分類 協定・覚書名称 締結先(締結当時の名称) 締結年月日 頁 自治体間相互応援 岐阜市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定 尼崎市 平成 8 年 4 月 15 日 221 神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定 神戸市 平成 8 年 9 月 5 日 225 中核市災害相互応援協定 中核市 平成 31 年 4 月 1 日更新 229 災害時相互応援協定 藤沢市 平成 8 年 12 月 11 日 248 災害時相互応援に関する協定 奈良市 平成 9 年 1 月 17 日 250...
災害時応援協定・覚書一覧
分類 | 協定・覚書名称 | 締結先 (締結当時の名称) | 締結年月日 | 頁 | |
自治体間相互応援 | 岐阜市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定 | 尼崎市 | 平成 8 年 4 月 15 日 | 221 | |
神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定 | 神戸市 | 平成 8 年 9 月 5 日 | 225 | ||
中核市災害相互応援協定 | 中核市 | 平成 31 年 4 月 1 日更新 | 229 | ||
災害時相互応援協定 | xx市 | 平成 8 年 12 月 11 日 | 248 | ||
災害時相互応援に関する協定 | xxx | xx 0 年 1 月 17 日 | 250 | ||
岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書 | 県及び県内市町村 | 平成 30 年 3 月 26 日更新 | 254 | ||
岐阜市及び富山市災害時相互応援に関する協定 | xxx | xx 00 年 5 月 12 日 | 260 | ||
全国xxサミット関連自治体による災害時における相互応援に関する協定書 | xxサミット関連自治体 (日立市 笛吹市 関市 xx市 xx市 xx市 三次市) | 平成 24 年 10 月 26 日 (平成 25 年 10 月 15 日更新) | 264 | ||
災害時相互応援協定 | xx市 | 平成 25 年 1 月 18 日 | 267 | ||
岐阜市及び調布市災害時相互応援に関する協定 | 調布市 | 平成 28 年 1 月 20 日 | 270 | ||
岐阜市とxx町との友好交流及び災害時相互応 援に関する協定書 | xxx | xx 3 年 4 月 16 日 | 272 | ||
ライフライン | 水道 | 岐阜県水道災害相互応援協定 | 県・県内水道事業者 | 平成 9 年 4 月 1 日 | 273 |
災害時における応急復旧に関する協定書 災害時における応急復旧に関する協定書の一部を変更する協定書 | 岐阜市公認水道工事店協同組合 岐阜市指定管工事協同組合 | 平成 10 年 3 月 25 日 平成 10 年 7 月 1 日 平成 24 年 2 月 7 日 | 281 | ||
上水道相互連絡管設置に関する協定書 | xx市 岐南町 笠松町 | 平成 19 年 3 月 29 日 | 285 | ||
上水道相互連絡管の管理に関する覚書 | 岐南町 | 平成 19 年 12 月 19 日 | 288 | ||
水道施設の災害に伴う応援協定書 | 株式会社ジェネッツ (現・株式会社 ヴェオリア・ジェネッツ) | 平成 21 年 2 月 26 日 | 289 | ||
上水道相互連絡管設置に関する協定書 | 関市 | 平成 25 年 11 月 14 日 | 291 | ||
上水道相互連絡管の管理に関する覚書 | 関市 | 平成 26 年 1 月 22 日 | 294 | ||
災害時における水道資材の供給に関する協定書 | 株式会社クボタ中部支社 | 平成 30 年 9 月 1 日 | 295 | ||
災害時における水道資材の供給に関する協定書 | 株式会社クボタケミッ クス中日本支社 | 平成 30 年 9 月 1 日 | 297 | ||
下 水道 | 災害時における下水道施設に係る応急措置の協力に関する協定書 | xxx機械エンバイロメント株式会社 中部支店 | 平成 30 年 9 月 1 日 | 299 | |
ガス | 災害発生時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 | 東邦ガス株式会社 | 平成 20 年 9 月 25 日 | 302 | |
電気 | 災害時における応急対策活動に関する協定書 | 岐阜県電気工事業工業 組合岐阜支部 | 平成 18 年 3 月 30 日 | 304 | |
災害時における電気の保安に関する協定 | 一般財団法人中部電気 保安協会岐阜支店 | 平成 25 年 2 月 1 日 | 306 | ||
非常災害時における災害復旧用オープンスペースの使用に関する協定 | 中部電力株式会社 | 平成 28 年 2 月 9 日 | 310 | ||
災害時における停電復旧に係る応急措置の実施の支障となる障害物等の除去等に関する協定 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 令和 3 年 6 月 2 日 | 312 | ||
通信 | 特設公衆電話の設置等に関する覚書 | 西日本電信電話 株式会社岐阜支店 | 平成 25 年 12 月 24 日 | 314 | |
災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 | 株式会社 NTT ドコモ東海支社岐阜支店 | 平成 27 年 10 月 14 日 | 320 |
分類 | 協定・覚書名称 | 締結先 (締結当時の名称) | 締結年月日 | 頁 | |
救出・救護 | 消防活動 | 岐阜市消防協力隊の災害応急活動に関する協定書 | xx化成工業㈱、xx工業㈱特種製紙㈱岐阜工場。 ㈱岐阜セラック製造所鶉工場 ㈱xx㈱ナベヤ、岐阜精機工業 ㈱ 東海カワラ協業組合岐北開発リース㈲ 協業組合高速製版ぎふ ㈱xx鉄工、㈱xx、xx林業 ㈱ 三光アルミ㈱、中央ブロイラー ㈱ | 平成 9 年 6 月 30 日 | 323 |
資機材 | 災害時における救助作業等応急措置用資機材の提供 に関する協定 | 社団法人岐阜県自動車 整備振興会岐阜北支部 | 平成 17 年 3 月 30 日 | 326 | |
災害時における救助作業等応急措置用資機材の提供 に関する協定 | 社団法人 岐阜県自動車 整備振興会xxx支部 | 平成 19 年 1 月 18 日 | 328 | ||
災害時における救命ボート等の提供に関する協定 | 有限会社カワダ建設 | 平成 23 年 4 月 14 日 | 331 | ||
医療救 護 | 災害時における医療救護に関する協定 | 岐阜市医師会 | 平成 17 年 3 月 30 日 | 333 | |
災害時における歯科医療救護に関する協定書 | 岐阜市歯科医師会 | 平成 17 年 12 月 27 日 | 335 | ||
災害時における薬剤の指導、医薬品管理等に関す る協定書 | 岐阜市薬剤師会 | 平成 17 年 12 月 27 日 | 337 | ||
情報収集 | 災害時の情報の収集に関する協定 災害時の情報の収集に関する変更協定 | 岐阜市ボランティアハム連絡協議会 | 平成 9 年 6 月 30 日 平成 10 年 4 月 27 日 | 339 | |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省 中部地方整備局 | 平成 23 年 3 月 11 日 | 344 | ||
災害時における情報提供の協力に関する協定 | 岐阜県タクシー協会岐阜 支部 | 平成 24 年 2 月 1 日 | 346 | ||
木曽川上流河川事務所並びに岐阜市における河川情 報の利用に関する協定書 | 国土交通省中部地方整備 局木曽川上流河川事務所 | 平成 25 年 2 月 8 日 | 348 | ||
災害時における小型無人機による情報収集に関する 協定 | 一般社団法人災害対策建 設協会 JAPAN47 | 平成 30 年 12 月 17 日 | 350 | ||
情報発信・提供 | 災害時の放送に関する協定 | ㈱岐阜放送 | 昭和 57 年 6 月 28 日 | 352 | |
災害時の放送に関する協定 | シーシーエヌ株式会社 | 令和元年 7 月 16 日 | 353 | ||
災害時等における緊急放送に関する確認書 | 株式会社シティエフェム ぎふ | 平成 19 年 4 月 26 日 | 355 | ||
災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 | 平成 24 年 12 月 25 日 | 357 | ||
災害時の情報提供等に関する協定 | 市内新聞販売店各店 | 平成 29 年 3 月 6 日 | 359 | ||
避難 | 大規模災害時における臨時避難場所の開設等に関する協定書 | 株式会社トヨタオートモールクリエイト | 平成 15 年 2 月 6 日 | 362 | |
大規模災害時における臨時避難場所の開設等に 関する協定書 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 平成 15 年 2 月 6 日 | 364 | ||
災害時における○○施設への避難者受入れに関 する覚書 | 岐阜老人ホーム外55 施設 | 平成 15 年 3 月 5 日~ | 366 | ||
災害時における施設開放に関する覚書 | 岐阜大学 | 平成 20 年 10 月 9 日 | 370 | ||
災害時における要援護者の輸送協力に関する 協定 | 岐阜県タクシー協会岐阜支部 | 平成 24 年 2 月 1 日 | 372 | ||
大規模災害時における駐車場の一時使用に関す る協定書 | 株式会社 LIXIL ビバ | 平成 26 年 11 月 1 日 | 374 | ||
岐阜圏域における越境避難に関する協定 | xx市、各務原市、xx市、xx市、本巣市、岐 南町、笠松町、北方町 | 平成 28 年 2 月 18 日 | 376 | ||
災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書 | 岐阜長良川温泉旅館協同組合 | 平成 28 年 5 月 26 日 | 381 |
分類 | 協定・覚書名称 | 締結先 (締結当時の名称) | 締結年月日 | 頁 | |
避難 | 大規模災害時における臨時避難場所の開設に関 する協定書 | 株式会社高島屋 | 平成 30 年 11 月 2 日 | 383 | |
大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定書 | カワボウ株式会社 イオンリテール株式会社東海カンパニー | 令和 2 年 3 月 25 日 | 388 | ||
大規模災害時における駐車場の一時使用に関す る協定書 | イオンリテール株式会社東海カンパニー | 令和 2 年 3 月 25 日 | 390 | ||
災害時における宿泊施設の提供に関する協定書 | 一般社団法人 岐阜ホテル会 | 令和 2 年 9 月 25 日 | 392 | ||
大規模災害時における駐車場の一時使用に関す る協定書 | 株式会社エディオン | 令和 3 年 3 月 1 日 | 395 | ||
物資・燃料 | 物資 | 災害時における応急生活用物資の確保に関する 覚書 | ぎふ農業協同組合 | 平成 8 年 5 月 10 日 | 397 |
緊急時における生活物資確保等の協力に関する 協定 | 生活共同組合コープぎふ | 平成 16 年 1 月 16 日 | 399 | ||
災害時における応急生活物資供給等の協力に関 する協定書 | イオン株式会社中部カンパニー | 平成 18 年 6 月 27 日 | 402 | ||
災害時における生活必需物資の調達に関する協 定 | 株式会社バロー | 平成 19 年 10 月 12 日 | 404 | ||
災害時における生活物資の調達、輸送及び保管に 関する協定 | 岐阜流通センター協同組合連合会 | 平成 22 年 1 月 14 日 | 407 | ||
災害時における食糧品供給に関する協定 | 株式会社コガネパン | 平成 23 年 1 月 25 日 | 409 | ||
災害時における生活必需物資の調達に関する協 定 | 株式会社トーカイ | 平成 24 年 5 月 15 日 | 411 | ||
災害時における福祉用具等物資の提供協力に関 する協定 | 社団法人日本福祉用具供給協会 | 平成 24 年 8 月 23 日 | 415 | ||
災害時における物資の供給に関する協定書 | 大丸板紙加工株式会社 | 平成 27 年 2 月 6 日 | 419 | ||
災害時における物資供給に関する協定書 | NPO 法人コメリ災害対策 センター | 平成 27 年 6 月 8 日 | 421 | ||
災害時における畳の提供に関する協定 | 5 日で 5000 枚の約束。実 行委員会 | 平成 28 年 9 月 12 日 | 424 | ||
災害時における生活物資の供給協力に関する 協定書 | 株式会社カインズ | 平成 29 年 5 月 29 日 | 428 | ||
災害時における建設機械及び仮設トイレ等の支 援に関する協定書 | 一般社団法人日本建設機械レンタル協会中部支部 | 平成 29 年 11 月 20 日 | 430 | ||
災害時における生活物資の供給協力に関する 協定書 | 株式会社高島屋 | 平成 30 年 11 月 2 日 | 432 | ||
災害時等における避難所生活環境向上に係る 資材等の提供に関する協定 | 一般社団法人日本カーペットタイルリセット協会 | 平成 31 年 1 月 10 日 | 437 | ||
災害時における物資調達に関する協定書 | 岐阜県テント・シート工 業組合 | 令和 2 年 8 月 6 日 | 439 | ||
災害時における什器・備品等の供給協力に関する協定書 | 一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーシ ョン | 令和 2 年 11 月 17 日 | 444 | ||
燃料 | 災害時の熱源確保に関する覚書 災害時の熱源確保に関する変更覚書 | 岐阜県LPガス協会岐阜支部 | 平成 8 年 2 月 1 日 平成 22 年 2 月 4 日 | 448 | |
災害時における燃料の確保に関する覚書 | 岐阜県石油商業組合岐阜 支部 | 平成 8 年 3 月 28 日 | 450 | ||
輸送確保・協力 | 災害時における被災車両の撤去等に関する協定 | 社団法人日本自動車連盟中部本部岐阜支部 | 平成 22 年 7 月 20 日 | 452 | |
災害時における物資の輸送等に関する協定 | 赤帽岐阜県軽自動車 | 平成 26 年 10 月 2 日 | 454 | ||
災害時における物資の輸送及び保管等に関する協定 | 岐阜県トラック協会岐阜支部 | 平成 26 年 11 月 1 日 | 458 |
分類 | 協定・覚書名称 | 締結先 (締結当時の名称) | 締結年月日 | 頁 |
土木・建築 | 災害時の応急対策に関する覚書 災害時の応急対策に関する覚書の一部を変更する覚書 | 岐阜土木工業会 | 平成 8 年 3 月 1 日 平成 16 年 1 月 16 日 | 460 |
災害時における建築物にかかる応急対策に関する 覚書 | 岐阜県建築工業会 | 平成 8 年 9 月 5 日 | 463 | |
災害時における建築物に係る応急対策に関する協 定書 | 岐阜市建築技術協会 | 平成 19 年 2 月 23 日 | 465 | |
災害時における家屋被害認定調査等に関する協力協 定 | 岐阜県公共嘱託登記土地 家屋調査士協会 | 令和 2 年 12 月 17 日 | 467 | |
災害時における被害状況調査の応援協力に関する 協定 | 社団法人岐阜県測量設計業協会 | 平成 21 年 4 月 23 日 | 471 | |
災害時における橋梁に係る被害状況調査に関する 協定 | 岐阜県橋梁会 | 平成 23 年 7 月 11 日 | 473 | |
災害時における応急対策活動に関する協定 | 岐阜県瓦葺組合岐阜支部 岐東支部 | 平成 23 年 8 月 1 日 | 475 | |
災害時における応急対策活動に関する協定 | 岐阜市土木企業共同体 | 平成 23 年 9 月 1 日 | 479 | |
災害時における応急対策活動に関する協定書 | 岐阜市北部建設CSR推 進協議会 | 平成 24 年 10 月 1 日 | 481 | |
災害時における救助支援活動等に関する協定書 | 岐阜県土木建築解体事業 協同組合 | 平成 24 年 11 月 15 日 | 485 | |
廃棄物処理 | 災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 | 岐阜県清掃事業協同組合 | 平成 29 年 12 月 26 日 | 489 |
災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 | 岐阜再生資源事業協同組 合 | 平成 29 年 12 月 26 日 | 491 | |
災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 | 一般社団法人岐阜県産業 環境保全協会 | 平成 30 年 12 月 26 日 | 493 | |
ガス爆発等防止対策に関する覚書 | 岐阜中・北・南・xx警察署、東邦ガス㈱供給管理部、岐阜県LPG協会岐阜支部、中部電力㈱岐阜営業所、中部電力㈱x x原営業所 | 昭和 55 年 9 月 5 日 平成 18 年 12 月 1 日改正 | 495 | |
その他支援 | 災害時における支援協力に関する協定 | 岐阜市内郵便局 | 平成 29 年 10 月 23 日 更新 | 497 |
災害時における支援協力に関する協定 | 一般社団法人全日本冠婚 葬祭互助協会 | 平成 27 年 9 月 16 日 | 499 | |
災害等発生時における防疫活動の協力に関する協定 | 一般社団法人岐阜県ペス トコントロール協会 | 平成 28 年 9 月 9 日 | 504 | |
災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン | 平成 29 年 2 月 2 日 | 506 | |
岐阜市災害xx言語支援センターの設置及び運営に 関する協定 | 公益財団法人岐阜市国際 交流協会 | 平成 29 年 3 月 28 日 | 509 | |
災害時等における隊友会の協力に関する協定 | 公益社団法人隊友会岐阜 県隊友会 | 平成 30 年 11 月 17 日 | 510 | |
災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協 定書 | 社会福祉法人岐阜市社会 福祉協議会 | 令和 3 年 5 月 26 日 | 512 |
協定・覚書
【自治体間相互応援】
岐阜市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定
岐阜市及び尼崎市(以下「協定市」という。) は、協定市の区域内において災害が発生した場合に、災害を受けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりにする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (応援要請の手続)
第2条 応援を要請しようとする市(以下「応援要請市」という。) は、次の事項を明らかにし、第 5条に定める連絡担当者部局を通じて、電話又は返信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 (応援の実施)
第3条 応援を要請された市(以下「応援市」という。) は、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、協定市の市域において、地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、自らの判断により、自主応援活動を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(訓練の参加)
第7条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。
第9条 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、協定市は記名押のうえ、各1通を保有する。
附 則
この協定は、平成8年4月15日から施行する。
平成8年4月15日
岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x尼崎市
代表者 尼崎市長 x x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
岐阜市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、平成8年4月15日付けで岐阜市と尼崎市(以下「協定市」という。) との間で締結した災害時相互応援に関する協定 (以下「協定」という。) 第8条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(救援物資等の経費の負担等)
第2条 協定第1条第1号から第3号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を要請した市(以下「応援要請市」という。) の負担とし、その他の経費は、応援をした市 (以下「応援市」という。) の負担とする。
(1) 協定第1条第1号及び第2号の業務に要する経費 購入費及び輸送費
(2) 協定第1条第3号の業務に要する経費、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(応援職員の派遣等に要する経費の負担)
第3条 協定第1条第4号に掲げる応援業務(以下「応援業務」という。) に要する経費の負担については、次のとおりにする。
(1) 応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。)について応援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
2 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 (経費の請求)
第4条 前2条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。
(自主応援活動に要する経費の負担及び請求)
第5条 緊急応援活動に要する経費の負担及び請求については、第2条から前条までの規定を準用する。
(訓練参加に要する経費の負担)
第6条 協定第7条の規定により、他の市主催の防災訓練に参加する場合に要する経費は、参加しよ
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
うとする市側で負担するものとする。 (連絡担当部局)
第7条 協定第5条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及 び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第8条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
第9条 この実施細目の締結を証するため、本書2通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各1通を保有する。
附 則
この実施細目は、平成8年4月15日から施行する。
平成8年4月15日
岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x
尼崎市
代表者 尼崎市長 x x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定
神戸市及び岐阜市(以下「協定市」という。) は、協定市の区域内において災害が発生した場合に、災害を受けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応募復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (応援要請の手続)
第2条 応援を要請しようとする市(以下「応援要請市」という。) は、次の事項を明らかにし、第 5条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 (応援の実施)
第3条 応援を要請された市(以下「応援市」という。) は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、協定市の市域において、地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、自らの判断により、自主応援活動を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 協定市はあらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 協定市は、この協力に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(訓練の参加)
第7条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。
第9条 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成8年9月5日
神戸市
代表者 神戸市長 x x x x
岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、平成8年9月5日付けで神戸市と岐阜市(以下「協定市」という。) との間で締結した災害時相互応援に関する協定 (以下「協定」という。) 第8条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(救援物資等の経費の負担等)
第2条 協定第1条第1号から第3号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を要請した市(以下「応援要請市」という。) の負担とし、その他の経費は、応援をした市 (以下「応援市」という。) の負担とする。
(1) 協定第1条第1号及び第2号の業務に要する経費 購入費及び輸送費
(2) 協定第1条第3号の業務に要する経費 借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(応援職員の派遣等に要する経費の負担)
第3条 協定第1条第4号に掲げる応援業務(以下「応援業務」という。) に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。) について応援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内と する。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その障害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
2 応援職員、応援氏名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。
4 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 (経費の請求)
第4条 前2条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。
(自主応援活動に要する経費の負担及び請求)
第5条 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、第2条から前条までの規定を準用する。
(訓練参加に要する経費の負担)
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
第6条 協定第7条の規定により、他の市主催の防災訓練に参加する場合に要する経費は、参加しようとする市側で負担するものとする。
(連絡担当部局)
第7条 協定第5条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職氏名、電話番号をその他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第8条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
第9条 この実施細目の締結を証するため、本書2通を作成し、書名押印のうえ、各1通を保有する。
平成8年9月5日
神戸市
代表者 神戸市長 x x x x岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
中 核 市 災 害 相 互 応 援 協 定
中核市各市(以下「協定市」という)は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた都市(以下「被災市」という)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、当該災害により被害を受けていない市がxx的精神に基づき、相互に応援協力し、被災市の災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
2 被災市は、災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信をすることができなくなったときは、協定市に対し、当該災害情報等を協定市のホームページに掲載することを要請することができる。
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第1項第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。
(連絡担当部局)
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
第5条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(会議)
第7条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。
(事務局)
第8条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会長の属する市に事務局を設置する。
(雑則)
第9条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は、特段の事情のない限り、協定市はこれを受け入れるものとする。
(その他)
第10条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法(昭和22年法律第226号)第
39条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。
第11条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成31年4月1日から効力を発生するものとする。
平成31年4月1x
xx甲 寝 | 屋 | 形井x | x | 市市市 x | xx甲 寝 | 形井府 屋 川 | 市市市 市 | xxx x | xx樋 北 | xxx x | x新雄 法 | 弘xx 夫 |
函 | 館 | 市 | 函 | 館 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
旭 | 川 | 市 | 旭 | 川 | 市 | 長 | 西 | x | x | x | ||
青 | 森 | 市 | 青 | 森 | 市 | 長 | x | x x | x | x | ||
八 | 戸 | 市 | 八 | 戸 | 市 | 長 | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | 穂 | x | x | |||
福 | 島 | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
い | わ | き | 市 | い | わ き | 市 | 長 | x | x | x | x | |
盛 | 岡 | 市 | 盛 | 岡 | 市 | x | x | x | x | x |
協定・覚書
【自治体間相互応援】
x | x | x | x | x | x | x | x | x | 佐 | x | x | x | ||
越 | 谷 | 市 | 越 | 谷 | 市 | 長 | 高 | 橋 | 努 | |||||
川 | 越 | x | x | x | 市 | x | x | 合 | x | x | ||||
x | x | x | x | 口 | 市 | 長 | 奥 | ノ | 木 | x | x | |||
船 | 橋 | 市 | 船 | 橋 | 市 | x | x | x | x | |||||
x | x | x | 市 | 横 | 須 | 賀 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 市 | 柏 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||||
x | x | 市 | 前 | 橋 | 市 | x | x | x | x | |||||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | x | ||||
八 | 王 | 子 | 市 | 八 | 王 | 子 | 市 | 長 | 石 | x | x | 志 | ||
富 | 山 | 市 | 富 | 山 | 市 | 長 | 森 | 雅 | 志 | |||||
金 | 沢 | 市 | x | x | 市 | x | x | 野 | 之 | 義 | ||||
長 | 野 | 市 | 長 | 野 | 市 | 長 | 加 | x | x | x | ||||
岐 | 阜 | 市 | 岐 | 阜 | 市 | x | x | 橋 | x | x | ||||
豊 | 橋 | 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
高 | 槻 | 市 | 高 | 槻 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
枚 | 方 | 市 | 枚 | 方 | 市 | 長 | 伏 | 見 | 隆 | |||||
八 x | x | 八 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
x 大 | 阪 | 市 | 東 | 大 | 阪 | 市 | x | x | x | x | x | |||
姫 路 | 市 | 姫 | 路 | 市 | 長 | 石 | 見 | x | x | |||||
和 歌 | x | x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | |||
x x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | ||||||
x 中 | 市 | 豊 | 中 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
x x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | ||||||
西 宮 | 市 | 西 | 宮 | 市 | 長 | x | x | x | x | x | ||||
奈 良 | 市 | 奈 | 良 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
尼 崎 | 市 | 尼 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
x 取 | 市 | 鳥 | 取 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
x x | 市 | 松 | 江 | 市 | x | x | x | x | x | |||||
x | 市 | 呉 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||||
x x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | 幹 | |||||
下 関 | 市 | 下 | 関 | 市 | 長 | x | x | x | x | 郎 | ||||
x x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
x x | x | x | 山 | 市 | x | x | 志 | x | x | |||||
高 知 | 市 | 高 | 知 | 市 | x | x | x | x | x | |||||
長 崎 | 市 | 長 | 崎 | 市 | x | x | x | x | x | |||||
x 世 | 保 | 市 | x | x | x | x | 長 | 朝 | 長 | 則 | 男 | |||
大 分 | 市 | 大 | 分 | 市 | 長 | x | x | x | x | 郎 | ||||
x x | 市 | 宮 | 崎 | 市 | x | x | 敷 | 正 | ||||||
鹿 児 | 島 | 市 | 鹿 | 児 | 島 | 市 | x | x | x | x | ||||
x 留 | 米 | 市 | x | x | x | x | 長 | x | x | x | x | |||
那 覇 | 市 | 那 | 覇 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
協定締結権者 | ||||||||||||||
倉 敷 | 市 | 倉 | 敷 | 市 | 長 | x | x | x | x |
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
中核市災害相互応援協定実施細目
(趣旨)
第1条 中核市災害相互応援協定第11条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(経費等の負担)
第2条 協定第1条第1号から第3号までの規定の応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は応援を要請した市(以下「応援要請市」という。)の負担とし、その他の経費は応援をした市(以下
「応援市」という。)の負担とする。
(1) 協定第1条第1号及び第2号に掲げる食糧等の購入費及び輸送費
(2) 協定第1条第3号の車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 協定第1条第4号の応援(以下「応援業務」という。)に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。)の旅費及び諸手当は、応援市の条例等の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内において応援要請市の負担とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疫病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務中第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに係る賠償については応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものに係る賠償については応援市の負担とする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
3 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
4 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。
5 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(経費の請求)
第3条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の長に宛てて行うものとする。
2 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、前条及び前項の規定を準用する。
(連絡担当部局)
第4条 協定第5条の規定により協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(その他)
第5条 この実施細目により難い事項及び実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
(実施細目の発効)
第6条 この実施細目は、平成31年4月1日から効力を発生するものとする。
平成31年4月1日
山 | 形 | 市 | 山 | 形 | 市 | x | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
甲 | 府 | 市 | 甲 | 府 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
寝 | 屋 | 川 | 市 | 寝 | 屋 川 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
函 | 館 | 市 | 函 | 館 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
旭 | 川 | 市 | 旭 | 川 | 市 | 長 | 西 | x | x | x | |||
青 | 森 | 市 | 青 | 森 | 市 | 長 | x | x | x | x | x | ||
八 | 戸 | 市 | 八 | 戸 | 市 | 長 | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | 穂 | x | x | ||||
福 | 島 | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
い | わ | き | 市 | い | わ き | 市 | 長 | 清 | 水 | x | x | ||
盛 | 岡 | 市 | 盛 | 岡 | 市 | x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x x | x | x | 佐 | x | x | x | ||
越 | 谷 | 市 | 越 | 谷 | 市 | 長 | 高 | 橋 | 努 | ||||
川 | 越 | x | x | x | 市 | x | x | 合 | x | x | |||
x | x | x | x | 口 | 市 | 長 | 奥 | ノ | 木 | x | x | ||
船 | 橋 | 市 | 船 | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||||
x | x | x | 市 | 横 | 須 賀 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 市 | 柏 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||||
x | x | 市 | 前 | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | x | |||
八 | 王 | 子 | 市 | 八 | 王 子 | 市 | 長 | 石 | x | x | 志 | ||
富 | 山 | 市 | 富 | 山 | 市 | 長 | 森 | 雅 | 志 | ||||
金 | 沢 | 市 | x | x | 市 | x | x | 野 | 之 | 義 | |||
長 | 野 | 市 | 長 | 野 | 市 | 長 | 加 | x | x | x | |||
岐 | 阜 | 市 | 岐 | 阜 | 市 | x | x | 橋 | x | x | |||
豊 | 橋 | 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x |
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
高 | 槻 | 市 | 高 | 槻 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
枚 | 方 | 市 | 枚 | 方 | 市 | 長 | 伏 | 見 | 隆 | |||||
八 | 尾 | 市 | 八 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
x | 大 | 阪 | 市 | 東 | 大 | 阪 | 市 | x | x | x | x | x | ||
姫 | 路 | 市 | 姫 | 路 | 市 | 長 | 石 | 見 | x | x | ||||
和 | 歌 | x | x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | |||||
豊 | 中 | 市 | 豊 | 中 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | |||||
西 | 宮 | 市 | 西 | 宮 | 市 | 長 | x | x | x | x | x | |||
奈 | 良 | 市 | 奈 | 良 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
尼 | 崎 | 市 | 尼 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
鳥 | 取 | 市 | 鳥 | 取 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
松 | 江 | 市 | 松 | 江 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
x | 市 | 呉 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | 幹 | ||||
下 | 関 | 市 | 下 | 関 | 市 | 長 | x | x | x | x | 郎 | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | 山 | 市 | x | x | 志 | x | x | ||||
高 | 知 | 市 | 高 | 知 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
長 | 崎 | 市 | 長 | 崎 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
x | 世 | 保 | 市 | x | x | x | x | 長 | 朝 | 長 | 則 | 男 | ||
大 | 分 | 市 | 大 | 分 | 市 | 長 | x | x | x | x | 郎 | |||
x | x | 市 | 宮 | 崎 | 市 | x | x | 敷 | 正 | |||||
鹿 | 児 | 島 | 市 | 鹿 | 児 | 島 | 市 | x | x | x | x | |||
x | 留 | 米 | 市 | x | x | x | x | 長 | x | x | x | x | ||
那 | 覇 | 市 | 那 | 覇 | 市 | 長 | x | x | x | x |
協定締結権者
倉 敷 市 倉 敷 市 長 x x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
中核市災害相互応援協定の運用マニュアル
平成11年 6月 9日 中核市連絡会防災担当者会議総会決議改正 平成23年 7月29日 中核市市長会防災担当者会議総会決議改正 平成23年11月 1日 中核市市長会防災担当者会議総会決議
1 応援の要請方法
(1) 協定第2条に掲げる文書は、応援要請書(様式1)とし、FAX又は電話により応援を要請する場合においても、可能な限りその内容に準じて行うものとする。
(2) 応援の要請は、被災市の所属するブロックの幹事に対し行うものとする。
(3) 被害がブロック全体に及ぶ災害の場合は、幹事が取りまとめたうえで会長に対し、要請を行うものとする。また、取りまとめが不可能なときは各被災市が直接会長に要請を行うことができる。
(4) 応援要請書は、会長市に送付するものとする。
2 情報伝達
(1) 幹事は、被災市の被害状況を会長へ報告するものとする。
(2) 会長は、報告を受けた内容を各協定市に連絡担当部局を通じ伝達するものとする。
3 応援計画
(1) 応援要請を受けた幹事は、被災市を除くブロック内の協定市と連絡担当部局を通じ、応援活動について協議する。
(2) 前号により応援活動を決定した応援市は、応援計画を応援計画書(様式2)により、被災市及び幹事に通知する。
(3) 幹事は、ブロック内応援市の応援計画を会長へ報告する。
(4) 幹事は、ブロック内での応援活動が困難と判断したときは、会長への応援を要請することができる。
(5) 会長は、被災ブロックの幹事から応援の要請を受けたときは、規約第 6 条第 2 項応援チームの応援隊長市(応援チーム内で被災市に最も近い協定市がなり、応援チームを代表しチーム内の取りまとめを行う。)へ要請事項を伝達するものとし、要請を受けた応援隊長市はそのチーム内の協定市と応援活動を協議し、規約第6条第1項ブロック内の被災市以外の協定市と協力しながら応援するものとする。
4 応援の完了
(1) 応援市は、応援活動が完了し被災市の状況が安定した後、細目第2条に基づき応援業務に要した経費を算定し、応援を要請した協定市に請求するものとする。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(2) 応援市は、前項に掲げる経費について、会長に報告する。
(3) 会長は、応援活動が完了したとき又は応援活動が長期にわたる場合は随時、協定市に応援の内容を報告するものとする。
5 自主応援活動
(1) 協定第3条第2項の規定により自主応援活動を行う場合は、被災市の属するブロックの幹事が連絡調整し、自主応援活動を行うものとする。
(2) 自主応援活動を行う場合の手続きについては、このマニュアルの規定を準用する。
6 任務の代行
このマニュアルにおいて、会長又は幹事の属する市が被災市となったときは、それぞれ副会長又は副幹事がその任務を遂行するものとする。また、副会長についてはその在任期間の長い市から第1順位とする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(様式1)
中核市市長会防災担当者会議会長あて
第 号
年 月 日
要請市 市長
応 援 要 請 書
中核市災害時相互応援に関する協定に基づき、下記のとおり応援を要請します。
記
1 応援を要請する理由
2 添付書類
3 連絡先
担当課・係
担当者
電話番号
FAX番号
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(様式1-1)
被 害 状 況
市 名 | |
報告日時 | |
担当課名 | |
連 絡 先 |
災害対策 | 設置 | 年 | 月 | 日 | ||
時 | 分 | |||||
本 部 の | ||||||
月 | 日 | 時 | 分 | |||
設 置 状 況 等 | 職員 | |||||
配備状況 | 人 |
区 | 分 | 被害状況 | ||||
人的被害 | 死 | 者 | 人 | |||
行方不明者 | 人 | |||||
負傷者 | 重 | 傷 | 人 | |||
軽 | 傷 | 人 | ||||
住家被害 | 全 | 壊 | 棟 | 世帯 | ||
半 | 壊 | 棟 | 世帯 | |||
一部損壊 | 棟 | 世帯 | ||||
床上浸水 | 棟 | 世帯 | ||||
床下浸水 | 棟 | 世帯 | ||||
非住家被害 | 全 | 壊 | 棟 | |||
半 | 壊 | 棟 | ||||
一部損壊 | 棟 | |||||
道路被害等 | 道 | 路 | 通行止め | 箇所 | ||
橋りょう等 | 通行止め | 箇所 | ||||
区 | 分 | 被害状況 | |||||
河 | 川 | 堤防決壊 箇所 | |||||
崖(山)崩れ | 箇所 | ||||||
ライフライン被害 | 水 | 道 | 断水 | 戸 | |||
電 | 気 | 停電 | 戸 | ||||
ガ | ス | 停止 | 戸 | ||||
電 | 話 | 不通 | 回線 | ||||
下 | 水 | 道 | 延長 | km | |||
工業用水道 | 断水 | 事務所 | |||||
その他 | 鉄道不通 | 箇所 | |||||
港湾施設 | 箇所 | ||||||
罹 災 世 帯 | 世帯 | ||||||
罹 災 者 x | x | ||||||
火 | 災 | 件 |
被害集中地域 | |
主な活動内容 |
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(様式1-2) (様式2-1)
応援要請(計画)書 1 (物資の提供等)
応 援 要 請 市 | 市 名 | |
所 属 | ||
担 当 者 | ||
電 話 番 号 | ||
FAX番号 |
応 援 市 | 市 名 | |
所 属 | ||
担 当 者 | ||
電 話 番 号 | ||
FAX番号 |
応 援 要 請 x x(応援要請市が記入) | ||||||||
品 目 | 規格 | 数量 | 輸送先住所 (地図番号) | 輸 送 先名称/TEL | 輸送手段 | 現地 責任者 | 輸送希望日時 | |
陸路 可・不可 最寄ヘリポート等 | 年 月 日時 | |||||||
受 諾 x x (応援市が記入) | ||||||||
応援市 | 数量 | 輸送予定日時 | 所属 | 担当者 | 電話番号 | FAX 番号 | 備 考 | |
年 月 日 時 |
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(様式1-3) (様式2-2)
応援要請(計画)書 2 (職員の派遣)
応 援 要 請 市 | 市 名 | |
所 属 | ||
担 当 者 | ||
電 話 番 号 | ||
FAX番号 |
応 援 市 | 市 名 | |
所 属 | ||
担 当 者 | ||
電 話 番 号 | ||
FAX番号 |
応 援 要 請 x x(応援要請市が記入) | ||||||||
職 種 | 活動内容 | 人員 | 勤務場所 (地図番号) | 勤務先名称/TEL | 期 間 | 輸送手段 | 現地 責任者 | |
~ | 陸路 可・不可 最寄ヘリポー ト等 | |||||||
受 諾 x x (応援市が記入) | ||||||||
応援市 | 人 員 | 期 間 | 派遣担当所属 | 担当者 | 電話番号 | FAX 番号 | 備 考 | |
~ |
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(様式2)
応援要請市・ブロック幹事市・応援隊長市
(又は中核市市長会防災担当者会議会長)あて
第 号
年 月 日
応援市 市長
(又は○○ブロック幹事市 市長)
(又は応援隊長市 市長)
応 援 計 画 書
中核市災害時相互応援に関する協定に基づき、下記のとおり応援計画を作成したので通知します。
記
1 応援要請市名及び応援を要する理由
2 添付書類
・ 応援要請書の写し
・ 応援計画書(様式2-1、様式2-2)
3 連絡先
担当課・係
担当者
電話番号
FAX番号
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
協定・覚書
【自治体間相互応援】
中核市市長会防災担当者会議規約
(名称)
第 1 条 本会は、中核市市長会防災担当者会議(以下「会議」という。)と称する。
(事務局)
第 2 条 会議の事務局は、会長市に置く。
(目的)
第 3 条 会議は、中核市市長会事務担当者会議の補助機関として、中核市災害相互応援協定(令和3年4月1日締結。以下「協定」という。)に基づく運用体制を整備し、併せて中核市各市及び中核市候補市の防災体制の整備に資することを目的とする。
(事業)
第 4 条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 協定の運用体制の研究及び協議に関すること。
(2) 防災対策の充実のための情報交換に関すること。
(3) 防災対策推進について必要な事項に関すること。
(4) その他本会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成員)
第 5 条 会議は、中核市の防災主管課長又は担当者をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、中核市候補市の防災主管課長又は担当者も、特に希望するときは、会議の構成員となることができる。
(ブロック及び応援チーム分割)
第 6 条 協定の円滑な運用を図るため、中核市各市及び中核市候補市を別表1のとおり分割する。
2 被害が前項規定のブロック内の全体に及び、ブロック内応援体制が機能しないような広域災害時に対応するため、中核市を別表2(以下「応援チーム」という。)のとおり分割する。
(役員)
第 7 条 会議に次の役員を置く。
(1) | 会 長 | 1 | 人 | |
(2) | 副会長 | 6 | 人 | 以 内 |
(3) | x x | 4 | 人 | (各ブロックに 1 人) |
(4) | 副幹事 | 4 | 人 | (各ブロックに 1 人) |
2 会長及び副会長は、中核市市長会と連動して選出するものとする。ただし、第 9 条に規定する総会の承認を得るものとする。
3 副幹事は、原則として幹事と異なる地方より 1 人選出する。
4 幹事及び副幹事の任期は 1 年とし、第 5 条第 2 項の構成員を除き、ブロック内で持ち回るものとする。
(役員の任務)
第 8 条 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が任務を遂行できないときは、その任務を行う。
3 幹事は、所属ブロックを代表し、ブロック内の取りまとめを行う。
4 副幹事は、幹事を補佐し、幹事が任務を遂行できないときは、その任務を行う。
(総会)
第 9 条 総会は、全構成員をもって構成する。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
2 総会は、毎年 1 回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の開催場所は、会長に一任する。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 協定運用マニュアルの作成及び改正に関すること。
(3) 防災対策の充実のための情報交換に関すること。
(4) その他防災対策の推進について必要な事項に関すること。
6 総会は、付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 10 条 役員会は、会長、副会長その他の役員をもって構成する。
2 役員会は、毎年 1 回総会前に開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
3 役員会の開催場所は、会長に一任する。
4 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出すべき議案に関すること。
(2) 前条第 6 項の規定により総会から委任された事項に関すること。
(3) その他役員会が特に必要と認めた事項に関すること。
附 則
1 この規約は、平成 10 年 10 月 23 日から施行する。
2 平成 10 年度の幹事及び副幹事については、第 7 条第 3 項の規定にかかわらず、平成 11 年度末までを任期とする。
附 則
この規約は、平成 11 年 6 月 9 日から施行する。附 則
この規約は、平成 15 年 5 月 29 日から施行する。附 則
この規約は、平成 16 年 6 月 25 日から施行する。附 則
この規約は、平成 17 年 6 月 30 日から施行する。附 則
この規約は、平成 17 年 11 月 10 日から施行する。附 則
この規約は、平成 18 年 7 月 31 日から施行する。附 則
この規約は、平成 19 年 1 月 31 日から施行する。附 則
この規約は、平成 19 年 4 月 23 日から施行する。附 則
この規約は、平成 20 年 1 月 8 日から施行する。附 則
この規約は、平成 20 年 7 月 25 日から施行する。附 則
この規約は、平成 20 年 12 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
附 則
この規約は、平成 23 年 11 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 24 年 7 月 26 日から施行する。附 則
この規約は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 25 年 7 月 26 日から施行する。附 則
この規約は、平成 26 年 7 月 24 日から施行する。附 則
この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 27 年 7 月 24 日から施行する。附 則
この規約は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 28 年 7 月 22 日から施行する。附 則
この規約は、平成 29 年 1 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 29 年 7 月 21 日から施行する。附 則
この規約は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規約は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
別表1
ブロック名称 | 地方 | 構 x x |
北海道・東北・関東ブロック (26 市) | 北海道・東北地方 | 函館市、旭川市、青森市、xx市、xx市、 いわき市、盛岡市、山形市、八戸市、xx市 |
関東地方 | xxx市、xx市、船橋市、xxx市、 八王子市、柏市、xx市、xx市、xx市、 越谷市、xx市、水戸市、つくば市、所沢市、xxx市、xx市 | |
中部ブロック (14 市) | 北陸・甲信越地方 | 富山市、xx市、xx市、xx市、甲府市、 xx市 |
東海地方 | 岐阜市、豊橋市、xx市、xx市、四日市市、 津市、xx市、xxx市、 | |
近畿・中国ブロック (20 市) | 近畿地方 | 高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市、 和歌山市、xx市、枚方市、西宮市、尼崎市、豊中市、xx市、xx市、寝屋川市、xx市 |
中国地方 | 倉敷市、xx市、下関市、呉市、鳥取市、 松江市 | |
四国・九州ブロック (11 市) | 四国地方 | xx市、xx市、高知市 |
九州地方 | 長崎市、大分市、xx市、鹿児島市、 久留米市、那覇市、佐世保市、佐賀市 |
別表2
応援チーム番号 | 中 核 市 名 |
① | 函館市・xx市・xxx市・xx市・奈良市・xx市・長崎市・ 枚方市・鳥取市・甲府市 |
② | いわき市・xx市・柏市・xx市・xx市・xx市・大分市・ 八王子市・xx市・寝屋川市・xx市 |
③ | 青森市・xxx市・岐阜市・豊橋市・尼崎市・倉敷市・那覇市・ 越谷市・xx市・山形市・xx市 |
④ | 旭川市・xx市・xx市・高槻市・姫路市・高知市・鹿児島市・ 呉市・xx市・xx市 |
⑤ | xx市・船橋市・xx市・西宮市・和歌山市・下関市・xx市・ 佐世保市・xx市・xx市 |
⑥ | 盛岡市・xx市・富山市・東大阪市・xx市・久留米市・豊中市・ 八戸市・松江市・水戸市 |
協定・覚書
【自治体間相互応援】
中核市防災第3応援チーム連携強化に関する合意書
近年、多発している集中豪雨やこれに伴う土砂災害や冠水等、南海トラフ巨大地震や大型台風だけではなく、平時から日本は自然災害の危機にさらされている。
本日開催した「中核市市長会防災担当者会議第3応援チーム市長会議」において、青森市、xxx市、岐阜市、豊橋市、尼崎市、倉敷市、那覇市、越谷市が一堂に会し、今後、来るべき大規模災害に備え、連絡体制の確認及び課題を抽出し、本協定の実効性を高めるとともに、平時から顔の見える関係を築くことで、情報共有を図ることを約束した。
我々8都市は、大規模災害時に支援・受援を円滑に行うため訓練を実施することで、本協定の運用マニュアルのより実践的な運用を目指し、中核市全体の先駆的な役割を担い志していくこと
を、8都市の合意により、ここに定めるものとする。
平成27 年5月25日
青 森 市 長
横 須 賀 市 x
x | 阜 | 市 | 長 |
豊 | 橋 | 市 | 長 |
尼 | 崎 | 市 | 長 |
倉 | 敷 | 市 | 長 |
那 | 覇 | 市 | 長 |
越 | 谷 | 市 | 長 |
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
災害時相互応援協定
岐阜市とxx市は、いずれかの市域において災害が発生した場合に、被災市の要請にこたえ、応急対策及び復旧対策を円滑の遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 児童生徒の受け入れ
(7) 被災者に対する住宅の斡旋
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (応援要請手続)
第2条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (応援の実施)
第3条 応援を要請された市は、的確に応援の実施に努めるものとする。
2 通信途絶等により被災市が前条の要請ができないと認める場合、応援を実施しようとする市は情報収集活動を実施するとともに、自主的な応援の実施に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する市の負担とする。
2 応援を要請する市が、前項に規定する経費を市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請する市から要請があった場合は、応援を要請された市は、一時立替弁済をするものとする。
(資料の交換)
第5条 両市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
協定・覚書
【自治体間相互応援】
第6条 この協定に基づく応援を円滑に実施するため、両市が主催する防災訓練に相互に参加できるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めがない事項は、両市が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
1996年(平成8年) 12月11日
xxxxxx00xx岐阜市
岐阜市長 x x x
xxxxxx0xxの1xx市
xx市長 x x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
災害時相互応援に関する協定
岐阜市及び奈良市(以下「協定市」という。) は、協定市において災害が発生した場合、xx的精神をもって相互に協力し、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(災害の範囲)
第1条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次のとおりにする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の応援
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (応援要請の手続)
第3条 応援を要請しようとする市(以下「被災市」という。) は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、次の事項を明らかにし、第7条に定める連絡担当部局を通じて、電話、電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (応援の実施)
第4条 応援の要請を受けた市(以下「応援市」という。) は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、的確かつ円滑に応援活動を行うよう努めるものとする。
(大規模災害時における自主的活動)
第5条 地震等の大規模な災害が発生し、通信途絶等により被災市から第3条の規定による要請がないときは、応援をしようとする市は、速やかにその被災状況について、自主的に情報収集活動を実施するものとする。
2 応援をしようとする市は、情報収集により、被害が甚大であり、応援活動をすることが必要と判断する場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。
(応援経費の負担)
協定・覚書
【自治体間相互応援】
第6条 この協定に基づく応援に要した経費は、協定市が別に定めるところにより被災市又は応援市が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第7条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第8条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他の参考資料を交換するものとする。
(訓練への参加)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、お互いの市が主催する防災訓練に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、協定市は署名押印の上、各1通を保有する。
平成9年1月17日
xxxxxx00xx岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x
xxxxxxxxxxx0x0x奈良市
代表者 奈良市長 x x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、平成9年1月17日付けで岐阜市と奈良市との間で締結した災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。) 第6条及び第10条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(経費の負担)
第2条 協定第2条第1号から第3号までに掲げる応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は、被災市が負担するものとし、その他の経費は応援市が負担するものとする。
(1) 協定第2条第1号及び第2号に掲げる応援に要する経費 購入費及び輸送費
(2) 協定第2条第3号に掲げる応援に要する経費 借上料、燃料費、輸送及び破損又は故障が生じた場合の経費
2 協定第2条第4号に掲げる応援(以下「応援業務」という。) に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 被災市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。) について応援市の職員に関する法令の規定により算出した旅費の額及び諸手当の額の範囲内とす る。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり又は死亡した場合における公務災害補償に関する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、被災市と応援市との間で協議して定める。
3 協定第2条第5号に要する経費については、被災市と応援市との間で協議して定めるものとする。 (経費の請求)
第3条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して被災市の市長に対して行うものとする。
(自主的応援活動に要する経費の負担及び請求)
第4条 協定第5条第2項に定める自主的応援活動を実施した場合は、応援の要請があったものとみなし、経費の負担及び請求については、前2条の規定を準用する。ただし、応援をしようとする市が負担しようとする場合は、その限りではない。
(訓練参加に要する経費の負担)
第5条 協定第9条の規定によりお互いの市が主催する防災訓練に参加する場合、参加に要する経費は参加しようとする市が負担するものとする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(応援職員の義務)
第6条 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとる。
2 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 (宿舎のあっせん等)
第7条 被災市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 協定第7条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及 び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第9条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
この実施細目の締結を証するため、本書2通を作成し、協定市は記名押印の上、各1通を保有する。
平成9年1月17日
xxxxxx00xx岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x
xxxxxxxxxxx0x0x奈良市
代表者 奈良市長 x x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書
(趣 旨)
第1条 この協定は、県内の市町村において災害が発生し、災害を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223 号)第67条第1項及び第68条の規定に基づく県及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 県及び市町村は、あらかじめ応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及びあっせんウ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん
エ 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職等職員の派遣
オ 災害マネジメント支援職員(被災市町村の災害対策全般をサポートする職員をいう。)の派遣(県に限る。)
(2) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(3) 清掃、防疫その他保健衛生のために必要な車両、施設の提供及びあっせん
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育の受け入れ
(5) 緊急離着陸場等救援拠点の相互利用、緊急輸送路の共同啓xx必要な措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項 (応援地域の設定)
第4条 被災市町村への応援は、別表第1に定める地域を単位として、別表第2に定める応援地域の第1位の地域における市町村が実施するものとし、当該地域内の市町村では、応援が困難な場合又は不十分な場合は、当該順位が下位の地域における市町村がxx実施するものとする。
(県の役割)
第5条 県は、被災市町村の長から知事に応援の要請があった場合は、別表第2に定める順位に従い、速やかに関係市町村と連絡調整を行い、応援が可能な地域の市町村の長に応援を要請するものとする。
2 知事は、災害の規模、場所又は被災市町村からの応援の要請の内容から判断して、必要があると認めるときは、速やかに指定行政機関等の長に応急措置を要請し、又は他の都道府県の知事に応援を要請するものとする。
(応援の要請)
協定・覚書
【自治体間相互応援】
第6条 被災市町村の長は、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事に対して応援の要請を行うものとする。
(1) 被害の状況
(2) 第3条第1号アからウに掲げるものの品名及び数量
(3) 第3条第1号エに掲げるものの職種別人員
(4) 第3条第1号オに掲げるものの人員
(5) 応援の場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項2 前項の応援の要求を受けた他の市町村は、速やかに応援の内容を県に報告するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、別に定めがある場合を除き、応援を受けた被災市町村が負担する。
2 応援を受けた被災市町村が前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災市町村から要請があった場合は、応援を行った県又は市町村は、当該経費を繰替え支弁するものとする。
3 第3条1号エ及びオの規定により派遣された職員(以下「応援職員」という。)が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県又は市町村が負担する。
4 応援職員が業務上第三者に被害を与えた場合において、その被害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災市町村の負担とし、被災市町村への往復の途中において生じたものについては、応援を行った県又は市町村の負担とする。
5 前各項により難い場合については、応援を受けた被災市町村と応援を行った県又は市町村とがその都度協議して定めるものとする。
(自主的な応援)
第8条 被災市町村との連絡が取れない場合又は甚大な被害が予想される場合には、県又は他の市町村は、自主的に職員を派遣し、被災市町村の被害状況等の情報を収集するとともに、当該情報に基づいて必要な応援を行うことができるものとする。
2 前項の応援については、被災市町村の長から応援の要請があったものとみなす。この場合において、被災市町村の情報収集に要した経費については、前条の規定にかかわらず自主的に職員を派遣した県又は市町村の負担とする。
3 第1 項の自主的に職員を派遣及び応援を行った市町村は、収集した情報及び応援の内容を県に報告するものとする。
(情報交換)
第9条 県及び市町村は、この協定に基づき応援を円滑に行うため、応援のために必要な情報を交換するものとする。
2 県は、前項の交換を行うため、原則として毎年度1回以上、別表第1に定める地域ごとに連絡会議を開催するよう努めるものとする。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(訓練の参加)
第10条 県及び市町村は、この協定に基づき応援を円滑に行うため、県及び市町村主催防災訓練に相互に参加するように努めるものとする。
(他の協定との関係)
第11条 この協定は、岐阜県広域消防相互応援協定、岐阜県防災ヘリコプター応援協定及び市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、県及び市町村が協議して定める。附 則
1 この協定は、平成30年3月27日から施行する。
2 平成10年3月30日締結の協定は、平成30年3月26日限りで廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、知事並びに各市町村長から委任を受けた岐阜県市長会会長代理及び岐阜県xxx会長が署名のうえ、各1通を保有するとともに、各市町村に対しその写しを交付する。
平成30年3月26日
岐阜市xxx2丁目1番1号
岐阜県知事 x x x
岐阜県岐阜市xxx5丁目14−53岐阜県市長会会長職務代理者
副 会 長 x x x
岐阜県岐阜市xxx5丁目14−53岐阜県xxx
会 x x 戸 x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
別表第1
地域 | 構成市町村 |
岐阜 | 岐阜市、xx市、各務原市、xx市、xx市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃 | xx市、xx市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 |
揖斐 | 揖斐川町、xx町、xxx |
x濃 | 関市、美濃市、郡上市 |
可茂 | 美濃xx市、xx市、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、xx町、東白川村、 xxx |
x濃 | 多治見市、xx市、xx市 |
恵那 | xxx市、恵那市 |
飛驒 | xx市、飛驒市、下呂市、白xx |
別表第2
被災地域 | 応援地域 | ||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |
岐阜 | xx | 揖斐 | 西濃 | 可茂 | 飛騨 | 恵那 | xx |
西濃 | 揖斐 | xx | 岐阜 | 飛騨 | xx | x濃 | 可茂 |
揖斐 | 西濃 | 岐阜 | 飛騨 | 恵那 | xx | 可x | xx |
xx | 岐阜 | 飛騨 | 恵那 | xx | 可茂 | 西濃 | 揖斐 |
可茂 | 飛騨 | 恵那 | xx | 岐阜 | xx | 揖斐 | 西濃 |
xx | 恵那 | 西濃 | 可x | xx | 揖斐 | 飛騨 | xx |
xx | xx | 可x | xx | 揖斐 | 西濃 | 岐阜 | 飛騨 |
飛騨 | 可x | xx | 揖斐 | 西濃 | 岐阜 | xx | 恵那 |
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書実施細目(案)
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、岐阜県及び市町村災害時相互応援協定(以下「協定」という。)第12条第
1項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (応援要請の手続)
第2条 協定6条第1項の応援の要請は、電話等で行い、事後速やかに文書を送付するものとする。 (応援実施の手続)
第3条 県災害対策本部は、県内の被害状況や災害応急措置に必要な物資、人員等の把握を行い、速やかに県事務所又は危機管理政策課岐阜地域防災係(以下「県事務
所等」という。)と連絡調整を行い、応援計画を作成するものとする。
2 県災害対策本部は、前項の応援計画を応援を要請した市町村及び応援を実施する市町村(以下
「応援市町村」という。)に管内の県事務所等を経由して通知するものとする。
3 前項の通知を受けた応援市町村は、当該通知に従い応援を実施するものとする。 (県への応援の報告)
第4条 応援市町村は、原則として応援の実施内容を県事務所等を経由して県災害対策本部に報告するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 協定第6条第1項の応援を受けた被災市町村が負担する経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 応援職員の派遣に要する経費については、応援を行った県又は市町村が定める規定により算定した当該応援職員の旅費及び諸手当の額の範囲内の額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送料
(3) 購入物資については、当該物資の購入費及び輸送料
(4) 車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送料及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、使用料又は借上料
(6) 協定第3条第4項第5号及び第6号については、その実施に要した経費
2 協定第7条第2項の規定により県又は市町村が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、知事又は市町村長は、関係書類を添え、当該経費の額を応援を要請した市町村長に請求するものとする。
(応援時の責務)
第6条 応援を行う県又は市町村は、職員を派遣する場合には、応援職員が消費又は使用する食料、被服、寝具等を携行するよう努めるものとする。
(情報交換)
第7条 協定第9条の規定による交換は、毎年4月1日現在における次に掲げる事項について行うものとする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(1) 協定第2条の連絡窓口となる担当部局、担当者及び連絡手段
(2) 備蓄物資及び業者提携物資
(3) 物資拠点及び輸送ルート
(4) 避難所及び収容可能人数
(5) 応援可能な職種別人員数
(6) 前各号に掲げるもののほか、交換する必要があると認められる情報 (その他)
第8条 県は、協定書及び実施細目の円滑な運用を図るため、県災害対策本部を所管する部署及び県事務所等に、前条の規定により交換した情報の取りまとめ、連絡会
議の開催、訓練の案内等を行う事務局を設置する。附 則
1 この実施細目は、平成30年3月27日から施行する。
2 平成10年3月30日締結の実施細目は、平成30年3月26日限りで廃止する。
この実施細目の締結を証するため、本協定書3通を作成し、知事と各市町村長から委任を受けた岐阜県市長会会長代理、岐阜県xxx会長が記名押印のうえ、各1通を保有するとともに、各市町村に対しその写しを交付するものとする。
平成30年3月26日
岐阜市xxx2丁目1番1号岐阜県知事 xx x
岐阜県岐阜市xxx5丁目14−53岐阜県市長会会長職務代理者
副 会 長 xx x
岐阜県岐阜市xxx5丁目14−53岐阜県xxx
会 長 xx xx
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜市及び富山市災害時相互応援に関する協定
岐阜市及び富山市(以下「協定市」という。) は、協定市の区域内において災害が発生した場合に、災害を受けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第 1 条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災地の廃棄物の処理等に必要な職員の派遣及び車両の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (応援要請の手続き)
第 2 条 応援を要請しようとする市(以下「応援要請市」という。) は、次に事項を明らかにし、第 5 条に定める連絡担当部局を通じて、電話、又は電信等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第 1 号から第 3 号に掲げる応援及び同条第 5 号に掲げる車両の提供による応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第 4 号に掲げる応援及び同条第 5 号に掲げる職員の派遣による応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 (応援の実施)
第 3 条 応援を要請された市(以下「応援市」という。) は、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、協定市の市域において、地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、自らの判断により、自主応援活動を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第 4 条 応援に要した経費は、協定市が別に協議することにより応援要請市又は応援市が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第 5 条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、被害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(資料の交換)
第 6 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年 1 回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第 7 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第 8 条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。
第 9 条 この協定を証するため、本協定書 2 通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
附 則
この協定は、平成 20 年 5 月 12 日から施行する。
平成 20 年 5 月 12 日
岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x x
富山市
代表者 富山市長 x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜市及び富山市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣 旨)
第 1 条 この実施細目は、平成 20 年 5 月 12 日付けで岐阜市と富山市(以下「協定市」という。) との間で締結した災害時相互応援に関する協定 (以下「協定」という。) 第 8 条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(救援物資等の経費の負担等)
第 2 条 協定第 1 条第 1 号から第 3 号に掲げる応援業務及び同条第 5 号に掲げる車両の提供による応援業務に要する費用のうち、次に掲げる経費は、応援を要した市(以下「応援要請市」という。)の負担とし、その他の経費は、応援をした市 (以下「応援市」という。) の負担とする。
(1) 協定第 1 条第 1 号及び第 2 号の業務に要する経費 購入費及び輸送費
(2) 協定第 1 条第 3 号及び第 5 号に掲げる車両の提供による業務に要する費用、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(応援職員の派遣等に要する経費の負担)
第3 条 協定第1 条第4 号に掲げる応援業務及び同条第5 号に掲げる職員の派遣による応援業務(以下「応援業務」という。) に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。) について応援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、傷害の状態となり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前 3 号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
2 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 (経費の請求)
第 4 条 前 2 条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。
(自主応援活動に要する経費の負担及び請求)
第 5 条 緊急応援活動に要する経費の負担及び請求については、第 2 条から前条までの規定を準用する。
(訓練参加に要する経費の負担)
第 6 条 協定第 7 条の規定により、他の市主催の防災訓練に参加する場合に要する経費は、参加しようとする市側で負担するものとする。
協定・覚書
【自治体間相互応援】
(連絡担当部局)
第 7 条 協定第 5 条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第 8 条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
第 9 条 この実施細目の締結を証するため、本書 2 通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
附 則
この実施細目は、平成 20 年 5 月 12 日から施行する。
平成 20 年 5 月 12 日
岐阜市
代表者 岐阜市長 x x x x
富山市
代表者 富山市長 x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
全国xxサミット関連自治体による災害時における相互応援に関する協定書
xxサミット関連自治体(以下「協定市」という。)は、いずれかの協定市において大規模な災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)が発生した場合に、被災した協定市(以下「被災市」という。)の要請による災害応急対策及び災害復旧等に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市のいずれかの地域において大規模な災害が発生し、被災市が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災市の要請により被災市を応援する協定市(以下「応援市」という。)が実施する応援業務が円滑に実施できるよう、相互応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(6) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(7) ボランティアのあっせん
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 (応援の手続き)
第3条 被災市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事の内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市は、誠意をもって被災市からの応援要請に応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
協定・覚書
【自治体間相互応援】
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として被災市が負担するものとする。ただし、被災市との協議により、応援市が負担することで合意した場合は、この限りでない。
(応援の自主出動)
第6条 被災市以外の協定市は、大規模な災害が発生し、通信の途絶等により被災市と連絡が取れない場合で、応援の必要があると認めたときは、被災市の被害状況を把握するため、速やかに情報収集活動を実施するものとする。
2 前項の情報収集により、被災市の被害が甚大であり応急対策等が必要と判断される場合は、被災市以外の協定市は、第3条の要請を待たずに自主的な応援活動を実施するものとする。ただし、この場合の経費の負担については、第5条の規定を準用する。
(災害補償等)
第7条 派遣職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺 族に対する賠償の責務は、応援市が負うものとする。
2 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災市への往復途中において生じたものを除き、被災市がその賠償の責務を負うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第3条による応援の手続きを、緊急時において確実かつ円滑に行うため、協定市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、協定市それぞれが各1通を保有するものとする。
平成25年10月15日
大 洲 市 長 x x x
x 次 市 長 x x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
笛 吹 市 x x x x x
岐 阜 市 長 x x x x
関 市 x x x x x
x x 市 x x x x x
x x 市 長 x x x x
協定締結者
日 立 市 x x x x
協定・覚書
【自治体間相互応援】
災害時相互応援協定
岐阜市及びxx市(以下「協定市」と総称する。)は、相互扶助の精神に基づき、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)の発生時において相互に応援をすることに関し、次のとおり協定を締結する。
(相互に行う応援)
第1条 協定市は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、災害が発生した市(以下
「被災市」という。)に対し、もう一方の市が被災市の行う災害応急対策に関し応援を実施する。
2 前項の規定により行う応援は、応援を行う市(以下「応援市」という。)の長において過剰な負担とならないと認められる範囲において、実施するものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災した児童又は生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(6) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に被災市から要請のあった事項
(応援の要求の手続)
第3条 被災市は、前2条の規定による応援を受けようとするときは、法第67条第1項の規定により応援市に応援を求めるものとする。
2 前項の規定により応援を求める方法は、次に掲げる事項について、状況に応じ可能な範囲内において明らかにして電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連絡することによるものとする。
(1) 災害による被害の状況
(2) 譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量等
(3) 前条第4号の規定により応援に従事する職員(以下「応援従事職員」という。)の職種及び人数
(4) 応援を受けたい期間
(5) 応援の実施に係る場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市が必要と認める事項
3 前項の規定によるもののほか、被災市が応援を求めるに際しては、協定市が別に定めるところにより、災害の種類、その発生日時その他の必要事項を記載した書面を応援市に送付するものとする。
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
(応援の実施等)
第4条 応援市は、前条の規定による応援の求め(以下「応援の要求」という。)を受けたときは直ちに可能な範囲内における応援を実施するものとする。
2 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきと認めたときは、必要と認めた範囲における応援(以下「自主応援活動」という。)を実施するものとする。
3 応援の要求を受けた市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援従事職員は、法第 67 条第2項の規定により被災市の長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、法第 92 条の規定により被災市が負担することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、自主応援活動に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。
3 応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定めのあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。
4 応援に要する経費について前3項の規定によりがたいときは、その都度協定市が協議して定める。
(災害補償等)
第7条 応援従事職員がその職務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規定によるもののほか応援市の負担により行うものとする。
2 応援従事職員がその職務上第三者に損害を与えた場合は、その損害の原因となった事由が応援市と被災市の往復の途上において発生したものであるときを除き、被災市が賠償の責務を負うものとする。
3 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において第三者から応援市に損害賠償の請求があり、応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を応援市に支払うものとする。
4 第2項の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において第三者から被災市に損害賠償の請求があり、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を被災市に支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 協定市は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめこの協定の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。
(資料の交換)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他参考資料を
協定・覚書
【自治体間相互応援】
相互に交換し、又は提供するものとする。
(訓練の参加)
第10条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(立会い)
第11条 この協定は、岐阜市議会議長及びxx市議会議長を立会人とし、その立会いのもとで締結するものとする。
2 立会人は、前項の規定による立会いをすることによって、この協定書に定められた事項について何ら責任を負うものではない。
(補則)
第12条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、協定市及び立会人それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
平成25年1月18日 | ||
岐阜市 岐阜市長 | xx | xx |
xx市 xx市長 | xx | xx |
立会人
岐阜市議会
議長 xx x
立会人
xx市議会
議長 xx xx
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜市及び調布市災害時相互応援に関する協定
岐阜市及び調布市(以下「協定市」という。)は、災害時における応急対策及び復旧対策(以下
「応急対策等」という。)に係わる相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(相互応援の原則)
第1条 協定市は、そのいずれかの市域において災害が発生した場合に、災害が発生した市(以下
「被災市」という。)に対し、もう一方の市が被災市の求めに応じて必要な応援を実施するものとする。
2 前項により応援を行う場合は、応援を行う市(以下「応援市」という。)の過剰な負担とならない範囲において、実施するものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時的な受け入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第3条 被災市は、次に掲げる事項について明らかにし、第8条に定める連絡担当部局を通じて、電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 災害による被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、機材又は車両等の品目、規格及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数
(4) 応援期間
(5) 応援の実施場所
(6) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受け入れを求める被災者世帯の状況及び数
(7) 前各号に掲げるもののほか、被災市が必要と認める事項
(応援の実施)
第4条 応援市は、応援の求めを受けたときは直ちに可能な限りこれに応じるよう努めるものとする。
2 応援市は、災害が大規模で、かつ通信が途絶して被災市と連絡が取れない場合には、自主的に応援活動を行うことができるものとする。
(応援職員に対する指揮権)
協定・覚書
【自治体間相互応援】
第5条 応援に従事する職員(以下「応援従事職員」という。)は、被災市の長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援に要する経費は、被災市が負担することを原則とする。
(2) 応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、応援市が負担するものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、被災市と応援市との間で協議して定める。
(災害補償等)
第7条 応援従事職員がその職務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、応援市の負担により行うものとする。ただし、負傷等の原因が被災市の過失にある場合は、この限りでない。
2 応援従事職員がその職務上第三者に損害を与えた場合は、その損害の原因となった事由が応援市と被災市の往復の途上において発生したものであるときを除き、被災市が賠償の責務を負うものとする。
(連絡担当部局)
第8条 協定市は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめこの協定の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。
(情報等の交換)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策について必要な資料・情報等を常時交換するものとする。
(補則)
第10条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、協定市は記名押印のうえ,各1通を保有する。
附 則
この協定は、平成28年1月20日から施行する。
平成28年1月20日
岐阜県岐阜市
岐阜市長 x x x x
xxx調布市
調布市長 x x x x
協定・覚書
【自治体相互応援協定】
岐阜市とxx町との友好交流及び災害時相互応援に関する協定書
福島県双葉xxx町は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって、地震、津波、原子力発電所事故による複合災害に見舞われ、甚大な被害を受けると共に全町民避難を余儀なくされた。
そうしたxx町に対し岐阜県岐阜市は、震災発生以降、職員を派遣してxx町の復旧・復興を支援してきたところである。
400km以上遠く離れた両市町が、災害を契機として長きにわたる支援で培ってきた友好関係を礎に、末永く絆を育み、双方の特性を活かしながら交流を推進するとともに、万が一、両市町において災害が発生し、独自では十分な応急対策等を実施することができない場合において相互応援を可能にするため、ここに協定を締結する。
令和3年4月16日
岐阜市長 xx xx xx町長 xx x
協定・覚書
【ライフライン】
岐阜県水道災害相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、自然災害、渇水、水道施設事故等の水道災害の発生により、正常な給水に支障を来たした岐阜県内の水道事業を行う市町村又は県営水道用水供給事業者(以下「被災水道事業者等」という。) に対して、岐阜県内において水道事業を行う市町村 及び県営水道用水供給事業者 (以下「水道事業者等」という。)が 岐阜県 (以下「県」という。) の調整の下に行う相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(応援)
第2条 被災水道事業者等が、他の水道事業者等に応援を求めようとするときは、法令に特別の定めがある場合を除いて、原則として県に必要な措置を要請するものとする。
2 県は、被災水道事業者等から前項の要請があった場合は、応援に関する調整を行うとともに、他の水道事業者等に対して応援の要請を行うものとする。
3 被災水道事業者等が、県を通じずに直接他の水道事業者等に対し応援の要請を行った場合は、できる限りすみやかに県に報告するものとする。
4 応援の要請を受けた水道事業者等は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 (応援の内容)
第3条 応援の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給水用資器材、応急復旧用資器材等の貸与又は提供
(2) 応急給水作業
(3) 応急復旧作業
2 前項第2号及び第3号の作業期間は、原則として7日以上とし、継続する場合は応援を受ける水道事業者等(以下「被応援水道事業者等」という。) 、応援を実施する水道事業者等 (以下「応援水道事業者等」という。) 及び県の協議による。
(応援体制)
第4条 応援水道事業者等が派遣する職員(以下「応援職員」という。) は、必要に応じ必要な食糧、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援水道事業者等の名前を表示する標識を着用するものとする。 (被応援体制)
第5条 被応援水道事業者等は、状況に応じ、応援職員の宿舎あっせん等必要な便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費については、法令に特段の定めがある場合を除き、次のとおりとする。
(1) 応急給水、応急復旧及び応急復旧用資材に要する経費は、被応援水道事業者等が負担する。
(2) 応援職員の人件費及び旅費は、応援水道事業者等が負担する。
(3) 応援職員が、応援に係る業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死
協定・覚書
【ライフライン】
亡した場合における災害補償は、応援水道事業者等の負担とする。
(4) 応援職員が応援に係る業務におり第三者に損害を与えた場合においては、原則として、その損害が応援業務中に生じたものについては被応援水道事業者等がその損害を賠償するものとする。
2 前各号の定めにより難いときは、関係水道事業者等が協議して定めるものとする。 (協議)
この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項については、前項により定める事項を除き、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成9年4月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、水道事業者等を「甲」、とし、県を「乙」として、関係者記名押印の上、原本を乙が、写しを甲が保有する。
平成9年4月1日
岐阜市長 | x | x | x |
(xxx保健所管内) | |||
各務原市長 | x | x | xxx |
xx町長 | x | x | x x |
伊自良村長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
(xx保健所管内) | |||
羽島市長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
岐南町長 | x | x | x x |
笠松町長 | x | x | x |
柳津町長 | x | x | x x |
(xxxx所管内) | |||
大垣市長 | x | x | x |
xx町長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
南濃町長 | x | x | xxx |
養老町長 | x | x | x x |
xxx町長 | x | x | x x |
協定・覚書
【ライフライン】
垂井町長 | x | x | x | x |
関ヶ原町長 | x | x | x | x |
神戸町長 | x | x | x | x |
輪之内町長 | x | x | x | |
安八町長 | x | x | x | x |
墨俣町長 | x | x | x | x |
(xx保健所管内)
揖斐川町長 | x | x | x | x |
谷汲村長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | |
xx町長 | xxx | x | x | |
xx村長 | x x | x | x | |
xx村長 | x x | x | ||
xx村長 | x x | x | x | |
xx村長 | x x | x | x | |
北方町長 | x x | x | ||
本巣町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | |
真正町長 | x x | x | ||
糸貫町長 | x x | x | x |
根尾村長 x x xxx (xxx所管内)
関市長 | x | x | x | x |
美濃市長 | x | x | x | x |
洞戸村長 | x | x | x | x |
板取村長 | x | x | x | x |
武芸川町長 | x | x | x | x |
武儀町長 | x | x | x | x |
上之保村長 | x | x | x | x |
(xx保育所管内)
八幡町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | x |
高鷲村長 | x | x | x | |
xx村長 | x | x | x | x |
明宝村長 | x | x | x | x |
xx村長 | x | x | x |
協定・覚書
【ライフライン】
(xx保健所管内)
美濃xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | |
坂祝町長 | x | x | x | x |
富加町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | |
七宗町長 | x | x | x | x |
八百津町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
東白川村長 | x | x | x | x |
御嵩町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
(多治見保健所管内) | ||||
多治見市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
(恵那保健所管内) | ||||
中津川市長 | x | x | x | x |
恵那市長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | x |
加子母村長 | x | x | x | x |
付知町長 | xxx | x | x | |
福岡町長 | x x | x | x | |
xx村長 | x | x | ||
xx町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
xx村長 | x x | 蕾 | 藏 | |
上xx町長 | x x | x | x | |
(xx保健所管内) | ||||
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
下呂町長 | x | x | xxx | |
xx町長 | x | x | x x | |
xx村長 | x | x | x x |
(xx保健所管内)
協定・覚書
【ライフライン】
高山市長 | x x | x | |
丹生川村長 | xxx | x | x |
xx村長 | x x | x | 泉 |
荘川村長 | x x | x | x |
xx村長 | x x | x | x |
x村長 | x x | x | x |
xxx町長 | x | x | x |
朝日村長 | x x | x | x |
xx村長 | x x | x | |
xx町長 | x x | x | x |
xx町長 | x x | x | x |
xx村長 | x x | x | x |
xx村長 | 石 腰 | x | x |
神岡町長 | x x | x | |
xx村長 | 小 池 | 勉 | |
(岐阜県開発企業局) | |||
岐阜県公営企業代表者 | 梶 原 | 拓 | |
岐阜県知事 | 梶 原 | 拓 |
協定・覚書
【ライフライン】
岐阜県水道災害対策実施要領
1 目 的
この要領は、自然災害、渇水、水道施設事故等の水道災害発生における応急給水、水道施設の応急復旧等の実施について必要な事項を定め、もって県内の水道にライフラインとしての機能の補完又は保全を行うことを目的とする。
2 県における対策
(1) 県における所管
この要領は、県営上水道用水供給事業に直接関係するものを除き、健康福祉部薬務水道課(以下「薬務水道課」という。) が所管する。
(2) 状況の把握
県は、水道災害に関して、次のとおり把握するものとする。
① 水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。) の水道関係職員、保有する応急給水用資器材及び応急復旧用資器材の状況
[平常時]
水道事業者等は、毎年度当初に水道関係職員、保有する応急給水用資器材及び応急復旧用資器材の状況を別紙1により保健所を通じて(岐阜市及び県営上水道用供給事業は直接。以下同じ。) 薬務水道課あて報告するものとする。
[災害発生時]
ア 水道事業者等は、次に掲げる場合にあっては、遅滞なく別紙2により保健所を通じて応援可能な資器材等の状況を薬務水道課あて報告するものとする。
・岐阜県地域防災計画に基づく岐阜県災害対策本部が設置された場合
・県において渇水対策本部又はこれに準ずる組織が設置された場合 イ 県は必要と認めるときは、アに準じて報告を求めるものとする。 ウ ア及びイの報告は、メール又はFAX通信により行うものとする。
② 水道の被害状況
水道事業者等は、別表に示す水道災害があったときは、直ちにその被害状況を、また、定期的に被害状況及び復旧状況を別紙3により保健所を通じて薬務水道課あて報告するものとする。
保健所及び保健所に置かれる事務所は、水道事業者等と協力し、その被害状況を把握するよう努めるものとする。
なお、この報告は、メール又はFAX通信により行うものとするが、必要に応じ電話により口頭で行うものとする。
(3) 相互応援に関する調整
保健所は、水道災害によって被害を受けた水道事業者等(以下「被災水道事業者等」という。) から要請があった場合において、直ちに管内の応援に係る調整を行い、応援を行う水道事業者等(以下「応援水道事業者等」という。) に要請するものとする。
なお、保健所は、管内で相互応援が不可能な場合は、薬務水道課に対して応援を依頼する
協定・覚書
【ライフライン】
ものとする。
[所管保健所管内で相互応援が可能な場合]
① 被災水道事業者等が他の水道事業者等に応援を要請するときは、原則として、別紙4により被災水道事業者等を所管する保健所に対して行うものとする。
② ①により要請があった場合において、保健所は、直ちに管内の応援可能な水道事業者等との調整を行い、別紙5により応援水道事業者等に、別紙6により応援を受ける水道事業者等(以下「被応援水道事業者等」という。) に通知するものとする。
③ ①及び②の連絡は、メール又はFAX通信により行うものとするが、必要に応じ電話により口頭で行うものとする。
④ 所管保健所が応援の調整等を行った場合は、別紙7により、遅滞なく薬務水道課あて報告するものとする。
⑤ 被災水道事業者等が独自の判断により県を通じず、直接他の水道事業者等に対し応援の要請を行った場合は、できる限りすみやかに別紙8により、所管保健所を通じて薬務水道課に報告するものとする。
⑥ 応援の場所、詳細な条件等は応援水道事業者等と被応援水道事業者が直接協議して決定するものとする。
⑦ 応援終了した場合は、被応援水道事業者等は別紙9により、遅滞なく所管保健所を通じて薬務水道課あて報告するものとする。
[所管保健所管内で相互応援が不可能な場合]
被災水道事業者等から応援の要請等があった場合において、所管保健所区域内で相互応援が不可能であるときは、保健所は薬務水道課に対して応援に係る調整等を依頼するものとする。
この場合、別紙4から6の「保健所」は「薬務水道課」 に読み替えるものとする。 [岐阜県外へ応援要請をする場合]
他都道府県の水道事業者等へ応援を要請するときは、薬務水道課は応援に係る調整を行い、関係機関へ応援を要請するものとする。
[岐阜県外から応援要請があった場合]
他都道府県の水道事業者等から応援の要請があった場合は、薬務水道課は応援に係る調整を行い、県内の水道事業者に応援を要請するものとする。
この場合、別紙4から6の「保健所」は「薬務水道課」に読み替えるものとする。
(4) 水道災害発生時の体制
県は、岐阜県地域防災計画に基づく災害対策本部、渇水対策本部又はこれに準ずる組織が設置されたとき以外の場合であって、水道災害発生により必要と認める場合は、別紙組織図により水道災害対策本部を設置し対応するものとする。
附則
この要領は平成9年4月1日から適用する。
協定・覚書
【ライフライン】
附則
1 この要領は平成12年4月1日から適用する。
2 この要領で、保健所に置かれる事務所が担当する事務については、その事務所を置く保健所と協調して行うこととする。
附則
この要領は平成17年4月1日から適用する。
附則
この要領は平成18年4月1日から適用する。
附則
この要領は平成19年12年27日から適用する。
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における応急復旧に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。) と岐阜市公認水道工事店協同組合 (以下「乙」という。) は、地震、風水害その他による災害 (以下「災害」という。) の発生により水道施設が破壊した場合における応急給水及び水道施設の応急復旧等 (以下「応急復旧」という。) の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、岐阜市内における災害の発生に際し、給水機能を早期に回復するため、甲の要請により、乙が甲に協力して実施する応急復旧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害の発生時において実施する応急復旧に乙の応援が必要であると認めたときは、乙に対して応急復旧の応援を要請することができる。
(要請内容等)
第3条 前条に定める要請を行う場合には、甲は、被害の状況、場所、活動内容、希望する人員、機材等について、乙に連絡するものとする。
(応援)
第4条 乙は、第2条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応急復旧をおこなうための体制を確立の上、必要な人員、機材等を確保し、甲が行う応急復旧に協力するものとする。
2 前項の規定により出動した乙に加入する公認水道工事店(以下「組合員」という。) は、甲の職員の指示に従い応急復旧に従事するものとする。
(労災補償)
第6条 応急復旧により乙の組合員の従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙の組合員の労災保険により補償するものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者をそれぞれ定めるものとする。
(報告事項)
第8条 乙は、この協定による応急復旧に協力できる人員、機材等の状況把握に努め、甲の要請があった場合は、速やかに報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成11年3月31日までとする。ただし、甲又は乙のいずれの側からも期間満了の1月前までに解除の申し出がない場合は期間満了の日の翌日から1年間有効期間を延長するものとし、以後これに準ずるものとする。
(協 議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して必要な細目事項については、
協定・覚書
【ライフライン】
甲乙が協議の上定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成10年3月25日
甲 岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水事業管理者水道部長 吉 村 惠 夫
乙 代表者 岐阜市公認水道工事店協同組合理事長 岡 田 保
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における応急復旧に関する協定書の一部を変更する協定書
岐阜市(以下「甲」という。) と岐阜市公認水道工事店協同組合 (平成10年7月1日名称変更登記により岐阜市指定管工事協同組合に改名。以下「乙」という。) との間において平成10年3月25日付けで締結した「災害時における応急復旧に関する協定書」の一部を次のように改正する。
全文中「岐阜市公認水道工事店協同組合」を「岐阜市指定管工事協同組合」に改める。第4条第2項中「公認水道工事店」を「指定給水装置工事事業者」に改める。
この協定書は、平成10年7月1日から施行する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成10年7月1日
甲 岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者水 道 部 長 吉 村 惠 夫
乙 代表者 岐阜市指定管工事協同組合 理 事 長 岡 田 保
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における応急復旧に関する協定書の一部を変更する協定書
岐阜市と岐阜市指定管工事協同組合との間において平成10年3月25日付けで締結した「災害時における応急復旧に関する協定書」の一部を次のように変更し改正する。
第1条中「岐阜市内における災害の発生に際し」を「岐阜市内及び他都市等における災害の発生(他都市等については、甲が応援を要請されたものに限る。)に際し」に改める。
この協定は、平成24年2月7日から施行する。
この協定の成立を証するため、本書1通を作成し、両者それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年2月7日
岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 後藤 幸造
岐阜市指定管工事協同組合 代表者 理事長 村橋 義弘
協定・覚書
【ライフライン】
上水道相互連絡管設置に関する協定書
岐阜市、羽島市、岐南及び笠松町の各市町(以下「協定市町」という。) は、災害時や事故時における緊急支援のため配水管を連絡し、相互に応援配水を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第 1 条 協定市町は、それぞれの給水区域において配水が不可能となった場合に、住民の生活に必要な水を確保することを目的とした応援配水を行うため、配水連絡管(以下「連絡管」という。) を設置するものとする。
(配置地点及び位置)
第 2 条 連絡管の設置地点は別表のとおりとし、その設置位置は別紙図面のとおりとする。 (連絡管工事)
第 3 条 連絡管の設置工事は、協定市町がそれぞれの費用でそれぞれの行政区域について施工するものとする。
(維持管理)
第 4 条 連絡管の維持管理は、協定市町がそれぞれの行政区域内を管理するものとする。ただし、接続仕切弁は、接続する行政区域に応じて、関係する協定市町が協議の上施工するものとする。
(応援配水の依頼等)
第 5 条 協定市町は、応援配水の必要性が生じた場合は、速やかに応援配水を依頼する協定市町に連絡を取り、事前に別記様式による応援配水依頼書(以下「依頼書」という。) を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、後日速やかに依頼書を提出するものとする。
2 応援配水の開始及び完了に伴う接続仕切弁の開閉は、関係する協定市町が立会いの上実施するものとする。
(応援配水の期間)
第 6 条 応援配水の期間は、関係する協定市町が協議をして決定するものとする。 (応援配水に係る経費等)
第 7 条 応援配水に係る経費等(水道料金を含む。) の負担は、原則として岐阜県水道災害相互応援協定 (平成 9 年 4 月 1 日締結) 第 6 条に定めるところによる。ただし、これによりがたいと認められる場合は、災害時等の状況により、関係する協定市町が協議をして定めるものとする。
(応援配水体制)
第 8 条 応援配水を依頼された協定市町は、応援配水の実施によって、その行政区域内における通常の配水に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合は、応援配水を依頼した協定市町及び他の協定市町にその旨を連絡するものとする
2 前項の場合において、応援配水を依頼した協定市町は、他の協定市町からの応援配水が受けられるよう、第 5 条の規定により応援配水の依頼等を行うものとする。
(水質の確認)
協定・覚書
【ライフライン】
第 9 条 協定市町は、応援配水に際して連絡管内の滞留水の排水を行い、水質の安全を確認した上で通水するものとする。
(協定の有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ
月前までに協定市町から申し出がない場合は、更に 1 年間更新し、以後もこれに準ずるものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、協定市町が協議の上定めるものとする。
(協定の発効)
第 12 条 この協定は、平成 19 年 4 月 1 日から生ずるものとする。
この協定の締結を証するため本書 4 通を作成し、各協定市町は署名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 19 年 3 月 29 日
岐阜県岐阜市今沢町 18 番地岐 阜 市 長
岐阜県羽島市竹鼻町 55 番地羽 島 市 長
岐阜県羽島郡岐南八剣 7 丁目 107 番地岐 南 町 長
岐阜県羽島郡笠松町司町 1 番地笠 松 町 長
協定・覚書
【ライフライン】
様式(第 5 条関係)
応 援 配 水 依 頼 書
年 月
日
様
(依頼者)
年 月 日付けで締結した上水道相互連絡管設置に関する協定書に基づき、下記のとおり応援配水を依頼します。
記
1 | 配水開始日 | 年 | 月 | 日 |
2 | 配水完了予定日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 配水発生要因 | |||
4 | 連絡担当者 |
協定・覚書
【ライフライン】
上水道相互連絡管の管理に関する覚書
岐阜市(以下「甲」という。)と岐南町(以下「乙」という。)は、上水道相互連絡管設置に関する協定書第11条の規定に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(連絡管の管理及び帰属)
第1条 連絡管の維持及び修繕(以下「管理」という。)は、別図に示す管理区分に従い、甲、乙それぞれが行うものとする。
2 前項の管理を行う場合において相手方の所管する施設に支障を及ぼす恐れがあるときは、あらかじめ甲、乙協議して定めるところにより行うものとする。
3 連絡管は、第1項の規定により管理を行う者に帰属する。
(費用負担)
第2条 前条に規定する管理に要する費用は、それぞれ管理を行う者の負担とする。ただし、それぞれ管理を行う者の負担とすることが適当でないと認められるものについては、別に甲、乙協議して定めるところにより負担するものとする。
(工事の施行手続)
第3条 甲及び乙は、第1条第1項の管理を行うときは、あらかじめ工事の施行を協議するものとする。ただし、緊急の場合は、施工前に速やかに相手方に通知するものとする。
(損害賠償)
第4条 連絡管の管理の瑕疵等により第三者に損害を与えた場合の賠償は、原則として第1条第1項の管理区分に従い、甲、乙それぞれが負うものとする。
(疑義の決定等)
第5条 この覚書に定めのない事項、疑義の生じた事項及びこの覚書を変更する必要が生じたときは、その都度甲、乙協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、覚書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。
平成19年12月19日
甲 岐阜市
上記代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 北 川 哲 美
乙 岐南町
上記代表者 岐南町長 片 桐 博 彰
協定・覚書
【ライフライン】
水道施設の災害に伴う応援協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と株式会社ジェネッツ(以下「乙」という。)は、水道施設において、地震、風水害、事故等による被害(以下「災害」という。)が発生した場合における応援業務に関し次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により市民のライフラインとしての水道施設が被災した場合、速やかな給水能力を回復するために、甲の要請に基づき、乙が実施する応援業務に関し必要 な事項を定めるものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害の発生時において、水道施設の復旧作業に乙の応援業務が必要であると認めたときは、これを乙に対し要請することができる。
(応援要請の手続)
第3条 前条の規定による応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
(1)災害の状況
(2)必要とする人員
(3)応援の場所
(4)応援の期間
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援要員の派遣)
第4条 乙は、第2条の規定により応援の要請を受けたときは、乙の岐阜市上下水道事業部災害時応急行動マニュアルを遵守し、速やかに応援業務を行うための体制を整え、必要な人員等を出動させ、甲が行う復旧作業に協力するものとする。
2 前項の規定による応援業務を行うにあたり、乙は、甲の職員の指示に従うものとする。
(応援業務)
第5条 乙が行う応援業務は、概ね次のとおりとする。
(1)広報活動
(2)電話対応
(3)給水活動
(4)前3号に掲げるもののほか、特に要請があったもの
(自主応援)
第6条 乙は、災害の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ甲が第3条に規定する要請を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要請を待たず、前条の応援を実施することができるものとする。この場合は、同条の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
協定・覚書
【ライフライン】
第7条 この協定に基づき、乙が行った応援業務に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項に規定する費用を、甲が定める基準により積算した額に基づき、甲に対し請求するものとする。
3 前項の規定によりがたい場合は、甲乙で協議して定めるものとする。
(労災補償)
第8条 乙の従業員が応援業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙の労災保険により補償するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるものとする。
(報告事項)
第10条 乙は、この協定による応援業務に協力できる人員、機材等の状況把握に努め、甲の要請により報告するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除を通知しない限りその効力を持続するものとする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度甲乙が協議して別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、甲・乙が記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成21年2月26日
甲 岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 後 藤 幸 造
乙 東京都中央区日本橋2丁目24番地14号
日本橋イーストビル
株式会社 ジェネッツ
代表取締役社長 山 崎 敬 文
協定・覚書
【ライフライン】
上水道相互連絡管設置に関する協定書
岐阜市と関市(以下「両市」という。)は、災害時や事故時における緊急支援のため配水管を連絡し、相互に応援配水を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 両市は、それぞれの給水区域において配水が不可能となった場合に、住民の生活に必要な水を確保することを目的とした応援配水を行うため、配水連絡管(以下「連絡管」という。)を設置するものとする。
(設置地点及び位置)
第2条 連絡管の設置地点は次のとおりとし、その設置位置は別紙図面のとおりとする。連絡管の設置地点:関市植野100番地先
(連絡管工事)
第3条 連絡管の設置工事は、両市が協議の上、施工するものとする。
(維持管理)
第4条 連絡管の維持管理は、別に定める区分に従い管理するものとする。
(応援配水の依頼等)
第5条 両市は、応援配水の必要性が生じた場合は、速やかに応援配水を依頼する市に連絡を取り、別記様式による応援配水依頼書(以下「依頼書」という。)を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、後日速やかに依頼書を提出するものとする。
2 応援配水の開始及び完了に伴う接続仕切弁の開閉は、両市が立会いの上、実施するものとする。
(応援配水の期間)
第6条 応援配水の期間は、両市が協議の上、決定するものとする。
(応援配水に係る経費等)
第7条 応援配水に係る経費等(水道料金を含む。)の負担は、原則として岐阜県水道災害相互応援協定(平成9年4月1日締結)第6条に定めるところによる。ただし、これによりがたいと認められる場合は、災害時等の状況により、両市が協議の上、定めるものとする。
(応援配水体制)
第8条 応援配水を依頼された市は、応援配水の実施によって、その行政区域内における通常の配水に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合は、応援配水を依頼した市にその旨を連絡するものとする。
(水質の確認)
第9条 両市は、応援配水に際して連絡管内の滞留水の排水を行い、水質の安全を確認の上、通水するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとす
協定・覚書
【ライフライン】
る。ただし、期間満了の1ケ月前までに、岐阜市、関市のいずれかが別段の意思表示をしないときは、引き続き1年間延長することができるものとし、以後この例による。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、両市が協議の上、定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成25年11月14日から効力を生ずるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、両市記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成25年11月14日
岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 上松 武彦
関市
代表者 関市長 尾関 健治
協定・覚書
【ライフライン】
様式(第5条関係)
応 援 配 水 依 頼 書
年 月 日
様
(依頼者)
年 月 日付けで締結した上水道相互連絡管設置に関する協定書に基づき、下記のとおり応援配水を依頼します。
記
1 | 配 水 開 始 日 | 年 | 月 | 日 |
2 | 配水完了予定日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 配水発生要因 |
| ||
4 | 連 絡 担 当 者 |
|
協定・覚書
【ライフライン】
上水道相互連絡管の管理に関する覚書
岐阜市と関市(以下「両市」という。)は、平成25年11月14日に締結した上水道相互連絡管設置に関する協定書第11条の規定に基づき、次のとおり覚書を締結する。
(連絡管の管理及び所有)
第1条 連絡管の維持及び修繕(以下「管理」という。)は、別紙管理区分図に示す管理区分に従い、両市それぞれが行うものとする。
2 前項の管理を行う場合において相手方の所管する施設に支障を及ぼす恐れがあるときは、あらかじめ両市が協議の上定めるところにより行うものとする。
3 連絡管は、第1項の規定により管理を行う者が所有する。
(費用負担)
第2条 前条に規定する管理に要する費用は、それぞれ管理を行う者が負担する。ただし、それぞれ管理を行う者が負担することが適当でないと認められるものについては、両市が協議の上負担する者を定めるものとする。
(工事にかかる協議)
第3条 両市は、第1条第1項の管理を行うときは、あらかじめ工事について協議するものとする。ただし、緊急の場合は、施工前に速やかに相手方に通知するものとする。
(損害賠償)
第4条 連絡管の管理の瑕疵等により第三者に損害を与えた場合の賠償は、原則として第1条第1項の管理区分に従い、両市それぞれ所有する者が責任を負うものとする。
(疑義の決定等)
第5条 この覚書に定めのない事項、疑義の生じた事項及びこの覚書を変更する必要が生じたときは、その都度両市が協議の上定めるものとする。
この覚書の成立を証するため本書2通を作成し、両市記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成26年1月22日
岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 上松 武彦
関市
代表者 関市長 尾関 健治
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における水道資材の供給に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と株式会社クボタ中部支社(以下「乙」という。)は、地震、風水害等による災害により甲が管理する水道施設が被災した場合における甲に対する乙の水道資材の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(供給の要請)
第1条 甲は、災害時において、水道施設の応急復旧その他応急対策を行うに当たり、乙が取り扱う水道資材を必要とするときは、乙に対しその供給を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、他に優先して当該要請に応じるものとする。
(要請手続)
第2条 甲は、前条第1項の規定により乙に水道資材の供給を要請するときは、品名、数量、納入場所その他必要な事項を明示して文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請することができる。
2 甲は、前項ただし書の規定により口頭で要請したときは、速やかに文書を乙に提出するものとする。
(資材単価)
第3条 乙が供給する水道資材の単価は、災害発生直前における実勢価格を基準として、甲及び乙が協議して決定する。
(引渡し)
第4条 乙は、甲から要請された水道資材の納入を完了したときは、甲に納品書を提出し、納入場所において甲の検査を受けるものとする。
(連絡責任者)
第5条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、協定締結後、速やかに任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
2 甲及び乙は、第7条ただし書の規定によりこの協定の有効期間を延長した場合は、改めて連絡責任者を定め、毎年4月10日までに任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
3 甲及び乙は、連絡責任者を変更した場合は、その都度、任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
(水道資材の種類)
協定・覚書
【ライフライン】
第6条 乙は、供給可能な水道資材の品目、口径等について、協定締結後、速やかに任意の様式により文書で甲に報告するものとする。
2 乙は、次条ただし書の規定によりこの協定の有効期間を延長した場合は、供給可能な水道資材の品目、口径等について、速やかに任意の様式により文書で甲に報告するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する日の1月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
(解除)
第8条 この協定を解除する場合は、甲又は乙のいずれか一方が解除日の1月前までに文書により相手方に通知するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年9月1日
甲 岐阜県岐阜市祈年町四丁目1番地岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 川合 正能
乙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号株式会社クボタ中部支社
支社長 佐塚 洋隆
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における水道資材の供給に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と株式会社クボタケミックス中日本支社(以下「乙」という。)は、地震、風水害等による災害により甲が管理する水道施設が被災した場合における甲に対する乙の水道資材の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(供給の要請)
第1条 甲は、災害時において、水道施設の応急復旧その他応急対策を行うに当たり、乙が取り扱う水道資材を必要とするときは、乙に対しその供給を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、他に優先して当該要請に応じるものとする。
(要請手続)
第2条 甲は、前条第1項の規定により乙に水道資材の供給を要請するときは、品名、数量、納入場所その他必要な事項を明示して文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請することができる。
2 甲は、前項ただし書の規定により口頭で要請したときは、速やかに文書を乙に提出するものとする。
(資材単価)
第3条 乙が供給する水道資材の単価は、災害発生直前における実勢価格を基準として、甲及び乙が協議して決定する。
(引渡し)
第4条 乙は、甲から要請された水道資材の納入を完了したときは、甲に納品書を提出し、納入場所において甲の検査を受けるものとする。
(連絡責任者)
第5条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、協定締結後、速やかに任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
2 甲及び乙は、第7条ただし書の規定によりこの協定の有効期間を延長した場合は、改めて連絡責任者を定め、毎年4月10日までに任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
3 甲及び乙は、連絡責任者を変更した場合は、その都度、任意の様式により文書で相手方に報告するものとする。
協定・覚書
【ライフライン】
(水道資材の種類)
第6条 乙は、供給可能な水道資材の品目、口径等について、協定締結後、速やかに任意の様式により文書で甲に報告するものとする。
2 乙は、次条ただし書の規定によりこの協定の有効期間を延長した場合は、供給可能な水道資材の品目、口径等について、速やかに任意の様式により文書で甲に報告するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する日の1月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
(解除)
第8条 この協定を解除する場合は、甲又は乙のいずれか一方が解除日の1月前までに文書により相手方に通知するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年9月1日
甲 岐阜県岐阜市祈年町四丁目1番地岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 川合 正能
乙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号株式会社クボタケミックス中日本支社
支社長 中尾 昌弘
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における下水道施設に係る応急措置の協力に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と住友重機械エンバイロメント株式会社中部支店(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における下水道施設の保全、復旧その他の応急措置(以下「応急措置」という。)の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙が行う甲の下水道施設に対する応急措置の協力に関して必要な事項を定めることにより、災害時における応急措置を迅速かつ円滑に実施し、当該下水道施設の機能の確保及び復旧並びに被害の軽減を図ることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時に下水道施設の応急措置を実施する必要があると認めるときは、乙に対して協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、他に優先して当該要請に応じるものとする。
(要請手続)
第3条 前条第1項の規定による要請は、応急措置協力要請書(様式)により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、口頭で要請することができる。
2 甲は、前項ただし書の規定により口頭で要請したときは、速やかに応急措置協力要請書を乙に提出するものとする。
(応急措置の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、甲の指示に従い応急措置を実施するものとする。
2 乙は、応急処置が完了したときは、作業内容を書面により甲に報告し、検査を受けるものとする。
(経費の負担)
第5条 この協定に基づき乙が行った応急措置に要した費用については、甲が負担するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により要した費用は、乙が負担するものとする。
2 前項本文の費用の額は、災害発生直前における役務費、材料費、資機材費等に係る実勢価格を基準として、甲及び乙が協議して決定する。
協定・覚書
【ライフライン】
(緊急連絡体制)
第6条 乙は、応急措置を円滑に実施するため、緊急連絡体制を甲に書面で報告するものとする。
2 乙は、前項の緊急連絡体制に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制を甲に書面で報告するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。 ただし、有効期間が満了する日の1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出が ない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(解除)
第8条 この協定を解除する場合は、甲又は乙のいずれか一方が解除日の1月前までに文書により相手方に通知するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年9月1日
甲 岐阜県岐阜市祈年町四丁目1番地岐阜市
代表者 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者上下水道事業部長 川 合 正 能
乙 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番24号
住友重機械エンバイロメント株式会社中部支店
支店長 辻 本 謙 一
協定・覚書
【ライフライン】
様式(第3条関係)
年 月 日
様
岐阜市水道事業及び下水道事業管理者
応 急 措 置 協 力 要 請 書
災害時における下水道施設に係る応急措置の協力に関する協定書第3条第 項の規定により、下記のとおり、応急措置の協力を要請します。
場 所 | |
状 況 | |
要請内容 | |
備 考 | |
連絡先 |
協定・覚書
【ライフライン】
災害発生時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と東邦ガス株式会社(以下「乙」という。)とは、東海地震等の大規模な災害が岐阜市内で発生した場合、甲の所有する用地を、乙の災害復旧活動場所や資機材置場の用地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)として一時的に使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(災害復旧用オープンスペースとして使用する用地)
第 1 条 災害復旧用オープンスペースとして使用する用地の候補地は、次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 | |
候補地 1 | 岐阜市ファミリーパーク | 岐阜市北野 2081 |
候補地 2 | 岐阜競輪場駐車場 | 岐阜市東栄町 5-16-1 |
(災害復旧用オープンスペースの使用要請)
第 2 条 乙は、災害復旧のため、災害復旧用オープンスペースが必要なときは、前条に掲げる候補地から甲乙協議の上 1 ヶ所を選定し、甲に対し期間、内容等を明らかにして、使用を要請する。
2 甲は、前項の規定による使用要請があったときは、これに協力する。ただし、市の災害復旧活動又は他の公共的機関の災害復旧活動で当該用地が必要とされるなど、特別の事情がある場合は、甲と乙が使用範囲等について協議を行うものとする。
(要請等の手続)
第 3 条 乙は、甲に前条の使用要請を行うときは、口頭、電話、ファクス等をもって要請するものとし、甲の使用承認の後、災害復旧用オープンスペースとして甲の所有する用地の使用を開始する。
2 乙は、前項の使用承認を受けたときは、速やかに、都市公園法第 6 条第 1 項及び第 3 項に基づく都市公園の占用の許可等の手続を行う。
(原状復旧等)
第 4 条 乙は、甲の施設に損傷を与えたときは、乙の責任で原状復旧を行う。
(用地の使用方法)
第 5 条 乙は、原則として災害復旧用オープンスペース内の建物を使用せず、その場の場所に事務所、宿泊所、資材置場、仮設トイレ等を設置するなどして使用する。ただし、建物を使用する場合は、甲乙協議して使用内容を定める。
2 電気、水道、電話等を設置する場合は、乙の責任において設置する。
3 災害復旧用オープンスペース内の施設の鍵の管理は、乙が施設使用する間は乙が行い、終了後は速やかに甲に返還するものとする。
4 施設使用後は、乙の責任で原状復旧を行う。
(使用料)
第 6 条 甲は、乙が第 2 条第 1 項に基づき第 1 条の用地を使用する場合の使用料は、無料とする。
協定・覚書
【ライフライン】
(協定の有効期間)
第 7 条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、以後、甲、乙いずれかから文書による申出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第 8 条 甲と乙は、この協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議し、別に定めておくものとする。
2 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成 20 年 9 月 25 日
甲 岐阜市今沢町 18 番地岐阜市
代表者 岐阜市長 細 江 茂 光
乙 名古屋市熱田区桜田町 19 番地 18 号東邦ガス株式会社
取締役社長 佐 伯 卓
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における応急対策活動に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。) と岐阜県電気工事業組合岐阜支部 (以下「乙」という。) とは、大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合に、市民の生命及び財産を守り、並びに市民生活の安定を図るため、相互に協力して災害応急対策活動を実施することについて、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、岐阜市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合に、甲が乙の協力を得て行う災害応急対策活動を円滑に実施することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、前条の災害に際し甲のみで災害応急対策活動が実施できないときは、乙に対して、初期電気復旧活動等の状況に応じた災害応急対策活動(以下「応急活動」という。) の実施について、次に掲げる協力を要請することができる。
(1) 応急活動に必要な組合員の派遣に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、応急活動として必要な事項
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、可能な限りこれに応ずるものとする。 (要請の手続)
第3条 前条第1項の規定による要請は、次に掲げる事項を口頭又は別表に定める電話等(以下「電話等」という。) で連絡することにより行うものとし、事後、甲は速やかに当該事項を別に定める様式に記載し、乙に提出するものとする。
(1) 要請日時
(2) 要請者
(3) 要請場所
(4) 要請内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、応急活動の実施に必要な事項 (応急活動の実施)
第4条 乙の組合員は、前2条の規定により協力の要請を受けたときは、直ちに要請場所に出動し、自らの判断により応急活動を開始し、要請内容に従い実施するものとする。
2 乙の組合員は、応急活動の実施の際、岐阜市から貸与された岐阜市災害活動協力員の証を携行するものとする。
(報 告)
第5条 乙の組合員は、応急活動が終了したときは、次に掲げる事項を電話等で甲に連絡し、事後、乙は当該事項を別に定める様式に記載し、甲に提出するものとする。
(1) 現場責任者
(2) 活動日時
(3) 活動場所
協定・覚書
【ライフライン】
(4) 活動内容
(5) 世帯主名
(6) 応急活動に使用した車両、機材、資材等
(7) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項 (経費の負担等)
第6条 甲の要請に基づき、乙が実施した応急活動に係る経費は、無償とする。 (損害賠償)
第7条 甲は、乙の応急活動の実施により生じた損害について、賠償する責を負わないものとする。 (連絡責任者)
第8条 この協定の実施にあたり連絡調整及び指示を行う連絡責任者は、甲にあっては都市防災部防災対策監、乙にあっては岐阜支部長とする。
(協力する事業所等の報告)
第9条 乙は、定期的に組合員名簿及び連絡網等を作成し、甲に提出するものとする。 (協力事業所の表示)
第10条 乙は、乙の組合員が有する事業所に、甲及び乙が協議の上、乙が作成した災害時協力事業所である旨を表示した標識を市民に分かりやすい適当な場所に掲示できるものとする。
(協 議)
第11条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲及び乙が協議の上定めるものとする。
(適 用)
第12条 この協定は、平成18年3月30日から適用する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
平成18年3月30日
甲 岐阜市
代表者 岐阜市長 細 江 茂 光
乙 岐阜市今川町2丁目26-3
岐阜県電気工事業工業組合岐阜支部支部長 遠 山 重 徳
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における電気の保安に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と一般財団法人中部電気保安協会岐阜支店(以下「乙」という。)は、甲に発生した地震、風水害その他による災害発生時(以下「災害時」という。)における災害応急対策業務のうち電気の保安について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における電気設備の保安及び電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の公共施設等の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを目的とする。
(災害応急対策業務)
第2条 乙は、電気事業法に基づく電気主任技術者業務の外部委託者として委託契約先である甲の公共施設等の電源復旧等の支援を行う。また、甲の公共施設等の電源復旧に関して、電気事業法上の法的義務を負う者からの要請があった場合についても、可能な限り協力する。
2 乙は、避難所等での電気の安全使用について、甲に対して必要なアドバイスを行う。
3 乙は、災害時に生活用品が不足している場合には、乙の備蓄している中から可能な限りこれを提供する。
4 甲及び乙は、災害復旧にあたっては相互に協力し、必要な情報を可能な限り提供する。
(要請の方法)
第3条 甲は、乙の災害応急対策業務を必要とする場合は、次に掲げる事項を別に定める様式(別紙1)に記載し、乙に通知し要請する。
2 前項の規定に拘らず災害時の発生状況により文書による支援要請が出来ない場合は、口頭または電話等による要請ができるものとする。
(1)要請日時及び期間
(2)施設名
(3)住所
(4)業務内容
(5)前各号に掲げるもののほか、災害応急対策業務に必要な事項
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前第3条の規定により協力の要請を受けたときは、直ちに要請場所に出動し、自らの判断により災害応急対策業務を開始し、要請内容に従い実施するものとする。
(報告)
第5条 乙は、災害応急対策業務が終了したときは、次に掲げる事項を電話等で甲に連携し、事後、乙は当該事項を別に定める様式(別紙2)に記載し、甲に提出するものとする。
(1)活動日時及び期間
(2)施設名
協定・覚書
【ライフライン】
(3)住所
(4)業務内容
(費用負担)
第6条 乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は、甲に対して一切請求しない。但し、資材が必要な場合は、甲及び乙が協議するものとする。
(損害賠償)
第7条 甲の要請に基づき、乙が実施する災害応急対策業務により、乙の従業員等が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償は、乙が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 甲の要請に基づき、乙が実施する災害応急対策業務により、第三者等に被害が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって適切に対応するものとする。
(防災体制の連絡)
第9条 乙は、甲に対し、乙の営業所の組織図および連絡先を記載した書面(別紙3)を年1回提出するものとする。
(防災訓練)
第10条 乙は、甲が実施する防災訓練に積極的に参加するものとし、平常時から災害時の情報連絡ルートの確保、非常用資機材の整備及び電気の安全使用等の啓発運動を行うものとする。
(有効期限)
第11条 この協定書の有効期限は、協定締結から平成25年 3月31日までとし、甲、乙いずれかから協定解消の申し出がない限り同一内容をもって1年間延長するものとし、以降この例によるものとする
。
2 前項の解消の申し出は、1ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議事項)
第12条 この協定書に記載されていない事項については、甲及び乙が協議し解決するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年2月1日
甲 岐阜市今沢町18番地 岐阜市長 細江 茂光
乙 岐阜市敷島町8丁目31番地
一般財団法人中部電気保安協会岐阜支店支店長 杉浦 光
協定・覚書
【ライフライン】
別紙1
災 害 応 急 対 策 業 務 要 請 書
平成 年 月 日
一般財団法人中部電気保安協会岐阜営業所 御中
岐阜市長
災害応急対策業務の要請について
災害時における電気の保安に関する協定第4条の規定に基づき、貴協会に災害応急対策業務を要請します。
記
要請日時及び期間 | 施 設 名 | 住 所 | 業務内容 |
月 日から月 日まで |
連絡先
岐阜市 部 課担当者
電 話
Eメール
協定・覚書
【ライフライン】
別紙2
災 害 応 急 対 策 業 務 活 動 報 告 書
年 月 日
岐 阜 市 長 様
一般財団法人中部電気保安協会
岐阜支店
災害時における電気の保安に関する協定第4条の規定に基づき、当協会が行った災害応急対策業務の活動内容を、下記のとおり報告します。
記
活動日時及び期間 | 施 設 名 | 住 所 | 業務内容 |
月 日から月 日まで |
担当者電 話 Eメール
協定・覚書
【ライフライン】
非常災害時における災害復旧用オープンスペースの使用に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における、甲が所有する用地の使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、岐阜市内において地震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という)に、乙に、次条に定める甲が所有する用地を、乙の災害復旧のための基地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)として一時的に使用させることを承諾する。
(対象用地)
第2条 乙が、災害復旧用オープンスペースとして使用する候補地は、次のとおりとする。
名 称 | 住 所 | |
候補地1 | 岐阜市畜産センター公園 | 岐阜市椿洞 776-4 |
候補地2 | 岐阜競輪場駐車場 | 岐阜市東栄町 5-16-1 |
(使用の要請等)
第3条 乙は、災害復旧用オープンスペースを使用する必要があるときは、前条に掲げる候補地から甲乙協議のうえ1箇所を選定し、事前に甲に対し、使用を要請する。
2 甲は、前項の規定による要請があったときは、乙に対し使用を許可するものとする。ただし、甲の災害復旧活動又は他の公共的機関の災害復旧活動で当該用地が必要とされるなど、特別の事情がある場合は、甲と乙が使用範囲等について協議を行うものとする。
3 乙は、災害復旧が完了したときは、速やかに甲に連絡したうえで、第8条に定める方法により、災害復旧用オープンスペースを明け渡すものとする。
(使用期間)
第4条 本物件の使用期間は、乙が前条第2項の使用許可を受けた日から、乙の災害復旧が完了する日までとする。
2 甲は、前項の期間内であっても、必要があるときは本物件の使用中止または使用範囲の変更を乙に要請することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(使用料等)
第5条 甲は、乙に本物件を無償で使用させるものとする。
2 甲は、本物件の使用期間中に、乙の業務にかかる諸経費を負担した場合は、乙にその実費を請求するものとし、乙は、甲が請求する実費を支払うものとする。
(使用方法)
第6条 乙は、災害復旧用オープンスペースの使用にあたっては、善良なる管理者の注意をもって使用し、本物件を毀損、汚損等させないように最大限留意するものとする。
2 乙は、災害復旧用オープンスペースの使用に関して、事故、問題等が発生したときは、直ちに甲に通知のうえ、自らの責任と負担において処理するものとし、甲に迷惑をかけないよう努めるもの
協定・覚書
【ライフライン】
とする。
3 乙は、災害復旧用オープンスペースの使用に関し、第三者から苦情等を受けたときは、自らの責任と負担においてこれを処理するものとする。
4 乙は、災害復旧用オープンスペースの保全について十分注意し、第三者から侵害されるおそれがあるときは、速やかに甲に通知するとともに、甲と協力して侵害排除の手続をとるものとする。
(損害賠償)
第7条 乙は、災害復旧用オープンスペースの使用に関し、自らの責めに帰すべき事由により甲または第三者に損害を与えた場合、自らの責任と負担においてすべて処理するものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
(現状回復)
第8条 乙は、災害復旧用オープンスペースの使用を終了するときは、災害復旧用オープンスペース内に設置した工作物等の一切を撤去し、災害復旧用オープンスペースを原状に復して明け渡すものとする。ただし、乙は、甲が残置を承認したものについては、その所有権を放棄することによって原状回復義務を免れることができ、甲は、これを任意に使用、収益、処分できるものとする。
2 甲は、乙が前項前段に違反した場合、乙が残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を任意に使用、収益、処分できるものとする。乙は、これについて一切異議を述べないものとし、その処分に要する費用を負担するものとする。
3 甲は、乙が第1項の明渡しをしないまたは遅延した場合、甲が被った損害があるときは、乙にその損害の賠償を請求することができるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、甲から期間満了2ヵ月前までに別段の意思表示がない場合は、期間満了後もさらに1年間期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第10条 甲および乙は、本協定に定めのない事項が生じた場合、または本協定の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令および一般慣習に従い、互いに信義誠実の原則をもって協議のうえ、解決するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成28年2月9日
甲 岐阜市今沢町18番地
岐阜市 岐阜市長 細江 茂光
乙 岐阜市美江寺町2丁目5
中部電力株式会社 岐阜営業所長 松山 茂
協定・覚書
【ライフライン】
災害時における停電復旧に係る応急措置の実施の支障となる障害物等の除去等に関する協定書
岐阜市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は、災害時に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づく停電復旧に係る応急措置の実施の支障となる障害物等の除去等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、岐阜市において、法に規定する地震、暴風、洪水その他の災害が発生した場合に、甲と乙が協力して円滑に作業に当たれるよう、基本的事項を定め、停電の早期復旧に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この協定は、法第64条第2項に基づく停電復旧に係る応急措置の実施の支障となるもの(以下
「障害物等」という。)の除去及びその他必要な措置(以下「除去作業」という。)に適用する。
(実施区間)
第3条 実施区間は、停電復旧に係る応急措置の実施に必要な道路として、乙が甲に要請し、要請を受けた甲が指定する道路を対象とする。
(協力の依頼)
第4条 乙は、除去作業を実施する必要があると認めるときは、甲に対して当該作業の実施を要請することができる。
2 甲は、前項の要請が正当であると認めるときは、当該要請に応じて、除去作業を実施するものとする。ただし、甲は、乙から除去作業を実施可能である旨連絡があった場合、事前協議の上、書面で依頼することができる。
3 前項ただし書において、緊急を要する等書面で依頼するいとまがないときは、電話又はその他の方法で行うことができる。ただし、除去作業実施後、遅滞なく前項に基づき依頼手続きを行うものとする。
4 乙は、災害の状況により、応急措置を早期に実施するにあたってやむを得ない場合に限り、甲の実施区間の指定及び協力依頼を待たず、除去作業を実施することができる。ただし、除去作業の実施後、遅滞なく甲へ報告し、第2項の依頼を行うものとする。
(連携作業)
第5条 甲及び乙は、土砂、雪、倒木、電力設備がともに支障となる場合には、連携して除去作業をするものとする。
2 甲は、乙の現場着手等が遅れ、啓開すべき道路の通行に支障をきたすと判断した際は、乙による安全確認を実施した上で、乙に代わり通行の支障となる電力設備等の除去を実施することができることとする。
3 甲は、前項の安全確認を実施するため、乙に対し、現場の安全について判断できる技術員の派遣を要請することとし、乙はすみやかに技術員を派遣し、電気的安全措置等を実施することとする。
4 甲は、第2項の電力設備等の除去にあたっては、乙の技術員立会いのもと実施することとする。
(障害物等の保管、土地の一時使用)
第6条 乙は、除去作業を行った際における障害物等の移動先は、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、応急措置の円滑な実施に必要な場合に限り、障害物等を前項の移動先へ移動する際に、法第
協定・覚書
【ライフライン】
64条第1項の規定に基づき、他人の土地の一時使用を可能とする。
(完了報告)
第7条 乙は、除去作業が完了した場合は、速やかに履行した措置の内容を書面により甲に報告するものとする。
(費用負担)
第8条 この協定に基づき、除去作業に要した費用は、甲又は乙が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額、支払い方法等については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(損失補償)
第9条 乙は、その責に帰すべき事由により第三者に損害が生じたときは、乙の責任において処理解決に当たるものとする。
2 除去作業の実施に起因する障害物等の所有者等との紛争について明らかに乙の責めに帰するもの以外は、甲乙協議のうえ、解決に当たるものとする。
(連絡体制の確保)
第10条 甲及び乙は、災害時に迅速かつ適切に連絡体制を確保できるよう、平素から連絡窓口の情報共有を図るものとする。
2 甲及び乙は、災害時の各種通信手段途絶に備え、非常時の通信手段確保について協力を行うものと
する。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(雑則)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和3年6月2日
甲 岐阜県岐阜市司町40-1岐阜市代表者
岐阜市長
乙 岐阜県岐阜市美江寺町2-5
中部電力パワーグリッド株式会社岐阜営業所長
協定・覚書
【ライフライン】
特設公衆電話の設置等に関する覚書
岐阜市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社岐阜支店(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置、利用及び管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、地震及び風水害等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本覚書に基づき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、及び端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 屋内配線が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、甲が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報については「特設公衆電話設置一覧(岐阜市)」(別紙1)を作成し甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を「情報管理責任者通知書」(別紙2)をもって相互に通知することとする。
2 乙は、特設公衆電話の設置に係る電気通信回線を平成26年3月31日迄に設置することとする。
協定・覚書
【ライフライン】
(特設公衆電話の閉鎖、移転等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。
(定期試験の実施)
第7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙3に定める接続試験を実施することとする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については、甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者若しくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。
ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、 甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(特設公衆電話の利用)
第10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第11条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、 乙に対し閉鎖の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第12条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意した場合、乙のホームページ上で公開するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する定期試験及び第9条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。