ア.提案書は、提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。電話、FAX 又は電子メールによる提出は認めない。提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業
入 札 説 明 書
原子力規制庁長官官房総務課広報室
内 訳
環境省入札心得入札書
委任状
予算決算及び会計令(抜粋)要求仕様書
契約書(案)
応札資料作成要領評価項目一覧
評価手順書
入 札 説 明 書
原子力規制庁長官官房総務課広報室
原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(平成31年1月30日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び環境省入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名 平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業
(2) | 特質等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 事業実施期間 | 平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
(4) | 納入場所 | 指示の場所 |
(5) | 入札方法 | 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等 |
の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であ |
る。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案
書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成31年2月8日(金) 10時30分~原子力規制庁 13階 入札会議x
xx、入札説明書は各自で持参のこと。
5.提案書の提出期限及び提出場所等
(1) 提案書の提出期限及び提出場所等
期限 平成31年3月6日(水) 17時00分 場所 原子力規制庁 5階 長官官房総務課広報室
(2) 提案書の提出方法
ア.提案書は、提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。電話、FAX 又は電子メールによる提出は認めない。提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
エ.平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてヒアリングを開催する。
開催する場合、時間、場所については、入札者と調整の上、3月8日(金)15時までに原子力規制庁が指定する。
(4) 提案書の審査
提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日時 平成31年3月14日(木) 10時30分場所 原子力規制庁 13階 入札会議室
(2) 入札書の提出方法
環境省入札心得に定める様式1の書面による入札書を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。なお、入札書の日付は、提出日を記入すること。
また、環境省入札心得に定める様式2による委任状を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。
ただし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による入札書及び委任状を提出する場合は、平成31年3月13日(水)12時00分までに原子力規制庁長官官房総務課広報室へ必着とし、提出期限内に提出場所へ現に届かなかった場合は、理由の如何によらず、入札に参加することはできない。
電話、FAX 又は電子メールによる入札書及び委任状の提出は認めない。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
11.支払の条件
契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
13.暴力団排除に関する誓約
当該入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
14.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 契約締結日は本業務に係る平成31年度予算(暫定予算を含む。)が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(4) この調達に関する照会先
原子力規制庁 長官官房総務課広報x xx
電話 03―5114―2105(ダイヤルイン) E-mail xxxxxx_xxxx00@xxx.xx.xx
環 x x 入 札 心 得
(原子力規制庁委託事業)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1の書面による入札書を入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載するこ と。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「平成31年3月14日開札
[平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式
2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 代理人等が委任状を持参しない入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認
めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないとき は、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。な お、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの
(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
平成 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業
2 入札金額 :金 円
注)見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を記入。
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2-①
委 任 状
平成 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
(委任者)会 社 名
代表者氏名 印
代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式2-②
委 任 状
平成 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代理人住所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業仕様書
平成31年1月
原子力規制委員会原子力規制庁
第 1 章 総論
本業務は、原子力規制委員会の組織理念である業務の透明性を確保し、情報発信源としての信頼を得るため、委員会活動がより多くの国民の目に直接触れるよう、会合等のインターネット中継を中心に、多様な手段による情報発信の支援及びその効果分析評価、並びに広報効果の改善に向けた対策を、専門業者へ委託するものである。
本仕様書に基づいて委託する業務の概要は以下のとおりである。なお、以下の業務については全て含めて「情報発信補助業務」と省略する。また、ソーシャルメディア等の、個人を主な媒体とした大規模情報共有網について「SNS 等」と省略する。
(1) 広報支援業務
原子力規制委員会がその活動に関して公開する公式ウェブサイト上の情報や、動画配信サイトを通して行うインターネット中継および動画投稿等について、SNS等を通して国民に広く周知すること。また同業務に係り必要な画像制作や文章校正を行うこと。
(2) 情報管理業務
(1)に係り配信された動画や文章、画像等に関する統計情報等の関連情報を調 査・抽出し、(3)業務に資するよう検索性を付加するなど適切な処理を行い、管理すること。
(3) 効果分析及び対策提案業務
(1)および既存の広報事業が、その意図する広報効果をできるだけ多くの国民に及ぼすよう、効果の監視評価分析および効果の向上を企図した対策の提案を行うこと。
(4) 上記(1)(2)(3)を効果的かつ安定的に実施するにあたり必要と認められる作業
業務が発注者の管理の下で円滑かつ迅速に行われるよう、その実情に応じて適切な人員配置を行うこと。また業務手順の改善など当事業に寄与する提案を積極的に行い、速やかに反映させること。
(5) 業務報告
本仕様書に定める業務の運用に関する業務報告を、必要に応じて実施する。
以下について本仕様書に示す業務を行うこととする。
(1) 原子力規制委員会 Twitter アカウント(@gensiryokukisei)
(2) niconico 原子力規制委員会チャンネル(xxxx://xx.xxxxxxxxx.xx/xxx)
(3) YouTube NRAJapan(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/XXXXxxxx)
(4) 上記(1)(2)(3)に付随するアカウント、チャンネル、サイト等
(5) 原子力規制委員会公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
(6) その他、原子力規制庁が主として電子媒体により行う広報業務
(7) その他、原子力規制庁が必要と認めるもの
平成 31 年 4 月 1 日(月)~平成 32 年 3 月 31 日(火)まで
(1) 日本語での対応ができること。
(2) 本業務を遂行させるために十分な業務実施体制を確保した上、連絡窓口を明示するとともに、責任体制を明確にし、全社的対応を図ることとし、作業体制表を提出すること。また、必要な知識及び経験を有するものを担当させること。
(3) 本業務全体を統括する者は、直近 3 年以内に実施した本業務に類似する案件の実績を記載し、それを証する資料を提出すること。
(4) 体制を変更する必要が生じた場合には、1 ヶ月前に変更内容を記載した書面をもって報告し、事前に原子力規制庁の承認を得ること。なお、担当者の異動が発生する場合には、後任の担当者に対して、本業務に支障をきたさないように十分な訓練を実施した後に業務の引継ぎを行い、原子力規制庁に引継ぎ結果を報告すること。
(5) 担当者の病気等により欠務が生じる場合は、その旨、代行する担当者の名前及び経歴・保有資格等担当者として十分な資格を有している旨を、速やかに原子力規制庁へ書面にて報告し、承認を得ること。
なお、代行する担当者は業務に支障をきたさないようにすることができる者を担当させること。
(6) 受託者は Windows システムの諸設定等に精通しており、同様の機材を使用した制作等の業務に従事した実績を有すること。
・業務報告書:紙媒体 2 部、電子データ(PDF 形式及び編集可能な WORD、EXCEL 形式等)を収納した電子媒体(DVD-R 等)2 式
提出資料の詳細な記載事項、仕様については、原子力規制庁と協議の上で決定する。提出場所:原子力規制庁 長官官房総務課広報室
提出期限:業務報告書は平成 32 年 3 月 31 日まで
その他資料については原子力規制庁と協議の上、随時提出媒体:別表1に定める
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2) 受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
受託者は、下記の点に留意して機密保持その他の事項を遵守すること。
(1) 受託者は、委託業務の開始時に、受託後に原子力規制庁より提示する内容に基づき、機密保持誓約書を提出すること。
(2) 受託者は、業務を実施することにより取得もしくは知り得た、当該業務及び原子力規制委員会に関する各種データ、情報及びその他全ての資料を公開すること及び特定の第三者に提供することはできない。
(3) 受託者は、セキュリティ管理責任者を設けること。
(4) 本調達については、受託者が一部でも再委託を行う場合、再委託の内容、含まれ
る情報、再委託先及び再委託に対する管理方法等を事前に原子力規制庁と協議の上、承認を得ること。ただし、入札制限に係る事業者への再委託については認めない。
(5) 再委託先の行った作業については、受託者が全責任を負うこと。また、受託者は再委託先に対して、本仕様書に示す機密保持と同等の義務を負わせるものとする。また、新たに加わる作業担当者分の機密保持誓約書を提出すること。
(6) 情報システムを構築・改良する業務にあたっては、受託者は、「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」に準拠したシステムを構築すること。
(7) 受託者は、本件で取り扱う個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成
15 年 5 月 30 日 法律第 57 号)に基づき保護すること。
(8) 受託者はパソコンの使用にあたっては、ファイル交換ソフト等のインストールを行わないよう徹底し、また電子データの流出を防止すること。
(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、原子力規制庁と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 受託者は、本業務開始前までに作業担当者に対し手順等を習得させ、作業環境やデータ受け渡し方法についても原子力規制庁と調整の上、業務が滞りなく実施されるように充分な事前準備を行うこと。また、業務開始時までに実施体制、連絡方法について書面で原子力規制庁に提出すること。なお、業務開始前の事前準備等に要する費用の一切は受託者において負担するものとする。
(3) 受託者は労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び作業員の規律、秩序及び風紀の維持に関する責任を負うものとする。
(4) 受託者は緊急事態が発生した場合、原子力規制庁の指示に従い行動するものとする。
(5) 受託者は利用を許可された機器、物品等の使用においては、滅失破損が生じないよう管理を行うものとする。
(6) 仕様書内に記載されている連絡・報告対象関係者及び作業場所は、組織改編等があった際、変更される場合がある。
(7) 受託者は本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力規制庁への損害及びその他の損害については、全ての責任を負うものとする。
(8) 業務に使用する外部サービス等の仕様変更に伴い、業務内容に変更の必要が生じた
場合、原子力規制庁の担当官と協議の上、業務内容の見直し等、柔軟に対応すること。
第2章 前提事項
① 受託者は、第 3 章 1.動画配信等補助業務および第 3 章 2.SNS 等運用業務の実
施にあたっては、下記ア、イの通りに作業要員を従事させることができること。また、第 3 章 2.の「SNS 等運用業務」以外の業務についても、業務量等に応じ て必要な作業要員を配置できること。
ア) 常時、運用手順を習得した作業要員 2 名以上を従事させることができること。また、その作業要員のうち少なくとも 1 名以上は過去 5 年間で 2 年程度 SNS 等の運用業務に従事した実績を有すること。
イ) 受託者は、上記アの作業要員のうち、少なくとも 1 名について、原子力規制庁に派遣し従事させること。従事する時間は、第 3 章 1.2.の「作業要件
①」のとおりとする。
② 受託者は、第 3 章 3.広報効果評価分析等業務に規定する業務の実施にあたっては、いわゆるネットメディアのみならずテレビや新聞等の報道業界全般に関して十分な知識があり、原子力規制委員会広報業務の適正化と効果の最大化のために適切な助言と改善案の提示ができる、複数名の要員により構成された当事業専属のチームを用意すること。
③ 受託者は、SNS 等で使用するにあたり必要な画像データの作成ができる技師を必要に応じて手配すること。
④ 受託者は、原子力規制庁が契約する他の委託事業等により当事業の対象となる広報業務等に従事する他の事業者と連携を取り、業務にあたることができる体制を整備すること。
⑤ 上記①に定める作業要員となる者については、下記に示す知見等を有することが望ましい。
・Twitter、niconico、YouTube 等の業務の対象となる SNS 等のサービスについて精通しており、運用に長けていること。また当該サービスを利用した企画を検討する際に適切な助言ができること。
・独立行政法人情報処理推進機構が行う情報処理技術者試験のうち、応用情報技術者試験(AP)、基本情報技術者試験(FE)、IT パスポート試験(IP)のうち少なくとも 1 つに合格していること。またはウェブサイト運用等のインターネット
を介した情報配信関連事業において直近 3 年間で 1 年程度以上の業務実績があること。
・HTML(HyperText Markup Language)等のソースコードを制作ツールに頼らずに記述し、niconico における動画説明文の編集や、簡易なウェブページの制作編集ができること。
・SNS 等に掲載するため必要に応じて画像編集等の制作業務ができること。
・企業内 LAN 整備等の経験を有すること。
⑥ 上記③に定める技師については、下記に示す知見等を有することが望ましい。
・写真撮影及び画像編集を業務として 2 年以上行っていること。
・SNS における画像活用に関して十分な知見があり、当該 SNS の運用に関わった経験があること。
・中判カメラによる撮影、または使用時の縦横比が1:1となることを前提とした写真の撮影、加工、画像修正等の制作業務の経験があること。
・人物が主題となる宣材等の撮影について十分な経験があること。
1.2.作業環境について
受託者は、本業務を実施するにあたり必要な作業環境を受託者の責任において整備できること。特に、第 3 章 1.2 において規定する「作業要件」を満たすことができること。
1.3.支給品及び貸与品等(原子力規制庁で行う業務の場合)
(1) 支給品
・原子力規制庁内で業務を行う場合、その業務に必要と認められる範囲内での光熱水費
・原子力規制庁が提供した通信回線にかかる通信費
・その他、特に業務上必要であると原子力規制庁が認めるもの
(2) 貸与品 ※業務実施場所における貸与品のため持ち出し不可。
・机や椅子等の原子力規制庁が必要であると認める事務用什器
・業務に必要な過去の記録・資料等
・その他、特に原子力規制庁が必要であると認めるもの
1.4.支給品及び貸与品等(受託者の事務所で行う業務の場合)
(1) 貸与品
・本業務に必要な過去の記録・資料等のうち機密性を持たないもの
・その他、特に原子力規制庁が必要であると認めるもの
本仕様書にて運用等業務を委託する外部サービス等の概要は下記のとおりである。
(1) Twitter 原子力規制委員会公式アカウント xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxおよび xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx
(2) YouTubeLive 原子力規制委員会 Channel xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/XXXXxxxx
(3) ニコニコチャンネル 原子力規制委員会チャンネル xxxx://xx.xxxxxxxxx.xx/xxx xxxx://xx.xxxxxxxxx.xx/xxx0 xxxx://xx.xxxxxxxxx.xx/xxx0 xxxx://xx.xxxxxxxxx.xx/xxx0
(4) 原子力規制委員会映像素材提供用サーバー(詳細情報は受託者にのみ開示)
(5) 専用通信回線(詳細情報は受託者にのみ開示)
ただし、これら全てのサービスについては、その提供事業者の事情により仕様などが変更になる場合がある。また、サービスの仕様変更や原子力規制委員会の情報公開に係る方針の変更などにより、ここに規定したサービスの利用を中断したり、規定されていないサービスを新たに利用したりする場合もある。
本仕様に規定されない要件の発生がある場合、受託者は原子力規制庁と速やかに協議し対応を検討する。
以下に、原子力規制委員会の SNS アカウント情報および動画配信等の実績を示す。あくまでも参考情報であり、頻度は増減する可能性がある。
・Twitter アカウントの年間ツイート数 約 500 回、1 日 1 回以上のツイートを想定
・動画配信等の回数
(1) 定例の会合・会見 生放送 年間約 220 回
(2) 不定期の会合等 生放送 年間約 230 回
(3) その他動画等の公開 動画投稿 年間約 20 回
第3章 業務内容
受託者は、以下の作業を行う。なお、第 4 章 3.で示す保証値について関連するものがある場合は表に付記する。
1.1.業務内容
以下に示す業務を実施すること。
(1)動画配信等補助業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
撮影配信発注代行 | 原子力規制庁内において撮影配信を要する公開会合等の予定管理を行い、必要に応じて所定の手順により委託事業者への発注を行う。 | 1 |
撮影配信支援 | 放送毎に各動画配信サイト内における設定作業を行う等、撮影配信を行うにあたって必要な補助作業を行う。 | 2 |
(2)情報管理業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
配信情報管理 | 配信中の動画において視聴障害の発生がないか随時監視し、問題の発生を確認した際は原子力規制庁および映像関連業務受託者に技術的助言を行い、問題の解消に努める。 また動画視聴ページ、チャンネルページ等において説明文等の付随情報や、リンク設定等に問題がないか随時確認し、問題がある場合は報告の上で問題の解消に努める。 | 3、4 |
統計情報管理 | 撮影配信に係る件数、放送時間、再生数等の統計的な情報を管理し、原子力規制庁の求めに応じてその集計や分析を行う。 |
(3)日報作成業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
日報作成 | 所定の様式で日々の業務内容についての報告書を作成する。 |
1.2.作業要件
① 業務時間
原子力規制庁に派遣する作業要員については、午前9時00分から午後
7時00分のうち各日の撮影配信支援業務に係る時間帯を含む8時間程度を業務時間とする。(行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条第一項の各号に定める日を除く)
ただし、業務内容によっては原子力規制庁の担当官と事前協議の上、業務時間を日毎に別途定めることができる。
なお、原子力規制委員会として緊急性の高い事項についてはここで定めた時間帯を超えて作業依頼を行う場合があるので、原子力規制庁の担当官と協議の上、対応すること。
② 作業場所
原則として、原子力規制庁で作業すること。
③ 作業手順等
受託者の専門的技術等により作業を実施すること。なお、具体的な手順については原子力規制庁との協議により策定し、原子力規制庁の提供する環境における研修業務などを行う。また、これらの手順及び作業環境は変更する場合がある。
1.3.留意事項
(1)作業の依頼方法
原子力規制庁から受託者への作業の依頼は、原則、動画配信業務所管部署の職員から第 2 章 1.1.の「業務従事体制について①」に記載のある作業要員に対して、口頭及びメール等で行われる。ただし、作業内容によって、他の部署の職員から依頼が行われる場合がある。
(2)来訪によるデータの授受
当委託事業に係り取り扱うデータは大容量になることがあり、電子メール等でのデータの送受信が困難な場合に DVD-R 等の媒体を用い直接データを授受するため、受託者の主たる事業所は、原子力規制庁へ公共交通機関を利用して2時間程度で到着できる範囲にあることが望ましい。
受託者は、以下の作業を行う。
2.1.業務内容
以下に示す業務を実施すること。
(1)情報発信業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
放送案内発信 | 原子力規制委員会が行う公開会合の生放送について、番組予約、番組開始、放送予定変更、放送内容実況等の情報を随時発信する。 | |
更新案内発信 | 原子力規制委員会公式ウェブサイト上の、指示された領域において別途指定する対象の情報の更新が行われた際に更新案内を発信する。 | |
その他発信 | 上記に分類されない情報を原子力規制庁の要請により発信する。 |
(2)情報管理業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
運用規定管理 | 運用規定を作成し、業務対象の SNS 等のサービス仕様変更などの状況に合わせ随時更新すること。 | |
発信内容作成 | 発信する文章の作成、および原子力規制庁から発信要請のあった文章の校正ならびに適正化。 | 6、7 |
問題対応 | 他のアカウントからの返信や通知等を監視し、問題のある内容が発見された場合は報告する。 | 8 |
日報作成 | 所定の書式で日々の業務内容を報告する。 |
(3)その他
その他本仕様によらない作業が必要となる場合、原子力規制庁と協議の上で対応すること。業務日としての扱いについては後述「2.2.①業務時間」による。
2.2.作業要件
① 業務時間
原子力規制庁に派遣する作業要員については、午前9時30分から午後
6時30分のうち8時間程度を業務時間とする。(行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条第一項の各号に定める日を除く)
ただし、業務内容によっては原子力規制庁の担当官と事前協議の上、業務時間を日毎に別途定めることができる。
なお、原子力規制委員会として緊急性の高い事項についてはここで定めた時間帯を超えて作業依頼を行う場合があるので、原子力規制庁の担当官と事前協議の上、対応すること。
② 作業場所
原則として、原子力規制庁で作業すること。
③ 作業手順等
受託者の専門的技術等により作業を実施すること。なお、具体的な手順については原子力規制庁との協議により策定し、原子力規制庁の提供する環境における研修業務などを行う。また、これらの手順及び作業環境は変更する場合がある。
2.3.留意事項
(1)作業の依頼方法
原子力規制庁から受託者への作業の依頼は、原則、SNS 等所管部署の職員から口頭及びメール等で行われる。ただし、作業内容によって、他の部署の職員から依頼が行われる場合がある。
(2)来訪によるデータの授受
当委託事業に係り取り扱うデータは大容量になることがあり、電子メール等でのデータの送受信が困難な場合に DVD-R 等の媒体を用い直接データを授受するため、受託者の主たる事業所は、原子力規制庁へ公共交通機関を利用して2時間程度で到着できる範囲にあることが望ましい。
受託者は、原子力規制委員会が行う IT 活用広報事業全般について広報効果の調査分析およびその評価と業務改善案の提案を行う。
3.1 業務内容
前述「第 1 章 3. 業務の対象範囲」について、以下に示す業務を実施すること。
(1)広報効果評価分析等業務
項目 | 内容 | 関連保証値 |
文章校正 | 日本語として正しい表現であるか精査し、より理解されるよう言葉遣いや語順の入れ替え等の対策を検討提案する。 | 6 |
視覚情報最適化 | アイコンや画像等の視覚情報について、広報の観点から改善策を検討提案する。 | |
情報収集 | 主として運用する SNS 等から所定の関連ワード・タグ等に関連する情報の収集を行い、問題が発見された場合は随時対応する。 | 8 |
広報効果調査分析 | 原子力規制委員会が行う IT 活用広報事業について、利用者の意見反応等を調査分析する。SNS 等についてはサービス提供事業者が提供する無償の既存サービス等を用いてもよい。 | |
広報効果向上対策 | 上記調査分析の結果を基に原子力規制委員会が行う IT 活用広報事業について、その効果が向上するよう提案を行うこと。 | |
月報作成 | 所定の書式で月報を作成し、翌月第二月曜日(休日の場合は翌営業日)までに提出すること。ただし、契約最終月のものは第 5 章 1.3.運用方法(1)に定めた最終報告会議の議題とすることで替えることができる。 |
3.2.作業要件
①業務時間
受託者労務規定による。
なお、原子力規制委員会として緊急性の高い事項についてはここで定めた時間帯の他に作業依頼を行う場合があるので、原子力規制庁の担当官と事前協議の上、対応すること。
②作業場所
原子力規制庁または受託者事務所にて作業を行う。
③作業手順等
受託者の専門的技術等により作業を実施すること。なお、具体的な手順については原子力規制庁との協議により策定し、原子力規制庁の提供する環境における研修業務などを行う。また、これらの手順及び作業環境は変更する場合がある。
3.3 留意事項
(1) 作業の依頼方法
原子力規制庁から受託者への作業の依頼は、原則、広報事業所管部署の職員から口頭及びメール等で行われる。ただし、作業内容によって、他の部署の職員から依頼が行われる場合がある。
(2) 来訪によるデータの授受
当委託事業に係り取り扱うデータは大容量になることがあり、電子メール等でのデータの送受信が困難な場合にDVD-R等の媒体を用い直接データを授受するため、受託者の主たる事業所は、原子力規制庁へ公共交通機関を利用して2時間程度で到着できる範囲にあることが望ましい。
(3) 分析対象
分析に際して対象とするメディアは、SNS 等やネットメディアを中心に、分析開始時に国民の認知・関心が高いものとすること。
原子力規制庁の依頼に基づき、必要な報告を随時行うこと。
また、受託者が報告の必要があると思われる事柄について、随時報告すること。
本業務の実施内容について、平成 32 年度受託者等への引継ぎ作業を行なうこと。引継ぐ情報には、業務実施過程において発生した過誤、作業の遅延、仕様・依頼からの逸脱などに関する経緯、対応等の記録及び再発防止策が必ず含まれていること。また、本件業務の実施に際して作成、取得した情報(電子データ等)の一切に関し、他者の目から見ても理解可能なよう整理し、引継ぐこと。引継ぎに係る負担を軽減することを目的としたファイル、情報の破棄は行わないこと。
① 日本語での対応ができること。
② 本業務を遂行させるために十分な業務実施体制を確保した上、受託者の連絡窓口を明示するとともに、責任体制を明確にし、作業体制表を提出すること。また、必要な知識及び経験を有するものを担当させること。
③ 体制を変更する必要が生じた場合には、変更内容を記載した書面をもって報告し、事前に原子力規制庁の承認を得ること。なお、受託者の担当者の異動が発生する場合には、後任の担当者に対して、本業務に支障をきたさないように十分な訓練を実施した後に業務の引継ぎを行い、原子力規制庁に引継ぎ結果を報告すること。
④ 受託者の担当者の病気等により欠務が生じ一時的に代行者を従事させる場合は、担当者として十分な資質を有していることを受託者が確認し、その旨、速やかに原子力規制庁へ報告し、承認を得ること。
第4章 運用等業務に関する運用管理指標
情報発信関連業務について、受託者と原子力規制庁双方の役割や責任を明確化し、継続的且つ安定的なサービスの提供とその利用に資するために必要な管理項目と保証値を定め、サービスレベルとして合意することとする。
定めた管理指標値については、それらが適切に達成されていることを定期的に監理することで、サービスの維持とその改善を図るものである。
管理項目及び管理指標の設定とその管理に関する適用範囲は、第 3 章「業務内容」で定める情報発信関連業務とする。
また、運用管理指標に関する保証値の計測期間及び計測時間を、営業時間として以下の通り定める。
・計測期間:第1章 4.業務実施期間のとおり
・計測時間:計測期間における24時間
管理指標及びその保証値については、以下のとおりとする。
番号 | 管理項目 | 事項 | 保証内容 |
1 | 撮影配信発注代行 | 撮影配信を要する会合等に対しての依頼完了率 | 各会合等の開催 5 営業日前に 100% (ただし会合等の開催が 5 営業日前に確定していない場合を除く) |
2 | 原子力規制庁提供の番組情報または所定の定型文を用いた番組ページ作成 | 原子力規制庁提供原稿の反映 | 100% |
3 | 番組情報中のリンク切れ | なし | |
4 | 番組情報管理 | 議題等の変更による番組情報変更反映 | 1 時間以内 |
番号 | 管理項目 | 事項 | 保証内容 |
5 | 原子力規制庁提供の完成文章または定型文を用いた SNS 等による短文情報発信 | 依頼から発信まで (図表・画像が含まれる場合を除く) | 依頼から 30 分以内 |
6 | 文章校正 | 既存の文章を所定の SNS 等に掲載できる仕様に校正するま で | 依頼から 3 営業日以内に第一稿を納品 |
7 | 文章作成 | 所定の SNS 等に掲載できる仕様の文章を作成するまで | 依頼から 5 営業日以内に第一稿を納品 |
8 | 問題対応 | 情報収集中に、犯罪予告等の当局への速やかな通報を要すると思われる情報を把握した場合に、原子力規制庁に報告するまで | 情報の把握から 1 時間以内 |
9 | 諮問対応 | 原子力規制庁からの広報効果向上対策に関する諮問への回答 | 依頼から 1 営業日以内に一次回答 |
10 | 原子力規制庁で業務を行う人員 | 欠務 | なし (ただし出勤・業務中の急病等で交代を要する場合は、連絡から 2 時間以内に代替の人員を配置できるよう準備する こと) |
第 4 章 3 の「管理指標及び保証値」で定めた保証値が未達成であった場合には、その保証値の未達成要因となったリソースの増強や代替手段の提供等を無償で実施することにより、サービスレベルの維持を図ること。
業務に関して、下記に起因する事由及び原子力規制庁の都合・事由により受託者が要求水準を満たせない場合については免責とする。
【例:免責事項】
・通常業務においては、インフラ災害、電源供給の停止や通信障害の場合
・原子力規制庁の過失及び故意により業務ができない場合
・原子力規制庁の都合により受託者からの連絡が受信できない場合
・その他双方協議の上で計測の除外とした場合
設定した管理項目や管理指標については、以下に示す必要性等に応じて見直しを行い、改訂する。
(1) 双方の合意事項に明確な変更があった場合
(2) 双方が改訂の必要を認めた場合
改訂にあたっては、以下の手続きを実施する。
(1) 改訂する場合には、受託者、原子力規制庁の広報所管部署を交えて改訂案を作成する。
(2) 作成した改訂案については双方で合意し、保管する。
(3) 改訂する際には改訂履歴を作成し、原子力規制庁の担当官に提出すること。
第5章 その他業務
(1) 第4章「運用等業務に関する運用管理指標」で定めた管理指標(サービスレベル)を管理し、受託者と原子力規制庁との間の円滑化を図り、共通の問題意識をもって課題に対応していくことを目的に運用報告会議を開催する。
(2) 運用報告会議は、原則として受託者と原子力規制庁により構成する。
(3) 受託者はサービスレベルの達成状況や課題に関する情報の提供を行い、原子力規制庁はモニタリングとサービスレベル低下時の原因追及を行う。
(4) 運用報告会議は原子力規制庁において開催する。
(1) 開催目的
業務期間を通じたサービスの実績や結果対応の状況等を確認するため、当該期間における実績や対応状況等を総合的に検討し、現在の管理指標要求水準の妥当性を評価する。また、必要に応じて次契約期間の管理指標等に反映する。
(2) 出席者
原子力規制庁における広報業務担当職員と受託者により構成する。原子力規制庁が別途調達する委託事業受託者等が参加する場合がある。
(3) 報告内容
運用実績(作業件数及び対応内容を詳細に示すもの)、課題、提案等を業務報告書にとりまとめて報告すること。
動画配信補助業務においては視聴者動向やトラブル発生状況、SNS 等運用業務においては情報発信頻度や発信情報の拡散共有状況等を、日単位、週単位、月単位で集計を行い、変動の傾向や増減の割合等を分析し報告すること。広報効果評価分析等業務については効果分析状況および広報効果向上対策案等をまとめ報告すること。また原子力規制委員会の情報発信関連業務の課題を改善するために、有効と考えられる対応策(運用フロー、運用ルールの見直し等)について、提案すること。
(4) 議事録の作成
受託者は、運用報告会議の議事録を作成し、速やかに原子力規制庁の担当官に提出し、確認を得ること。
(1) 開催時期
会議時期は下記のとおりである。月 1 回開催することとし、必要に応じて随時開催する。
なお、3 月期においては、最終報告会議を開催し、その議題とすることで当月の運用報告会議に替えることができる。
(2) 会議運用の役割分担
【会議運用の役割分担】
役割 | 原子力規制庁 | 受託者 |
事務局 | ○ | ○ |
開催案内 | △ | ○ |
議事内容・資料作成 | △ | ○ |
議事・資料等印刷 | △ | ○ |
議事進行 | - | ○ |
議事録作成 | - | ○ |
データの保管 | - | ○ |
(凡例:○主担当 △:支援)
(3) 運用の流れ
【開催手続き】
事前調整
次回開催の運用報告会議の開催日時、場所、議事内容について双方の事務局にて調整し、決定する。
資料の準備
運用報告会議等で配布する資料について、受託者で必要部数を用意する。
月例運用報告会議最終報告会議
受託者から必要書類の提出及び報告を実施する。
必要に応じ、報告内容について適宜対応を検討する。
議事録の作成
受託者は運用報告会議等で検討された事項及び決定事項等について議事録を作成し、原子力規制庁の承認により、議事録を確定する
資料の電子ファイル提出
受託者は、報告書類一式、議事録の電子ファイルをxx的に管理し、原子力規制庁の求めに応じて提出する。
本業務を遂行するために、業務の対象となる SNS 提供事業者等との間で確認や協議が必要な事柄が発生した場合は、原子力規制庁立ち会いの下、随時打ち合わせ等を行う。
(参考) 原子力規制委員会SNS運用環境仕様
提案する業務体制に応じて機材等の調達・環境構築等を本業務に含むこととする。本業務に関連する参考情報として、原子力規制委員会が SNS 運用業務を行っている現在の環境を記載する。
SNS 等運用業務に用いる主たる機材およびソフトウェア等は以下の通り。
・Windows パソコン
・iOS タブレット
・SNS 等の管理運用にあたり専用分析ツール等のサードパーティー製ソフトウェアやサービスは使用していない
【別表1】
納入物等の基本的な技術仕様及び記載事項
1.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトおよびデータ形式等については、以下のとおりとす る。ただし、技術革新等により合理的でなくなった場合等は、原子力規制庁と協議し別途決定する。
・文章: Microsoft 社 Word(ファイル形式は Word2013 以下)、又はジャストシステム社xxx(Government8 以下)
・計算表: Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2013 以下)
・プレゼンテーション資料等:Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は PowerPoint2013 以下)
・画像:JPEG 形式、PNG 形式、又は BMP 形式
・動画:MP4(H264/AAC)
(3)必要に応じて(2)による納入物に加え、PDF 形式のデータも納入すること。
(4)以上の納入物の格納媒体は CD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びディスクに必ず記載すること。
(5)体裁等は原子力規制庁担当官の指示に従うこと。
2.その他
納入物の納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
番 号
平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業に関する委託契約書(案)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)とは、平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業について、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
○○○,○○○,○○○円
(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。)を上限とする。
事 業 実 施 期 間 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで実績報告書の提出E A 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日
期限
納 | 入 | 物 | 業務報告書2部及び電子媒体(DVD-R等)2式 | ||
納 | 入 | 場 | 所 | 指示の場所 | |
そ | の | 他E A | 約定のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(計画変更等)
第4条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。以下同じ。)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(履行体制)
第7条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成し
た履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第8条 第6条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第4条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第4条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第6条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第4
67条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)
第10x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければ
ならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(委託業務完了報告書の提出)
第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第12条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)
第13条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)
第14条 甲は、第12条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)
第15x xは、前条の通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第17条 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、第15条第1項を準用する。
(違約金)
第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第18条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第19条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日ま での日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならな い。
(帳簿等の整備)
第20条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成
しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第21条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第11条の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第9により取得財産報告書を甲に届けなければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
5 甲は、前項の移転を行う前であっても、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。
(財産に係る費用の負担等)
第22条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(知的財産xxの定義)
第23条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財 産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合にお いて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由 を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等 」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第
4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第1
2条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第25条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権
を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、様式第11による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度原子力規制庁「○○」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願)」
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、様式第12による産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後6
0日以内に、様式第13による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第3項に規定する場合を除く。)は、甲に対して様式第14による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第15による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第15の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第24条第1項各号及び第3項並びに第25条から第30条までの規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第24条、第25条、本条及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、様式第16による専用実施xx設定承認
申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、様式第16の2による専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 乙は、第24条第2項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。
(1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第32条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第19条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
(知的財産等の使用)
第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(現地調査等)
第34条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがで
きる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第35条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(個人情報の取扱い)
第36条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならな
い。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(秘密の保持)
第37条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)
第38条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)
第39条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支
払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
印刷物基準実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
品名( )
1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 | |
① 次のいずれかの要件を満たすこと。 | 総合評価値 ( | ) | |
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パル | |||
プ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材 | |||
等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指 | |||
した原料の調達方針に基づいて使用するパル | |||
プ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式 | |||
により総合的に評価した総合評価値が80 以 | |||
上であること。 | |||
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ | |||
配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等 | |||
パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指し | |||
た原料の調達方針に基づいて使用するパルプ | |||
利用割合及び塗工量を記載要領4 の算定式に | |||
より総合的に評価した総合評価値が80以上 | |||
であること。 |
② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源によ り製造されたバージンパルプには適用しない。 | ||
③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。 | ||
④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。(プラスチックをラミネート又はコーティングされていない等。) |
2.印刷
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。( ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。) | ||
② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又は リサイクル方法を印刷物に記載すること。 | ||
③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ オフセット印刷 ア.植物由来の油を含有したインキであって、かつ、xx族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥ デジタル印刷 ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はイン クの化学安全性が確認されていること。 |
<記載要領>
1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。
2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から当省以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。
3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。
4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
・ 「総合評価値」とは以下に示されるY 1 又はY 2 の値をいう。
・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
・ 「指標値」とは、以下に示されるx 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 の指標項目ごとの値をいう。
・ 「加算値」とは、以下に示されるx 5 ,x 6 の指標項目ごとの値をいう。
・ 「評価値」とは、以下のy 1 ,y 2 ,y 3 ,y 4 ,y 5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
Y 1 = (y 1 + y 2 + y 3 ) + y 4
Y 2 = (y 1 + y 2 + y 3 ) + y 5
y 1 = x 1 – 10 (60≦x 1 ≦100)
y 2 = x 2 + x 3 (0≦x 2 + x 3 ≦40)
y 3 = 0.5×x 4 (0≦x 4 ≦40)
y 4 = – x 5 + 75 (60≦x 5 ≦75, x 5 <60→x 5 =60, x 5 >75→x 5 =75)
y 5 = – 0.5x 6 + 20 (0<x 6 ≦10→x 6 =10, 10<x 6 ≦20→x 6 =20, 20<x 6 ≦30→x 6 =30,
x 6 >30→x 6 =40)
Y 1 ,Y 2 及びy 1 ,y 2 ,y 3 ,y 4 ,y 5 ,x 1 ,x 2 ,x 3 ,x 4 ,x 5 ,x 6 は次の数値を表す。
Y 1 (塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y 1 ,y 2 ,y 3 ,y 4 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y 2 (塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y 1 ,y 2 ,y 3 ,y 5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y 1 :古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y 2 :森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y 3 :その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y 4 :白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0
y 5 :塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
x 1 :最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x 2 :森林認証材パルプ利用割合(%)
x 2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x 1 )
x 3 :間伐材等パルプ利用割合(%)
x 3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x 1 )
x 4 :その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x 4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x 1 )
x 5 :白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる
場合)は加点対象とならない。
x 6 :塗工量(g/㎡)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。
6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。
7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
また、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
※ 1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)」に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
※ 2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。
※ 2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。
ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照
( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx )
イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。)
※ 2.⑤の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。
インキの種類 | 植物由来の油含有量比率 |
新聞オフ輪インキ | 30%以上 |
ノンヒートオフ輪インキ | 30%以上 |
枚葉インキ (ただし、金、銀、パール、白インキ) | 20%以上 (10%以上) |
ビジネスフォームインキ | 20%以上 |
ヒートセットオフ輪インキ | 7%以上 |
各種UVインキ | 7%以上 |
また、「xx族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出されるxx族炭化水素化合物をいう。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト
【Aランク】 | 【Bランク】 | 【Cランク】 | 【Dランク】 | |
紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない | 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能に なる | |
①紙 | 【普通紙】 アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙 | - | - | - |
【加工紙】 抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの) | 【加工紙】 抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパ ー | 【加工紙】 抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙 /感熱紙/圧着紙 | 【加工紙】 捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/xx紙 | |
②インキ類 | 【通常インキ】 凸版インキ/平版インキ (オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/ス クリーンインキ | 【通常インキ】 水性グラビアインキ/水性フレキソインキ | - | - |
【特殊インキ】 リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用 金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性) | 【特殊インキ】 UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OC RUVインキ/EBインキ/蛍光インキ | 【特殊インキ】 感熱インキ/減感インキ/磁性インキ | 【特殊インキ】 昇華性インキ/発泡インキ/xxインキ | |
【特殊加工】 OPニス | - | - | - | |
【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライ トナー☆ | 【デジタル印刷インキ類】 ドライトナー | |||
③加工資材 | 【製本加工】 製本用針金/ホチキス等 /難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性の り | 【製本加工】 製本用糸/EVA系ホットメルト | 【製本加工】 クロス貼り(布クロス、紙クロス) | - |
【表面加工】 光沢コート(ニス引き、プレスコート) | 【表面加工】 光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、 UVラミコート/箔押し | - | - |
【その他加工】 リサイクル対応型シール (全離解可能粘着紙)☆ | 【その他加工】 シール(リサイクル対 応型を除く) | 【その他加工】 立体印刷物(レンチキュ ラーレンズ使用) | - | |
④その他 | - | 【異物】 粘着テープ(リサイクル対応型) | 【異物】 石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除 く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建 材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く) | 【異物】 xx付録品(xx剤、香水、口紅等) |
注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxx/)
注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「xxxxxxx.xxx」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準
工程 | 項 目 | 基 準 | |
製版 | デジタル化 | 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 | |
廃液及び製版フィルムか らの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから 銀の回収を行っていること。 | ||
刷版 | 印刷版の再使用又はxx イクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている こと。 | |
印刷 | オフセット | VOCの発生抑制 | 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。 |
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 | |||
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイ クル率が80%以上であること。 | ||
デジタル | 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 | |
製紙原料等へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | ||
表面加工 | VOCの発生抑制 | アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 | |
製紙原料等へのリサイク ル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製 紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | ||
製本加工 | 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じているこ と。 | |
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率 が70%以上であること。 |
注1 本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
注2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
注3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注5 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
注6 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
表3 資材確認票(記入例)
作成年月日: 年 月 日
御中 件名:
資材確認票
○○印刷株式会社
印刷資材(注1) | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
表紙 | ○ | A | コート紙 | ○○製紙/○○ | ||
見返し | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | ||
カバー | - | - | ||||
インキ類 | ○ | A | 平版インキ | ○○インキ/○ ○ | ||
加工 | 製本加工 | ○ | A | PUR系ホッ トメルト | ○○化学/○○ | |
表面加工 | ○ | A | OPニス | ○○化学/○○ | ||
その他加工 | - | - | ||||
その他 | ||||||
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 (注2) |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | ○ |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
↓
注1 資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
注2 上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
注3 納入物とともに提出すること。
作成年月日: 年 月 日
御中
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
○○印刷株式会社
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、 適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル 率が80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っ ている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイク ル率が80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原 料等へのリサイクル率が80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70% 以上である。 |
注1 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
注2 納入物とともに提出すること。
(様式第2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
計画変更承認申請書
契約書第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
再委託に係る承認申請書契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 | |
再委託先の選定方法 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
4.誓約事項
再委託する場合には、契約書第6条第3項の規定に基づき、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、同条第4項の規定に基づき、本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定します。また、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出します。
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
履行体制図変更届出書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
委託業務完了報告書契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日
(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
実績報告書
契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要
4.委託業務実施期間中の進捗管理状況
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと
5.委託業務に要した経費
(1)総括表
(単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと
(2)支出内訳表
(単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと
(この報告書の提出時期:約定期限まで。)
<記載要領>
(注1):4.委託業務実施期間中の進捗管理状況は、以下の記入例のように記載する。
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
○年○月○日 | ・原子力規制庁○○部○○課○○課長補佐 ・○○株式会社○○部長 | ・○○○○○事業の中間報告 ・今後のスケジュール |
○年×月×日 | ・原子力規制庁××部××課××係長 ・××株式会社××課長 | ・×××××調査に係る出張報告 ・今後のスケジュール |
(注2):5.委託業務に要した経費は、以下のとおり記載する。
・区 分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。(区分経費とは、人件費、事業費、再委託費、一般管理費の単位をいう。)
・委 託 金 額 区分経費ごとに、支出計画における委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。(支出内訳表には支出計画の区分経費の内訳ごとに記載する。)
・流 用 額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。(人件費及び一般管理費への流用増額は不可。また、区分経費毎に10パーセント以内の増減であること。)
・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。(円未満の端数処理は、原則、端数の大きい順に切り上げて、合計額が一致するようにする。)
・流用等後額 委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額とする。(円未満の端数は切り捨て。)
・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
(1)総括表(記入例) | ||||||
(単位:円) | ||||||
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき委託金の額 |
1.人件費 | 12,540,452 | -420,000 | 969,636 | 13,090,088 | 13,820,501 | 13,090,088 |
2.事業費 | 4,563,281 | 420,000 | 398,662 | 5,381,943 | 5,800,054 | 5,381,943 |
3.再委託費 | 1,200,000 | 0 | 96,000 | 1,296,000 | 1,270,505 | 1,270,505 |
4.一般管理費(10%) | 1,710,373 | ― | 136,830 | 1,847,203 | 1,962,055 | 1,847,203 |
小計 | 20,014,106 | ― | 1,601,128 | ― | ― | ― |
消費税及び 地方消費税相当額 | 1,601,128 | ― | -1,601,128 | ― | ― | ― |
合計 | 21,615,234 | ― | 0 | 21,615,234 | 22,853,115 | 21,589,739 |
(2)支出内訳表(記入例) | (単位:円) | |||||
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき委託金の額 |
1.人件費 | 12,540,452 | -420,000 | 969,636 | 13,090,088 | 13,820,501 | 13,090,088 |
○○研究員 | 8,527,022 | -420,000 | ― | ― | 8,452,702 | ― |
△△研究員 | 4,013,430 | 0 | ― | ― | 5,367,799 | ― |
2.事業費 | 4,563,281 | 420,000 | 398,662 | 5,381,943 | 5,800,054 | 5,381,943 |
旅費 | 120,587 | 395,000 | ― | ― | 559,246 | ― |
会議費 | 15,700 | 20,000 | ― | ― | 38,556 | ― |
謝金 | 73,900 | 0 | ― | ― | 79,812 | ― |
備品費 | 3,987,504 | 0 | ― | ― | 4,294,109 | ― |
消耗品費 | 365,590 | 5,000 | ― | ― | 828,331 | ― |
3.再委託費 | 1,200,000 | 0 | 96,000 | 1,296,000 | 1,270,505 | 1,270,505 |
○○委託費 | 800,000 | 0 | ― | ― | 838,505 | ― |
△△委託費 | 400,000 | 0 | ― | ― | 432,000 | ― |
4.一般管理費(10%) | 1,710,373 | ― | 136,830 | 1,847,203 | 1,962,055 | 1,847,203 |
小計 | 20,014,106 | ― | 1,601,128 | ― | ― | ― |
消費税及び 地方消費税相当額 | 1,601,128 | ― | -1,601,128 | ― | ― | ― |
合計 | 21,615,234 | ― | 0 | 21,615,234 | 22,853,115 | 21,589,739 |
※ 「支出実績額」に消費税及び地方消費税相当額が含まれていない場合(人件費、謝金及び海外旅費等)は、支出実績額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記載(免税事業者を除く) |
〇参考<支出実績額における一般管理費>
支出計画における一般管理費額が、一般管理費算出基礎経費✕ 基準一般管理費率の円未満利切り捨てとなっている場合は、支出実績額における一般管理費の算出方法においても、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとしてよいものとする。
※支出実績額の一般管理費の計算例(総括表記入例の金額より。)
支出計画における一般管理費算出基礎経費は、人件費+事業費の17,103,733円。・・A支出計画における一般管理費は、1,710,373円。・・B
基準一般管理費率は、10.00%。・・C
支出計画における一般管理費の実質率は、17,103,733分の1,710,373。・・D
支出計画における一般管理費算出基礎経費に対応する支出実績合計額は、13,090,088+5,381,943=19,620,555円。・・E
①基本の計算方法: E✕D=19,620,555✕1,710,373÷17,103,733=1,962,055(円未満切り捨て)
②上記参考に記載の計算方法
支出計画において、A✕C=B(円未満切り捨て)となっているため、E✕C=19,620,555✕10.00%=1,962,055(円未満切り捨て)とする計算方法も可。
(様式第7)
記 号 番 号
平成 年 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
精算払請求書
契約書第15条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第14条の通知を受けた後。)
(様式第8)
記 号 番 号
平成 年 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
概算払請求書
契約書第15条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.概算払を必要とする理由
概算払を必要とする理由 |
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。)
(別 紙)
概算払請求内訳書
(単位:円)
区分 | 委託金額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等 後額 (d)= (a)+(b)+ (c) | 支出 実績額 (e) | 支出 見込額 (f) | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額 (i) | 残額 (j)= (d)-(h)- (i) |
合計 |
<概算払請求内訳書の記載要領>
・区分、委託金額、流用額、消費税等組入額、流用等後額については、「実績報告書」の記載要領に同じ。
・支出実績額は、概算払請求書を提出する時点での前月分までの実績額を記載。
・支出見込額は、支出実績額に記載した月の翌月から事業終了までの見込額を記載。
・請求額は、原則、〔支出実績額-既受領額〕≦〔請求額〕であること。
必要により支出見込額を含めて概算払を請求しようとするときは、原子力規制庁担当者と相談の上、最小限度の請求金額とすること。この場合、概算払を必要とする見込額分については、金額とその理由が分かるように表示すること。(例:支出見込額欄に上段括弧書きで金額を表示、欄外にその理由を表示など。)
(注)概算払請求に当たっては、財務大臣協議が整っていること、また、その協議内容に沿った請求時期及び金額以内であること。
<記載例>
区分 | 委託金額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等後額(d)= (a)+(b)+(c) | 支出 実績額 (e) 《4-9月》 | 支出 見込額 (f) 《10-3月》 | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額(i) | 残額 (j)= (d)-(h)-(i) |
人件費 | 1,000,000 | - | 80,000 | 1,080,000 | 540,000 | (0) 540,000 | 1,080,000 | 0 | 500,000 | 580,000 |
事業費 | 2,000,000 | - | 160,000 | 2,160,000 | 972,000 | (0) 972,000 | 1,944,000 | 0 | 900,000 | 1,260,000 |
再委託費 | 1,000,000 | - | 80,000 | 1,080,000 | 0 | (540,000) 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 540,000 | 540,000 |
一般管理費 | 300,000 | - | 24,000 | 324,000 | 151,200 | (0) 151,200 | 302,400 | 0 | 140,000 | 184,000 |
消費税相当額 | 344,000 | - | -344,000 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4,644,000 | - | 0 | 4,644,000 | 1,663,200 | (540,000) 2,743,200 | 4,406,400 | 0 | 2,080,000 | 2,564,000 |
※ 支出見込額欄の上段括弧書きは、10月に再委託先へ前金払いを必要とするめ。
(様式第9)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
取得財産報告書
契約書第22条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.取得財産の内訳
取得年月日 | 財産種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 (円:税込) | 取得価格 (円:税込) | 保管場所 | 備考 |
(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
<記載要領>
1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産
(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。なお、単位も記載すること。(例:1個、1台、一式、など。)
注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。)を取得財産報告書に添付し て提出すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。特記すべき事項の例
・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)
・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載例>
取得年月日 | 財産種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 ( 円:税込) | 取得価格 ( 円:税込) | 保管場所 | 備考 |
平成 30 年 10 月1日 | 機械・装置 | 〇〇〇器 | GP-1XXX | 1台 | 540,000 | 540,000 | xxx○○区○ ○x-x-x ○○検査所内倉庫 | ○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必 要がある。 |
平成 30 年 10 月1日 | ソフトウェア | □□□□ | AZ-9XXX | 1 ライセンス | 216,000 | 216,000 | xxx○○区○ ○x-x-x ○○検査所内倉庫 | 使用許諾期間の終了時期:平成 31 年 9 月 30 日 |
(様式第10)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
確認書
{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
4.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5.乙は、上記3.に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定をする場合
(様式第11)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権出願通知書
契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願国(注1)
4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)
5.発明等の名称(注3)
6.出願日
7.出願番号(注4)
8.出願人
9.代理人
10.優先権主張(注5)
<記載要領>
(注1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。
(注5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。
(1)優先権主張の種類
・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)
・パリ条約で定める優先権主張
・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張
(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号
(様式第12)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権通知書
契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る産業財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(様式第13)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
著作物通知書
契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.著作物の種類
4.著作物の題号
5.著作者の氏名(名称)
6.著作物の内容
(様式第14)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権実施届出書
契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 産業財産権の名称等(注3) |
4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)
自己 ・ 第三者(注4)
<記載要領>
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第15)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転承認申請書
契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第19条にもとづく観点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
<記載要領>
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第15の2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転通知書
契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第27条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
<記載要領>
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第16)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施xx設定承認申請書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権
(専用実施xxの設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び 名称(注4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施xxの設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注5)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該専用実施xxの設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、専用実施xxの設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第19条にもとづく観点)
(2)当該専用実施xxの設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
<記載要領>
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注5): 具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。
(様式第16の2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施xx設定通知書
契約書第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定した知的財産権
(専用実施xxの設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び 名称(注4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施xxの設定を受けた者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該専用実施xxの設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第28条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。)イ 子会社又は親会社への専用実施xxの設定であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施xxの設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施xxの設定であるため
<記載要領>
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
実施計画書(仕様書)
【参考例1】
1.事業内容
※入札公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他
詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】
1.事業内容
2.実施体制及び事業スケジュール
※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.納入物(または成果物)
※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式
4.事業実施期間
委託契約締結日から平成○年○月○日まで
5.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
(別添)
支出計画書
【参考例】
区分 | 内訳 | 金額 | 積算内訳 | ||
1.人件費 | 主席研究員xx研究員研究員 | 000,000,000 z,zzz,zzz | @ xx,xxx * yy時間 | = | z,zzz,zzz |
2.事業費 | 委員会費委員謝金 委員交通費会場借料 | 000,000 | |||
zzz,zzz | @ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz | ||||
ccc,ccc | @aa,aaa * bb時間 *100/108 = ccc,ccc | ||||
(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。) | |||||
3.再委託費 | ○○○業務 | xxx,xxx,xxx | 株式会社××× | xxx,xxx,xxx | |
4.一般管理費 | 00,000,000 | (1.人件費+2.事業費)✕一般管理費率 (注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。小数点以下切り捨て) | |||
5.小計 | (注3:落札金額と一致) | ||||
6.消費税及び地方消費税 | 5.小計(※) × 8% (注4:小数点以下切り捨て) | ||||
7.合計 |
※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
ただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 (税込み) | 業務の範囲 |
A | xxx○○ 区・・・・ | 円 | |
B |
乙
事業者C
事業者A
事業者B
(別紙3)
特定の再委託先(※) を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託
2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの
(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業応札資料作成要領
平成31年1月原子力規制庁
目 次
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項 第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形
4.3 工数
第 5 章 補足情報
5.1 提案書作成に当たっての補足情報第 6 章 見積書
6.1 見積書の作成方法
第 7 章 別紙
7.1 (別紙 1) 提案書雛形
7.2 (別紙 2) 質問状
7.3 (別紙 3) 見積書様式
本書は、平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等
原子力規制庁は応札者に以下の表1 に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、以下
の表 2 に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。
開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房総務課広報室へ提出する。
[表 1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 入札仕様書 | 本調達の対象である平成31年度原子力施設等防災対策等委 託費(原子力規制委員会情報発信補助業務)事業の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 |
②応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要 や提案書のxxxを記述。 |
③評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項 目の区分、得点配分等を記述。 |
④評価手順書 | 原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方 式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が原子力規制庁に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章参照 |
②提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 詳細説明は第3章参照 |
[表 3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①見積書及び単価設定の根拠資料 | 入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。 詳細説明は第6章参照 |