Contract
平成15年4月1日
規則第48号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 請負契約(第10条―第17条)
第3章 請負工事の施工(第18条―第42条)
第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第43条―第53条)
第5章 契約不適合責任、請負契約の解除、損害賠償請求等(第54条―第61条)第6章 雑則(第62条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡市(以下「市」という。)が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。
(2)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(3)受注者 市と建設工事の請負契約を締結した者をいう。
(建設工事の執行方法)
第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
2 市長は、建設工事を請負により執行する場合においては、分割し、又は分離して執行することができる。
3 市長は、建設工事を直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとす
る。
(1)建設工事の目的又は性質により、請負に付することが不適当であると認めるとき。
(2)急施を要し、請負に付するいとまがないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
(受注者の資格要件)
第5条 建設工事の受注者は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(建設工事の見積期間)
第6条 市長は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法による場合にあっては入札を行う以前に、次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号又は第3号に掲げる期間は、5日以内に限り短縮することができる。
(1)建設工事1件の予定価格が500万円未満の工事については、1日以上
(2)建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上
(3)建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
2 前項の規定にかかわらず、災害その他の理由により市長が特に必要があると認める場合には、同項の見積期間を市長が定める期間とすることができる。
(設計付入札)
第7条 市長は、建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。
2 前項の場合においては、市長は、設計内容及び入札金額により選考の上、落札者を決定する。
(入札書及び見積書)
第8条 入札書(様式第1号)又は見積書(様式第2号)は、封筒に入れ、その表面に当該入札書又は見積書が在中している旨を明記した上、入札又は見積りの年月日及び番号、工事名並びに入札者又は見積者の住所、名称及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を記載して提出しなければならない。ただし、インターネットを利用して行う入札による場合にあっては、別に定めるところによらなければならない。
(関連建設工事の調整)
第9条 市長は、受注者の施工する建設工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の建設工
事が施工上密接に関連する場合において、必要があると認めるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、市長の調整に従い、当該第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第2章 請負契約
(通則)
第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 請負契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。
7 請負契約に定める請求、解除、通知、報告、指示、申出、承諾及び催告は、書面により行わなければならない。
8 受注者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(請負契約の締結)
第11条 請負契約は、建設工事請負契約書(様式第3号)又は建設工事請負仮契約書(様式第
4号)、静岡市建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにして締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金額が100万円未満のときは、建設工事請書(様式第5号)をもって建設工事請負契約書に代えることができる。
2 請負契約の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書(様式第6号)、建設工事変更請負仮契約書(様式第7号)又は建設工事変更請書(様式第8号)によるものとする。
3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
4 第1項に規定する請負契約約款は、市長が別に定める。
(契約の保証)
第12条 受注者は、請負契約(1件300万円未満の建設工事に係るもの及び災害その他の理由により市長が特に認める建設工事に係るものを除く。)の締結と同時に、次に掲げる保証のい
ずれかを付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(市長が確実と認めるものに限る。)の保証
(4)保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5)公共工事履行保証証券による保証
(6)市を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項に規定する保証に係る保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第61条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第36条の規定による担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、同規則第35条ただし書の規定に基づき、契約保証金の納付を免除するものとする。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が、変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は保証の額の増額を、受注者は保証の額の減額を請求することができるものとする。
6 受注者は、第1項第3号から第5号までに掲げる保証を付したときにあっては当該保証委託契約の締結後直ちにその保証書等を市長に提出し、同項第6号に掲げる保証を付したときにあっては当該保険契約の締結後直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第13条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第25条第2項の規定による検査に合格したもの及び第50条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して
はならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(一括下請負等の禁止)
第14条 受注者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、同一工事入札参加者間の下請負や不必要な重層下請負を行ってはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第 14 条の2 受注者は、第 55 条の3第1項第 10 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、市長は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により市長が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第15条 受注者は、下請負により建設工事を施工する場合には、直ちに下請負人の名称その他必要な事項を明記した下請負人通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。通知した事項のうち下請負人に関する事項に変更があったときも、同様とする。
(特許xxの使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料及び仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長が工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に当該権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、市は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなけれ
ばならない。
(共同企業体の特則)
第17条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとする。この場合においては、市長が共同企業体の代表者に対して行った請負契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
2 共同企業体を結成している受注者は、市長に対して行う請負契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者を通じて行わなければならない。
第3章 請負工事の施工
(施工基準)
第18条 受注者は、設計図書に基づき、所定の請負代金額をもって所定の工期内にその建設工事を完成させなければならない。
2 請負契約において特に定める場合を除き、施工方法等については、受注者がその責任において定めるものとする。
(建設工事の着手)
第19条 受注者は、特に期日を定めたものを除き、請負契約締結後速やかに建設工事に着手しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第20条 受注者は、請負契約締結の日から14日以内に、設計図書に基づいて工程表(様式第 12号)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、1件500万円未満の建設工事については、これを省略することができる。
2 市長は、工程表の内容を直ちに審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに工事工程月報(様式第13 号)に前月末における建設工事の進捗の状況を記載し、市長に提出しなければならない。
4 受注者は、市長から請求があった場合においては、請負契約締結の日から14日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。
(監督員)
第21条 市長は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 第10条第7項の規定にかかわらず、1件500万円未満の建設工事についての前項の通知は、
口頭により行うことができる。
3 監督員は、この規則に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく建設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。第25条において同じ。)
4 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
6 市長が監督員を置いたときは、この規則に定める請求、解除、通知、報告、申出、承諾及び勧告については、第24条第4項に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって市長に到達したものとみなす。
7 市長が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、市長に帰属する。
(xx技術者、現場代理人等)
第22条 受注者は、請負契約締結の日から14日以内に、次に掲げるいずれかの者を定めて、xx技術者等通知書(様式第14 号)によりその氏名を市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1)xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
(2)専任のxx技術者(建設業法第26条第3項の規定により専任のものでなければならないxx技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(4)専任の監理技術者(建設業法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない監理技術者をいう。以下同じ。)
2 受注者は、次に掲げる者を置いたときは、xx技術者等通知書によりその氏名を市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1)現場代理人(建設業法第19条の2第1項に規定する現場代理人をいう。以下同じ。)
(2)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する補佐する者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第24条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに請負契約の解除に係る権限を除き、請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、市長との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、市長が認めるときは、2の工事現場に同一の現場代理人を置くことができる。この場合において、当該現場代理人は、一の工事現場に駐在しているときは、当該2の工事現場のいずれにも常駐しているものとみなす。
6 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を市長に通知しなければならない。
7 受注者は、あらかじめ市長が指定した資格及び経験を有する監理技術者等(監理技術者、 監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)を工事現場に設置することを予定してい る旨を市長に表明しているときは、当該工事現場にその者を設置しなければならない。ただ し、やむを得ない理由により当該予定された者を設置することができないときは、その者の 有する資格及び経験と同程度の資格及び経験を有する者をもってこれに代えることができる。
8 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、兼ねることができる。
(履行報告)
第23条 受注者は、工事記録簿(様式第15 号)に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定によるほか、受注者は、設計図書に定めるところにより、請負契約の履行について市長に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第24条 市長は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当であると認めるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市長又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が建設工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で建設工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当であると認めるときは、市長に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第25条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 受注者は、主要な工事材料で完成検査を受ける際に外部から明視することができないものについて第2項の検査を受けたときは、材料検査簿(様式第16号)にその状況を記入し、監督員の検印を受けるものとする。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
第26条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された建設工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は建設工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該建設工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第27条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能及び引渡場所は、設計図書に定めるところによるものとし、その引渡時期は、工程表によるものとする。ただし、第20条第1項ただし書の規定により工程表の作成を省略した場合の引渡時期は、市長及び受注者が協議して定めるものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、市の負担において当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
5 市長は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が
あると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 市長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第28条 市長は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が建設工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定める。
5 前項の期限までに、受注者が正当な理由がなく第3項に規定する受注者のとるべき措置をとらないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復し、若しくは取り片付けることができる。この場合において、受注者は、市長の処分又は修復若
しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査)
第29条 受注者は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他市の責めに帰すべき理由によるときは、市は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第25条第2項又は第26条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、建設工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、建設工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第30条 受注者は、建設工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は漏れがあること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があ
るときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの市長が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うもの 市長が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないもの 当事者が協議して市長が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第31条 市長は、前条第4項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設工事の中止)
第32条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認めるときは、市長は、建設工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 市長は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市は、前2項の規定により建設工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が建設工事の続行に備え建設工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要
な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第32条の2 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第33条 受注者は、天候の不良、第9条の規定に基づく関連建設工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない理由により工期内に建設工事を完成することができないときは、市長に対し、工期延長請求書(様式第17号)及び変更後の工程表を提出して、工期の延長変更を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があり、これを適当と認めるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、当該延長が市の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
(市長の請求による工期の短縮等)
第34条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第35条 工期の変更については、当事者が協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が工期の変更事由が生じた日(第33条の場合にあっては市長が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から
7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、市長に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第36条 請負代金額の変更については、当事者が協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する
ものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、市長に通知することができる。
3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に市が負担する必要な費用の額については、当事者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第37条 市長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 市長又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、当事者が協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、市長又は受注者は、前各項の規定による場合のほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、市長又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更額については、当事者が協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議の開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、市長に通知することができる。
(臨機の措置)
第38条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
(一般的損害)
第39条 この規則に特別の定めがある場合を除くほか、工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち市長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第40条 建設工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。次項において同じ。)のうち市長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち建設工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担しなければならない。
3 前2項の場合その他建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第41条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基
準を超えるものに限る。)で当事者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市に請求することができる。
4 市は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具で、第 25条第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第50条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該建設工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第42条 市長は、第16条、第27条、第29条から第32条まで、第33条、第34条、第37条から第39条まで、前条又は第46条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、当事者が協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市長が、請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、市長に通知することができる。
第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払
(検査を行う職員)
第43条 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、静岡市工事検査員規則(平成15年静岡市規則第49号)により市長の任命した検査員が行う。
(検査及び引渡し)
第44条 受注者は、建設工事が完成したときは、完成届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の完成届出書を受理したときは、その日から14日以内に受注者立会いの上、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 市長は、第2項の検査によって建設工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 市長は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、建設工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補した上、修補完了届出書(様式第20号)を提出して市長の検査を受けなければならない。この場合においては、
修補の完了を建設工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第45条 受注者は、検査に合格した旨の前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の通知を受けたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第6条第1項の規定に基づき、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 市長が、その責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査の結果を通知しないときは、当該期間の末日の翌日から検査の結果を通知した日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、同条第2項に規定する期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第46条 市長は、第44条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第47条 受注者は、保証事業会社と建設工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に提出して、前払金の支払を市長に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び1件300万円未満の建設工事に係る場合については、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を市長に提出して、中間前払金の支払を市長に請求す
ることができる。ただし、第50条第1項の規定による部分払を請求した後においては、中間前払金の支払を請求することはできない。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第49条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
8 市長は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 前払金の額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。
10 中間前払金の額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。
(保証契約の変更)
第48条 受注者は、前条第5項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。
3 市長は、工期を変更した場合には、その旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)
第49条 受注者は、前払金を当該建設工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第50条 受注者は、建設工事の完成前に、建設工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある特殊な工場製品(第25条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額(性質上可分の建設工事であると市長が認めたものの請負契約に係る完済部分にあっては、その請負代金相当額の全額)について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、市長が特に認める建設工事の場合を除き、建設工事の出来形部分が第47条第9項に規定する当該工事の請負代金額に係る前払金額の算出の基礎となる率(前払金を受領した場合は、その率に10分の1を加えた率)以上に達したときでなければすることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ出来形確認請求書(様式第21号)を市長に提出して、当該請求に係る建設工事の出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある特殊な工場製品の確認を市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市長は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、当事者が協議して定める。ただし、市長が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×((9/10)又は(10/10)-(前払金額/請負代金額))
7 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる金額に応じ、当該各号に掲げ
る回数以内とする。ただし、請負代金額が5,000万円以上の建設工事で、市長が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。
(1)請負代金額が100万円以上500万円未満である場合 1回
(2)請負代金額が500万円以上1,000万円未満である場合 2回
(3)請負代金額が1,000万円以上5,000万円未満である場合 3回
(4)請負代金額が5,000万円以上である場合 4回
8 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第51条 工事目的物について、市長が設計図書において建設工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分が完成したときは、第44条及び第45条の規定を準用する。この場合において、第44条中「建設工事」とあるのは「指定部分に係る建設工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第45条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第45条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、当事者が協議して定める。ただし、当該請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額/請負代金額))
(第三者による代理受領)
第52条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第45条(前条において準用する場合を含む。)又は第50条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 受注者は、市長が第47条、第50条又は第51条において準用される第45条の規定に基づ
く支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定により受注者が建設工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が建設工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第5章 契約不適合責任、請負契約の解除、損害賠償請求等
(契約不適合責任)
第54条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(市長の任意解除権)
第55条 市長は、建設工事が完成するまでの間は、次条又は第55条の3の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。
2 前項の規定により請負契約を解除しようとするときは、請負契約解除通知書(様式第22号)
により、受注者に通知するものとする。
3 市は、第1項の規定により請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(市長の催告による解除権)
第55条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、建設工事に着手すべき期日を過ぎても当該建設工事に着手しないとき。
(2)工期内に建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第22条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由がなく、第54条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、請負契約に違反したとき。
2 前条第2項の規定は、前項本文の規定による解除に準用する。
(市長の催告によらない解除権)
第55条の3 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約の解除をすることができる。
(1)第13条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。
(2)請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)請負契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をして
も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)、暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第59条又は第60条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等又は暴力団員の配偶者であると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、暴力団関係業者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 市長が第14条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(11)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
2 第55条第2項の規定は、前項の規定による解除に準用する。
(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条の4 第55条の2第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第56条 受注者は、請負契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、市長が請負契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として請負代金額の10分の1に相当する額を市に支払わなければならない。当該請負契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)受注者本人又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、市が当該超過する金額の賠償を受注者に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことにより当該請負契約を解除された場合において、第61条の2第2項の規定により違約金を支払うときにおいても、市が第1項の損害賠償金の支払を受注者に請求することを妨げるものではない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第57条 第12条第1項の規定により請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第55条の2第1項各号又は第55条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、建設工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、市長が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から、市長に対して、請負契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権
利及び義務を承継させるものとする。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他請負契約に係る一切の権利及び義務(第40条の規定により受注者が施工した建設工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 市長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
4 第1項の規定による市長の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、請負契約に基づいて市に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅するものとする。
第58条 削除
(受注者の催告による解除権)
第59条 受注者は、市長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1)第31条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第32条の規定による建設工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき(当該中止が建設工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の建設工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。)。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第60条の2 第59条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第61条 市長は、請負契約が建設工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第47条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第50条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第55条の2、第55条の3又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、解除が第55条、第59条又は第60条の規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければならない。
4 受注者は、請負契約が建設工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、請負契約が建設工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、請負契約が建設工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この請負契約の解除が第55条の2、第55条の3又は次条第3項の規定によるときは市長が定め、第55条、第59条又は第60条の規定によるときは、受注者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 建設工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(市長の損害賠償請求等)
第61条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に建設工事を完成することができないとき。
(2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第55条の2又は第55条の3の規定により工事目的物の完成後に請負契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第55条の2又は第55条の3の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律
第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 市長が第1項第1号に該当し損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定利率(市長が金額を定めた建設工事にあっては、1日につき当該金額)で計算した額とする。
6 市長は、第2項の場合(第55条の3第8号、第10号及び第11号の規定により請負契約が解除された場合を除く。)において第12条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは当該契約保証金又は担保を、第2項の場合(第55条の3第8号、第10号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合に限る。)において第12条第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは当該契約保証金をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第61条の3 受注者は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第59条又は第60条の規定により請負契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第45条第2項(第51条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を市長に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第61条の4 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第44条第4項又は第5項(第51条第1項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条
において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、市長が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2項に定める部
か し
分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことの
できる期間は、10年とする。この場合において、第3項から前項までの規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第6章 雑則
(火災保険等)
第62条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(違約金等の徴収)
第63条 受注者が、この規則に基づく違約金その他の損害金(以下「違約金等」という。)を市長の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から違約金等の支払をする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の違約金等及び遅延利息は、請負代金と相殺することができる。
(暴力団員等による不当な行為を受けた場合の措置)
第 64 条 受注者は、暴力団員等による不当な行為を受けた場合は、市長にその旨を文書で報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による市長の報告を行った場合は、所轄の警察署長へ通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団員等による不当行為を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第65条 請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、建設業法第 25条の規定により静岡県に設置された静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が建設工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の建設工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第24条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市長が決定を行った後又は市長若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した
後でなければ、市長及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第66条 市長及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(建設工事に関する規定の準用)
第67条 この規則は、請負工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この場合において、第11条第1項中「建設工事請負契約書(様式第3号)」とあるのは「製造請負契約書(様式第23号)」と、第44条第1項中「完成届出書(様式第19号)」とあるのは「完了届出書(様式第24号)」と、同条第2項中「14日」とあるのは「10日」と、第45条第2項中「40日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。
2 工事材料の製造請負契約について入札を行う場合においては、入札者に対し、あらかじめ見本品を提出させることができる。
(この規則の優先適用)
第68条 同一事項に関し、この規則の規定と静岡市契約規則の規定とが相互に相違する場合は、この規則の規定を優先して適用するものとする。
(雑則)
第69条 この規則の実施のための手続その他執行について必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市建設工事執行規則(平成8年静岡市規則第23号)又は清水市建設工事執行規則(平成9年清水市規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第56条の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に合併前の静岡市又は清水市が合併前の規則により締結した契約に関し、受注者が同条各号のいずれかに該当することにより発生した損害の賠償については、なお合併前の規則の例による。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
4 蒲原町の編入の際、編入前の蒲原町建設工事執行規則(平成9年蒲原町規則第7号。以下この項において「編入前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお編入前の規則の例による。
(由比町の編入に伴う経過措置)
5 由比町の編入の際、編入前の由比町建設工事執行規則(平成9年由比町規則第2号。以下この項において「編入前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお編入前の規則の例による。
附 則(平成15年6月30日規則第278号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月17日規則第124号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規則第33号) この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年5月2日規則第54号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第118号)この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日規則第2号) この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第106号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第21号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月14日規則第60号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第13号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第43号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月14日規則第75号)この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この規則による改正後の静岡市建設工事執行規則第56条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に、独占禁止法の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法に基づく審決が確定した場合における損害賠償の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年8月31日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る建設工事の前払金の使用については、この規則による改正後の静岡市建設工事執行規則第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(様式第13号及び様式第15号の改正改定を除く。)による改正後の静岡市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の静岡市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月25日規則第84号) この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第66号) この規則は、令和3年9月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
入 札 書
1 | 入札番号 | 第 | 号( | ) | |
2 3 | 工 事 名 工事場所 | 静岡市 | 年度 | 第 | 号 |
工事
上記の工事について、建設工事入札心得を承諾の上、次の金額で請け負いたいので、申し込みます。
入札金額 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 所入札者 名 称
氏 名 ○印
( 上記代理人 ○印 )
(注) 代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
様式第2号(第8条関係)
見 積 書
1 | 見積番号 | 第 | 号( | ) | |
2 3 | 工 事 名 工事場所 | 静岡市 | 年度 | 第 | 号 |
工事
上記の工事について、建設工事入札心得を承諾の上、次の金額で請け負いたいので、申し込みます。
見積金額 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 所見積者 名 称
氏 名 ○印
( 上記代理人 ○印 )
(注) 代理人の場合は、氏名を記入し、委任状に押印した印を押印してください。
収
入
印
紙
様式第3号(第11条関係)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 請負代金の支払
前払金額 ¥ 中間前払金額 ¥部分払回数 回以内
6 契約保証金 納付(¥ )・担保提供・免除
7 解体工事に要する費用等〔建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事〕
⑴ 解体工事に要する費用
⑵ 分別解体等の方法
⑶ 再資源化等をする施設の名称及び所在地
⑷ 再資源化等に要する費用
上記の工事について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 □印
住 所受注者 名 称
氏 名 ○印
(注) 受注者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員及びその他構成員の住所、名称、氏名を記載し、それぞれの使用印を押印してください。
収
入
印
紙
様式第4号(第11条関係)
建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 請負代金の支払
前払金額 ¥ 中間前払金額 ¥部分払回数 回以内
6 契約保証金 納付(¥ )・担保提供・免除
7 解体工事に要する費用等〔建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事〕
⑴ 解体工事に要する費用
⑵ 分別解体等の方法
⑶ 再資源化等をする施設の名称及び所在地
⑷ 再資源化等に要する費用
上記の工事について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負仮契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この仮契約について、静岡市議会の議会に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例(平成15年静岡市条例第54号)第 条の規定による市議会の議決を得たとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定による専決処分があったときは、これを本契約とみなす。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 □印
住 所受注者 名 称
氏 名 ○印
(注) 受注者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員及びその他構成員の住所、名称、氏名を記載し、それぞれの使用印を押印してください。
収
入
印
紙
様式第5号(第11条関係)
建 設 工 事 請 書
1 | 工 事 名 | 年度 第 | 号 | ||
2 | 工事場所 | 静岡市 | |||
3 | 工 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 請負代金額 | ¥ |
工事
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 その他
上記の工事の施工については、静岡市建設工事請負契約約款中受注者に関する規定を遵守し、仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
○印
収
入
印
紙
様式第6号(第11条関係)
建設工事変更請負契約書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 変更事項
(1) 請負増減額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
(2) 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
(3) 工事内容 別冊設計図書(仕様書、設計書、図面)のとおり
(4) その他
上記のとおり 年 月 日締結した請負契約書を変更し、この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 □印住 所
受注者 名 称
氏 名 ○印
(注) 受注者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員及びその他構成員の住所、名称、氏名を記載し、それぞれの使用印を押印してください。
収
入
印
紙
様式第7号(第11条関係)
建設工事変更請負仮契約書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 変更事項
(1) 請負増減額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
(2) 工事内容 別冊設計図書(仕様書、設計書、図面)のとおり
(3) その他
上記の工事について、発注者と受注者とが、 年 月 日議会の議決を得て締結した請負契約を変更するため、変更請負仮契約する。
なお、この仮契約について、静岡市議会の議会に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例(平成15年静岡市条例第54号)第 条の規定による市議会の議決を得たとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定による専決処分があったときは、これを本契約とみなす。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 □印住 所
受注者 名 称
氏 名 ○印
(注) 受注者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員及びその他構成員の住所、名称、氏名を記載し、それぞれの使用印を押印してください。
収
入
印
紙
様式第8号(第11条関係)
建 設 工 事 変 更 請 書
1 工事名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 変更事項
(1) 請負増減額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
(2) 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
(3) 工事内容 別冊設計図書(仕様書、設計書、図面)のとおり
(4) その他
上記のとおり 年 月 日提出した請書を変更し、相違なく工事を完成します。
年 月 日
(宛先)発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
氏 名 ○印
様式第9号(第13条関係)
承 諾
建設工事請負代金請求権譲渡 申請書変更承諾
工 | 事 | 名 | 年度 第 号 工事 | |
工 | 事 | 場 | 所 | 静岡市 |
区 分 | 当 | 初 | 契 | 約 | 変更契約による増減 | 計 | ||||
工 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 | ||
請 負 代 金 額 | ||||||||||
前 払 金 額 | ||||||||||
部 分 払 金 額 | ||||||||||
譲渡債権金額 | ||||||||||
債 権 譲 渡 先 |
のため、先に締結した建設工事請負契約の履行により生ずる請負代金請求権を上記のとおり譲渡したいので承諾してください。
(宛先)発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
氏 名
年 月 日
承 諾
建設工事請負代金請求権譲渡 書変更承諾
上記の建設工事請負代金請求権の譲渡については、申請のとおり承諾します。年 月 日
発注者 静岡市長 □印
(注) 変更契約により当該工事請負代金に増減を生じたときは、遅滞なく変更承諾申請書を提出してください。
様式第10号(第15条関係)
下請負人通知書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工 事 場 所 静岡市
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 請負代金額 | ¥ |
6 下請負人に関する事項
名称 | 下請負契約の内容 | ||
工種 | 金額 | 備考 | |
円 | |||
計 |
下請負人に関する事項を上記のとおり通知します。
年 月 日
(宛先)発注者 静岡市長 | ||
住 | 所 | |
受注者 名 | 称 | |
(注) | 氏 | 名 |
1 下請負人に関する事項は、建設工事を直接請け負う下請負人のみを記載してください。
2 施工体系図及び施工体制台帳を添付してください。
3 下請負人に関する事項に変更があったときは、変更した部分を朱書きし、施工体系図及び変更部分の施工体制台帳を添付し提出てください。ただし、下請負人に関する事項に変更がない場合であっても、施工体系図及び施工体制台帳に変更があるときは、当該書類を提出してください。
様式第11号(第19条関係)
着 手 届
1 2 | 工 工 | 事 事 場 | 名 所 | 年度 静岡市 | 第 | 号 | 工事 | |
3 | 工 | 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 契約年月日 年 月 日
5 請負代金額 ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
主 任
6 技術者
監 理
7 現場代理人
上記のとおり着手したので届け出ます。
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
氏 名
様式第12号(第20条関係)
工 程 表 ( 当 初 ・ 変 更 )
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
3 | 工 | 期 | 着 | 手 | 年 | 月 | 日 |
完 | 成 | 年 | 月 | 日 |
工 | 種 | 設計数量 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |||
通計歩合 | % |
上記のとおり施工(変更)したいので、工程表を提出します。
年 月 日
(宛先)発注者 静岡市長
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
( 注) 変更の場合は、表題の変更及び変更箇所を朱書きにしてください。
様式第13号(第20条関係)
1 工 事 名
2 工 事 場 所 静岡市
月 工 事 工 程 月 報
年 月 日 現在 | 計画 | % | 実施 | % |
年 月 日
設計概要
3 工 期 着手 年 月 日 完成 年 月 日
4 請負代金額 ¥
(宛先)発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
現場代理人氏名
100 %
100%
90 80 70 60 捗 50 40 率 30 20 10 | ||||||||||||
工 月計画% 期 下限% (実施%) | 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 | |||||||||||
90 80 70 進 60 捗 50 40 率 30 20 10 | ||||||||||
工種 構成比率% (実施%) |
当月分はグラフ
・数値共に赤書
・前月までは黒書
(注)1 実施・計画・下限・構成の各比率(%)は、小数第2位を四捨五入し、第1位まで記入すること。
2 設計概要は主要工種と、その施工規模を整数で記載すること。
3 ガス検知など必要な項目は、監督員と協議し追加して作成することができる。
様式第14号(第22条関係)
主任技術者等通知書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
( 年 月 日契約締結)
2 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
3 請負代金額 ¥
4 主任技術者等の氏名
区分 | 職名 | 氏名 | 担当工事 種類 | 資格区分 | |
主任技術者 | 専任・ 非専任 | ||||
監理技術者 | 専任・ 非専任 | ||||
現 場 代 理 人 | |||||
監 理 技 術 者 補 佐 | |||||
専 門 技 術 者 |
先に請負契約を締結した工事の主任技術者等の氏名等を、上記のとおり通知します。
年 月 日
(宛先)発注者 静岡市長
住所受注者 名称
氏名
(注)
1 4の資格区分は、該当するものを○で囲み、資格を証するものの写しを添付してください。
様式第15号(第23条関係)
工事記録簿
工事名 | 年度 | 第 | 号 | 工事 |
工事場所 | 静岡市 | |||
着手年月日 | 年 | 月 | 日 | |
完成年月日 | 年 | 月 | 日 |
年月日 | 曜日 | 天候 | 記録 | 摘要 |
(注)
1 記録欄には、現場の作業状況又は市監督員の指示若しくは指示事項の処理について記入してください。
2 摘要欄には、指示又は監督を行った監督員名等を記入してください。
様式第16号(第25条関係)
材料検査簿
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工事場所 静岡市
品 | 種 | 規 | 格 | 設数 | 計量 | 単 位 | 検 査 年 月 日 | 検数 | 査量 | 合数 | 格量 | 不 合 格数 量 | 累 計 合格数量 | 検 | 印 |
様式第17号(第33条関係)
工期延長請求書
1 | 工 事 名 | 年度 | 第 | 号 | |
工事 | |||||
2 | 工 事 場 所 | 静岡市 | |||
3 | 請 負 代 金 額 | ¥ | |||
4 | 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |
5 | 工 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 | ||
6 | 変更完成期日 | 年 | 月 | 日 | |
7 | 工期延長理由 |
上記のとおり工期を延長したいので請求します。
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
氏 名
様式第19号(第44条関係)
完 成 届 出 書
1 | 工 事 名 | 年度 | 第 | 号 | 工事 | |
2 | 工 事 場 所 | 静岡市 | ||||
3 | 請負代金額 | ¥ | ||||
4 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 工 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 | |
6 | 完成年月日 | 年 | 月 | 日 |
上記のとおり完成したので届け出ます。
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 所受注者 名 称
氏 名
様式第20号(第44条関係)
修補完了届出書
1 | 工 事 名 | 年度 第 号 | ||||
2 | 工 事 場 所 | 静岡市 | ||||
3 | 請負代金額 | ¥ | ||||
4 | 契約年月日 | 年 月 日 | ||||
5 | 工 | 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
6 | 完成年月日 | 年 | 月 | 日 | ||
7 | 検査年月日 | 年 | 月 | 日 | ||
8 | 修 補 事 項 | |||||
9 | 修補完了年月日 | 年 | 月 | 日 |
工事
上記のとおり修補を完了したので、届け出ます。
年 月 日
( 宛先) 発注者 静岡市長
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
様式第21号(第50条関係)
出来形確認請求書
1 工 事 名 年度 第 号
工事
2 工 事 場 所 静岡市
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 請負代金 | 額 | ¥ | |||
5 | 出来形の | 内容 |
工 種 | 単位 | 設 計 数 量 A | 出来高数 量 B | 出来高歩合 B÷A× 100=C | 構 成 比 率 D | 通 計出来高歩 合 C×D | 摘 要 |
% | % | ||||||
計 |
年 月 日現在における第 回出来形の確認を請求します。
年 | 月 | 日 |
(宛先)発注者 静岡市長 | ||
受注者 | 住名氏 | 所称名 |
様式第22号(第55条関係)
請 負 契 約 解 除 通 知 書
1 | 工 | 事 | 名 | 年度 | 第 | 号 | |
工事 | |||||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | 静岡市 | |||
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 | |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 ¥
年 月 日付けで契約を締結した上記の工事は、静岡市建設工事請負契約約款第条第 項第 号の規定により、契約を解除しました。
出来形部分については、市長の検査の結果合格した部分についての請負代金相当額を支払います。
なお、受領済の前払金額及び中間前払金額に余剰があった場合は、支払の日から返納までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した利息を付して納付してください。
年 月 日
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
様
発注者 静岡市長 氏 名 □印
様式第23号(第67条関係)
製造請負契約書
1 工事材料名
2 引 渡 場 所 静岡市
3 引 渡 期 日 年 月 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
上記の材料の製造については、この契約書と添付の設計図書(仕様書、設計書、図面)に基づいて、請負契約を締結し、契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 □印住 所
受注者 名 称
氏 名 ○印
様式第24号(第67条関係)
完了届出書
1 2 | 工事材料名 引 渡 場 所 | 静岡市 | |||
3 4 5 6 | 契約年月日引 渡 期 日請負代金額 完了年月日 | ¥ | 年年 年 | 月月 月 | 日日 日 |
上記のとおり製造を完了したので届け出ます。
年 月 日
(宛先)発注者 静岡市長
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |