Contract
青森市斎場整備運営等事業基本契約書(案)
令和5年2月青森市
目次
第 1 条 (目的) 2
第 2 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 3 条 (事業の概要等) 2
第 4 条 (役割分担) 2
第 5 条 (建設共同企業体の組成) 3
第 6 条 (特別目的会社運営に係る責任) 3
第 7 条 (事業契約) 5
第 8 条 (施設整備業務) 6
第 9 条 (維持管理・運営業務) 7
第 10 条 (解体業務) 8
第 11 条 (連帯保証) 8
第 12 条 (再委託等) 9
第 13 条 (権利義務の譲渡の禁止) 9
第 14 条 (損害賠償) 9
第 15 条 (契約の終了) 9
第 16 条 (秘密保持等) 10
第 17 条 (要求水準書等の変更等) 10
第 18 条 (管轄裁判所) 11
第 19 条 (誠実協議) 11
青森市斎場整備運営等事業基本契約書(案)
青森市(以下「市」という。)と末尾記名捺印欄に「事業者」として記名捺印した各当事者
(以下総称して「事業者」という。)は、本書末尾所定の日付で、基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、青森市斎場整備運営等事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」と
いう。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するため、令和4年 12 月に「青森市斎場整備運営等事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であ ると認め、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するに あたり、令和5年2月に「青森市斎場整備運営等事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表した。
市は、入札説明書に従い、落札者から提出された事業提案書その他の関連書類(本事業の入札手続において入札説明書に基づき作成し期限内に提出された書類・図書のみならず、事業契約の締結及び履行において事業者からなされた提案の一切を含め、以下「事業提案書」という。)に基づき、●●(以下「代表企業」という。)を代表企業とする●●グループを落札者として決定した。落札者は、市との間で、本事業に関し、令和5年9月●日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。●●グループの構成企業は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る維持管理・運営業務の遂行を行わせるために、特別目的会社としてSPCを設立した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、この合意は、基本協定第5条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する事業契約(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、市と建設事業者との間の設計・建設工事請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び市とS PCとの間の運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成する。
なお、本基本契約で用いる用語は、本基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(目的)
第 1 条 本基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第 3 条 本事業は、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)の所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本件施設の大規模修繕(要求水準書に定義される大規模修繕をいう。)は本事業に含まれないものとする。
2 本事業の日程(以下「事業日程」という。)は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。具体の事業日程は、設計・建設工事請負契約書及び運営業務委託契約書に定めるとおりとする。
3 事業者は、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を履行しなければならない。
(役割分担)
第 4 条 事業者を構成する各当事者(以下、当該当事者を呼称する場合には、それぞれ当該当事者の役割名でいうものとする。)は、それぞれ本事業における役割を次のとおり担い、次の各号の定めるところに従い、本事業の事業期間において当該役割で市から委託を受け又は請け負った各業務を遂行するとともに、他の当事者をして、当該当事者が担う役割で委託を受け又は請け負った各業務を遂行せしめるものとする。
(代表企業)
代表企業 _●●_
(施設整備グループ)
建設事業者 _設計企業、建設JV、火葬炉企業及び工事監理企業_設計企業 _●●_
建設JV _建設企業_
建設企業(施設整備グループ代表企業)_●●_建設企業 _●●_
火葬炉企業 _●●_ 工事監理企業 _●●_
(維持管理・運営グループ)
SPC _●●_運営企業 _●●_
維持管理企業 _●●_
火葬炉運転企業(維持管理・運営グループ代表企業)_●●_
2 建設事業者は、市から新斎場の設計・建設・工事監理及び現斎場の解体工事・工事監理に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下、新斎場に係る前者の業務につき総称して「施設整備業務」といい、新斎場の設計に関する業務を「設計業務」、新斎場の建設及び現斎場の解体時の工事監理に関する業務を「工事監理業務」といい、新斎場の建設に関する業務を「建設業務」、現斎場の解体に関する業務を「解体業務」という。)の一切を一括して請け負い、火葬炉企業が火葬炉設置業務の一切を、設計企業が火葬炉を除く新斎場の設計業務の一切を、工事監理企業が新斎場の建設及び現斎場の解体時の工事監理業務の一切を、また、建設企業が火葬炉を除く新斎場の建設業務及び現斎場の解体業務の一切を、それぞれ履行する。
3 SPCは、市から新斎場及び現斎場並びにxxx園の維持管理・運営に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下、維持管理に関する業務を「維持管理業務」、運営に関する業務を「運営業務」といい、併せて「維持管理・運営業務」という。)を受託し、SPCから委託を受けた火葬炉運転企業が火葬炉運転業務の一切を、維持管理企業が維持管理業務の一切を、また、運営企業が運営業務の一切を、それぞれ履行する。
(建設共同企業体の組成)
第 5 条 建設事業者は、施設整備業務を一括して請け負うにあたり、建設企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成し、建設JVの組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。なお、締結された協定書の写しは、その締結後直ちに市に提出されていなければならない。
2 前項の定めるところに従って市に写しが提出された協定書の内容を、建設JVが変更したときには、建設事業者は、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(特別目的会社運営に係る責任)
第 6 条 事業者のうちSPCに出資する者(以下「SPC出資企業」という。)は、本事業の業務の一部である維持管理・運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 SPC出資企業は、SPCの設立及び運営に関し、次の各号に定める事項を表明し、本基本契約締結時点でxxかつ正確であることを保証のうえ、将来にわたってこれらを維持すること
を約束する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社及び会計監査人設置会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を青森市内とし、青森市外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、維持管理・運営業務の受託及び本基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 維持管理・運営業務の開始前までにSPCの資本金を事業提案書に定める金額以上とし、本事業の事業期間が満了するまで、これを維持すること。
(6) SPC出資企業以外の者がSPCに出資していないこと、並びに、代表企業、建設企業、火葬炉企業、運営企業、維持管理企業及び火葬炉運転企業がいずれもSPC出資企業と して出資していること(ただし、建設企業、運営企業及び維持管理企業が複数の場合は、それぞれ少なくとも1社が出資すれば足りる。)を確認のうえ、本事業の事業期間を通 じて、かかる状態を維持し、かつ、市の事前の同意なくして、これを変更し、又は、S PC出資企業以外の者による出資は行わせないこと。
(7) SPC出資企業は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場 合にも、SPC出資企業の全部若しくは一部が連帯して、又は、いずれかのSPC出資 企業が単独で、SPCを倒産させず、SPCが運営業務委託契約(第7条第2項に定義 された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、SPCへの追加出資、劣後融資そ の他市が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。この場合、市は、合理的に必 要と認める内容及び規模の支援措置を選択のうえ、当該選択に係る支援措置(疑義を避 けるため付言すると、当該支援措置には、上限額は設定されず、市は、合理的に必要と 認める金額を設定できるものとする。)を講じることをSPC出資企業に対して請求す ることができるものとし、当該請求後 10 日以内に、SPC出資企業は、協議のうえ、 当該支援措置に対応するSPC出資企業及び対応方法を決定し、市に書面で通知のうえ、これを実行するものとする。
3 SPC出資企業は、SPCの株主として、本条第2項第1号から第5号の定めに反してSP Cの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、設立以降、定款又は商業登記を変更したときには、その都度、速やかに変更後の定款の原本証明付写し又は商業登記履歴事項全部証明書を市に対して提出するものとする。
5 SPC出資企業は、市に対し、本条第2項第6号及び第7号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 SPC出資企業は、市の要請により、市が別途定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上、自己の保有するSPCの株式に対し、市のために株式担保権を設定し、その対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、事業者は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPC出資企業以外の第三者に対するSPC株式の譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) SPC出資企業以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法によるS PCへの資本参加の決定
(3) 代表企業の議決権付普通株式の保有割合がSPC出資企業の中で最大出資比率でなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) SPCによる維持管理・運営業務の着手後におけるSPCの資本金を事業提案書記載の金額未満にする減資
(5) その他事業提案書に基づく提案内容の変更
8 事業者は、前項の定めにかかわらず、第2項第6号に規定する各企業をして、そのいずれかがSPCの株主でなくなる株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分を行わせないものとし、また、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項第1号から第3号までのいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る関連書類(契約書、引受申込書、割当通知書、議事録を含むが、これらに限られない。)の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の出資者保証書その他市が必要とする書面を添えて市に対して提出するものとする。
9 SPCは、将来にわたって経営の健全性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて市が承認した様式により作成のうえ、市に提出するものとする。市は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、市の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに会計監査人の監査報告書を、その確定後3か月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(事業契約)
第 7 条 建設事業者は、施設整備業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の工事請負契約書(以下「設計・建設工事請負契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 SPCは、維持管理・運営業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」といい、本基本契約、設計・建設工事請
負契約及び運営業務委託契約を総称して「事業契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、市は、本事業に関し、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1) 入札説明書に定める応募者の資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 青森市競争入札参加資格業者指名停止要領(平成 17 年 4 月 1 日実施)に基づく指名停止の措置を受けたとき。
(3) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(4) 事業者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(5) 事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(6) 事業者又はその使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10)事業者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12)事業者が、第6号から第10号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材 料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(13)締結している本基本契約以外の事業契約が市によって解除されたとき。
(施設整備業務)
第 8 条 施設整備業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、設計・建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手させ、火葬炉企業をして、火葬炉設置業務を実施させ、工事監理企業をして、建設工事の進捗に応じて工事監理を実施させ、建設企業をして、事業日程のとおり、新斎場を事業日程に定める引渡期限までに完成させて市への引渡しを完了するものとする。
3 建設事業者は、新斎場の引渡後も、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、新斎場の契約不適合責任を負担する。
4 前各項の定めるところのほか、施設整備業務の詳細は、設計・建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営業務)
第 9 条 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は、新斎場及び現斎場並びにxxx園のそれぞれに係る当該期間として要求水準書等及び事業者提案に定める期間
(以下総称して「維持管理・運営期間」といい、新斎場及び現斎場並びにxxx園のそれぞれに係るその初日を「維持管理・運営開始日」という。)とし、新斎場及び現斎場並びにxxx園の運営を事業日程のとおりに維持管理・運営開始日から開始し、現斎場については令和8年
9月 31 日に、新斎場及びxxx園については令和 28 年3月 31 日に、それぞれ終了するものとする。
3 維持管理・運営グループの各構成企業は、維持管理・運営期間の全期間にわたり、要求水準書等に記載された火葬・冷却時間、運転回数能力及び公害防止基準を遵守し、市が提示した火葬重量と異なっていても、火葬時間を除き、この性能を保証する義務のほか、SPCが運営業務委託契約に基づき負担する新斎場及び現斎場並びにxxx園のすべての機器の性能及び能力が発揮できるよう、運営・維持管理期間中に生じた設計・施工及び材料並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等をSPCの負担により速やかに補修、改造又は交換しなければならない義務の履行をSPCと連帯して履行する。
4 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
5 SPCは、維持管理・運営業務につき、運営業務委託契約の定めるところに従い、維持管理・運営グループの各構成企業に対して関連法令に抵触することなく事業提案書に基づき再委託する。ただし、当該再委託に係る契約が、解除その他の事由の如何を問わず維持管理・運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めてSPCに要請した場合には、 SPCは、当該再委託先に代わって、SPCから再委託を受けて再委託業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書に定める入札参加資格要件の全てを満たすものとする。以下「後継再委託先候補者」という。)を探索し、当該再委託先に代わってSPCから再委託を受けて当該再委託業務を遂行することにつき、後継再委託先候補者から内諾を得たうえで、後継再委託先候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して後継再委託先候補者への再委託業務
の引継の検討を書面で市に打診することができる。
6 市は、前項の定めるところに従って後継再委託先候補者への再委託業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、後継再委託先候補者との間で、維持管理・運営期間の残存期間に係る再委託業務の再委託に関する契約を締結することができ、維持管理・運営グループの各構成企業は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(解体業務)
第 10 条 解体業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、工事監理企業をして、解体工事の進捗に応じて工事監理を実施させ、建設企業をして、事業日程のとおり、現斎場の解体を事業日程に定める期限までに完成させるものとする。
3 建設事業者は、現斎場の解体完了後も、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、現斎場の跡地に係る契約不適合責任を負担する。
4 前各項の定めるところのほか、解体業務の詳細は、設計・建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(連帯保証)
第 11 条 維持管理・運営グループの各構成企業(以下本条において、個別に又は総称して、「保証人」という。)は、運営業務委託契約に基づきSPCが市に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)についてSPCと連帯して履行する保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。保証人は、市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 保証人は、SPCの市に対する維持管理・運営業務に係る委託料その他の債権をもって、本連帯保証債務に係る市の債権と相殺してはならない。
4 保証人は、本連帯保証債務の履行により市のSPCに対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。保証人は、市から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとする。また、保証人は、本連帯保証債務の履行によりSPCに対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、市が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
5 保証人による本基本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影
響も与えないものとする。
6 市は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人の全部又は一部に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領した保証人は、その受領した日から 60 日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完了しなければならない。
7 市は、運営業務委託契約に基づく維持管理・運営業務に係る各業務内容又は委託費の変更、業務の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。保証人は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
(再委託等)
第 12 条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又はSPCは、事業契約において別途定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 13 条 市及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第5項及び第6項の定めるところに従ってSPCが後継再委託先候補者と新規の維持管理・運営業務の全部又は一部の再委託に関する契約を締結する場合には、事業者は、後継再委託先候補者に当該再委託先の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を承継させるものとし、市は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 14 条 いずれかの事業者の事業契約に基づく市に対する賠償義務については、事業契約において別段の定めがない限り、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。
(契約の終了)
第 15 条 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、維持管理・運営期間の満了日の経過をもって効力を喪失するまで、市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。なお、本基本契約以外の事業契約の一部が解除等により終了したとしても(設計・建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが解除等により終了した場合に限らず、各契約における業務の一部が解除された場合を含む。)、残部につき効力を有する限り、本基本契約は有効に存続する。
(秘密保持等)
第 16 条 市及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、事業契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 事業契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2 市は、前項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 事業者は、第1項に定めるほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、青森市個人情報保護条例(平成 17 年青森市条例第 27 号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うとともに、SPCにも同様の責務を負わせるものとする。
4 事業者は、事業者の役員、従業員、事業者及びSPCの代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
(要求水準書等の変更等)
第 17 条 要求水準書等の内容は、本事業の適切な遂行のため、事業契約の規定に基づき訂正又は変更されることがあり得るものとする。
2 要求水準書等の内容が変更されたことにより、本事業の各業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該変更の内容に応じ、設計・建設工事請負契約第 57 条及び第 59 条又は運営業務委託契約第 29 条及び第 31 条の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(管轄裁判所)
第 18 条 市及び事業者は、事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、青森地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 19 条 事業契約に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、 事業契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は事業契約に関し疑義が生じた場合 は、その都度、市及び当該事業契約を市と締結した事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本基本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
なお、本基本契約は、その締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途市及び建設事業者間で締結される設計・建設工事請負契約についての青森市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本基本契約は、設計・建設工事請負契約が青森市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、青森市議会において否決され、これに起因又は関連して事業者に損害が生じた場合においても、市は一切その賠償の責を負わない。
令和5年 10 月●日
x xxxxxxxx 00 x0x青森市
市長
事業者
(代表企業)所 在 地
商 号
代表者氏名
(建設事業者)所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
(SPC)所 在 地
商 号
代表者氏名