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令和 3 年 7 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
第 28 条の 18(着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件) 21
第 28 条の 26(当社の他の契約約款等による制約等) 24
第 28 条の 30(他社直加入電話等付加機能利用契約申込の方法) 24
第 28 条の 31(他社直加入電話等付加機能利用契約申込の承諾) 25
第 28 条の 32(他社直加入電話等会社の契約約款等による制約等) 25
第 28 条の 33(他社直加入電話等付加機能利用権の譲渡) 25
第 28 条の 34(他社直加入電話等付加機能利用契約者が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除) 25
第 28 条の 35(当社が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除) 26
第 28 条の 36(他社直加入電話等契約の解除等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約の扱い) 26
第 29 条(特定着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件) 27
第 38 条の3(IP電話契約申込を行うことができる者の条件) 29
第 38 条の 12(第三者課金機能利用契約申込の方法) 31
第 38 条の 13(第三者課金機能利用契約申込の承諾) 31
第 38 条の 14(相互接続事業者の契約約款等によるによる制約等) 32
第 38 条の 16(第三者課金機能利用契約者が行う第三者課金機能利用契約の解除) 32
第 38 条の 17(当社が行う第三者課金機能利用契約の解除) 32
第 38 条の 20 から第 38 条の29 まで削除 33
第 68 条の2(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結) 48
第 74 条の2(他社直加入電話等付加機能利用契約者からの通知) 50
第 75 条(直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直
11 の2 協定事業者の電話サービスに関する手続きの代行 64
15 平成 19 年 1 月1 日以前に締結された優先接続 65
第3 付加機能使用料 115
第4 ユニバーサルサービス料 127
1 適用 127
2 料金額 127
第5 請求事務手数料 129
1 適用 129
2 料金額 129
第6 再請求書発行手数料 130
1 適用 130
2 料金額 130
第2表 電話帳掲載料 131
第3表 工事に関する費用 131
第1 工事費 131
1 適用 131
2 工事費の額 131
第4表 附帯サービスに関する料金 135
第1 料金明細内訳書の送付手数料 135
料金表別表 136
第1 選択制による通信に関する料金の月極割引 136
1 削除 136
2 削除 136
3 直収通信回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引 136
別表1 協定事業者等 141
別表2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能へ通信を行うことができる利用契約回線等 146
別表2の2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加番号通知付特別課金機能へ通信を行うことができる利用契約回線等 148
別表2の3 他社直加入電話等付加機能利用契約を行うことができる利用契約回線等 149
別表3 基本的な技術的事項 149
1 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者回線 149
別表4 他社接続契約者回線に関する協定事業者の電気通信サービスに係る契約 150
別表5 特定IP電話契約 150
附 則 151
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海
事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)、電気通信事業法(昭
和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより電話サービス及び総合ディジタル通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「電話サービス等」といいます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、電話サービス等に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
2 電話サービス等は、当社が楽天モバイル株式会社からその利用許諾を受けて提供するものです。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の2の3第2項各号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音👉その他の音響を、電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 |
4 総合ディジタル 通信 | 主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像 を、電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
5 削除 |
6 通信 | 通話又は総合ディジタル通信 |
7 国内通信 | 通話及び総合ディジタル通信のうち本邦内で行われるもの |
8 国際通信 | 通話及び総合ディジタル通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含み ます。)との間で行われるもの |
9 通信網 | 主として通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら の附属設備をいいます。以下同じとします。) |
10 電話サービス | 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス |
11 総合ディジタル 通信サービス | 通信網を使用して総合ディジタル通信を行う電気通信サービス |
12 削除 | |
13 電話サービス等取扱所 | (1) 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により電話サービス等に関する契約事務を行う者の事業所 |
14 削除 | |
15 削除 | |
16 直収通信契約 | 当社から直収通信サービスの提供を受けるための契約 |
17 直収通信契約者 | 当社とあらかじめ直収通信契約を締結している者 |
18 直収電話契約 | 当社から直収電話サービスの提供を受けるための契約 |
19 直収電話契約者 | 当社とあらかじめ直収電話契約を締結している者 |
20 着信用直収電話 契約 | 当社から着信用直収電話サービスの提供を受けるための契約 |
21 着信用直収電話 契約者 | 当社とあらかじめ着信用直収電話契約を締結している者 |
21 の2 他社直加入電話等付加機能利 用契約 | 当社から他社直加入電話等付加機能利用サービスの提供を受けるための契約 |
21 の3 他社直加入電話等付加機能利 用契約者 | 当社とあらかじめ他社直加入電話等付加機能利用契約を締結している者 |
22 特定着信用直収 電話契約 | 当社から特定着信用直収電話サービスの提供を受けるための契約 |
23 特定着信用直収 電話契約者 | 当社とあらかじめ特定着信用直収電話契約を締結している者 |
24~27 削除 | |
27 の2 IP電話契 約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
27 の3 IP電話契 約者 | 当社とIP電話契約を締結している者 |
27 の4 第三者課金 機能利用契約 | 当社から第三者課金機能利用サービスの提供を受けるための契約 |
27 の5 第三者課金 機能利用契約者 | 当社とあらかじめ第三者課金機能利用契約を締結している者 |
27 の6 削除 | |
27 の7 削除 | |
27 の8 IP利用回 線 | IP電話契約者に係るアクセス回線 |
28 電話サービス等契約 | 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約、IP電話契約又 は第三者課金機能利用契約 |
29 契約者 | 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約者、IP電話契 約者又は第三者課金機能利用契約者 |
30 協定事業者 | 当社と相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者(事業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいいます。 以下同じとします。) |
31 特定協定事業者 | 加入電話等契約(別表1の(1)に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)及び音👉利用IP通信契約(別表1の(1)の2に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)を締結する協定事業 者 |
31 の2~31 の4 削除 | |
31 の5 特定事業者 | 特定IP電話契約(別表5に掲げる契約をいいます。以下同じとし ます。)を締結する電気通信事業者 |
31 の6 特定通信設 備 | 特定事業者とのIP電話契約等に基づいて設置される電気通信設 備であって、電気通信番号規則(平成9年郵政省令 82 号)第9条 |
第1号に規定する電気通信番号(当社が指定するものに限ります) により識別されるもの | |
32 契約者回線 | 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話契約に基づいて電話サービス等取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその電話サービス等取扱所内の 当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
33 他社接続契約者回線 | 相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲げる協定事業者の契約に基づいて設置されるものに限ります。)であって、協定事業者がその電気通信回線の契約者の指定す る場所と相互接続点との間に設置するもの |
34 契約者回線等 | 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用 直収電話契約に係る契約者回線又は他社接続契約者回線 |
35 加入電話等設備 | 特定協定事業者との加入電話等契約に基づいて設置される電気通 信設備 |
36 総合ディジタル 通信設備 | 特定協定事業者との総合ディジタル通信サービスに係る契約に基 づいて設置される加入電話等設備 |
37 直収通信設備 | 契約者回線及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設備であって、直収通信契約に係るもの |
38 直収電話設備 | 契約者回線等及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設備であって、直収電話契約に係るもの |
39 着信用直収電話設備 | 契約者回線等及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設備であって、着信用直収電話契約に係るもの |
39 の2 特定着信用直収電話設備 | 契約者回線及びこれに接続される当社の端末設備その他の電気通信設備であって、特定着信用直収電話契約に係るもの |
40 公衆電話設備 | 特定協定事業者が設置する公衆電話又はディジタル公衆電話の電 話機等 |
41 固定端末系伝送路設備 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備(加入電話等設備、直収通信設備、直収電話設備及び公衆電話設備を除きます。)であって、協定事業 者に係るもの |
42 携帯自動車電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により 識別される協定事業者に係るもの |
42-2 ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設 備 | 別表2-1に掲げるワイドスター通信サービス契約約款に係る電気通信設備 |
43 PHS設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第 3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係る もの |
44 他社直加入電話 等設備 | 固定端末系伝送路設備のうち別表2に掲げるもの |
45 利用契約回線 | 加入電話等設備であって、電話等利用契約に基づいて当社が提供す る電話サービス等を利用するために使用されるもの |
45 の2 他社直加入電話等利用回線 | 別表1の(1)の2又は別表5に掲げる協定事業者の提供する電気通信サービスに係るアクセス回線であって、他社直加入電話等付加機能利用契約に基づいて当社が提供する電話サービス等を利用す るために使用されるもの |
46 音👉通信設備 | 電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により 識別される電気通信設備であって、当社又は協定事業者に係るもの |
47 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 |
48 利用契約回線等 | (1)加入電話等設備、直収通信設備、直収電話設備、着信用直収電話設備、特定着信用直収電話契約、公衆電話設備、固定端末系伝送路設備、携帯自動車電話設備、PHS設備、音👉通信設備及び当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
49 削除 | |
50 契約者識別番号 | 直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話サービスに基づいて当社が直収電話サービス、着信用直収電話サービス又 は特定着信用直収電話サービスに係る契約者に割り当てるもの |
51 固定電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話サービスに基づいて当社が直 収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話 |
サービスに係る契約者に付与するもの | |
51 の2 内線番号 | 内線通信を行うために利用する番号。 |
51 の3 内線通信 | 内線番号により特定される端末設備相互間で行う通信で、インター ネット経由による接続を含みます。 |
52 回線収容機能 | 他社接続契約者回線を収容するために、当社が設置する電気通信設 備 |
53 端末設備 | 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
54 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
55 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
56 通話端末 | 直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電 話サービスを利用するために必要な自営端末設備 |
57 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
58 電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
59 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。第2章 電話サービス等の種類等
電話サービス等には次の種類があります。
種類 | 内容 |
直収通信サービス | 契約者回線を使用して提供する総合ディジタル通信サービス |
直収電話サービス | 契約者回線等を使用して提供する電話サービスであって、その契約者回線等及び通信網においてインターネットプロトコルにより通話を行うもの(着信用直収電話サービス又は特定着信用 直収電話サービスとなるものを除きます。) |
着信用直収電話サービス | 契約者回線等を使用して通話の着信のために提供する電話サービスであって、その契約者回線等及び通信網においてインター ネットプロトコルにより通話を行うもの |
特定着信用直収電話サービス | 契約者回線を使用して通話の着信のために提供する電話サービスであって、インターネットプロトコルに通信を行うもの通信を行うもので、当該通信を当社のIPデータ通信網サービス契約約款で規定する第4種メディアゲートウェイホスティング装 置で一旦終端させた後、契約者の内線番号に接続するもの。 |
IP電話サービス | 当社の通信網をIP利用回線により使用して提供する電話サー ビス |
第三者課金機能利用サービス | 契約者が指定する携帯自動車電話設備又はPHS設備の電話番号をあらかじめ当社の電気通信設備に登録(以下、「登録電話番号」といいます。)し、その登録電話番号から通信の相手先に係る利用契約回線等(当社が別に定めるものに限ります。)の電話番号に当社が付与した番号(003766 とします。)を前置して行う通信を、当社の装置に一旦着信させて接続する機能であって、その通信に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者とし、当社が定める料金額をその契約者に課金 するサービス |
他社直加入電話等付加機能利用サービス | 他社直加入電話等利用回線を利用して、当社が別に定める付加機能を提供する電話サービス等 (注) 当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第3(付 加機能利用料)の(3)に規定する着信課金機能とします。 |
電話サービス等には、料金表に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
電話サービス等の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約
款等により制限されることがあります。第3章 電話サービス等の提供区間
当社の電話サービス等は、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、当社が別に定める相互接続点の所在場所等を閲覧に供します。
3 相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
当社のIP電話サービスは、別記1の2に定める提供区域等において提供します。
当社は、契約の前に契約者に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。
2 前項において、自然人である契約者は、住所、氏名及び生年月日が確認できる書類(有効期限内のものに限ります。)の提出を要します。
3 第1項において、法人である契約者は、契約の手続きを行う自然人の本人性確認については、前項に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲が客観的に判断できる書類等の提出を求めるものとします。
4 前項までの規定は、本約款に基づく契約が有効である期間又は法の定める期間内、当社が本人性確認を求める際に準用するものとします。
当社は、契約者回線1回線ごとに1の直収通信契約を締結します。この場合、直収通信契約者は、1の直収通信契約につき1人に限ります。
当社は、電話サービス等取扱所内において、配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより直収通信サービス区域を設定します。
2 当社は、直収通信サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所において閲覧します。
直収通信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線に係る終端の場所
(2)申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項
当社は、直収通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その直収通信契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった直収通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)直収通信契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)直収通信契約の申込みをした者が第 45 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)直収通信契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)直収通信契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
直収通信回線番号(電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、当社が直収通信契約者に付与するものをいいます。以下同じとします。)は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、直収通信回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを直収通信契約者に通知します。
直収通信サービスには、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、直収通信サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 直収通信契約者は、前項の最低利用期間内に直収通信契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1に規定する額を支払っていただきます。
直収通信契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 21 条(直収通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、直収通信契約者から請求があったときは、直収通信サービスの利用の一時中断(その契約者回線及び直収通信回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
当社は、直収通信契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその直収通信契約を解除します。
当社は、第 45 条(利用停止)第1項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされた直収通信契約者がなおその事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。
2 当社は、直収通信契約者が第 45 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、直収通信サービスの利用停止をしないでその直収通信契約を解除することがあります。
契約者は本サービスの利用権(本約款に基づく契約において、本サービスの提供を受ける権利をいいます。)を、譲渡することができません。
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ電話サービス等取扱所に書面により通知していただきます。
直収通信契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
当社は、1の直収電話契約申込ごとに1の直収電話契約を締結します。この場合、直収電話契約者は、1の直収電話契約につき1人に限ります。
当社は、電話サービス等取扱所内において、配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより直収電話サービス区域を設定します。
2 当社は、直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所において閲覧します。
他社接続契約者回線は、当社が指定する電話サービス等取扱所の回線収容機能に収容します。
直収電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線又は回線収容機能の品目
(2)契約者回線又は他社接続契約者回線の終端の場所
(3)料金表第1表第1(基本料金)に規定する最大同時接続数
(4)他社接続契約者回線について協定事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)
(5)通話端末の設置場所
(6)1の契約者回線又は他社接続契約者回線ごとに契約者識別番号の数
(7)申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項
当社は、直収電話契約の申込みがあったときは、当社の推奨する通話端末を使用することを条件として、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その直収電話契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約者回線等を介して行われる通話について直収電話サービスに係る総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和 64 年郵政省令第 30 号)第 35 条の 11 の規定に基づいて当社が直収電話サービスのために別に定める総合品質の基準をいいます。以下同じといいます。)その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)直収電話契約の申込みをした者が第 45 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)直収電話契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(8)その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
直収電話契約者は、協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続契約者回線を使用することができない場合においては、その他社接続契約者回線を使用して電話サービ
ス等を利用することができません。
固定電話番号は、1の契約者識別番号ごとに当社が定めます。
2 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更することがあります。
3 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について総合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを直収電話契約者に通知します。
直収電話サービスには、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、直収電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 直収電話契約者は、前項の最低利用期間内に直収電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1に規定する額を支払っていただきます。
直収電話契約者は、契約者回線又は回線収容機能の品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約者は、他社接続契約者回線に係る終端の場所について変更の申込みを当社又は協定事業者に行うときは、その内容について電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出により、その他社接続契約者回線について他の電話サービス等取扱所の回線収容機能への変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 当社は前項の場合において、当社は、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約者は、料金表第1表第2(通信に関する料金)に定めるところにより、最大同時接続数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約者は、契約者回線等の終端に接続された通話端末を移転しようとするときは、あらかじめその旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、当社は、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約者は、固定電話番号の数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の7(直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び直収電話契約者が行う直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
2 利用の一時中断、破産等による直収電話契約の解除及び当社が行う直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
3 前各項に規定するほか、直収電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 28 条の 18(着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件)
着信用直収電話契約の申込みをすることができる者は、当社のIPデータ通信網サービス契約約款の規定により音👉通信サービス(以下「音👉通信サービス」といいます。)に係る契約を締結している者とします。ただし、回線による制限がある場合を除きます。
当社は、1の着信用直収電話契約申込ごとに1の着信用直収電話契約を締結します。この
場合、着信用直収電話契約者は、1の着信用直収電話契約につき1人に限ります。
当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより着信用直収電話サービス区域を設定します。
2 当社は、着信用直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所において閲覧します。
着信用直収電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線又は回線収容機能の品目
(2)契約者回線又は他社接続契約者回線の終端の場所
(3)他社接続契約者回線について協定事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)
(4)通話端末(第 28 条の 25(通話端末の扱い)に規定するものをいいます。)の設置場所
(5)申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項
当社は、着信用直収電話契約の申込みがあったときは、IPデータ通信網サービス契約約款に定める音👉通信サービスの契約を行うことを条件として、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その着信用直収電話契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった着信用直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)通話(着信用直収電話サービスに係る着信通話に限ります。以下同じとします。)について着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)着信用直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)着信用直収電話契約の申込みをした者が第 45 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)着信用直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)着信用直収電話契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(8)その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
固定電話番号は、1の契約者識別番号(第 1 種音👉通信サービスに係る契約に基づいて当社が割り当てた契約者識別番号のうち、着信用直収電話サービスを利用するために着信用直収電話契約者があらかじめ指定したものに限ります。)ごとに当社が定めます。
2 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更することがあります。
3 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について着信用直収電話サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを着信用直収電話契約者に通知します。
着信用直収電話サービスには、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、着信用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 着信用直収電話契約者は、前項の最低利用期間内に着信用直収電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1に規定する額を支払っていただきます。
当社は、音👉通信サービスに係る音👉通信端末(音👉通信サービスを利用するために必要となる自営端末設備であって、第 28 条の 23(固定電話番号)の規定により当社が付与した固定電話番号に係る契約者識別番号に対応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取り扱います。
2 着信用直収電話契約者は、前項に規定する通話端末を移転しようとするときは、あらか
じめその旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。
3 前項の届出があったときは、当社は、第 28 条の 22(着信用直収電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
着信用直収電話契約者は、当社のIPデータ通信網サービス契約約款等に定めるところにより、契約者回線等を利用することができない場合においては、その契約者回線等を利用して着信用直収電話サービスを利用することはできません。
第 28 条の 27(アクセス回線の廃止等に伴う着信用直収電話契約の扱い)
当社は、着信用直収電話契約者から音👉通信サービスについて、アクセス回線の廃止若しくは契約の解除があった旨の届出があったとき、又はその事実を知ったときは、その着信用直収電話契約を解除します。
2 前項に規定するほか、当社は、契約者回線等を介して行われる通話について、着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したときは、その着信用直収電話契約を解除します。
着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び着信用直収電話契約者が行う着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
2 利用の一時中断、破産等による直収電話契約の解除及び当社が行う直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
3 契約者回線の終端、他社接続契約者回線の収容、他社接続契約者回線による制約、品目の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更、固定電話番号の数の変更については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。
4 前各項に規定するほか、着信用直収電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
当社は、他社直加入電話等利用回線1回線ごとに1の他社直加入電話等付加機能利用契約を締結します。この場合、他社直加入電話等付加機能利用契約者は、1の他社直加入電話付加機能利用契約につき1人に限ります。
第 28 条の 30(他社直加入電話等付加機能利用契約申込の方法)
他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みをしようとするときは、当社所定の契約申込書及び付加機能の利用申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
第 28 条の 31(他社直加入電話等付加機能利用契約申込の承諾)
当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社の付加機能の利用を伴わないとき。
(2)第 41 条(付加機能の提供)に規定する条件を満たさないとき。
(3)他社直加入電話等付加機能利用契約の申し込みをした者が、別表2の3に定める他社直加入電話等利用回線について他社直加入電話等会社と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(4)他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みをした者が電話サービス等の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力
の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 28 条の 32(他社直加入電話等会社の契約約款等による制約等)
他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等会社の契約約款等に定めるところにより、他社直加入電話等設備を使用することができない場合があります。
(注)他社直加入電話等会社の契約約款等について、別表2の3に定めるものとします。
第 28 条の 33(他社直加入電話等付加機能利用権の譲渡)
他社直加入電話等付加機能利用権(他社直加入電話等付加機能利用契約者が他社直加入電話等付加機能利用契約に基づいて他社直加入電話等付加機能利用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は譲渡できません。
第 28 条の 34(他社直加入電話等付加機能利用契約者が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除)
他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等付加機能利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する電話サービス等取扱所に書面により届け出ていただきます。
第 28 条の 35(当社が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除)
当社は、第 45 条(利用停止)第1項の規定により電話サービス等の利用を停止された他社直加入電話等付加機能利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除することがあります。
2 当社は他社直加入電話等付加機能利用契約者が第 45 条第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、他社直加入電話等付加機能利用サービスの利用を停止しないでその他社直加入電話等付加機能利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項に規定するほか、第 28 条の 31(他社直加入電話等付加機能利用契約申込の承諾)第2項(第3号を除きます。)に規定する承諾条件を満たさなくなったときは、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除します。
第 28 条の 36(他社直加入電話等契約の解除等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約の扱い)
当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約者からその他社直加入電話等付加機能利用契約に係る他社直加入電話等利用回線について、契約の解除若しくは利用休止があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除します。ただし、他社直加入電話等付加機能利用契約者が他社直加入電話等契約を解除すると同時に同一協定事業者の他の他社直加入電話等契約を締結する場合であって、その他社直加入電話等付加機能利用契約者からその他社直加入電話等付加機能利用契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありません。
2 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約者とその他社直加入電話等付加機能利用契約に係る他社直加入電話等利用回線について他社直加入電話等会社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除することがあります。
3 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約が他社直加入電話等会社の契約約款等に定めるところにより、他社直加入電話等利用権(他社直加入電話等契約者(他社直加入電話等会社と他社直加入電話等契約を締結した者をいいます。以下同じとします。)がその他社直加入電話等契約に基づき、他社直加入電話等会社の電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡をし、他社直加入電話等会社の承認を受けたときは、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除したものとします。
他社直加入電話等付加機能利用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3の定めるところによります。
第 29 条(特定着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件)
特定着信用直収電話契約の申込みをすることができる者は、当社のIPデータ通信網サービス契約約款の規定による第4種メディアゲートウェイホスティングサービス(以下「第4種メディアゲートウェイホスティングサービス」といいます。)に係る契約を締結している者とします。特定着信用直収電話契約の新規申込の受付は停止しています。ただし、当社が認める態様で契約者回線を設置する場合を除きます。
当社は、1の特定着信用直収電話契約申込ごとに1の特定着信用直収電話契約を締結します。この場合、特定着信用直収電話契約者は、1の特定着信用直収電話契約につき1人に限ります。
当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより特定着信用直収電話サービス区域を設定します。
2 当社は、特定着信用直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所において閲覧します。
特定着信用直収電話契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。
当社は、特定着信用直収電話契約の申込みがあったときは、通話端末と接続される電気通信回線設備について当社が指定すること条件として、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特定着信用直収電話契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった特定着信用直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)特定着信用直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)特定着信用直収電話契約の申込みをした者が第 45 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)特定着信用直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載し
た契約申込書を提出したとき。
(5)特定着信用直収電話契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1
項に定める者であるとき
(6)その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
固定電話番号は当社が定めます。
2 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更することがあります。
3 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について特定着信用直収電話サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを特定着信用直収電話契約者に通知します。
特定着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定着信用直収電話契約者が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
2 利用の一時中断、破産等による特定着信用直収電話契約の解除及び当社が行う特定着信用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。
3 契約者回線の終端については、直収電話契約の場合に準じて取り扱います。
4 本約款の定めに拘らず、特定着信用直収電話契約の契約者回線の移転および、地位の承継は行いません。また、固定電話番号の数の変更や固定電話番号の変更が発生する場合には、当社は第 32 条に準じて取り扱います。
5 前各項に規定するほか、特定着信用直収電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第3節から第5節まで 削除 第 36 条から第 38 条まで 削除
当社は、1のIP利用回線につき1のIP電話契約を締結します。この場合、IP電話契
約者は、1のIP電話契約につき1人に限ります。
第 38 条の3(IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
2 第1項のうちIP電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際しIP電話サービスの提供を受けるために必要なIP電話アダプタを用意していただきます。
(注)当社が定めるIP利用回線(IP電話契約者に係るものに限ります。)とは、以下のものをいいます。
・KDDI株式会社のコンピュータ通信網サービス契約約款又は総合オープン通信網サービス契約約款に規定する契約者回線
・KDDI株式会社の設置する交換設備等(当社が指定するものに限ります。)とKDD Iコンピュータ通信網サービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線
・日本デジタル配信株式会社の卸電気通信役務の提供に関する契約に規定する回線
IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約手続(オンラインサインアップによるものを含みます。)を行っていただきます。
当社は、IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)IP電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則第 35 条の6第1項の規定に基づく総合品質の基準をいいます。以下
「総合品質」といいます。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)IP電話契約の申込みをした者が、IP電話サービス又はIP利用回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)IP電話契約の申込みをした者が、第 45 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、IP電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5)IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約約款等に定める利用停止の規定のいずれかに該当し、IP利用回線の利用を停止されている、又は契約解除を受け
たことがあるとき。
(6)IP電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)IP 電話契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
IP電話サービスの電話番号(以下「IP電話番号」といいます。)は、当社が定めるところによりIP電話契約者に付与し、その他の提供条件は直収通信サービスの直収通信回線番号に準用して取り扱います。
2 IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、IP電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
IP電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、IP利用回線を使用することができない場合においては、IP電話サービスを利用することができません。
当社は、IP電話契約者から請求があったときは、IP利用回線の種類と終端の場所等に係る契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 38 条の5(IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、次の場合には、IP電話契約を解除することがあります。
(1)第 45 条(利用停止)の規定によりIP電話サービスの利用停止をされたIP電話契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) IP電話サービスのIP利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の変更に伴い、第 38 条の3(IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
2 当社は、IP電話契約者が第 45 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定
にかかわらず、IP電話サービスの利用停止をしないでそのIP電話契約を解除することがあります。
3 IP利用回線に関して次の事項に該当する場合に、IP電話契約を解除することがあります。
(1)IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線について協定事業者と契約を締結している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
(2) そのIP利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)そのIP利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知ったとき。
(4)そのIP利用回線が、移転によりIP電話サービスの提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、IP電話契約者にそのことをお知らせします。
利用権の譲渡の禁止及びIP電話契約者が行うIP電話契約の解除の取扱いについては、直収通信契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第7節 第三者課金機能利用契約第 38 条の 11(契約の単位)
当社は、1の第三者課金機能利用契約ごとに1の第三者課金機能利用契約を締結します。この場合、第三者課金機能利用契約者は、1の第三者課金機能利用契約につき1人に限ります。
第三者課金機能利用契約の申込みをしようとするときは、当社所定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
当社は、第三者課金機能利用契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第三者課金機能利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第三者課金機能利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(2)第三者課金機能利用契約の申込みをした者が電話サービス等の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第三者課金機能利用契約の申込みをした者が、第 83 条(反社会的勢力の排除)第 1
項に定める者であるとき
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 38 条の 14(相互接続事業者の契約約款等によるによる制約等)
第三者課金機能利用契約者は、携帯自動車電話設備又はPHS設備を提供する協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その設備を使用しての第三者課金機能の利用ができない場合があります。
第三者課金機能利用権(第三者課金機能利用契約者が第三者課金機能利用契約に基づいて第三者課金機能利用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は譲渡できません。
第 38 条の 16(第三者課金機能利用契約者が行う第三者課金機能利用契約の解除)
第三者課金機能利用契約者は、第三者課金機能利用契約を解除しようとするときは、その ことをあらかじめ当社が指定する電話サービス等取扱所に書面により届け出ていただきます。
第 38 条の 17(当社が行う第三者課金機能利用契約の解除)
当社は、第 45 条(利用停止)第1項の規定により電話サービス等の利用を停止された第三者課金機能利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第三者課金機能利用契約を解除することがあります。
2 当社は第三者課金機能利用契約者が第 45 条第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第三者課金機能利用サービスの利用を停止しないでその第三者課金機能利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項に規定するほか、第 38 条の 13(第三者課金機能利用契約申込の承諾)に規定する承諾条件を満たさなくなったときは、その第三者課金機能利用契約を解除しま
す。
第三者課金機能利用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表第3(付加機能使用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第3に別段の定めがある場合は、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
当社は、電話サービス等契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断
(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ただし、料金表第1表第3(付加機能使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
当社は、電話サービス等の接続休止(第 46 条(接続休止)第2項の接続休止をいいます。)
があったときは、その付加機能の接続休止を行います。第7章 回線相互接続
直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社、当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続について、第
1項の規定により当社が指定する電話サービス等取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社が指定する電話サービス等取扱所に通知していただきます。
当社は、次の場合には、電話サービス等の利用(第3号については国際通信利用に限ります。)を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 48 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)電話等利用契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき。
(4)特定のIP利用回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめるこ
とをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に通話がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(5)IP利用回線が利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
2の2 第1項第3号により電話サービスの国際通信利用を中止し契約者にお知らせした場合であって、契約者から利用中止解除の申出がない場合には、契約者からの請求に基づき料金表第1表第3(付加機能使用料)で規定する「発信通信利用休止機能」を適用したものとみなして取り扱います。
3 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表第3に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービス等に係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービス等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その電話サービス等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき
(2)契約者が、この約款において定めるその者の他の契約に係る電話サービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払がないとき。
(3)第 70 条(利用に係る契約者の義務)又は第 73 条(利用上の制限)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6)契約者回線等(直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係るものに限ります。)を介して行われる通話について直収電話サービスに係る総合品質、着信用直収電話サービスに係る総合品質又はその他当社が別に定める接続品質等の基準を維持するこ
とが困難になったとき。
(7)第 28 条の 15(通話端末の移転)又は第 28 条の 25(通話端末の扱い)の規定に違反して、あらかじめ当社の承諾を得ずに通話端末を移転したとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)第 61 条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき。
(10)削除
(11)IP利用回線に係る他契約約款等の規定によりそのIP利用回線が利用停止になったとき。
(12)IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(13)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき。
(14) 第 8 条の 3(契約者の本人性確認)に応じないとき
2 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、警察機関が電話サービス等を用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断し、当社にその利用を停止する要請があったときには、その電話サービス等の契約者が契約する全ての契約の利用を停止することがあります。
相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
2 前項の場合に、契約者が他社相互接続通信を全く利用することができなくなったときは、当社は電話サービス等の接続休止(当社の電話サービス等を利用して行う通信と他社相互接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、その電話サービス等について、契約者から電話サービス等契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
3 当社は、前項の規定により電話サービス等の接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
4 第2項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その電話サービス等契約は解除されたものと
して取り扱います。
通信の種類等は、料金表第1表第2(通信に関する料金)に定めるところによります。
相互接続通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
機関名
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している電話サービス等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、通信時間(呼び出し時間を含みます。)が24時間以上継続する場合は切断することがあります。
通信時間及びIP電話番号(IP電話契約者が取得したものに限ります。)の数の測定等については、料金表第1表第2(通信に関する料金)に定めるところによります。
2 前項の規定にかかわらず、緊急通報利用契約に関する通信時間についてはその測定を行いません。
国際通信の取扱地域は、料金表第1表第2(通信に関する料金)に定めるところによります。
契約者回線又はIP利用回線から利用契約回線等への通信については、発信者番号通知(発信者の直収通信回線番号、固定電話番号又はIP電話番号を着信者の利用契約回線等へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、発信者がその取扱いを拒むとき又は次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)発信電話番号非通知機能の提供を受けているIP利用回線から行う通信(当社が別
に定める方法により行う通話を除きます。)
2 緊急通報利用契約において、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110 又は 119 に限ります。)をダイヤルして行う通信については、その発信電話番号等(発信者の電話番号、その通信の発信元に係る緊急通報利用契約者の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。なお、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号のうち 118 をダイヤルして行う通信については、前項に準じます。
3 前2項の場合において、当社は、直収通信回線番号、固定電話番号、IP電話番号又は発信電話番号等を着信者の利用契約回線等へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本条第 1 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第1表(料金)に定める基本料金、通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。
2 当社が提供する電話サービス等の工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)及び第3(付加機能使用料)に規定する料金(以下「基本料金等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を全く利用できない状態 (その契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能に係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄、3欄又は4欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能をまったく利用できない状 態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話 番号又は付加機能についての基本料金等 |
3 種類の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更又は相互接続点の変更等に伴って、契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備、直収通信回線番号、固定電話番号又は料金表に規定する番号(当 社が別に定める番号に限ります。)を保留 | 利用できなくなった日から起算して利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
したときを除きます。)。 | |
4 電話サービス等の接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話 番号又は付加機能についての基本料金等 |
3 第1項の期間において、他社相互接続通信を行うことができないことにより契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の契約約款等に規定する利用の一時中断、利用停止その他契約者に帰する理由により、他社相互接続通信を行うことができなかった場合であっても、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社相互接続通信を全く行うことができない状態(全ての他社相互接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社の契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能が全く利用できなくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
2 当社の故意又は重大な過失により他社相互接続通信を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、他社相互接続通信を行うことができないため、契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を全く利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
IP電話契約者(自らIP電話番号を取得したものに限ります。この条において同じとし
ます。)は、当社が測定したIP電話番号の数と料金表第1表第1(基本料金)の規程とに基づいて算定した基本料金を支払っていただきます。この場合、第 55 条(基本料金等の支払義務)第2項から第4項までの規定は、IP電話サービスの基本料金について準用します。
2 IP電話契約者は、基本料金について、当社の機器の故障等により正しく測定することができなかった場合は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、IP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 55 条の3(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、第 22 条(直収通信回線番号)、第 28 条の9(固定電話番号)、第 28 条の 23
(固定電話番号)、第 34 条(固定電話番号)及び第 38 条の6(IP電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表第
1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び第4の 2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 削除 | |
2 直収通信サービスに係る契約者回線から行った通信(その契約者回線に係る直収通信契約者以外の者が行った通信を含 みます。) | その契約者回線に係る直収通信契約者 |
3 直収電話サービスに係る契約者回線等から行った通信(直収電話契約者以外の者がその直収電話契約者に係る契約者識 別番号及び暗証符号を送信した場合を含 | その通信を行う際に送信された契約者識別番号及び暗証符号に係る直収電話契約者 |
契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2(通信に関する料金)の規定とに基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。
みます。) | |
3の2 IP電話サービスに係るIP利用回線から行った通話(そのIP利用回線に係るIP電話契約者以外の者が行った 通話を含みます。) | そのIP利用回線に係るIP電話契約者 |
1の2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定(xx1欄を除きます。)にかかわらず、第 57 条の2(相互接続通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
1の3 前2項の規定にかかわらず、付加機能を利用して行った通信に関する料金について、料金表第1表第2(通信に関する料金)又は同表第3(付加機能使用料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
契約者は、当社の承諾を得ずに着信課金機能にかかる利用契約回線等を変更した場合、それにより発生した料金およびその他の責務の支払いを要します。
契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった電話サービス等に係る料金
(料金表第1表第5(請求事務手数料)に規定する請求事務手数料を除きます。)又は工事に関する費用を当社が請求する場合に、料金表第1表第5に規定する請求事務手数料の支払いを要することがあります。
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
3表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその電話サービス等契約の解除又はその工事の請求を取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。第3節 料金の計算方法等
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
当社は、契約者(IP電話契約者を除きます。この条において同じとします。)が次のいずれかに該当するときは、その電話サービス等の提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)電話サービス等契約の締結を行った者
(2)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(3)電話サービス等に係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれのある者
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、電話サービス等契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
契約者その他電話サービス等の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下この条において同じとします。)について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 IP電話契約者(IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。)は総合品質を維持していただきます。
3 当社が提供するサービスの責任分界点は、契約者施設(契約者が端末設備を設置し、利用する場所。以下同じとします。)に設置される端末設備の手前までとし、契約者施設に
設置される端末設備は含まないものとします。ただし、当社が設置する電気通信設備と契約者施設の間の線路設備等を契約者側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、その線路設備の維持責任は当社は責任を負わないものとします。
直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。
2 前項の確認に際して、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者から請求があったときは、当社は、電話サービス等取扱所において試験を行い、その結果をその直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 48 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その電話サービス等が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合又はIP電話サービスに係るIP利用回線においてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、電話サービス等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービス等に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本料金)及び第3(付加機能使用料)に規定する基本料金等
(2)料金表第1表第2(通信に関する料金)に規定する料金(電話サービス等を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により電話サービス等の提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第2に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、電話サービス等を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日当たりの平均の通信に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
当社は、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスについては端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(電話サービス等取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 68 条の2(他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結)
直収通信契約の申込みの承諾を受けた者は、別記 14 に定める電気通信事業者がそれぞれ
定める契約約款等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記 14 に定める電話等利用契約を締結したこととなります。ただし、直収通信契約者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した直収通信契約者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その直収通信契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を
受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
当社は、契約者その他電話サービス等の利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(4)当社が直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で電話サービス等を利用しないこと。別記 10 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(6)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する当社の事業所において、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスを利用するうえで参考となる別記 13 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 74 条の2(他社直加入電話等付加機能利用契約者からの通知)
他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等利用回線について、協定事業者が定める契約約款等の規定による電話番号の変更、利用休止又は利用権の譲渡その他当社が別に定める移動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社直加入電話等利用回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所の変更
(2)他社直加入電話等利用回線に係る契約の解除
第 75 条(直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者からの通知)
直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者は、契約者回線等について、第 20 条(直収通信契約申込の方法)、第 28 条の6(直収電話
契約申込の方法)、第 28 条の 21(着信用直収電話契約申込の方法)又は第 32 条(特定着信用直収電話契約申込の方法)に規定する事項に異動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
当社は、契約者が、第 17 条(その他の提供条件)による届出、第 74 条(電話等利用契約
者からの通知)又は第 74 条の2(他社直加入電話等付加機能利用契約者からの通知)による変更の通知を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、契約者と協定事業者との電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は他社直加入電話等利用回線に係るサービスに関する契約に係る氏名、住所及び電話番号等について、通知を受けることがあります。
当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下第 77 条の3(電話番号案内)及び第 77 条の4(番号情報の提供)において同じとします。)を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
2 当社は、当社が別に定めるところにより、電話帳を発行します。
当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
第 77 条の4(番号情報の提供)
当社は、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)記載又は電話番号案内に必要な情報(第 77 条の2(電話
帳)及び第 77 条の3(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等
(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
電話サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)および当社との契約の有無を、当社および楽天グループ株式会社ならびに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等の情報発信または販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」と
いう)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
当社及び契約者は本約款のサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
2 当社及び契約者は、本約款の業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとする。
電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 及び 11 の2に定めるところによります。
当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次のとおりとします。
電話サービス等の種類 | 提供区間 | |
1 | 削除 | |
2 | 直収通信サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
3 | 直収電話サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
4 | 着信用直収電話サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
5 | 特定着信用直収電話サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
6 | IP電話サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)IP利用回線の終端相互間 (3)相互接続点とIP利用回線の終端との間 |
7 他社直加入電話等付加機能利用サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合に限ります。) (2)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (3)相互接続点と当社が必要により設置する電気通信設備との間又は当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める者により設置される電気通信設備との接続点 との間 |
(1) IP電話サービスは、次に掲げる都県の区域において提供します。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx(島嶼を除く)
神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
都 県 の 区 域
ただし、IP電話サービスについては、当社が相互接続協定等に基づき定めた区域に限り提供するものとし、当社が指定する電話サービス等取扱所において、その提供区域を閲覧に供します。
(2) IP電話サービスに係る通話は、IP利用回線相互間、IP利用回線から以下の通話を除く利用契約回線等への間において提供します。
(注)110、119等の緊急番号への通話、0120、0570等への通話、その他当社が定める通話
(1)相続又は合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(1)契約者は、その契約の申込みに際して当社に届け出た事項について変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(1)別記3の4(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて別記3の4に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記3の4に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った相互接続通信について、料金表第1表第2(通信に関する料金)、同表第3(付加機能使用料)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(2)(1)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその相互接続通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(3)(1)及び(2)の規定にかかわらず、当社の中継契約者回線又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通話のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために電話サービス等取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
協定事業者 | x | x |
1 | 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を 提供する協定事業者 |
2 | 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号を用いて 電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 | 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 | PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信を提供する協定事業者 |
5 | 無線呼出し事業者 | 無線設備規制(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
6 | IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
接 続 形 態 | 料金を定める事業者 | 料 金 を請 求 する 事 業 者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い |
1 | 発信側の電気通信設備: 当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: 端末系事業者(当社の契約者回線を含みます。)、無線呼出し事業者若しくはI P 電話事業者(当社のI P 利用回線を含みます。)に係る電気通信設備又は外国の電気 通信設備 | (1) (2) 以外の場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約 者 | この約款の定めるところによります。 |
(2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者、端末系事業者又は I P 電話事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者、端末系事業者又はI P電話事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者、端末系事業者又はI P電話事業者の契約約款等に定めるところ に よ り ます。 | ||
2 | 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 | |
3 | 発信側の電気通信設備:当社の契約者回線 着信側の電気通信設備: PHS事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約 者 | この約款の定めるところによります。 | |
4 | 発信側の電気通信設備: 端末系事業者に係る電気通 信設備 | (1) (2)~(3) 以外 の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 |
着信側の電気通信設備: 端末系事業者 (当社の契約者回線を含みます。)若しくは無線呼出し事業者に係る電気通信設備又は外国の電気通信設備 | (2) 0038、0081 又 は 0082(当社の事業者識別番号)を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る利用契約回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 | |
(3) 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合( (2)の場合を除きま す。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 | ||
5 | 発信側の電気通信設備: 携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備: 当社の契約者回線、利用契約回線又はIP 利用回線 | (1) (2) 以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによりま す。 |
(2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場 合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線、利用契約回線又は IP利用回線 の契約者 | この約款の定めるところによります。 | ||
6 | 発信側の電気通信設備: PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備: 当社の契約者回線、利用契約回線又はIP 利用回線 | (1) (2) 以外の場合 | P H S 事 業者 | 同左 | そのPHS事業者の契約約款等に規定する者 | そのPHS事業者の契約約款等に定めるところにより ます。 |
(2) 電気通信番号規則第 10 条第3項に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場 合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線、利用契約回線又は IP利用回線 の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
7 | 発信側の電気通信設備:当社のIP利用回線 着信側の電気通信設備: 端末系事業者(当社の契約者回線を含みます。)、携帯・自動車電話事業者、PHS事業者若しくは IP電話事業者に係る電気通信設備(当社のIP利用回線を含みます。)又は外国の電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係るIP利用回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(1)当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者(以下別記4の5(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「電話等契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号(料金表第1表第3(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下別記4の5までにおいて同じとします。)と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)(1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係る直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号の数の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
電話等契約者が指定した特定の利用契約回線等に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記4の2(電話帳の普通掲載)の(1)に規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて電話等契約者の承諾が得られないときは、電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)への掲載を省略します。
(1)当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、別記4の2(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
電話等契約者は、第 77 条の2(電話帳)(別記4の2(電話帳の普通掲載)に定める普通掲載及び別記4の4(電話帳の重複掲載)に定める重複掲載の場合に限ります。)に定める請求をした場合には、1の直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号ごとに、料金表第2表(電話帳掲載料)に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の
機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定
する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端
末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施
行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第
2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者回線等を経由して契約者が設置した自営端末設備若しくは自営電気通信設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は電話サービス等の提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
サ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契約者に係る個人情報を提供すること。
(2)当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5
月 30 日法律第 57 号。以下同じとします)第 23 条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)のア~コに定める目的の遂行に必要な範囲において利用します。
(3)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(4)契約者は(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。
当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
契約者は電話サービス等の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)電話サービス等により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8)他人になりすまして電話サービス等を利用する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(10)削除
(11)削除
(12)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(13)削除
(14)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(15)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(16) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(17) 削除
(18) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(1)当社は、料金明細内訳を記録している電話サービス等について、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金)第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
当社は、電話サービス等に係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電話サービスの利用に係
る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(x xを除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに関するもの
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 コネクタの形状とピン番号
3 相互接続回路の電気的特性
4 相互接続回路の論理的接続条件
5 基本的な通信形態とインタフェース
6 各種選択事項と付加機能
(1)直収通信契約に係るもの
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
15 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続
1 この別記に定める優先接続の新規申込みの受付は行っておりません。
2 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続に関する当社と契約者の契約のうち、次の表の左欄の契約は、それぞれ同表の右欄の契約に移行したものとします。
ただし、同表の左欄の第2種中継電話契約及び第2種中継通信契約は、この改正規定実施の際現に、その契約に係る中継契約者回線について、特定協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱いに係る通話区分又は通信区分のうち少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号
(0081 又は 0082)を指定しているものに限ります。
中継電話サービスに係る契約第1種中継電話契約 第2種中継電話契約 | 楽天モバイル株式会社の提供する契約電話等利用契約 電話等利用契約 |
総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する中継総合ディジタル通信サービスに係る契約 第1種中継通信契約 第2種中継通信契約 | 楽天モバイル株式会社の提供する契約 電話等利用契約電話等利用契約 |
(当社の事業者識別番号)
3 前項の規定により移行した楽天モバイルの提供する電話等利用契約に基づいてこの優先接続を利用する場合には、国内通信及び国際通信を行うことができます。
ただし、0081 及び 0082 を使用できる区域は、次の表に掲げる都県の区域に限ります
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx(島嶼を除く)、神奈川県、山梨県、
静岡県(富士川以東)
都 県 の 区 域
(料金の適用)
4 通信に関する料金は、料金表の規定にかかわらず、(1)及び(2)に規定する料金額
(以下「東京電話プラン」といいます。)を適用します。
ただし、東京電話プランは、3項の表に掲げる都県の区域内にある利用契約回線に限り適用するものとします。利用契約回線が同区域外へ移転したときは、この約款の規定に基づいて東京電話プラン以外のプランを選択していただきます。
(1)国内通信に係るもの
① ②及び③以外のもの
次の秒数までごとに区域内通信については 8.4 円(税込 9.24 円)、隣接区域内通信及
び区域外通信については 8.5 円(税込 9.35 円)とします。
ただし、隣接区域内通信及び区域外通信のうち通信地域間距離が 20km までのものについては、その通信の秒数が 90 秒(深夜・早朝は 120 秒)を超えるときに限り、
通 | 話 | 区 | 分 | 県内通話 | 県間通話 | ||||||||
昼 | 間 | 夜 | x | x 夜・ | 昼 | 間 | 夜 | x | x 夜・ |
①の表における 8.5 円(税込 9.35 円)を県内通信は 5.7 円(税込 6.27 円)、県間通信は 6.6 円(税込 7.26 円)と読み替えます。
土曜日・日曜日・ 祝 日 | 早 朝 | 土曜日・日曜日・ 祝 日 | 早 朝 | ||||||
区 域 x x 話 | 180 | 180 | 180 | 225 | ― | ― | ― | ― | |
隣 接 区 域 x x 話 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | |
区域外通話 | 通話地域間距離 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 |
20kmまで | |||||||||
30kmまで | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
60kmまで | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | |
100kmまで | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 45 | 45 | 60 | |
170kmまで | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 45 | |
170kmを超える もの | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 45 |
備考
1 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。
ア 当社は、別に定めるところにより、単位料金区域の全域を一辺2㎞の正方形の区画(以下「方形区画」といいます。)に区分し、その区画にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。
イ 当社は、通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画を利用契約回線等が収容されている電話サービス取扱局(端末系事業者の端末系伝送路設備の場合は、その端末系伝送路設備の終端のある場所とします。)が所属する単位料金区域内において、当社が指定します。
ウ 当社は、電話サービス等取扱所において、各単位料金区域に対応するイで指定した方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
エ 通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1㎞未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
縦軸の方形区画番号の数差×2
横軸の方形区画番号の数差×2
通信地域間距離
2 離島(本州以外で当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間の通信については、1の規定にかかわらず、次のとおりとします。
ア 離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通信の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある利用契約回線等とその離島内にある利用契約回線等との間の通信については、隣接区域内通信に係る料金額を適用します。
イ 当社は、アにおいて指定する単位料金区域名を当社が指定する電話サービス等取扱所において閲覧に供します。
3 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金xxx8(端数処理)の規定は適用しません。
②携帯自動車電話設備への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 18 円(税込 19.8 円) |
③ダイヤルアップ接続通信(一般ダイヤルアップサービスに係るものに限ります。)に係るもの |
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 180 秒までごとに 10 円(税込 11 円) |
(2)国際通信に係るもの
① ②以外のもの
区 | 分 | 6秒までごとに次に規定する額(免税) | ||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | 深夜・早朝 | ||
土曜日・日曜日・ 祝 日 | ||||||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、 香港 | 9.2 円 | 6.3 円 | 6.3 円 | 6.3 円 | |
アジア2 | 中華人民共和国(香港及びマカオ を除きます。) | 11.1 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共和国、マカオ | 11.1 円 | 7.7 円 | 7.7 円 | 7.6 円 | |
アジア4 | 朝鮮民主主義人民共和国、東ティ モール | 13.3 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.0 円 | |
アジア5 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム国、マレ ーシア | 14.2 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.4 円 | |
アジア6 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス 人民民主共和国 | 18.0 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 11.4 円 | |
アジア7 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、 ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ | 19.9 円 | 17.1 円 | 00.0x | 00.0 x |
xxxx | |||||
xxxx0 | xxxxxxx(アラスカを含み、 ハワイを除きます。)、カナダ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆 国 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュ ラス共和国、マルチニーク島 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国、ペルー共和 国 | 20.6 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 |
アメリカ5 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モン セラット | 20.9 円 | 16.1 円 | 16.1 円 | 15.2 円 |
オセアニア 1 | ハワイ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 |
オセアニア 2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、 サイパン、ニュージーランド | 7.6 円 | 6.6 円 | 6.6 円 | 5.7 円 |
オセアニア 3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシ ア連邦 | 13.3 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 9.4 円 |
オセアニア 4 | ニウエ、バヌアツ共和国 | 17.1 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 10.4 円 |
ヨーロッパ 1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦xxx、xxxx xx、xxxxxxx | 0.0 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
ヨーロッパ 2 | アンドラ公国、モナコ公国 | 13.3 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
ヨーロッパ 3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン ブルク大公国 | 14.2 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 10.2 円 |
ヨーロッパ 4 | アゼルバイジャン共和国、アルバ ニア共和国、アルメニア共和国、 | 19.0 円 | 15.2 円 | 15.2 円 | 12.3 円 |
xxxxx、xxxxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxxx、xxxxxxx、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、コソボ共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロ シア連邦 | |||||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオ ン | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共 和国、エリトリア国、カーボベル | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
デ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共 和国、モロッコ王国 | |||||
衛星電話1 | イリジウム | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 |
衛星電話3 | インマルサット、スラーヤ | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 |
備考 1 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯にわたる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用します。 2 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金xxx8(端数処理)の規定は適 用しません。 |
② 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 |
国際通信料 | 料金表の第2(通信に関する料金)2-1-2の(2)に掲げる国際 通信料と同額 |
5 この別記を適用される契約については、料金表第1表第2(通信に関する料金)の1の
(9)欄の規定は、優先接続の指定に係る「当社の事業者識別番号(0038)」を「当社の事業者識別番号(0038 又は 0081)」と読み替えて適用します。
(付加機能に関する経過措置)
6 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続に関する当社と契約者の契約のうち、次の表の左欄の付加機能が提供されている中継契約者回線は、同表の右欄の付加機能の提供
を受けている利用契約回線に移行したものとみなします。
発信通信利用休止機能
発信通信利用休止機能
(あらかじめ指定する通信の種類は国際通信に限ります。)
(料金額の表示)
1 電話サービス等に関する料金額の表示は税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(消費税相当額の加算)
2 約款第 55 条(基本料金等の支払義務)から約款第 59 条(工事費の支払義務)の規定その他約款の規定によりこの料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税別額に消費税を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 55 条(基本料金等の支払義務)第2項第3号の表及び同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(6)7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により算定します。この場合、第 55
条第2項第3号の表の1欄及び同条第3項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、
その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 通信に関する料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、3の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する電話サービス等取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
(再請求書発行手数料)
9の2 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第1表第6(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
10 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(少額料金の繰越払い)
11 当社は、電話等利用契約者の1料金月の支払額(この約款で定める料金又は工事に関する費用とします。以下 11 の規定において同じとします。)が税込0円超え 3,000 円以下の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、この場合、その1の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込 3,000 円以下であったときは(翌料金月が0円の場合も含みます。)、その1の料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が0円の場合も含みます。)の支払額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11 の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、
2月以上の金額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(料金の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(回収業務の委託)
15 当社は、契約者に一定の期間、この約款に定める料金又は工事に関する費用その他の債権(以下、「債権等」といいます。)の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する債権等を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社又は弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 基本料金
品目 | 内容 | |
契約者回線又は回線収容機能 | 100Mb/s | 100.0 メガビット/秒までの符 号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1ギガビット/秒までの符号 伝送が可能なもの |
区 分 | x x |
(1)品目 | ア 当社は、直収通信サービスについて料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 23B+D 23のBチャネル(64kbit/s)で信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び1のDチャネル(64kbit/s)で主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)で構成されるもの イ 当社は、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者回線又は回線収容機能について料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ウ 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る他社接続契約者回線の品目は、別表4に掲げる協定事業者の契約に係るものとし、この場合の他社接続契約者回線に関する料金の設定及び請求その他の取 扱いは、当該協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
(2)直収通信サービス区域等の設定 | 当社は、行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、直収通信サービス、直収電話サービス及び着信用直収電話サービスの需要と供給の見込み等を考慮して直収通信サービス区域、直収電話サービス区域及び着信用直収 電話サービス区域を設定します。 |
(3)削除 | |
(4)削除 | |
(5)直収電話サービスに係る基本料金の適用 | ア 直収電話サービスに係る基本料金は、回線使用料、基本料及び付加料を合算して適用します。 イ 回線使用料は、契約者回線又は回線収容機能について適用します。ウ 基本料は、直収電話サービスに係る1の通話ポート(直収電話サービ スにおいて、特定の契約者回線又は回線収容機能を収容するために電話 サービス等取扱所に設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)における最大同時接続数(その通話ポートに発着信する通話を |
同時に接続することができる最大数をいいます。以下同じとします。)に基づいて適用します。 この場合の最大同時接続数には、次の区分があり、契約者は、あらかじめ1つを選択していただきます。 区分 最大同時接続数が 50、100 及び 200 から 100 ごとに 1,000 まで エ ウに規定する区分について変更の請求があったときは、その請求を当社が承諾した日の属する料金月の翌料金月から変更後の区分を開始します。 オ 付加料は、固定電話番号について適用します。 | |
(6)着信用直収電話サービスに係る基本使用料の適用 | ア 着信用直収電話サービスに係る基本料金は、回線使用料及び基本料を合算して適用します。 イ 回線使用料は、契約者回線又は回線収容機能について適用します。ただし、音👉通信サービスに係る契約者が、IPデータ通信網契約約 款等の規定により、契約者回線又は回線収容機能の回線使用料を支払うときは、着信用直収電話契約者は、2(料金額)の2-3の(1)に規定する回線使用料の支払いを要しません。 ウ 基本料は、固定電話番号について適用します。 |
(6の2)他社直加入電話等付加機能利用サービスに係る基本使用料の適 用 | 他社直加入電話等付加機能利用サービスに係る基本使用料は、第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能の料金プラン(月額)を適用します。 |
(7)特定着信用直収電話サービスに係る基本使用 料の適用 | ア 特定着信用直収電話サービスに係る基本料金は、基本料を適用します。 イ 基本料は、固定電話番号について適用します。 |
(7の1)特定着信用直収電話サービスサービス区 域の設定 | 当社は、行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、特定着信用直収電話サービスの需要と供給の見込み等を考慮して定着信用直収電話サービス区域を設定します。 |
(8)最低利用期 | ア 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに |
間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | ついては、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、最低利用期間内に直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約の解除があった場合は、第 55 条(基本料金等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ 着信用直収電話サービスについては、その開始により新たに設置されることとなった契約者回線についてアの規定を適用するものとし、イの 規定による起算開始を行います。 |
(9)~(14) 削除 | |
(15)IP電話サービスの基本料金の適用 | 当社は、IP電話サービスについて、次のとおり基本料金の適用を行います。 (1) (2)以外の場合 1のIP電話番号ごとに1の基本料金として回線使用料等と加算額 (協定事業者のIP電話アダプタを提供している場合に限ります。)を適用します。 ただし、料金xxxの規定にかかわらず、その料金の適用開始日については次の通りとします。 (a) その提供開始日が料金月の初日のとき その提供開始日を含む料金月から適用します。 (b) その提供開始日が料金月の初日以外のとき その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。 (2) IP電話番号を契約者が取得した場合 (a) 利用のあったIP電話番号の数(IP電話番号が同一のときは、その数にかかわらず1とします。)を料金月単位に累積して算定します。 ただし、料金xxxの規定にかかわらず、基本料金の日割りをしません。 (b) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の基本料金は、次のとおりとします。 a. 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が特定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判 |
断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12料金月の各料金月における1日平均の基本料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 b. a.以外の場合 把握可能な実績に基づき(a)に準じて算出した額 |
2-1 直収通信サービスに係るもの
1の契約者回線ごとに月額
料金種別 | 品目 | 料金額 |
回線使用料 | 23B+D | 30,000 円(税込 33,000 円) |
2-2 直収電話サービスに係るもの
(1)回線使用料
1の契約者回線又は回線収容機能ごとに月額
料金種別 | 契約者回線の品目 | 料金額 |
回線使用料 | 100Mb/s | 20,000 円(税込 22,000 円) |
1Gb/s | 60,000 円(税込 66,000 円) |
(2)基本料
1の通話ポートごとに月額
料金種別 | 区分 | 料金額 | |
基本料 | 1の通話ポートにおける最大同時接続数 | 50 のもの | 5,000 円(税込 5,500 円) |
100 のもの | 10,000 円(税込 11,000 円) | ||
100 を超え 1,000 までのもの | 10,000 円(税込 11,000 円)に 100 を超える 100 ごとに 10,000 円(税込 11,000 円)を加算した額 |
(3)付加料
1の固定電話番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
付加料 | 100 円(税込 110 円) |
2-3 着信用直収電話サービスに係るもの
(1)回線使用料
1の契約者回線又は回線収容機能ごとに月額
料金種別 | 契約者回線の品目 | 料金額 |
回線使用料 | 100Mb/s | 20,000 円(税込 22,000 円) |
1Gb/s | 60,000 円(税込 66,000 円) |
(2)基本料
1の固定電話番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
基本料 | 200 円(税込 220 円) |
2-4 特定着信用直収電話サービスに係るもの
(1)基本料金
1の固定電話番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
基本料 | 500 円(税込 550 円) |
2-5 ~ 2-6 削除
2-7 IP電話サービスに係るもの
月額
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
基本 料 | (1) (2)以外の場合 | 1IP電話番号ごとに | 280 円(税込 308 円) |
(2) IP電話番号を契約者が取 得した場合 | 利用のあったIP電話 番号ごとに | 200 円(税込 220 円) |
区 分 | 適 用 す る 通 x |
1 市内通信 | 単一の単位料金区域内(特定協定事業者の電話サービス契約約款等並びに総合ディジタル通信サービス契約約款等に定める単位料金区域に準じて当社が設定する区域をいいます。)への通 話又は総合ディジタル通信 |
2 県内市外通信 | 同一の都道府県の区域に終始する通話又は総合 ディジタル通信のうち1以外のもの |
3 県間市外通信 | 本邦内に終始する通話又は総合ディジタル通信 のうち1及び2以外のもの |
区 分 | x x |
通話モード | 本邦と外国との間で、おおむね3キロヘルツの帯域の音👉その他の音響を送り、又は受けるた めのもの |
ディジタル通信モード | 本邦と外国との間で、主として 64 キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を送り、 又は受けるためのもの |
区分 | 時 間 帯 |
昼間 | 午前8時から午後7時までの間 |
夜間 | 午後7時から午後11時までの間 |
深夜・早朝 | 午前0時から午前8時まで及び午後11時から午後 12時までの間 |
1 適用
区 分 | x x |
(1)削除 | |
(2)国内通信区分 | 国内通信(携帯自動車電話設備、PHS設備及び音👉通信設備に係る通信を除きます。)には、次の区分があります。 |
(3)国際通信の区分 | 総合ディジタル通信設備又は直収通信設備を利用した国際通信には、次の区分があります。 |
(3の2)昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日、日曜日、祝日の料金額の適用 | イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。区分 時間帯 |
土曜日・日曜日・祝 土曜日・日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法日 律(昭和23年法律第178号)の規定により休日と された日並びに12月29日、12月30日、12月31日、 1月2 及び 月3 をいいます。)における午前8時から午後7時までの間 ア 通信時間は、双方の利用契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 削除 ウ 回線の故障等電話サービス等の利用者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間には含みません。 エ ウの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、通信時間の調整は行いません。 (ア) 電話サービスを利用して音👉以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音👉による通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) 利用契約回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質不良によ りその通信ができなかったとき。 | |
(4)通信時間の測定等 | |
(5)プランに係る料金の適用 | ア 当社は、楽天モバイル株式会社が定める電話等利用契約者が当社の提供する着信課金機能を利用する場合には、以下のプランを適用します。 |
区 分 | x x |
プランC | (ア) 「プランC」とは、第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する利用契約回線へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金について適用する料金をいいます。 (イ) プランCには次のコースがあります。 区分 内容 |
(ウ) コースC1、コースC2又はコース3は、第1種着信課金番号(第3に規定する着信課金機能において定義するものをいいます。以下同じとします。)により着信する通信に限り適用します。 (エ) コースC4は、第2種着信課金番号及び第 3種着信課金番号(第3に規定する着信課金機能において定義するものをいいます。以下同じとします。)により着信する通信に限り適用します。 イ プランの適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日(利用契約回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)の属する料金月からとします。 ウ プランの変更の申出があったときは、当社がその申出を承諾した日の属する料金月の翌料金月から変更後のプランを適用します。 エ 当社は、プランの適用を受けている利用契約回線について楽天モバイル株式会社の提供する電話等利用契約の解除があったときは、契約解除 日までの通信に関する料金について、そのプランを適用します。 |
コースC1 (着信課金電話サービス1) | 2(料金額)の2-3の (1)の規定により算定した額を適用します。 |
コースC2 (着信課金電話サービス2) | 2(料金額)の2-3の (2)の規定により算定した額を適用します。 |
コースC3 (着信課金電話サービス3) | 2(料金額)の2-3の (3)の規定により算定した額を適用します。 |
コースC4 ( 着信課金電話サービス4) | 2(料金額)の2-3の (4)の規定により算定した額を適用します。 |
(6)直収通信サービスに関する料金の適用 | ア 契約者回線(直収通信サービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)から発信する通信に関する料金は、2(料金額)の2-4-1の規定により算定した額を適用します。 イ 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する契約者回線へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、着信課金番号の種類に応じて2(料金額)の2-4-2の(1)又は2-4 -2の(2)の規定により算定した額を適用します。 ウ 第3に規定する付加番号通知付特別課金機能を利用する契約者回線へ、付加番号通知付特別課金番号により着信する通信に関する料金については、2(料金額)の2-4-3の規定により算定した額を適用しま す。 |
(7)直収電話サービスに関する料金の適用 | ア 契約者回線等(直収電話サービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)から発信する通信に関する料金を適用するにあたって、次表のとおりコースを定めます。 イ 直収電話契約者は、アに規定するコースからあらかじめいずれか1つのコースを選択し、当社に申し出ていただきます。 ただし、特段の申出がなかったときは、当社は、直収電話契約者がコース1を選択したものとみなして取り扱います。 ウ コースの適用の開始は、契約者回線等の提供を開始した日の属する料金月からとします。 エ コースの変更の申出があったときは、当社がその申出を承諾した日の属する料金月の翌料金月から変更後のコースを適用します。 オ 当社は、コースの適用を受けている契約者回線等について直収電話契約の解除があったときは、契約解除日までの通信に関する料金について、そのコースを適用します。 カ 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、2 (料金額)の2-5-2の規定により算定した額を適用します。 |
区分 | 内容 |
コース1 | 2(料金額)の2-5-1-1の規定によ り算定した額を適用します。 |
コース2 | 2(料金額)の2-5-1-2の規定により 算定した額を適用します。 |
(8)着信用直収電話サービスに関する 料金の適用 | 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等 (着信用直収電話サービスに係るものに限ります。)へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、2(料金額)の2-6の規定により算定した額を適用します。 |
(8の2)他社直加入電話等付加機能利用サービスに係る使用料の適用 | 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する他社直加入電 話等利用回線へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、2(料金額)の2-3の(4)の規定により算定した額を適用します。ただし、他社直加入電話等利用回線が別表5に掲げる協定事業者の提供 する電気通信サービスに係るアクセス回線である場合は、2(料金額)の 2-5-2の規定により算定した額を適用するものとします。 |
(8の3)特定着信用直収電話サービスに関する料金の適 用 | 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等 (着信用直収電話サービスに係るものに限ります。)へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、2(料金額)の2-7の規定により算定した額を適用します。 |
(9)優先接続の指定に係る料金の適用
ア 楽天モバイル株式会社の提供する電話等利用契約者がその利用契約回線について、特定協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱いに係る通話区分又は通信区分のうち、次表に規定する区分において当社の事業者識別番号(0038)を指定し、同時にその通話区分又は通信区分において同表に規定する優先接続の区分を指定(以下この欄において「優先接続の指定」といいます。)した場合には、(5)欄のアのxxプランA及びプランBに適用する通信に関する料金のうち、市内通信及び県内市外通信に係る通信料に限り、2(料金額)の2-1及び2-2の規定にかかわらず、次表の規定を適用します。
優先接続の指定 | 料金種別 | 料金額 | ||
通 話 区 分又 は 通 信 区分 | 優先接続の区分 | プラン | ||
県 間 市 xx 話 又 は県 間 市 外通信 | 電話会社選択又は電話会社固定 | プラン A | 市内通信に係る通信料 | 180 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) |
県内市外通信に係る通信料 | 180 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) | |||
プラン B | 市内通信に係る通信料 | 180 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) | ||
県内市外通信に係る通信料 | 120 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) |
ただし、料金表別表第1の2(回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅱ)の表又は料金表別表第1の4(回線群を単位とする一定通信時間内定額料金による通信に関する料金の月極割引)の表の適用を受けている通信については、次表の規定を適用しません。
イ アの規定は、その利用契約回線について優先接続の指定の申出があったことを、当社が定める方法により確認し、取扱所交換設備(電話サービス等取扱所に設置される交換設備をいいます。以下この欄において同じとします。)への必要な登録を完了した日を含む料金月の翌料金月から適用します。
ただし、楽天モバイル株式会社の提供する電話等利用契約の申込みと
同時に優先接続の指定の申89出があったことを当社が定める方法により確認し、取扱所交換設備への必要な登録を完了したときは、当該電話等利用契約を承諾した日から適用します。
ウ 当社は、その利用契約回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、この適用を廃止します。 (ア) 優先接続の取扱いに係る通話区分又は通信区分の変更により、アに規定する優先接続の指定に該当しなくなったことを当社が定める方法により確認したとき。 (イ) 楽天モバイル株式会社の提供する電話等利用契約の解除があったとき。 エ この適用の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定によるアの規定の適用の廃止後2欄の規定に該当する場合が生じたときは、2欄の規定によるものとします。 | |
(10)削除 | |
(10 の2)第三者課金機能利用サービスに関する料 金の適用 | 第三者課金機能利用サービスの通信に関する料金は、2(料金額)の2- 8の規定により算定した額を適用します。 |
(10 の3) IP電話サービスに関する料金の適用 | ア IP利用回線から発信する通信に関する料金は、2(料金額)の2- 9-1の規定により算定した額を適用します。 ただし、IP利用回線相互間(当社が別に定める他社IP網を含みます。)の通信については、無料とします。 イ 第3(付加機能使用料)に規定する着信課金機能を利用しているIP利用回線へ着信課金番号により行った通信は、2(料金額)の2-9- 2に定める額を適用します。 |
区分 | アの規定の適用 |
1 2以外により、この適用の廃止があったとき。 | この適用の廃止日を含む料金月の末日までの通信に関する料金につい て、アの規定を適用します。 |
2 電話等利用契約の解除があったとき。 | その契約解除日までの通信に関する料金について、アの規定を適用しま す。 |
(11)当社の機器の故障等により通信時間が正しく算定することができなかった場合の通信に関する料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信に関する料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1 日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(12)国内通信に関する料金の減免 | 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信については、第 56 条 (通信に関する料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払い を要しません。 |
(13)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間の通信の取 扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。この場合、総合ディジタル通信設備又は直収通信設備を利用して行うことができる国際通信は、通話モードに限ります。 |
(14)選択制による通信に関する料金の月極割引 | ア 当社は、契約者から申出があったときは、その利用契約回線等について、料金表別表に定める選択制による通信に関する料金の月極割引を適用します。 ただし、その月極割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 イ 現に月極割引の適用を受けている利用契約回線等に係る電話番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、料金表別表の規定にかかわらず、その変更日を含む料金月における通信に関する料金について、その月極割引を適用できないことがあります。 この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
(15)オンラインサインアップによる電話等利用契約申込に対する料金の控除
ア 当社は、当社のホームページからのオンラインサインアップにより電話等利用契約の申込み(プランAを選択した場合であって、料金等の支払方法が、当社が別に定めるものに該当する場合に限ります。)を受け、承諾したときは、次表に規定する額を控除します。
ただし、その申込日の前当社が別に定める期間内に電話等利用契約の解除があった場合その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めた場合については、この限りでありません。
1の利用契約回線ごとに
区分 | 控除の適用 |
1 2以外の場合 | 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金 (イに規定するものに限ります。以下この表の2欄において同じとします。)の月間累計額から 1,000 円(税込 1,100 円) を控除します。 |
2 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金の月間累計額が1,000 円(税込1,100円)未満の場合 | 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金の月間累計額から同額を控除し、その控除した額と 1,000 円(税込 1,100 円))との差額を翌料金月における通信に関する料金の月間累計額から控除します。 ただし、翌料金月における通信に関する料金の月間累計額が差額に満たない場合は、その月間累計額と同額を控除し ます。 |
イ アの規定により控除の適用の対象となる通信に関する料金は、2(料金額)の2-1に係るものとします。
(注1)本欄に規定する当社が別に定める支払方法は、特定協定事業者の電話料金等請求書による支払い又はクレジットカードによる支払いとします。
(注2)本欄ただし書に規定する当社が別に定める期間内は、6か月以内とします。
(16)複数の電話等利用契約申込に対する料金の控除 | ア 当社は、当社所定の契約申込書により次のいずれかに該当する電話等利用契約の申込み(プランA又はプランBを選択した場合に限ります。)を受け、承諾したときは、その申込みに係る利用契約回線について次表に規定する額を控除します。 ただし、その申込日の前当社が別に定める期間内に電話等利用契約の解除があった場合、(15)欄の規定により控除の適用を受ける場合又はその他当社が別に定める場合については、この限りでありません。 (ア) 同時に2以上の電話等利用契約の申込みがあった場合であって、その料金の請求先が同一であるとき。 (イ) 1の電話等利用契約の申込みがあった場合であって、その料金の請求先が現に電話等利用契約を締結している他の利用契約回線に係るものと同一であるとき。 1の利用契約回線ごとに |
区分 | 控除の適用 |
1 2以外の場合 | 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金 (イに規定するものに限ります。以下この表の2欄において同じとします。)の月間累計額から850 円(税込 935 円)を控 除します。 |
2 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金の月間累計額が 850 円(税込 935円)未満の場合 | 電話サービス等の提供を開始した日を含む料金月における通信に関する料金の月間累計額から同額を控除し、その控除した額と 850 円(税込 935 円)との差額を翌料金月における通信に関する料金の月間累計額から控除します。 ただし、翌料金月における通信に関する料金の月間累計額が差額に満たない場合は、その月間累計額と同額を控除し ます。 |
イ アの規定により控除の適用となる通信に関する料金は、次のとおりとします。 (ア) 2(料金額)の2-1に係るもの (イ) 2(料金額)の2-2に係るもの (ウ) 削除 (エ) 削除 (オ) (9)欄の規定による適用を受けるもの (カ) 料金表別表第1の1(回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅰ)の表の適用対象となる通信に係るもの (キ) 料金表別表第1の2(回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅱ)の表の適用対象となる通信に係るもの (ク) 料金表別表第1の4(回線群を単位とする一定通信時間内定額料金による通信に関する料金の月極割引)の表の適用対象となる通信に係るもの(加算額の部分に限ります。) ウ 電話等利用契約の申込みに係る利用契約回線が特定協定事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第2種総合ディジタル通信サービスに係るものであるとき(その旨を当社が別に定める方法で指定されている場合に限ります。)は、1の利用契約回線の場合についてもアの(ア)の規定に該当するものとみなしてアの表に規定する額を控除します。 (注1)本欄にただし書に規定する当社が別に定める期間内は、6ヶ月以内とします。 (注2)本欄ただし書に規定する当社が別に定める場合は、その申込みに係る利用契約回線が料金表別表第1の1(回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅰ)又は料金表別表第1の2(回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅱ)に規定する割引選択回線となる場合であって、その割引選択回線群の割引選択代表回線の電話等利用 契約者が、当社が別に定める電気通信事業者である場合とします。 |
2-1 削除
2-2 削除
2-3 プランCに係るもの
(1) コースC1に係るもの
(a) (b)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信 | 県内市外通信 | 県間市外通信 | ||
信料 | 加入電話等設備又は直収通信設備からの着信 に係るもの | 180 秒までごとに 10 円(税込 11 円) | 180 秒までごとに 10 円(税込 11 円) | 180 秒までごとに 20 円(税込 22 円) |
他社直加入電話等設 備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7 円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7 円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | |
公衆電話設備からの 着信に係るもの | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 20 円(税込 22 円) |
(2) コースC2に係るもの
(a) (b)以外のもの
料金種別 | 料金額(税別) | |||
市内通信 | 県内市外通信 | 県間市外通信 | ||
信料 | 加入電話等設備又は 直収通信設備からの着信に係るもの | 120 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) | 120 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) | 60 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) |
他社直加入電話等設 備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | |
公衆電話設備からの 着信に係るもの | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) | 180 秒までごとに 60 円(税込 66 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料 金 額 |
通信料 | 2-3の(1)の(b)に掲げる通信料と同額 |
(3) コースC3に係るもの
(a) (b)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信 | 県内市外通信 | 県間市外通信 | ||
信料 | 加入電話等設備又は直収通信設備からの着信 に係るもの | 120 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) | 120 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) | 60 秒までごとに 8円(税込 8.8 円) |
他社直加入電話等設 備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | |
公衆電話設備からの 着信に係るもの | 60 秒までごとに 27 円(税込29.7 円) | 60 秒までごとに 27 円(税込29.7 円) | 60 秒までごとに 27 円(税込29.7 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料 金 額 |
通信料 | 2-3の(1)の(b)に掲げる通信料と同額 |
(4)コースC4に係るもの
(a) (b)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信 | 県内市外通信 | 県間市外通信 | ||
信料 | 加入電話等設備、直収通信設備又は他社直加入電話等利用回線からの 着信に係るもの | 120 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) |
他社直加入電話等設 備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | 60 秒までごとに 7円(税込 7.7 円) | |
公衆電話設備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 27 円(税込29.7 円) | 60 秒までごとに 27 円(税込 29.7 円) | 60 秒までごとに 27 円(税込 29.7 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料 金 額 |
通信料 | 2-3の(1)の(b)に掲げる通信料と同額 |
2-4 直収通信サービスに係るもの
2-4-1 契約者回線からの発信に係るもの
(1)国内通信に係るもの
(a) (b)及び(c)以外のもの
料金種別 | 料金額 |
市内通信、県内市外通信又は県間市外通信 | |
通信料 | 60 秒までごとに 5 円(税込 5.5 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 17 円(税込 18.7 円) |
(c)音👉通信設備への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 5 円(税込 5.5 円) |
(2)国際通信に係るもの
(a) 通話モードに係るもの
料 金 種 別 | 料金額(免税) | ||
国 際 通 信 料 | 60 秒までごとに 次の額 | ||
国際通信料 | 地域区分 | 取 扱 地 域 | |
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 38 円 | |
アジア2 | 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 48 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共和国、マカオ | 48 円 | |
アジア4 | 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール | 88 円 | |
アジア5 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサ ラーム国、マレーシア | 58 円 | |
アジア6 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディ ヴ共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 | 88 円 |
アジア7 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、 レバノン共和国 | 98 円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除きま す。)、カナダ | 13 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、 プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 48 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ボリ ビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | 68 円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 | 68 円 |
アメリカ5 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共 和国、パラグアイ共和国、モンセラット | 98 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 13 円 |
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・ キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド | 48 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、 ミクロネシア連邦 | 68 円 |