Contract
xxx民家勉強会 運営規約
第1条(会の目的)
この会は、xxの古民家・町家を通して、先人たちのxxをxxへ継承することを目的とする。古民家・町家に残る技術や文化の良さを広く伝えるため、会員の知識の向上や情報交換の場を提供する活動を行う。
第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。xxx民家勉強会
第3条(事務局所在地)
この会の事務局を以下に置く。
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx
第4条(事業年度)
この会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第5条(役員及び顧問)
この会には、会員の中から以下の役員を置く。また、会員以外のものから必要に応じて顧問を置くことができる。会長 1名
副会長 1名以上会計 1名以上
監査 2名以上
第6条(役員の任期)
役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
第7条(会長及びその他の役員)
会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。会長は出席会員の過半数以上の同意により、選出される。
その他の役員ついては、会長の推薦により選出され、出席会員の過半数以上の同意により決定する。
第8条(運営)
おおむね年12回の勉強会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。通常の運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(会費)
会費は年間12,000円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。途中入会の場合は、入会月を起算月とし、月割計算とする。
途中脱退の場合は、すでに領収した金額については、一切返金しないものとする。この会員以外は例会参加費として2,000円/一回毎を徴収する。
第10条(規約改正及び解散)
この規約は、会員の過半数以上の同意をもって改正することができる。この会は、会員の三分の二以上の同意をもって解散することができる。
附則
1. この規約は令和元年10月24日から適用する。