Contract
(新)xx市学校給食センター整備運営事業
事業契約書(案)
平成 30 年 1 月
(平成 30 年2月 27 日修正版)
xx市
(新)xx市学校給食センター整備運営事業事業契約書
1 事業名 (新)xx市学校給食センター整備運営事業
2 事業場所 xxxxxxx 000 x 0 他
3 事業期間 契約締結日から平成 47 年 7 月 31 日
(引渡し予定日 平成 32 年 6 月 30 日)
4 契約代金額 金【●●●●●●●●●●】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●●●●●●円)ただし、上記金額に、別添(新)xx市学校給食センター整備運
営事業に係わる事業契約約款(以下「本約款」という。)の定める方法による物価変動及び食数変動による増減額並びに当該増減額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。(なお、その内訳金額は、以下で定義する本約款に記載するところによる。)
5 支払い方法 本約款第 60 条の定めるところによる。
6 契約保証金 設計及び建設工事等の契約保証 金【●●●●●●●●】円維持管理及び運営業務の契約保証 金【●●●●●●●●】円
ただし、具体的な納付時期、代替納付などの詳細については、本約款第 36 条及び第 59 条の定めるところによる。
上記の事業契約について、xx市(以下「市」という。)と【○○○○】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、本約款の定めるところにより、xxな事業契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、本事業契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、須坂市議会の議決が得られたとき、本契約とする。
本事業契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 30 年●月●日
(市) xxxxxxxxxx 0000 xxの 1
須坂市長 xx xx 印
(事業者) 印
(新)xx市学校給食センター整備運営事業
事業契約約款
目 次
第1章 総則 1
第2章 要求水準書等の変更 1
第3章 本事業の概要 2
第4章 本施設の設計 4
第5章 本施設の建設・工事監理 6
第1節 総則 6
第2節 工期の変更等 10
第3節 本施設の完成等 11
第4節 損害の発生等 12
第5節 契約保証 12
第6章 本施設の引渡し等 13
第7章 本施設の維持管理及び運営業務 15
第1節 総則 15
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング 17
第3節 業務の変更等 19
第4節 損害の発生等 19
第5節 契約保証 22
第8章 サービスの対価の支払い 23
第9章 事業者の経営状況の報告等 24
第10章 契約期間及び契約の終了 25
第11章 法令変更 30
第12章 公租公課 31
第13章 不可抗力 31
第14章 関係者協議会 33
第15章 その他 33
別紙 1 用語の定義(第 1 条関係) 36
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第 52 条、第 56 条、第 62 条、第 68 条関係) 38
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 35 条、第 58 条関係) 41
別紙 4 サービスの対価の支払い方法(第 56 条、第 60 条、第 68 条、第 76 条関係) 42
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第 61 条関係) 50
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 (新)xx市学校給食センター整備運営事業に係わる事業契約(以下「本契約」という。)における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙 1 に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(事業の趣旨の尊重)
第3条 市は、本事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者にあっては、本事業が公益的施設の整備事業として、公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 入札説明書等、要求水準書等、事業契約書等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案(以下「契約関係書類」という。)の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類の間に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議のうえ、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案と要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 要求水準書等の変更
(市による要求水準書等の変更協議)
第5条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書等の変更の協議を請求することができるものとする。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書等の変更に対する意見
(2) 要求水準書等の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書等の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 要求水準書等の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができるものとする。
(事業者による要求水準書の変更協議)
第6条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書等の変更の協議を請求することができるものとする。
(1) 要求水準書等の変更の内容
(2) 要求水準書等の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書等の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書等の変更に伴うサービスの対価の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書等の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
3 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
4 要求水準書等の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができるものとする。
第3章 本事業の概要
(本事業の概要・事業範囲)
第7条 本事業は、本施設を対象とする設計、建設・工事監理、維持管理及び運営業務並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成される。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から市に引渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市 は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 市は、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に関して、本契約の定めるところに従い、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第8条 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理及び運営業務期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
2 本施設に備え付けの設備、什器・備品等は、市と事業者の間で別途合意されない限り、市が所有するものとする。
3 事業者は、工事着手予定日から、本施設の引渡し日までの期間、本施設の建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地を無償で使用することができる。事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
4 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地及び施設を無償で使用することができるものとする。事業者は、善良な管理者の注意義務をもって維持管理及び運営業務を行うものとする。
(事業者の資金調達)
第9条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達をすべて自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第10条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
(1) | 事業期間 | 事業契約締結日~平成 47 年 7 月末日 |
(2) | 設計・建設期間 | 事業契約締結日~平成 32 年 6 月末日 |
(3) | 開業準備期間 | 施設引渡し日~平成 32 年夏期休業末日 |
(4) | 運用開始日 | 平成 32 年 2 学期始業日 |
(5) | 維持管理期間 | 施設引渡し日~平成 47 年 7 月末日 |
(6) | 運営期間 | 運用開始日~平成 47 年 7 月末日 |
(法令の遵守)
第11条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守する。
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第12条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
(設計の第三者への委託)
第13条 事業者は、本施設の設計の全部又は一部を、本事業に関して平成 30 年 7 月●日付で市と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第 5 条第 1 項に定める設計企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該設計企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該設計企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第 1 項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第 4 項及び第 5
項の規定において、本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、受託者及び当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第14条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施する。
2 事業者は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の市への書面による通知により、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。この場合、事業者は、受託者の使用について責任を負うものとする。
4 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担するものとする。
5 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第15条 事業者は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行う。
2 市は、事業者からの要請がある場合、事業者の許認可取得及び届出のために必要な協力を行う。
(設計に対する市によるモニタリング)
第16条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、定期的に市に対して報告を行うものとする。
2 市は、本施設の適正かつ確実な整備を確保するため、随時、設計図書等を閲覧す るなどの確認を行うことができるとともに業務実施状況の報告を求めることができる。
(設計の変更)
第17条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、設計変更を要求することができる。事業者は、当該設計変更請求を受領した後、速やかにその内容を検討し、市に検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更請求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
2 事業者は、市が提示した要求水準書等の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
3 前 2 項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供したデータの誤り又は市の提示条件若しくは指示の不備若しくは変更による場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担するものとする。ただし、当該設計変更が不可抗力や法令変更に基づく場合は、市が負担するものとする。
4 設計変更により本施設の設計及び建設工事等業務に係る費用が減少する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
5 市が本条第 1 項に基づき設計変更を要求したこと又は本条第 2 項の書面による承諾をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第18条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償責任を負担するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払い時期及び支払い方法は、当該費用等の金額等の確定後に予算措置等必要な手続きを経ることを前提として、市と事業者の協議により決定される。
(設計の完了)
第19条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。市は、必要があると認めるときは、事業者に説明を求めることができる。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知する。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で(ただし、市の責めに帰すべき事由及び法令変更、不可抗力に起因する場合は、市の負担とする)、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が本条第 1 項に基づき設計図書等を受領したこと、第 2 項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事等業務について、責任を負担するものではない。
第5章 本施設の建設・工事監理
第1節 総則
(本施設の建設・工事監理)
第20条 事業者は、契約関係書類及び設計図書等に従い、本施設の建設工事、厨房機器等の調達及び設置、什器・備品等の設置、食器・食缶等の調達、これらの工事監理並びにその他一切の関連業務(以下「建設工事等」という。)を行うものとする。
2 仮設、施工方法、その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、市から本施設の建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく本施設の建設工事等に着手しなければならない。
(建設の第三者への発注)
第21条 事業者は、本施設の建設業務等の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める建設企業及び厨房機器等の調達及び設置企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該建設企業及び厨房機器等の調達及び設置企業(以下「請負人」という。)に請け負わせるときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該請負人を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った建設工事等の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、当該請負人が建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)の適用対象となる工事を一括して第三者に請け負わせようとする場
合にあっては、事業者は建設業法第 22 条第 3 項に定める承諾を行ってはならない。
4 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
5 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第 1 項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理者)
第22条 事業者は、本施設の工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該工事監理企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該工事監理企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第 1 項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第 4 項及び
第 5 項の規定において、本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、受託者及び当該第三者と読み替えるものとする。
7 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を市に提出しなければならない。
8 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
9 市は、事業者に対し、随時本施設の建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
10 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月 5 営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を市に対して提出する。ただし、当該日が、xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第 27 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、直後で休日に該当しない最初の日とし、変更の必要があるときは、市と事業者の協議のうえ、提出日を確認するものとする。
(建設に伴う各種調査)
第23条 事業者は、自己の費用負担により本施設の建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施するものとする。
2 事業者は、本施設の建設工事等に伴う各種調査を行う場合、市に事前に連絡した上で行わなければならない。
3 事業者は、本条第 1 項に基づき事業者が実施した各種調査について、責任を負担するものとする。
(施工計画書)
第24条 事業者は、施工計画書を本施設の建設工事等の着手前で、市と事業者との協議により定められる日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合は、市と協議のうえ、施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事工程表を作成し、本施設の建設工事等の着手前で、市と事業者との協議により定められる日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合は、市と協議のうえ、工事工程表の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該工事工程表を速やかに市に提出しなければならない。
3 市は、前 2 項に基づき事業者が市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に通知する。
4 事業者は、前項の通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正するなどの措置をとり、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
5 市が本条第 1 項及び第 2 項に基づき施工計画書及び工事工程表を受領したこと、
本条第 3 項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
6 事業者は、工期中毎月末に、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第25条 事業者は、本施設の建設工事等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用と責任において行わなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、事業者による許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設に伴う近隣対応)
第26条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合には、前項に規定する事業者による近隣対応に対し必要な協力を行うものとする。
(建設に対する市によるモニタリング)
第27条 市は、事業者が設計図書等に従い本施設の建設工事等を実施していることを確認するために、事業者及び請負人に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、工事等の進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前 2 項に規定する説明等の結果、事業者による建設工事等が、設計図書等及び契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができる。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 市は、前 3 項に規定する立会い又は確認等の実施を理由としては、本施設の建設工事等の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期等の変更)
第28条 市が事業者に対して工期等の変更を請求した場合、市と事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合、市が当該変更の当否を決定するものとし、原則として事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更等を請求した場合、市は、原則として、工期の変更を承認し、市と事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期等の変更による費用負担)
第29条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、当該工期又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、事業者は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第30条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し本施設の建設工事等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において必要があると認めるときは、工期を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき場合を除き、建設工事等の一時中止に伴い事業者に生じた増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を合理的な範囲で負担するものとする。
第3節 本施設の完成等
(本施設の自主完成検査)
第31条 事業者は、要求水準書等に従って自主完成検査及び建築設備・機器・器具、什器・備品等の試運転等(以下「自主完成検査等」という。)を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査等の日程及び内容をその実施の 7 日前までに市に対して通知しなければならない。市は、自主完成検査等に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市の自主完成検査等への立会いの有無にかかわらず、市に対して自主完成検査等の結果について検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(市による本施設の完成検査)
第32条 市は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に、次の方法により完成検査を実施するものとする。
(1) 市は、要求水準書等に従い、事業者、請負人及び工事監理者の立会いのもとで完成検査を実施する。
(2) 完成検査は、設計図書等との照合により実施する。
(3) 建築設備・機器・器具、什器・備品等の試運転等は、市の実施する完成検査の前に事業者が実施して、その報告書を市に提出する。
(4) 事業者は、建築設備・機器・器具、什器・備品等の取扱いに関し、市に対し説明を行う。
2 事業者が前項の完成検査に合格しない場合、市は、事業者に是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その要求の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
(市による本施設の完成検査通知)
第33条 事業者は、前条の完成検査に合格したときは、完成図書を速やかに市に提出しなければならならない。
2 市は、事業者が前条の完成検査に合格したときは、事業者に対し、速やかに完成検査結果通知書を交付しなければならない。
3 事業者は、市からの完成検査結果通知書の交付がなければ、本施設の引渡しができないものとする。
4 市は、事業者から交付された完成図書を本施設の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設工事中に第三者に及ぼした損害)
第34条 事業者が本施設の建設工事等に関し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに市へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設期間中の保険)
第35条 事業者は、本施設の建設期間中、別紙 3 に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間中の保険に加入しなければならない。ただし、事業者が請負人を使用する場合は、事業者が同保険に加入する、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
第5節 契約保証
(設計及び建設工事等の契約保証)
第36条 事業者は、本施設の設計及び建設工事等の期間中の履行保証として、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第 3 号から第 5 号までのいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後、又は請負人をして別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本施設の建設工事等に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、本施設の設計、建設工事及び工事監理の費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付した
ときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4
号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の本施設の設計、建設工事及び工事監理の費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100
分の 10 に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、一方、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の設計及び建設工事等の履行後に速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第37条 事業者は、市から完成検査結果通知書を受領した場合は、速やかに本施設を市に引き渡すものとする。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を市が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から 6 ヶ月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第38条 事業者は、市に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執るものとする。
2 事業者は、市への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担するものとする。
(本施設の引渡しの期日の変更)
第39条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により本施設の引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い市に発生した損害額及び当該額に係る消費税相当額の合計額に相当する金額を市に支払うものとする。
(本施設の所有権保存登記)
第40条 本施設の所有権は、本施設の引渡し日に市が取得するものとし、所有権保存登記手続きは、市が行うものとする。
(本施設の引渡しに伴う支払い)
第41条 市は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、第 60 条に規定するサービスの対価を支払うものとする。
(瑕疵担保責任)
第42条 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から 1 年以内(木造建物等の建設工事の場合)又は 2 年以内(コンクリート造の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合)とする。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、1 年を 5 年とし、2 年を 10 年とする。
3 市は、本施設が瑕疵により滅失又はき損した場合は、前項に定める期間内であって、かつ、当該滅失又はき損を市が知った時から 1 年以内に、本条第 1 項の請求をしなければならない。
第7章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第43条 事業者は、本施設の施設引渡し後から開始し事業期間終了日に終了する維持管理及び運営業務期間の間、契約関係書類並びに本条第 2 項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書(以下「維持管理及び運営業務仕様書」という。)に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適かつ便利に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、市との協議により事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理及び運営業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、市との協議により維持管理及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第44条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める維持管理企業及び運営企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該維持管理企業及び運営企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、本条第 1 項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 第 1 項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第 1 項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第 4
項及び第 5 項の規定において、本条第 1 項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、受託者及び当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第45条 事業者は、維持管理及び運営業務に係る契約関係書類に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営業務について、実施体制、実施工程等維持管理及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を毎年当該事業年度が開始する30 日前までに市に提出し、その確認を受けなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第46条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請がある場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行う。
3 事業者は、市の要請がある場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による本施設の維持管理及び運営業務体制の整備)
第47条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了させ、かつ、市に対しその旨を通知しなければならない。
2 市は、前条の規定による通知を受けて、維持管理及び運営業務体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、事業者により維持管理及び運営業務仕様書、維持管理業務及び運営業務計画書に従った体制が整備されていない場合、市は、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(本施設の維持管理及び運営業務開始の遅延)
第48条 本施設の維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合は、市及び事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、市は、事業者に対して遅延日数に応じて事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うものとする。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者は、市に対して維持管理及び運営業務期間の初年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて、年 2.7%の割合による金額を日割り計算した遅延損害金を支払うものとする。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されないものがあるときは、その部分について市は事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合、市は、事業者に対して遅延日数に応じて、実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うものとする。
2 市が事業者に対し遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービスの対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事等業務のサービスの対価は除くものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応)
第49条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者からの要請があるときは、前項に規定する事業者による近隣対応に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第50条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、事業者が提案した修繕計画に基づき本施設の修繕を行うものとする。
2 事業者は、必要に応じ、前項に規定する修繕を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を市に提出するものとする。
3 市は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、事業者が提案した事業期間後の大規模修繕を見据えた修繕計画を参考とし、市の判断と費用により本施設の大規模修繕を行うことができるものとする。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第51条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎月の業務実績を報告するために、毎月 5 営業日までに当該月の前月の業務に係る報告書(以下「通常業務報告書」という。)を市に提出しなければならない。ただし、当該日が、休日に該当するときは、その直後で休日に該当しない最初の日とする。
2 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故や事件等のトラブル及び利用者等からの苦情・要望等が発生した場合には、速やかに当該事故の内容及びそれに対する対応策を記載した報告書(以下「随時業務報告書」という。)を市に提出しなければならない。さらに、市の要求がある場合は、当該事故等に関する状況及び顛末等を記載した業務報告書を市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対する市によるモニタリング)
第52条 市は、自己の費用で本施設の維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理及び運営業務仕様書
(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング:市が、月に 1 回、事業者から提出される通常業務報告書を検討するほか、市が設定するチェック項目について、巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況をチェックするとともに、各業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
(2) 随時モニタリング:随時業務報告書の検討のほか、上記と同様の内容のモニタリングを必要に応じて随時行う。
(3) 市は、前 2 号に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を業務ごとに判断し、本判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して 7 営業日以内に事業者に通知するものとする。ただし、当該日が、休日に該当するときは、その直後で休日に該当しない最初の日とする。当該判断の基準は、本契約締結後、市が、事業者に対し提示するものとする。
2 市は、前項に規定するモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができる。事業者は、市からのその要求等に対し協力するものとする。
3 本条第 1 項に規定するモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況につい て、要求サービス水準に適合していないものがあると認められる場合、又は本施設の 全部又は一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、
市は、事業者に対し別紙 2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、ペナルティを科すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第53条 市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合は、市と事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更等を請求した場合には、市と事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前 2 項により当該業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分をサービスの対価から変更することができるものとする。なお、当該協議が整わない場合には、市は、市の責めによる事業内容の変更等に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担するものとし、減少するときは、サービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する市の責めによる事業内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第 78 条に規定する関係者協議会で協議し決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第54条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において必要があると認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。市は、事業者の責に帰すべき場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用又は事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者に及ぼした損害)
第55条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 市は、市の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
(食中毒事故等)
第56条 事業者は、法令、契約関係書類、保健所等及びこれらの所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 事業者は、異物混入、食中毒その他事業者の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合、事業者は自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告し、市の承諾を得るものとする。市は当該承諾につき、合理的理由なくして留保、遅延又は拒絶をしないものとする。
4 食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明調査等が行われる場合には、事業者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 事業者が調理した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合(調理時における加熱等が不十分な場合及び調理、配送時における異物混入等の場合を含む。)、第 7 項を除き、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合(配送後の異物混入及び検収後明らかとなった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
6 市が調達する配送校への直接搬入品、市が実施する食材調達による食中毒等及び児童生徒の配膳を原因とする食中毒等は、事業者の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償
(本条第 6 項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価については、市は当該遂行できない業務期間につき事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき本条第 5 項の市の承諾を得た場合におけるサービスの対価については、当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償はないものとする。
(3) 前 2 号に該当しない事由による場合におけるサービスの対価については、別紙 2「モニタリング及びペナルティの考え方」の規定に従ってサービスの対価の減額を行い、かつ、市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
8 前項の場合で、第 60 条並びに別紙 4 に定めるサービスの対価の支払いの請求を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は事業者に対し、事業者の請求に基づきサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の支払いがあった後に、当該食中毒等が第 7 項第 3 号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払いを受けたサービスの対価のうち当該遂行ができない業務に対応する部分の金額及び別紙 2「モニタリング及びペナルティの考え方」の定めに従い減額又は支払保留されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
10 第 44 条の規定による受託者及び当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合には、市は、当該企業の変更を事業者に求めることができる。
(食物アレルギー対応食による事故)
第57条 事業者は、市が指定する児童・生徒に対して、市が作成した献立に基づいて、食物アレルギー対応食の調理を行い提供するものとする。
2 市からの情報伝達・指示の過誤及び遅延又は市が実施する食材調達により発生した食物アレルギー対応食による事故については、市がその責任(事故発生に関する原因究明及び再発防止とともに、被害者が被った損害等、当該事故と因果関係のある損害の賠償責任をいう。以下本条において同じ。)を負うものとする。
3 正確な情報伝達・指示がなされていたにも拘わらず、食物アレルギー対応食の調理段階での事業者による過誤、配送の誤り等によって生じた事故については、事業者がその責任を負うものとする。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
第58条 事業者は、前 3 条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、本施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙 3 に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、第三者賠償責任保険等に加入する、若しくは、維持管理及び運営業務の受託者に加入させるものとする。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、事業者による第三者に対する損害賠償に十分に備えるために、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
3 事業者は、前 2 項に規定する保険契約及び保険証書の写しを当該保険契約の締結後、速やかに市に提出するものとする。
4 事業者は、本条第 1 項及び第 2 項に係る保険金請求権について、事前の市の書面による承諾を得た上で本事業のために融資を行う銀行又はその他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第59条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の契約保証として、運用開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第 3
号から第 5 号の場合にあっては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の履行を保証する証券による保証
(5) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理及び運営業務に係る年間のサービスの対価及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の維持管理及び運営業務に係る年間のサービスの対価(消費税等相当額を含む)の 100 分の 10 に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後に還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第8章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第60条 市は、事業者が本施設の維持管理及び運営業務について、要求サービス水準に適合した業務を行っていることが市により確認されることを条件として、事業者が本契約に従い提供するサービスを市が一体のサービスとして購入する対価として、別紙 4に記載する「サービスの対価の支払い方法」に従い、事業者に対して維持管理及び運営業務のサービスの対価を支払うものとする。
2 市によるサービスの対価支払いの対象となるサービスは、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払い方法」に定めるように、本施設の「設計及び建設工事等業務の対価」及び「維持管理及び運営業務の対価」であり、サービスの対価の総額は、事業者が事業期間を通じて支出する本施設の設計費、建設・工事監理費、厨房機器・什器・備品等の調達及び設置費、維持管理費、運営費、各種保険料、公租公課等の総額とする。
3 サービスの対価の算定方法及び支払方法は、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払い方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第61条 各事業年度の業務に対するサービスの対価の改定方法は、別紙 5 に記載する
「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第62条 市は、第 52 条に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に不適合な業務(以下「不適合業務」という。)が認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合、別紙 2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める方法に従い、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第63条 市は、事業者から提出された各業務報告書若しくは市への支払請求書等に虚偽の記載又はモニタリングに際しての事業者説明の重要な点におけるxxとの不一致(以下「不実報告等」という。)があることが判明した場合には、その不実報告等により本来支払う必要のない該当する業務のサービスの対価のうち、その相当額(使用不可施設応分、サービスの対価未達分)について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。事業者は、その不実報告等がなければ受領できなかったはずの既に受領した過払いのサービスの対価の相当額(市が減額し得たサービスの対価の相当額も含む。)に、年 2.7%の遅延損害金を付して市に返還しなければならない。
第9章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第64条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の財務書類を作成し、毎事業年度の最終日から起算して 3 カ月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第65条 市は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出して、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第66条 本契約の有効期間は、本契約締結日から平成 47 年 7 月末日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間の終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第67条 事業者は、本契約終了に当たり、市が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行うものとする。
(市による本契約の終了)
第68条 本施設の市への引渡しの前に、次に掲げる事由のいずれかが存在する場合は、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が各業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて市が催告しても、着手しないことについて、事業者から市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前 2 号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、市が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本施設の市への引渡しの後に、次に掲げる事由のいずれかが存在する場合は、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日に給食提供が開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により運営開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 第 52 条第 1 項に規定するモニタリングの実施の結果、別紙 2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、事業者の維持管理及び運営業務について、不適合業務が認められ、市が改善勧告をしたにもかかわらず、相当な期間が経過してもその状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間のうち 100
日以上、事業者による維持管理及び運営業務が、第 52 条第 1 項に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本施設の市への引渡しの前後を問わず、次に掲げる事由のいずれかが存在する場合、市は、書面により通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができる。
(1) 給食が継続して供給出来ない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、休日を除き5日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申し立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役等も含む。)によってその申し立てがなされたとき。
(3) 事業者が、支払い不能又は支払い停止となったとき。
(4) 事業者が、故意又は過失により、各業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(6) 事業者(基本協定書第 5 条第 1 項の定めにより事業者から業務を受託し、又は請け負った者を含む。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は市若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき
ク 事業者が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当する旨の通報を警察当局から市が受けた場合。
(7) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
4 本契約が、前 3 項の規定により終了した場合、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げられた処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合
ア 事業者は、市に対し、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払い方法」の
「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額に相当する金額の 100 分の 10 の違約金を直ちに支払うものとする。なお、違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償を妨げるものではないこと。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利
(買い取り代金は当該価格の決定後、一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定する。)又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合
ア 事業者は、市に対し、年間の維持管理及び運営業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 に相当する金額及び当該額に係る消費税相当額の合計額の違約金を支払うものとする。なお、違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償を妨げるものではないこと。
イ 市は、本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理及び運営業務に係るサービスの対価のうち未払いの金額相当額を第 60 条に定められた方法により支払うこと。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において市による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められる場合、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による本契約の終了)
第69条 市がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合は、事業者は、市に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができる。
2 前項の場合、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げられた処理に従う。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合
ア 市は、出来形部分がある場合において、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取ること。この場合において、買い取り代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定すること。
イ 市は、アに規定する買い取り代金のほか、事業者の請負人との契約解除により事業者に生じる手数料及び違約金、事業者が得られていたはずの 3 年分の逸失利益、当該買取代金によってはてん補されない費用及びその他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額(ただし、保険により填補されるべき金額を控除する。)を事業者と協議のうえ、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合
ア 市は、事業者の維持管理及び運営業務の受託者との契約解除により事業者に生じる手数料並びに違約金及び事業者が得られていたはずの 3 年分の逸失利益及びその他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額(ただし、保険によりてん補されるべき金額を控除する。)を事業者と協議のうえ、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定すること。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去すること。
(市の公益上の事由による契約終了)
第70条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合、市及び事業者は、前条第 2 項に掲げられた処理に従うものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第71条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能であり、又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、市及び事業者との間の協議が整わないときは、市は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項に基づき、本契約の全部が終了する場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合
ア 市は、本施設の出来形部分を検査の上相当する金額(ただし、保険によりてん補されるべき金額を控除する。)及び当該額に係る消費税等相当額の合計額により、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市と事業者の協議により決定すること。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の委託先若しくは請負人との契約解除により事業者に生じる手数料及び違約金等及び当該買い取り代金によってはてん補されない費用(事業者に係る逸失利益を含まない。)のうち、当該
法令変更又は不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額(ただし、保険によりてん補されるべき金額を控除する。)について、事業者と協議のうえ、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合
ア 市は、事業者の維持管理及び運営業務の受託者との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金等及び当該買い取り代金によりてん補されない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち(ただし、事業者に係る逸失利益を含まない。)、当該法令変更又は不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について(ただし、保険によりてん補されるべき金額を控除する。)、事業者と協議のうえ、事業者に支払うものとすること。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性に鑑み、契約解除等における支払い条件については、市と事業者の協議により決定すること。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第11章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第72条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用法
令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第73条 市は、事業者から前条第 1 項に規定する通知を受領したときは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約、設計図書等の変更及び必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立しない場合、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用等の負担は、次号のとおりとする。
(1) 当該法令変更が本事業に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担すること。
(2) 当該法令変更により、事業者の費用負担又は事業者に対する課税が軽減されたことにより、事業者の税引き後当期利益が増加したものと認められる場合は、事業者は、その増加額相当を市に支払うこと。
第12章 公租公課
(公租公課の負担)
第74条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者の負担とし、市は、本契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しない。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第75条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れる。市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第76条 市は、事業者から前条第 1 項に規定する通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約並びに設計図書等の変更、修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から 14 日以内に対応策についての合意が成立しない場合、市は、対応策を決定して事業者に通知し、事業者は、当該対応策に従なければならない。
3 前項により市が決定した対応策について、追加費用等の負担は次のとおりとする。
(1) 施設引渡し前においては、当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払い方法」の「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費、工事監理費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100 分の1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とする。
(2) 施設引渡し後においては、当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙 4 に記載する
「サービスの対価の支払い方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「エ維持管理費」及び「カ 運営費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数次にわたる負担が必要となったときは、事業者は、維持管理及び運営費相当額の 100 分の 1 を上限として負担するものとすること。
(3) 前 2 号にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費用が発生した場合及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該追加費用が保険によりてん補されない場合は、事業者が負担すること。
(不可抗力への対応)
第77条 市及び事業者は、前条第 1 項による対応策が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第78条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織・運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができるものとする。
(関係者協議会の構成員)
第79条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各 3 名以内により構成されるものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、関係者協議会の構成員数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、その職員、役員、従業員その他の者を必要に応じて関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第15章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第80条 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第81条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得ずに株式の譲渡を承認してはならない。また、第三者に譲渡することはできない。さらに、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債、その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行わず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第82条 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する設備を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業に関し融資を受けている金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第83条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等に基づき開示する場合は、この限りではない。
(著作権の利用等)
第84条 事業者は、市に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の利用を許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。ただし、事業者固有の技術やノウハウを含む場合は、事業者は市と事前に協議するものとする。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、本条第 1 項の場合において、著作xx第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1項の権利を行使せず、かつ役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告等)
第85条 事業者(基本協定書第 5 条第 1 項の定めにより事業者から業務を受託し、又は請け負った者を含む。)は、本契約に係る業務の遂行に当たり暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに順ずる者から不当な要求を受けたときは、遅延なく市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(準拠法)
第86条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第87条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、長野地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第88条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを決定するものとする。
別紙 1 用語の定義(第 2 条関係)
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、特定事業として選定した(新)xx市学校給食センター整備運営事業をいう。
(2)「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(3)「入札説明書等」とは、平成 30 年 1 月 12 日に公表した(新)xx市学校給食センター整備運営事業入札説明書及びその添付資料をいう。
(4)「要求水準書等」とは、平成 30 年 1 月 12 日に公表した(新)xx市学校給食センター整備運営事業要求水準書及びその添付資料をいう。
(5)「事業契約書等」とは、(新)xx市学校給食センター整備運営事業に係わる事業契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し市と事業者の間で合意されるもの全てをいう。
(6)「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(7)「本施設」とは、本契約に基づいて事業者が事業契約書に記載された事業場所に整備する(新)xx市学校給食センター及びその附帯施設の総称をいう。
(8)「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(9)「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(10)「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(11)「維持管理及び運営業務計画書」とは、契約関係書類に従い、事業者が事業年度毎にあらかじめ作成する本施設の維持管理及び運営業務の計画に係る書類をいう。
(12)「サービスの対価」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払い方法」に従って市が支払う対価をいう。
(13)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(14)「事業期間」とは、本契約締結日から事業期間終了日(平成 47 年 7 月 31 日)までの期間をいう。
(15)「工事着手予定日」とは、事業者が本施設の建設工事等に着手する予定日をいう。
(16)「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務及び運営
業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて、市が決定した日をいう。
(17)「運用開始予定日」とは、学校給食の提供を開始する予定日をいう。
(18)「利用者等」とは、学校給食センターの業務に従事する職員等、見学者及び随行者、各小中学校の配膳担当職員、教職員、児童及び生徒をいう。
(19)「契約解除等における支払い条件」とは、第 68 条から第 71 条に規定する市の支払いの具体的な支払い時期、支払い方法(本契約に規定された支払いスケジュールを変更することにより必要となる利息相当額を含む。)をいう。
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第 52 条、第 56 条、第 62 条、第 68 条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
市は、市が支払うサービスの対価に対して事業者が実施する業務が適切になされているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
①本施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第 16 条・第 27 条関係
事業者提案及び本契約に基づき、本施設の設計及び建設工事等が適切に行われているかをモニタリングする。
②本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング: 第 52 条関係
本施設の維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度などを調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の 2 つの視点について実施する。
a) 本施設の利用可能状態の把握。
b) 要求サービス水準を満たしていることの確認。
(2)モニタリングの方法
市は、市自らの立ち会い又は確認若しくは事業者から提出された定期的な報告(設計・建設段階)又は通常業務報告書及び随時業務報告書(維持管理及び運営業務段階)により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
市は、維持管理及び運営業務段階において、事業者が実施する業務に支障があると判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。なお、ペナルティの基本的考え方の詳細については、市と事業者の協議のうえ定めるものとする。
(1)ペナルティ対象事象
①事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない。
②事業者の責めに帰すべき事由により、サービス水準が達成されない。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、市と協議のうえ、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の事業、状況毎に、事業者と市と協議のうえ決定した改善完了予定日(図
-1 に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合に、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至る。
図-1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 35 条、第 58 条関係)
事業者は、本施設の建設、維持管理及び運営業務期間中、下記に記載する保険に加入するか、建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させる。
期間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく 契約解除違約金 | 事業者又は 請負人 | 市又は事業者 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
維持管理及び運営業務期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設全体の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 |
表 1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議のうえ、決定する。
※ 第 36 条 1 項(1)号~(4)号により対応した場合は不要
※※ 第 59 条 1 項(1)号~(4)号により対応した場合は不要
別紙 4 サービスの対価の支払い方法(第 56 条、第 60 条、第 68 条、第 76 条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、市が、事業者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設工事等業務のサービスの対価、②維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
表 2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設工事等業務のサービスの対価 | (1) 施設費等 | ア 施設費 | 設計費(確認申請等の手続きに要する諸費用を含む)、建設費(敷地造成、厨房機器等設置、什器・備品等設置、食器・食缶等の調達に係る費用を含む。)、工事監理費、事業者の開業に伴う諸費用、建中金利、その他施設整備に関する初期 投資と認められる費用 |
イ 消費税等 | 「ア 施設費」に賦課される消費税及び地方消費税 | ||
②維持管理及び運営業務のサービスの対価 | (2) 維持管理業務費 | ウ 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管理費、什器・備品等の保守管理費、外構維持管理費、環境衛生・清掃費、保安警備費、修繕費等 |
エ消費税等 | 「ウ 維持管理費」に課税される消費税及び地方消費税 | ||
(3) 運営業務費 | オ 運営費 | 開業準備費、検収補助費、給食調理費、給食配送・回収費、洗浄・残滓処理費、食に関する指導の支援費等 | |
カ 消費税等 | 「オ 運営費」に賦課される消費税及び地方消費税 | ||
(4) その他の費用 | キ その他費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税、法人住民税等法人の利益に対して賦課される税金 事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) | |
ク 消費税等 | 「キ その他費用」に賦課される消費税及び地方消費税 |
① 設計及び建設工事等業務のサービスの対価
設計及び建設工事等業務のサービスの対価は、施設建設に必要な一切の費用からなる施設費からなるものとする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価
維持管理及び運営業務のサービスの対価は、維持管理業務・運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなる。応募者は提案の作成に当たり、これらの業務等に関する費用を積算すること。
なお維持管理及び運営業務のサービスの対価については、別紙 5 に記載する「サービス
の対価の改定方法」に示した改訂及び別紙 2 に記載する「モニタリング及びペナルティの
考え方」に定める規定による減額が行われない限り、第 1 回目及び最終回の支払いを除き原則として、毎支払時に同額が支払われるものとする。
2 支払い金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払い金額及び支払いスケジュールについては、以下の各表に記載のとおりとする
表 3 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | ア○施設費 | ○イ消費税及び地方消費税 相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) |
平成 32 年 7 月 | |||
事業期間合計 | エ○ | ○オ | ○カ |
表 4 維持管理業務費のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | ○キ 維持管理費 | ○ク 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ケ 税込合計 (=○キ +○ク ) |
平成 32 年 11 月 | |||
平成 33 年 2 月 | |||
平成 33 年 5 月 | |||
平成 33 年 8 月 | |||
平成 33 年 11 月 | |||
平成 34 年 2 月 | |||
平成 34 年 5 月 | |||
平成 34 年 8 月 | |||
平成 34 年 11 月 | |||
平成 35 年 2 月 | |||
平成 35 年 5 月 | |||
平成 35 年 8 月 | |||
平成 35 年 11 月 | |||
平成 36 年 2 月 | |||
平成 36 年 5 月 | |||
平成 36 年 8 月 | |||
平成 36 年 11 月 | |||
平成 37 年 2 月 | |||
平成 37 年 5 月 | |||
平成 37 年 8 月 | |||
平成 37 年 11 月 | |||
平成 38 年 2 月 | |||
平成 38 年 5 月 | |||
平成 38 年 8 月 | |||
平成 38 年 11 月 | |||
平成 39 年 2 月 | |||
平成 39 年 5 月 | |||
平成 39 年 8 月 | |||
平成 39 年 11 月 | |||
平成 40 年 2 月 | |||
平成 40 年 5 月 | |||
平成 40 年 8 月 | |||
平成 40 年 11 月 |
支払時期 | ○キ 維持管理費 | ○ク 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ケ 税込合計 (=○キ +○ク ) |
平成 41 年 2 月 | |||
平成 41 年 5 月 | |||
平成 41 年 8 月 | |||
平成 41 年 11 月 | |||
平成 42 年 2 月 | |||
平成 42 年 5 月 | |||
平成 42 年 8 月 | |||
平成 42 年 11 月 | |||
平成 43 年 2 月 | |||
平成 43 年 5 月 | |||
平成 43 年 8 月 | |||
平成 43 年 11 月 | |||
平成 44 年 2 月 | |||
平成 44 年 5 月 | |||
平成 44 年 8 月 | |||
平成 44 年 11 月 | |||
平成 45 年 2 月 | |||
平成 45 年 5 月 | |||
平成 45 年 8 月 | |||
平成 45 年 11 月 | |||
平成 46 年 2 月 | |||
平成 46 年 5 月 | |||
平成 46 年 8 月 | |||
平成 46 年 11 月 | |||
平成 47 年 2 月 | |||
平成 47 年 5 月 | |||
平成 47 年 8 月 | |||
平成 47 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○コ | ○サ | ○シ |
表 5 運営業務費のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | ○ス (固定費)運営費 に対する 固定費 | ○ス ’(固定費)消費税及び地方消費税 相当額 | ○セ (変動費)運営費 に対する 変動費 | ○セ ’(変動費)消費税及び地方消費税 相当額 | ○ソ 小計 (固定○ス +変動○セ ) | ○タ 小計 (固定○ス +○ス ’) +(変動○セ +○セ ’) |
平成 32 年 11 月 | ||||||
平成 33 年 2 月 | ||||||
平成 33 年 5 月 | ||||||
平成 33 年 8 月 | ||||||
平成 33 年 11 月 | ||||||
平成 34 年 2 月 | ||||||
平成 34 年 5 月 | ||||||
平成 34 年 8 月 | ||||||
平成 34 年 11 月 | ||||||
平成 35 年 2 月 | ||||||
平成 35 年 5 月 | ||||||
平成 35 年 8 月 | ||||||
平成 35 年 11 月 | ||||||
平成 36 年 2 月 | ||||||
平成 36 年 5 月 | ||||||
平成 36 年 8 月 | ||||||
平成 36 年 11 月 | ||||||
平成 37 年 2 月 | ||||||
平成 37 年 5 月 | ||||||
平成 37 年 8 月 | ||||||
平成 37 年 11 月 | ||||||
平成 38 年 2 月 | ||||||
平成 38 年 5 月 | ||||||
平成 38 年 8 月 | ||||||
平成 38 年 11 月 | ||||||
平成 39 年 2 月 | ||||||
平成 39 年 5 月 | ||||||
平成 39 年 8 月 | ||||||
平成 39 年 11 月 | ||||||
平成 40 年 2 月 | ||||||
平成 40 年 5 月 | ||||||
平成 40 年 8 月 | ||||||
平成 40 年 11 月 | ||||||
平成 41 年 2 月 | ||||||
平成 41 年 5 月 | ||||||
平成 41 年 8 月 | ||||||
平成 41 年 11 月 | ||||||
平成 42 年 2 月 | ||||||
平成 42 年 5 月 | ||||||
平成 42 年 8 月 | ||||||
平成 42 年 11 月 | ||||||
平成 43 年 2 月 |
支払時期 | ○ス (固定費)運営費 に対する 固定費 | ○ス ’(固定費)消費税及び地方消費税 相当額 | ○セ (変動費)運営費 に対する 変動費 | ○セ ’(変動費)消費税及び地方消費税 相当額 | ○ソ 小計 (固定○ス +変動○セ ) | ○タ 小計 (固定○ス +○ス ’) +(変動○セ +○x ’) |
平成 43 年 5 月 | ||||||
平成 43 年 8 月 | ||||||
平成 43 年 11 月 | ||||||
平成 44 年 2 月 | ||||||
平成 44 年 5 月 | ||||||
平成 44 年 8 月 | ||||||
平成 44 年 11 月 | ||||||
平成 45 年 2 月 | ||||||
平成 45 年 5 月 | ||||||
平成 45 年 8 月 | ||||||
平成 45 年 11 月 | ||||||
平成 46 年 2 月 | ||||||
平成 46 年 5 月 | ||||||
平成 46 年 8 月 | ||||||
平成 46 年 11 月 | ||||||
平成 47 年 2 月 | ||||||
平成 47 年 5 月 | ||||||
平成 47 年 8 月 | ||||||
平成 47 年 9 月 | ||||||
事業期間合計 | ○チ | ○ツ | ○テ | ○ト | ○ナ | ○ニ |
※運営業務のサービスの対価については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第 61 条及び別紙 5 に基づき行われるものとする。
表 6 その他の費用のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | ○ヌ その他費用 | ○ネ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ノ 税込合計 (=○ヌ +○ネ ) |
平成 32 年 11 月 | |||
平成 33 年 2 月 | |||
平成 33 年 5 月 | |||
平成 33 年 8 月 | |||
平成 33 年 11 月 | |||
平成 34 年 2 月 | |||
平成 34 年 5 月 | |||
平成 34 年 8 月 | |||
平成 34 年 11 月 | |||
平成 35 年 2 月 | |||
平成 35 年 5 月 | |||
平成 35 年 8 月 | |||
平成 35 年 11 月 | |||
平成 36 年 2 月 | |||
平成 36 年 5 月 | |||
平成 36 年 8 月 | |||
平成 36 年 11 月 | |||
平成 37 年 2 月 | |||
平成 37 年 5 月 | |||
平成 37 年 8 月 | |||
平成 37 年 11 月 | |||
平成 38 年 2 月 | |||
平成 38 年 5 月 | |||
平成 38 年 8 月 | |||
平成 38 年 11 月 | |||
平成 39 年 2 月 | |||
平成 39 年 5 月 | |||
平成 39 年 8 月 | |||
平成 39 年 11 月 | |||
平成 40 年 2 月 | |||
平成 40 年 5 月 | |||
平成 40 年 8 月 | |||
平成 40 年 11 月 | |||
平成 41 年 2 月 | |||
平成 41 年 5 月 | |||
平成 41 年 8 月 | |||
平成 41 年 11 月 |
支払時期 | ○ヌ その他費用 | ○ネ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ノ 税込合計 (=○ヌ +○ネ ) |
平成 42 年 2 月 | |||
平成 42 年 5 月 | |||
平成 42 年 8 月 | |||
平成 42 年 11 月 | |||
平成 43 年 2 月 | |||
平成 43 年 5 月 | |||
平成 43 年 8 月 | |||
平成 43 年 11 月 | |||
平成 44 年 2 月 | |||
平成 44 年 5 月 | |||
平成 44 年 8 月 | |||
平成 44 年 11 月 | |||
平成 45 年 2 月 | |||
平成 45 年 5 月 | |||
平成 45 年 8 月 | |||
平成 45 年 11 月 | |||
平成 46 年 2 月 | |||
平成 46 年 5 月 | |||
平成 46 年 8 月 | |||
平成 46 年 11 月 | |||
平成 47 年 2 月 | |||
平成 47 年 5 月 | |||
平成 47 年 8 月 | |||
平成 47 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○ハ | ○ヒ | ○フ |
3 支払方法
① 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の支払方法について
市は、本施設の引渡しを受けた後、設計及び建設工事等業務のサービスの対価について事業者からの請求手続きを経て平成 32 年 7 月に一括にて支払うこととする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
市は、事業者からの請求手続きを経て、維持管理業務、運営業務及びその他の費用のサービスの対価について、平成 32 年 7 月から 9 月までを第 1 回目として平成 32 年 11
月に、以降四半期ごとに平成 47 年 8 月まで支払い、平成 47 年 7 月分は平成 47 年 9 月
に支払い、合計 61 回支払うこととする。
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第 61 条関係)
1 本施設の設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 建設工事費は、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、平成 30 年 5 月(提案書提出時)の「建築費指数―工場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、本施設の着工時期の同指数と比較して 1.5 パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設工事費とは、別紙 4 表 2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする。
・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
物価変動率=【本施設工事着工日の属する月の建築費指数】÷【平成 30 年 5 月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015 の場合
改定後の建設工事費=提案時の建設工事費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015 の場合
改定後の建設工事費=提案時の建設工事費×(1+(物価変動率)+0.015)
2 食数変動による運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 運営費は、以下のとおり構成されるものとし、固定費及び変動費の考え方については、事業者の提案によるものとする。なお、食数については、四半期ごとの実績値を、市が翌月 10 日までに事業者に通知するものとし、事業者は、この食数の実績値に基づいて、運営費を算出し、事業契約に則って請求する。
運営費 = 固定費 + 変動費(変動単価×提供食数)
・ 提供食数とは、児童・生徒・教職員用、見学者等の試食用が含まれるものとし、市及び事業者の検食用を含まない。なお、提供食数に含まれない市及び事業者の検食用は、固定費に含むものとする。
・ 運営期間中の各年度毎(5 月 1 日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童・生徒数と教職員数を合算した数)が、3,500 食を下回る場合は、固定費または変動単価の見直しについて協議を行う。
3 維持管理及び運営業務に係るサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価(公租公課を除く)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
・ 改定方法については、毎年 8 月の「企業向けサービス価格指数:物価指数年報・日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回改定時に対しては平成 30 年)の 1~12 月の指数の平均値と比較して 1.5%以上の差が生じた場合、表 7 に定める指標に基づき次年度分のサービスの対価の改定を行う。
・ ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態にあうよう、市及び事業者の協議によるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改訂するものとする。
・ 各年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年 4 月~翌年 3 月)のサービスの対価 Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価
CSPI(t-1):(t-1)年の 8 月の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては平成 30 年)1~12 月の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
表 7 改定に用いる指標
業務区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 食器類・食缶等の更新業務 | 「企業物価指数」-その他工業製品(日本銀行) |
警備保安業務 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行) | |
上記以外の維持管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行) | |
運営業務 | 「企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス (日本銀行) | |
その他これらを実施する上で必要な 関連業務 | 「企業向けサービス価格指数」-諸サービス(日本銀行) |