Contract
維持業務委託契約書の条項
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共 同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくす べての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に 対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の実施する業務及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。
この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 乙は、この契約締結後、5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認め
る金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195
号)第 3 条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前
払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、業務委託料額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は
契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
【注】契約の保証を免除する場合は、この条を適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 12 条第 2 項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部又は大部分の業を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 乙は、業務の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、甲に対して当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理 二 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等
の承諾
三 設計図書に基づく業務の管理、立会、業務の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
四 関連する2以上の業務における工程等の調整
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者)
第 10 条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決
定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。ただし、甲が現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、主任技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕業務にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会及び工事記録の整備等)
第 13 条 乙は、設計図書において監督職員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会の上実施するものと指定された業務については、当該立会を受けて実施しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第 1 項又は第 2 項の立会又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 14 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会の上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、業務内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 15 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が業務の実施上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、業務内容の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の破壊検査、手直し義務等)
第 16 条 監督職員は、乙が第 12 条第 2 項又は第 13 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、業務の実施部分を破壊して検査することができる。
2 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(設計図書の変更)
第 17 条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による実施期間の延長)
第 18 条 乙は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を
乙に請求することができる。
ただし、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において履行期間の短縮については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
(臨機の措置)
第 20 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙がこの契約の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 21 条 業務完了の確認前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 23 条第 1 項に規定する損害を除く。)に
ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 22 条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 36 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 23 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、乙と協議してその処理、解決にあたるものとする。
(検査等)
第 24 条 乙は、業務を完了したときは、監督職員の確認を受け、必要な書類を添付して、監督員に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会の上、設計図書に定めるとこ
ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、業務の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第25 条 乙は、前条第2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第 26 条 削 除
(部分払)
第 27 条 乙は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、松阪市契約規則(平成 17 年松阪市規則第 64 号)第 45 条に定める回数を超えることができない。
【注】部分払を行わない場合は、この条を適用しない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会の上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の業務委託料相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 6 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第 28 条 乙は、甲が第 26 条及び第 27 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(かし担保)
第 29 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補
を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、検査合格の日から2年以内に行わなければならない。
3 第 1 項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 30 条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から出来形部分に相当する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 25 条第 2 項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 31 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 33 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 第 31 条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約を解除するこ
とができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者
団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、
独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 本契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは
第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
第 31 条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又は
その支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
二 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して いると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関 係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
三 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
四 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
五 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
2 第 31 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第 32 条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 31 条第1項及び前2条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 33 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 34 条 甲は、契約が解除された場合においては、業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなけ
ればならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第 3 項前段及び第 4 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の
解除が第 31 条の規定によるときは甲が定め、第 32 条又は前条の規定によるときは乙が甲の意
見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段、第 4 項後段及び第5項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第 35 条 乙は、第 31 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否
かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 本契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金の 100 分の 20 に相当する額に加え、
請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
一 本契約に関し乙が甲に対して入札心得第 5 の 4 の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
二 第 31 条の 2 各号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
三 第 31 条の 2 各号に該当する内容で「松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」
により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後 10 ヵ年を経過していないとき。
四 市の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 第 1 項に規定する
罪)又は談合(第 96 条の 6 次項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、乙が市の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(火災保険等)
第 36 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 37 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないと
きは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん)
第 38 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲乙協議により選定した者に依頼し、解決をはかることができる。
(補 則)
第 39 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
暴力団等不当介入に関する特記仕様書
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1) 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を市長に報告すること。
(3) 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1)指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2)暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は市長への報告を怠った旨の公表する。