■電源等が発電設備である場合、当社との間で当社託送供給等約款(以下「託送約 款」といいます。)にもとづく発電量調整供給契約(発電量調整供給契約の契約 者と電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約者とが同一であることは求めません。)が締結されていること等が必要です。一方、電源等が DR を活用したものである 場合、当社との間で託送約款にもとづく接続供給契約(接続供給契約の契約者と 電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約者とが同一であることは求めません。)が 締結されていること等が必要です。