ProWine Tokyo
ProWine Tokyo
東京ビッグサイト
2024年4月10-12日
C 出展申込規約
1. 開催日時
ProWine Tokyo 2024は東京ビッグサイトにて、以下のスケジュールで開催されます。設営期間:2024年4月8日-9日
会期:2024年4月10日-12日 10:00-17:00
撤去期間:2024年4月12日 17:00-21:00
2. 規約・出展者マニュアル
出展者は、本規定および出展者マニュアルを遵守するものとします。
主催者は、第12条に基づき、契約の解除、出展の取り消し、本規約および出展者マニュアルに適合しない出展物またはブースの変更または撤去を命ずることができるものとします。
3. 出展申し込み
すべての出展者は、出展申込書を主催者あて提出し、承認を得るものとします。 主催者が申込書を受領した日から、出展者には契約締結の法的拘束力が発生します。
主催者は、いかなる理由を開示することなく、出展申し込みを受理または拒否する権利を有します。
出展者は、主催者が必要とする合理的な情報を提供するために、主催者に協力するものとします。
4. 展示スペースの使用許諾および割り当て
展示スペースの使用は、出展者にのみ(主催者および主催者が認めたすべての者と共同で)非独占的に許諾されます。主催者は、出展者が割り当てられた展示スペースの全部または一部の使用を再許諾したり、展示スペースの全部または一部を分割または共有したりすることを禁止します。
主催者は、主催者の適切と判断する方法により、展示スペースを割り当てることができます。
5. 主催者による変更
主催者は、本展示会の場所または会場、開場時間、開催期間、出展者に割り当てられた展示スペースの位置・サイズ・寸法の変更、会場への出入口を変更または閉鎖すること、および展示スペースに何らかの変更を加える権利を有します。開催期間を変更する場合、変更後の日程が申込書に記載された日程の前後6か月以内の範囲において変更します。主催者は、本展示会の場所もしくは会場、また開催日時を変更する場合、出展者に対し可能な限り速やかにその旨を通知するものとします。
6. 支払条件
主催者は、出展者に対し、出展費用の請求書を電子メールにてのみ発行します。主催者は、郵便等の手段で紙の請求書を送付することはありません。出展者は、主催者から送付される請求書に記載された所定の期日までに全額を支払わねばなりません。最終支払期限は2023年12月15日です。
*お支払いは日本円でのみ可能です。
*振込手数料はすべて出展者の負担とします。
請求金額が所定の支払期日までに支払われなかった場合、主催者は当該出展者の出展を取り消し、他の出展者にスペースを割り当てることができるものとします。
7. 展示品輸送
出展者はその展示製品について、必ず必要な通関手続きを行うものとします。出展者は、展示会場への輸送手配(必要な通関手続き、当局の承認およびライセンスの手配その他)および展示製品と梱包材の保管について、すべて自費で手配するものとします。
主催者が指定する会期終了後の時期、または本契約が早期終了した場合、出展者はすべての展示物その他を展示スペースから撤去し、主催者から引き渡された時点と同様の良好かつ清潔な状態で、展示スペースを主催者に引き渡すものとします。
主催者が指定する撤去期間後に残存する物品は、放棄されたものとみなし、出
展者の費用負担で主催者が売却またはその他の処分を行うことができるものとします。
展示会が終了するまでは、いかなる物品も展示会会場から撤去することはできません。
8. 展示会場での行動
出展者は、展示会の会期中、出展者またはその代理人もしくは出展物が本展示会に関連して会場に滞在する間、その代理人が本規定および出展者マニュアルをあらゆる側面から遵守するよう、その行為に責任を持つものとします。
9. 保険
出展者は、展示会場への入場前、および展示会会期中、また出展者またはその代理人もしくは展示物が展示会への参加に関連して展示会場に滞在する間、展示会への参加に関して主催者側の基準を満たす有効な保険契約を締結していなければなりません。出展者は常に、盗難、火災、一般賠償責任、器物損壊、人身傷害、第三者による損失、事故、自然災害、不可抗力、その他、出展者が通常保険に加入するリスクおよび/または主催者が要求するリスクをカバーする、有効かつ適切な保険に加入していることが求められます。主催者が求めた際に、出展者がこれらの保険に加入しているという十分な証拠を提出できない場合、主催者は出展者の出展権を直ちに取り消す権利を有し、出展者はいかなる返金も受けることができないものとします。
主催者は、当該保険証書および保険料の領収書をいつでも検査する権利を有します。
出展者は、当該イベントおよび/または出展者のブースから生じる、特にクレーム、傷害または損害について、第三者に対し責任を負うものとします。出展者または出展者の下請け業者が、主催者、会場またはその他第三者の所有物を破損した場合、出展者の責任でその損害を全額補償するものとします。
10. 延期・中止
第5条に定める主催者の変更の権利に加え、以下の場合、主催者はその単独の見解により、出展者に対して何ら責任を負うことなく、理由を問わず展示会を中止し、または自らの選択により、無期限に延期、その他展示会に変更を加えることができるものとします:
(a) 次のいずれかを含むがこれに限定されない、主催者の責めに帰すことができない原因により、主催者による展示会の開催、主催者による義務の履行、または出展者および/または来場者による展示会への来場が不可能で、法的、実質的または重大な妨害または影響を受けた場合:
天災、行政措置、戦争、火災、洪水、爆発、内乱、武力紛争、テロ行為、革命、封鎖、禁輸、ストライキ、ロックアウト、座り込み、産業または貿易紛争、悪天候、疾病、公衆衛生へのリスク、工場または機械の事故または故障、材料、労働、輸送、電気またはその他の供給不足、規制介入、政府
(政府機関または省庁を含む)、規制当局または国際機関による旅行、展示会および/または集会に対する勧告または推奨、または展示会場が占有および/または使用に支障をきたすこと;
(b) 主催者の見解として、当初計画通りに展示会を開催することが不可能、非現実的、または望ましくないその他の状況、発生、原因が生じた場合。
11. 出展者によるキャンセル
出展者は、割り当てられた展示スペースを取り消しまたは縮小するには、主催者あてに書面にて連絡し、主催者の承認を得ることが必要です。主催者が展示スペースの全部または一部の取り消しを認めた日付により、出展者は以下の通りキャンセル料を支払うものとします:
(1) 主催者に申し込みが到着した日から申込締切日までの間:出展費用総額の25%
(2) 申込締切日の翌日から2024年1月26日まで:出展費用総額の50%
(3) 2024年1月27日以降:出展費用総額の100%
12. 契約の解除
本契約は、以下の事由が発生した場合に主催者から出展者に通知することに
より、解除することができるものとします:
(1) 第10条に基づき展示会が中止されたとき
(2) 出展者が第6条に基づく料金の支払いを怠ったとき
(3) 出展者が第9条に基づく保険の手配を怠ったとき
(4) 出展者が、理由の如何を問わず割り当てられた展示スペースを活用できないとき
(5) 出展者が支払不能に陥った場合、またはいずれかの法域において、出展者またはその資産が清算、管理、破産管財人による管理、整理、倒産、債権者との調整、その他の倒産手続きの開始またはその対象となった場合、または担保の実行、法的手続き、差し押さえを受けたとき
(6) 出展者が犯罪に巻き込まれ、または出展者、展示会または主催者の信用を失墜させるような行為をした場合
(7) 出展者が、出展者マニュアルの義務を含みこれに限定されない本契約のいずれかの条項に違反したとき
(8) 出展者が、出展者または代理人(疑義を避けるため、主催者により書面で承認されたブース共有者およびその代理人を含む)に影響を及ぼす、適用される現地の法律、規則、規制または適用される法律、規則、規制による輸出規制および/または金融規制および/または制裁に違反したとき。
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、展示スペースの割り当ては自動的にキャンセルされるものとします。
前述の事由により本契約が終了した場合、主催者は直ちに展示スペースを再び使用許諾する権利を有し、展示スペースに関して該当出展者から支払われたすべての代金は没収され、主催者は、料金の残額および契約終了により主催者が被った損失もしくは損害または追加費用について請求する権利を有するものとします。理由の如何を問わず、本契約が解除された場合、出展者は、全ての出展物を直ちに展示スペースから撤去するものとし、撤去しない場合は、出展者の費用負担で主催者が展示スペースを片付けるものとします。主催者は、出展者が本展示会に関連して主催者に支払うべき金銭(損害賠償請求を含む)に関して、その性質の如何を問わず、会場内の出展者の財産に対して一般担保権を行使する権利を留保します。
契約終了時に未履行の出展者の義務は、契約終了後も拘束力を有するものとします。
13. 責任、補償および払戻し
本展示会への参加は、出展者の自己責任で行うものとします。
出展者は、出展者および/またはその代表者の本契約または出展者マニュアルの違反、その他の不履行または過失、もしくは損害または損失に起因して、主催者、その従業員、代理人または請負業者が被った、または主催者を代理して行ったあらゆる種類の請求、負債、損失、訴訟、手続き、損害、判決、経費、費用(弁護士費用含む)および料金に対して要求に応じて補償し、免責することに同意するものとします。
出展製品は、出展者の責任において展示会会場に搬入、展示、撤去され、常に出展者により保護されなければなりません。
主催者は、本展示会に関し、出展者、その代理人またはその他の者が被った
(結果的な損失を含む)損失、損害、要求、費用、請求、料金またはその他のあらゆる種類の費用について責任を負わないものとし、これには (a) 盗難、火災、
(b) 原因の如何を問わず展示会場の欠陥、(c) 主催者の責めに帰すことができな
い理由の如何を問わず、展示会の中止または早期閉幕、開場・閉場の遅延、
(d) 本契約条件に言及された事項、(e) 政府(政府機関または省庁を含む)または監督官庁により出展者またはその代理人に発生または課されるあらゆる種類の税金、(f) 自然災害または天災が含まれ、さらにこれらに限定されるものではありません。
出展者および/またはその代理人は、主催者に対し、金銭またはその他の請求権を有しないものとします。
主催者は、次の各号のいずれかに該当する場合、出展者またはその他の者に対し、いかなる義務も法的責任も負わないものとします。(a) 出展者が主催者またはその他の者に提供した宣伝資料、情報または物そのもの、その機器、製品またはサービスに関連する情報の誤りまたは不備、(b) 展示会の公式要覧または
宣伝資料における、出展者、その機器、製品またはサービスに関する誤りまたは不備、(c) 出展者が本展示会で展示または販売する製品、(d) 主催者が本契約または出展者マニュアルに基づく義務を履行すること、または (e) 主催者、主催者のサプライヤー、または展示会場運営者が提供する設備およびコンピューターシステム(ハードウェアおよびソフトウェアを含む)およびサービスの故障または欠陥に起因する損失または損害、間接的または派生的な損失。
第5条に基づき、主催者が展示会の延期、開催地の変更、その他の変更を行った場合
(a) 当事者は引き続き契約により拘束されるものとします
(b) 出展者は、展示スペースに関して支払われた代金の払い戻しを受ける権利を有さず、料金の残額がある場合には、その支払義務を負うものとします。また、
(c) 出展者は、展示会の延期、会場の変更、その他の変更(展示会の性格の変更、規模の縮小を含む)により被った損失、損害、追加費用の賠償を一切請求しないものとします。
主催者およびその各代理人は、本契約に基づき、出展者に対し、契約、不法行為(過失および法定義務違反を含む)その他により、利益(直接か間接かを問わず)、収益、商品、使用、予想される貯蓄、信用、評判またはビジネス機会の損失、または本契約に起因する間接、付随、特別または結果的損失(合理的に予見できたか否かにかかわらず、また、他方が同じ損失を被ることを知らされていても)に対する責任を負わないものとします。
主催者は、本契約に関連して生じる契約、不法行為(過失および法定義務の違反を含む)またはその他の法的責任を、当該責任が生じた関連展示会のために出展者が主催者あてに支払った料金の総額に限定するものとします。
法令により黙示されるすべての保証、条件およびその他の条件は、法律で認められる最大限の範囲において、本契約から除外されるものとします。
14. 法規制の遵守
出展者は、本展示会が開催される国または地域の関連するすべての法律、規則および規制を遵守し、本展示会への参加に必要なすべての同意、承認、権限、ライセンス等を取得することに単独で責任を負うものとします。
15. 個人情報保護方針
全ての個人情報は、株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンの公式サイトに記載されているプライバシーポリシーに基づき取り扱われます。
16. その他の義務
主催者および出展者は、相手方に対し、書面、口頭、その他形態の如何を問わず、相手方に関連する情報を受領した場合(公共の領域にある場合を除き)、秘密として扱われ、本契約に基づく出展者の展示会への参加に関連し、または法律、管轄規制当局もしくは展示会場運営者の要求がある場合を除き、いかなる第三者に対しても使用または開示しないものとすることを約束します。
上記にかかわらず、出展者は、本展示会への参加または参加予定に関連して提供された個人情報が、第15条に従って主催者によって利用されることに同意するものとします。
17. 準拠法および管轄裁判所
本契約は日本の法律に準拠し、すべての点において日本の法律に従って解釈されるものとし、出展者は、本契約または本展示会に関するすべての目的について、日本の裁判所の非専属的管轄権に服するものとします。
18. 附則
第3条の規定にかかわらず、主催者は、本展示会の円滑な運営を図るため、合理的な範囲で、本規約および出展者マニュアルに定めるもののほか、補足的な規定または指示を行う権利を有します。追加された規則または指示書は、本規約の一部を構成するものとみなし、出展者を拘束するものとします。