A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約(カスタマイズモデル) あり・なし 準委任 B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル) あり・なし 準委任 E ソフトウェア設計・制作業務契約 あり・なし 請負 F 構築・設定業務契約 あり・なし 請負 G データ移行支援業務契約 あり・なし 準委任 H 運用テスト支援業務契約 あり・なし 準委任 J 保守業務契約 あり・なし 準委任 K 運用支援業務契約 あり・なし 準委任
重要事項説明書<第二版> 2020年12月
重要事項説明書 |
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契約の表示 |
本件システムの名称 |
○○○○○○○○ |
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本重要事項説明書は以下の委託者と受託者における○○○○年○月○日付のパッケージソフトウェア利用コンピュータシステム構築委託モデル契約書(以下「システム基本契約書」といいます。)に係る以下の業務の契約に関するものです。 |
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契約の名称 |
該当 |
契約の類型 |
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A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約(カスタマイズモデル) |
あり・なし |
準委任 |
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B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル) |
あり・なし |
準委任 |
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル) |
あり・なし |
準委任 |
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D 外部設計支援業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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E ソフトウェア設計・制作業務契約 |
あり・なし |
請負 |
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F 構築・設定業務契約 |
あり・なし |
請負 |
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G データ移行支援業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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H 運用テスト支援業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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I 導入教育支援業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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J 保守業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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K 運用支援業務契約 |
あり・なし |
準委任 |
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○○○○○○○○○○○○ 御中(ユーザ) |
日付:○○○○年○○月○○日 |
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標記取引について、本重要事項説明書及び末尾記載の添付図書の原本もしくは写しを交付し、重要事項の説明を致します。本書の内容は個別契約として本契約の一部を構成する条項の詳細な内容であり大変重要です。用語や内容がご不明の場合は、いつでもご質問頂き、十分理解されるようお願い致します。 |
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受託者(ベンダ) |
会社名 |
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主たる事務所 |
〒 |
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代表者氏名 |
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重要事項を説明する契約担当責任者 |
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所属部門名 |
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氏 名 |
記名 印 |
電話番号 |
( ) |
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業務に従事する事務所 |
〒 |
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■告知事項 |
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受領書および契約条件の承認 |
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△△△△△△△△△△△ 御中(ベンダ) |
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日付:○○○○年○○月○○日 |
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標記取引について、本重要事項説明書および末尾一覧に記載された添付図書の原本もしくは写しを受領し、告知事項、重要事項の説明を受け、本契約の条件について承認しました。 |
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委託者 |
会 社 名 |
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住 所 |
〒 |
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代表者氏名 |
記名 印 |
電話番号 |
( ) |
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担当者氏名 |
記名 印 |
電話番号 |
( ) |
(鑑部分)
契約及び費用の一覧 |
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契約名称 |
受託金額(税抜) |
支払条件 |
システム基本契約書第4条に基づく責任者、xx担当者名 |
特記事項 |
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ユーザ側 |
ベンダ側 |
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責任者 |
xx担当者 |
責任者 |
xx担当者 |
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特約条項: |
プロジェクト体制図(組織図)
(鑑部分)
A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (1)
■要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約(カスタマイズモデル)の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業実施には、ベンダの担当する作業とお客様に作業をお願いするものがあります。)
【記載例】お客様の業務の調査・分析に基づき、業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能の方針、サービスレベルと品質に対する方針の策定支援、システム機能の実現範囲(機能要件)と品質・性能・運用操作、セキュリティ等(非機能要件)を含む業務要件の定義、これに基づく適切なパッケージソフトウェア候補の選定(使用許諾契約の内容、保守性、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価などの検討を含みます。)等の支援を行います。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払い方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. パッケージソフトウェア候補の選定支援における善管注意義務
1) 本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS及びもしくはASP(以下あわせて「本件パッケージ」といいます。)が利用されます。その候補の選定はユーザが行うものとします。
2) xxxは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージの候補の選定を支援するときには、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって行うものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージの候補が存在しないことをユーザに進言しなければなりません。
3. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとします。
4. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
■告知事項
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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作業項目 |
作業内容及び作業実施担当 |
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企画(業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能の方針、サービスレベルと品質に対する方針の策定支援) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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業務要件定義(機能要件、非機能要件、セキュリティを含む) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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パッケージソフトウェア候補の選定支援(使用許諾契約、保守性、業務要件に対する機能適合評価、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価を含みます) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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連絡協議会の実施要項及びxxx・xxxの責任者、xx担当者:
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未決事項: |
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付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。): |
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特約条項: |
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業務完了報告書の提出期限:○○○○年○○月○○日 |
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上記各報告書に係る点検期間:提出日から○日間 |
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準: |
損害賠償限度額: |
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支払期限:○○○○年○○月○○日 |
支払方法: 現金・口座振込 |
B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (1)
■パッケージソフトウェア選定支援及びシステム要件定義支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】業務要件定義に基づき、システムの機能・能力等の決定、パッケージソフトウェア候補の機能の比較、不足部分(アドオン、外部プログラム)・変更(モディファイ)を要する部分の明確化・使用許諾契約の内容・将来にわたる保守性、機能、能力、動作環境、セキュリティ等とコストを勘案し、使用するパッケージソフトウェアを決定することを支援します。さらに必要とされる能力を満たすハードウェア等の選定、パッケージソフトウェアのモディファイ、アドオン作成のためのAPI(アプリケーションプログラムインターフェース)、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価や、既存システムとの接続性等の評価を支援します。また、API等の評価にあたりパッケージソフトウェア、ハードウェア等の導入が必要な場合、その明細及び金額を提示します。お客様との取決めによって、システム全体のテスト仕様書の作成及び提案要望書(RFP)の作成を含む場合があります。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェアを含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. パッケージソフトウェアの選定支援における善管注意義務
1) 本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS及びもしくはASP(以下あわせて「本件パッケージ」といいます。)が利用されます。その選定はユーザが行うものとします。
2) xxxは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージを提案しその選定を支援するときには、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって行うものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージとして最適なソフトウェア等が存在しないことをユーザに進言しなければなりません。
4. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとします。
5. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
■告知事項
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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本件業務にあたって使用する業務要件定義書: |
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作業項目 |
作業内容及び作業実施担当 |
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パッケージ候補のシステム要件評価(移行要件を含みます。) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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APIの実現性の確認(候補パッケージのAPI、既存システムとの接続性等の評価、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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パッケージソフトウェアの選定(ソフトウェア要件定義と評価) |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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推奨ハードウェア構成の概要 |
ユーザ |
ベンダ |
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以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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システム全体のテスト仕様書作成(実施する・実施しない) |
ユーザ |
ベンダ |
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実施する場合、以上に関わる報告書の作成:提出予定期限○○○○年○○月○○日 |
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連絡協議会の実施要項及びxxx・xxxの責任者、xx担当者:
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未決事項 |
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付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。): |
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特約条項: |
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業務完了報告書の提出期限:○○○○年○○月○○日(RFP作成を含む・含まない) |
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上記各報告書に係る点検期間:提出日から○日間 |
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準: |
損害賠償限度額: |
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支払条件 支払期限: |
支払方法: 現金・口座振込 |
Bパッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (3)ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示 |
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ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細一覧 |
項番 |
名称・型番・仕様・製造・xxx・提供会社等 |
単価 |
数量 |
価格(税抜) |
納入日 |
納入先 |
無償保証の条件等*1 |
補修用性能部品(有償)の最低保有期間*1 |
取引・決済の形態、方法(リース・レンタル・売買) |
別途締結する契約(売買契約、使用許諾契約等) |
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無償保証期間 |
無償保守の条件等 |
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○○年○○月○○日 |
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合計金額(税抜) |
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付帯事項: |
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特約条項:*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告なく変更される場合があります。 |
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (1)
■パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】お客様の業務の調査・分析に基づき、システム化の方針、業務内容の整理、システム機能の実現範囲(機能要件)と品質・性能・運用操作、セキュリティ等(非機能要件)などの業務要件の定義、これに基づく適切なパッケージソフトウェア候補の選定(使用許諾契約の内容、保守性、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価)などの検討を含みます)等の支援を行います。さらに、業務要件定義に基づき、システムの機能・能力等の決定、パッケージソフトウェア候補の機能の比較、使用許諾契約の内容・将来にわたる保守性、機能、能力、動作環境、セキュリティ等とコストを勘案し、使用するパッケージソフトウェアの決定を支援します。さらに必要とされる能力を満たすハードウェア等の選定等を支援します。パッケージソフトウェアの外部プログラム作成のためのAPI(アプリケーションプログラムインターフェース)、SaaS/ASPにおいてはSLAの評価や、既存システムとの接続性等の評価を支援します。また、API等の評価にあたりパッケージソフトウェア、ハードウェア等の導入が必要な場合、その明細及び金額を提示します。お客様との取り決めによって、システム全体のテスト仕様書の作成及び提案要望書(RFP)の作成を含む場合があります。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. パッケージソフトウェアの選定支援における善管注意義務
1) 本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS及びもしくはASP(以下あわせて「本件パッケージ」といいます。)が利用されます。その選定はユーザが行うものとします。
2) xxxは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージを提案しその選定を支援するときには、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって行うものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージとして最適なソフトウェア等が存在しないことをユーザに進言しなければなりません。
4. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとします。
5. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
■告知事項
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
Cパッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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作業項目 |
作業内容及び作業実施担当 |
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企画(業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能の方針、サービスレベルと品質に対する方針の明確化) |
ユーザ |
ベンダ |
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業務要件定義(機能要件、非機能要件、セキュリティを含む) |
ユーザ |
ベンダ |
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パッケージソフトウェア候補選定支援(使用許諾契約、保守性、業務要件に対する機能適合評価、SaaS/ASPにおいてはSALの評価を含みます。) |
ユーザ |
ベンダ |
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パッケージ候補のシステム要件評価 |
ユーザ |
ベンダ |
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APIの実現性の確認(候補パッケージのAPI、既存システムとの接続性等の評価、SaaS/ASPにおいてはSALの評価) |
ユーザ |
ベンダ |
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パッケージソフトウェアの選定(ソフトウェア要件定義と評価) |
ユーザ |
ベンダ |
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推奨ハードウェア構成の概要 |
ユーザ |
ベンダ |
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システム全体のテスト仕様書作成(実施する・実施しない) |
ユーザ |
ベンダ |
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連絡協議会の実施要項:
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未決事項 |
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付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。): |
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特約条項: |
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業務完了報告書および要件定義書の提出期限:○○○○年○○月○○日(RFP作成を含む・含まない) |
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上記報告書及び要件定義書に係る点検期間:提出日から○日間 |
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準 |
損害賠償限度額: |
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支払期限: |
支払方法: 現金・口座振込 |
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (3)ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示 |
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ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細一覧 |
項番 |
名称・型番・仕様・製造・xxx・提供会社等 |
単価 |
数量 |
価格(税抜) |
納入日 |
納入先 |
無償保証の条件等*1 |
補修用性能部品(有償)の最低保有期間*1 |
取引・決済の形態、方法(リース・レンタル・売買) |
別途締結する契約(売買契約、使用許諾契約等) |
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無償保証期間 |
無償保守の条件等 |
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○○年○○月○○日 |
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合計金額(税抜) |
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付帯事項: |
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特約条項:*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告なく変更される場合があります。 |
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<告知事項>要件定義におけるセキュリティ仕様 (1)(記載例:B又はCの業務要件定義に添付する) |
|||||||
技術的セキュリティ対策(例) |
項番 |
対策内容 |
脅威の内容 |
実施担当 |
本件業務での対応 |
||
ユーザ |
ベンダ |
対応 |
仕様もしくは候補製品等 |
||||
1 |
■認証 |
情報を参照している人が、本人なのかを管理していないと、他人に重要な情報を見られる可能性がある。 |
|
○ |
2 |
ID、パスワードを利用して、個人を認識する。 |
|
2 |
■アクセス権 |
誰でも情報アクセスできるようになっていると、削除、改ざん、複製、持ち出しされたりする。 |
|
○ |
2 |
サーバ単位、フォルダ単位で、個人・グループがアクセスできるように設定する。 |
|
3 |
■暗号化 |
情報機器(コンピュータやUSBメモリなど)が盗難又は紛失することにより、情報が漏えいするおそれがある。 |
|
○ |
3 |
社内のPC、社外に持ち出すPC、業務で使用するUSBメモリ・外付けHDD、CD/DVDなど情報を書き込めるものに対して暗号化をする。 |
|
4 |
■ウイルス等の悪意あるプログラムの取り扱い及び検出する機能の導入 |
コンピュータに誤動作を起こさせる悪意のあるプログラムにより、システムが利用できなくなる、データが消去される、情報が外部に漏えいする、などのおそれがある。 |
|
○ |
2 |
PC上で悪意のあるプログラムを検出して削除し、警告する。 |
|
5 |
■ネットワークの運用 |
ネットワーク障害や大量のデータ転送により、ネットワークが正常に利用できなくなるおそれがある。 |
|
○ |
2 |
障害検知やネットワーク負荷を検知するツールを導入する。 |
|
6 |
■保守 |
保守がされていないと、不具合の発生や、セキュリティホールによって情報が漏えいするおそれがある。 |
○ |
△ |
3 |
保守対象となる不具合修正版の発行時に、ユーザが予備機にてテストを行い、適用する手順を文書化する。ベンダは、不具合修正版の発行を伝える。 |
|
7 |
■機器運用監視 |
システムの状況を把握できないことにより、障害の対応が遅れて情報システムへのアクセスが長時間停止するおそれがある。 |
|
○ |
3 |
運用状況の把握や記録を自動的に行う。障害発生時にはユーザに通知する。 |
|
8 |
■障害発生時の対応 |
システム障害時の対応手順が決められていないと、適切に対応できず、復旧が遅延するおそれがある。 |
○ |
|
3 |
障害発生時に手動で切り替える手順を定め文書化する。 |
|
9 |
■データの保護 |
データが保護されていないと、データが改ざんされたり、漏えいしたりするなどのおそれがある。 |
|
○ |
2 |
すべてのデータを暗号化もしくはアクセス権での保護を実装する。 |
|
10 |
■ログ管理 |
情報システムの監査ログが適切に管理されていないと不正な出来事に気付く事ができないおそれがある。 |
|
○ |
3 |
ログを取得し、定期的なレポートを行う。 |
|
物理的セキュリティ対策(例) |
11 |
■作業領域(場所) |
部外者が、簡単に会社や部屋に入れてしまうと、情報を盗まれる恐れがある。 |
○ |
|
2 |
マシンルームやオフィスを鍵で施錠して隔離する。 |
12 |
■データの保管 |
システムの緊急停止や不慮の災害の発生時に、システムを業務可能な状態に復旧できなくなる。 |
○ |
○ |
2 |
ベンダは日次、定時に複製を保管するための機能を実装する。ユーザは日常のバックアップ作業を実施する。** |
|
13 |
■作業環境管理(空調等) |
高温、多湿になると、コンピュータが正確に作動しなくなるおそれがある。 |
○ |
|
2 |
人が判断して、空調を調節する。 |
|
14 |
■停電時の機器運用 |
停電などにより、コンピュータが稼動せずに業務が中断される、データを喪失するなどのおそれがある。 |
|
○ |
2 |
停電発生時に安全に停止できるように補助電源装置及び自動停止機能を実装する。 |
|
15 |
■資産の管理 |
資産(情報機器・電子媒体・紙)の資産管理がされていないと紛失・盗難の検知ができない。 |
○ |
|
2 |
管理手順を文書化し、人が確認し、管理台帳を作成して管理する。 |
|
管理的セキュリティ対策(例) |
16 |
■資産分類 |
情報資産が取扱い基準(極秘・社外秘など)によって分類されていないと、権限のない者から情報が漏えいする可能性がある。 |
○ |
|
3 |
情報の所在を管理する手順を定め、文書化し実行する。 |
17 |
■システム受入れ管理 |
受入れたシステムの不備に気付かず稼動し、又はネットワークに接続すると、不具合が発生する可能性がある。 |
○ |
|
3 |
テスト仕様書を作成し、実際に使用するデータによってテストを行う。 |
|
18 |
■運用体制 |
情報システムの運営を部外者に行わせる場合、管理基準がないと、情報が漏えいする。 |
○ |
|
2 |
運用操作ログや機器、情報の操作履歴を記録、保管する手順を定め、文書化し実行する。 |
|
19 |
■情報漏えい時の対策体制 |
漏えい事故などが発生した場合の管理体制が決まっていないと、対応が遅れ被害が大きくなるおそれがある。 |
○ |
|
2 |
漏えい事故のレベルを想定し対策体制を文書化する。 |
|
特約条項:本告知事項は、業務要件定義書(○○○○年○○月○○日、第△版)に基づき、お客様が合意した内容であり、かかる合意の範囲外の脅威に対応するものではありません。 告知事項:*対応レベルは、経済産業省情報システム・モデル取引・契約書第一版追補版セキュリティチェックシートに基づく、該当レベルを表示しています。**データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがないことにより生じる損害についてベンダは負いませんので、十分ご注意ください。 |
<告知事項>要件定義におけるセキュリティ仕様 (2)(記載例:B又はCの業務要件定義に添付する) |
|||||||
Webシステム 技術的セキュリティ対策(例) |
項番 |
対策内容 |
脅威の内容 |
実施担当 |
本件業務での対応 |
||
ユーザ |
ベンダ |
対応 |
仕様もしくは候補製品等 |
||||
20 |
■認証 |
情報を参照している人が、本人なのかを管理していないと、他人に重要な情報を見られる可能性がある。 |
|
○ |
2 |
利用者と管理者のアクセス権限の設定を実装する。 |
|
21 |
■アクセス権 |
誰でも情報アクセスできるようになっていると、削除、改ざん、複製、持ち出しされたりする。 |
|
○ |
3 |
個人情報に関わるものの暗号化を実装する。 |
|
22 |
■暗号化 |
通信経路やパスワードが暗号化されていない場合は、紛失・盗聴・改ざんや成りすましの可能性がある。 |
○ |
|
2 |
データの有効期限や取扱方法を部分的に定め文書化する。 |
|
23 |
■ページ間のデータ授受 |
ページ間のデータ授受が正しくなされない場合は、情報が漏えいしたり、成りすましされたりする可能性がある。 |
|
○ |
2 |
悪意のあるコードを排除する仕組みを実装する。 |
|
24 |
■悪意のあるコードの侵入阻止 |
悪意のあるコードがWebサーバ上で実行されると、フィッシング詐欺やユーザの成りすまし、パスワード漏えい等の可能性がある。 |
|
○ |
2 |
システム連携悪用を排除する仕組みを実装する。 |
|
25 |
■システム連携 |
連携の仕組みを悪用されると、フィッシング詐欺やユーザの成りすまし、パスワードの漏えい等の可能性がある。 |
|
○ |
3 |
Webサーバの設定がセキュリティを意識した設定にし、設定内容を文書化する。 |
|
26 |
■Webサーバの設定 |
Webサーバの設定が正しく設定されていない場合、攻撃のために必要とするシステム情報が漏えいする。 |
○ |
|
2 |
運用手順を文書化し、条件付でWebサーバの運用について規約を設定する。 |
|
27 |
■内因的な情報漏えい |
重要な情報が漏えいし、又は攻撃のために必要とする情報が漏えいする可能性がある。 |
|
○ |
2 |
アプリケーションへの攻撃に対する暫定的な対策を施す。 |
|
28 |
■アプリケーションへの攻撃対策 |
アプリケーションに対する攻撃により、サービスの停止や情報漏えい、改ざん、踏み台化などの可能性がある。 |
|
○ |
3 |
xxxが乗っ取られない為の対策を実装する。 |
|
29 |
■ネットワーク構成 |
不適切な構成の場合、サーバの乗っ取りの可能性がある。 |
|
○ |
2 |
取引に関わる情報に誤りがないことを保証するための最低限の保全機能を実装する。 |
|
30 |
■電子商取引 |
取引に関係する情報が漏えい、改ざんされる可能性がある。 |
|
○ |
3 |
ログを取得し、定期的なレポートを行う。 |
|
31 |
■ログ管理 |
情報システムの監査ログが適切に管理されていないと不正な出来事に気付く事ができないおそれがある。 |
|
○ |
2 |
セキュリティに関するテストを文書化し定期的に実施する。 |
|
特約条項:本告知事項は、業務要件定義書(○○○○年○○月○○日、第△版)に基づき、お客様が合意した内容であり、かかる合意の範囲外の脅威に対応するものではありません。 告知事項:*対応レベルは、経済産業省情報システム・モデル取引・契約書第一版追補版セキュリティチェックシートに基づく、該当レベルを表示しています。 |
D 外部設計支援業務契約の重要事項 (1)
■外部設計支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。)
【記載例】要件定義書、関連する文書等の仕様及び表記の体制に基づき、画面・帳票、インターフェース等に関わる外部設計書の作成支援を行います。これには、ユーザインターフェースや他のシステムと取り交わすデータ種類やフォーマットの設計が含まれる場合があります。外部設計に必要となる事項の明確化又は内容の確認等を行うため、お客様と合同で外部設計検討会を開催し、外部設計書の作成支援業務を実施します。外部設計書の作成を完了した場合、お客様によって決定事項に適合するか点検・承認を頂きます。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの支援業務を行うものとします。
4. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼外部設計書承認依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼外部設計書承認書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼外部設計書承認書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
■告知事項
1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
2. システム基本契約書第6条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期ま たは委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
D 外部設計支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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1.要件定義 |
|
○○○○年○○月○○日付け「△△△△システム」要件定義書第×版に基づく |
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2. 設計作業の体制及び方法 |
|
(1) 作業体制(受託者の体制、責任者、xx担当者、連絡窓口等) |
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(2) 設計方法(設計工程、進捗管理及び報告、設計環境の貸与もしくは借用等) |
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(3) 外部設計検討会(日程、場所、参加者、内容、変更管理手続等) |
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(4) 委託先(委託先の概要、管理体制等) |
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(5)期間:○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日 |
|
5. 未決事項 |
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6. 付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含む): |
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7. 特約条項: |
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業務完了報告書及び外部設計書の提出期限:○○○○年○○月○○日 |
|
上記報告書及び外部設計書に係る点検期間:提出日から○日間 |
|
受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準 |
損害賠償限度額: |
支払期限:○○○○年○○月○○日 |
支払い方法: 現金・口座振込 |
D 外部設計支援業務契約の重要事項 (3)パッケージソフトウェアの表示(記入例) |
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項番 |
xxx・名称・型番・ |
保守及びサポート体制、使用許諾契約の内容 |
添付図書 |
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D 外部設計支援業務契約の重要事項 (4)設計書、付属文書の一覧 |
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項番 |
工程 |
設計書、文書名、概要 |
納期 |
承認方法 |
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D 外部設計支援業務契約の重要事項の重要事項 (5)ソフトウェア、機器の明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示 |
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ソフトウェア、機器の明細一覧 |
項番 |
名称・型番・仕様・製造・xxx・提供会社等 |
単価 |
数量 |
価格(税抜) |
納入日 |
納入先 |
無償保証の条件等*1 |
補修用性能部品(有償)の最低保有期間*1 |
取引・決済の形態、方法(リース・レンタル・売買) |
別途締結する契約(売買契約、使用許諾契約等) |
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無償保証期間 |
無償保守の条件等 |
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合計金額(税抜) |
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付帯事項: |
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特約条項:*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告無く変更される場合があります。 |
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E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (1)
■ソフトウェア設計・制作業務の概要(契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。)
【記載例】要件定義書及び外部設計書に基づくソフトウェアの開発(モディファイ、アドオン等のカスタマイズを含みます。)を行い、ソフトウェアをユーザに納入します。ベンダ出荷の際のテスト体制、テスト内容、テストで使用するデータの詳細を定めます。あせてお客様のデータをベンダ出荷テストで使用するかを定めます。
■契約類型:請負契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 本件ソフトウェアの納入
1) ベンダは、本重要事項説明書で定める期日までに、要件定義書及び外部設計書に基づきモディファイ、アドオン等のカスタマイズがなされたソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます。)を開発した上、本重要事項説明書で定める納入物(以下「納入物」といいます。)をユーザに対し納品書兼検収依頼書とともに納入します。
2) ベンダは、納入物のユーザに対する納入に先立ち、本重要事項説明書で定める適格性(出荷)テスト条件に基づき、検査を行い、出荷合格を確認するものとします。
3) ベンダは、納入物の適格性(出荷)テスト条件に基づく検査及び納入に際し、ユーザに対して必要な協力を要請できるものとし、ユーザは、ベンダから協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとします。
3. 本件ソフトウェアの検収
1) ユーザは、納入物を本重要事項説明書に定める期間(以下「テスト期間」といいます。)内に前条第2項の適格性(出荷)テスト条件に基づき検査し、要件定義書及び外部設計書及びこれらに関連する文書と本件ソフトウェアが合致するか否かを検査しなければなりません。
2) ユーザは、納入物が前項の検査に合格する場合、検査合格通知書兼検収書に記名押印の上、ベンダに交付するものとします。納入物が前項の検査に合格しない場合、ユーザはベンダに対し不合格となった具体的な理由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認められるときには、ベンダは、協議の上定めた期限内に無償で修正してユーザに納入し、ユーザは必要となる範囲で、前項所定の検査を再度行うものとします。
3) 検査合格通知書兼検収書が交付されない場合であっても、テスト期間内にユーザが書面で具体的な理由を明示して異議を述べない場合は、納入物は、テスト期間の満了日に本条所定の検査に合格したものとみなされます。
4) 本条所定の検査の合格をもって、本件ソフトウェアの検収完了とします。
4. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の契約不適合について責任を負いません。
5. 本件パッケージ固有の契約不適合
1)本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS及びもしくはASP(以下あわせて「本件パッケージ」といいます。)が利用されます。ベンダは本件パッケージに関して、著作権その他の権利の侵害(以下「権利侵害」といいます。)がないこと及び契約不適合のないことを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。但し、ベンダが権利侵害若しくは契約不適合の存在を知りながら、又は重大な過失により知らずにこれを告げなかった場合はこの限りでありません。
2)前項但書に定める場合であっても、当該権利侵害又は契約不適合によっても、本契約の目的を達することができる場合、その対応に過分な費用を要する場合には、ベンダは責任を負わないものとします。
6. 本件ソフトウェアについての契約不適合
1) 第4条及び第5条が適用されることを前提に、本件ソフトウェアのテスト合格後、納入物について要件定義書及び外部設計書の仕様との不一致(バグを含みます。以下本条において「契約不適合」といいます。)が発見された場合、ユーザは、ベンダに対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」といいます。)を請求することができ、ベンダは、当該追完を行うものとします。但し、ユーザに不相当な負担を課するものではないときは、ベンダはユーザが請求した方法と異なる方法による追完を行うことができるものとします。
2) 前項にかかわらず、契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、ベンダは前項所定の追完義務を負わないものとします。
3) ユーザは、当該契約不適合(ベンダの責に帰すべき事由により生じたものに限ります。)により損害を被った場合、ベンダに対して損害賠償を請求することができます。
4) 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。
5) ベンダが本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、本重要事項説明書記載の契約不適合責任の存続期間内にユーザから当該契約不適合を通知された場合に限るものとします。但し、第3条の検収完了時においてベンダが当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合がベンダの故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでありません。
6) 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合がユーザの提供した資料等又はユーザの与えた指示によって生じたときは適用しません。但し、ベンダがその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
7) ベンダは、本契約のもとでテストが行われた時点における本件ソフトウェアに関してのみ、ユーザに対し、本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うものとし、テスト時以降における本件ソフトウェアに関する問題(本件システムの構成要素がアップグレードされたことに起因する問題等を含みます。)については、保守業務にてその契約条件に従って対応するものとします。
7. 危険負担
本契約の他に別段の定めがある場合を除き、納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前についてはベンダが、納入後についてはユーザが、それぞれこれを負担するものとします。
8. 特許権等の帰属
1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除きます。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
2) ベンダは、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本契約に基づき本件ソフトウェアを本件システムにおいて使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとします。なお、本件ソフトウェアに、本重要事項説明書において一定の第三者に使用せしめる旨を本重要事項説明書に特掲されたソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)が含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの使用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。
9. 著作権の帰属
1) 本件業務遂行の過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、ユーザ又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、ベンダに帰属するものとします。
2) ベンダは、本件ソフトウェアに係る著作物のうち自己が著作権を持つもの及び前項に従って自己に帰属するものについて、ユーザに対し、ユーザが本件ソフトウェアを本件システムにおいて利用できるように利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しません。なお、本件システムに、特定ソフトウェアが含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの利用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。
3) 本件ソフトウェアに係る著作物のうち第三者が著作権を持つもの(本件パッケージを含みますがこれに限りません。)の権利関係については、当該権利者とユーザとの間の契約条件に従います。
10. 知的財産権侵害の責任
1) 第4条及び第5条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第10条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の契約不適合による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。
3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の成果物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとします。
4)
ベンダが本条第1項に基づき損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するときは、システム基本契約書第10条は適用されないものとします。
■告知事項
1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
2. システム基本契約書第6条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期または委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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1. システム要件、プログラム仕様 |
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○○○○年○○月○○日付け「△△△△システム」システム要件定義書第×版及び○○○○年○○月○○日付け「△△△△システム」外部設計書第×版に基づきます。 |
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2. 開発作業の体制及び方法 |
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(1) 作業体制(受託者の体制、責任者、主任担当者、連絡窓口、変更管理体制等) |
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(2) 開発方法(開発工程、進捗管理及び報告、開発環境の貸与又は借用等) |
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(3) 委託先(委託先の概要、管理体制等) |
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(4)期間:○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日 |
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3. ベンダにおける適格性(出荷)テスト条件 |
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(1) テスト体制(出荷合格の体制(テスト実施主体、環境、責任者等)) |
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(2) テスト内容、方式(出荷合格とする条件) |
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(3) テストデータ(テストで使用するデータの詳細および作成主体、ユーザデータの使用の有無)
(4)期間:○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日 |
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4. 運用テスト仕様書(運用テスト計画、運用テスト仕様)の作成 |
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5. 連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者: |
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6. 未決事項 |
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7. 付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。): |
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8. 特約条項: |
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納期:○○○○年○○月○○日 |
テスト期間:○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日 |
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契約不適合責任の存続期間:第3条の検収完了日から〇ヶ月/○年【かつ、ユーザが契約不適合を知った時から〇ヶ月以内。(但し、ユーザが第3条検査によって当該契約不適合を発見することがその性質上合理的に期待できない場合は、当該契約不適合を知った時から〇ヶ月)】 |
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受託金額(税抜) : |
損害賠償限度額: |
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支払期限:○○○○年○○月○○日 |
支払い方法: 現金・銀行口座振込 |
E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (3)パッケージソフトウェアの表示(記入例) |
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項番 |
開発元・名称・型番・バージョン・リビジョン等 |
保守及びサポート体制、使用許諾契約、既知の不具合の内容 |
添付図書 |
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E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (4)納入物の明細 |
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項番 |
工程 |
納入物(プログラム、設計書、文書名等) |
納入形態・媒体 |
納期 |
個別承認事項がある場合の条件等 |
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (1)
■構築・設定業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。)
【記載例】要件定義書、外部設計書、関連仕様書等に基づき指定された機器、ソフトウェア、ネットワークが要求どおり動作するよう設定を行います。お客様との取り決めによって、既設のシステムとのシステム結合の実施を業務に含む場合があり、また、システム結合の実施をした際に、他のシステムに障害が発生した場合の障害の切り分け(障害原因の調査と特定)を業務に含む場合があります。また、費用がEソフトウェア設計・制作業務契約に含まれる場合は、構築・設定業務契約の重要事項(2)具体的作業内容で示します。現地調整において構築・設定に関わる仕様書と異なる設定に至った場合を含め、実際の設定を構築・設定業務設定報告書で報告します。
■契約類型:請負契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 本件システムの納入
1) ベンダは、本重要事項説明書で定める期日までに、本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含み、詳細は本重要事項説明書で定めるとおりとします。)を構築・設定して、ユーザに対して構築・設定業務完了報告書兼検収依頼書(構築・設定業務報告書を含みます)及び納品書とともに納入します。
2) ベンダは、本件システムの納入に際し、ユーザに対して必要な協力を要請できるものとし、ユーザは、ベンダから協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとします。
3. 本件システムの構築・設定についての検収
1) ユーザは、納入された本件システムを本重要事項説明書に定める期間(以下「テスト期間」といいます。)内に本重要事項説明書で定める受入れテスト条件に基づき検査し、要件定義書、外部設計書、構築・設定業務設定報告書、関連する文書と本件システムが合致するか否かを検査しなければなりません。
2) ユーザは、本件システムが前項の検査に合格する場合、検査合格通知書兼検収書に記名押印の上、ベンダに交付するものとします。また、ユーザは、本件システムが前項の検査に合格しない場合、ベンダに対し不合格となった具体的な理由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認められるときには、ベンダは、協議の上定めた期限内に無償で修正してユーザに納入し、ユーザは必要となる範囲で、前項所定の検査を再度行うものとします。
3) 検査合格通知書兼検収書が交付されない場合であっても、テスト期間内にユーザが書面で具体的な理由を明示して異議を述べない場合は、本件システムは、テスト期間の満了日に本条所定の検査に合格したものとみなされます。
4) 本条所定の検査の合格をもって、本件システムの検収完了とします。
4. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。この場合、当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の契約不適合について責任を負いません。
5. 本件パッケージ固有の契約不適合
本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS及びもしくはASP(以下あわせて「本件パッケージ」といいます。)が利用されます。ベンダは本件パッケージに関して、著作権その他の権利の侵害(以下「権利侵害」といいます。)がないこと及び契約不適合のないことを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。但し、ベンダが権利侵害若しくは契約不適合の存在を知りながら、又は重大な過失により知らずにこれを告げなかった場合はこの限りでありません。
2)前項但書に定める場合であっても、当該権利侵害又は契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、その対応に過分な費用を要する場合には、ベンダは責任を負わないものとします。
6. 本件システムについての契約不適合責任
1) 第4条及び第5条が適用されることを前提に、本件システムのテスト合格後、本件システムについて要件定義書、外部設計書又はこれに関連する文書等の仕様との不一致(バグを含みます。以下本条において「契約不適合」といいます。)が発見された場合、ユーザは、ベンダに対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」といいます。)を請求することができ、ベンダは、当該追完を行うものとします。但し、ユーザに不相当な負担を課するものではないときは、ベンダはユーザが請求した方法と異なる方法による追完を行うことができるものとします。
2) 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、ベンダは前項所定の追完義務を負わないものとします。
3) ユーザは、当該契約不適合(ベンダの責に帰すべき事由により生じたものに限ります。)により損害を被った場合、ベンダに対して損害賠償を請求することができます。
4) 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合、又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。
5) ベンダが本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、本重要事項説明書の契約不適合責任の存続期間内にユーザから当該契約不適合を通知された場合に限るものとします。但し、第3条の検収完了時においてベンダが当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合がベンダの故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでありません。
6) 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合がユーザの提供した資料等又はユーザの与えた指示によって生じたときは適用しません。但し、ベンダがその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
7) ベンダは、本契約のもとでテストが行われた時点における本件システムに関してのみ、ユーザに対し、本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うものとし、テスト時以降における本件システムに関する問題(本件システムの構成要素がアップグレードされたことに起因する問題等)については、保守業務にてその契約条件に従って対応するものとします。
7. 危険負担
本契約の他に別段の定めがある場合を除き、納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前についてはベンダが、納入後についてはユーザが、それぞれこれを負担するものとします。
8. 特許権等の帰属
1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除きます。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
2) ベンダは、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本契約に基づき本件システムを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとします。なお、本件システムに、本重要事項説明書において一定の第三者に使用せしめる旨を本重要事項説明書に特掲されたソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)が含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの使用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。
9. 著作権の帰属
1) 本件業務遂行の過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、ユーザ又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、ベンダに帰属するものとします。
2) ベンダは、本件システムに係る著作物のうち自己が著作権を持つもの及び前条に従って自己に帰属するものについて、ユーザに対し、ユーザが本件システムを本契約の条件に従って利用できるように利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しません。なお、本件システムに、特定ソフトウェアが含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの利用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。
3) 本件システムに係る著作物のうち第三者が著作権を持つもの(本件パッケージを含みますがこれに限りません。)の権利関係については、当該権利者とユーザとの間の契約条件に従います。
10. 知的財産権侵害の責任
1) 第4条及び第5条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第10条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の契約不適合による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザはすみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。
3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の成果物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとします。
4)
ベンダが本条第1項に基づき損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するときは、システム基本契約書第10条は適用されないものとします。
■告知事項
1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
2. システム基本契約書第6条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期または委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
F 構築・設定業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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項番 |
名称・型番 |
設置場所 |
仕様もしくは仕様書名 |
期間 |
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関連するシステム、ネットワークの停止等の条件: |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者: |
委託先(委託先の概要、管理体制等) |
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付帯事項:
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特約条項:
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構築・設定業務完了報告書(構築・設定業務報告書を含む)提出期限:○○○○年○○月○○日 |
テスト期間:○○○○年○○月○○日~○○○○年○○月○○日 |
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受託金額:¥○○○○○(税抜) 受託金額はソフトウェア設計・制作業務の受託金額に(含んでいます・含んでいません) |
契約不適合責任の存続期間:第3条の検収完了日から〇ヶ月/○年【かつ、ユーザが契約不適合を知った時から〇ヶ月以内。(但し、ユーザが第3条の検査によって当該契約不適合を発見することがその性質上合理的に期待できない場合は、契約不適合を知った時から〇ヶ月)】 |
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支払期限:○○○○年○○月○○日 |
支払い方法:現金・銀行口座振込 |
損害賠償限度額: |
F 構築・設定業務契約の重要事項 (3)本件システム構成図
(既存システム、既設機器及び本件システムの機器・ソフトウェア・ネットワーク構成等を含む)
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (4)ソフトウェア、機器の明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示 |
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ソフトウェア、機器の明細一覧 |
項番 |
名称・型番・仕様・製造・開発元・提供会社等 |
単価 |
数量 |
価格 |
納入日 |
納入先 |
無償保証の条件等*1 |
補修用性能部品(有償)の最低保有期間*1 |
取引・決済の形態、方法(リース・レンタル・売買) |
別途締結する契約(売買契約、使用許諾契約等) |
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無償保証期間 |
無償保守の条件等 |
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合計金額(税抜) |
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付帯事項: |
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特約条項:*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告無く変更される場合があります。 |
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G データ移行支援業務契約の重要事項 (1)
■データ移行支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】既存、既設のコンピュータシステムのデータを、新規に導入するコンピュータシステムに移行する業務を支援します。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザによる本件システムへのデータ移行が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、ユーザによるデータ移行について支援業務を行うものとします。
4. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第1項の業務終了報告書提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
告知事項
データ移行においては、ユーザとベンダの協働が必須であり、各実施作業においてお客様による作業が必須となります。お客様とベンダの作業の分担、内容、期間、費用については十分精査の上、ご承認をお願い申し上げます。
移行するデータの範囲の決定、データ抽出においては、現行システムの十分な事前調査と、作業に応じたデータのバックアップ、システムの停止等が必要となる場合があります。データのバックアップ作業は原則としてお客様に実施をお願い申し上げます。また、場合によっては、新たに機器、ソフトウェアの設定、変更、設計、制作、導入が伴います。
移行のためのデータの変換、新システムへの移行においては、お客様自身によるデータの正誤判定や精査が必要となる場合があります。場合によっては、新たに機器、ソフトウェアの設定、変更、設計、制作、導入が伴います。
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
G データ移行支援業務の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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移行するデータの範囲 |
ユーザ管理者 |
会社名 |
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現況システム詳細
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所属 |
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氏名 |
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連絡先 |
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設置場所、保存形態 |
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設置場所 |
Server名/媒体 |
フォーマット/データ形式/文字コード |
ボリューム名/ファイル名 |
内容/アクセス制御等 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者: |
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付帯事項(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。): |
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特記事項:
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移行のための抽出作業 |
ユーザ管理者 |
会社名 |
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ベンダ担当者 |
会社名 |
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所属 |
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所属 |
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氏名 |
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氏名 |
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連絡先 |
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連絡先 |
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期間 |
○○○○年○○月○○日~○○月○○日 |
業務完了報告書提出日並びにその点検期間: |
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項番 |
作業内容(ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。) |
作業仕様書名、実施詳細 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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付帯事項:(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。):
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特約条項: |
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
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損害賠償限度額: |
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支払期限: |
支払い方法:現金・銀行口座振込 |
G データ移行支援業務の重要事項 (3)具体的作業内容 |
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移行のための変換作業 |
ユーザ管理者 |
会社名 |
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ベンダ担当者 |
会社名 |
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所属 |
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所属 |
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氏名 |
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氏名 |
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連絡先 |
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連絡先 |
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期間 |
○○○○年○○月○○日~○○月○○日 |
業務完了報告書提出日並びにその点検期間: |
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項番 |
作業内容作業内容(ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。) |
作業仕様書名、実施詳細 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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付帯事項:(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。):
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特約条項:
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
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損害賠償限度額: |
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支払期限: |
支払い方法:現金・銀行口座振込 |
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新システムへの移行 |
ユーザ管理者 |
会社名 |
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ベンダ担当者 |
会社名 |
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所属 |
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所属 |
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氏名 |
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氏名 |
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連絡先 |
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連絡先 |
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期間 |
○○○○年○○月○○日~○○月○○日 |
業務完了報告書提出日並びにその点検期間: |
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項番 |
作業内容作業内容(ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。) |
作業仕様書名、実施詳細 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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付帯事項:(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。):
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特約条項:
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
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損害賠償限度額: |
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支払期限: |
支払い方法:現金・銀行口座振込 |
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H 運用テスト支援業務契約の重要事項 (1)
■運用テスト支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】運用にかかわる作業手順の策定及び作業手順に基づくテスト仕様書の策定を支援します。テスト仕様書に基づき、プログラムが正常に動作しているかの合否判定作業を支援します。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザによるテストが円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、ユーザによるテストの実施について支援業務を行うものとします。
4. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第1項の業務終了報告書提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
告知事項
運用テスト支援業務遂行においては、ユーザとベンダの協働が必須であり、各実施作業においてお客様による作業が必須となります。お客様とベンダの作業の分担、内容、期間、費用については十分精査の上、ご承認をお願い申し上げます。
テスト仕様策定、実施にあたっては、お客様自身によるテストシナリオの検証、テストデータの入力と出力結果の合否判定、画面遷移や出力帳票等の確認、精査等が必要です。最終結果についてはお客様ご自身で合否判定くださるようお願い申し上げます。
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
H 運用テスト支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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ユーザ管理者 |
会社名 |
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ベンダ担当者 |
会社名 |
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所 属 |
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所 属 |
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氏 名 |
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氏 名 |
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連絡先 |
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連絡先 |
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■運用にかかわる作業手順の策定(作業内容及びユーザとベンダの役割分担)
報告書の提出期限並びに報告書の点検期間: |
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■テスト仕様書の策定(作業内容及びユーザとベンダの役割分担)
報告書の提出期限並びに報告書の点検期間: |
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■運用テスト支援概要 |
項番 |
システム名称 |
作業場所 |
期間 |
支援内容 |
テスト仕様書 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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付帯事項:(作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。):
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特約条項:
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業務完了報告書提出期限:○○○○年○○月○○日 |
左記報告書の点検期間:提出日から○日間 |
損害賠償限度額: |
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受託金額(税抜もしくは受託金額の決定基準: |
支払期限: |
支払方法:現金・銀行口座振込 |
I 導入教育支援業務契約の重要事項 (1)
■導入教育支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】実施内容に基づき操作、運用方法等の教育を実施します。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入される本件システム(ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3. ベンダの善管注意義務
ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、本件システム導入に関するユーザによる利用者に対する教育が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、ユーザによる導入教育について支援業務を行うものとします。
4. 業務終了の確認
1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに提出します。
2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間(以下「点検期間」といいます。)内に、前項の業務報告書の点検を行うものとします。
3) ユーザは、第1項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。
4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第1項の業務終了報告書提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。
■告知事項
内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
I 導入教育支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容 |
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概要 |
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日程 |
○○○○年○○月○○日○○時○○分 ~ ○○○○年○○月○○日○○時○○分 |
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実施場所 |
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実施対象 |
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実施方法及び実施内容 |
(集合、個別、E-learning)
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目指すべき |
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付帯事項:(実施場所の立入・提供・貸与・期限等、要件の合意、承認ルール、作業実施にあたりユーザが担当する作業等)
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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特約条項:
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業務完了報告書提出期限:○○○○年○○月○○日 |
左記報告書の点検期間:提出日から○日間 |
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受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
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損害賠償限度額: |
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支払期限:○○○○年○○月○○日 |
支払方法:現金・銀行口座振込 |
J 保守業務契約の重要事項 (1)
■保守業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】お客様との合意に基づき障害の訂正、性能等の改善を行うため納入後のシステム、ソフトウェア製品の修正等を実施します。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、保守業務として本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 本件業務(保守業務)の範囲
1) 本契約に別段の定めがない限り、本件業務とは、本件システムの引渡し後に発見された本件システム(但し、本件システムを構築するために利用されたパッケージソフトウェア、SaaSおよび/もしくはASP、他者との別個の契約に基づく購入もしくはリースされたソフトウェア・ハードウェアを除きます。)の不良や不具合を修正する業務(是正保守)で本重要事項書に記載されたものをいいます。
2) データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがない事により生じる損害について、ベンダは責任を負いません。
3) 本契約に別段の定めがない限り、本件システムをあらゆる環境の変化に対応させる業務(適応保守)、本件システムの性能又は保守性を改善する業務(完全化保守)及び引渡後本件システムに潜在的な不具合が顕在化する前に発見し修復する業務(予防保守)は、本件業務に含まれません。
3. サービスの範囲
ベンダは、ユーザに対し、別途定めるサービス仕様書に基づき保守業務に係るサービスの内容を定めるものとします。
4. 設置場所への立ち入り等
ユーザは、ベンダに対し、保守業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。また、ユーザは、ベンダに対し、ベンダが保守業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。
5. 遠隔操作によるサービス
本重要事項説明書でベンダとユーザが合意するときは、ベンダは、ユーザに対し、遠隔操作による保守業務を行います。
6. 製造打切り、保守部品提供の中止の際の取扱い
1) ベンダは、本件システムを構成するハードウェアの製造会社(以下「ハードウェアメーカー」といいます。)が以下の行為を行った場合、ユーザに対し、当該ハードウェア自体をユーザの費用負担にて交換することを請求することができます。(1)ハードウェアメーカーが本件システムを構成するハードウェアの製造を打ち切り、その後5年が経過した場合、又は(2)ハードウェアメーカーが本件システムを構成する保守部品の提供を中止した場合
2) ユーザがベンダの請求後90日以内に前項のハードウェア自体の交換を行わない場合、ベンダは、当該ハードウェアを保守業務の対象から外すことができます。
7. 老朽化装置の取扱い
ベンダは、本件システムを構成するハードウェアの保守部品がハードウェアメーカーの定める耐久期間を超えたことにより本件システムの正常な運用の維持が不可能であると判断した場合、ユーザに対し、当該保守部品をユーザの費用負担にて交換することを請求することができます。ユーザが当該要求後90日以内に交換を行わない場合、ベンダは、当該保守部品をハードウェア保守業務の対象から外すことができます。
8. ソフトウェアのサポート打ち切り等の取り扱い
1)ベンダは、本件システムを構成するソフトウェアの製造会社が、本件システムを構成するソフトウェアのサポートを中止した場合、当該ソフトウェア自体の安定稼働及び保守の継続について検討の上、保守の継続が困難になるおそれがある場合、ユーザに対しその内容を提示の上、保守契約の見直しをユーザと交渉することができます。
2) ユーザは、ベンダの請求に応じて、30日以内に契約条件の見直し交渉に応じるものとします。
9. 交換部品の所有権
ユーザは、保守業務の履行に伴い交換された部品の権利をベンダに無償で譲渡します。
10. 秘密保持
ベンダは、保守業務の履行に伴い、前条の交換された部品に記憶されているユーザの情報をシステム構築契約書第7条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
11. 設置場所の変更
ユーザは、予め通知した本件システムの設置場所を変更する場合、ベンダに対し、変更後の設置場所及び変更日を変更の30日前までに書面により通知するものとします。
12. 設置場所の整備
ユーザは、保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェアのハードウェアメーカーが定める使用環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものとします。
13. 不具合の調査費用
1) 保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェア、ソフトウェアに不具合が生じた場合、当該不具合に対する調査費用は、原則として保守サービス料金に含まれるものとします。
2) 前項にかかわらず、当該不具合がユーザの帰責事由により発生したことが判明した場合、又は保守業務の対象となる本件システムを構成しないハードウェア、ソフトウェアが原因で保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェア、ソフトウェアに不具合が生じた場合の調査費用は、別途ユーザが負担します。
14. 使用地域の制限
ユーザは、本件システムを日本国内においてのみ使用するものとします。
15. 本件パッケージ固有の不具合
ベンダは、本件パッケージの固有の不具合については保守業務を行いません。ユーザは、本件パッケージの固有の不具合及び保守については、本件パッケージの使用許諾書に従うものとします。
16. 有効期間
本契約の有効期間は、契約締結の時から1年間とします。但し、期間満了1ヶ月前までにベンダ及びユーザのいずれからも書面による申出がない場合には、保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェアの部品が市場において供給される限り、更に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
17. 支払い遅延
ユーザが代金債務の支払を怠った場合、ベンダは、ユーザに対し、当該遅延日以降の保守業務を行う義務はありません。
■告知事項
1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
2. データのバックアップ作業はお客様の責任であり、特別の定めがない限りバックアップがない事により生じる損害について、ベンダは責任を負いませんので、十分にご注意ください。
J 保守業務契約の重要事項 (2)ハードウェア保守<記入例> |
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項番 |
保守サービス名称 業務内容 |
設置場所 |
サービス料金 |
請求方法及び 支払方法 |
請求開始 |
サービス期間 |
遠隔操作保守の有無 |
添付図書名 |
SLA合意書 |
|||||||||||||
開始日 |
終了日 |
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1 |
ハードウェア保守サービス |
東京都千代田区 |
¥○○○,○○○ |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
有り |
保守対象機器明細一覧表 |
有り |
||||||||||||
2 |
ハードウェア保守サービス |
東京都千代田区 |
¥○○○,○○○ |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
無し |
保守対象機器明細一覧表 |
有り |
||||||||||||
3 |
ハードウェア保守サービス |
東京都千代田区 |
¥○○○,○○○ |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
有り |
保守対象機器明細一覧表 |
有り |
||||||||||||
4 |
ハードウェア保守サービス |
東京都千代田区 |
¥○○○,○○○ |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
無し |
保守対象機器明細一覧表 |
有り |
||||||||||||
受託金額合計(税抜) |
損害賠償限度額:(項番ごとに記載) |
|||||||||||||||||||||
付帯事項:(作業実施にあたりユーザが担当する作業)
|
遠隔操作保守の内容:(項番ごとに記載) 項番1:遠隔操作保守は原則、接続毎にお客様の許可を得て実施します。夜間等で緊急の措置が必要な場合の対応については、SLA合意書で定めます。 項番3:ルーター、ファイアウォールの状態監視は1時間毎とし、異常発生時は、お客様の事前の許可無く外部接続で、障害範囲及び原因の特定、復旧などの1次保守を実施します。遠隔操作保守で対応できない場合は、SLA合意書に基づきオンサイト保守を実施します。 |
|||||||||||||||||||||
連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
|
||||||||||||||||||||||
特約条項:
|
再委託先の表示: |
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J 保守業務契約の重要事項 (3)アプリケーションソフト保守<記入例> |
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項番 |
保守サービス名称 業務内容 |
設置場所 |
サービス料金 |
請求方法及び 支払方法 |
請求開始 |
サービス期間 |
遠隔操作保守の有無 |
添付図書名 |
SLA合意書 |
|||||||||||||
開始日 |
終了日 |
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1 |
アプリケーションソフト保守サービス (XX社販売管理システム保守) |
東京都千代田区 |
¥○○○,○○○ |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
有り |
xx社販売管理システム保守仕様書 |
有り |
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受託金額合計(税抜) |
損害賠償限度額:(項番ごとに記載) |
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付帯事項:(作業実施にあたりユーザが担当する作業)
|
遠隔操作保守の内容:(項番ごとに記載) 項番1:遠隔操作保守は、原則、接続毎にお客様の許可を得て、作業内容についてご承認の上、実施します。マスタおよびデータファイルについては、お客様の責任によるバックアップをお願い申し上げます。夜間及び緊急時の対応については、SLA合意書で定めます。リモート保守で対応できない場合は、SLA合意書に基づきオンサイト保守を実施します。 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
|
||||||||||||||||||||||
特約条項:
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再委託先の表示: |
保守対象機器明細一覧表 (サーバ・クライアント・周辺機器・ネットワーク機器・プリンタ)<記入例> |
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項番 |
型番・仕様・製造・ |
設置場所 |
数量 |
保守料金(円/年) |
請求開始 |
サービス期間 |
保守部品 |
保守の範囲及び条件 |
無償保証の条件等 |
製品特性・耐久性等の特記事項・他 |
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単価(税抜) |
金額(税抜) |
開始年月日 |
終了年月日 |
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1 |
|
東京都千代田区 |
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¥○○○,○○○ |
¥○○○,○○○ |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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付帯事項:(作業実施にあたりユーザが担当する作業) |
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||||||||||||||||||||||||
遠隔操作保守の内容:(項番ごとに記載)
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||||||||||||||||||||||||
特約条項: |
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||||||||||||||||||||||||
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|
SLA合意書(記入例) |
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項番 |
保守・運用サービス名称 |
SLA/SLM項目名 |
項目の説明 |
測定条件又は方法 |
測定単位 |
目標/ |
値 |
保守対象機器明細項番 |
1 |
ハードウェア保守サービス |
サービス提供時間 |
電話受付時間 |
コールセンターでの電話受付時間 |
時間 |
目標 |
平日:9時~19時、土:9時~17時、日・祝日:休み |
|
2 |
平均出動時間 |
電話を受けてから技術者が現地に到着するまでの時間(遠隔地は除く。) |
月平均 |
目標 |
2時間 |
|
||
3 |
平均復旧時間 |
技術者が訪問してからハードウェアが工場出荷状態に戻るまでの四半期平均時間 |
四半期平均時間 |
目標 |
12時間 |
|
||
4 |
定期点検 |
定期点検月に障害が発生し訪問したときは、同時に定期点検を行うことがある。 |
回数 |
保証 |
年2回 |
|
||
5 |
ハードウェア保守サービス |
サービス提供時間 |
電話受付時間 |
コールセンターでの電話受付時間 |
時間 |
目標 |
平日:9時~17時、土日・祝日:休み |
|
6 |
出動時間 |
電話を受けてから技術者が現地に到着するまでの時間(遠隔地は除く。) |
四半期平均時間 |
目標 |
24時間 |
|
||
7 |
平均復旧時間 |
技術者が訪問してからハードウェアが工場出荷状態に戻るまでの平均時間 |
四半期平均時間 |
目標 |
48時間 |
|
||
8 |
定期点検 |
定期点検月に障害が発生し訪問したときは、同時に定期点検を行うことがあります。 |
回数 |
保証 |
なし |
|
||
9 |
アプリケーション保守サービス(製品名) |
コールセンター |
電話受付時間 |
コールセンターでの電話受付時間 |
時間 |
目標 |
平日:9時~17時、土日・祝日:休み |
|
即応率 |
電話が鳴ってから基準時間内に応答した率 |
月平均 |
目標 |
90%以上 |
|
|||
10 |
放棄率 |
着信電話に出られなかった率 |
月平均 |
目標 |
10%未満 |
|
||
11 |
電話ビジー率 |
電話がビジー(話中)でつながらなかった率 |
月平均 |
目標 |
10%未満 |
|
||
12 |
コールバック率 |
即答できずに折り返しをした率 |
月平均 |
目標 |
20%未満 |
|
||
13 |
ライセンス保守 |
バージョンアップサイクル |
バージョンアップ回数を規定 |
年 |
目標 |
1回/年 |
|
|
14 |
バージョンアップ範囲 |
当該アプリケーション保守範囲でのバージョンアップ |
|
保証 |
マイナーバージョンアップ |
|
||
15 |
媒体要求 |
バージョンアップ媒体の要求方法 |
|
目標 |
ユーザからのリクエスト |
|
||
16 |
着手時間(不具合時) |
障害の報告を受けてからメーカーに報告するまでの時間 |
月平均時間 |
目標 |
3時間以内 |
|
||
17 |
復旧時間 |
障害報告を受けてから障害が回復するまでの時間。(データ復旧は含まない) |
|
|
メーカーとの保守契約による |
|
||
18 |
カスタマイズ保守 |
応答時間 |
障害報告を受けてから着手するかの有無を決定し回答するまでの時間 |
月平均時間 |
目標 |
24時間以内 |
|
|
19 |
復旧時間 |
障害報告を受けてから障害が回復するまでの時間。(データ復旧は含まない) |
月平均時間 |
目標 |
3営業日以内 |
|
||
20 |
着手時間(不具合時) |
障害の報告を受けてから作業を開始するまでの時間 |
月平均時間 |
目標 |
3時間以内 |
|
||
21 |
着手時間(追加要望時) |
連絡協議会で対応を決定する |
|
|
|
|
||
22 |
SLM |
連絡協議会 |
開催サイクル |
連絡協議会を開催するサイクルを規定 |
四半期単位回数 |
目標 |
1回/四半期 |
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23 |
開催時間 |
1回当りの開催時間 |
平均時間 |
目標 |
2時間以内 |
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24 |
参加人数 |
ユーザとベンダの最大参加人数を規定 |
1回平均 |
目標 |
ユーザ:5名ベンダ:5名 |
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25 |
SLA |
SLA報告サイクル |
SLA報告書の作成サイクルを規定 |
四半期 |
目標 |
1回/四半期 |
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26 |
SLA見直しサイクル |
SLAの見直しのサイクルを規定 |
年 |
目標 |
1回/年 |
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承認方法 |
SLA実績、見直しなどをどの機関で承認するかを規定 |
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連絡協議会 |
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K 運用支援業務契約の重要事項 (1)
■運用支援業務の概要(契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。)
【記載例】お客様との合意に基づきお客様のシステムの運用を支援するための業務を提供します。
■契約類型:準委任契約
■個別契約条項
1. 個別契約の成立
ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
2. 機器等の売買等
ユーザは、本契約(システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。)に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステム(以下「本件システム」といいます。)に関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下「機器等」といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。なお、ベンダからの当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の不具合について責任を負いません。
3.
本件業務(運用支援業務)の範囲
1) 運用支援業務とは、本件システムの検収時以降における本件システムの運用に関する業務を支援するために行う業務をいい、ユーザの新たな要求を満たすことを目的とする本件システム及びユーザの業務の改良又は変更を含みません。
2) データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがない事により生じる損害について、ベンダは責任を負いません。
4.
サービスの範囲
ベンダは、ユーザに対し、別途定めるサービス仕様書に基づき運用支援業務に係るサービス内容を定めるものとします。
5. 設置場所への立ち入り等
ユーザは、運用支援業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。ユーザは、ベンダが運用支援業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。
遠隔接続または遠隔操作によるサービス
本重要事項説明書でベンダとユーザが合意するときは、ベンダは、ユーザに対し、遠隔接続または遠隔操作による業務を行います。
7.
設置場所の変更
ユーザは、ベンダに対して予め通知した本件システムの設置場所を変更する場合、ベンダに対し、変更後の設置場所及び変更日を変更の30日前までに書面により通知するものとします。
8.
設置場所の整備
ユーザは、運用支援業務の対象となるハードウェアの製造会社が定める使用環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものとします。
9.
使用地域の制限
ユーザは、本件システムを日本国内においてのみ使用するものとします。
10.
有効期間
本契約の有効期間は、契約締結の時から1年間とします。但し、期間満了1ヶ月前までにベンダ及びユーザのいずれからも書面による申出がない場合には、更に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
11.
支払い遅延
ユーザが代金債務の支払を怠った場合、ベンダは、ユーザに対し、当該遅延日以降の運用支援業務を行う義務はありません。
■告知事項
1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
2. データのバックアップ作業はお客様の責任であり、特別の定めがない限りバックアップがない事により生じる損害について、ベンダは責任を負いませんので、十分にご注意ください。
K 運用支援業務契約の重要事項 (2)明細<記入例> |
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項番 |
運用支援サービス名称 業務内容 |
設置場所 |
サービス料金 |
請求方法 支払方法 |
請求開始 |
サービス期間 |
遠隔接続・操作サービスの有無 |
添付図書名 |
SLA合意書有無 |
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開始日 |
終了日 |
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1 |
サーバ稼動監視サービス |
東京都千代田区xxx |
○○○,○○○円 |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
あり |
稼動監視サービス仕様書 |
有り |
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2 |
ウィルス監視サービス |
東京都千代田区xxx |
○○○,○○○円 |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
あり |
ウィルス監視サービス仕様書 |
有り |
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3 |
ウィルス駆除サービス |
東京都千代田区xxx |
○○○,○○○円 |
年額一括 銀行口座自動引落 |
○○○○年 |
○○○○年 |
○○○○年 |
あり |
ウィルス駆除サービス仕様書 |
有り |
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受託金額合計(税抜)
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損害賠償限度額:(項番ごとに記載)
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付帯事項:(ユーザが担当する業務等)
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遠隔接続・操作サービスの内容:(項番ごとに記載) 項番1:稼働監視サービス仕様書に基づく遠隔接続によって、指定のサーバの稼働状態を常時監視します。異常発生時には、SLA合意書に基づきお客様に状態通報を実施します。 項番2:ウィルス監視サービス仕様書に基づく遠隔接続によって、アンチウイルスソフトの稼働状況、ウィルス感染を常時監視します。異常発生時には、SLA合意書に基づく状態通報を実施します。 項番3:遠隔操作による駆除サービスは原則、接続毎にお客様の許可を得て実施します。遠隔操作で対応できない場合は、SLA合意書に基づきオンサイトサービスを実施します。 |
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連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者:
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特約条項:
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再委託先の表示
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その他本件業務遂行に必要な事項
(法令・規制・規程等の遵守事項、その他の事項)
(鑑部分)
(付録) 添付図書 |
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項番 |
図書名 |
版 |
日付 |
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(鑑部分)
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