Contract
電気需給約款
【特別高圧】
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社 東急パワーサプライ
目次
41. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算28
47. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け31
Ⅰ x x
当社がお客さまに特別高圧で電気を供給するときの電気料金その他供給条 件は、この電気需給約款【特別高圧】(以下「この需給約款」といいます。)によります。
(1) 当社は、38(需給契約の変更)に定めるほか、電子メールその他の方法に よりお客さまに通知したうえで、この需給約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社
に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、上記期限の経過をもって変更後の電気需給約款【特別高圧】に変更されるものとみなします。
なお、当社は、この需給約款を変更する際には、変更後の約款を当社のホームページ等を通じて周知するものとします。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、38(需給契約の変更)の定めにかかわらず、この需給約款を変更いたします。この場合の需給約款の変更に関する手続きは(1)に準じます。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器
(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(6) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電
圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(10) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、別表 1
(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(13) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および別表 1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(14) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(15) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(17) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日か
ら 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日か
ら 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日か
ら 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1
日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる
場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は 1 ワットまたは 1 ボ
ルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約種別は、特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 A、特別高圧電力 B または特別高圧予備電力といたします。ただし、一般送配電事業者とお客さまが個別に契約種別を定め、契約を取り交わしている場合は、当社と協議していただきます。
(3) 負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにして
いただき、特別高圧予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことを明らかにしていただきます。
(1) 需給契約は、申し込みに対して当社が供給の意思表示を行ったときに成立いたします。
なお、当社が承諾した供給の意思表示を行なったときとは、当社が電気需給契約のご確認書を発送した日とし、これによりがたい場合は、11(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行った日といたします。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4) 需給契約が更新される場合において、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、ホームページ、電子メール等当社が定める電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
(1) 当社は、1 構内をなすものは 1 構内を、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共用部分
その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用します。ただし、特別高圧予備電力を契約する場合はあわせて契約することができます。
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合は、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の半額を負担していただきます。
(4) 当社の責に帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合、当社は、実際の需給開始日までの期間、お客さまが一般送配電事業者より供給された電力の対価として支払った金額と当社との契約における当該電力の対価相当額との差額を負担いたします。
(5) 当社は、天候または一般送配電事業者もしくは当社の需給契約提供準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせ
し、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(1)需給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関して必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
(2)承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者または当社の供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
(1) 契約種別は、次のとおりといたします。
特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 A、特別高圧電力 B、特別高圧予備電力
(2) 契約種別は、需給契約が成立した日から 1 年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後 1 年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。なお、1 月の途中での契約種別の変更はできません。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数(特別高圧予備電力を除きます。)供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルト以上とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。
(4) 契約電力(特別高圧予備電力を除きます。)
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(5) 料金(特別高圧予備電力を除きます。)
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 3
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき契約電力と基本料金率によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
イ) 特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B
の場合
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、ピーク時間に使用された電力量にはピーク時間電力量料金率を、
xxの昼間時間に使用された電力量にはxx昼間時間電力量料金率を、その他季の昼間時間に使用された電力量にはその他季昼間
時間電力量料金率を、および夜間時間に使用された電力量には夜間時間電力量料金率をそれぞれ適用いたします。
ロ) 特別高圧電力 A、特別高圧電力 B の場合
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx電力量料金率を、その他季に使
用された電力量にはその他季電力量料金率をそれぞれ適用いたします。
ハ 力率割引および割増し
イ) 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、別表 4(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ロ) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
(1) 対象となるお客さま
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または 電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務 所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食 店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、
契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします。
(2) その他
特別高圧電力 A に変更された後 1 年に満たないお客さまについては、特別高圧季節別時間帯別電力 A に需給契約を変更することはできません。
(1) 対象となるお客さま
特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する
需要で、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします。
(2) その他
イ 発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
ロ 特別高圧電力 B に変更された後 1 年に満たないお客さまについては、特別高圧季節別時間帯別電力 B に需給契約を変更することはできません。
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または 電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務 所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食 店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします。
(1) 対象となるお客さま
特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する
需要で、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものを対象といたします。
(2) その他
発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 対象となるお客さま
特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 A または特別高圧電力 B のお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
また、予備電力を希望されるお客さまは、事前に一般送配電事業者と協議していただき、承諾を得ていただきます。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、特別高圧予備電力によって使用される負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 3
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 5 パーセント、予備電源についてはそのお客さまの常時供
給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントに相当するものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。
なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給分の力率割
引および割増しの適用上、特別高圧予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
ニ 料金の単位と端数処理
料金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 Aまたは特別高圧電力 B に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が
終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 5(使用電力量等の協定)を基準
として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 当社は、①電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合または②契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 6(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 上記(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表 6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含む月から変更後の力率によります。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として検針日の属する月の末日といたします。なお、検針日が毎月初日のお客さまの支払義務が発生する日は検針日とします。ただし、21(使用電力量等の計量)(4)の場合は料金の算定期間、または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、検針日の属する月の翌月末日といたします。ただし、検針日 が毎月初日のお客さまの支払期日は検針日の属する月の末日といたします。
(4) (3)に定める日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を(3)に定める日の前営業日といたします。
(1) 料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式による払込みにより料金を支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわ
らず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払っていただきます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
10
再生可能エネルギー発電促進賦課金×──
110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 延滞利息の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅴ 使用および供給
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額
をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金 額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力 とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) 契約超過金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。
なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 30(供給の停止)、40(需給契約の終了)(1)または 42(解約等)により必要な処置
(5) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者 の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合
ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額を 22(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(1) お客さまが 30(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との新たな契約を開始後、1 年を満たないで解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
(5) 違約金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 A および特別高圧電力 B については、当社は、34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割 引 の 対 象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、22(日割計算)(1)①、②の場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1時間未満の端数を生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。
なお、制限時間については、次により修正したうえで合計いたします。
a 需要電力を制限した場合
D-d H’ =H×───
D
H’=修正時間(10 分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H =制限時間 D =契約電力
d =制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
A-B H’=H×───
A
H’=修正時間 H =制限時間
A =制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B =制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、 aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) (1)による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には、一般送配電事業者の電気工作物の保守または増強のための工事の必要上一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われ
た場合には、先に到来する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 特別高圧予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
(4) (1)の割引額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 当社は、10(供給の開始)(4)にしたがって、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当 社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(7) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 紛失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金率を定めます。
イ 当社は事前に新たな料金率、およびその適用開始日(以下「新料金率適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金率を承諾しない場合は、新料金率適用開始日の 30 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規程にかかわらず、新料金率適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金率を承諾したものとみなし、新料金率適用開始日より新たな料金率を適用いたします。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1) 需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2) お客さまがこの需給約款にもとづく電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は、42(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3 ヶ月前の前日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヶ月後までに需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需
給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 42(解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
41.需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、40(需給契約の終了)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) お客さまが料金を支払期日を 40 日経過してなお支払われない場合
(4) お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 40 日経過してなおその料金を支払われない場合
(5) この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(7) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(8) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(9) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(10) お客さまがその他この需給約款に反した場合
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事、工事費の負担金
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについ
ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
47.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。
なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件
(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要がある
ときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とします。
使用電力量または最大需要電力は、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
x x
1.この需給約款の実施期日
この需給約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2.消費税法の改正に伴う経過措置
(1) 消費税法の経過措置の対象となる場合の料金(2019 年 9 月 30 日以前から電気需給契約が継続し、2019 年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までの間に当社が料金の支払いを受ける権利が確定するもの)の算定における料金率および基準単価については、2019 年 9 月 30 日まで実施されていた変更前の約款の定めを適用いたします。
(2) 2019 年 9 月 30 日までに当社が支払いを受ける権利が確定する料金および(1)を適用して算定された料金に係る延滞利息の算定にあたっては、
25(延滞利息)(2)の算式は、25(延滞利息)(2)に関わらず、次のとおりといたします。
8
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × ――――
108
別 表
1 休 日 等
この需給約款において、休日等とは、次の日をいいます。
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者に
よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日
(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項ま
たは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
3 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合燃料費 ⑵の基準単価
調整単価 =(44,200 円-平均燃料価格)×
1,000
ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費 ⑵の基準単価
調整単価 =(平均燃料価格-44,200 円)×
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年と なる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
22 銭 1 厘
1 キロワット時につき
4 平均力率の算定
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセントとみなします。
有効電力量
平均力率(パーセント) =
√(有効電力量)2 + (無効電力量)2
× 100
(2) 有効電力量および無効電力量の計量については、21(使用電力量等の計量)
(1)に準ずるものといたします。
5 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ) 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、45(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+ (±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
1 月の基本料金×
といたします。
日割計算対象日数暦日数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ) 22(日割計算)(1)①の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ロ) 22(日割計算)(1)②の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合イ) 22(日割計算)(1)①の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ) 22(日割計算)(1)②の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が終了した場合
需給を終了した日の属する月の日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
(参考)
付則2において参照している変更前の約款(抄)
別表 3 燃 料 費 x x
(略)
(2) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
21 銭 7 厘
1 キロワット時につき