Contract
受託研究契約書(ひな形)
学校法人京都薬科大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(受託研究の題目等)
第1条 甲は、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施する。
(1) 研究題目 ○○○○○○○・・・・・
(2) 研究目的 ○○○○○○○○○・・・・・
(3) 研究内容 ○○○○○○○○○○○・・・・・
(4) 研究担当者 ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○
(5) 研究経費 ○,○○○,○○○円 (消費税・地方消費税を含む)
(うち消費税・地方消費税 ○,○○○,○○○円)
(うち直接経費 ○,○○○,○○○円)
(うち間接経費 ○,○○○,○○○円)
(6) 研究期間 ○○○○年○月○日 から ○○○○年○月○日 までとする。
(研究成果の報告)
第2条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して○○日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(受託研究に従事する者)
第3条 甲は、第 1 条第 4 号に掲げる者を本受託研究に参加させるものとする。
2 甲は、本受託研究に参加させる者を変更又は追加しようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(研究経費の納入)
第4x xは、第 1 条第 5 号に定める研究経費を負担するものとし、甲の請求により甲の指定口座に振り込むものとする。
(経理)
第5条 前条の研究経費の経理は甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第6条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(設備等の提供)
第7条 甲は、本受託研究の用に供するため、乙の所有に係る試薬、試料及び設備等の物品
(以下「提供物品」という。)を無償で受け入れることができる。
2 前項に規定する提供物品の搬入及び据え付けに要する費用は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条 天災その他本受託研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合、甲及び乙はその責を負わないものとする。
(研究の中止に伴う研究経費等の取り扱い)
第9条 前条の規定により本受託研究を中止した場合において、第 4 条の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に対して、不用となった額の範囲内でその全部又は一部について返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 乙の都合により本受託研究を中止又は一部を取り消す場合は、甲は既納の研究経費を乙に返還しない。
3 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第 7 条第 1 項の規定により乙から受け入れた提供物品を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
4 前項に規定する提供物品の撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費が不足した場合の処置)
第 10 条 甲は、納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに理由等を付して書面により乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究経費の負担の取り扱いを決定するものとする。
(研究成果の帰属等)
第 11 条 本受託研究の実施に伴い生じた発明に係る特許を受ける権利並びにこれに基づき取得される特許権(以下「特許xx」という。)は、xxx甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
2 甲は、前項の特許xxが甲に帰属することになった場合には、乙の申し出により当該特許xxの持分の一部又は全部を乙に譲渡することができるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。
3 乙は、第 1 項の特許xxが甲に属する研究担当者に帰属することになった場合には、当該研究担当者と協議のうえ、別途その取り扱いを定めるものとする。
4 本受託研究の実施に伴い生じた考案、意匠、植物の新品種、実験データ、プロトコル、成果有体物、著作物及びノウハウ等に係る権利の帰属は、特許xxの帰属に準じて取り扱うものとする。
(優先的実施)
第 12 条 甲は、前条の規定により甲の所有となった特許xx(前条第 2 項の規定により甲及び乙の共有となった特許xxを含む。)を、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、乙又は乙の指定する者に対して、出願したときから○年間優先的に実施することを許諾するものとする。この場合、乙は、甲が自己実施しないことから、別途締結する実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する優先的に実施する期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 13 条 甲は、乙又は乙の指定する者のいずれもが前条に規定する特許xxを優先的実施期間xxx第○年次以降において正当な理由なく実施しないときは、当該特許xxを第三者に実施許諾できる。
2 乙は、甲の同意を得ることなく、事前に書面による甲への通知により、第 11 条第 2 項の規定により甲及び乙の共有となった特許xx(以下「共有特許xx」という。)を第三者に実施許諾することができる。
3 共有特許xxを第三者に実施させた場合の実施料は、当該特許xxに係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の提供・開示)
第 14 条 甲及び乙は、本受託研究の実施に必要な情報・資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約に基づき開示できないものについては、この限りでない。
(秘密の保持)
第 15 条 甲及び乙は、前条の規定により提供又は開示を受けた情報若しくは本受託研究の遂行中に知り得た相手方の技術上及び経営上の一切の秘密を保持するよう適切な措置を講ずるものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、第三者に開示及び漏洩してはならず、かつ本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前に、既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2) 相手方から知得する以前に、既に公知となっているもの
(3) 相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できるもの
2 前項の規定は、本受託研究終了後も○年間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第 16 条 本受託研究による研究成果(以下、「本研究成果」という。)は、前条に規定する秘密保持の義務を遵守したうえで、原則として公表するものとする。ただし、公表の内容・時期・方法等については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 甲及び乙は、本研究成果の公表を行おうとする場合は、その内容を書面にて相手方に事前に通知しなければならない。また、相手方の書面による事前の同意を得ることにより、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知しなければならない期間は、本受託研究の完了後の翌日から起算して○年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長又は短縮することができる。
(契約の解除)
第 17 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後 30 日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
2 甲及び乙は、自己の都合により本契約を解除又は変更しようとするときは、解除又は変更しようとする日の 30 日前までに書面により相手方に通知し、その同意を得なければならない。
(法令遵守)
第 18 条 甲及び乙は、輸出管理に関数法令その他本受託研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守するものとする。
(契約の有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、本受託研究の研究期間と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず、第 2 条、第 6 条、第 9 条、第 11 条から第 13 条、第 15 条、
第 16 条、第 18 条及び第 21 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとする。
(合意管轄)
第 21 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印のうえ、各自1通を保管するものとする。
年 月 日
(x) xxxxxxxxxxx0xxxx法人京都薬科大学
理事長 xx x x
(乙)
印