第 7 条 (ID 及 び パ ス ワ ー ド ) 8 第 40 条 (SIM カ ー ド の 貸 与 ) 25 第 41 条 (SIM カ ー ド の 返 還 ) 26 第 43 条 (PIN ロ ッ ク と そ の 解 除 等 ) 26 第 45 条 (SIM カ ー ド に 係 る 契 約 者 の 義 務 ) 27
ゆめふぉん契約約款笠岡放送株式会社
笠岡放送株式会社ゆめふぉん契約約款
目次
第 11 条 ( サ ー ビ ス 利 用 の 要 件 等 ) 12
x 00 x ( x x x x x x の 変 更 ) 15
第 13 条 ( 契 約 者 の 名 称 の 変 更 等 ) 15
第 14 条 ( 個 人 の 契 約 上 の 地 位 の 引 継 ) 15
第 4 x x 用 の 制 限 、 中 止 及 び 停 止 並 び に サ ー ビ ス の 廃 止 等 17
第 18 条 ( サ ー ビ ス の 変 更 、 追 加 、 廃 止 ) 18
第 21 条 ( 契 約 者 の 支 払 x x 等 ) 20
第 24 条 ( 利 用 不 能 の 場 合 に お け る 料 金 の x x ) 21
第 29 条 ( 割 x x x の 支 払 方 法 ) 22
第 32 条 ( 第 三 者 の 責 に よ る 利 用 不 能 ) 24
第 33 条 ( 保 証 及 び 責 任 の 限 定 ) 24
第 34 条 ( 当 社 の 装 x x 持 基 準 ) 24
第 36 条 ( 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 ) 24
第 43 条 (PIN ロ ッ ク と そ の 解 除 等 ) 26
第 45 条 (SIM カ ー ド に 係 る 契 約 者 の x x ) 27
第 46 条 ( サ イ バ ー 攻 撃 へ の 対 処 ) 27
笠 岡 放 送 株 式 会 社 ゆ め ふ ぉ ん 料 金 表 30
(1) ゆ め ふ ぉ ん 月 額 基 本 料 金 ( 音 声 通 話 機 能 付 き SIM カ ー ド ) 30
(2) ゆ め ふ ぉ ん 月 額 基 本 料 金 (SMS 機 能 付 き SIM カ ー ド ) 30
(3) ゆ め ふ ぉ ん 月 額 基 本 料 金 ( デ ー タ 通 信 専 用 SIM カ ー ド ) 30
(4) ゆ め ふ ぉ ん 通 話 料 ( 音 声 通 話 機 能 付 き SIM カ ー ド の み ) 31
(5) ゆめふぉん SMS 送受信料(音声通話機能付き SIM カードと SMS 機能付き SIM
(7) 付 加 機 能 料 金 ( 音 声 通 話 機 能 付 き SIM カ ー ド の み ) 32
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1 笠岡放送株式会社(ゆめネット笠岡放送)(以下「当社」といいます。)は、ゆめふぉん契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりゆめふぉんサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が提供する
「IIJmio 高速モバイル/D サービス」と組み合わせて利用するサービスとして、本サービスを提供します。そのため、本サービスの利用には、本約款に定める事項のほか、IIJ の定める「IIJmio サービス契約約款」及び同約款の「別紙 13 IIJmio 高速モバイル/D サービスにおいて定める事項」が適用されます。
3 当社が、本約款とは別に定める本サービスを説明する諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
4 ゆめふぉん契約(以下「本契約」といいます。)は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、本約款が変更された後の本サービスの利用に係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 当社は、変更後の本約款の内容を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ID 等 | パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード |
本申込 | 本サービスの利用の申込 |
申込者 | 本申込をする者 |
MNP | 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること) (Mobile Number Portability) |
バンドルクーポン | 各料金プランに予め付属しているクーポンのこと |
追加クーポン | 一定量ごとに追加が可能なクーポンのこと |
SMS | ショートメッセージ |
SIM カード | 当社が本約款に基づき契約者に貸与する、契約者情報を記録した IC カードのこと |
音声通話機能付きSIM カード | SIM カードのうち、当社が定める音声通話機能を有するもの(データ通信、SMS、音声通話が可能) ※当社ゆめふぉんの商品紹介資料やウェブサイト上では、「デー タ通信+SMS+音声通話」と記載する場合があります。 |
用語 | 用語の意味 |
SMS 機能付き SIM カード | SIM カードのうち、当社が定める SMS 機能を有するもの(データ通信、SMS が可能) ※当社ゆめふぉんの商品紹介資料やウェブサイト上では、「デー タ通信+SMS」と記載する場合があります。 |
データ通信専用SIM カード | SIM カードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するもの (データ通信が可能) ※当社ゆめふぉんの商品紹介資料やウェブサイト上では、「データ通信」と記載する場合があります。 |
標準 SIM | 形状を標準 SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの |
microSIM | 形状を microSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの |
nanoSIM | 形状を nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの |
PIN コード | SIM カード用の暗証番号(Personal Identification Number) |
PIN ロック | PIN コードの入力を 3 回連続して間違えたときに、端末機器の利 用が制限されること |
PIN ロック解除コード (PUK) | PIN ロックを解除するための暗証番号 |
SIM 無効化 | PIN ロックされた状態で PIN ロック解除コード(PUK)の入力 を 10 回間違えたときに、SIM カードが利用できなくなること |
OS | 端末機器を動かすためのソフトウェア(Operating System) |
個人情報 | 契約者の個人情報 |
ドコモ | 株式会社NTT ドコモ |
光テレビ | 放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及び超短波放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならび に当社の自主放送サービス |
光ネット | 光ファイバーを用いた当社のインターネット接続サービス |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号 (当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユ ニバーサルサービス料の単価に従うものとします。 |
料金プラン変更 | 本サービスの料金プランを異なる料金プランへ変更すること ※通常、料金プラン変更は契約者が当社へ対して請求するものとします。 |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 4(IPv4)として定められ ている 32bit のアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)として定められ ている 128bit のアドレス |
IP アドレス | IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスの総称 |
用語 | 用語の意味 |
コンピュータウイルス | 電子メールやホームページ閲覧等によってコンピュータ等の機 器に侵入する特殊なプログラムの総称 |
ワーム | 自身を複製して他のシステムに拡散する性質を持った独立した プログラムの総称 |
マルウェア | (malware)コンピュータウイルスやワームなどの、害を及ぼすソ フトウェアの総称 |
C&C サーバ | (command and control server)マルウェアを遠隔操作するために 設置されるコンピュータ等の機器のこと |
サイバー攻撃 | コンピュータ等のシステムに対し、ネットワークを通じて破壊活 動やデータの搾取、改竄等を行うこと |
クエリ | (query)ソフトウェアに対するデータの問い合わせや要求等をx xの形式で文字に表現すること |
クエリログ | クエリの履歴や情報の記録 |
ドメイン名 | ホームページアドレス(URL)やメールアドレスの一部であり、数 字の羅列である IP アドレスを理解しやすい文字列で表したもの |
DNS | (domain name system)インターネット上でドメイン名と IP アド レスを対応付けて管理するシステム |
第 4 条(最低利用期間)
本サービスの音声通話機能付き SIM カードの最低利用期間は、ゆめふぉん月額基本料金の課金開始日より 1 年間とします。
第 5 条(サービスの提供区域)
1 本サービスの提供区域は、IIJ が提供する「IIJmio 高速モバイル/D サービス」の提供区域に準ずるものとします。本サービスを利用した通信は、通信回線に接続されている端末機器が同提供区域内に存在する場合に限り、行うことができます。
2 提供区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 6 条(権利の譲渡等)
1 本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。この承認を受けようとするときは、当社が定める所定の方法による申請が必要です。
2 前項の定めは、相続または法人の合併若しくは会社分割により本契約に係る契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
3 当社は、第 1 項の申請があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申請を承認しないことがあります。
(1) 譲渡人または譲受人が、第 17 条(提供の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(2) 譲受人が、申請よりも前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除もしくは停止等をしたことがあるとき
(3) 申請に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(4) 譲受人について、本人確認ができないとき
(5) 譲渡人または譲受人が未xx者であり、かつ、その親権者等の同意がないとき
(6) 譲渡後の本サービスの利用者が 18 歳未満の者であるにも関わらず、譲受人もしくは譲受人が未xx者の場合はその親権者等(以下、譲受人及び譲受人の親権者等を総称して
「譲受人等」という。)が、その旨を当社へ申し出なかったとき
(7) 譲渡後の本サービスの利用者が 18 歳未満の者であり、かつ、譲受人等が、フィルタリングサービスに関する確認・申出書の提出をしないとき
(8) 譲渡後の本サービスの利用者が 18 歳未満の者であり、かつ、譲受人等が、フィルタリングサービスを利用せず、フィルタリングサービスに関する確認・申出書内にその旨を記入して提出をしないとき
(9) 譲渡後の本サービスの利用者が当社販売の端末機器を利用する 18 歳未満の者であり、かつ、譲受人等が、当社によるフィルタリングサービス有効化を希望しないにもかかわら ず、フィルタリングサービスに関する確認・申出書内にその旨を記入して提出をしないと き
(10) 法令に違反することとなるとき
(11) 譲渡後の本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(12) その他当社が不適切と認めたとき
4 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、別段の定めがある場合を除いて、契約者の有していた一切の権利及び義務(譲渡があった日以前の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
5 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に対し本サービスを利用させることはできません。
第 7 条(ID 及びパスワード)
1 契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めがある場合には、この限りではありません。
4 契約者は、ID 等が盗用され、または盗用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うもの
とします。なお、当社は、ID 等の盗用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、個別ID を変更することはできません。
第 2 章 申込及び承諾等第 8 条(申込)
1 申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を、当社が定める所定の方法により行うものとします。
2 申込者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信
役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3 申込者が未xxである場合及び親権者等の同意が必要な場合には、親権者等の同意及び当社が定める書式による親権者等同意書の提出が必要です。また、親権者等の本人確認のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
4 申込者もしくは申込者が未xx者の場合はその親権者等は、本サービスの利用者が 18 歳未満の者である場合には、当社へその旨を申し出る必要があります。
5 本サービスの利用者が 18 歳未満の者である場合には、原則としてフィルタリングサービ スの利用が必要となります。また、フィルタリングサービスに関する確認・申出書の提出が 必要です。フィルタリングサービスを利用しない場合や当社販売の端末機器を利用し、かつ、当社によるフィルタリングサービス有効化を希望しない場合には、フィルタリングサービ スに関する確認・申出書内にその旨を記入する必要があります。
6 申込者が法人である場合には、法人の代理契約者の本人確認のために当社が別途定める
書類を掲示する必要があります。
7 申込者の居住地は、日本国内に限るものとします。
8 1 契約あたり利用することができる SIM カードは 1 枚とします。
第 9 条(申込の承諾等)
1 当社は、本申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、第 17 条(提供の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(2) 申込者が、申込よりも前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除もしくは停止等をしたことがあるとき
(3) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(4) 第 8 条(申込)第 2 項、第 3 項及び第 5 項において、本人確認ができないとき
(5) 申込者が未xx者であり、かつ、その親権者等の同意がないとき
(6) 本サービスの利用者が 18 歳未満の者であるにも関わらず、申込者または申込者が未xx者の場合はその親権者等が、その旨を当社へ申し出なかったとき
(7) 本サービスの利用者が 18 歳未満の者であり、かつ、申込者もしくは申込者が未xx者の場合は、その親権者等がフィルタリングサービスに関する確認・申出書の提出をしな
いとき
(8) 本サービスの利用者が 18 歳未満の者であり、かつ、申込者もしくは申込者が未xx者の場合はその親権者等が、フィルタリングサービスを利用せず、フィルタリングサービスに関する確認・申出書内にその旨を記入して提出をしないとき
(9) 本サービスの利用者が当社販売の端末機器を利用する 18 歳未満の者であり、かつ、申込者もしくは申込者が未xx者の場合はその親権者等が、当社によるフィルタリングサービス有効化を希望しないにもかかわらず、フィルタリングサービスに関する確認・申出書内にその旨を記入して提出をしないとき
(10) 法令に違反することとなるとき
(11) 申込に係る本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(12) その他当社が不適切と認めたとき
2 前項の規定により本申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保または拒絶できるものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの契約数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。 5 申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
6 当社が申込者からの申込を承諾した場合、本約款及び申込内容に従い、本契約が成立するものとします。
第 10 条(初期契約解除)
1 契約者は、本サービスの利用開始日もしくは契約書面受領日のどちらか遅い日を含め 8日間は、契約者が書面で当社へ通知することにより本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)が出来るものとします。初期契約解除は、第 4 条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知を行った日(以下「通知日」といいます。)に解除の効力が生じます。ただし、初期費用、基本料、付加機能料金、通話料金、SMS 送信料は請求できるものとします。基本料、付加機能料金は日割り計算されます。
2 初期契約解除があった日に MNP の転入処理が完了している場合は、別途 MNP 転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP 転出費用が必要となります。
3 本契約とともに端末購入の分割での支払い方法を選択された場合は、個品割賦購入契約も通知日に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精
算となり商品の返品は出来ません。
4 音声通話機能付き SIM カードにおいて、当社から新たに発行された携帯電話番号の場合には、初期契約解除を用いたMNP 転出は出来ないものとします。
5 第 12 条(サービス内容の変更)第 3 項においても、本条第 1 項と同様に初期契約解除が出来るものとします。ただし当社システムの都合上、通知日の翌月より料金プラン変更以前の料金プランへの復帰となるものとします。また、料金プラン変更された期間の料金は満額発生するものとします。
第 11 条(サービス利用の要件等)
1 契約者は、当社に対し、当社から契約者に対する通知または連絡を行うための電話番号またはメールアドレス(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を指定するものとします。当社が、当該メールアドレスに対し電子メールを送信した場合、その送信の時点をもって、当社から当該契約者に対する意思表示または事実の伝達があったものとします。
2 当社は、本サービスの利用条件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者が本サービスにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行う必要があります。
(3) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める事項に基づき、MNP による転入または転出を行うことができます。
(4) MNP による転入には、以下の制限があります。
ⅰ 転入元事業者の契約者と、本契約の契約者は同一である必要があります。
ⅱ 転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
ⅲ 電話番号を利用することができない期間(MNP による転入手続完了後から、当該手続に係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
ⅳ 本サービスの利用の申込と同時に MNP の手続きを行う必要があります。
ⅴ 本契約の契約者が転入元事業者との間で料金未払等の契約上の義務を怠っていない必要があります。
ⅵ 転入元事業者での契約と、本契約がともに音声通話機能付き SIM カードである必要があります。
(5) 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、当社が貸与する機器につき、次の事項を遵守するものとします。
ⅰ 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
ⅱ 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
ⅲ 日本国外で移動無線機器等を使用しないこと(国際ローミングオプション及び日本国外(航空機内または船舶中において日本国外での利用となる場合を含む)で SMS 機能を利用する場合を除く)
ⅳ 善良な管理者の注意をもって貸与機器を管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
ⅰ 本契約が事由の如何を問わず終了した場合
ⅱ 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
ⅲ 前記各号のほか、貸与機器を利用しなくなった場合
(8) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社に通知するとともに、当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として、別途料金表に定める金額を支払うものとします。
(10) 契約者は、貸与機器を亡失した場合、可及的速やかに当社に通知するものとします。
(11) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として別途料金表に定める SIM カード再発行費用を支払うものとします。亡失品が後に発見される等の事情により当社に対して返還または送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金されないものとします。
(12) 契約者は、亡失品をその責任において法律に従って処分するものとし、当社は、契約者または第三者が当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務を負わないものとします。
(13) 契約者は、本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器その他一切について、第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(14) 当社から提供される音声通話機能の仕様が、契約者は、当社提供の音声通話機能について、ドコモが提供する類似サービスと必ずしも同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。
(15) 本サービスの提供にあたり、当社は、第 15 条(利用の制限)及び第 17 条(提供の停止等)に定めるほか、契約者の一定期間内の通信量が別途料金表に定める基準を超過した場合において、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、事前に通知す
ることなくその通信の利用を制限することがあり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(16) 本サービスにおいて移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(17) MNP による転出には、以下の制限があります。
ⅰ本契約の契約者が料金未払等の契約上の義務を怠っていない必要があります。
ⅱ本契約と転出先事業者での契約がともに音声通話機能付き SIM カードである必要があります。
ⅲ本契約の契約者が当社へ対し MNP 予約番号の発行を請求することができるものとします。当社が定める所定の方法により、当該請求の内容について通知するものとします。当該請求から当該通知までには、本サービスのシステムの都合上日数を要することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
3 契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去しないものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 12 条(サービス内容の変更)
1 契約者は、本サービスの音声通話機能付き SIM カードを利用している場合において、当社が提供している SIM カードサイズ(標準 SIM、microSIM、nanoSIM)から異なる形状区分の SIM カードへの変更を請求することができるものとします。ただし、次に掲げるカードを利用している契約者は、当社が提供している SIM カードサイズの変更はできないものとします。
(1) SMS 機能付き SIM カード
(2) データ通信専用 SIM カード
2 第 8 条(申込)第 2 項及び第 9 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 契約者は、当社に対し、異なる料金プランへの変更(以下「料金プラン変更」といいます。)
を希望する月の前月の 25 日までに、当社が定める所定の方法により、暦月単位でのみ料金プラン変更を請求することができるものとします。ただし、次に掲げる変更はできないものとします。
(1) 音声通話機能付き SIM カードから SMS 機能付き SIM カードへの変更
(2) 音声通話機能付き SIM カードからデータ通信専用 SIM カードへの変更
(3) SMS 機能付き SIM カードから音声通話機能付き SIM カードへの変更
(4) SMS 機能付き SIM カードからデータ通信専用SIM カードへの変更
(5) データ通信専用 SIM カードから音声通話機能付き SIM カードへの変更
(6) データ通信専用 SIM カードから SMS 機能付き SIM カードへの変更
第 13 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所または居所等当社に届け出ている事項に変更があったときは、当社に対し、当社が定める所定の方法により、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 14 条(個人の契約上の地位の引継)
1 契約者が死亡したときは、当該契約者に係る本契約は終了します。ただし、当該契約者
(以下この項において「元契約者」といいます。)の相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に対し申出をすることにより、引き続き元契約者の契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 9 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、
同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 当社は、本約款または本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
4 前項の場合において、当該債務譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債務譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
5 第 3 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止等第 15 条(利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成
11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
3 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
第 16 条(提供の中止)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または本サービス提供元の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社または本サービス提供元が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) その他当社が必要と判断したとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する
場合にあってはその 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 本条に基づく本サービスの提供の中止について、当社は、その料金の全部または一部の返金を行うことはなく、また名目の如何を問わず損害賠償責任を負わないものとします。
第 17 条(提供の停止等)
1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者による本サービスの利用について、その全部若しくは一部の提供を停止しまたはその利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき、または、本約款の定めに違反する行為が行われたとき
(2) 料金等本契約上の義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において、本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者について、その利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、本サービスを利用したとき
(6) 第 9 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
(8) 当社が送付した通信機器を受領しないとき
(9) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
(10) 本サービスの利用者が 18 歳未満の者であり、申込者または申込者が未xx者の場合はその親権者等が、故意または重大な過失により本サービスの利用者のインターネット利用状況を把握・管理する努力を怠っていたとき
2 当社は、前項の規定による提供の停止または利用の制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定
めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではありません。
4 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、その要請に応じる ものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 18 条(サービスの変更、追加、廃止)
1 当社は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加または廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対
し、廃止する日の 3 か月前までに、その旨を通知します。
3 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
第 5 章 契約の解除
第 19 条(当社の解除)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第 17 条(提供の停止等)第 1 項の規定により本サービスの提供の停止または利用の制限がなされた場合において、契約者が当該停止または制限の日から 1 か月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 17 条(提供の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
3 第 1 項の規定により本契約が解除された場合、当該携帯電話番号を復活して利用することはできません。
第 20 条(契約者の解除)
1 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社が定める所定の方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 本サービスにおいて、契約者が、当社に対し、MNP による転出を通知した場合は、本サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第 15 条(利用の制限)第 1 項または第 16 条(提供の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、その契約の目的を達することができないと認められるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解除することができます。この場合において、その解除は、その通知が当社に到達した日に効力を生じるものとします。
3 第 18 条(サービスの変更、追加、廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部または一
部が廃止されたときは、当該廃止の日に、その廃止された本サービスにかかる契約が解除されたものとします。
第 6 章 料 金 等
第 21 条(契約者の支払義務等)
1 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第 24 条(利用不能の場合における料金のxx)及び別途料金表の規定により算出した本サービスに係る各種費用及び手数料並びに初期費用及び月額料金を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月の末日までの期
間について発生します。この場合において、第 17 条(提供の停止等)の規定により本サービスの提供の停止または利用の制限がなされた場合における当該停止等の期間は、本サービスに係る月額料金の額の算出においては、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能または SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは停止があった日の属する月の末日までの期間について(付加機能または SIM カードの廃止についても同様)、当社が提供する本サービスの態様に応じて別途料金表に規定する利用料または使用料等の支払を要します。
5 利用料等の支払単位は月毎とします。
6 別途料金表の定めに従い、利用料等を当社が定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
7 契約者は、月の途中に本サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、当該本サービスの、当月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
8 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
9 契約者は、本サービスを開始した後、本サービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 22 条(料金の適用)
1 本サービスの料金は、基本料金、付加機能料金、手数料、解除調xxとし、別途料金表に定めるところによります。
2 課金開始日または第 20 条(契約者の解除)第 2 項若しくは第 3 項の規定により本契約が解除された日の属する月の月額料金の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る料金の額とします。
第 23 条(料金のxx)
1 音声通話機能付きSIM カードの本契約がその最低利用期間が経過する前に解除された場合(第 20 条(契約者の解除)第 2 項または第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)の本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
2 解除調xx
(1) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードの利用が終了した場合、次号に定める方法により算出した解除調xxを支払うものとします。
(2) 解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(12 か月-利用月数(利用開始日の属する月を 0 と起算します))×1,000 円(税抜価格)
第 24 条(利用不能の場合における料金のxx)
1 当社は、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の期間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。なお、付加機能料金は減額しないものとします。
2 契約者が前項の請求をし得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3 前項の定めにかかわらず、本サービスが全く利用できない状態の発生が貸与機器の故障によるものである場合、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額及び返金は行われません。
第 25 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月、月額料金を請求します。
第 26 条(料金等の支払方法)
契約者は、当社に対し、本サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 27 条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 28 条(遅延損害金)
1 契約者は、本サービスの料金の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第 29 条(割増金等の支払方法)
第 26 条(料金等の支払方法)の規定は、第 27 条(割増金)及び第 28 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 30 条(消費税)
契約者が、当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和
63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課さ
れるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
第 31 条(個人情報保護)
1 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます。)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託できるものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 雑 則
第 32 条(第三者の責による利用不能)
1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合において、当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害額を全ての契約者の損害額の合計額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 33 条(保証及び責任の限定)
1 当社は、本約款に定めのある場合を除いて、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、賠償、返金、料金の減免等の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償の全額について求償することができます。
3 本サービスは、ドコモが提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化したとき、その他ドコモの定める場合に、その通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があります。当社は、このような場合において、契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではなく、その通信の可用性、遅延時間及び品質等について保証するものではありません。
第 34 条(当社の装置維持基準)
本サービスを提供するための装置は、IIJ が事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 35 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、契約の主旨に従い、誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
第 36 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を当社と契約者の第xx
の専属的合意管轄裁判所とします。
第 37 条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とします。
第 38 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効また は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 39 条(禁止事項)
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の著作権、商標xxの知的財産権、財産権、プライバシーまたは肖像権その他権利を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為
(3) 他人への詐欺または脅迫行為
(4) 他人に不利益を与える行為
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(9) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
第 40 条(SIM カードの貸与)
1 当社は、本サービスの契約者に対し、SIM カードを貸与します。
2 契約者は、申込時に、当社が提供している SIM カードサイズ(標準 SIM、microSIM、 nanoSIM)から SIM カードサイズを指定するものとします。
3 当社は、送付先情報として指定された場所において当社の指定する方法により SIM カードを引渡します。
第 41 条(SIM カードの返還)
返却先住所 | 〒700-0000 xxxxxxxx 0000-0 x岡放送株式会社 行 |
1 契約者は、本サービス契約が終了した場合、その終了の日から 20 日以内に、当社が貸与 した SIM カードを当社指定の以下の返送先住所に送料自己負担にて返却するものとします。
2 当社が貸与した SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別紙に定める料金によるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払義務を負うものとします。
第 42 条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者及び利用者が使用する端末機器(以下、「使用機器」といいます。)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 43 条(PIN ロックとその解除等)
1 SIM カードの PIN コードの入力を 3 回連続して間違えた場合、PIN ロック状態となり、
PIN ロック解除コード(PUK)の入力が必要となります。
2 PIN ロック解除コード(PUK)の発行には、当社に対する発行依頼手続きが必要です。発行依頼からPIN ロック解除コード(PUK)が実際に発行されるまで、数日掛かる場合があります。
3 PIN ロック解除コード(PUK)の入力を 10 回連続して間違えた場合、SIM 無効化されます。この場合、SIM カードの再発行が必要となり、別途料金表に定めるSIM カード再発行費用の支払を要します。
4 前項の SIM カード再発行とお届けまでには数日を要し、その間、同一携帯電話番号での発着信はできません。
5 PIN ロック状態またはSIM 無効化による利用不可期間について、料金の減免及び返金は行われません。
第 44 条(端末機器)
1 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器について当社販売の端末機器以外を選択する場合は、自己の責任と費用において準備するものとします。
2 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
3 当社は、当社ウェブサイト上に当社もしくは IIJ により動作確認が実施された端末機器の製造会社、型式等の情報の一覧を掲載するものとします。動作確認がされた端末であって
も、OS のアップデートや設定等により動作しないことがあることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 45 条(SIM カードに係る契約者の義務)
1 契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障または破損した場合、音声通話機能付き SIM カードの場合に限り、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、別途料金表で定める SIM カード再発行費用を支払うものとします。ただし、当該 SIM カードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
3 契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去しないものとします。
第 46 条(サイバー攻撃への対処)
1 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録(送信元 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託すること。
(2) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において通信(送信先 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供すること。
(3) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信
設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(4) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスの契約期間中にいつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(5) サイバー攻撃の適切な予防措置及び事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通信記録に係る情報分析基盤を構築及び運用すること。
2 前項の対処を実施する場合(以下、「当該対処」といいます。)に、契約者及び利用者は以下の事項を事前に承諾するものとする。
(1) 当該対処が使用機器をマルウェアに感染することから防止する機能ではないこと。
(2) C&C サーバへの通信遮断は、本サービスの回線単位で実施すること。
(3) C&C サーバへの通信遮断の回数や日時等の詳細の開示は出来ないこと。
(4) 全ての悪意ある通信を遮断できることを保証するものではないこと。
3 当該対処の実施の有無に係らず、使用機器のマルウェアの駆除、感染防止等の対策は契約者及び利用者自身の自己の責任において判断し実施の有無を決定するものとします。また、マルウェア等に感染したことによる損害は、当社で補償しないものとし、原因の究明も実施しないものとします。
第 47 条(業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
1 当社は、本サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、別途料金表の規定により付加機能を提供します。
2 当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
3 本約款は、平成 27 年 8 月 1 日より施行します。
1 表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額料金です。
(2) 税抜表記です。
2 基本料金
(1) ゆめふぉん月額基本料金(音声通話機能付きSIM カード)
料金プラン名 | 基本料金(月額) |
シンプルプラン | 1,580 円 |
1GB プラン | 1,780 円 |
3GB プラン | 2,180 円 |
7GB プラン | 2,980 円 |
12GB プラン | 3,980 円 |
(2) ゆめふぉん月額基本料金(SMS 機能付き SIM カード)
料金プラン名 | 基本料金(月額) |
シンプルプラン | 950 円 |
1GB プラン | 1,150 円 |
3GB プラン | 1,550 円 |
7GB プラン | 2,350 円 |
12GB プラン | 3,350 円 |
(3) ゆめふぉん月額基本料金(データ通信専用 SIM カード)
料金プラン名 | 基本料金(月額) |
シンプルプラン | 800 円 |
1GB プラン | 1,000 円 |
3GB プラン | 1,400 円 |
7GB プラン | 2,200 円 |
12GB プラン | 3,200 円 |
※ゆめふぉんのご契約者住所にて、ご契約者又はご契約者と同一世帯の方が光テレビをご契約中かつ光テレビのご利用料金をお支払い頂いている場合はゆめふぉん月額基本料金から 100 円(月額)を値引きします。値引き条件が成立した日の属する月の翌月より適用となります。値引き条件を満たさなくなった日の属する月の翌月より非適用となります。な お、上記条件が成立していることの確認のためご契約者に対し書類の提出を求めることが
あります。また、上記条件を満たさなくなった場合、ご契約者は当社に対し速やかに通知しなければなりません。
※ゆめふぉんのご契約者住所にて、ご契約者又はご契約者と同一世帯の方が光ネットをご契約中かつ光ネットのご利用料金をお支払い頂いている場合はゆめふぉん月額基本料金から 100 円(月額)を値引きします。値引き条件が成立した日の属する月の翌月より適用となります。値引き条件を満たさなくなった日の属する月の翌月より非適用となります。な お、上記条件が成立していることの確認のためご契約者に対し書類の提出を求めることがあります。また、上記条件を満たさなくなった場合、ご契約者は当社に対し速やかに通知しなければなりません。
※ゆめふぉんの基本料金は、当社が契約者の指定した送付先に SIM カードを発送した日の翌日から発生します。
※ゆめふぉんの利用終了に係る日の属する月の基本料金の額は、当該日が歴月のいずれの日であるかにかかわらず、上記xxの基本料金の額として定める金額とします。
※すべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が各月初日に契約者に割り当てるものとし、その有効期間はその月の翌月末日までとします。
※本契約の解除の日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
※SIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記基本料金のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
※バンドルクーポンを使い切った状態で、3 日間あたりの通信容量が 366MB を超えた場合、予告なく通信速度を制限する場合があります。
(4) ゆめふぉん通話料(音声通話機能付き SIM カードのみ)
項目 | 料金 |
通話料金(国内) | 20 円/30 秒 |
デジタル通話料金(国内) | 36 円/30 秒 |
通話料(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と 同額 ※非課税 |
国際ローミング料金 | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額 と同額 ※非課税 |
SMS 送信料金 | 国内への送信 | 70 文字 (半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 3 円 |
国外への送信 | 70 文字 (半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 50 円 | |
国外からの送信 | 1 回あたりの送信料金 ※非課税 | 100 円 | |
SMS 受信料金 | 0 円 |
(5) ゆめふぉん SMS 送受信料(音声通話機能付き SIM カードと SMS 機能付き SIM カードのみ)
※SMS 料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)、留守番電話利用料(月 額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※音声通話機能付き SIM カードと SMS 機能付き SIM カードの利用の終了にかかわら ず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認
された場合にあっては、当該削除日または当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 か月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 か月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(6) 追加クーポン利用料金
追加容量 | 料金 |
1GB につき | 500 円 |
※1 回に追加できる追加クーポンは、1GB となります。
※追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までが利用期限となります。利用期限で未使用の通信容量は消滅します。
※追加クーポンの取り消し及び料金の返還または減免はできません。
(7) 付加機能料金(音声通話機能付きSIM カードのみ)
項目 | 料金 |
留守番電話利用料(月額) | 300 円/1 電話番号 |
割り込み電話着信利用料(月額) | 200 円/1 電話番号 |
※留守番電話若しくは割り込み電話着信の利用または利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション若しくは割り込み電話着信オプションの
利用の申込または利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込または利用の終了の通知の回数の上限は、歴月あたりいずれか 1 とします。
※留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
※留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日としま す。)の属する月の留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)の額
は、当該日が歴月のいずれかの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カー
ド利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(8) ユニバーサルサービス料
電気通信事業法に基づき、携帯電話番号毎にユニバーサルサービス料を請求するものとします。ユニバーサルサービス料はユニバーサルサービス制度で定められた金額に従い変動します。
※データ通信専用 SIM カードにおいて、020 からはじまる番号は除きます。
(9) その他の料金
電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
内容 | 料金 | 内容 |
初期費用 | 3,000 円 | 新規契約 |
SIM カード再発行費用 | 3,000 円 | 紛失・故障・盗難等に伴う再発行 |
SIM カードサイズ変更費用 | 3,000 円 | 利用端末変更に伴う SIM サイズ変更 |
機種変更費用 | 2,000 円 | 利用端末の機種変更 |
MNP 転出費用 | 3,000 円 | 他社へのMNP 転出 |
解約費用 | 3,000 円 | 契約解除 |
※音声通話機能付き SIM カードの場合に限り、SIM カード再発行もしくは SIM カードサイズ変更をする場合、電話番号を利用することができない期間(SIM カード再発行もしくは SIM カードサイズ変更の手続完了後から、当該手続に係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(10) 請求月
※各種料金と請求月の関係は、下記の通り となります。項目 | 当月料金の請求月 |
ゆめふぉん基本料 | 翌月 |
ゆめふぉん通話料 | 翌々月 |
ユニバーサルサービス料 | 翌月 |
付加機能料金 | 翌月 |
追加クーポン | 翌月 |
手数料 | 翌月 |
解除調xx | 当社が解約日を確認した日の翌月 |
附 則 (平成 27 年 7 月 31 日 制定)
1 当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付けることができるものとします。
2 本約款は、平成 27 年 8 月 1 日から施行します。
附 則 (平成 28 年 2 月 1 日 改正)
この改正規定は、平成 28 年 3 月 15 日から実施します。
附 則 (平成 28 年 8 月 15 日 改正)
この改正規定は、平成 28 年 9 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 29 年 1 月 23 日 改正)
この改正規定は、平成 29 年 2 月 7 日から実施します。
附 則 (平成 29 年 12 月 26 日 改正)
この改正規定は、平成 30 年 1 月 10 日から実施します。
附 則 (平成 30 年 2 月 15 日 改正)
この改正規定は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 30 年 9 月 29 日 改正)
この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 30 年 10 月 6 日 改正)
この改正規定は、平成 30 年 10 月 6 日から実施します。
附 則 (平成 31 年 5 月 21 日 改正)
この改正規定は、平成 31 年 5 月 21 日から実施します。ただし、第 46 条(サイバー攻撃
への対処)第 1 項第 3 号の規定は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研
究開発法人情報通信研究機構が同法附則第 8 条第 2 項第 2 号に係る業務を開始した時点で実施するものとします。