Contract
平成22年9月1日
(目次)
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更等第3条 取扱制限
第2章 使用契約
第4条 サービスの種類
第5条 使用契約の単位等
第6条 外国関係主管庁等の許可の取得第7条 使用申込の承諾等
第8条 運用開始日の通知
第9条 使用契約者の氏名等の変更 第10条 使用契約に基づく権利の譲渡第11条 使用契約者の地位の承継
第12条 使用契約者が行う使用契約の解除第13条 破産等による使用契約の解除
第14条 当社が行う使用契約の解除
第15条 端末設備の亡失等による使用契約の解除第16条 使用契約者の義務
第17条 利用中止等第18条 利用停止 第19条 料金
第20条 通信料の支払義務第21条 割増金
第22条 延滞利息
第23条 基本料の返還第3章 付加機能等
第24条 付加機能の提供第4章 共通事項
第25条 責任の制限
第26条 合意管轄裁判所
第27条 使用契約者に係る情報の利用
附 則料金表
1.イリジウムサービス(航空機用)
1) 使用契約料
2) 通信料等
2-1) イリジウム音声サービス基本料および通信料
2-2) イリジウムショートバーストデータサービス基本料および通信料
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 ナビコムアビエーション株式会社(以下「当社」といいます。)は移動体衛星通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)の定めるところより、移動体衛星通信サービスを提供します(以下「サービス」といいます。)。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款よります。
2 当社は約款の変更を行う場合、個別の通知及び説明代え、当社の指定するホームページ掲示します。
(取扱制限)
第3条 本サービスの取扱い関しては、日本又は外国の法令等、当社が提携する通信事業者の定めるところより制限されることがあります。
第2章 使用契約
(サービスの種類)
第4条 当社は、次の移動体衛星通信サービスを提供します。イリジウムサービス(航空機用)
(使用契約の単位等)
第5条 当社は、本サービスを使用する方との間で、使用契約を1の端末設備ごと締結します。
2 使用契約を締結できる方は、1の使用契約つき、1人限ります。
(外国関係主管庁等の許可の取得)
第6条 当社と本サービスの使用契約を締結した方(以下「使用契約者」という)は、本サービス必要な端末設備を本邦外で使用するあたって、事前同端末設備の持ち込みおよび使用を希望する対象国の電気通信関係主管庁その他の関係主管庁等(以下「外国関係主管庁等」といいます。)から、当該国内への同端末設備の持ち込みおよび当該国内での同端末設備の使用のための許可を取得しなければなりません。
(使用申込の承諾等)
第7条 当社は、受け付けた順序従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定かかわらず、当社は、使用申込を承諾するため必要な電気通信設備余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定かかわらず、当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 使用申込者が、本サービス係る料金、割増金又は遅延損害金の支払を現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 本サービスの提供が、技術的著しく困難であるとき。
(3) 使用申込書又はその確認のための書類不備があるとき。
(4) その他本サービス関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(運用開始日の通知)
第8条 当社は、速やか書面より使用契約者運用開始日を通知します。
2 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、端末設備を使用することはできません。
(使用契約者の氏名等の変更)
第9条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所ついて変更があったときは、速やか書面よりそのことを契約事務を行う当社の事業所通知してください。
(使用契約基づく権利の譲渡)
第10条 使用契約基づいて当社から移動体衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第三者譲渡することができます。
2 前項規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社提出してその承認を得たときその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定より譲渡の承認を求められたときは、第7条(使用申込の承諾等)第2項及び第3項準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第11条 使用契約者ついて相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併より設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。
2 前項の規定より使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から6か月以内使用契約者の
地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社通知してください。
3 第1項の場合おいて、相続より使用契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定よる代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第12条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の当社の7営業日前まで、書面よりその旨を契約事務を行う当社の事業所通知してください。
(破産等よる使用契約の解除)
第13条 当社は、使用契約者ついて、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これら類する事由が生じたことを知ったときは、直ちその使用契約を解除します。
(当社が行う使用契約の解除)
第14条 当社は、当社が提携する通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約を解除します。
2 当社は、使用契約者が第18条(利用停止)の規定より利用停止をした場合おいて、使用契約者がなお第18条のいずれか該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。また、使用契約者が第18条のいずれか該当する場合で、その行為が当社の業務の遂行著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ち 使用契約を解除することがあります。
当社は、この規定より使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者通知します。
(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)
第15条 天災、事変その他使用契約者の責めよらない事由より端末設備が亡失したときは、その日以降、使用契約は解除されたものとします。
(使用契約者の義務)
第16条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービス関する日本及び外国の法令等を遵守すること。
(2) 本サービス係る伝送交換の取扱い妨害を与える行為をしないこと。
(3) 犯罪行為、他人の著作権その他権利を侵害する行為、法令違反する行為、公序良俗反する行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用ついては、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為ついても当社対して責任を負っていただきます。
(利用中止等)
第17条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社または当社が提携する通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由より、通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) その料金月おける本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収支障が生じるおそれがあると当社が認めたとき。
(利用停止)
第18条 当社は、使用契約者が次のいずれか該当する場合は、6か月以内の期間(本サービスの料金等を支払わない場合あっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第16条(使用契約者の義務)の規定違反したとき。
(3) 前各号のほか、本サービス関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者の電気通信設備著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定より利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者通知します。
(料金)
第19条 当社が定める本サービスの料金は、料金表定めるところよります。使用契約者は、請求書指定する期日(以下「支払期日」といいます。)まで、その料金を支払わなければなりません。
(通信料の支払義務)
第20条 その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスついて、当社が測定した有料情報量又は通話時間と料金表の規定基づいて計算される通信料の支払いを要します。
2 使用契約者は、前項の表の第1項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービス
係る通信料ついても、当社対し支払いの責任を負っていただきます。
(割増金)
第21条 本サービス関する料金を不法免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。
(延滞利息)
第22条 本サービスの料金、割増金(以下本条おいて「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書指定する期日(以下本条おいて「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数ついて年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内支払いがあったときは、この限りではありません。
(基本料の返還)
第23条 当社は、料金表の規定より基本料を一括して支払った場合であって、その期間の満了前 第12条(使用契約者が行う使用契約の解除)、第14条(当社が行う使用契約の解除)、第15条(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)があったときは、一括支払額から基本料経過月数を乗じて得た額を控除した金額を返還します。
2 前項の規定かかわらず、使用契約者は、基本料経過月数を乗じて得た額が一括支払額を上回る場合おいては、その差額を支払わなければなりません。
第3章 付加機能等
(付加機能の提供)
第24条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、料金表定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能係る料金の支払いを現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の
遂行上支障があるとき。
2 第14条(当社が行う使用契約の解除)、第17条(利用中止等)、第18条(利用停止)の規定は、付加機能の提供準用します。当該規定の適用を受ける場合、付加機能は利用できません。
第4章 共通事項
(責任の制限)
第25条 使用契約者が本サービスより被った事故または損害等ついては、当社は、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。
(合意管轄裁判所)
第26条 この約款基づき権利および義務ついて紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(使用契約者係る情報の利用)
第27条 当社は、使用契約者係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービス係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用は、使用契約者係る情報を当社の業務を委託している者提供する場合を含みます。
付則
(実施期日)
この約款は、平成21年2月1日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
料金表
1.イリジウムサービス(航空機用)
1) 使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
使用契約料 | 1の契約ごと | 25,000円(税込26,250円) |
2) 通信料等
2-1) イリジウム音声サービス基本料および通信料
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
プラン1 | プラン2 | ||
イリジウム音声サービス基本料 | 月額 | 6,000円 (免税) | 5,000円 (免税) |
加入電話または携帯電話宛 | 20秒ごと | 55円(免税) | 63円(免税) |
他のイリジウム設備宛 | 20秒ごと | 35円(免税) | 40円(免税) |
他の衛星電話システム宛 | 20秒ごと | 500円(免税) | 572円(免税) |
ボイスメールボックス宛 | 20秒ごと | 35円(免税) | 40円(免税) |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 70円(免税) | 80円(免税) |
ショートメッセージ | 1通ごと (英数字160文字まで) | 50円(免税) | 58円(免税) |
電子メール | 1通ごと(英数字のみ、宛先 を含め160文字まで) | 50円(免税) | 58円(免税) |
(備考)
(1) 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める基本料をその利用日数応じて日割します。
(ア) 月の初日以外の日から使用を開始した場合
使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額
(イ) 暦日の末日以外の日使用契約を解除した場合
その月の初日から使用契約を解除した日までの使用日数月額基本料の30分の1を乗じて得た額
(2) イリジウム音声サービス基本料おいて、通信料より算定される1の端末設備からの料金の月間累計額のうち、下記の料金額までの支払を要しません。ただし、付加機能としてショートバーストデータサービスを利用している場合は、当該通信は本規定の対象外となります。
プランの種類 | 月間累計額のうち、支払を要しない金額 |
プラン1 | 2,000円(免税) |
プラン2 | 1,000円(免税) |
(ア) 通信関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。
(イ) 当社は、その料金月おける基本料の支払を要する日数が、1の料金月の日数満たないときは、その支払を要する日数、支払を要しない料金額(2,000円)の30分の1を乗じて得た額(小数点以下の端数を切り上げます。)を、支払を要しない料金額とします。
2-2) イリジウムショートバーストデータサービス基本料および通信料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ショートバーストデータサービス 基本料 | 月額 | 3,000円(免税) |
ショートバーストデータ通信料 | 1kbyteごと | 200円(免税) |
ショートバーストデータ メールボックスチェック料 | 1のメールチェックごと | 2円(免税) |
ショートバーストデータ登録料 | 1の契約ごと | 1,000円(税込1,050円) |
ショートバーストデータ設定変更 手数料 | 1の設定変更ごと | 1,000円(税込1,050円) |
(備考)
(1) 本サービスはイリジウム音声サービスの付加機能として提供します。(イリジウム音声サービス基本料加え、イリジウムショートバーストデータサービス基本料をお支払いいただきます。)
(2) ショートバーストデータ通信料は、1コールごとの千分の一単位までごと測定したデータ量、
上の1単位の料金を乗じて得られる額とします。1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
(3) 1のショートバーストデータ通信おける最小単位は30byteとします。(30byte未満の通信であっても30byteで計算します。)
(4) ショートバーストデータメールボックス内受信すべきメールがある場合おいて、メールボックスチェック料は発生しません。