Contract
機構-コンビニ事業者等契約用
(資料59-7)
証明書等自動交付事務委託契約書
地方公共団体情報システム機構(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○(以下「乙」という。)は、甲が証明書等自動交付事務委託契約を締結する地方公共団体(以下「契約市区町村」という。)の証明書等自動交付事務(以下「交付事務」という。)の受委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。) を締結する。
(目的)
第1条 甲は、交付事務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本契約及び別に定める証明書等自動交付事務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、協力して誠実に交付事務を履行しなければならない。
(交付事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する交付事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙の直営店及び乙と加盟店基本契約を締結している加盟店(直営店と加盟店をあわせて、以下「取扱店」という。なお、乙とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーの直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む。)における、証明書等の自動交付及び交付に係る契約市区町村が制定する手数料条例の規定による手数料(以下「交付手数料」という。)の入金
(2) 取扱店においてキオスク端末に入金された手数料に係る管理情報の取りまとめ
(3) 取扱店において交付された証明書等の件数の照合、照合結果の甲への送付
(4) 取扱店においてキオスク端末に入金された手数料から委託手数料を差引いた金額の取りまとめ及び甲の指定する金融機関への払込み
(5) 前各号に付随するもので甲乙協議して合意した業務
(交付事務内容の変更)
第4条 甲又は乙において、交付事務の内容、処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に甲乙で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、交付事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、本契約の履行により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保にしてはならない。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、交付事務の履行に際し、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供され、又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示して開示されたもの(以下「交付情報等」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならない。
2 前項の定めに関わらず本契約の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は、交付情報等に含まれないものとする。
(1) 開示された時点で、既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示された時点で被開示者が守秘義務を負うことなく既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 交付情報等によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、相手方から提供を受けた交付情報等について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとする。
4 本条の機密保持義務は、本契約の期間満了後又は本契約の解約・解除後においても同様とする。
(交付情報等の保管及び伝送)
第8条 甲及び乙は、交付情報等の保有及び伝送に当たり、紛失、き損、盗難又は目的外利用ができないように措置された保管場所で保管するとともに、必要な措置を講じ確実に管理しなければならない。
2 甲及び乙は、電子計算機、光学式情報処理装置、通信回線等(以下「電子計算機等」という。)を用いて保管及び処理を行う場合においては、交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築し、管理上の措置を講じるものとする。
3 乙は、別紙1に定める事項を遵守しなければならない。
(資料の廃棄)
第9条 乙は、交付事務の履行に当たって発生した交付情報等に関する一切の資料(印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等を含む。)を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は裁断等の確実な方法により、交付情報等を読取不可能な状態にしておかなければならない。ただし、取扱店において料金を返金した印 刷不良等により発生した誤印刷の証明書等については、当該証明書等に「返金済・無効」の印等により表示 したうえで、利用者に手渡すことができるものとする。複数部印刷してその一部に印刷不良等が発生した場 合は、正常に印刷された証明書等も含めて、すべての証明書等に「返金済・無効」の印等により表示するも のとする。
2 乙は、交付情報等を電子計算機等を用いて管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている交付情報等を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 乙は、個人情報の取扱いについて、別紙2に定める事項に従うものとする。
(履行場所)
第 11 条 交付事務の履行場所は、乙の所在地及び取扱店の所在地とする。
(書類等の検査)
第 12 条 甲は、交付事務に関する乙の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 甲は、乙に検査を行う場合は、事前に書面にて検査日時、場所、派遣担当者名等を通知するものとし、 検査日時、内容は甲乙協議のうえ決定する。
3 甲は、前項の検査の結果必要があると認めるときは、交付事務の履行に立ち会い、履行状況について検査し、又は乙に報告を求めることができる。この場合において、甲は乙の交付事務の履行が仕様書に記載された内容と照らし合わせ、不適当と認めたときは、乙に是正を求めることができる。
(委託手数料の支払い)
第 13 条 甲は、乙の交付事務の履行に対し、1 通あたり 115 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の委託手数料を乙に支払うものとする。
2 甲は、乙の交付事務の履行を確認し、前項の委託手数料及び乙が管理している交付手数料を毎月末日をもって締め切り、交付手数料の合計額から委託手数料の合計額を控除した額を翌月 15 日までに、乙に請求するものとする。
3 乙は、前項に規定する甲からの適正な請求を受けた後、当月 20 日までに甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、振込期限が休日等の場合は、振込期限を翌営業日まで延長することができる。
(コンビニECセンターと証明書交付センター間を接続する通信回線)
第 14 条 乙が管理運営するデータセンター(以下「コンビニECセンター」という。)と甲が運営するデータセンター(以下「証明書交付センター」という。)を接続する通信回線(以下「専用通信回線」という。)は、乙が敷設し、乙が責任をもって管理するものとする。
2 甲は、専用通信回線の使用料に相当する金額を負担するものとする。
(報告義務)
第 15 x xは、交付事務の履行に当たって、事故が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 16 条 乙は、証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに甲に報告するものとし、甲は、甲が証明書等自動交付事務委託契約を締結する地方公共団体等に報告し、報告を受けた地方公共団体等がこ れに関わる折衝を行うこととする。
(履行遅滞による遅延利息)
第 17 x xは、正当な理由なく、第3条第4号の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じて、その入金された金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づいて財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数がある場合又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。) を遅延利息として、甲の指定する日までに入金しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 前項の遅延利息の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
(損害賠償責任)
第 18 条 甲又は乙は、相手方の本契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
(甲の契約解除権)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告を持って直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
(5) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(6) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。なお、本契約違反には第 12 条の検査を、乙が合理的理由なく拒否した場合を含む。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき金
額を直ちに払い込むものとする。
3 第1項の規定により本契約が終了した場合においても、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(乙の契約解除権)
第 20 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく甲に対する一方的な通告を持って直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 甲は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、乙に負う債務を直ちに弁済 するものとする。
3 第1項の規定により本契約が終了した場合においても、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(事務の引継ぎ)
第 21 x xは、本契約の契約期間が満了したとき、又は本契約が解約・解除されたときは、直ちに交付事務に関する交付情報及び委託手数料を差引いた交付手数料等を甲に引き継ぐものとする。
(交付対象証明書)
第 22 条 証明書交付サービスで対象とする証明書等は、サービス仕様書に従って、契約市区町村が設定するものとする。
2 甲は、契約市区町村が対象とする証明書等を追加する際には、その内容を乙に通知のうえ、甲乙協力して対応するものとする。
(新規参加地方公共団体への対応)
第 23 条 新たな地方公共団体が証明書交付サービスに参加する場合、甲は、所定の手続きをもって参加申請を受付け、必要な情報を乙に通知し、甲乙協力して対応するものとする。
(新規参加コンビニ事業者等への対応)
第 24 条 乙以外のコンビニ事業者等が証明書交付サービスの提供事業者として参加する場合、甲は、所定の手続きをもって参加申請を受付け、参加条件を満たしていることを確認し、参加を認めるものとする。
2 新規コンビニ事業者等の参加を認めた場合は、必要な情報を乙に通知するものとする。
(契約保証金)
第 25 条 本契約に係る保証金は、免除するものとする。
(契約期間)
第 26 条 本契約の契約期間は、本契約締結の日から平成 年 月 日までとする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲又は乙が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して
1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。
(解約)
第 27 条 甲及び乙は、前条の規定にかかわらず、書面により3か月前までに本契約終了の日(以下「解約日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本契約を 解除できるものとする。ただし、契約期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料の払込日が解 約日以降である場合、解約日に本契約自体が終了するといえども、甲及び乙は、当該交付手数料から委託手 数料を控除した額の払込の完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約に係る訴訟については、甲の主たる事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 29 条 本契約に定めのない事項又は契約書の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
以上本契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx00xx地方公共団体情報システム機構理事長
乙 所在地事
業者名代 表者名
別紙1
交付事務に係るセキュリティについて
1 コンビニECセンター
コンビニECセンターは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 行政サービス専用のルータを設置し、他のルータからの接続を禁止すること。
(2) 外部接続用ファイアウォールによって外部ネットワーク及び内部ネットワークから隔離された区域(以下「DMZ」という。)を設置し、IPアドレス及びプロトコルレベルで通信を制限することにより、「DMZ-外部事業者等」及び「DMZ-取扱店」の通信のみを許可し、「外部事業者等-取扱店」の通信は禁止すること。
(3) 前項のDMZにコンビニ取扱店ネットワークと証明書交付センターを中継するための機能を有するサーバを設置し、セキュリティリスクを低減すること。
2 取扱店ネットワーク
取扱店ネットワークは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 閉域性の確保された専用回線を使用し、第三者からのアクセスを排除すること。
(2) 通信時に証明書データを暗号化(SSL)すること。
(3) 店舗ネットワークとの接続は全てコンビニECセンター経由とし、コンビニECセンターで許可された通信のみ接続可能とすること。
(4) 毎年セキュリティ診断を実施すること。
3 取扱店内システム
取扱店内システムは、次の条件を遵守するものとする。
(1) ルータ等のネットワーク機器は、警備会社等が保有する鍵により施錠管理すること。
(2) 取扱店ルータによりプロトコルレベルで取扱店内通信を制限すること。
(3) 取扱店のオーナー及び従業員は、ストアコントローラー等のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(4) 取扱店内無線ネットワークは、認証セキュリティを採用するとともに、取扱店に設置する端末装置(以下「キオスク端末」という。)と接続しない仕組みとすること。
4 キオスク端末
キオスク端末は、次の条件を遵守するものとする。
(1) 個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用すること。
(2) 証明書データは、セキュリティソフト(ISO/IEC15408認証の取得必須)により、印刷後、キオスク端末から消去すること。
(3) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末にアクセスすることを、鍵により物理的に排除すること。
(4) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末のシステムにアクセスすることを、パスワードにより排除すること。
(5) キオスク端末による証明書等の交付日時等をログにより保存すること。
(6) 取扱店のオーナー及び従業員は、キオスク端末のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(7) キオスク端末の障害発生時には、取扱店レジ及びキオスク端末保守センターへの自動通知等により適切に対応できること。
(8) ストアコントローラー等によりキオスク端末の接続状況を監視すること。
(9) 証明書等自動交付事務に携わる事業者にISMS認証の取得を推奨すること。
(10) 取扱店のオーナーによる不正行為は、フランチャイズ契約により禁止すること。
(11) 取扱店の従業員による不正行為は、就業規則により禁止すること。
(12) 取扱店内に監視カメラを設置すること。
別紙2
1 個人情報の秘密保持義務
個人情報の取扱いについて
個人情報について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。本契約の期間満了又は本契約の解約・解除後も同様とする。
2 対象となる個人情報
個人情報とは、以下のような証明書交付サービスの利用者の情報を指す。なお、紙媒体に記載されているものであるか又は電子計算機等のシステムにより処理されているかは問わない。
(1) 自動交付により出力された証明書等
(2) 前号の証明書等を交付することにより作成される一切の文書。
3 個人情報保護に関する管理体制
乙は、本書の内容を十分理解し実践する能力のある者のうちから個人情報取扱責任者を選定し、その業務を行うこととする。なお、乙は、個人情報取扱責任者をして、個人情報保護の徹底が図られるよう本契約の履行に従事する者に対する教育訓練、各種安全対策の実施等を適切に行うものとし、その責任を負うものとする。
4 個人情報の管理
乙が個人情報を電子計算機等により処理する場合には、本契約の履行に従事する者以外が個人情報にアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じるものとする。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り又はこれに代わるべき管理上の措置を講じるものとする。更に、紙媒体による個人情報の保管・管理は、一切行わないものとする。
5 個人情報の消去
電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用 し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
コンビニ事業者
証明書等自動交付事務委託仕様書
(目的)
第1条 本仕様書は、地方公共団体情報システム機構(以下「甲」という。)と株式会社
○○○○○(以下「乙」という。)との間の証明書等自動交付委託事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 証明書交付サービス 本仕様書に規定するサービス
(2) 契約市区xx xが証明書等自動交付事務委託契約を締結している地方公共団体
(3) 個人番号カード等 証明書等の交付に必要となる契約市区町村の交付する個人番号カード又は住民基本台帳カード
(4) 取扱店 乙の直営店及び加盟店(乙とエリアフランチャイズ契約を締結している法人が存在する場合はその直営店と加盟店を含む。)
(5) キオスク端末 不特定多数の人がタッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、様々なサービスを利用したりすることができる端末装置
(6) 利用者 証明書等自動交付を行うための手続きが完了した個人番号カード等を使って、キオスク端末から証明書等自動交付を行う者
(7) 証明書交付センター 契約市区町村と乙を中継するための甲が運営するデータセンター
(8) コンビニECセンター 乙が管理運営するデータセンター
(9) 証明書データ 利用者の申請により交付された証明書等を印刷するための電子化されたデータ
(10) サービス仕様書 本サービスの概要と要件を記述、定義した仕様書
(取扱店における交付事務の取扱い)
第3条 乙は、キオスク端末を利用者が自ら操作することにより交付申請を行い、契約市区町村の証明書等の交付を受けられるサービスを提供するものとする。
2 甲は、契約市区町村と連携し、証明書等の交付申請を受付け、証明書データを作成するためのシステムを乙に提供するものとする。
3 キオスク端末は、利用者の操作により、個人番号カード等を読取り、本人認証を受けた後、証明書等の交付申請及び所要の申請内容の入力を受け付けるものとする。
4 キオスク端末は、契約市区町村から交付された証明書データを受信し、利用者が定められた交付手数料の支払いを確認のうえ、証明書等を出力するものとする。
5 キオスク端末は、利用者に交付手数料が記載された領収書を発行するものとする。
6 キオスク端末は、交付業務の完了結果を甲に通知するものとする。
7 取扱店は、キオスク端末に入金された交付手数料を取扱店営業日ごとに取りまとめ、乙に送金するものとする。
8 乙は、取扱店においてキオスク端末に入金された交付手数料と業務委託料を相殺し、その差額を甲に支払うものとする。
(交付手数料及び委託手数料の精算)
第4条 甲は、取扱店から通知された取扱い実績データに基づいて、毎月 1 日から末日までの期間(以下「対象期間」という。)に取扱店においてキオスク端末に入金された交付手数料の総額から、対象期間における委託手数料の総額を差引いた金額を乙に請求するものとする。
2 乙は、毎月8日までに甲が開示する取扱い実績データと取扱店から通知された証明書の交付情報を照合し、差異がある場合は、内容を調査し、修正が必要な場合は、甲に通知するものとする。なお、8日が甲の休日の場合は、期限を前営業日とする。
3 甲及び乙は、協議のうえ請求金額を毎月9日までに確定するものとする。なお、確定後の取扱い実績データについては、修正を行わないものとする。ただし、9日が休日の場合は、期限を直前の休日でない日とする。
4 甲は、対象期間の翌月 15 日までに請求書を乙に送付するものとする。
5 乙は、対象期間の翌月 20 日までに前項の請求金額を甲に振り込むものとする。ただし、振込期限が金融機関の休日等の場合は、振込期限を金融機関の翌営業日まで延長すること ができる。
(証明書交付センターの運営)
第5条 甲は、証明書交付センターを設置し、適正に運営管理を行うものとする。
2 甲は、乙に対して、交付事務を行うために必要な乙の業務システムと連携するシステムを提供するものとする。
(サービス仕様書)
第6条 乙は、別途甲が規定するサービス仕様書に基づいて、証明書交付サービスを提供するシステムを構築するものとする。
2 サービス仕様書に規定されていない事象が生じた場合は、甲、乙協議のうえ、取り扱うものとする。
(サービス提供時間)
第7条 証明書交付サービスの提供時間は、別途サービス仕様書に定めるものとする。
2 乙は、キオスク端末の画面により、サービス提供時間を利用者に案内するものとする。
3 乙は、乙の管理するシステムの保守等により、証明書交付サービスの停止が必要な場合は、前項のサービス提供時間外で実施することを前提とする。
4 乙は、止むを得ない事情、又はシステム障害等が発生したことにより証明書交付サービスを停止させる必要が生じた場合は、甲に通知のうえ、キオスク端末の画面又は店舗の案内により、利用者に告知するものとする。
(取扱店でのサービス提供)
第8条 乙は、取扱店に設置するキオスク端末のメニュー画面上に証明書交付サービスの選択ボタンを表示するとともに、利用者に証明書交付サービスの取扱いを告知するものとする。
2 取扱店は、次の各号に該当する場合は、証明書交付サービスを提供できないものとし、取扱いできない旨をキオスク端末の画面上に表示するものとする。
(1) 地方公共団体が証明書交付サービスに参加していない場合
(2) 個人番号カード等の有効期限が切れている場合、破損、汚損等により読取れない場合、その他個人番号カード等に起因する障害がある場合
(3) 証明書交付センター又は契約市区町村のサービス提供時間外の場合
(証明書等の置き忘れ時の対応)
第9条 キオスク端末から交付された証明書等又は個人番号カード等を利用者が置き忘 れ、取扱店で回収した場合は、原則、取扱店では、遺失物として警察に届けるものとする。
2 取扱店は、置き忘れた証明書等又は個人番号カード等を他人が取得し、悪用された場合でも、その責任を負わないものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 10 条 乙は、利用者から証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに甲に連絡するものとする。また、当該利用者との折衝は、当該契約市区町村が行うものとし、乙及び取扱店は、利用者との折衝は行わないものとする。
(事故発生時の対応)
第 11 条 甲及び乙は、証明書等自動交付委託事務の履行にあたり、事故の発生を確認したとき又は、やむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちに相手方に連絡をするとともに、協力して必要な措置を講じるものとする。
2 証明書データの作成に関しては、甲及び契約市区町村が責任を負うこととし、証明書
データの作成に関して事故が発生した場合、甲は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、乙に状況を報告するものとする。
3 証明書等の印刷及び交付に関しては、乙が責任を負うこととし、証明書等の印刷及び交付に関して事故が発生した場合、乙は速やかに事態の全容解明及び早期解決に努めるとともに、甲に状況を報告するものとする。
(証明書等自動交付委託事務に係る報告及び連絡方法)
第 12 条 甲及び契約市区町村から取扱店に連絡を行う必要があるときは、甲を通じて、乙に連絡し、その後、乙を通じて取扱店に連絡を行うものとする。
2 乙及び取扱店から甲又は契約市区町村へ連絡を行う必要があるときは、乙を通じて、甲に連絡し、その後、甲を通じて契約市区町村に連絡を行うものとする。
(証明書等交付完了通知の伝送)
第 13 条 乙は、証明書等の交付が完了した都度、完了通知及び証明書の交付情報を甲に伝送するものとする。
2 乙は、甲へ伝送した情報に誤りがあった場合は、甲及び乙で必要な事項を協議したうえで決定した方法をもって、乙から甲へ修正情報を送付するものとする。
(証明書データの消去処理)
第 14 条 乙は、証明書等の印刷終了後、証明書データを消去するものとする。
(証明書交付センターとコンビニECセンター間を接続する専用通信回線)
第 15 条 証明書交付センターとコンビニECセンター間を接続する通信回線(以下「専用通信回線」という。)は、乙が敷設し、責任をもって管理するものとする。
2 甲は、専用通信回線の使用料として、月額 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を乙に支払うものとする。
3 乙は、契約期間における専用通信回線使用料を、契約期間満了日付けで甲に請求するものとする。
4 甲は、前項に規定する甲からの適正な請求を受けた日から起算して 30 日以内に、乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。