労働日において,1 日 8 時間を超えて従事し た労働時間数 | 125% |
C 休日労働時間数 | 休日において従事した労働時間数 | 135% |
D 深夜労働時間数 | 午後 10 時から午前 5 時までの間に従事した労働 時間数 | 25% |
算定労働時間数 = A×1.00 + B×1.25 + C×1.35 + D×0.25
※ B,C,D については,労働基準法第 37 条第 1 項及び第 4 項に賃金の割増が定められていることから,基準額の算定においては,時間数を割り増すことで,当該割増率を反映させます。
※ D の深夜労働時間数は,A,B 又はC の内数となります。
※ 所定時間内労働時間数には有給休暇の時間数を含みます。
② 基準額の算定
基準額 = 労働報酬下限額 × 算定労働時間数
<基準額の算定と労働報酬との比較 例>
4 労働報酬 ③労働報酬の算定方法〈労働報酬の算定例〉で示したA 工事における基準額を算定します。(労働報酬下限額=900 円 ※交通誘導警備員A・Bでない例)
■算定労働時間数
= 所定時間内労働時間×100%+所定時間外労働時間×125%+休日労働時間×
135% (※ 深夜労働なし)
= 120 時間×100%+15 時間×125%+6 時間×135%
= 120 時間 + 18.75 時間 + 8.1 時間 (※ 小数点以下第二位未満切捨て)
= 146.85 時間
■基準額
= 労働報酬下限額 × 算定労働時間数
= 900 円 × 146.85 時間
= 132,165 円 (※1円未満があれば切上げ)
労働報酬と基準額の比較
労働報酬 176,220 円 > 基準額 132,165 円
(この例では労働報酬が基準額以上であるため問題なし。)
6 労務台帳及び誓約書の作成・提出
特定契約の受注者及び受注関係者(下請その他いかなる名称によるかを問わず,高知市上下水道局以外の者から特定契約に係る作業の一部を請け負う者をいう。以下同じ。)は,対象労働者の労働報酬に係る台帳(労務台帳)を作成し備え置くとともに,その写しを高知市上下水道事業管理者(受注関係者の場合は,自らへの発注者)に所定の期日までに提出します。
労務台帳は,毎月,対象労働者を雇用する事業者が作成しなければなりません。
また,受注者は,特定契約の内容の一部を下請事業者に請け負わせたり,労働者の派遣を受ける場合は,対象労働者に対して労働報酬基準額を下回らない賃金を支払うことや下請事業者等に対して台帳の作成及びその写しを受注者に提出する等を定めた誓約書を提出させるようにしま す。
受注者は,その責任の下で,下請事業者等の台帳及び誓約書についても取りまとめて提出します。
① 労務台帳の作成
労務台帳の様式は,高知市上下水道局企画財務課のホームページからダウンロードしたもの
(Excel シート)を使用します。
労務台帳の作成要領については,12 ページを参照してください。
② 労務台帳の提出回数等
労務台帳は,特定契約の履行期間に応じて次により提出します。
履行期間とは,契約日から履行が完了する日までをいいます。ただし,履行期間中であっても,特定契約に係る作業が発生していない期間に係る労務台帳の作成・提出は不要です。
反対に,特定契約に係る現場作業のために必要なものとして,仕様等で定められた研修等を現場作業の前に受ける等の期間については,労務台帳の作成・提出が必要となります。
労務台帳の作成・提出を不要とする期間の例示
<例> 建築主体工事の進捗に合わせ現場着手する設備工事等で,契約工期は始まってお り,現場代理人・技術者等が打合せ等は行っているが,特定契約に係る現場作業員の作業が未着手である期間
履行期間 | 提出回 | 提出する台帳 | 提出時期 |
6 か月以下 | 第 1 回 | 特定契約の契約日の属する月(契約月)から履行期間の完了日が属する 月(完了月)までの台帳 | 完了月の翌々月の 10 日まで |
6 か月超 18 か月以下 | 第 1 回 | 特定契約の契約日の属する月から 履行期間の中間日が属する月(xx x)までの台帳 | xxxの翌々月の 10 日まで |
第 2 回 | xxxの翌月から履行期間の完了日 が属する月までの台帳 | 完了月の翌々月の 10 日まで | |
18 か月超 | 第 1 回 | 契約日の属する月から起算して 8 か月分の台帳 | 対象となる月の最終月の翌々月の 10 日まで (対象となる月に完了月が含まれる場合は,完了月の翌々月の 10 日まで) |
第 2 回以降 | 前回報告の対象月の最終月の翌月分から 8 か月分毎 |
※ 指定管理協定の場合は年度協定の指定期間を履行期間とします。(年度毎に 2 回提出)
※ 履行期間に変更が生じた場合,労働者からの申出があった場合等は,別途提出を求められる場合があります。
労務台帳の提出時期(例)
<履行期間が 18 月以下の場合>
<履行期間が 18 月を超える場合>
開始日
(01/ 7/15)
中間日
(11/15)
第 1 回提出
対象月 7~11 月
提出期限(1/10)
開始日
(01/ 7/15)
第 1 回提出
対象月 7~2 月
提出期限(4/10)
完了日
( 02/3/15)
第 2 回提出
対象月 12~3 月
提出期限(5/10)
第 2 回提出
対象月 3~10 月
提出期限(12/10)
完了日
( 03/2/15)
第 3 回提出
対象月 11~2 月
提出期限(4/10)
③ 誓約書の作成
誓約書の様式は,高知市公共調達条例施行規則様式第1号を使用します。
下請事業者等から提出された誓約書は,下請等の契約締結の日から 14 日以内に高知市上下水道局へ提出します。
④ 労務台帳及び誓約書の提出方法
契約種別 | 提出先 | 提出方法 |
特定工事請負契約 | 高知市上下水道局 企画財務課 | 指定様式により作成した台帳及び誓約書を書面で提出します。 |
特定業務委託契約 | 業務担当課 | |
指定管理協定の締結を担当する課 |
※ 受注関係者の場合は,自らへの発注者に提出します。
7 対象労働者への周知
受注者及び受注関係者は,次に掲げる事項を労働者等に周知する必要があります。周知方法は,作業所における掲示若しくは労働者等への書面の交付によります。
周知事項
ア 条例が適用される労働者等の範囲イ 労働報酬下限額
ウ 条例に関する申出先
エ 申し出により不利な取扱いを受けないこと。
※労働者向け周知書(例)は,参考資料(17,18 ページ)のとおり。
8 労働者の申出
対象労働者(退職者を含む)は,基準額以上の労働報酬が支払われていない場合は,高知市上下水道事業管理者又は受注者もしくは受注関係者にその事実を申出ることができます。
申出の際は,書面に必要事項を記入し,高知市上下水道事業管理者又は受注者もしくは受注関係者に提出します。
① 対象労働者の対応
対象労働者は,特定契約に係る作業に従事した時間,労働報酬の内訳を把握・管理し,基準額以上の労働報酬が支給されていることを確認します。
② 受注者及び受注関係者の対応
受注者及び受注関係者は,対象労働者から,問合せや申出があったときは,労働報酬の支払いに関し速やかに確認を行います。
なお,申出があった場合には,当該対象労働者に調査結果を回答するとともに,高知市上下水道事業管理者に報告します。
受注者及び受注関係者は,対象労働者が申出を行ったことを理由に,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはいけません。
9 報告及び立入調査
対象労働者等から高知市上下水道事業管理者に申出があった場合等で,調査が必要と認めら れる場合は,高知市上下水道事業管理者は,受注者に対して報告を求め,又は事業所等への立入り,関係書類の調査,関係者への質問等の必要な調査を行います。また,受注関係者について も,対象労働者から申し出があった場合等で調査が必要と認められる場合は,受注者と同様の対応を行います。
受注者及び受注関係者は,これらの調査に応じなければなりません。
※ 立入調査を実施する場合は,職員は,身分証明書を携帯し,関係者から請求があった場合はこれを提示します。
10 是正措置
調査等の結果,受注者及び受注関係者の違反が認められたときは,高知市上下水道事業管理者は受注者及び受注関係者に是正を求めます。
この場合,受注者及び受注関係者は,速やかに是正措置を講ずるとともに,高知市上下水道事業管理者が定める期日までに当該是正措置の内容を報告しなければなりません。
11 契約の解除等
高知市上下水道事業管理者は,次のいずれかに該当するときは,契約の解除を行います。
この契約解除によって受注者に損害が生じても,高知市上下水道事業管理者はその損害を賠 償する責任を負いません。なお,解除に伴い,高知市上下水道事業管理者は受注者から違約金を徴収することができます。
ア 対象労働者からの申出に関し,受注者が報告若しくは資料の提出をせずに,虚偽の報告や資料の提出をしたり,立入調査を拒み,妨げ,忌避したりしたとき
イ 是正措置の求めに対して必要な措置を講じず,また,是正措置に係る報告をせず,虚偽の報告をしたとき
ウ 受注関係者から誓約書が提出されなかったときエ 受注者が労務台帳の写しを提出しなかったとき
※ 事務の流れ
下限額の決定
告
示
特定契約である旨を明示して公告・指名通知
入札等の執行
契約締結(特定契約に係る特約条項を添付)
条例内容の周知
労務の提供
業務の
履 行
賃金の支払
労務台帳の作成
現場等に備え置く
労務台帳の提出
賃金の確認
基準額の確認
労務台帳の
確認・保管
申出
(未払等)
立入調査等
是正措置要求
確認
報告
是正措置
労 働 者
受 注 者
高知市上下水道局
※ 下請及び再委託の契約を行った場合は,その契約締結日から 14 日以内に受注関係者から提出された誓約書を高知市上下水道局へ提出します。
□ 労務台帳の作成要領
○ 労務台帳の様式は,高知市上下水道局企画財務課ホームページからダウンロードしたものを使用します。
特定工事請負契約用と特定業務委託契約用の2種類があります。
記載要領
1 特定契約に関する事項
工事名,工事場所,契約日,工期等を記入
日付の入力方法(令和2年4月1日 → 20/4/1 以下同じ。)
2 受注者に関する事項
受注者の名称等を記入
3 労務台帳に関する事項
当該台帳の作成日,対象期間等を記入
4 台帳作成者
受注者,下請負人(再委託先)のいずれか該当する方のチェックボックスをチェック
5 下請負人に関する事項
台帳が下請負人に係るものの場合,下請負人の名称等を記入
6 下請契約に関する事項
下請契約の内容等を記入
7 対象労働者の氏名
8 労働者の種別(特定工事請負契約のみ)
条例第7条第1項第1号アに該当する対象労働者(=被雇用者のうち,交通誘導警備員A・ Bを除く)の場合は 1 を,同号イに該当する対象労働者(=一人親方)の場合は 2
を,交通誘導警備員A・Bの場合は 3 を入力(※ただし,平成 29 年 12 月 31 日以前の契約又は基本協定の場合は,交通誘導警備員A・Bを含めた被雇用者として 1 を入力)
9 職 種
特定工事請負契約の場合は,ドロップダウンリストから選択
(※ 特定業務委託契約の場合は,直接入力 例:「清掃作業員」「給食調理員」)
10 労働報酬下限額
職種欄に入力することで金額が自動的に表示されます。
11 所定内労働時間
特定契約に係る作業を含む全ての労働に係る所定内労働時間数を入力します。 12~15 特定契約に係る作業に従事した労働時間数を入力します。
12 特定契約に係る作業に従事した労働時間のうちの所定内労働時間数
13 特定契約に係る作業に従事した労働時間のうち所定時間外労働時間数
14 特定契約に係る作業に従事した労働時間のうちの休日労働時間数
15 特定契約に係る作業に従事した労働時間のうちの深夜労働時間数(深夜労働時間数は, 12 所定内労働時間数又は 13 所定外労働時間数又は 14 休日労働時間数の内数です。)
16 算定労働時間数
12~15 に時間数を入力することで自動計算されます。
17 労働報酬基準額
労働報酬下限額に算定労働時間数を乗じた値が自動計算されます。
18 適否確認
労働報酬額が基準額以上であれば「適」未満であれば「不適」の表示がされます。
労働報酬額の算定は,労働報酬額の算定欄(台帳シートP 列(業務委託はO 列)以降)で行います。入力要領は以下のとおりです。
19 対象契約等に関する事項欄(入力不要)
記載要領1~5で入力した内容が自動で反映されます。
20 給料等
対象期間内の給与等の支給額を入力します。特定契約分は,所定内労働時間数で按分された額が自動で算定されます。
21 請負代金額
対象期間内に支払った請負代金の額を入力します。特定契約分は,所定内労働時間数で按分された額が自動で算定されます。
22 時間外手当
時間外手当は,特定契約に係る分のみを入力します。
23 労働報酬額
労働報酬額が自動計算されます。
※ 労務台帳のうち,労働報酬額の算定欄については提出不要。
台帳の提出方法
提出のたび毎に表紙を付け,月別にまとめてファイルし,提出してください。 A4版横綴じ
○月(下請分)
○月(元請分)
(表紙)
労務台帳
○月~▲月分
□月(下請分)
□月(元請分)
▲月(下請分)
▲月(元請分)
※ 表紙の様式も,ホームページからダウンロードしてください。
□ 参考資料等
(特約条項)
特定工事請負契約に関する特約条項
(台帳の作成等)
第 1 条 受注者は,高知市公共調達条例(平成 24 年条例第 4 号。以下「条例」という。)第 8 条第 1 号に規定する台帳(以下
「台帳」という。)を,条例第 7 条第 1 項第 1 号に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し,事業所その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は,台帳の写しを発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(特定工事請負契約に係る事項の周知)
第 2 条 受注者は,次に掲げる事項を契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示する,又は当該事項を記載した書面を交付し,当該作業に従事する対象労働者に周知しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額
(3) 条例第9条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(対象労働者からの申出への対応)
第 3 条 受注者は,条例第 9 条の申出を受けたときは,これに誠実に対応しなければならない。
(労働報酬の支払い)
第 4 条 受注者が対象労働者に支払う労働報酬の額は,労働報酬下限額に当該労働に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を下回ってはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第 5 条 受注者は,対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(誓約書の提出等)
第 6 条 受注者は,特定工事請負契約の内容の一部を下請負者に請け負わせるときは,当該下請負者(以下「受注関係者」とい う。)に,対象労働者に支払う労働報酬の額が基準額を下回らないこと,台帳を作成し,その写しを受注者に提出することその他の発注者が別に定める事項を遵守することを誓約する書面(以下「誓約書」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,受注関係者から誓約書に基づき台帳の写しの提出があったときは,発注者が指定する期日までに当該写しを発注者に提出しなければならない。
(立入調査等)
第 7 条 受注者は,第 10 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第 8 条 条例第 10 条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果,受注者が第 1 条から前条に定める事項に違反していると発注者が認め,当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは,受注者は,速やかに是正の措置を講ずるとともに,当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(契約の解除に関する特則)
第9条 発注者は,次のいずれかに該当するときは,特定工事請負契約の解除をすることができる。
(1) 受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし,又は同項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
(2) 受注者が前条の必要な措置を講じず,又は同条の報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
(3) 受注関係者から誓約書が提出されなかったとき。
(4) 受注者が第6条第2項の台帳の写しを提出しなかったとき。
2 発注者は,前項規定による契約解除によって受注者に損害が生じた場合においても,その損害を賠償する責を負わない。
(違約金)
第 10 条 発注者は前条第 1 項の規定により契約を解除したときは,違約金を徴収することができる。この場合においては,工事
請負契約書第 45 条の3第1項から第3項までの規定を準用する。
特定業務委託契約に関する特約条項
(台帳の作成等)
第 1 条 受注者は,高知市公共調達条例(平成 24 年条例第 4 号。以下「条例」という。)第 8 条第 1 号に規定する台帳(以下
「台帳」という。)を作成し,条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て,事業所その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は,台帳の写しを発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(特定業務委託契約に係る事項の周知)
第 2 条 受注者は,次に掲げる事項を契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示する,又は当該事項を記載した書面を交付し,当該作業に従事する対象労働者に周知しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第 7 条第 1 項に規定する労働報酬下限額
(3) 条例第 9 条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(対象労働者からの申出への対応)
第 3 条 受注者は,条例第 9 条の申出を受けたときは,これに誠実に対応しなければならない。
(労働報酬の支払い)
第 4 条 受注者が対象労働者に支払う労働報酬の額は,労働報酬下限額に当該労働に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を下回ってはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第 5 条 受注者は,対象労働者が条例第 9 条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(誓約書の提出等)
第 6 条 受注者は,特定業務委託契約の内容の一部を下請負者に請け負わせるとき,又は特定業務委託契約に係る作業に従事させるため第三者から労働者派遣の役務の提供を受ける場合は,当該下請負者又は第三者(以下「受注関係者」という。)に,対象労働者に支払う労働報酬の額が基準額を下回らないこと,台帳を作成し,その写しを受注者に提出することその他の発注者が別に定める事項を遵守することを誓約する書面(以下「誓約書」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,受注関係者から誓約書に基づき台帳の写しの提出があったときは,発注者が指定する期日までに当該写しを発注者に提出しなければならない。
(立入調査等)
第 7 条 受注者は,第 10 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第 8 条 条例第 10 条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果,受注者が第1条から前条に定める事項に違反していると発注者が認め,当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは,受注者は,速やかに是正の措置を講ずるとともに,当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(契約の解除に関する特則)
第 9 条 発注者は,次のいずれかに該当するときは,特定業務委託契約の解除をすることができる。
(1) 受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし,又は同項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
(2) 受注者が前条の必要な措置を講じず,又は同条の報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
(3) 受注関係者から誓約書が提出されなかったとき。
(4) 受注者が第 6 条第 2 項の台帳の写しを提出しなかったとき。
2 発注者は,前項規定による契約解除によって受注者に損害が生じた場合においても,その損害を賠償する責を負わない。
(違約金)
第 10 条 発注者は前条第 1 項の規定により契約を解除したときは,違約金を徴収することができる。この場合においては,(業務委託契約書第○条第○項)の規定を準用する。
(周知文書例)
高知市公共調達条例による特定契約に関するお知らせ
(特定工事請負契約)
契約件名 | |
履行場所 | |
履行期間 | 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 |
本工事は高知市公共調達条例に規定する特定工事請負契約に該当する工事であり,高知市が定める基準額以上の労働報酬を適用対象労働者に支払うことが定められています。
◆ 適用対象労働者の範囲
・ 正社員,日雇い労働者,xxx・xxxxx等の雇用形態を問わず本工事に係る業務に従事する方
・ 請負契約により本工事に係る業務に従事される方(一人親方)
適用対象労働者
次に掲げる者は,対象労働者から除かれます。
ア 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人イ 労働者でない者(ボランティア,会社役員等)
ウ 最低賃金法第 7 条の規定により最低賃金の減額の特定を受ける者。ただし,使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。
エ 海外において従事する者(海外の工場において製作に従事する者等)オ 特定契約に従事した時間が 30 分に満たない者
カ 特定工事請負契約における現場代理人,技術者(監理技術者,xx技術者)
◆ 労働報酬下限額
別表のとおり
労働報酬下限額
本工事に従事する労働者等は,高知市が定める1時間当たりの賃金(労働報酬下限額)から算出する基準額以上の労働報酬を受け取ることができます。
◆ 適用対象労働者(退職者を含む。)は,基準額以上の労働報酬を受け取っていない場合は,その旨を受注者,受注関係者又は発注者(高知市上下水道事業管理者)に文書で申出することができます。
ただし,申出をした場合であっても,労働報酬の支払状況等を確認するための賃金台帳の保存年限が,労働基準法で「賃金台帳を最後に記載した日から起算して 3 年間」と定められており,ま
た,同法で賃金の請求権の時効が 2 年間と定められていますので,申出時期によっては,具体的な調査や確認ができない,又は不足額の請求権が時効によって消滅している場合もありますので,労働報酬の把握・管理について注意してください。
なお,この申出をしたことを理由として,解雇,請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
申 | 出 | 先 | 申出書提出先・連絡先(担当者) | |
受注者 | ㈱○○ | 高知市○○町○丁目○番○号 ℡ 088-****-**** (担当者:○○○○) | ||
発注者 | 高知市上下水道局 企画財務課 | xxxxxxxxx 00 x 00 x(xxxxxxxx xx 0 x) ℡ 088-821-9208 |
高知市公共調達条例による特定契約に関するお知らせ
(特定業務委託契約)
契約件名 | |
履行場所 | |
履行期間 | 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 |
本業務は高知市公共調達条例に規定する特定業務委託契約に該当する業務であり,高知市が定める基準額以上の労働報酬を適用対象労働者に支払うことが定められています。
◆ 適用対象労働者の範囲
・ 正社員,日雇い労働者,xxx・xxxxx等の雇用形態を問わず本契約業務に係る業務に従事する方
適用対象労働者
次に掲げる者は,対象労働者から除かれます。
ア 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人イ 労働者でない者(ボランティア,会社役員等)
ウ 最低賃金法第 7 条の規定により最低賃金の減額の特定を受ける者。ただし,使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。
エ 海外において従事する者(海外の工場において製作に従事する者等)オ 特定契約に従事した時間が 30 分に満たない者
カ 指定管理業務に関し,指定管理者が委託する定期業務(注)以外の業務に係る作業に従事する者
(注)定期業務:指定管理業務に関する業務で,毎週 1 時間以上の作業を継続して行う業務
◆ 労働報酬下限額
849 円
労働報酬下限額
本業務に係る作業に従事する労働者等は,高知市が定める1時間当たりの賃金(労働報酬下限額)から算出する基準額以上の労働報酬を受け取ることができます。
◆ 適用対象労働者(退職者を含む。)は,基準額以上の労働報酬を受け取っていない場合は,その旨を受注者又は発注者(高知市上下水道事業管理者)に文書で申出することができます。
ただし,申出をした場合であっても,労働報酬の支払状況等を確認するための賃金台帳の保存年限が,労働基準法で「賃金台帳を最後に記載した日から起算して 3 年間」と定められており,ま
た,同法で賃金の請求権の時効が 2 年間と定められていますので,申出時期によっては,具体的な調査や確認ができない,又は不足額の請求権が時効によって消滅している場合もありますので,労働報酬の把握・管理について注意してください。
なお,この申出をしたことを理由として,解雇,請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
申 | 出 | 先 | 申出書提出先・連絡先(担当者) | |
受注者 | ㈱○○ | 高知市○○町○丁目○番○号 ℡ 088-****-**** (担当者:○○○○) | ||
発注者 | 高知市上下水道局○○課 | 高知市○○町○丁目○番○号 ℡ 088-****-**** |
誓約書(様式第1号)
(表)
年 月 日
高知市公共調達条例に係る誓約書
高知市上下水道事業管理者 様
所 在 地商号又は名称
代表者の職・氏名 ㊞
1 受注契約の名称又は内容 | |
2 発注者の商号又は名称 | |
3 条例の対象となる契約又は協定の名称 |
私は,上記1欄に記載する契約を上記2欄に記載する発注者と締結するに当たり,当該契約に係る工事又は業務が,上記3欄に記載する高知市公共調達条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項第1号に規定する特定工事請負契約又は同項第2号に規定する特定業務委託契約
(以下「特定契約」という。)に該当する契約に係る工事又は業務の一部であることを承知の上,下記の事項を遵守することを誓約します。
記
1 条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)に支払う同項に規定する労働報酬の額は,条例第8条第5号に規定する基準額を下回らないこと。
2 次に掲げる事項を,特定契約に係る作業が行われる事業場に掲示し,又は対象労働者に書面を交付することにより周知すること。
⑴ 対象労働者の範囲
⑵ 条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額
⑶ 条例第9条の申出の申出先
⑷ 条例第9条の申出をしたことにより不利益な取扱いを受けないこと。
(裏)
3 条例第8条第1号に規定する台帳を作成し,対象労働者の同意を得て,事業場その他適当な場所に備え置くとともに,作成した台帳の写しを発注者が指定する期日までに発注者に提出するこ
と。なお,受注契約の内容について,他の者にその一部を請け負わせる場合又は他の者から労働者の派遣を受ける場合には,その者から提出された台帳の写しも併せて提出すること。
4 条例第9条の申出をした対象労働者に対して,申出をしたことを理由として,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしないこと。
5 条例第10条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は市の職員による事業場への立入りによる調査に応ずること。
6 本誓約書の誓約事項に違反していると高知市上下水道事業管理者が認め,当該違反事項について,高知市上下水道事業管理者から是正措置を求められた場合には,速やかにその措置を講ずること。また,講じた措置の内容を高知市上下水道事業管理者が指定する日までに高知市上下水道事業管理者に報告すること。
7 条例第10条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし,市の職員による立入調査に応じず,又は上記6の是正措置を講じなかった ことを理由として,発注者が受注契約の解除の申出をしたときは,これに応ずること。
8 受注契約の内容について,他の者にその一部を請け負わせる場合又は他の者から労働者の派遣を受ける場合には,本誓約書と同様の内容の誓約書を高知市上下水道事業管理者に提出させるこ
と。
申出書(例)
令和 年 月 日
(受注者等)
(高知市上下水道事業管理者) 様
(申出人)住 | 所 | ||
電 | 話 | ( | ) |
氏 | 名 |
印
x x 書
私は,下記の工事(業務)に従事している労働者であるが,高知市公共調達条例の規定に基づく基準額以上の労働報酬額を受け取っていないので,その旨を申し出ます。
記
契約件名 | |
履行場所 | |
履行期間 |
以上
(指定管理公募仕様書例)
○○○○センター指定管理者仕様書
1 趣旨
この仕様書は,○○○○センター条例(平成○年条例第○号。以下「条例」という。)及び条例施行規則に定めるもののほか,指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。
2 対象施設の概要
3 管理運営に関する基本的な考え方
4 管理の基準
5 法令等の遵守
○○○センターの管理運営に当たっては,次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならない。なお,指定管理期間中,関係法令等に改正があった場合は,改正された内容を仕様とする。
⑴ (中略)
(8) 高知市公共調達条例(平成 24 年条例第4号)及び同条例施行規則
(9) その他管理運営に適用される法令等
6 業務内容
7 立入検査について
8 備品等の所有権
9 業務の引継ぎ等
10 リスク分担
11 特定業務委託契約に関する事項
本業務に関し高知市上下水道局が指定管理者と締結する協定は,高知市公共調達条例に規定する
「特定業務委託契約」に該当するものであり,高知市上下水道局は,同条例第8条の規定に基づき 協定において次の事項を定め指定管理者と特約するものとする。
(1) 台帳の作成及び提出に関する事項
(2) 特定業務委託契約に係る事項の周知に関する事項
(3) 対象労働者からの申出への対応に関する事項
(4) 労働報酬の支払いに関する事項
(5) 不利益な取扱いの禁止に関する事項
(6) 誓約書の提出等に関する事項
(7) 立入調査等への対応に関する事項
(8) 是正措置への対応に関する事項
(9) 指定管理者の指定の取り消し等に関する事項
(10) 違約金に関する事項
12 協議
○高知市公共調達条例
(平成 24 年 1 月 1 日条例第 4 号)
改正 平成 26 年 10 月 1 日条例第 83 号 平成 30 年 10 月 1 日条例第 65 号
(目的)
第 1 条 この条例は,公共調達に係る基本理念等を定めることにより,公共調達の競争性,xx性,xx性及び透明性を高め,調達するものの品質,価格及び履行の適正を確保するとともに,労働者の適正な労働条件を確保する等の社会的価値の実現及び向上に配慮し,もって市民の福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共調達 市が工事の請負契約,業務の委託に関する契約,物件の買入れに関する契約その他の契約及び公の施設の管理に関する協定に基づき行う工事,役務,物件等の調達をいう。
(2) 事業者 公共調達に係る受注をし,又はしようとする者をいう。
(3) 下請負者 下請その他いかなる名称によるかを問わず,市以外の者から公共調達の一部について請け負う者をいう。
(4) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に居住し,勤務し,又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有し,事業を営む個人又は法人その他の団体(事業者及び下請負者(以下「事業者等」という。)を除く。)をいう。
(5) 社会的価値 公共調達の実施に当たり,確保されるべきxx労働基準,環境保全,男女共同参画,人権擁護,障害者雇用,地域コミュニティの活性化等の社会的な価値をいう。
(基本理念)
第 3 条 公共調達は,次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) その過程全般において,事業者間のxxな競争が促進されるものであること。
(2) その過程全般において,xx性及びxx性を貫き,透明性が確保されるものであること。
(3) 公共調達により調達するものの品質,価格及び履行の適正が確保されるものであること。
(4) 社会的価値の実現及び向上並びに地域経済の健全な発展に配慮されるものであること。 (市の責務)
第 4 条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,適正かつxxな公共調達の実施に係る必要な施策を総合的に推進するものとする。
2 市は,公共調達の実施において,常に適正な執行管理に努めるとともに,競争性,xx性,xx性及び透明性を高め,調達するものの品質,価格及び履行の適正を確保しなければならない。
3 市は,公共調達の実施において,当該成果品及びサービスの質の向上,社会的価値の実現及び向上,市民の福祉の向上,地域経済の健全な発展等に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第 5 条 事業者等は,公共調達の過程全般において,常に社会的な責任を自覚し,当該成果品及びサービスの質の向上,社会的価値の実現及び向上,市民の福祉の向上,地域経済の健全な発展等に努めなければならない。
2 事業者等は,自らが雇用し専ら公共調達に従事する者に対し,その職務,業務,責任の度合い,経験年数等を考慮し,適正な賃金を支払わなければならない。
3 事業者等は,その下請負者に対し,適正な請負代金を支払わなければならない。
(市民等の責務)
第 6 条 市民等は,基本理念にのっとり,適正かつxxな公共調達の実施に係る必要な施策に協力するよう努めなければならない。
(労働報酬下限額)
第 7 条 市長は,毎年,公共調達のうち次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める者(以下
「対象労働者」という。)に対して支払われるべき 1 時間当たりの労働報酬(賃金又は請負代金のうち
規則及び地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 10 条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)の下限の額(以下「労働報酬下限額」という。)を定めるものとする。
(1) 予定価格 150,000,000 円以上の工事の請負契約(以下「特定工事請負契約」という。) 次に掲げる者であって市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価に掲げる職種に係る作業に従事するもの
ア 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 9 条に規定する労働者(規則等で定める者を除く。以下この項において「労働者」という。)であって特定工事請負契約に係る作業に従事するもの
イ 自らが提供する労務の対償を得るために請負契約により特定工事請負契約に係る作業に従事する者
(2) 予定価格 5,000,000 円以上の業務の委託に関する契約のうち規則等で定めるもの又は地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により市の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)と締結する公の施設の管理に関する協定(以下「特定業務委託契約」という。)労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律
第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 2 条第 2 号に規定する派遣労働者を含む。)であって特定業務委託契約に係る作業に従事するもの
2 労働報酬下限額は,次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額,市内の労働者の賃金の実態その他の事情を勘案して定めるものとする。
(1) 特定工事請負契約 市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価において職種ごとの単価として定められた金額及び特定業務委託契約に係る労働報酬下限額
(2) 特定業務委託契約 国民生活基礎調査規則(昭和 61 年厚生省令第 39 号)第 1 条に規定する国民生活基礎調査等に基づく貧困線の額,最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条第 1 項に規定する地域別最低賃金及び生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 8 条第 1 項に規定する厚生労働大臣の定める基準において本市に適用される額
3 市長は,労働報酬下限額を定めようとするときは,高知市公共調達審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,労働報酬下限額を定めたときは,これを告示するものとする。 (特定工事請負契約等の内容)
第 8 条 市長又は公営企業管理者(以下「市長等」という。)が締結する特定工事請負契約又は特定業務委託契約においては,次の事項を定めるものとする。
(1) 受注者(特定工事請負契約又は特定業務委託契約を市長等と締結した事業者をいう。以下同じ。)は,対象労働者の氏名,従事する職種,従事した時間,労働報酬の額及び支払われるべき日その他規則等で定める事項を記載した台帳(以下「台帳」という。)を作成し,当該対象労働者の同意を得て,事業場その他適当な場所に備え置くこと。
(2) 受注者は,台帳の写しを,市長等が指定する期日までに市長等に提出すること。
(3) 受注者は,次に掲げる事項を特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示すること又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付すること。
ア 対象労働者の範囲イ 労働報酬下限額
ウ 次条の申出をする場合の申出先
エ 対象労働者が次条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(4) 受注者は,次条の申出を受けたときは,誠実に対応すること。
(5) 受注者が対象労働者に支払う労働報酬の額は,労働報酬下限額に当該労働に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を下回らないこと。
(6) 受注者は,対象労働者が次条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
(7) 受注者は,特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約の内容の一部を下請負者に請け負わせるとき,又は特定業務委託契約に係る作業に従事させるため第三者から労働者派遣(労働者派遣法第 2条第 1 号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける場合は,当該下請負者又は第三者
(以下「受注関係者」という。)に,対象労働者に支払う労働報酬の額が基準額を下回らないこ と,台帳を作成し,その写しを受注者に提出することその他の市長等が別に定める事項を遵守することを誓約する書面(以下「誓約書」という。)を市長等に提出させること。
(8) 受注者は,受注関係者から誓約書に基づき台帳の写しの提出があったときは,市長等が指定する期日までに当該写しを市長等に提出すること。
(9) 受注者は,第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応ずること。
(10) 第 10 条第 1 項又は第 2 項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果,受注者が第 1 号から第 8 号までに掲げる事項に違反していると市長等が認め,当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは,受注者は,速やかに是正の措置を講ずるとともに,当該措置の内容を市長等が指定する日までに市長等に報告すること。
(11) 市長等は,次のいずれかに該当するときは,特定工事請負契約又は特定業務委託契約の解除をすることができること。ただし,指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては,市は,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。
ア 受注者が第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし,又は同項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
イ 受注者が前号の必要な措置を講じず,又は同号の報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
ウ 受注関係者から誓約書が提出されなかったとき。
エ 受注者が第 8 号の台帳の写しを提出しなかったとき。
(12) 市は,前号の解除(指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては,同号ただし書の取消し又は命令)によって受注者に損害が生じた場合においても,その損害を賠償する責任を負わないこと。
(対象労働者の申出)
第 9 条 対象労働者は,労働報酬が支払われるべき日において,支払われるべき当該労働報酬が支払われていないとき,又は支払われた当該労働報酬の額が基準額を下回るときは,市長等又は受注者若しくは受注関係者にその旨の申出をすることができる。
(立入調査等)
第 10 条 市長等は,受注者について,対象労働者から前条の申出があったとき,又は特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約に定める第 8 条第 1 号から第 8 号までに掲げる事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは,当該受注者に対し,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は市の職員に,当該受注者の事業場に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
2 市長等は,受注関係者について,対象労働者から前条の申出があったとき,又は誓約書に係る事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは,当該受注関係者に対し,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は市の職員に,当該受注関係者の事業場に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
3 第 1 項又は前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 第 1 項又は第 2 項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定出資法人等の契約)
第 11 条 市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定出資法人」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 8 条第 1 項の
規定により選定事業(同法第 2 条第 4 項に規定する選定事業をいう。以下同じ。)を実施する者として選定した者(以下「選定事業者」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,指定出資法人又は選定事業者が行う契約(選定事業者にあっては,選定事業に係る業務におけるものに限る。)に関して市に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は,前項に規定する措置を講ずるよう指定出資法人又は選定事業者に対し指導又は助言を行うものとする。
(公共調達審議会の設置)
第 12 条 第 7 条第 3 項に定めるもののほか,この条例の施行に関する重要事項について,市長の諮問に応じ,又は自発的に,調査審議するため,高知市公共調達審議会(以下「審議会」という。)を置 く。
2 審議会は,委員 7 人以内をもって組織し,公共調達に係る制度並びに社会的価値の実現及び向上に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2 年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営について必要な事項は,規則で定める。 (委任)
第 13 条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 26 年 10 月 1 日条例第 83 号) (施行期日)
1 この条例は,平成 27 年 10 月 1 日から施行する。ただし,題名の改正規定,第 1 条の改正規定,第 7
条の改正規定,第 8 条の改正規定及び同条を第 12 条とする改正規定並びに附則第 3 項から第 5 項までの
規定は,同年 1 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この条例による改正後の高知市公共調達条例(以下「新条例」という。)第 8 条から第 10 条までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告又は通知する新条例第 7 条第 1 項第
1 号に規定する特定工事請負契約及び同項第 2 号に規定する特定業務委託契約(同号に規定する協定
(以下「協定」という。)を除く。)並びに施行日以後に締結する協定について適用する。 (審議会の同一性)
3 この条例による改正前の高知市公共調達基本条例(以下「旧条例」という。)第 8 条第 1 項の規定により置かれた高知市公共調達審議会は,新条例第 12 条第 1 項の規定により置く審議会として,同一性をもって存続するものとする。
(審議会委員の委嘱等)
4 この条例の施行の際現に旧条例第 8 条第 3 項の規定により委嘱された高知市公共調達審議会の委員
(以下「旧審議会の委員」という。)である者は,施行日に新条例第 12 条第 2 項の規定により,審議会の委員として委嘱されたものとみなす。ただし,その任期は,旧審議会の委員としての残任期間とす る。
5 施行日以後初めて委嘱される審議会の委員の任期は,新条例第 12 条第 3 項の規定にかかわらず,他の委員の残任期間に相当する期間とする。
(検討)
6 平成 27 年 10 月 1 日から 3 年以内に,新条例の規定の施行状況について検討を加え,その検討の結果に応じて,所要の見直しを行うものとする。
附 則(平成 30 年 10 月 1 日条例第 65 号) (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この条例による改正後の第 7 条から第 10 条までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告又は通知された高知市公共調達条例第 7 条第 1 項第 1 号に規定する特定工事請負契約及び同項第 2 号に規定する特定業務委託契約(同号に規定する協定(以下「協定」という。)を除
く。)並びに施行日以後に締結された協定について適用する。
(趣旨)
○高知市公共調達条例施行規則
(平成 27 年 10 月 1 日規則第 93 号)
改正 平成 30 年 10 月 1 日規則第 83 号
第 1 条 この規則は,高知市公共調達条例(平成 24 年条例第 4 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働報酬)
第 2 条 条例第 7 条第 1 項に規定する規則で定める賃金又は請負代金は,次の各号に掲げる者ごとに,当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1) 条例第 7 条第 1 項第 1 号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約(以下「特定工事請負契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 37 条第 5 項の規定により同条第 1 項及び第 4 項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(2) 条例第 7 条第 1 項第 1 号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3) 条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約(以下「特定業務委託契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第 37 条第 5 項の規定により同条第 1 項及び第 4 項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(労働者から除く者)
第 2 条の 2 条例第 7 条第 1 項第 1 号アに規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人
(2) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 7 条の規定が適用される者
(3) 特定工事請負契約に係る作業における現場代理人,xx技術者及び監理技術者
(4) 外国の工場において製作に従事する者
(5) 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間が 30 分に満たない者
(6) 条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が委託する業務のうち,定期業務(毎週 1 時間以上の作業を継続して行う業務をいう。)以外の業務に係る作業に従事する者
(特定業務委託契約の範囲)
第 3 条 条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる業務に係る契約とする。
(1) 庁舎等に係る建物清掃業務
(2) 庁舎等に係る人的警備業務
(3) 庁舎等に係る受付案内業務,電話交換業務及びコールセンター業務
(4) 給食調理業務
(台帳の作成及び提出)
第 4 条 条例第 8 条第 1 号に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 条例第 7 条第 1 項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)に係る同項に規定する労働報酬下限額
(2) 対象労働者に係る条例第 8 条第 5 号に規定する基準額
(3) 対象労働者に係る条例第 8 条第 5 号に規定する規則で定める方法により算定する時間数
(4) その他市長が定める事項
2 条例第 8 条第 1 号の台帳は,毎月作成しなければならない。
3 条例第 8 条第 2 号に規定する市長が指定する期日は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 履行期間が 6 か月以下の契約 契約の日の属する月(以下「契約月」という。)から契約の履行の完了の日の属する月(以下「完了月」という。)までの台帳を完了月の翌々月の 10 日まで
(2) 履行期間が 18 か月を超える契約 契約月から 8 か月分ごとに当該期間に係る台帳を当該期間の最終月の翌々月の 10 日まで
(3) 前 2 号に掲げるもの以外の契約 次に定めるとおり。
ア 契約月から履行期間の中間日の属する月(以下「xxx」という。)までの台帳 xxxの翌々月の 10 日まで
イ xxxの翌月から完了月までの台帳 完了月の翌々月の 10 日まで
(4) 特定業務委託契約のうち,指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。) 当該指定管理に係る年度協定ごとに前号ア又はイに定める日まで
(従事した時間数の算定方法)
第 5 条 条例第 8 条第 5 号に規定する規則で定める方法は,労働報酬の支払の対象となる期間において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に,次に掲げる時間数を合計した時間数を加算する方法とする。
(1) 1 日について 8 時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に 100 分の 25 を乗じて得た時間数
(2) 休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に 100 分の 35を乗じて得た時間数
(3) 午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に 100 分の 25 を乗じて得た時間数
2 前項に規定する方法により算定した時間数に,小数点以下第 2 位未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(誓約書)
第 6 条 条例第 8 条第 7 号に規定する誓約書は,高知市公共調達条例に係る誓約書(様式第 1 号)によるものとする。
(身分証明書)
第 7 条 条例第 10 条第 3 項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第 2 号)によるものとする。
(指定出資法人)
第 8 条 条例第 11 条第 1 項に規定する指定出資法人は,別表に掲げる法人とする。 (特定工事請負契約等に係る入札手続)
第 9 条 市長は,競争入札により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは,次に掲げる事項を公告し,又は入札に参加しようとする者に通知しなければならない。
(1) 当該競争入札の落札者と契約する締結が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2) 当該競争入札の落札者と締結する契約においては,条例第 8 条各号に掲げる事項を定めること。
2 市長は,随意契約により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは,前項各号に掲げる事項を見積り依頼時に当該見積り依頼の相手方に通知しなければならない。
3 市長は,指定管理協定を締結しようとするときは,第 1 項各号に掲げる事項を公告し,又は指定管理者の指定の申請をしようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第 10 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成 30 年 10 月 1 日規則第 83 号)この規則は,公布の日から施行する。
別表(第 8 条関係)
公益財団法人高知市都市整備公社 公益財団法人高知市文化振興事業団 公益財団法人高知市スポーツ振興事業団 公益財団法人高知市環境事業公社
様式第 1 号
高知市公共調達条例に係る誓約書[別紙参照]
様式第 2 号
立入調査員証(略)