Contract
委託契約書
1 | 委託業務の名称 | 利用者送迎バス運行業務 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxxxxxxxx00xxxx県県民活動総合センター |
3 | 履 行 期 x | xx7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで |
本業務に係る契約は、期間満了の180日前までに委託者と | ||
受託者のいずれからの契約を更新しない旨の申し出が書面 | ||
でなされないときは、同一の条件で1年間自動的に延長され | ||
るものとする。 |
ただし、委託者の本施設に係る指定管理期間(令和11年
3月31日まで)を超えることはできない。また、本契約において、埼玉県から受託する指定管理業務のうち本業務の削除があった場合は、当該契約を解除する。
4 委 託 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 10/100以上 又は 免除
6 その他特定事項 支払いは、別紙内訳表による
上記の委託業務について、委託者 公益財団法人いきいき埼玉と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によ
ってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
委託者
受託者
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第 3 条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 法第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明をすること
(2) 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
(3) 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、
又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が
100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1
0分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければなら
ない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は
一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(10) xが、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 16 条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解
除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 19 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 20 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(従事者の監督)
第 21 x xは、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第6
6条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第 23 条第1項(後記に掲げる安全管理措置の条名を記す。)により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければなら
ない。
(損害のために生じた経費の負担)
第 22 条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(安全管理措置)
第 23 条 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第 24 条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第 25 条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第 26 条 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第 27 条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(取扱状況の報告等)
第 28 条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、
従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第 29 x xは、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(定めのない事項等)
第 30 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
(別記様式)
誓 約 書
私は、本件業務(利用者送迎バス運行業務)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者の義務)、第176条及び第
180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を 通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適 用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 (乙の名称)
(本件業務に関する総括責任者の役職名)(氏名)
年 月 日
所属・職名誓約者(従事者) 氏名
(注)この場合における「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。
すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
別 紙
委 託 料 分 割 内 訳 表
履行期間等の区分 | 金 額 (消費税及び地方消費税を含む) |
令和7年 4月 | 円 |
令和7年 5月 | 円 |
令和7年 6月 | 円 |
令和7年 7月 | 円 |
令和7年 8月 | 円 |
令和7年 9月 | 円 |
令和7年10月 | 円 |
令和7年11月 | 円 |
令和7年12月 | 円 |
令和8年 1月 | 円 |
令和8年 2月 | 円 |
令和8年 3月 | 円 |
合 計 | 円 |
業務委託共通仕様書
第1章 総則
1.1 適用
1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、公益財団法人いきいき埼玉が発注する業務の委託に適用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとす る。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
3.受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は業務責任者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づ き、委託者が定めた者をいう。
2.「検査員」とは、契約書の規定に基づき、業務の完了の確認を行う者をいう。
3.「業務責任者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答した書面をいう。
7.「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8.「別冊の図面」とは、契約に際して委託者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9.「特記仕様書」とは、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
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12.「指示」とは、委託者又は監督員が受託者に対して、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、委託者又は受託者が相手方に対して、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受託者が委託者又は監督員に対して、業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受託者が委託者又は監督員に対して、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、委託者又は監督員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受託者が委託者又は監督員に対して、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20.「検査」とは、契約図書に基づき、業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために業務責任者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
第2章 業務の実施
業務担当者は、常に現場の状況を把握し、施設管理担当者と十分意思疎通を図り、業務を円滑に履行すること。
2.1 業務の着手
受託者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後速やかに業務に着手しなければならない。
2.2 業務の条件
受託者は、業務の着手に当たり、設計仕様書又は監督員の指示を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得なければならない。
2.3 適用基準等
適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
2.4 提出書類
1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督
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員を経て、速やかに委託者に提出しなければならない。
2.受託者が委託者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。
2.5 業務計画書
1.受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。
(1) 業務概要
(2) 業務方針報告書
(3) 業務工程
(4) 業務組織計画(担当技術者名簿及び業務分担表を含む。)
(5) 使用する主な図書及び基準
(6) 連絡体制(緊急時を含む。)
(7) その他
3.受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資を提出しなければならない。
2.6 守秘義務
受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.7 再委託
1.受託者は、業務における総合的な判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受託者は、第1項及に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。
3.受託者は、業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
4.受託者は、再委託者に対して、業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
2.8監督員
1.委託者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受託者に通知するものとする。
2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただ
し、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受託
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者にその内容を通知するものとする。
2.9 業務責任者
1.受託者は、契約書の規定に基づき、業務責任者を定め委託者に通知しなければならない。なお、業務責任者は、日本語に堪能でなければならない。
2.業務責任者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.業務責任者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受託者と必要な協議を行わなければならない。
2.10.受託者の負担の範囲
1.業務の実施に当たり、必要な電気・ガス・水道等の使用にかかる費用は特記がある場合を除き委託者の負担とする。
2.点検等に必要な工具、測定機器等の機材は設備機器に付属して設置しているものを除き受託者の負担とする。
3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は受託者の負担とする。但し、特記で定める支給材を除く。
4.作業服、安全装備等は受託者の負担とする。
2.11 貸与品等
1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下、「貸与品等」という。)は、特記による。
2.受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。
3.受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受託者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
2.12 立会い
1.本施設で行われる防災訓練等の行事へ立会うものとする。
2.業務遂行上監督員の立会いが必要な際はあらかじめ申し出る。
2.13 関連する法令、条例等の遵守
受託者は、業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
2.14 関係官公庁への手続き等
1.受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
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3.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。
4.受託者は、関係官公庁等と協議した結果について、次の事項をとりまとめた「官公庁等打合せ記録」を作成し、監督員に提出する。
(1) 協議日時、場所
(2) 協議の相手方の氏名
(3) 協議結果
2.15 打合せ及び記録
1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、業務責任者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.16 条件変更等
受託者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、委託者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに委託者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
2.17 履行期間の変更
1.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合
は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。
2.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
2.18 業務報告書
1.業務の結果を、提出書類一覧や仕様書に定める業務報告書式等による報告書を作成し、遅滞なく提出すること。
2.事故等により緊急修理を実施した際には、市に状況を報告し必ず報告書を提出すること。
3.業務実施に伴い、関係省庁への申請、届出及び報告書等が必要な場合は、受託者がこれを作成し、定められた期限内に関係省庁へ届出る(事務代行及び同行する)ものとする。さらに、この場合、これに要する費用は受託者の負担とする。
2.19 修補
1.受託者は、委託者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならな
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い。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、委託者の指示に従うものとする。
2.20 検査
1.受託者は、業務が完了又は終了したときは、検査を受けなければならない。
2.受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
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