Contract
国内募集型企画旅行条件説明書 (必ずお申し込み前にご確認ください)
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書・旅行業法第 12 条の 5 による契約書面の一部となります)
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集チラシまたは Web 上の詳細ページ(以下「詳細ページ」といいます)、本書面、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2. 旅行のお申し込み及び契約の成立時期
(1)申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社は、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 1 週間以内に申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱うことがあります。
旅行代金 | 20,000 円未満 | 20,000 円以上 50,000 円未満 | 50,000 円以上 100,000 円未満 | 100,000 円以上 |
お申込金 | 5,000 円以上 | 10,000 円以上 | 20,000 円以上 | 旅行代金の 20%以上 |
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)団体・グループで旅行されるお客様は、責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めてお申し込みいただきます。当社は、契約責任者がお申し込みの旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、団体・グループの構成者(以下「構成者」といいます)の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下この状態のことを「ウェイティング」といいます)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません)ただし、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限まで
に結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
(8)本項(7)の場合で、ウェイティングとなっているお申し込みについては、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに旅行契約が成立するものとします。
3. お申し込み条件
(1)旅行の申込者または団体・グループの契約責任者が 20 才未満の場合は、親権者の同意書が必要です。 (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方等で特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行等を条件とさせていただくか、または行程の一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(2)はお申し込みの日から、 (3)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、行程により別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集チラシまたは詳細ページ等の募集広告、本書面等により構成されます。
(3)本項(2)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、大人代金・子供代金の区別はございません。 (2)旅行代金は、募集型企画旅行ごとに表示してございます。出発日と旅行期間でご確認ください。
(3)「旅行代金」は、第 2 項(1)の「申込金」、第 12 項(1)①の「取消料」、第 13 項(1)②の「違約
料」及び第 20 項(1)の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1)各旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税及び国内旅行傷害保険料。なお、国内旅行傷害保険料の補償内容に関しては募集チラシまたは詳細ページをご確認ください。 (2)その他募集チラシまたは詳細ページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
(3)添乗員(当社スタッフ)が同行する添乗員経費、団体行動に必要な心付け(各旅行日程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません)。
(4)上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
第 7 項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)航空機または船舶を利用する場合の超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。 (2)空港施設使用料。
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。 (6)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等。
(7)傷害・疾病に関する医療費
(8)旅行日程中の"フリータイム""自由行動""各自で""お客様負担"等と記載されている区間の交通費等諸費用
9. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10. 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するとき
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)当社は、本項(1)による適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 9 項の規定により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該旅行契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様には所定の書面を当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に船車券・観光券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります)また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
12. お客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前
① お客様は、取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
取消日 | 取消料 | |
21 日目に当たる日以前の解除(日帰り旅行にあっては 11 日前) | 無料 | |
旅行開始日の前日 から起算してさかのぼって | 20 日目に当たる日以降 8 日目までの解除(日帰り旅行にあ っては 10 日前 | 旅行代金の 20% |
7 日目に当たる日以降前々日までの解除 | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
当日の旅行開始前の解除 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
※取消日は、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
※取消日が営業休日にあたる場合は、翌営業日に繰り延べとなります。ただし、取消日が旅行開始日の前日または当日にあたる場合は後日ご案内する『人数変更のご連絡先』までご連絡ください。
②お客様のご都合で出発日、旅行期間、宿泊施設等を変更される場合にも旅行代金全額に対して本項(1)
①の取消料が適用されます。
③お客様は、次の各項に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(A)当社によって契約内容の重要な変更が行われたとき。
(B)第 10 項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(D)当社がお客様に対して、第 4 項(2)に規定する期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(E)当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき。
④当社は、本項(1)①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
⑤当社は、ご参加のお客様の一部が旅行契約を解除したことにより 1 室あたり利用人数の変更に対する差額が発生する場合、またはお一人あたりのご旅行代金が変更となる場合、その差額代金をそれぞれいただきます。
⑥当社は、本項(1)③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)の金額を払い戻します。
(2)旅行開始後
①旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合に は、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分にかかわる金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、もしくはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3)エントリー費について
当社は、スポーツ大会等への参加を目的とした旅行を企画実施する場合に、ご旅行代金とは別にエントリー費をお支払いいただく場合があります。エントリー費とは、当該大会等への参加登録のための費用であり、本書面は適用されません。お客様による旅行契約の解除がありましてもエントリー費はご返金いたしかねますので予めご了承ください。
13. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)旅行開始前
①当社は、次の各項に該当する場合は、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(A)お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(B)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(C)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められたとき。 (D)お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
(E)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(F)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事情が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(G)お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。 (H)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が予め明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
②お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除すること
があります。この場合には、第 12 項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)旅行開始後
①当社は、次の各項に該当する場合は、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(A)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(B)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、これらの者または同行するほかのお客様に対する暴行、脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(C)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行の継続が不可能となったとき。
②当社が本項(1)①の(A)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスの費用にかかわる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、もしくはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
③当社は、本項(2)①の(A)、(C)により旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
14. 旅行代金の払い戻し
当社は、第 10 項の規定により旅行代金が減額された場合または第 12 項、第 13 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15. 添乗員または現地スタッフ
(1)添乗員同行または現地スタッフの駐在の有無は募集チラシまたは詳細ページに明示いたします。
(2)添乗員の同行または現地スタッフが駐在する旅行にあっては、添乗員または現地スタッフが旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 (3)添乗員が同行しないまたは現地スタッフが駐在しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたしま
す。
(4)添乗員または現地スタッフの業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。
16. お客様に対する責任
(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
②運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害。
③運送、宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
⑤自由行動中の事故。
⑥食中毒。
⑦盗難。
⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき 15 万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
17. お客様の責任
(1)お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18. オプショナルツアーまたは情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第 19 項(特別補償)の規定の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは募集チラシまたは詳細ページ等で「旅行企画・実施:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外である旨を募集チラシまたは大詳細ページ等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 19 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、募集チラシ、詳細ページまた
は最終旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日
(以下「無手配日」といいます)における場合を除きます。なお、当該オプショナルツアーの催行にかかわる責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルツアーの運行事業者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 19 項
(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
19. 特別補償
(1)当社は第 16 項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、
死亡補償金として 1500 万円、後遺障害保証金(1500 万円を限度)入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円
通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円
を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、
補償対象品の 1 個または 1 対については、10 万円を限度とします。
(2)当社が第 16 項(1)の規定に基づく責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部または全部に充当します。
(3)ただし、無手配日については、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(4)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほ か、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗等のほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
20. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。
ただし、当該変更について当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
表)変更補償金の表
1 件あたりの率(%) | ||
変更補償金の支払が必要となる変更 | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの 変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級または設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注 2 最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたとき は、それぞれの変更につき 1 件として取扱います。
注 3 第 3 号または第 4 号に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1
泊につき 1 件として取扱います。
注 4 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5 第 4 号または第 7 号もしくは第 8 号に掲げる変更が 1 乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合で
あっても、1 乗車船等または 1 泊につき 1 件として取扱います。
注 6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までを適用せず、第 9 号によります。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
②
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(カ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
③第 12 項、第 13 項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更。
④行程表に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%
を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補
償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
21. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、各営業担当にお問い合わせください。
22. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、募集チラシまたは詳細ページに明示した日となります。
23. その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
(3)旅行中に事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程xxでお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(4)集合時間は厳守してください。集合時間に遅れたために参加できない場合の責任は一切負いません。 (5)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(6)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(7)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
24. 個人情報の取扱いについて
本項は、当社が取得するお客様の個人情報の利用目的、管理、運用等について規定するものであり、お客様が当社にお客様の個人情報を提出、記入、入力されるにあたり、本項の確認をもって本項に明記する全ての内容に同意、承諾されたものとします。
【個人情報保護に関する当社の基本方針と管理責任者】
当社は、当社業務において当社が取扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。
【個人情報の利用目的】
当社は、お客様の個人情報を下記業務に必要な範囲で利用します。
・お申込みいただいた商品・サービスの提供、契約の履行および契約管理に関する業務
・当社または当社グループ会社および当社の提携する企業の商品、サービス、キャンペーン等のご案内
・当社商品・サービス等に対するアンケートの依頼
なお、上記のほか、当社が運営する大会、各種セミナー、イベント等において、参加者の写真・動画を撮影し、それを大会・セミナー・イベント等のイメージや開催状況を伝える目的で、チラシ・パンフレットなどの印刷物や Web サイト上で使用させていただく場合があり、その際は使用する写真・動画において特定の個人が強調されることの無いよう配慮します。
【個人情報の第三者提供と共同利用】
当社は、お客様の個人情報を以下の場合において第三者に開示または提供いたします。
・旅行の手配、そのサービス受領のために宿泊施設・交通機関・保険会社等に旅行者情報の提供をする場合
・旅行企画・スポーツ大会等において参加者交流を目的として参加者情報の提供をする場合
・お客様本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
・お客様個人を識別することができない状態で開示する場合
・法的な命令等により個人情報の開示が求められた場合
詳細につきましては、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。
また、電話・ダイレクトメール・電子メール等によるサービスの情報提供を目的として、下記グループ企業と個人情報を共同利用します。共同利用する個人情報は、お客様のご住所、ご氏名、電話番号、メールアドレス等のお客様への連絡および的確なサービス情報提供に必要最低限の範囲とします。なお、共同利用する個人情報の管理責任者は当社となります。
以上