29、30年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が B、 C 又は D 等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第2
「国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家 アスレチックコース整備工事」に係る入札公告(建築一式工事または造園工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 平成30年 5月10日
2 契約責任者等
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 xx x
3 工事概要等
(1)工事名 国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家アスレチックコース整備工事
(2)工事場所 島根県xx市xx町xx1638-12
(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 平成30年9月28日(金)まで
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事または造園工事に係る平成
29、30年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が B、 C 又は D 等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第2
25号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 平成15年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した建物の建築新営工事、建築改修工事または造園工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又はxx技術者を当該工事に配置できること。ただし、「監理技術者制度運用マニュアル」で定める「一定の期間」については専任を要しない。
① 1級又は2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
造園施工管理技士の資格を有するものであること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・一級建築士の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成15年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有するもの。
・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年
3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと (基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合
(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 中国地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと
して、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局
〒151-0052 xxxxx区代々木xx町3-1担当部署名 管理部財務課施設管理室
電話番号 03-6407-7675 E-mail:xxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx FAX 番号 03-6407-7662
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たし
ていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。
① 提出期間: 平成30年5月10日(木)から平成30年5月30日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。
② 提出先: 上記5に同じ
③ 提出方法: 申請書及び資料は書面を持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成15年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 施工実績
上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式
2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(C ORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は 1 件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(C ORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する
必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成30年6月6日(水)までに書面により通知する。
(5) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 平成30年6月13日(水)17時00分
② 提出先 : 上記5に同じ
③ 提出方法: 書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出するものとする。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、平成30年6月21日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問
(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:平成30年5月24日(木)から平成30年5月30日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。
② 提出先 : 上記5に同じ
③ 提出方法:書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。
回答日時:平成30年6月6日(水)10時00分まで。
9 入札及び開札の日時及び提出場所等
(1) 入札日時 :平成30年6月6日(水)から平成30年6月13日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の6月13日(水)は、12時00分まで。)。持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(2) 入札場所 :〒694-0002 住所:島根県xx市xx町xx1638-12
国立xx青少年交流の家 総務・管理係 | ||
(3) | 開札日時 | :平成30年6月14日(木)14時00分 |
(4) | 開札場所 | :〒694-0002 住所:島根県xx市xx町xx1638-12 |
国立xx青少年交流の家 研修棟第xxxx
(5) そ の 他 :契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
10 入札方法等
(1) 入札書は、書面により持参もしくは郵送の上、提出すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回とする。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約責任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。
12 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書提出期限後、同日17時までに上記5に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、押印し、ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル(Acrobat11 以下で保存)
なお、ファイル容量は3MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又はZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく3MB 以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について経理責任者が説明を求めることが出来る。また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第2第12号に該当する入札として、原則として
当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む) | (1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2)内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3)他の工事の内訳書である場合 | |
(4)白紙である場合 | |
(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システ ムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6)内訳書が特定できない場合 | |
(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場 合 | |
2.記載すべき事項が欠けている場合 | (1)内訳書の記載が全くない場合 |
(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない 場合 | |
3.添付すべきでない書類 が添付されていた場合 | (1)他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4.記載すべき事項に誤りがある場合 | (1)発注者名に誤りがある場合 |
(2)発注案件名に誤りがある場合 | |
(3)提出業者名に誤りがある場合 | |
(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場 合 | |
5.その他未提出又は不備がある場合 |
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(4) 工事費内訳書はデータファイルで下記宛に入札最終日12時00分から17時00分の期間に提出するものとする。
国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛 xxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
※郵送の場合も国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛とする。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
13 開札
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
14 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約責任者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
16 配置予定xx技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
17 契約書作成の要否等
別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件
請負代金(前払金及び中間前払金又は部分払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求に基づき2回以内に支払うものとする。
19 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
20 苦情申立て
契約責任者からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により独立行政法人国立青少年教育振興機構理事 xx xx対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
① 提出期間 :平成30年6月21日(木)から平成30年6月28日(木)まで当該書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の10時00分から17時00分までに行うこと。
② 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
22 手続における交渉の有無 無
23 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
24 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料の虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
提出書類一覧
Ⅰ.入札書提出前の提出書類 チェック欄
1.文部科学省における一般競争参加資格通知書の写し | …1部 | □ |
2.競争参加資格確認申請書(別記様式1) | …1部 | □ |
3.同種工事の施工実績(別記様式2) | …1部 | □ |
4.同種工事の施工実績を確認できる書類(契約書、図面、コリンズ等の写し3点) | ||
…1部 | □ | |
5. 技術者の資格及び経験(別記様式3) 6.技術者の経験した工事を確認できる書類 | …1部 | □ |
(契約書、図面、コリンズ等の写し3点) | …1部 | □ |
(3.同種工事の実績と異なる同種の工事の場合に提出)
7.技術者の資格証の写し(監理技術者資格者証等入札説明書で指定する資格)…1部 □
8.技術者が会社に所属していることを証明する書類(健康保険証等の写し) …1部 □
9.中国地方に本支店等が所在することが確認できる書類(会社案内等) …1部 □ 10.担当者名刺 …1部 □
11.返信用封筒(定形(長3)封筒に392円分の切手貼付) …1部 □
<提出方法>
1.提出期限 平成30年5月30日(水) 17時00分(必着)
2.提 出 先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室
Ⅱ.入札時の提出書類 チェック欄
1.入札書(3.定形封筒に入れ密封する・日付は提出日とする) | …1部 | □ |
2.委任状(代理人場合は様式2、復代理人の場合は様式3も提出) | …1部 | □ |
3.定形封筒(密封した封の上に入札者の印を押す) | …1部 | □ |
4.代理人(復代理人)の名刺 | …1部 | □ |
5.競争参加資格確認通知書の写し | …1部 | □ |
その他、再度入札に備えて、予備の入札書及び委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑も持参すること。
6.工事費内訳書
工事費内訳書の提出方法はデータファイルで下記宛に提出するものとする。
国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛 honbu-sisetu@niye.go.jp工事費内訳書の提出期間は入札最終日12時00分から17時00分までとする。
<提出方法>
1.提出期限 平成30年6月13日(水) 12時00分(必着)(上記1,3)
※上記2,4,5は開札当日に持参
2.提 出 先 〒694-0002 住所:島根県xx市xx町xx1638-12国立xx青少年交流の家 総務・管理係
Ⅲ.落札後の提出書類
落札決定後、別途指示する。
別記様式1
(用紙A4)
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 xx x x
住 所
商号又は名称
代 表者氏 名 ㊞
平成30年5月10日付けで公告のありました国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家 アスレチックコース整備工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1.入札説明書 記6(3)①に定める施工実績を記載した書面
2.入札説明書 記6(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
3.入札説明書 記6(3)に定める契約書等の写し
注) 申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し簡易書留料金を加えた所定の料金(392 円)に相当する切手を貼った長3号封筒とする。)
を添えて提出すること。
別記様式2 (用紙A4)
同 種 工 事 ✰ x x 実 績
(国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家 アスレチックコース整備工事)
会社名:
同 種 工 事 ✰ 判 断 基 準 | (例) 平成15年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した建物の建築新営工事、建築改修工事または造園工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以 上✰場合✰も✰に限る。)。 | |||||||
工 事 名 称 等 | 工 事 名 称 | |||||||
発 注 者 名 | ||||||||
x x 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 約 金 額 | (円) | |||||||
工 | 期 | 平成 年 月 日 ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
受注形態等 | 単体 / 共同企業体(出資比率 | %) | ||||||
工 事 概 要 | 構 造 ・ 階 数 | |||||||
工 事 x x | ||||||||
CORINS 登録✰有無 | 有(CORINS 登録番号)・無 |
注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員✰うち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。
注2 同種工事✰施工実績については、平成14年度以降かつ申請書及び資料✰提出期限✰日までに工事が完成・引渡しが完了しているも✰に限り記載すること。
また、併せて工事✰施工実績として記載した工事に係る契約書(財団法人日本建設情報総合センター✰「工 事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINS ✰記載部分✰写し)及び記載した工事
✰内容が判断できる平面図等✰資料✰写しを提出すること。
別記様式3 (用紙 A4)
(単体有資格業者・経常建設共同企業体✰いずれか一者)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰施工経験及び工事成績
(国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家 アスレチックコース整備工事)
会社名:
ⅰ)配置予定技術者✰資格、同種工事✰施工経験
氏 | 名 | xx(監理)技術者 ○○ ○○ | ||||||
法令による資格・免許 | (例)2級建築施工管理技士(取得年及び登録番号) | |||||||
(例) 平成15年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した建 | ||||||||
同 | 種 工 | 事 ✰ | 物の建築新営工事、建築改修工事または造園工事を施工した実績 | |||||
判 | 断 | 基 準 | を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が2 | |||||
0%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||||||||
工 事 経 験 の概 要 | 工 事 名 称 | |||||||
発 注 者 名 | ||||||||
x x 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 約 金 額 | (円) | |||||||
工 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 | 年 | 月 日 | |||||
受 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 | %) | ||||||
従 事 役 職 | 現場代理人・監理技術者・xx技術者 等 | |||||||
建 物 用 途 | ||||||||
構 造 ・ 階 数 | ||||||||
建 物 規 模 | (㎡) | |||||||
工 事 x x | ||||||||
工 事 成 績 | (点) | |||||||
CORINS へ✰登録 | 有(XXXXXX 登録番号)・無 | |||||||
申請時における他工事✰ | 工事名 | |||||||
従事状況等 | 発注機関名 | |||||||
工 期 | 平成 年 | 月 | 日~平成 | 年 | 月 | 日 | ||
従事役職 | 現場代理人・監理技術者・xx技術者 等 | |||||||
本工事と重複する | 例)本工事に着手する前✰○月○日から後片 | |||||||
場合✰対応措置 | 付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等✰写しを添付すること。
注2 配置予定技術者✰同種工事✰経験については、平成15年度以降かつ申請書及び資料✰提出期限✰日までに工事が完成・引渡しが完了しているも✰に限り記載すること。
また、併せて工事✰施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料
(財団法人日本建築情報総合センター✰「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINS
✰記載部分✰写し)及び記載した工事✰内容が判断できる平面図等✰資料✰写しを提出すること。
注3 工事成績については、同種✰施工経験として挙げた工事で、配置予定技術者がxx(監理)技術者として従事した、平成15年度以降に完成した工事成績を記載し、工事成績評定✰通知書✰写しを添付すること。なお、工事成績相互利用登録発注機関発注工事✰実績がない場合はそ✰旨を記入すること。
注4 申請時における他工事✰従事状況は、従事しているすべて✰工事について、本工事を落札した場合✰技術者✰配置予定等を記入すること。
[入札保証金納付書(別紙 第1号様式)]
[入札辞退書(別紙 第2号様式)]
[入札書(別紙 第3号様式)]
[契約保証金納付書(別紙 第4号様式)]
[委任状の記載例]
別紙 第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔請負に付される工事名〕
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告で示された手続きをしなかったときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕 ○印
別紙 第2号様式
入 札 辞 退 書
〔請負に付される工事名〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕 印
第3号様式
入 札 書
〔請負に付される工事名〕入札金額
金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
印
備考(実際の入札書として使用する際はこの備考を削除すること。)
(1)競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔請負に付される工事名〕
上記工事の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
印
注)支店xxが代理人の書式
【代理委任状の参考例2:支店xxが競争加入者の代理人となる場合】
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
委任者(競争加入者) ○○都○○区○○
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
私は、下記の者を代理人と定め、x所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記
工 事 名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2
○○○株式会社
○○支店長 ○ ○ ○ ○
委 x x 項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 その他契約に付随する件
受任者(代理人)
使用印鑑
注)直接代理人の書式
【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】
委 任 状
私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記
工 事 名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事
受任者(代理人)
使用印鑑
上記委任のこと相違ありません。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
委任者(競争加入者) ○○都○○区○○
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
注)復代理人をたてる場合の代理人の書式(他に支店xxが代理人の書式が必要)
【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】
委 任 状
私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
工 事 名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事
受任者(代理人)
使用印鑑
上記委任のこと相違ありません。
平成 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx x x
委任者(競争加入者代理人)
○○都○○区○○
○
○○○株式会社
支社長 ○ ○ ○
(注)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
(趣旨)
競争加入者心得
第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の 種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則
(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥
〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4 条第 1 項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未xx者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第 3 条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9 号に規定する金融 債 | 同 左 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの | 同 左 |
オ | 地方債 | 債券金額 |
カ | 契約責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 |
キ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同 じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) |
ケ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約責任 者が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17 年法律第 11 号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課長
第10 競争加入者は,第 5 から第 9 までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証
xx xx(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。
券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又
は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,
その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したとき は,契約の相手方となるべき者以外の者に対し ては即時これを還付し,契約の相手方となるべ き者に対しては契約書をとりかわした後(契約 書を作成しないときは,契約事項の履行を開始 した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばな いときは,青少年教育振興機構に帰属するもの とする。
(入札)
第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送
(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札xxxにあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮
明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕
第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書
4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名
(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
7 入札金額の記載が不明確な入札書
8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の 5 に達しない場合の当該入札書
10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
11 xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
12 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容
に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結するこ とがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるとき は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申 込みをした他の者のうち最低の価格をもって申 込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第 40 に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100 分の10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責
任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
工 事 請 負 契 約 書(案)
工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家アスレチックコース整備工事
請負代金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に108分の8を乗じて得た額である。
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxxxx 代理人 理事 xxxと受注者 との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、xxにしたがって誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、島根県xx市xx町xx1638-12において施工する。第3条 着工時期は、平成 年 月 日とする。
第4条 完成期限は、平成30年 9月28日とする。
第5条 契約保証金は、 円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を伏し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金は、受注者からの適法な請求に基づき、2回で支払うものとする。
第8条 請負代金は、 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金の請求書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室に送付するものとする。
第10 条 完成通知書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室に送付するものとする。
第11 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した者ものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定
に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害を請求することを妨げない。
第12 条 この契約についての一般的約定事項は別記の工事請負契約基準によるものとする。第13 条 別記の工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。
第36 受注者は前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第14 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者間とが協議して定めるものとする。
この証として、本書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | xxxxx区代々木xx町3番1号 |
氏 | 名 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | |
理 事 長 xx xxx | |||
代理人 | 理 事 xx x |
受注者 住 所
氏 名
独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準
平 成 2 0 年 7 月 1 日独 x x 政 法 人 国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 規 程 第 3 - 2 5 号
平 成 2 1 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 2 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 3 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 4 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 7 年 4 月 1 日一 部 改 x
x x 2 8 年 4 月 1 日一 部 改 正
この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき, 設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出, 承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法
(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合に
おいて,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし, 発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれ
かに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額
(第 5 項において「保証の額」という。)は,請負代金額の
10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者は,第 1 項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の 10 分の 3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には,第 1 項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで,第 3 項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が,第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 3 項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施工令(昭和25 年政令第3 50 号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては,この限りではない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の
承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし, あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 の 2 受注者は,工事を施工するために締結した下請契約
(受注者が直接締結する下請契約に限る。第 7 の 2 において同じ。)の請負代金額(当該下請契約が 2 以上ある場合には,それらの請負代金額の総額)が,3,000 万円(工事が建築一式工事の場合には,4,500 万円)以上になる場合には,次に掲げる届出の義務を履行していない建築業者(第 7 の 2 において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約の相手方としてはならない。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 47 号)第 48 条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,当該建築業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合には,社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において,受注者は,発注者の指定する期間内に,当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行している事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第 1 項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第 8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出, 承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監 督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監 督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
7 工事の監督基準の詳細については別に定める。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人
② 専任のxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
又は専任の監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し, その運営,取締りを行うほか, 請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第 12 第 1 項の請求の受理,第 12 第 3 項の決定及び通知,第 12 第 4 項の請求,第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ, 発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第 2 項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,xx技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)そ
の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人, 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは, 請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前 2 項に規定するほか,発注者が特に必要があ ると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整 備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をす るときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工 事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは, 当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく, 工事材料を調合して使用し, 又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項,第 3 項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては, 受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において, 当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり, 又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは, 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量, 品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成, 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当
該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第 17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第
3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議し発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨, 洪水,高潮,地震,地すべり, 落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 受注者は,天候の不良,第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては, 請負代金額について必要と認められる変更を行い, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは, 延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し, 又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定
める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者
が工期の変更事由が生じた日(第 21 の場合にあっては,発注
者が工期の変更の請求を受けた日,第 22 の場合にあっては,
受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議
して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は, 協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は,第 25 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第 25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ, 請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は, 前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において,請負代金額の変更額については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第 1 項,第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必 要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の 意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事 情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料につ
いて生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 28
第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 第 1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし, その損害(第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補さ
れた部分を除く。以下第 28 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 47 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 29 において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 第 2 項,第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 第 3 項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限
る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 発注者は,第 8, 第 15, 第 17 から第 22 まで,第 25 か
ら第 27 まで,第 29 又は第 33 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
4 発注者は,第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後, 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,
当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 32 受注者は,第 31 第 2 項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 31 第 2 項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 発注者は,第 31 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後, 保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において, 発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては, その増額後の請負代金額の 10 分の 4( 第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。) の支払を請求することができる。この場合においては,前 2 項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において, 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5( 第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分
の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
ただし,本項の期間内に第 37 又は第 38 の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは, 受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5( 第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第 8 条第 1 項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 受注者は,第 34 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 37 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場
に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13
第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ, 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において, 発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
5 受注者は,第 3 項の規定による確認があったときは,部分
払を請求することができる。この場合においては,発注者は, 当該請求を受けた日から 60 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×( 9/ 10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第 31 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは
「指定部分に係る工事目的物」と,第 31 第 5 項及び第 32 中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前項の規定により準用される第 32 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×( 1-前払金額/請負代金額)
(かし担保)
第 39 発注者は,工事目的物にかしがあるときは,受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第 31第 4 項又は第 5 項( 第 38 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から,木造の建物等の建設工事の場合には 1 年以内に,コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には 2 年以内に行わなければならない。ただし,そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
4 発注者は,工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又は毀損したときは,第 2 項に定める期間内で,かつ,その滅失又は毀損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この
限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 32 第 2 項(第 38において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき, 遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 40 の 2 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が, 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10 分の
1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し,又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい, 受注者等に対して行われていないときは, 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1
項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約保証金)
第 41 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金
額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかつた場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 42 第 4 第 1 項及び第 3 項の規定による保証が付された場合
において,受注者が第 43 第 1 項各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき, 保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債権
③ かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には, 代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において, 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(発注者の解除権)
第 43 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
① 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
② その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
③ 第 10 第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
④ 前 3 号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑤ 第 45 第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑥ 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以
下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められたとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団
をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し, 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その契約方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては, 受注者は,請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第 4 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第 43 第 1 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 45 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
② 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分
の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
③ 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 46 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において,第 34 の規定による前払金があった
ときは,当該前払金の額(第 37 の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第 43 の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第 44 又は第 45 の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 46 において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 43 の規定によるときは発注者が定め,第 44 又は第 45 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第 47 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 47 において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは, その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを
相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 12 第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 12 第 5 項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 12 第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49 の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第 49 の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
1 この基準は、平成 20 年 7 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附 則
1 この基準は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
1 工事名 国立青少年教育振興機構 国立xx青少年交流の家 アスレチックコース整備工事
2 工事場所 島根県xx市xx町xx1638-12(国立xx青少年交流の家)
3 完成期限 平成30年 9月28日( 金 曜日)
4 一般事項
現場説明書の適用方法
(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及びxxの各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項
(1) 工事用地1
範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・設ける( 号) ○・ 設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規 模 (㎡) | 1 0 内 外 | 2 0 内 外 | 3 5 内 外 | 6 5 内 外 | 1 0 0 内外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ その他
a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。 b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と
協議の上原状に復するものとする。 c)撤去工事における騒音,塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等
の処置を講ずること。 d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分
協議の上事故防止に努める。
(3) 工事用電力等
① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
・電力会社と協議の上引き込む
③ 工事用電話
・構外より引込む。
④ 工事用給水
・○構内より分岐できる
・○携帯電話にて対応する
・構外より引込む。 ○・ 構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・
⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他
工事用給水を所内より分岐する場合は、受注者の負担において量水器を設置し、料金は国立xx青少年交流の家へ納入する。
(4) 工事写真等
① 工事写真等
工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 | 大 き さ | 種 類 | 組 |
敷地状況写真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
着 工 前 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
工 事 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
完 成 写 真 | サービス判 | カ ラ ー | 1組 |
※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② 完成建物等概要図書
完成建物等概要図書は、文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成し、原図を提出すること。
③ その他
設計図書一式を、陽画製本 A3版 2部を提出すること。 完成図面を国土交通省大臣官房官庁営繕部が定めた「建築CAD図面作成要領(案)」 により作成し、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 下請負人一覧表及び使用機材発注先一覧xxを電子媒体(CD-R等)にて提出すること。
(5) その他
鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項
(1) 工事請負契約基準の運用
① 工事請負契約基準第3の規定による、
○・ 提出する。(法定福利費を明示すること)
工事xxx明細書
・ 提出しない。
工 程 表
○・ 提出する。
・ 提出しない。
② 工事請負契約基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 工事請負契約基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 工事請負契約基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額
(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書
ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 x xxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前 の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書
ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 x xxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書
ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxx から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxxと記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた 保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教 育振興機構 理事長 xx xxxから保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。
⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xx xと記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx xxxと記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保 証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結
受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガイドライン(改訂)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成20年9月国土交通省総合政策局建設業課)により適切な取引をすること。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針
について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をするこ
と。
(6) 監督職員の権限
工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払
請負代金は、 独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課 から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金 額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受け
た後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負 代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 瑕疵担保
① 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
② 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する雨水の浸入を防止する部分とは、以下のものとする。
ア 建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
イ 雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
(10) 工事関係保険の締結
この工事の受注者は、速やかに、次のxx条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償
権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次のxx条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものをxxすることを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 (ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他
ア ここで示すxx条件は、工事関係保険として最低限必要と思われるxx条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上のxx条件で工事関係保険をxxすることを妨げるものでない。ただし、当該xx条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式によるxxの場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、xx条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他
(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録
この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定について
この工事は、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について
この工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「そ の日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を
「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) xx技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について
① 工事請負契約基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 特別重点調査を受けた者との契約について
「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。
(9) 引渡し後点検について
受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。
(10) 設計図書の取扱い
本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。
① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。
② 目的以外の使用は禁止とすること。
③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。
(11) 質疑応答
① 現場説明会を実施しない場合ア 質疑がある場合には提出
書面により平成30年 5月30日(水曜日)17時までに 国立青少年教育振興機構 管理部財務課施設管理室 へ提出する。
イ 質疑応答の電子メール又はFAXの送付日時
平成30年 6月6日(水曜日)午前10時まで
② 現場説明会を実施する場合
質疑の提出:書面により平成 年 月 日 時までに 大学 部
(課) 係へ提出する。
回 答:平成 年 月 日 時
回 答 場 所: 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理x
xx、質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席す ること.
(12) この工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及 び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料
(参考数量)として公開、提供する。
数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開する。この数量書に対する質問がある場合において、次により提出するものとする。なお、上記(12)質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係る質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出日時:平成25年 月 日( 曜日)の 時までに
持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時から17時までに行うこと。
② 提出先 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室 へ提出する。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。) により提出するものとする。
④回答書 :数量書に対する質問書への回答書は、施設管理室により閲覧に供する。