Contract
(様式5)
収 入
印 紙
排出事業者:xx県xxx高等学校長 xx xx(以下「委託者」という。)と、 収集・運搬及び処分業者: (以下「受託者」という。)は、委託者の事業場:xx県xxx高等学校 から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び
処分に関して次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令(以下「法令」という。)を遵守しなければならない。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に洩らしてはならない。
(委託期間)
第2条 委託期間は、令和 年 月 日から令和6年3月22日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並び
に地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、業務委託料に
110 分の 10 を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第4条 (注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択することとし、その他の項目は削除すること)
① 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
② 受託者の契約保証金は 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、第 11 条第2項の規定により検査に合格し業務終了報告書の引渡しを受けたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(委託内容)
第5条 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。
◎ 収集・運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: 許可の有効期限: 事業範囲: 許可の条件: 許可番号:
〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可の有効期限: 事業範囲: 許可の条件: 許可番号:
◎ 処分に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: 許可の有効期限: 事業範囲: 許可の条件: 許可番号:
〔特管〕
許可都道府県・政令市: 許可の有効期限: 事業範囲: 許可の条件: 許可番号:
2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
委託者が受託者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎ 収集・運搬に関する種類、数量及び単価種 類:
数 量:
単 価:
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 :
◎ 処分に関する種類、数量及び単価種 類:
数 量:
単 価:
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 :
3 (処分の場所、方法及び処理能力)
受託者は、委託者から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分するものとする。事業所の名称:
所在地: 処分の方法: 施設の処理能力:
4 (最終処分の場所、方法及び処理能力)
委託者から、受託者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
5 (積替保管)
(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択することとし、その他の項目は削除すること)
① 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わないものとする。
② 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行うものとする。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③ 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場 合、受託者はこの契約に係る産業廃棄物を第三者の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
(適正処理に必要な情報の提供)
第6条 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した
「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年
6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
(7) その他取扱いの注意事項
2 委託者は、上記の内容以外にも受託者の求めに応じて、適正処理に必要な情報を受託者に提供するものとする。
3 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知するものとする。
4 委託者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 委託者は、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和 48 年2月x x府令第5号)に定めのある次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方 法」(昭和 48 年2月環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を受託者に提示 するものとする。
産業廃棄物の種類: 提示する時期又は回数:
(委託者及び受託者の責任範囲)
第7条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬及び処分しなければならない。
2 受託者は、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し、委託者に負担させないものとする。
3 受託者が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合で、委託者の指図又は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、委託者において賠償し、受託者に負担させないものとする。
4 第1項の業務の過程において受託者に損害が発生した場合で、委託者の指図又は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、委託者が受託者にその損害を賠償するものとする。
(再委託の禁止)
第8条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(義務の譲渡、承継等)
第9条 受託者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務の一時停止)
第 10 条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止するとともに、当該事由の内容及び委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を、書面により委託者に対して通知するものとする。なお、前記適正処理が困難となる事由が生じている間においては、委託者は受託者に対して新たな処理の委託は行わないこととする。
2 委託者は、受託者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
(委託業務終了報告及び検査)
第 11 条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処理業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し委託者に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2(B4、B6)票又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができるものとする。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内にその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者が負担するものとする。
(委託料の支払い)
第 12 条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第 13 条 受託者は、業務完了報告書の検査合格後1年間に、委託者から委託された産業廃棄物の処理に関して直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該事項を修補しなければならない。
(契約内容の変更)
第 14 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託期間又は委託料を変更しようとするとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるとき等、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、書面により当該変更内容を定めるものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 15 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面による催告をすることなく、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第2条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合又は暴力団等と密接な関係がある場合。
2 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第2条に規定する期間内に委託業務を完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 前号の場合のほか、受託者がこの契約の各条項のいずれかに違反したとき。
3 受託者は、委託者がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
4 委託者又は受託者から契約を解除した場合において、この契約に基づいて委託者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の義務違反等により委託者が解除した場合
ア 受託者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処理を自ら実行するか、もしくは委託者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、委託者は、当該業者に対し、差し当たり、委託者の費用負担をもって、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の処理を行わしめるものとし、その負担した費用等を、受託者に対して償還を請求することができるものとする。
(2)委託者の義務違反により受託者が解除した場合
受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者方に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができるものとする。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 17 条 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができるものとする。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができるものとする。
(債務不履行の損害賠償)
第 18 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第 11 条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 12 条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年
2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 15 条から前条の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれ
に代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 19 条 受託者は、第 16 条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条第1号の場合において命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 20 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、委託者と受託者が誠意をもって協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両名記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。令和 年 月 日
委託者 住所 xxxxxxx00-0
氏名 xx県xxx高等学校長 xx xx
受託者