第 10 条 (ID 及 び パ ス ワ ー ド ) 5
株式会社ブロードバンドタワー
改定:2013 年 3 月 22 日
発効:2013 年 4 月 1 日
目次
第 5 条 ( 本 サ ー ビ ス 利 用 規 約 又 は 本 サ ー ビ ス 仕 様 書 の 改 定 ) 3
第 7 条 ( 本 サ ー ビ ス 契 約 の 成 立 ) 4
第 12 条 ( 本 関 連 サ ー ビ ス の 利 用 ) 6
第 5 章 本 サ ー ビ ス の 一 時 停 止 又 は 中 止 8
第 18 条 ( 電 気 通 信 設 備 の 故 障 ) 9
第 25 条 ( 本 サ ー ビ ス 契 約 の 期 間 ) 12
第 9 章 期 限 の 利 益 の 喪 失 及 び 解 除 等 12
第 27 条 ( 本 サ ー ビ ス 契 約 の 解 除 ) 13
第 10 章 本 サ ー ビ ス 契 約 の 終 了 時 の 措 置 13
第 34 条 ( 資 料 の 提 供 及 び 返 還 ) 16
第 48 条 ( 準 拠 法 ・ 管 轄 ・ 協 議 ) 19
附 則 (2013 年 3 月 22 x x x 時 ) 19
株式会社ブロードバンドタワーサービス契約約款
改定:2013 年 3 月 22 日
発効:2013 年 4 月 1 日
第 1 章 x x
第 1 条(目的)
本サービス契約約款(以下、「本契約約款」といいます。)は、株式会社ブロードバンドタワー(以下、「当社」といいます。)が提供するデータセンターサービス、クラウドサービスその他のサービスの利用に係る条件を定めることを目的とします。
第 2 条(定義)
1. 本契約約款における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始その他当社が別途定める休日を除く日をいいます。
(2) 「お客様」とは、本サービス契約の当事者として本サービスを利用する当社のお客様をいいます。
(3) 「お客様設備」とは、本サービスを利用するためにお客様が所有又は管理する電気通信設備その他のハードウェア及びソフトウェア(それらの使用に係る権限を含みます。)であって、当社設備に接続されたものをいいます。
(4) 「最低利用期間」とは、お客様が本サービスを利用し、本サービス料金を支払うことが求められる最低の期間として、本サービス利用規約又は本サービス契約締結書面に定める期間をいいます。最低利用期間は、本サービス利用規約又は本サービス契約締結書面に別段の定めがない限り、本利用開始日から起算します。
(5) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税を総称していいます。
(6) 「知的財産権」とは、工業所有権、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(工業所有権を受ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。)をいいます。
(7) 「当社設備」とは、本サービスを提供するために当社が所有又は管理する電気通信設備その他のハードウェア及びソフトウェア(それらの使用に係る権限を含みます。)をいいます。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、次に掲げる行為をする者並びにその他の反社会的な団体及び個人をいいます。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して強迫的な言動又は暴力を用いる行為
(d) 風説の流布、偽計又は威力を用いて第三者の信用を棄損し又は第三者の業務を妨害する行為
(e) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為
(f) 上記に準ずる行為
(9) 「本関連商品」とは、本サービスに関連して当社がお客様に販売する商品をいいます。
(10) 「本関連サービス」とは、本サービスに関連してお客様が利用するサービスであって、第三者が提供するものをいいます。
(11) 「本サービス」とは、当社が提供するデータセンターサービス、クラウドサービスその他のサービスのすべての利用単位を個別に又は総称していいます。
(12) 「本サービス契約」とは、お客様と当社の間で本サービスの利用単位毎に成立する本サービスの利用に係る契約を個別に又は総称していい、本契約約款、本サービス利用規約、本サービス仕様書及び本サービス契約締結書面を含みます。
(13) 「本サービス契約締結書面」とは、本申込書及び本承諾書をいいます。
(14) 「本サービス仕様書」とは、当社が本サービスの利用単位毎に定めたサービス仕様、利用方法その他本サービスの具体的な内容を記載した個別の仕様書をいいます。
(15) 「本サービス用設備」とは、当社が本サービスを提供するために必要となる電気通信設備、通信回線、建物、施設、インターネット接続サービス等の電気通信サービス、電気サービスその他のハードウェア、ソフトウェア及びサービス(それらの使用又は利用に係る権限を含みます。)を総称していいます。
(16) 「本サービス利用規約」とは、当社が本サービスの種類毎に定めた本サービスの利用に係る条件を記載した個別の規約をいいます。
(17) 「本サービス料金」とは、本サービスの利用についてお客様が当社に対して負担する料金及び費用をいい、消費税等を含みません。
(18) 「本承諾書」とは、当社がお客様の本サービスの利用の申込みを承諾する場合にお客様に提出又は送信する書面又は電磁的フォーマットをいいます。
(19) 「本担当者」とは、本サービスの利用その他本サービス契約に関連するお客様の業務を担当するお客様の役員又は従業員をいいます。
(20) 「本申込者」とは、本サービスの利用の申込みをする者をいいます。
(21) 「本申込書」とは、本サービスの利用を申し込む場合に当社に提出又は送信しなければならない当社所定の書面又は電磁的フォーマットをいいます。
(22) 「本利用開始日」とは、お客様が本サービスを利用できるようになる日(第 8 条に基づき本サービス契約の対象である本サービスが変更された場合は、変更後の本サービスを利用できるようになる日)をいいます。
2. 本契約約款で定義された用語は、単数及び複数の双方を含むものとします。x又は条文についての言及は、別段の定めがない限り、本契約約款の章又は条文についての言及とします。「含む」という用語は限定的に解釈されないものとします。
第 3 条(適用関係)
1. 本契約約款は、本サービスのすべてに共通して適用され、本サービス利用規約、本サービス仕様書及び本サービス契約締結書面とともに、本サービス契約の内容となります。
2. 本契約約款、本サービス利用規約、本サービス仕様書及び本サービス契約締結書面の 間に明示的に矛盾抵触する事項がある場合、当該事項については、次の順位に従って、順位が上位のものから優先的に適用されます。
(1) 本サービス契約締結書面
(2) 本サービス利用規約
(3) 本契約約款
(4) 本サービス仕様書
3. 本契約約款及び本サービス利用規約の最新版は、当社のウェブサイトに掲載されます。当社は、お客様又は本申込者から求められた場合、本サービス仕様書の最新版を開示 します。
第 4 条(本契約約款の改定)
1. 当社は、その任意の判断により、本契約約款を改定することができます。この場合において、本契約約款の改定は、当社が別途指定する時点をもって効力が生じるものとし、改定後の本契約約款は、改定の効力が生じた時点以降、本サービス契約の内容となり、お客様と当社の間に適用されます。
2. 本契約約款を改定する場合、当社は、お客様に対し、その旨を改定の効力が生じる 2か月前までに通知します。本契約約款の改定により重大な不利益を受けるお客様は、通知を受けてから 1 か月以内に当社に通知することにより、改定の効力が生じる時点をもって、本サービス契約を解約することができます。この場合、当社は、解約された本サービス契約について、お客様に対し、解約時点までの期間に係る本サービス料金を請求することができ、解約時点から期間満了までの期間に係る受領済みの本サービス料金がある場合にはこれを返還します。
3. 前項にかかわらず、お客様にとって実質的に不利益とならない本契約約款の軽微な変更の場合、当社は、当該変更の効力を、当社がお客様に通知した時点をもって、直ちに生じさせることができ、かつ、お客様は、本サービス契約を解約することができません。
第 5 条(本サービス利用規約又は本サービス仕様書の改定)
1. 当社は、その任意の判断により、本サービス利用規約又は本サービス仕様書を改定することができます。この場合において、本サービス利用規約又は本サービス仕様書の改定は、当社が別途指定する時点をもって効力が生じるものとし、改定後の本サービス利用規約又は本サービス仕様書は、改定の効力が生じた時点以降、本サービス契約の内容となり、お客様と当社の間に適用されます。
2. 本サービス利用規約を改定する場合、当社は、お客様に対し、その旨を本サービス利用規約が定める時期までに通知します。本サービス利用規約の改定により重大な不利益を受けるお客様は、改定の効力が生じる日の前日までに当社に通知することにより、改定の効力が生じる時点をもって、本サービス契約を解約することができます。この場合、当社は、解約された本サービス契約について、お客様に対し、解約時点までの期間に係る本サービス料金を請求することができ、解約時点から期間満了までの期間に係る受領済みの本サービス料金がある場合にはこれを返還します。
3. 前項にかかわらず、お客様にとって実質的に不利益とならない本サービス利用規約の軽 微な変更の場合、当社は、当該変更の効力を、当社がお客様に通知した時点をもって、直ちに生じさせることができ、かつ、お客様は、本サービス契約を解約することがで きません。
4. 本サービス仕様書を改定する場合において当該改定によりお客様に重大な不利益が生じると当社が判断した場合、当社は、お客様に対し、その旨を事前に通知します。この場合において、お客様は、改定の効力が生じる日の前日までに当社に通知することにより、改定の効力が生じる時点をもって、本サービス契約を解約することができます。この場合、当社は、解約された本サービス契約について、お客様に対し、解約時点までの期間に係る本サービス料金を請求することができ、解約時点から期間満了までの期間に係る受領済みの本サービス料金がある場合にはこれを返還します。
第 6 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、その任意の判断により、当社が別途指定する時点をもって、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2. 本サービスを廃止する場合、当社は、お客様に対し、その旨を廃止される本サービスに係る本サービス利用規約が定める時期までに通知します。廃止される本サービスに係る本サービス契約は、廃止の効力が生じる時点をもって、解約されるものとし、当
社は、解約された本サービス契約について、お客様に対し、解約時点までの期間に係る本サービス料金を請求することができ、解約時点から期間満了までの期間に係る受領済みの本サービス料金がある場合にはこれを返還します。
第 2 章 本サービス契約の成立等第 7 条(本サービス契約の成立)
1. 本サービス契約は、お客様が当社に対して本サービスの利用の申込みをし、当社がお客様に対して承諾の通知をすることにより成立します。
2. 本サービスの利用の申込みは、本申込者が、当社所定の方法に従い、必要事項をxxかつ正確に記入又は入力のうえ、本申込書を当社に提出又は送信することにより行います。当社は、本申込書の提出又は送信を受けるにあたり、本申込者に対し、別途資料の提出を求めることがあります。
3. 本申込者は、本サービスの利用の申込みを行った時点で、本契約約款に同意したものとみなされます。
4. 当社は、前項の申込みを審査し、諾否を決定します。当社は、前項の申込みを審査するにあたり、本申込者に対し、別途資料の提出を求めることがあります。
5. 本サービスの利用の申込みに対する承諾は、当社所定の方法に従い、当社が本承諾書を本申込者に提出又は送信することにより行います。
6. 当社が第 2 項の申込みを受けた後 10 営業日以内にその諾否を通知しない場合、当該申込みは承諾されなかったものとみなされます。
7. 当社は、次の各号に掲げる場合、第 2 項の申込みを承諾せず又は承諾を取り消すことができます。
(1) 申込みに従って本サービスを本申込者に提供することが技術的その他の理由により困難である場合
(2) 本申込者が本サービスの利用の申込みの際に当社に提供した情報に虚偽があった場合
(3) 本申込者が本サービス料金その他の費用の支払いを怠るおそれがある場合
(4) 本申込者が本契約約款その他本サービス契約に違反し又は違反するおそれがある場合
(5) 本申込者が本サービス契約又はお客様と当社の間の契約のいずれかに違反したことがある場合
(6) 本申込者、本申込者の取締役、執行役その他の役員、業務執行者若しくは無限責任を負う社員又は本申込者を実質的に支配する者が、現在若しくは過去 5 年間において反社会的勢力であり若しくはあった場合、又は、現在若しくは過去 5 年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり若しくはあった場合
(7) 本申込者、本申込者の取締役、執行役その他の役員、業務執行者若しくは無限責任を負う社員又は本申込者を実質的に支配する者が、法令違反、犯罪若しくはそれらのおそれのある行為をした場合、又は、刑事事件に関与している疑いがあることにより本サービス契約を締結することによって当社の信用が害されるおそれがある場合
(8) 前各号のほか、お客様と本サービス契約を締結することが不適当であると当社がその任意の裁量により判断する場合
第 8 条(本サービスの変更)
本サービス契約の対象である本サービスの変更をお客様が希望する場合、前条の定めが準用されます。
第 3 章 本サービスの利用
第 9 条(本サービスの利用)
1. お客様は、本サービス契約に従い、本利用開始日から、本サービスを利用することができます。
2. 本利用開始日は、本承諾書又は当社所定の方法により、当社がお客様に通知します。 ただし、天災地変、停電、第三者の債務不履行その他当社の責めによらない事情によ り本利用開始日が当社の通知した日よりも遅れることが判明した場合、当社は、直ち にその事情をお客様に通知して、本利用開始日を変更できるものとします。この場合、当社は、その事情が回復した後に新たな本利用開始日をお客様に通知すれば足りるも のとします。
3. 本サービスは、お客様及び当社が承認する第三者のみが、その業務のために限り、利用することができます。お客様は、本サービスが本サービス契約に従って適正に使用されるよう、善良なる管理者の注意をもって、本サービスの利用に係る業務に従事する者(お客様が本サービスを利用させる第三者を含みます。)を指導し、管理監督するものとします。
4. 前項に基づいてお客様が本サービスを第三者に利用させる場合においても、お客様は、本サービス契約に基づくいかなる義務も免れるものではありません。お客様は、当該 第三者に本サービス契約に基づきお客様が負担する義務と同一の義務を遵守させるも のとし、当該第三者による義務違反は、お客様の義務違反とみなされます。
5. 本サービスの具体的な内容は、当該サービスについて当社が定める本サービス仕様書に従います。
6. お客様は、本サービスの利用に必要なお客様設備及び第三者のサービス(インターネット接続サービス等の電気通信サービスを含みます。)がある場合、自らの費用でこれらを入手し、使用又は利用できる状態に維持する責任を負担します。
第 10 条(ID 及びパスワード)
1. 本サービスの利用に必要な ID 及びパスワードがある場合、当社は、お客様に対し、発行した ID 及びパスワードを、当社所定の方法により通知します。
2. お客様は、当社所定の方法に従い、パスワードを変更することができます。また、当社がセキュリティ上の理由から求めた場合、お客様は、当社所定の方法に従い、パスワードを変更しなければならないものとします。
3. お客様は、ID 及びパスワードを、本サービスの利用権限を有する者以外に開示又は漏 洩せず、使用させないよう管理を徹底するものとします。また、お客様は、第三者に 対し、ID 及びパスワードを、譲渡、サブライセンス、担保提供、頒布、交換、リース、貸与その他処分してはならないものとします。
4. ID 及びパスワードの管理及び使用はお客様の責任とし、使用上の過誤、紛失、盗難又は第三者による不正使用について、当社は責任を一切負いません。お客様の ID 及びパスワードを利用してなされた行為は、お客様による行為とみなされ、お客様は、本サービス料金の支払いその他本サービス契約に基づく一切の責任を負担します。
5. お客様の ID 又はパスワードが紛失、盗難又は漏洩された場合、お客様は、当社に対し、直ちに通知するとともに、当社所定の方法に従い、ID 及びパスワードの再発行を受け るものとします。ID の再発行は有償により行われます。
第 11 条(本関連商品の販売)
1. 当社は、お客様と別途合意した場合、お客様に対し、本関連商品を販売します。
2. 本関連商品の品名、仕様、数量、販売代金、支払期日、支払方法、引渡期日、引渡場所その他本関連商品の販売に係る条件は、本条に定めるほか、お客様と当社が別途合意するところに従います。
3. 本関連商品の所有権は、販売代金及びこれに係る消費税等のすべての支払いが完了した時点をもって、お客様に移転するものとします。
4. 天災地変等の不可抗力その他お客様及び当社の責めに帰することができない事由による本関連商品の滅失又は損傷は、引渡し前は当社の負担とし、引渡し後はお客様の負担とします。
5. 当社は、本関連商品の製造業者又は本関連商品を当社に販売した第三者の定める保証条件の範囲内において、お客様に対し、本関連商品の品質又は瑕疵に係る保証を行うものとし、それ以外いかなる責任も負担しないものとします。
6. 前項にかかわらず、第 21 条第 1 項及び第 3 項は、本関連商品の販売について準用されます。この場合、同各項のうち、「本サービス又はその利用」とあるのは「本関連商品又はその使用」と、「本サービスについてお客様が当社に既に支払った 1 か月分の月額料金」とあるのは「本関連商品についてお客様が当社に既に支払った販売代金」と、それぞれ読み替えるものとします。
第 12 条(本関連サービスの利用)
1. 当社は、お客様と別途合意した場合、お客様が本関連サービスを利用できるようにします。
2. 本関連サービスに係る仕様、料金、保証その他の提供条件は、別段の合意がない限り、本条に定めるほか、当該本関連サービスを提供する第三者の定める条件に従うものと します。当社は、本関連サービスの提供を合意するにあたり、お客様に対し、当該条 件を開示します。
3. お客様は、当社に対し、本関連サービスの料金及びこれに係る消費税等を支払います。
4. 当社は、本関連サービスを提供する第三者の定める保証条件の範囲内において、お客様に対し、本関連サービスの品質に係る保証を行うものとし、それ以外いかなる責任も負担しないものとします。
5. 前項にかかわらず、第 21 条第 1 項及び第 3 項は、本関連サービスの提供について準用されます。この場合、同各項のうち、「本サービス」とあるのは「本関連サービス」と読み替えるものとします。
第 4 章 本サービス料金
第 13 条(本サービス料金)
1. 本サービス料金は、別段の合意がない限り、次の各号に掲げる費用により構成されます。
(1) 本サービスの利用開始時にのみ課金される初期費用
(2) 本サービスの利用期間中に毎月課金される月額費用
2. 前項各号に掲げる費用の金額は、本サービス契約締結書面により別途合意しない限り、当社が定める料金表によります。
3. 当社は、設備更新、サービスレベルの向上、法令の制定又は改廃、物価の上昇、社会経済情勢の変動その他一切の事情を考慮したうえ、その任意の判断により、前項の料金表を改定することができます。この場合において、料金表の改定は、当社が別途指
定する時点をもって効力が生じるものとし、第 1 項第(2)号に定める月額費用は、改定の効力が生じた時点以降、改定後の料金表によります。ただし、料金表を改定する場合、当社は、お客様に対し、改定の効力が生じる 2 か月前までに通知します。
4. 前項ただし書きにかかわらず、電気事業者に支払う電気料金の増額、非常用燃料の増額、電気通信サービス料金の増額、本サービス用設備の賃料又は使用料の増額その他本サービスの提供に必要な直接的な費用の増加がある場合における料金表の改定に係る通知は、改定の効力が生じる 2 か月前までに行うことを要しないものとします。
5. 本サービス利用規約に別段の明示的な定めがない限り、第 1 項第(2)号に定める月額費用は、本利用開始日から課金されるものとし、本サービスの利用期間が 1 か月に満たない月における月額費用は、日割により計算されます。
6. 本サービス契約において第 1 項各号に掲げる費用とは別にお客様が負担するものと合意された本サービス料金がある場合、お客様はこれらを負担します。
7. お客様は、本サービス契約に別段の明示的な定めがない限り、本サービス契約の解除その他いかなる場合においても、当社に対し、既に支払った本サービス料金の返還を求めることはできません。
8. 本サービス利用規約に別段の明示的な定めがない限り、第16 条又は第17 条に基づく本 サービスの一時停止又は中止であるか否かを問わず、お客様が本サービスを利用でき ない状態が生じた場合又はお客様が本サービスを利用しない場合のいずれにおいても、本サービス料金及びこれに係る消費税等の支払義務は発生し、お客様は、当社に対し、これらを支払うものとします。
第 14 条(支払期日)
1. お客様は、当社に対し、前条第 1 項第(1)号に定める初期費用及びこれに係る消費税等を、本サービス契約締結書面に記載された支払期日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに支払います。ただし、本使用開始日が当初の予定より遅れた場合、お客様と当社は、誠実に協議のうえ合意した場合に限り、支払期日を変更することができます。
2. お客様は、当社に対し、前条第 1 項第(2)号に定める毎月の月額費用及びこれに係る消費税等を、本サービス契約締結書面に記載された支払期日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに支払います。
3. お客様は、当社に対し、前条第 1 項各号に定める費用とは別にお客様が負担するものと合意された本サービス料金及びこれに係る消費税等を、当社からの請求に従って直ちに支払います。ただし、お客様と当社がその支払期日を別途合意した場合には、当該合意された支払期日までに支払うものとします。
4. お客様は、当社に対し、支払期限の定めのない金銭債務を負担した場合、当社からの請求に従って直ちに支払います。
第 15 条(支払方法)
1. 本サービス契約に基づくお客様の当社に対する支払いは、別段の合意がない限り、当社の指定する銀行口座に振込送金する方法により行います。振込手数料その他支払いに要する費用は、お客様の負担とします。
2. 前項にかかわらず、本サービス契約に基づくお客様の当社に対する支払いを当社が加 盟店であるクレジットカードによる支払いとする場合、お客様は、当社に対し、当社 所定の方法に従い、お客様のクレジットカード情報を提出します。この場合、当社は、お客様のクレジットカード情報に基づいて、お客様に対する債権を、クレジットカー ド会社に移転することにより回収します。
第 5 章 本サービスの一時停止又は中止
第 16 条(一時停止)
1. 当社は、次の各号に掲げる場合、本サービスの全部又は一部を停止することができます。
(1) 地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、電気通信サービスの停止、中断又は中止その他の非常事態により、本サービスの提供が不可能若しくは困難となったとき又は不可能若しくは困難となるおそれがある場合
(2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)の侵入又は感染、インターネットを通じた不正アクセス、ハッキング又はクラッキングその他のセキュリティ上の脅威により、本サービスの提供が不可能若しくは困難となったとき又は不可能若しくは困難となるおそれがある場合
(3) 本サービス用設備の維持管理、保守、工事その他やむを得ない事由がある場合
(4) お客様設備が障害、故障その他何らかの理由により停止した場合
(5) 本サービスの提供に影響を与える法令若しくは金融商品取引所その他の規制機関が定める内部規則による規制又は行政官庁、裁判所若しくは当該規制機関による判決、決定、命令若しくは処分があった場合
(6) お客様及び当社が別途合意した事由に基づく場合
(7) 本サービス利用規約が定める事由に基づく場合
2. 前項のほか、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当社は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱うため、本サービスの全部又は一部を停止することができます。
3. 当社は、前各項に基づき本サービスの提供が停止されたことによって生じたお客様又は第三者の損害、損失又は費用に関し、一切責任を負担しません。
4. 第1 項又は第2 項の場合、当社は、その事由の発生後遅滞なく、本サービスを停止する時期及び期間を、判明している範囲内で、お客様に対し通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間内の通知をもって足りるものとします。
第 17 条(中止)
1. 当社は、お客様に次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、本サービスを中止することができます。
(1) お客様が本サービス料金の支払いを遅滞したとき
(2) 前号のほか、お客様が本サービス契約の各条項のいずれかに違反したとき
(3) お客様設備について、その製造元が定める性能保証期間の経過その他の理由によりその更新又は交換が必要であると当社が判断し、その更新又は交換をお客様に請求したにもかかわらず、お客様が当社の請求に応じない場合
(4) 前各号のほか、お客様の責めに帰すべき事由により当社の業務に著しい支障を来したとき又はそのおそれがあるとき
2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供が中止されたことによって生じたお客様又は第三者の損害、損失又は費用に関し、一切責任を負担しません。
3. 第 1 項の場合、当社は、お客様に対し、本サービスの提供を中止した後遅滞なく、その旨を通知します。
第 18 条(電気通信設備の故障)
お客様及び当社は、本サービスの正常な実施を妨げる何らかのシステムの障害又は故障を発見したときは、直ちに相手方に通知します。当社はその原因を調査するものとし、当社設備に原因があることが判明した場合、必要な復旧その他の対応を行います。また、お客様設備に原因があることが判明した場合、お客様において必要な復旧その他の対応を行います。お客様及び当社は、必要な復旧その他の対応を行うに際して相手方から要請された場合には、その状況下で実施可能な協力を誠実に行うものとします。
第 6 章 当社の責任の範囲
第 19 条(業務の委託)
1. 当社は、当社の責任において、本サービスの提供に係る業務の全部又は一部を、第三者(以下、「本委託先」といいます。)に委託することができます。
2. 当社は、本委託先に対する業務の委託によっても、本サービス契約に基づき負担する義務を免れるものではなく、本サービスの全部又は一部の提供について、お客様の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとします。
第 20 条(保証の限定)
1. 本サービス利用規約にサービスレベルに関する明示的な定めがない限り、当社は、本サービスについて、明示又は黙示を問わず、次の各号に掲げる事項を含め、いかなる保証も行いません。
(1) 本サービスが特定の目的に適合すること
(2) 本サービスが中断又はエラーなく、常時利用可能であること
(3) 本サービスに係る知的財産権が当社に帰属していること
(4) 本サービス又はその利用が第三者の知的財産権を侵害しないこと
2. 本サービス利用規約にサービスレベルに関する明示的な定めがある場合においても、当社は、お客様が本サービス契約に違反して本サービスを利用した場合、本サービスに係る責任を一切負いません。
3. 本サービス契約は、サービスの利用に係る契約であり、お客様に本サービス用設備に係る賃借権又は物権的権利を付与するものではありません。本サービス契約の締結によっても、借地借家法(平成 3 年 10 月 4 日法律第 90 号。その後の改正及び承継法令を含みます。)その他の不動産に関連する法令は一切適用されません。
第 21 条(責任制限)
1. 事由の如何を問わず当社がお客様に対して何らかの賠償責任又は補償責任を負うもの とされる場合であっても、当社がお客様に対して責任を負担する損害、損失又は費用 は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様の請求の原因の如何を問わず、 お客様に現実に発生した通常かつ直接的な損害、損失又は費用に限定されるものとし ます。本サービス又はその利用に起因又は関連してお客様に発生した利益の喪失、デ ータの喪失、生産の消失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜、結果 的損害、特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害その他これらに類似する損害、損失又は費用について、当社は、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、一切 の責任を負わないものとします。また、本サービス又はその利用に起因又は関連して 生じたいかなる損害、損失又は費用についても、当社の責任の範囲は、理論的に損害、損失又は費用の発生原因であると証明された本サービスについてお客様が当社に既に 支払った 1 か月分の月額料金をもってその上限とします。
2. 前項にかかわらず、本サービス利用規約に前項と明示的に抵触する別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとします。ただし、本サービス利用規約にサービスレベルに関する明示的な定めがある場合、本サービス又はその利用に関わる当社の責任の範囲は、本サービス料金の減額又は返還その他本サービス利用規約に明示的に定められたサービスレベルに関する責任をもってすべての責任とします。
3. 本サービス又はその利用により作成されたデータ、本サービス又はその利用によりハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに本サービス又はその利用に係る OS 環境について、お客様は、これらのバックアップ及びセキュリティ確保の責任を負担します。当社は、これらの破壊、滅失、消失、紛失若しくは盗難による損害、損失若しくは費用又はこれにより発生し得るお客様の機会損失について、いかなる補償もしません。
4. 当社は、別途書面によりお客様と合意しない限り、お客様に対し、本サービスの利用又はお客様設備について、保守又はサポートに係るサービスを提供する義務を負いません。当該サービスをお客様が当社に依頼する場合、当社の対応が可能な範囲内で、有償により別途対応するものとします。
5. 次の各号に掲げる事項は、本サービスに含まれません。
(1) 誤操作又はお客様設備の不良が原因で必要となる作業
(2) お客様、本担当者又は第三者による本サービスに関連した情報の不正利用により必要となる作業
(3) 当社の指定する稼働環境若しくは条件によらない使用、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに発生した障害又は故障の復旧又は修理作業
(4) 当社が保証又は保守サービスを提供していないハードウェア又はソフトウェアが原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(5) 当社又は当社の指定する業者以外の者が行った保守、修理、改造及び移設が原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(6) 喪失又は損傷したデータの復元又は修補作業
(7) 本サービス仕様書に本サービスの具体的な内容として定められているもの以外の作業
第 7 章 お客様の義務と責任
第 22 条(自己責任)
1. お客様は、本サービスの利用が、お客様自らの判断と責任において行われるものであることを確認します。
2. お客様は、本サービスの利用及びその結果について、自ら責任を負い、これに起因又は関連して第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含みます。)が生じた場合、当該第三者が主張するあらゆる請求又は主張について、自己の費用と責任で解決し、当社に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含みます。)を一切負担させないものとします。
第 23 条(禁止事項)
1. お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービスの利用に係る権利を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡、サブライセンス、担保提供、頒布、交換、リース、貸与その他処分すること
(2) 本サービス、本サービス用設備又はこれらに係る技術情報の複製、改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、追加、加工又は変更を行うこと
(3) 本サービス又は本サービス用設備に関連するベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること
(4) 本サービス用設備の管理運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為をすること
(5) 本サービス又は本サービス用設備の利用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと
(6) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の知的財産権を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は転送すること
(7) インターネットを通じた不正アクセス、ハッキング又はクラッキングを行うこと
(8) 他人又は架空の名義により本サービスを利用すること
(9) 本サービスを日本国外に輸出又は移送すること
(10) 当社又は第三者の名誉又は信用を毀損し又は毀損するおそれのある行為をすること
(11) 当社又は第三者の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること
(12) 第三者のプライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること
(13) 反社会的勢力の活動を助長し又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること
(14) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること
(15) 法令若しくは公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること
2. 当社は、お客様が前項各号に掲げる行為を行っている可能性があると判断した場合、お客様に対して本サービスの利用を停止するよう要求することができます。お客様がこれに従わない場合、当社は、お客様に対し、本サービスの提供の停止、当社のウェブサイトその他当社設備へのアクセス許可の停止、その他当社が適切と考える措置をとることができるものとします。なお、当該措置を実施したことによってお客様又は第三者に損害、損失又は費用が発生した場合でも、当社は何ら責任を負いません。
第 24 条(知的財産権)
1. お客様は、本サービスの提供又は利用について、知的財産権を有しておらず、当社又は第三者に対し、知的財産権を主張しないものとします。
2. 本サービス又は当社が本サービスに関連してお客様に提供する各種情報に含まれる知的財産権(もしあれば)は、第三者が従前から保有しているものを除き、当社に帰属するものとします。
3. 本サービス契約は、サービスの利用に係る契約であり、本サービスに係る知的財産権を何ら付与するものではなく、当該知的財産権がお客様に移転するものでもありません。
4. お客様は、本サービス又はその利用に起因又は関連して第三者から知的財産権を侵害するとの主張を受けた場合、直ちに当社に通知します。
5. お客様は、第三者が本サービスに係る知的財産権を侵害していることを知った場合、直ちに当社に通知します。この場合、当社は、自らの任意の裁量により、当該第三者に対する対応方針を決定することができます。
第 8 章 期間及び最低利用期間
第 25 条(本サービス契約の期間)
1. 本サービス契約は、その成立時に効力を生じ、別段の合意がない限り、本利用開始日から 1 年間が経過した日までをその期間とします。
2. 前項にかかわらず、本サービス利用規約に最低利用期間の定めがある場合、本サービス契約は、本利用開始日から最低利用期間が経過した日又はお客様と当社が合意した期間満了日のいずれか遅い日までをその期間とします。
3. 本サービス利用規約に別段の明示的な定めがない限り、本サービス契約の期間満了の2か月前までにお客様と当社のいずれからも書面による契約終了の申し出がない場合、本サービス契約は、同一条件をもって、自動的に 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。ただし、お客様と当社が更新後の期間について別段の合意をした場合には、当該合意に従います。
第 9 章 期限の利益の喪失及び解除等第 26 条(期限の利益の喪失)
1. お客様又は当社は、自らについて次の各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、相手方からの通知催告等がなくても、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、相手方に対し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし若しくは当該申立てを受けた場合又は特定調停の申立てをした場合
(2) 仮差押え、差押え、保全差押え、仮処分、競売の申立て又は公租公課の滞納処分その他これに類する公権力の処分を受けた場合
(3) 自ら振り出し又は裏書した手形又は小切手の不渡りを出した場合
(4) 弁護士等に債務整理を委任した場合
(5) 前各号のほか、支払停止又は支払不能の状態になった場合
(6) 解散した場合
(7) 事業を廃止した場合
(8) 所在不明となった場合
2. お客様について次の各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合、お客様は、当社からの通知により、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
(1) 本サービス契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合その他本サービス契約又はお客様と当社の間の契約のいずれかに違反した場合
(2) 監督官庁から事業停止命令又は事業に必要な許認可若しくは登録の取消処分を受けた場合
(3) 事業の全部又は重要部分の譲渡又は分割を決定した場合
(4) 社員、株主、役員その他の構成員の変動等により、お客様の実質的な支配又は同一性に変更が生じた場合
(5) 本サービス契約に基づく債務以外の債務について期限の利益を喪失した場合又は第三者が負担する債務に係る保証債務について履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができない場合
(6) 第 1 項各号及び前各号のほか、お客様に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合
(7) 自己、自己の取締役、執行役その他の役員、業務執行者若しくは無限責任を負う社員又は自己を実質的に支配する者が、現在若しくは過去 5 年間において反社会的勢力であり若しくはあった場合、又は、現在若しくは過去 5 年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり若しくはあった場合
(8) 自己、自己の取締役、執行役その他の役員、業務執行者若しくは無限責任を負う社員又は自己を実質的に支配する者が、法令違反、犯罪若しくはそれらのおそれのある行為をした場合、又は、刑事事件に関与している疑いがあることにより本サービス契約を継続することによって相手方の信用が害されるおそれがある場合
(9) 当社又は当社の顧客若しくは取引先の利益、業務、信用、名声又は社会的地位を不当に害する行為をした場合
3. お客様及び当社は、相手方に対し、自らに第1 項又は前項各号に掲げる事由が1 つでも生じた場合、直ちに当社に通知するものとします。また、お客様及び当社は、相手方に対し、前項第(7)号及び第(8)号に掲げる事由がいずれも生じていないことを表明保証するものとします。
第 27 条(本サービス契約の解除)
1. お客様について前条第 1 項若しくは第 2 項各号に掲げる事由が 1 つでも生じた場合又はお客様が過去において本サービス契約に定める義務に 2 回以上違反した場合(当該違反が是正されたか否かを問いません。)、当社は、催告なくして本サービス契約の全部又は一部を解除することができます。
2. お客様が本サービスを利用して第三者に提供するサービスに係るお客様と当該第三者との間の契約その他お客様が締結する本サービス契約に関連する契約(以下、「関連契約」といいます。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明した場合、当社は、お客様に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、お客様が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当社は、催告なくして本サービス契約の全部又は一部を解除することができます。
3. 本サービス契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
4. 第1 項又は第2 項による解除の場合、当社は、お客様に対し、本サービス契約の解除又は解除事由の発生に起因又は関連して当社に生じた損害の賠償を請求することができます。
5. 第1 項又は第2 項による解除によりお客様に損害が生じても、当社は一切の責任を負担しないものとします。
第 28 条(中途解約)
1. お客様と当社は、合意によりいつにても、本サービス契約の全部又は一部を解約することができます。この場合、お客様は、本サービス契約の期間途中における解約にかかわらず、既に支払った本サービス料金の返還を求めることはできません。
2. お客様は、当社に対して 2 か月以上前に通知することにより、本サービス契約の全部又は一部を解約することができます。この場合、お客様は、本サービス契約の期間途中における解約にかかわらず、本サービス料金の返還を求めることはできません。
第 10 章 本サービス契約の終了時の措置
第 29 条(原状回復等)
1. お客様は、本サービス契約の終了までに、お客様設備と当社設備との接続を解消するとともに、当社の指示に従って、当社が所有又は管理する建物又は施設内にあるお客
様設備をお客様の費用で撤去するものとします。また、本サービスの利用に起因又は関連して生じた本サービス用設備の毀損、汚損、仕様変更その他の原状変更がある場合、お客様は、本サービス契約の終了までに、お客様の費用で原状回復します。
2. お客様が本サービス契約の終了までに前項の作業を完了しない場合、お客様は、当社に対し、遅滞した期間に係る月額費用及びこれに係る消費税等に相当する損害金を支払います。また、当社は、自ら前項の作業を実施したうえで、お客様に対し、作業に要した費用を請求することができるものとします。かかる損害金及び費用を超える損害が当社に生じた場合、当社は、お客様に対し、これらに加えて、当該損害の賠償を請求することができます。
3. お客様が本サービス契約の終了までに第 1 項の撤去を行わず残置したお客様設備がある場合、当社は、これを廃棄又は換価処分することができ、その処分代金をもって、お客様の当社に対する損害賠償債務その他一切の債務の弁済に充当することができます。
4. 本サービス又はその利用により作成されたデータ、本サービス又はその利用によりハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに本サービス又はその利用に係る OS 環境であって当社設備内に保存されたものがある場合、当社は、本サービス契約の終了後直ちに、これらを当社設備から削除することができます。
第 30 条(違約金)
1. 最低利用期間の定めがある本サービス契約が、最低利用期間の満了前に、当社の責めに帰すべき事由によらないで終了した場合、お客様は、当社に対し、違約金として、未払いの初期費用及び最低利用期間が満了するまでの未払の月額費用を支払うものとします。また、お客様の責めに帰すべき事由により違約金を超える損害が当社に生じた場合、当社は、お客様に対し、違約金に加えて、当該損害の賠償を請求することができます。
2. 前項にかかわらず、第 4 条第 2 項、第 5 条第 2 項、同条第 4 項若しくは第 6 条第 2 項に基づく解約又は第 39 条第 2 項に基づく解除により本サービス契約が終了した場合、お客様は、当社に対し、前項の違約金を支払う義務を負いません。
第 31 条(効力の存続)
1. 本サービス契約に別段の定めがない限り、本サービス契約の終了時点までに既に発生した本サービス料金の支払債務その他の金銭債務であって未履行のものは、本サービス契約の終了後も有効に存続するものとします。
2. 第 2 条、第 11 条第 5 項及び第 6 項、第 12 条第 4 項及び第 5 項、第 14 条、第 15 条、第 20 条、第 21 条、第 27 条第 4 項及び第 5 項、第 29 条乃至第 33 条、第 35 条並びに第 12章の規定その他本サービス契約の終了にかかわらず効力を有すべき定めは、本サービス契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 11 章 情報の取扱い等
第 32 条(秘密保持)
1. 本条において「秘密情報」とは、本サービス契約成立の前後を問わず、お客様又は当社が本サービス契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上又は財務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を表示して開示した情報又は口頭により秘密である旨を表示して開示した情報で開示後 10 営業日以内に書面により内容を特定した情報を総称していい、顧客情報を含みます。本項において「顧客情報」とは、お客様又は当社が知得した相手方の顧客に関する情報であって、特定の個
人又は団体の識別が可能なものをいいます。
2. 前項にかかわらず、秘密情報には、以下の情報は含まれません。
(1) 当該情報の開示を受けた時点で公知の情報
(2) 当該情報の開示を受けた後、当該情報の開示を受けた者(以下、「情報受領者」といいます。)が本サービス契約に違反することなく公知となった情報
(3) 当該情報の開示を受けた時点で情報受領者が知っていた情報
(4) 情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 秘密情報に依拠することなく情報受領者が独自に開発した情報
3. お客様及び当社は、秘密情報を、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
4. 前項にかかわらず、以下の場合、情報受領者は、秘密情報を開示することができます。
(1) 相手方の事前の書面による承諾を得た場合
(2) 本サービス契約の締結又は履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員、顧問、相談役又は従業員(派遣社員を含みます。)に開示する場合。この場合、情報受領者は、当該役員、顧問、相談役及び従業員をして、本条に基づき自己が負担する義務と同一の義務を遵守させるものとし、当該役員、顧問、相談役又は従業員による義務違反は、情報受領者の義務違反とみなされます。
(3) 当社が本サービス契約に規定される業務の全部又は一部を第三者に委託した場合において、委託した業務の遂行上必要な範囲において当社が当該第三者に開示する場合
(4) 自己の弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負うアドバイザーに開示する場合
(5) 法令又は金融商品取引所その他の規制機関が定める内部規則により開示が義務付 けられる場合。この場合、情報受領者は、法令又は内部規則の許す限りにおいて、開示後直ちに相手方に通知するとともに、開示が義務付けられた範囲内において 開示を行うものとします。
(6) 行政官庁、裁判所又は金融商品取引所その他の規制機関により開示要請を受けた場合。この場合、情報受領者は、開示後直ちに相手方に通知するとともに、開示が要請された範囲内において開示を行うものとします。
(7) 本サービス契約に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な範囲で開示する場合
5. 情報受領者は、秘密情報が漏洩しないよう、その管理体制を整備し、本条に定める義務を遵守するために必要かつ合理的な措置を講ずるとともに、善良な管理者の注意をもって管理する義務を負担します。
6. 情報受領者は、秘密情報を、本サービス契約の締結又は履行以外の目的のために利用できないものとします。
7. 情報受領者は、秘密情報を複製又は改変することはできません。ただし、本サービス契約の締結若しくは履行又は第 4 項の開示のために必要最小限の範囲内で複製する場合を除きます。
8. 前項ただし書きに基づいて情報受領者が秘密情報を複製した場合、情報受領者は、秘密である旨の表示を複製物にも付し、秘密情報と同等の取扱いをするものとします。
9. 情報受領者は、自らが本条に定める義務に違反していることを知った場合、相手方に対して直ちに報告し、相手方の指示に従って必要かつ合理的な措置を講じます。
10. 情報受領者は、秘密情報が相手方の財産であることを確認し、本サービス契約が終了した場合又は相手方が要求した場合、相手方の指示に従い秘密情報を直ちに返還又は廃棄若しくは消去します。情報受領者が秘密情報を廃棄又は消去した場合、相手方に対し、秘密情報の廃棄又は消去を証する書面を差し入れます。
11. 本条の定めは、お客様及び当社が、相手方に開示した秘密情報に関し、使用権、著作権その他の権利を許諾するものではありません。
12. 本条の定めは、お客様及び当社に対し、秘密情報を開示する義務を課すものではありません。
13. 秘密情報のうち個人情報に該当する情報については、本条と抵触する範囲において、次条の規定が本条に優先して適用されます。
第 33 条(個人情報)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。その後の改正及び承継法令を含み、以下、「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報のうち、本サービス契約に基づく業務の遂行に際してお客様より取扱いを委託された個人データ(同法第 2 条第 4 項に規定する個人データをいい、以下同じとします。)及び当該業務の遂行のため、お客様と当社の間で個人データと同等の安全管理措置(同法第 20 条に規定する安全管理措置をいいます。)を講ずることについて合意した個人情報
(以下、両者を総称して「本個人情報」といいます。)を第三者に漏洩しないものとします。なお、お客様は、本個人情報を当社に提示する際にはその旨明示するものとします。また、お客様は、お客様の有する本個人情報を当社に提供する場合には、個人が特定できないよう加工したうえで当社に提供するよう努めるものとします。
2. 当社は、本個人情報を、個人情報保護法、本個人情報に適用されるガイドライン及び当社のプライバシーポリシーに則って取り扱うものとし、本個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3. 当社は、本個人情報について、本サービス契約の目的の範囲内でのみ使用し、本サービス契約の目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、事前にお客様から書面による承諾を受けるものとします。
4. 本個人情報の提供及び返却については、次条第 1 項及び第 4 項を準用します。
第 34 条(資料の提供及び返還)
1. お客様は、当社の要請に応じて、本サービスの提供に必要な情報を含む書面、電子データその他資料を提供します。
2. 当社は、前項により提供を受けた資料につき、内容等の誤り又はお客様の提供遅延によって生じた当社の本サービスの履行遅滞又は結果について、いかなる責任も負いません。
3. 当社は、第 1 項により提供を受けた資料を、本サービスの提供のために必要な範囲内で複製又は改変できます。
4. 当社は、第 1 項により提供を受けた資料(前項による複製物及び改変物を含みます。)が本サービスの提供のために不要となった場合、お客様からの要請に従い、お客様に対し、当該資料を返還又は廃棄します。
第 35 条(導入事例の公表)
お客様は、当社が、本サービス並びにこれらに関連する商品及びサービスの販売促進及び広告宣伝を目的として、お客様による本サービスの利用に関する情報を導入事例として公表する場合があることに同意します。その場合、当社は、導入事例の公表を、お客様が特定されない態様において行うものとし、お客様が特定される態様において行う場合には、別途お客様の同意を得るものとします。
第 12 章 雑 則
第 36 条(通知)
1. 本サービス契約に基づき要求され又は行われるお客様又は当社から相手方に対する通知は、本サービス契約締結書面に記載の住所及び宛名(又は、本条に従った通知に基づいて届出がされた住所及び宛名)に対し、直接交付又は送付(ファクシミリ、電子メールその他手段の如何を問いません。)によって行い、それが到達した時に効力が生じます。
2. 直接交付による通知は、交付の時点をもって、ファクシミリによる通知は、送信者のファクシミリ機により受信確認ができた時点をもって、電子メールによる通知は、当該電子メールがインターネット上に配信された時点をもって、郵便による通知は、投函日の翌営業日をもって、それぞれ到達したものとみなされます。
3. 前 2 項にかかわらず、当社は、当社のウェブサイト上に掲示する方法によって通知を行うことができます。この場合、当社のウェブサイト上の掲示は、当該掲示がインターネット上に配信された日から 5 営業日後又はお客様が当該掲示のされたウェブサイトにアクセスした時点のいずれか早い時点をもって到達したものとみなされます。
第 37 条(本担当者)
1. 当社が求めた場合、お客様は、本担当者を選任し、当社に届け出ます。
2. お客様は、本担当者が、本サービスの利用その他本サービス契約に関連するお客様の業務に関する一切の裁判外の行為をする権限を有することを確認します。
3. 本担当者を変更する場合、お客様は、当社に対し、事前に通知するものとします。当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供の遅延若しくは不能その他お客様に損害、損失又は費用が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第 38 条(届出事項の変更)
1. お客様は、名称、商号、代表者、本担当者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、当社に対し、直ちに書面によって届け出ます。
2. 前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知その他の通信が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、お客様は、延着又は不到達による不利益の一切を負担します。
第 39 条(不可抗力)
1. 地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、法令の改廃若しくは制定、公権力による命令その他の処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、電気通信サービスの停止、その他お客様又は当社の責めに帰することのできない事由による本サービス契約の全部又は一部の履行不能、履行遅滞又は不完全履行について、お客様又は当社はいかなる責任も負担しないものとします。
2. 前項に掲げる事由により本サービス契約の目的の達成が困難となった場合又は本サービスの提供が困難となり復旧が見込めない場合、当社は、お客様に通知することにより、本サービス契約の条件の一部を変更し、又は、本サービス契約の全部若しくは一部を解除することができます。
3. 前 2 項にかかわらず、お客様は、第 1 項に掲げる事由をもって、金銭債務の履行責任及び金銭債務の不履行についての損害賠償責任を免れることができません。
第 40 条(譲渡禁止)
お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、本サービス契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、引き受けさせ、担保に供する等、一切の処分をすることができません。
第 41 条(相殺)
本サービス契約に基づきお客様が当社に対して負担する債務の履行期が到来したときは、当社はその債務とその当時当社がお客様に対して負担する債務とを対当額において何時でも任意に相殺することができます。
第 42 条(遅延損害金)
お客様が本サービス契約に基づく債務の履行を遅延した場合、お客様は、支払期日の翌日から支払済みまで、履行を遅延した債務の額に対し、年 14.6 パーセントの割合の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 43 条(費用及び税金)
1. お客様と当社は、別段の定めがない限り、本サービス契約の作成、締結及び履行に関してそれぞれに発生するすべての費用(弁護士に対するすべての報酬及び費用を含みます。)をそれぞれ負担します。
2. お客様は、本サービス契約に基づく支払いに際し、当該支払いに係る取引に適用される税率に基づいて算出された消費税等を付加して支払うものとし、本サービス契約の締結後に税率の変更があった場合には、本サービス契約締結書面記載の消費税等の金額にかかわらず、当該変更後の税率に基づいて消費税等の金額を算出し、支払うものとします。
第 44 条(救済手段)
本サービス契約に規定する権利及び救済手段は、累積的なものであって、他の権利又は救済手段を排除するものではありません。お客様は、金銭賠償が、必ずしも、本サービス契約の違反から生ずる損害、損失、費用等の適切な救済手段にならないことを確認します。
第 45 条(効力の分離)
本サービス契約のある規定又は条件が何らかの点において無効、違法又は強制不能とされた場合、その限度でのみ効力が阻害されるのであって、当該規定及び条件は、その効力が阻害されないように限定解釈され、その他のすべての規定及び条件についての有効性、適法性及び強制可能性は、何ら影響を受けません。
第 46 条(完全合意)
本サービス契約は、本サービス契約の目的に関連する事項につき、お客様と当社の完全な合意を構成し、本サービス契約締結日以前の合意、了解その他の取決めは、本サービス契約により完全に撤回され、排除されます。
第 47 条(変更及び放棄)
1. 本サービス契約の全部又は一部の条件の変更は、お客様と当社の正当な権限を有する代表者が署名又は記名捺印した書面によらなければ行うことができません。
2. お客様又は当社による本サービス契約に基づく権利の行使の遅滞又は部分的行使は、その権利の放棄とみなされることはありません。
第 48 条(準拠法・管轄・協議)
1. 本サービス契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
2. 本サービス契約に関連するお客様と当社の間の紛争については、東京地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本サービス契約に定めのない事項又は本サービス契約の解釈に疑義を生じた事項については、お客様及び当社は、誠実に協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
附則(2013 年 3 月 22 日改定時)
第 1 条(発効日)
当社の「データセンターサービス契約約款」及び「c9 サービス契約約款」は、本契約約款に改定されるものとし、本契約約款への改定は、2013 年 4 月 1 日(本附則において、「発効日」といいます。)をもって効力を生じるものとします。
第 2 条(経過措置)
前条にかかわらず、発効日の前日までに締結された当社のデータセンターサービス及びc9 サービスに係る契約については、2013 年 5 月 31 日までの間、前条による改定前の当社の「データセンターサービス契約約款」及び「c9 サービス契約約款」が適用され、その翌日から本契約約款が適用されます。