Contract
保 証 委 託 約 款
(有担保)
第1条【保証の委託】
1.借主および連帯債務者(以下「私(達)」という。)が一般社団法人日本労働者信用基金協会 (以下「協会」という。)に委託する債務保証の範囲は、労働金庫(以下「金庫」という。)との不動産担保ローン契約(以下「ローン契約」という。)に基づき、融資を受けた元金と発生した利息、損害金とします。
2.前項の保証委託契約は、協会が保証引受を適当と認め、私(達)と金庫との間に契約が締結されたときに成立するものとします。
3.この保証委託契約の期日は、私(達)と金庫が締結したローン契約の取引期日と同一とします。ただし、ローン契約の取引期日が延長または更新された場合には、保証委託契約の期日も当然に延長または更新されるものとします。
第2条【保証料】
1.私(達)は、協会の保証に対して協会所定の保証料を、協会の定める方法で支払います。
2.私(達)は、全額繰上償還時に未経過期間に対応する払込済み保証料がある場合に、協会所定の計算による以外、支払った保証料について返戻を求めません。
3.私(達)は、ローン契約の変更に伴い、保証期間が延長されたときは、延長期間に対応する保証料を支払います。
4.私(達)は、金庫と締結したローン契約について、返済が滞ったことが原因となり、取引期日までに全額償還できない場合には、保証終了日時点の借入残高に対して、保証終了日の翌日から完済日に至るまで、協会が定める方法により計算された額を、延滞保証料として支払います。
第3条【代位弁済】
私(達)がローン契約による期限の利益を喪失し、あるいは債務を履行しなかったため、協会が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私(達)および保証人に対する事前の通知なしに代位弁済を行うことができるものとし、この場合、金庫への預金等をもって協会の請求には対抗しません。
第4条【求償権の事前行使】
1.私(達)が次の各号の一つに該当したときは、協会は代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)保全命令、強制執行もしくは競売、特定調停の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠る等、私(達)の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったとき
(4)担保物件が滅失したとき
2.次の場合においては、協会は私(達)へ通知の上、代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)私(達)が協会の保証による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したとき (2)私(達)がこの保証委託契約の各条各号の一つに違反したとき
(3)保証人が前項または本項の各号の一つに該当したとき
(4)前各号のほか協会が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.協会が前各項により求償権を行使する場合には、私(達)は、民法第461条の抗弁権を主張しません。原債務または求償債務に担保がある場合にも同様とします。
第5条【反社会的勢力の排除】
1.私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
第6条【求償権】
1.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、金庫に代位した権利を行使することを承諾します。
2.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、協会が金庫に弁済した債務の元金、利息、損害金(以下「求償元金」という。)および付記登記費用、司法書士費用を直ちに協会へ支払います。
3.私(達)が支払いを遅滞したときは、協会が代位弁済した日の翌日から完済に至るまで、求
償元金およびこれに対する年 14.50%の割合(年 365 日の日割り計算)による損害金を協会へ支払います。
第7条【費用の負担】
私(達)は、協会が保証に係る債権保全のために要した費用、求償権の保全、行使および担保の処分に要した費用ならびに民事再生手続に伴って要した費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第8条【返済の充当方法】
私(達)または保証人は、私(達)または保証人の弁済した金額が、協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に異議を述べません。
第9条【担保・保証人】
1.私(達)または保証人は、差し入れた担保の全部もしくは一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または保証人の信用状態に著しい変動が生じたときは、協会の請求により直ちに増担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくは追加します。
2.抵当物件を売却する場合には、協会へ連絡の上、承諾を得ることとします。また、協会が保証債務を履行したときは、協会の指示に従い、抵当物件の処分に応じることとします。この場合、取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず求償債務に充当することとし、なお残債務がある場合は、私(達)および保証人は直ちに返済します。
3.私(達)または保証人は、協会が金庫から譲渡または移転を受けた担保についても第1項、第2項、第15 条第2項に準じて取扱うことに同意します。
4.私(達)または保証人は、協会が金庫から担保権の譲渡または移転を受けたときは、火災共済金(損害保険金)請求権、解約返戻金に係る質権を協会が金庫から承継することを承諾します。
第10条【届出事項】
1.私(達)および保証人は、氏名、住所、電話番号、職業ならびに勤務先に変更があったときは、直ちに金庫を通じて協会へ書面で届け出ます。
2.私(達)の財産、担保の状況、収入、信用状況等に著しい変動が生じ、または生じるおそれのあるときは、直ちに金庫を通じて協会へ報告します。
3.第1項の届け出を怠る等、私(達)および保証人の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったため、協会から発送された通知または書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条【調査】
私(達)および保証人は、協会がこの保証委託契約に関して必要と認めた場合、私(達)の財産、収入、信用状況、勤務先等を調査することに同意します。また、協会からこれらに関連する資料の提供または報告を求められた場合は直ちに応じるものとします。
第12条【xx証書の作成】
私(達)および保証人は、協会から請求があるときは、この保証委託契約による債務の承認ならびに債務の履行について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるとともに、作成および送達に係る費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第13条【専属的合意管轄】
私(達)および保証人は、この保証委託契約に関する訴訟および調停については、訴額のいかんにかかわらず協会の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条【保証委託契約上の地位承継】
協会が必要と認めた場合には、他の保証機関がこの保証委託契約上の地位を、私(達)および保証人の承諾なくして協会から引き継ぐことができるものとします。
第15条【連帯保証人】
1.保証人は、この保証委託契約の各条項を承認の上、第6 条の求償債務、ならびに第2 条の保証料債務および第6 条、第7 条、第12 条に定める費用債務について、保証委託者と連帯して履行の責めを負います。
2.保証人は、協会が他の保証人・担保について変更・解除しても、免責を主張しません。
3.協会と保証人との間における求償および代位の関係については、次のとおりとします。 (1)保証人が保証債務を履行したときは、協会に対して、協会の負担部分を請求しません。 (2)協会が保証債務を履行したときは、保証人は第6 条の求償債務全額を償還します。
(3)協会が保証債務を履行したときは、金庫に提供した全ての担保権につき、協会が代位し、第6 条の求償権の範囲内で、金庫の有していた一切の権利を行使することに同意します。
第16条【履行の請求】
協会が、私(達)または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私(達)および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第17条【約款の変更】
1.協会は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の内容を変更できるものとします。
2.この約款の内容を変更する場合、協会は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
NSJ0022(2019.12)