① H E PA フィルタ集塵効率試験 ② 清浄度試験 ③ 風速・風量試験
入 札 説 明 書 類
件名:安全キャビネット等定期点検業務
令和4年9月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
x 約 書
1.件 名 安全キャビネット等定期点検業務
2.履 行 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
3.契 約 期 間 自 契約締結日
至 令和4年11月30日
4.契 約 金 額 円
5.契約保証金 免 除
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と (落札者) (以下「乙」という。)とは、安全キャビネット等定期点検業務について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(契約の範囲)
第1条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(禁止又は制限される行為)
第2条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(守秘義務)
第3条 乙は、この契約に基づく業務中に知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(契約の変更)
第4条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第5条 乙は、毎月の保守の履行の完了を、書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払)
第6条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第7条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める年率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(延滞料)
第8条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を延滞料として徴収するものとする。
(契約の解除及び違約金)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責により本契約書第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
(2) 本契約書第2条及び第3条の規定に違反したとき。
(3) 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第 10 条 乙は、この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたときは、乙はそ
の損害に対し、損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(甲の解除権)
第 11 条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査員の職務の執行を妨げたとき。
三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(乙の解除権)
第 12 x xは、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 13 条 甲が、第 11 条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)
第 14 条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 15 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第1
6項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 16 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 18 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 19 x xは、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 20 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 21 条 甲は、第 17 条、第 18 条及び第 20 条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 17 条、第 18 条及び第 20 条第2項の規定により本契約を解除した場合
において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 22 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(協議)
第 23 条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第 24 条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 4年 月 日
(甲) 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
(乙)
仕 様 書
(安全キャビネット等定期点検業務)
この仕様書は、保守業務の大要を示すものであるため、現場の状況に応じ、ここに記載されていない事項についても、誠意をもって行うものとする。
1.目的
安全キャビネット等が設計仕様書通りに性能が発揮されているか検査する。
2.場所
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター茨城県つくば市八幡台1-1
3.対象機器及び数量
安全キャビネット33台、解剖処置台7台、ドラフトチャンバー1 台
4.検査項目
① H E PA フィルタ集塵効率試験 ② 清浄度試験 ③ 風速・風量試験
④ 気流方向試験 ⑤外観構造目視試験 ⑥動作確認試験
5.検査要領及び判定基準
5-1H E PA フィルタ集塵効率試験
(検査要領)
・H E PA フィルタ上流側に粒子数中位径約 0.3μm の PAO エアロゾルをラスキンノズル式多分散 PAO 発生装置を用い、時間的にも位置的にも均一に供給する。
供給する PAO エアロゾルは、下流側測定に十分な量を供給する。(0.3μm 以上の粒径で 1 × 10⁶個/CF 以上)
・H E PA フィルタ周囲リーク試験は、上流側・下流側パーティクルカウンターは同時に測定を行い、下流側 H E PA フィルタ周囲をサンプリングチューブの操作域が重なり合うよう走査し、カウントが生じた場合にはその箇所で 10 秒間連続測定を行う連続カウントがなければ引き続き走査を行う(連続カウントが生じる場合は漏れを止める為の処置を講ずる)サンプリング走査速度は 50 ㎜/sec 以内とする。
・H E PA フィルタろ材面リーク試験は、H E PA フィルタ周囲リーク試験と同様の手順で試験を行う。サンプリングチューブは H E PA フィルタ表面から 25 ㎜以内に保ち走査速度は 50 ㎜/sec 以内とする。H E PA フィルタの全面走査が不可能な場合
(排気 H E PA フィルタ)は、H E PA フィルタ下流側定点にてサンプリングを連続
2 回行う。
(判定基準)
・H E PA フィルタの上流側 PAO エアロゾルに対して下流側 PAO エアロゾルの集塵効率が 99.99%以上をもって合格とする。判定粒径は 0.3μm 以上とする。
5-2清浄度試験
(検査要領)
・前面シャッター下端の位置にて作業台を均等の6分割し各グリット中央にて 1 点、
計 6 点測定する。
(判定基準)
・サンプル量 1CF にて 0.5μm 粒子が 100 個以下で合格とする。
5-3風速・風量試験
(検査要領)
・作業台内風速及び流入開口部風速は各メーカー指定の風速計を用い、各メーカー指定測定ポイントにて測定を行う。
(判定基準)
・各メーカー風速・風量規格範囲以内で合格とする。
5-4気流方向試験
(検査要領)
・スモーク発生器を使用して前面開口部外側・内側及び作業台内でスモークを発生させる。
(判定基準)
・前面開口部外側から作業台内にスモークが侵入しないこと。
・前面開口部内側から外側にスモークが漏えいしないこと。
・作業台内で乱気流がないこと。
5-5外観構造目視試験
(検査要領)
・製品本体にキズ・ヘコミ等がないか目視及び触手にて確認を行う。
(判定基準)
・確認項目に異常がないことで合格とする。
5-6動作確認試験
(検査要領)
・前面シャッターの可動の確認
・ファンモーター運転及び異音確認
・蛍光灯及び殺菌灯の点灯確認
(判定基準)
・確認項目に異常がないことで合格とする。
6.特記事項
・JAKA(日本空気清浄協会)主催の安全キャビネット等技術研修セミナーを受講し、
十分な知識と経験を持った者 1 名以上が作業すること。(書類を提出すること)
・病原体等安全管理技術認定を持った者 1 名以上が作業すること。(書類を提出すること)
・点検対象機器メーカーの安全キャビネット等点検技術認定を 2 社以上受講した者 1
名以上が作業すること。(書類を提出すること)
・メンテナンスを実施した際にフィルタ交換・修理等が必要になった場合、迅速に 対応を行えないと研究に支障をきたす為、別紙機器リストに記載されている型式のメンテナンスを実施した実績があること。(報告書を提出すること)
7.その他補足事項
・全ての安全キャビネット等において、リーク・風速異常等の問題が発生した場合には協議の上、別途見積りにて対応すること。
疑義が生じた場合には基盤研担当者と協議の上、対応すること。
8.履行期限
・令和4年11月30日(水)
(別紙)
安全キャビネット・ドラフトチャンバー
№ | 部署名 | 設置階 | 設置室 | 型式 | 製 番 |
1 | 研究本館 | 1F | 第12実験室 | SCV-1307ECⅡAB3 | G750938001 |
2 | 研究本館 | 1F | 第12実験室 | SC2AB- 1300V | 2554 |
3 | 研究本館 | 2F | 第9実験室 | SCV-1307ECⅡAB3 | G750938002 |
4 | 研究本館 | 2F | 第9実験室 | SCV-1305ECⅡAB | G751821002 |
5 | 研究本館 | 1F | RI実験室 | SC2AB- 1300V | 2023 |
6 | 研究本館 | 2F | 第4実験室 | SCV-1300ECⅡ | X00000000 |
7 | 研究本館 | 2F | 第7実験室 | SCV-1305ECⅡAB | G751821001 |
8 | 研究本館 | 2F | 第11実験室 | SCV-805ECⅡAB | G202470001 |
9 | 研究本館 | 2F | 第2実験室 | SC2AB- 1300V | 2685 |
10 | 研究本館 | 2F | 第3実験室 | SCV-1307ECⅡAB3 | G142402005 |
11 | 研究本館 | 2F | 第3実験室 | SC2AB- 1300V | 2684 |
12 | 第3棟 | 1F | 後室 | SCV-1307ECⅡAB3 | G750438001 |
13 | 第3 研究棟 | 1F | 検査室 | SCV-1303ECⅡA | G773390001 |
14 | 第3 研究棟 | 1F | 検査室 | SCV-1303ECⅡA | G773390002 |
15 | 第3 研究棟 | 1F | 検査室 | SCV-1303ECⅡA | G773390003 |
16 | 第3 研究棟 | 1F | 検査室 | SCV-1303ECⅡA | G773390004 |
17 | 第6棟 | 2F | DNA実験室 | SCV-1303ECⅡAトク | G764597001 |
18 | 第6棟 | 2F | DNA実験室 | BHC-1307ⅡA2 | 210- 001620 -1401 |
19 | 第6棟 | 2F | RNA実験室 | SCV-1303ECⅡAトク | X000000000 |
00 | x0x | 0X | RNA実験室 | SCV-1303ECⅡAトク | G222117001 |
21 | 第6棟 | 2F | 蛋白細胞化学実験室 | SCV-1303ECⅡAトク | G222117003 |
22 | 第6棟 | 2F | 凍結切片作成室 | SCV-1904ECⅡBトク | G222107001 |
23 | 第6棟 | 2F | 遺伝子治療実験室 | SCV-1904ECⅡBトク | G222107002 |
24 | 第6棟 | 2F | 蛋白細胞化学実験室 | SCV-1304ECⅡBトク | X000000000 |
00 | x0x | 0X | 解剖室 | SCV-1300ECⅡWトク | G222137001 |
26 | 第6棟 | 1F | 解剖室 | DK- 7 | D277189701 |
27 | 第6棟 | 1F | 生体機能測定室 | SCV-803ECⅡA | G222108001 |
28 | 第8棟 | 1F | ABSL3- 1処置室 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723001 |
29 | 第8棟 | 1F | ABSL2- 2処置室 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723007 |
30 | 第8棟 | 1F | BSL3実験室1 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723002 |
31 | 第8棟 | 1F | BSL3実験室1 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723003 |
32 | 第8棟 | 1F | BSL3実験室2 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723004 |
33 | 第8棟 | 1F | BSL3実験室2 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723005 |
34 | 第8棟 | 1F | ABSL3小動物室 | SCV-1307ECⅡAB3トク | G200723006 |
解剖処置台
1 | 第8棟 | 1F | ABSL2処置室1 | BSO-1301W | 200- 025076 -1501 |
2 | 第8棟 | 1F | ABSL2- 2処置室 | BSO-1301W | 200- 018036 -1303 |
3 | 第8棟 | 1F | ABSL3解剖処置室2 | BSO-1301W | 200- 018036 -1304 |
4 | 第8棟 | 1F | ABSL3解剖処置室4 | BSO-1301W | 210- 006744 -1601 |
5 | 第8棟 | 1F | ABSL3解剖処置室5 | BSO-1301W | 200- 018036 -1301 |
6 | 第8棟 | 1F | ABSL3- 1処置室 | BSO-1301W | 200- 018036 -1302 |
7 | 第8棟 | 1F | ABSL3解剖処置室3 | BSO-1301W | 210- 007261 -1601 |
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書( 案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限( 令和4年9月13日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限( 令和4年9月26日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。また、提出期限(令和4年9月27日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和4年9月27日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和4年9月28日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「安全キャビネット等定期点検業務」にかかわる入札公告(令和4年9月5日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領
(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 安全キャビネット等定期点検業務
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和4年11月30日
(4)納 入 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
(5)入 札 方 法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の B~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、
納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(12) 仕様書6に記載の要件を満たしている者であること。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和4年9月13日(火)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 筑波総務課 xx xx ko i ch i -s@n i bi ohn.go. j p
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和4年9月26日(月)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
⑥仕様書6の要件を満たすことを証する報告書及び書類(任意様式)
(3)入札書
提出期限は令和4年9月27日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和4年9月27日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和4年9月28日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課 xx xx
電話:029-837-2054
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年9月28日開札 安全キャビネット等定期点検業務 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年9月
28日開札 安全キャビネット等定期点検業務 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続
(1)開札の日時及び場所
令和4年9月28日(水)14時00分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター共同利用管理棟セミナー室
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
質 疑 書
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
件 名 : 安全キャビネット等定期点検業務
上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
質 疑 事 項
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年9月13日(火)17時00分
提出先メールアドレス: 筑波総務課 xx xx ko i chi -s@ni b i ohn. go. j p
ご担当者連絡先
件名:安全キャビネット等定期点検業務
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年9月13日(火)17時00分
提出先メールアドレス:筑波総務課 xx xx ko i ch i -s@n i b i ohn.go. j p
競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2種類)
3 保険料納付に係る申立書
4 その他参考資料会社履歴書等
5 仕様書6を証明するもの
6 提出部数 各1部
7 提出期限 令和4年9月26日(月)17時00分まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、「安全キャビネット等定期点検業務」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印○
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 書
件名 安全キャビネット等定期点検業務
金 円也
札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
称号又は名称
代表者職氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、 上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
契約担当 役
国立研 究開発 法人 医薬基盤 ・ 健康 ・ x x研究所理事長 xx xx x
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の
10 % に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事 業者 であるか非課税事 業者 で
あるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ç 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い ˚ˇ
ç 表 面 ˇ
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
入 札 書 在 x
x 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ x x 研 究 所
理 事 長 x x x x x
※ 氏 名 ç 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ˇ を 記 入 す る こ と ˚
御 社 代 表 者 印 ç 3 C 所 ˇ
ç 裏 面 ˇ
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名: 安全キャビネット等定期点検業務
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 者
住 所
氏 名( 社 名 )
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和4年9月28日開札 件名「安全キャビネット等定期点検業務」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 ○印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年
月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 ○印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 ○印
(事務連絡)
件名:安全キャビネット等定期点検業務
ご担当者連絡先及び質疑書について
「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 筑波総務課 xx xx
提出先メールアドレス ko i ch i -s@n i b i ohn.go. j p
期限について
ご担当者連絡先・質疑書 :令和4年9月13日(火)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和4年9月26日(月)17時00分まで入札書 :令和4年9月27日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和4年9月28日(水)14時00分
入札参加改善に向けたアンケート
案件名 | 安全キャビネット等定期点検業務 |
公告種別 | 一般競争入札 |
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願 いします。 | (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか □ 1 特に問題はなかった □ 2 期間が短かかった (具体的な必要期間: ) |
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 | □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: ) □ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: ) □ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載 |
補足 【すべての事業者様・ 自由回答】 | 仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 |
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・ 自由回答】 | |
事業者名(任意) | |
ご担当者(任意) | |
ご連絡先(任意) |
ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課