OIHメンバーズ 会員規約
(総則)
平成29年4月1日公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター
第1条 この「OIHメンバーズ 会員規約」(以下「本規約」という。)は、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター(以下「当財団」という。)が、大阪市からの委託を受けて実施する「グローバルイノベーション創出支援事業」(以下「本事業」という。)において、国内外に存在するイノベーションエコシステムのプレイヤーを繋ぎ、多様なプロジェクトを生み出すプラットフォームの構築をめざすために運営する会員組織の規則を定めるものとする。
2. 本事業において、当財団が別途規定する「大阪イノベーションハブ施設使用規約」(以下「使用規約」という。)は、本規約の一部を構成する。本規約と使用規約が異なる場合には特別な定めがない限り、使用規約が優先する。
(名称)
第2条 本会員組織の名称は、「OIHメンバーズ」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第3条 本会は、イノベーションを次々と生み出す環境を構築し、起業や新事業創出をめざす個人によるグローバル展開を見据えたプロジェクトの組成や、世界市場に挑戦する人材の輩出を促進し、大阪・関西の継続的な成長・発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第4条 本会に事務局を置く。
2.事務局業務は、当財団 が担う。
3.事務局は、xxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxX0 x xxxxxxxxxxx xに置く。
(会員サービス)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、会員に、次に掲げるサービスを提供する。
(1)Web、E-mail、セミナー等による各種情報提供
(2)大阪イノベーションハブにおける活動スペースや機材の提供(ただし、施設の使用に関しては、別途定める「使用規約」に基づく)
(3)事業化に向けたパートナー探索・チーム組成、各種イベントの共同運営、イノベー
ションベース(イノベーションベースについては、別途定める「使用規約」を参照)の利用等、会員同士の交流やイノベーション創出を促進するための活動のサポート
(4)Web等の広報媒体を活用した会員の製品・サービス等の国内外へのPRなど、グローバルにビジネスを展開するための活動のサポート
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動のサポート
2.事務局は、会員の事前の承諾を得ることなく、会員サービスの内容を変更し、又は中止することができる。
3.事務局は、会員が自ら申し込んだセミナーや施設の使用を事務局が別途定める方法で 事前に連絡することなく欠席、キャンセル又は変更するなど、サービスの提供が適切 でないと判断する場合、当該会員に対して第1項のサービスを提供しないことがある。
4.第2項・第3項により会員サービスの内容を変更し、又は中止した場合や、会員に対して前項のサービスを提供しない場合に会員に不利益、損害が生じたとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
(会員)
第6条 本会の会員種別は、次の各号に定めるものとする。
(1)プレイヤー
アイデアや技術を保有し、自ら起業や事業化をめざして具体的な活動を行い、グローバル展開が見込まれるプロジェクトを創出する個人、ベンチャー起業家、コミュニティの主催者。または、さまざまな分野において、イノベーションを起こすことを目的としたプロジェクト創出に向けて、主体的に取り組む個人、起業家、コミュニティの主催者
(2)パートナー
本事業の趣旨に賛同したうえで、グローバル展開や、イノベーション創出に向けて連携する大学、企業、経済団体等の法人、及び、起業や新事業創出のための豊富な知識と経験を活かし、プレイヤーへのアドバイスや投資等のサポートを行う法人、団体、個人
(入会)
第7条 本会にプレイヤーとして入会しようとする者(以下「申込者」という)は、本規約の内容に同意したうえで事務局が指定する様式により申込むものとする。xxxxxは、事務局が別途依頼し承諾を得られた者とする。
2.前項の申込後、事務局は申込者と面談を行い、第3条及び第6条の趣旨に照らし、面談の内容をふまえて、入会の可否について申込者に通知するものとする。
(資格)
第8条 申込者は、前条による入会を認められ、事務局より通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
2.個人会員資格は一身専属的なものであり、会員は、会員資格を第三者に譲渡もしくは貸与し、または、第三者に会員サービスを利用させることはできない。
3.法人会員資格は法人に次の事由が生じた場合、当該会員から速やかに通知があり、当該会員または会員の業務の同一性および継続性が認められるときに限り、会員資格の承継を認めるものとする。ただし、会員である法人が会員資格を承継する法人とは独立して存続する場合、会員資格の承継により元の会員は会員資格を喪失するものとする。
(1) 会社の組織変更
(2) 事業譲渡
(3) 合併
(4) 会社分割
(会員の義務)
第9条 会員は、本会で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。
2.会員は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、積極的に本会の活動に参加するものとする。
3.本会における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
4.会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
5.会員は、事務局が随時実施する成果ヒアリングや、1年に一度実施する進捗アンケート等に協力しなければならない。成果ヒアリングについては退会後も協力するものとする。
(退会)
第10条 会員は別表の退会届を事前に事務局に提出することで、任意に退会することができる。
(参加費用)
第11条 本会への入会については無料とする。
2.前項の規定に関わらず、事務局は特定の事業等に参加する会員に対して、参加費用や機材使用にともなう消耗品等の実費等を請求することができる。
(禁止事項)
第12条 会員は、本会活動を利用して以下の行為を行わないものとする。
(1)他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(2)他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に抵触する言動や威圧的言動などにより、本会の秩序を乱す行為
(4)本規約、使用規約等、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為
(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
(1)会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)本規約に違反した場合
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4)事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
(5)大阪市暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(6)「公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター情報提供サービス」に係るユーザー規約」に違反し、または「公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター情報提供サービス」の会員資格を喪失したとき。
(7)その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき
2.前各項に従って会員資格を喪失したことにより、当該会員が会員サービスを利用できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
3.資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に本会の会員情報その他本会を通じて得た情報を用い、本会と競合する活動をしてはならない。退会した者も同様とする。
(免責事項)
第14条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブ ル・損害についても、当財団は一切の責任を負わない。
2.第5条に記載する会員サービスについて、当財団は、その提供の有無やその内容の完全性、正確性、有用性、最新性、xx性等について何ら保証するものではない。
3.会員サービスの利用、各種イベントへの参加、施設の利用、他の会員その他第三者の提供する(当財団を通じて提供されるものを含む。)情報の内容などについて、当財団は何ら保証等するものではなく、これらおよびこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
(会員サービスの終了)
第15条 事務局は、会員に事前通知をした上で、会員サービスを終了することができる。
2.事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3.本会は大阪市からの委託により運営されるものであり、当該委託事業の廃止または委託先変更に伴い会員サービスを終了することがある。
4.前項による会員サービス提供の終了により会員に不利益、損害が生じたとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
(通知)
第16条 本規約における事務局から会員への通知は、会員から申告のあったEメールアドレスへの発信またはEメールアドレスの発信の後、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(事業年度)
第17条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までのxx期とする。
(規約の改定)
第18条 事務局は必要に応じ、本規約を改定できるものとする。
2.事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表するものとする。
3.会員が、前項の通知または公表後に会員サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなす。
(管轄裁判所)
第19条 本規約および会員サービスに関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。