Contract
○香川県広域水道企業団契約規程
目次
平成30年3月31日企業管理規程第7号
改正 平成30年10月12日企管規程第19号令和2年3月31日企管規程第16号令和3年3月31日企管規程第6号
第1章 通則(第1条―第23条)
第2章 一般競争入札(第24条―第42条)第3章 指名競争入札(第43条―第47条)第4章 随意契約(第48条―第52条)
第5章 雑則(第53条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の契約事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用除外)
第2条 この規程は、企業xx費をもって支弁する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第
2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る契約については、適用しない。
(契約担当者の職務)
第3条 企業長又は企業長により契約を締結する権限の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、契約の締結に当たっては、常にxxを旨とし、その契約の履行の確保に努めなければならない。
(契約書の作成)
第4条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 請負契約の場合ア 請負の目的
イ 請負金額
ウ 製造の着手及び完成の時期エ 履行の場所
オ 請負金額の支払の時期
カ 前金払又は部分払に関する事項
キ 契約保証金に関する事項 ク 材料の供給等に関する事項
ケ 価格等の変動に伴う請負金額の変更並びに完成及び引渡しの時期の変更に関する事項
コ 当事者の一方から設計変更又は製造中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
サ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
シ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項ス 危険負担に関する事項
セ 監督及び検査並びに引渡しの時期及び場所ソ 契約不適合責任に関する事項
タ 契約に基づく権利義務の譲渡承諾に関する事項チ 契約の変更及び解除に関する事項
ツ 損害保険に関する事項
テ 契約に関する紛争の解決方法ト その他必要な事項
(2) 売買契約の場合ア 売買の目的
イ 売買金額
ウ 登記の時期及び経費 エ 売買金額の支払の時期
オ 前金払又は部分払に関する事項カ 契約保証金に関する事項
キ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
ク 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項ケ 危険負担に関する事項
コ 検査及び検収並びに引渡しの時期及び場所サ 契約不適合責任に関する事項
シ 契約に基づく権利義務の譲渡承諾に関する事項ス 契約の変更及び解除に関する事項
セ 買戻しの特約
ソ 契約に関する紛争の解決方法タ その他必要な事項
(3) 賃貸借契約の場合ア 賃貸借の目的
イ 賃貸借料
ウ 賃貸借の期間及びその更新に関する事項エ 引渡しの時期及び場所
オ 賃貸借料の支払の時期 カ 契約保証金に関する事項
キ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
ク 賃貸借人の修繕義務の範囲ケ 原状回復に関する事項
コ 契約の変更及び解除に関する事項サ 契約に関する紛争の解決方法
シ その他必要な事項 (4) 交換契約の場合
ア 交換の目的
イ 交換の時期及び場所ウ 登記の時期及び経費
エ 交換差金の額及び支払の時期オ 契約保証金に関する事項
カ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
キ 検査及び引渡しの時期及び場所ク 契約不適合責任に関する事項
ケ 契約の変更及び解除に関する事項コ 契約に関する紛争の解決方法
サ その他必要な事項
(5) その他の契約の場合は、前各号に準じてその契約書を作成するものとする。
2 前項に規定する契約書には、双方記名押印し、各自1通を保有しなければならない。ただし、契約保証人のある場合は、3通作成し、契約担当者及び相手方並びに契約保証人が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(契約書作成の省略)
第5条 契約担当者は、次の各号に掲げるときには、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、50万円を超えない契約を締結するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を明らかにした請書を徴さなければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(契約保証人)
第6条 契約担当者は、契約の性質又は目的によりその契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、契約保証人を立てさせなければならない。
(予定価格)
第7条 契約担当者は、契約に付する事項の価格の総額について、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき、予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。ただし、法令の規定により価格の制限があるものについては、その額を超えない価格でなければならない。
3 せり売り又は随意契約にあっては、前項の規定にかかわらず、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、予定価格を定めないことができる。
4 競争入札に付する場合においては、予定価格を記載した書面を封筒に入れ、これを封かんし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
5 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、予定価格の作成前に企業長の承認を得て、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
(予定価格の秘密)
第8条 契約担当者は、予定価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させてはならない。
(保証金の納付)
第9条 契約担当者は、競争入札に加わろうとする者に対しては入札前に入札保証金を、契約の相手方に対しては契約を締結する前に契約保証金をそれぞれ納付書(入札当日に納付される入札保証金にあっては、入札保証金等納付書)により納付させなければならない。
2 前項の入札保証金及び契約保証金の額は、それぞれ次に掲げるところによるものとする。 (1) 入札保証金 契約しようとする金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上
3 契約担当者は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減しなければならない。
4 入札保証金及び契約保証金には、xxを付さないものとする。
(保証金に代える担保)
第10条 契約担当者は、次に掲げる有価証券等を入札保証金又は契約保証金に代わる担保として徴することができる。この場合において、定期預金証書については、金融機関の質入れ又は譲渡に関する承諾書を添付させなければならない。
(1) 国債、地方債、国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの、政府保証債又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 (3) 定期預金証書
2 前項に規定する担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の10分の8に相当する金額とする。
3 第1項に規定する担保としての有価証券の納付は、保管有価証券納付書(入札保証金に代わる担保としての有価証券で入札当日に納付されるものにあっては、入札保証金等納付書)によらなければならない。
(保証金の還付)
第11条 入札保証金は落札決定後に、契約保証金は債務の履行の検査終了後にそれぞれ還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金に、契約保証金(財産の売払いの契約において納付されたものに限る。)は契約の相手方の同意を得て売払代金にそれぞれ充当することができる。
(保証金の減免)
第12条 契約担当者は、次に定めるところによりその保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札保証金の場合
ア 競争入札に参加する者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 一般競争入札の場合において、入札に参加する者が国(独立行政法人を含む。次号イにおいて同じ。)又は地方公共団体と過去において種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
ウ 指名競争入札の場合において、入札に参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 契約保証金の場合
ア 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 一般競争入札の方法による契約を締結する場合において、契約の相手方が国又は地方公共団
体と過去において種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
ウ 法令の規定に基づいて延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。エ 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。
オ 指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第13条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、契約を解除する場合及び第15条の規定により履行期間を延長する場合を除き、遅滞日数に応じ、未納部分又は未済部分の価格又は代価に、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する旨をあらかじめ約定しなければならない。
2 前項の遅延損害金は、契約金と相殺する旨を併せて約定するものとする。
(損害賠償金の徴収)
第14条 契約担当者は、契約の相手方に対し損害賠償金を徴収する場合において、さきに納付した契 約保証金があるときは、損害賠償金の一部として充当する旨をあらかじめ約定しなければならない。
(契約期間の延長)
第15条 契約担当者は、天災その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により契約期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨を相手方に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第16条 契約担当者は、契約の相手方が契約によって生じた権利又は義務を譲渡しようとする場合は、あらかじめ契約担当者の承諾を必要とする旨を約定しなければならない。
(契約保証人に対する履行請求)
第17条 契約担当者は、契約を締結するに当たって契約保証人を立てた場合において、契約の相手方が契約期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるときは、その契約保証人に対し、契約の履行を書面により請求しなければならない。この場合においては、契約の相手方に対しても、書面により通知するものとする。
(契約の解除)
第18条 契約担当者は、次の各号に掲げるときには、契約の全部又は一部を解除する旨を約定しなければならない。
(1) 契約の相手方が契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の相手方が契約に違反したとき。
(3) 契約の相手方が正当な事由がなく、契約担当者の指示又は監督に従わないとき。
2 契約担当者は、契約を解除したときは、書面によりその旨を相手方及び契約保証人に通知しなければならない。
(契約解除に伴う履行部分の代金支払)
第19条 契約担当者は、契約を解除したときは、履行部分について検査又は検収をし、企業団が引き取るものについては、当該部分に対する代価を支払うものとする。
(検査又は検収)
第20条 契約担当者は、当該契約が履行された旨の通知を受けた日から10日以内に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて検査又は検収をしなければならない。契約の定めるところにより代価の一部を支払おうとするときも、また同様とする。
2 契約担当者は、前項の規定による検査又は検収を行う場合は、契約の相手方又は当該契約に関係のある職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による検査又は検収の終了後は、契約担当者又はその命を受けて検査若しくは検収をした職員は、契約の相手方の履行についての届出書等の余白に、その職及び氏名並びに検査又は検収済の旨及びその年月日を記載し、押印しなければならない。前項本文の規定により検査又は検収に立ち会った職員についても、同様とする。
(支払の時期)
第21条 収支命令者は、正当な請求書を受理した日から、工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内に支払わなければならない。
2 特別の理由により前項に規定する期間内に支払うことが困難なものについては、債権者の承認を得て、正当な請求書を受理した日から、工事代金については60日、その他の給付に対する対価については45日以内に支払うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、給付に対する対価の支払の時期を契約書、請書その他の書面により明らかにしていないときは、収支命令者は、正当な請求書を受理した日から15日以内に当該対価を支払わなければならない。
4 企業団がその責めに帰すべき理由により、前3項に規定する期間内に契約代金を支払わないときは、債権者の請求により当該期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。この場合において、契約で特別に定めるもののほか、遅延利息の額が100円未満であるときはその全額を、遅延利息の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
5 契約担当者は、債権者から提出された請求書に違法又は不当があったときは、その理由を明らかにして債権者に返戻しなければならない。この場合において、返戻した日から債権者の是正した請求書を受理した日までの期間は、第1項から第3項までに規定する期間には算入されないものとす
る。
(支給材料の保管)
第22条 契約担当者は、製造その他の請負の場合において、材料を契約の相手方に引き渡したときは、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、当該材料について損害が発生した場合は、契約の相手方においてその損害を負担する旨をあらかじめ約定しなければならない。
(部分払)
第23条 契約担当者は、契約金額が50万円以上である場合においては、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価の、製造その他の請負についてはその既済部分に対する価格のそれぞれ10分の9を超えない範囲内において、部分払をする旨の約定をすることができる。
2 前項に規定する部分払の回数は、次の区分によらなければならない。ただし、契約担当者において必要があると認めるときは、部分払の回数を増減することができる。
(1) 契約金額が50万円以上100万円未満のもの 1回 (2) 契約金額が100万円以上250万円未満のもの 2回 (3) 契約金額が250万円以上500万円未満のもの 3回
(4) 契約金額が500万円以上のものについては、4回とし、以下500万円を増すごとに1回を加えた回数
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の制限)
第24条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一般競争入札参加者の資格)
第25条 契約担当者は、必要があるときは契約の種類及び金額に応じ、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を企業長の承認を得て定めることができる。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、企業長は、これを公示するものとする。
(一般競争入札参加者の資格制限)
第26条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る製造等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を企業長の承認を得て 定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(入札の公告)
第27条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(1) 入札に付する事項 (2) 契約書作成の要否
(3) 契約の内容を示す場所及び日時 (4) 入札を行う場所及び日時
(5) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否に関する事項
(6) 現地説明会の日時及び場所 (7) 入札保証金に関する事項 (8) 入札者の資格に関する事項 (9) 入札の無効に関する事項
(10) 入札又は開札の取消し又は延期による損害に関する事項
(11) 落札の無効に関する事項
(12) 予約完結権の譲渡禁止に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項
2 契約担当者は、総合評価一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により公告するときは、同項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告しなければならない。
(最低制限価格)
第28条 契約担当者は、一般競争入札により製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。この場合において、製造の請負の契約に係る最低制限価格は、予定価格の10分の8から3分の2までの範囲内で設けるものとする。
2 第7条第4項及び第8条の規定は、前項の最低制限価格について準用する。
(落札者決定基準)
第29条 契約担当者は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が最も有利なものを決定するための基準(以下
「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
(学識経験者の意見の聴取)
第30条 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者
(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くもの とし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札)
第31条 契約担当者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上、企業長が別に定める入札書を用い、次に掲げるところにより入札をさせなければならない。
(1) 入札は1人1通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。 (2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。
(3) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。 (4) 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。
2 契約担当者は、電子情報処理組織(企業団の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「電子入札システム」という。)により入札をさせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定日時までに、入札書に記載すべき事項を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。
3 契約担当者は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができる。
(郵便等による入札)
第32条 郵便又は信書便による入札を認めた場合における入札書の送付については、次に定めるところによる。
(1) 入札書及び入札保証金に係る領収書を封筒に入れ、これを封かんし、表面に入札件名及び入札日時を記載すること。
(2) 前号の規定により封かんした封筒を更に封筒に入れ、これを封かんし、表面に「入札書在中」と表示し、書留郵便その他これに準ずる方法により入札日時までに到着するよう送付すること。
2 契約担当者は、郵便又は信書便による入札書を受領したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上、開札時まで封かんのまま保管しなければならない。
(開札)
第33条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせな ければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムにより行う入札の開札においては、契約担当者が入札事務のxxかつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
(無効入札)
第34条 入札に加わることのできない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。
(1) 入札者が連合して入札したと認められた場合 (2) 入札に際し不正の行為があった場合
(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をした場合 (4) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合
(5) 入札書に氏名その他重要な文字又は押印が誤脱し、又は不明である場合 (6) 入札書の金額を訂正した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合
(入札又は開札の取消し又は延期)
第35条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。
2 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに、入札者に通知するものとする。
3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(再度入札)
第36条 契約担当者は、開札した場合において各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をしなければならない。
(落札者の決定)
第37条 契約担当者は、入札者のうち予定価格の制限の範囲内で最低価格(収入の原因となる契約にあっては、最高価格)の入札をした者を落札者としなければならない。
2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札をした者のうち最低価格の入札をした者を落札者としなければならない。
3 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第38条 契約担当者は、一般競争入札により製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めると き、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 前項の規定は、総合評価一般競争入札による場合について準用する。この場合において、同項中
「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「最低の価格をもって申込みをした者を」とあるのは「価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって申込みをした者を」と読み替えるものとする。
(落札者への通知)
第39条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を口頭又は書面により落札者に通知しなければならない。
(電子入札システムによる事務処理)
第40条 電子入札システムにより行う入札に係る事務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、別に定める。
(契約書の交換等)
第41条 契約担当者及び落札者は、第5条の規定により契約書の作成を省略することができる場合を除き、第4条に規定する契約書を第39条の規定により通知をした日から5日以内に作成しなければならない。ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。
2 前項に規定する期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は無効とする。
(せり売り)
第42条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札の規定を準用し、せり売りに付することができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札ができる場合)
第43条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、指名競争入札によることができる。
(1) 製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(競争入札参加資格審査申請書等)
第44条 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定めるところにより、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を記載した競争入札参加資格審査申請書に企業長が必要と認める書類を添えて企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その記載内容に基づき競争入札参加資格者名簿に登載しなければならない。
(入札参加者の指名)
第45条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類、目的及び金額に応じ前条第2項の競争入札参加資格者名簿に登載した者で当該入札に参加することができる資格を有する もののうちから最も適当と認める者を、予定価格が700万円以上のときは7人以上、700万円未満のときは5人以上指名しなければならない。ただし、指名する者の数の確保が困難な場合は、この限りでない。
(入札の通知)
第46条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の規定により指名した者に対し、入札期日から起算して7日前までに、第27条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる事項を口頭又は書面により通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
2 契約担当者は、地方自治法施行令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により通知するときは、同項に規定する事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知しなければならない。
(準用規定)
第47条 第24条、第25条及び第28条から第41条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。第4章 随意契約
(随意契約ができる場合)
第48条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 (1) 製造の請負の契約でその予定価格が250万円を超えないものをするとき。 (2) 財産の買入れの契約でその予定価格が160万円を超えないものをするとき。
(3) 物件の借入れの契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないものをするとき。 (4) 財産の売払いの契約でその予定価格が50万円を超えないものをするとき。
(5) 物件の貸付けの契約で予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないものをするとき。 (6) 前各号に掲げる契約以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。 (7) 不動産の買入れ又は借入れ、企業団が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用さ
せるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをす
るとき。
(8) 次に掲げる施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れる契約をするとき。ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第
5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設
イ 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けて いる施設をいう。以下同じ。)
(9) 次に掲げる施設等から役務の提供を受ける契約をするとき。
ア 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所
イ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センター
(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から受ける契約をするとき。
(11)及び(12) 削除
(13) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(14) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(15) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(16) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(17) 落札者が契約を締結しないとき。
(随意契約の手続の特例)
第49条 契約担当者は、前条第8号から第10号までの規定により随意契約をするときは、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 定期的に発注が見込まれるものは、あらかじめその発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法並びに契約の申込方法を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。
(競争入札から随意契約にする場合)
第50条 契約担当者は、第48条第16号の規定により随意契約をするときは、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更してはならない。
2 契約担当者は、第48条第17号の規定により随意契約をするときは、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
3 契約担当者は、前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
(見積書の徴収)
第51条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示 し、2人以上の者(印刷の請負の契約、物品の買入れの契約又は第48条第6号に規定する契約で、その予定価格が50万円を超えるものを随意契約によりしようとする場合にあっては、3人以上の者。以下同じ。)から見積書を提出させなければならない。ただし、契約担当者において2人以上の者 から見積書を提出させることが困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。
(準用規定)
第52条 第39条から第41条までの規定は、随意契約の場合に準用する。第5章 雑則
(委任)
第53条 この規程に定めるもののほか、企業団の契約に関し必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に香川県、xx市、xx市、xx市、善通寺市、xxx市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、xx町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町又はまんのう町における契約に関する規程(以下「旧契約規程」という。)の規定により締結されている契約
(建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等の委託契約(以下「測量業務等委託契約」という。)を除く。)で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に企業長が行うこととなる契約事務に係るものについては、この規程の相当規定により締結された契約とみなす。
3 施行日から令和2年3月31日までの間に、事務所(香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年香川県広域水道企業団条例第1号)による改正前の香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3 号)別表第3に規定する事務所をいい、府中事務所を除く。以下同じ。)において契約した測量業務等委託契約(施行日前に市町が契約し、企業団が承継した測量業務等委託契約を含む。次項にお
いて同じ。)については、本則の規定は、適用しない。
4 前項に規定する期間において、事務所において契約した測量業務等委託契約については、市町規則(当該事務所の所在する市町が現に定めているこの規程に相当する規則をいう。以下同じ。)をこの規程とみなして適用する。この場合において、市町規則の規定の適用に関し必要な読替えは、別に定める。
5 施行日前にこの規程に相当する県又は市町の規則によりなされた測量業務等委託契約の手続は、企業団との間において効力を有するものとする。
附 則(平成30年10月12日企管規程第19号)この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第16号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日企管規程第6号)この規程は、公布の日から施行する。