第3条 市および事業者は、本業務を事業者に委託または請け負わせることの意義は、(i)事業者の能力を活用し、安全で快適な施設環境を長期間確実に保持することおよび (ii)事業者の保有する専門的知識・経験を活かし、管理対象施設における施設・設備等の保守管理、事後修 繕・計画修繕を包括的に実施することにより、業務の効率化と公共施設の適切な維持を図るこ