Contract
契 約 書( 案)
支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 須藤 伸一(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、
次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、甲が行う業務を補助するため、乙の雇用する労働者( 以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、派遣業務を遂行するために必要な事項を定める。
2 この契約を履行するに際し、労働者派遣法を遵守するものとする。
(契約金額及び派遣料金の算出等)
第3条 契約金額は、1時間当たりにつき金
円とする。
(注)消費税及び地方消費税として、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、上記契約単価に100分の5を乗じて得た額を別途支払うものとする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、甲は乙に対し1時間当たりの単価を前項単価の25%増として、支払うものとする。なお、
1か月の時間外勤務が60時間を超えた場合は、その超えた部分について、前項単価の50
% 増とする。また、勤務が深夜(22時以降)におよぶ場合は、さらに25%を上載せする(従って時間外勤務と深夜勤務が重なった場合は、合計50%増又は75%増となる)。
3 派遣料の単価には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、社会保険料等を含むものとする。
4 派遣労働者の各日の就業時間は、5分単位(5分未満については切り捨てる。) で算出するものとする。
5 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間( 0. 5時間未満の端数については切り捨て、0. 5時間以上の端数は切り上げる。)を算出する。契約単価に算出された就業時間を乗じて得た額とその額に消費税法第28条第
1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、100分の5を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)を合算した金額を月額派遣料とする。
6 前項で算出された月額派遣料の他、業務遂行上特にやむを得ないと甲が認めた経費については加算することができる。
(契約期間)
第4条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(契約保証金)
第5条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(履行場所)
第6条 この契約の履行場所は仕様書のとおりとする。
(就業の確保)
第7条 乙は、甲と協力して本業務が円滑に遂行できるよう派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には社会保険に加入させることとし、その経費負担は乙が負うものとする。
3 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には業務に支障の無い範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。
4 甲は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合は、乙に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、乙は、甲から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合は、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する契約金額等の諸条件は、本契約に準ずるものとする。
5 甲は、本業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(債権譲渡の禁止)
第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第9条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対し再派遣してはならない。
3 甲は、派遣契約期間中は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(業務指揮)
第10条 派遣労働者は、その業務の実施に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 甲は、派遣労働者の服務については、甲の職員に準拠して取り扱うものとする。
(業務内容の変更)
第11条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額及び期間を変更するときは、甲乙協議して署名によりこれを定めるものとする。
(中途解除)
第12条 甲は、甲に起因する事由により、労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない中途解除を行った場合には、他の派遣先を斡旋する等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由による中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない場合には、少なくとも当該契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うものとする。
4 前項の規定により損害賠償を行う場合の損害額の算定については、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成21 年厚生労働省告示第245号)の取扱いの例によることを基本とする。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第8条、第9条又は第25条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 乙が解約を申し出たとき。
五 乙が仕様書で定める指揮命令者から了解を得たスキルシートに該当する派遣候補者を派遣できないとき。
六 その他、乙がこの契約条項に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(違約金)
第14条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、乙の債務不履行のあった当該月の派遣料相当額の 100分の10に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(報告等)
第15条 派遣労働者は、業務日誌を作成し、その内容について指揮命令者の確認を受けた後甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき報告を受けたときは速やかに甲に通知しなければならない。
(検査)
第16条 甲は、前条の通知があったときは、当該通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
(派遣料の支払等)
第17条 乙は、第16条の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に支払うものとする。
3 前項の1か月単位の金額に円未満の端数があるときは、その端数を支払わないものとする。
(支払遅延)
第18条 甲は、前条に定める期間内に支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する責めを負うものとする。
(損害賠償責任)
第19条 乙の派遣労働者がその責に帰すべき事由によって甲の施設等を損壊した場合、若しくは、甲の職員又は第三者に危害を与えた場合は、乙はこれを賠償しなければならない。
2 乙の派遣労働者がその職務遂行中に被る身体上又は財物上の損害については、乙がこれを賠償しなければならない。ただし、甲の故意又は重大な過失による損害についてはこの限りではない。
3 甲は、第一項の損害の事実を知ったときは、乙に通知するものとする。
(損害賠償額)
第20条 乙が前条第一項の規定に基づき甲に賠償する額は、甲乙協議して定める。
(表明確約)
第21条 乙は、第13条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第22条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利の帰属)
第23条 本契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第24条 甲は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(守秘義務)
第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(本契約に関する疑義の決定)
第26条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズ・マートビル8階支出負担行為担当官
近畿地方環境事務所総務課長 須藤 伸一 印
乙
印
労働者派遣個別契約書(案)
支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 須藤 伸一(甲)と(乙)とは、平成25年 月日付けで、甲・乙間で締結した労働者派遣基本契約書に基づき、次の就業条件のもとに、労働者派遣を
行うものとする。
業務内容(法定区分) | 平成25年度○○に係る派遣業務 (派遣令第 条第 号(又は自由化業務)該当) |
就業場所の名称及び所在地等 | 仕様書のとおり |
派遣就業期間 | 仕様書のとおり |
就業時間 | 仕様書のとおり |
時間外、休日勤務 | 「労働基準法」の定めの範囲内で、指揮命令者の指示による |
安全、衛生その他 | 「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件に関する法律」に定めによる。 |
福利厚生等 | ロッカー等の利用 |
派遣元 責任者 苦情責任者 | |
派遣先 責任者 指揮命令者苦情責任者 | 仕様書のとおり |
派遣従業員数等 | 1名 |
派遣基本料金 | 1時間当たり金 円 (契約金額に100分の5を乗じて得た額(円未満切捨て)を消費税額及び地方消費税額として別途支払うものとする。) 時間外勤務の単価は、基本単価の25%増。月の時間外勤務が60時間を超えた場合の単価は、基本単価の50%増。また、勤務が深夜(22時以降)におよぶ場合の単価は、さらに25%増(超過勤務と深夜勤務が重なった場合の単価は、基本単価の50%増又は75%増)。 法定内休日勤務は基本単価の35%増。 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に就業時間を算出する(30分未満の端数は切捨て、30分以上は切上げ)。 支払金額の端数処理は、1時間当たりの割増単価については1円未満の端数処理を行わず、月額小計に 消費税を加算した際に1円未満の端数を切り捨てる。 |
支払条件 | 請求書受領後30日以内 |
請求書送付先 | 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズ・マートビル8階近畿地方環境事務所総務課 |
苦情処理及び中途解除 | 苦情処理については、派遣元・派遣先が連携し、各々の苦情責任者を中心に、誠意を持って適切かつ迅速に処理するものとする。 中途解除については、1ヶ月前までに相手に通知すること。 |
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。平成 年 月 日
(甲)大阪府大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズ・マートビル8階支出負担行為担当官
近畿地方環境事務所総務課長 須藤 伸一 印
(乙)
印
仕 様 書
1 件 名
平成25年度琵琶湖水鳥・湿地センターの業務補佐に係る派遣業務(派遣令第4条第
12号該当)
2 目 的
琵琶湖水鳥・湿地センターにおいて、施設の運営管理等についての各種業務の補助等を行うために必要な関連業務について定めるとともに、派遣労働者(派遣される者)の必須条件・資格等について定めるものである。
3 就業場所
〒529-0365
滋賀県長浜市湖北町今西 琵琶湖水鳥・湿地センター
上記の他、指揮命令者が業務上必要と認める場所
4 契約期間
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
5 勤務形態及び員数
(1)勤務時間
土曜日、日曜日、国民の祝祭日を含む週5日原則として8:30~17:00
(うち、休憩時間12:00~13:00)実働7時間30分
指揮命令者の指示により時間外労働及び休日出勤もあり得るものとする。但し、この場合、時間外労働は労働基準法第36条第1項の規定に基づく派遣元の労使協定(但し、労使協定に定めのない場合は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示第154号)によるものとする。)の範囲内とし、休日出勤は勤務日の振替により対応するものとする。
(2)休 日
12月29日から1月3日の間及び就業日以外の週2日(原則として月曜日及び火曜日)
祝祭日及び振替休日が月曜日から金曜日に該当する場合は、該当休日が無い月曜日から金曜日に割り振るものとする。
(3)員 数
1 名
6 業務内容
特記仕様書によるものとする。
7 当該派遣業務に係る責任者及び指揮命令者
(1)派遣先責任者
役 職 近畿地方環境事務所野生生物課長氏 名 横田 寿男
電話番号 06-4792-0706
(2)指揮命令者
役 職 近畿地方環境事務所野生生物課課長補佐氏 名 平井 和登
電話番号 06-4792-0706
8 安全及び衛生
パーソナルコンピュータを連続して操作する時間は1時間までとする。1時間連続して操作したときは少なくとも10分の休憩を与える。
9 苦情の処理・申出先
派遣業務に関する苦情については、下記担当者を中心に派遣先、派遣元が連携し、誠意をもって適切かつ迅速に処理するものとする。
申出先 派遣先:近畿地方環境事務所 総務課会計係長 氏 名:竹内 誠(06-4792-0700)派遣元:
氏 名:
10 派遣契約解除の場合の措置
派遣先は、業務上の都合により、労働者派遣契約を解除または派遣期間を短縮する場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けて通知するものとする。
また、派遣先及び派遣元は、派遣労働者の責に帰すべき理由によらない労働者派遣契約の中途解除に関しては、他の派遣先を斡旋する等により、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。
11 便宜供与
業務に必要な備品及び消耗品は、無償で貸与又は提供する。
12 勤務報告書の提出
派遣労働者は、勤務報告書に勤務時間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受けるものとする。
13 検 査
指揮命令者の確認を受けた12に定める報告書により行うものとする。
14 そ の 他
本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等については、必要に応じて派遣元会社と環境省が協議のうえ定めるものとする。
スキルシート提出後の派遣職員の変更は原則認めない。変更がやむを得ない場合には変更前の職員と同等かそれ以上の能力を有する職員を派遣すること。
体調不良などによる長期休暇(概ね5日以上)が予見される場合には、早急に代理若しくは交代の派遣職員を持って対応すること。また、派遣元は派遣職員の勤務状況の把握に努めること。
派遣元は派遣職員に対し、派遣前に仕様書及び特記仕様書等を公開し、業務内容について把握させること。
特 記 仕 様 書
1 件 名
平成25年度琵琶湖水鳥・湿地センターの業務補佐に係る派遣業務(派遣令第4条第
12号該当)
2 概 要
琵琶湖水鳥・湿地センターの業務補佐(施設の運営管理業務)等を行う。
3 業務内容
(1)環境省直轄整備施設に関する運営管理業務補佐
(2)利用者指導(館内及び同センター行事等)に関する業務
(3)琵琶湖の湿地・水鳥等の調査研究に関する業務
(4)環境省及び関係する自治体、団体等との連絡調整に関する業務
(5)上記(1)~(4)の他、指揮命令者の指示に従い必要な業務を行う。
4 必要条件・資格等
上記3の業務を行うために、派遣労働者は以下の条件を満たしている者でなければならない。
(1)館内等の利用者に対する自然解説や指導を行える知識・技術及び経験を有すること。
(2)琵琶湖の自然環境保全や生物・生態系に関する専門的な知識を有すること。
(3)事務用機器(OA)の基本操作(自らレイアウトして文書、表の作成、関数グラフ等の操作、ホームページの更新等)ができること。
(4)鳥類の生態に精通し、鳥類調査の経験を有すること。
(5)動物(特に琵琶湖に生息する動物)の飼養経験を有すること(展示用の水槽の管理、傷病鳥類の一時預かり等のため)。
(6)ラムサール条約の目的と内容を十分に理解し、当該業務に従事できること。
5 機密の保持
業務遂行上知り得た情報等については、第三者に伝えてはならない。判断しかねる事態が生じた際は、必ず指揮命令者の指示を仰ぐものとする。その職を退いた後といえども同様とする。
各派遣元事業主(以下「派遣会社」という。)におかれましては、本方針により近畿地方環境事務所の人材派遣に関する考え方を十分理解いただいた上で、派遣業務を円滑に遂行できるよう対応等をお願いいたします。
なお、本文中の※印の部分(ゴシック体)は、本方針の考え方等を補足・追加説明しています。
「近畿地方環境事務所における人材派遣の活用について」
平成25年3月近畿地方環境事務所総務課
1.目的
近畿地方環境事務所において、増大する各種業務を処理するためのマンパワーを確保し、業務等の強化・支援を図るために人材派遣業を活用する場合の運用方針を定める。
2.人材派遣の条件
(1)人材派遣の趣旨
人材派遣は、増大する業務を処理するために専門的な能力(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の各号に規定する業務に関する能力)を持った者を一定期間確保するためのものである。従って長期間一般的な業務を補助するという目的に対しては非常勤職員にて対応する。
(2)契約期間
派遣期間は原則として1年未満とする。
業務の必要上期間を延長する場合は、延長期間を明らかにした上で、改めて継続の要求を行う。
(3)勤務形態
ア.原則として職員に準ずるものとする。
イ.時間外労働は仕様書に定めがある場合に限り可能とする。ただし、仕様書に定めが無い場合であっても、業務の必要上やむを得ない場合は、派遣労働者及び派遣会社の了解のもと、時間外労働を行わせるものとする。
※時間外労働の考え方
・仕様書で定めている勤務時間に拘わらず、1日のうち実働8時間を超えた分を時間外労働とします。したがって実働7時間で勤務時間が17 時までの場合は、18 時以降が超過勤務になります。
・勤務開始時間が早まった場合は、勤務時間中であっても実働8時間を超えた時点から時間外労働となります。
・時間外労働の1時間あたりの単価は、通常単価の25%増とします。また、勤務が深夜(22 時以降)におよぶ場合は、さらに25%を加算します。したがって時間外労働と深夜勤務が重なった場合は合計50%増となります。
ウ.休日労働は原則不可とする。ただし、業務の必要上やむを得ない場合は職員と同様に勤務の振替を行うこととする。
※休日労働の考え方
・休日出勤の場合には、勤務日の振り替えを行います(平日を振替休日とします)。ただし、業務の都合により、振替休日を取得できない場合には、派遣労働者及び派遣会社の了解のもと、次のとおり取扱います。
①法定内休日(日曜日)に出勤した場合は、休日給として通常単価の35%増としま
す。また、休日勤務の際に時間外労働が発生した場合の単価の割り増しは行いませんが、深夜におよんだ場合は更に25%増で、最大60%増となります。
②法定外休日(土曜日、祝日)は一週間の勤務時間が40時間を超えている場合については、通常単価の25%増とします。時間外労働が発生した場合の単価の割り増しは行いませんが、深夜におよんだ場合は更に25%増で、最大50%増となります。
※労働基準監督署に届け出た「労働基準法第条の規定による時間外労働・休日労働協定(36協定)」を指揮命令者に提出して下さい。時間外労働や休日労働の必要がある場合は、指揮命令者が派遣労働者に対して36協定の範囲で指示します。
※派遣会社から派遣先(近畿地方環境事務所)への通知(氏名、社会保険等の有無等)は、指揮命令者及び派遣先責任者(窓口は総務課会計係)まで提出して下さ
い。
3.各課長の役割
(1)派遣労働者の配属される課長等は、自らが「派遣先責任者」になると同時に、派遣労働者ごとに「指揮命令者」を指定する。
(2)派遣先責任者の責任
派遣先責任者は、労働関係法令の知識、人事・労務管理についての知識、経験、派遣労働者の就業に係る事項の決定、変更権を有し、派遣労働者の就業に関して派遣先が行うべき一切の事項に関して責任を負う。
(3)指揮命令者の責任
指揮命令者は派遣労働者の業務命令者であると同時に、勤務時間、勤務内容、安全
・衛生面の管理、その他全ての事項に関して一義的に責任を負う。
(4)派遣労働者の職場環境
派遣労働者の職場環境については、各課において予算の範囲内で責任を持って整備する。具体的には、
ア.机、イス、ロッカー、受話器、パソコン等の備品類は、各部署の長が個別に手配
(必要に応じて購入・レンタル等)する。なお、パソコンについては事前に総務課総務係へ相談する。
イ.電話回線は、その都度事前に総務課総務係へ相談する。ウ.その他、必要に応じて派遣先責任者の指示を仰ぐ。
(5)勤務報告等の管理
ア.派遣労働者に毎日の勤務終了後、勤務報告書を提出させ、指揮命令者が確認(押印)する。また、毎月末については、指揮命令者が確認の後、派遣先責任者(窓口は総務課会計係)まで提出する。
イ.当該月に出張等があった場合は、出張終了後、速やかに指揮命令者の確認(押印)の後、派遣先責任者(窓口は総務課会計係)まで提出する。
※勤務報告書の取り扱いについて
勤務報告書については、原本を総務課会計係に提出することとしています。したがって各派遣会社は、勤務報告書のコピーを派遣会社に提出するよう、各派遣労働者に指示しておいて下さい。
※請求書は、契約者名で提出していただき、その際契約者印が必要となります。
4.派遣労働者の出張等について
※指揮命令者の命令により派遣労働者を出張させる場合があります。その場合の経費の精算方法、及び近畿地方環境事務所、派遣会社のそれぞれの責任の所在を明らかにしています。派遣会社においては、本項を熟読し、万が一の際にも対応可能なように体制を整えておいて下さい。なお、出張にかかる覚書等を個別に締結することはしませんので、ご了承のうえ契約することとしてください。
(1)派遣労働者が行うことのできる出張等
ア.国内出張…可(派遣契約の業務に関連した調査、会議出席等に限る。)イ.海外出張…不可
ウ.依願出張…不可
(2)国内出張について
ア.出張経路及び日程の算出については、正規職員の場合と同様、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規程に則り、経済的かつ合理的な経路をとるものとする。
イ.経費の請求は旅費法に準じて行うことする。なお、職務の級は一律、行政職俸給表(一)の1級とする。ただし、日当については支給を行わないものとする。
ウ.派遣労働者による自動車の運転は不可。
エ.旅費は全て精算払いとし、出張終了後、出張経費の報告を総務課会計係へ書面で行うこと。また、その書面については、指揮命令者の確認(押印)のうえ、出張用務の確認できるもの(会議等の開催通知又は出張計画表)と共に速やかに総務課会計係へ提出すること。
オ.支払いは、必要経費として派遣会社を通じて行う。
※派遣労働者が出張した場合は、上記の手順で事務処理を行います。各派遣会社におかれましては、各指揮命令書から出張経費を確認のうえ、金額を当該月の派遣料と併せて請求して下さい。なお、出張については、派遣労働者から事前に連絡を受けるようにして下さい。
(3)出張中の事故について
派遣労働者に係る正規の勤務としての出張中の事故については、派遣会社において対応(労災等)する(海外の場合についても同様)。ただし、仕様書に出張がある旨定められてある場合に限る。
なお、指揮命令者は事故等が起きないよう、万全の注意を払う責任があることは言うまでもない。
※派遣会社におかれては、十分理解いただき、社会保険等への加入等について遺漏の無いよう願います。
(4)出張の際の勤務時間
国内出張の場合、移動の時間も拘束時間として含まれるため、旅費請求書の起点から終点までの時間を拘束時間とする。なお、出張の場合であっても休憩時間は通常通りとらせるものとする。
5.その他
(1)派遣労働者の責による備品等の破損
地方環境事務所に過失が無く、明らかに派遣労働者自身に責があった場合は、派遣会社に対し協議の上、損害賠償を求める。
※実際にこの様な事態が生じた際は、近畿地方環境事務所と派遣会社とで良く話し合った上で、責任の所在について調査します。その結果、明らかに派遣労働者に責任がある場合は、派遣会社にも責任を負っていだくことがあるということです。
(2)職場の安全・衛生面の確保等
派遣労働者に対しては、派遣先がその職場の安全・衛生面等に関して責任があるため、一義的にその責任を負うこととなる。指揮命令者は、派遣労働者に関連した要望事項が生じた際は速やかにこれを派遣先責任者に申し出て、両者の責任において問題の解決又は改善を行うものとする。
(3)請求書について
請求書は契約書に押印されている代表者名で書類を提出していただき、その際に代表者印が必要となります。対応が難しい場合は委任状を提出していただく等の事務手続が必要となりますのでご了承下さい。
以上
勤務報告書
平成25年 月分 派遣職員氏名
日(曜日) | 勤務時間 | 休憩 時間 | 超過勤務時間 | 深夜勤務時間 | 業務内容 | 確認 印 | ||||||||||
(法定時間内) | H | (法定時間外) | H | (22時以降) | H | |||||||||||
1日( | ) | : | ~ | : | : | ~ | : | : | ~ | : | ||||||
2日( | ) | : | ~ | : | : | ~ | : | : | ~ | : | ||||||
3日( | ) | : | ~ | : | : | ~ | : | : | ~ | : | ||||||
4日( | ) | : | ~ | : | : | ~ | : | : | ~ | : | ||||||
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29日( | ) | : | ~ | : | : | ~ | : | : | ~ | : | ||||||
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計 |
業務名
平成25年度○○○派遣業務 指揮命令者
近畿地方環境事務所○○課 [役職] ○○ ○○
(勤務報告書記入にあたっての注意)
①勤務時間の欄には、1日実働8時間までの勤務した時間を記載
(例:9:00~18:00(8時間+休憩1時間))
②超過勤務時間の欄には、勤務時間の欄に記載した以降に勤務した時間(22時以前ま で)を記載
③深夜勤務時間の欄には、22時以降に勤務した時間を記載
④全ての勤務時間は、5分単位で記載し、[H]の欄は「○h○○」と記載する。
出 張 経 費 報 告 書
(参考)
指揮命令者 殿 | 請求者 | 所属 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||
年月日 | 出発地 | 経 | 路 | 到着地 | 宿泊地 | 鉄 | 道 | 賃 | 船 | 賃 | 航空賃 | 車 | 賃 | 宿 泊 料 | 備考 | ||||||||||||
路 | 程 | 運 | 賃 | 急 | 行 | 特別車両料金その他 | 計 | 路 程 | 運 賃 | 特別船室料金 | 寝 台 料 金 その他 | 計 | 路 程 | 実費額 | 夜数 | 定額 | |||||||||||
キロメートル | 円 | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 夜 | 円 | |||||||||||||
合 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
出 | 張 | 用 | 務 | 旅 | 費 | 計 | 円 | ||||||||||||||||||||
そ の 他 経 費 計 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
合 | 計 | 円 |
平成 年 月 日
指揮命令者
役職
氏名 印