Contract
役務提供契約基準
この基準は、役務の提供に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づ き、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契 約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供 の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において請負うものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第2 発注者は、この契約に基づき実施する受注者の業務等
(以下「業務等」という。)が、発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第3 受注者は、この契約締結後10日以内に、経費内訳明細書及び業務等実施計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に経費内訳明細書及び業務等実施計画表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(委任又は下請負の禁止)
第5 受注者は、業務等の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督職員)
第6 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、この契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、第2の調整
に関わる事項のほか、仕様書に基づく契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び業務等の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(貸与物品等の管理)
第7 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「物品等」という。)の品名、数量等については、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、物品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により物品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第8 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更 内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められると きは履行期間若しくは請負代金額を変更することができる ものとする。
(履行期間等の変更方法等)
第9 履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第10 受注者は、業務等が完了したときは、その旨を仕様書に定めるところにより発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該業務等の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書に定める業務等を履行して検査職員の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払い)
第11 受注者は、第10第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から60日以内に請負代金を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256
号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第11第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによ りxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業 者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づ く不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害 が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第13 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人xx技術科学大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第14 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第16第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
五 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
六 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
七 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務提供契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号
に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金と
して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 第2項の場合において、契約保証金の納付が行われてい
るときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
5 第1項第5号から第7号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金
額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の違約金について準用する。
7 受注者は、この契約に関して、第1項第5号から第7号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第15 発注者は、役務が完了するまでの間は、第14第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、役務の完了部分を検査のうえ、完了部分に相応する請負代 金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第16 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 発注者がこの契約に違反し、その違反により役務を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第15第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第17 発注者は、この契約が解除された場合においては、完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第14の規定によるときは発注者が定め、第15又は第16の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第18 受注者が、この契約の基づく賠償金又は違約金(以下
「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等支払いの日まで年3
xxxxxの率を乗じて算出した延滞金を徴収するものとする。
2 発注者は、発注者の支払うべき請負代金額があるときは、当該請負代金額と賠償金等を相殺できるものとし、なお不 足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日
数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(補則)
第19 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者との間において協議して定めるものとする。