※ A D R ( Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
( 法 人 用 )
■ 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替 関する契約のご説明
■ xxxx証券等書面
■ 円貨建て債券の契約締結前交付書面
■ 外貨建て債券の契約締結前交付書面
■ 短期社債等の契約締結前交付書面
■ 債券等の現先取引の契約締結前交付書面
■ 新規公開株式の契約締結前交付書面
■ 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面
■ 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面
重要なお知らせ
■ 金融ADR制度関するご案内
■ 無登録格付関する説明書
必 ず お 読 み く だ さ い
「契約締結前交付書面」は金融商品取引法の規定基づき作成されたもので、同法第37条の3の規定より有価証券の売買その他の取引等をいただく際のリスクや留意点ついて、ご説明をさせていただくものです。
必ず十分お読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
この書面の記載事項等ついてご不明な点は、お取引開始前お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター(0120-746-104) お問合わせください。
金融ADR制度に関するご案内
x x A D R 制 度 は 、x x 商 品・ サ ー ビ ス に 関 す る ト ラ ブ ル を 、裁 判 手 続 き以 外 の 方 法 で 、 簡 易 ・ 迅 速 に 解 決 す る た め の 制 度 で す 。
当社では、以下のとおり社内態勢を整備するほか、外部機関と連携して、お客様からの苦情等に対応する態勢を整備しております。なお、外部機関の問合せ先電話番号等は、当社ホームページ上でも詳しくご案内しております。
※ A D R ( Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
○社内態勢について
当社においては、苦情・紛争等への対応方法を定めた社内規程を整備し、以下のとおり、お客様からの苦情等に対応いたします。
当社は、苦情等について、可能な限りお客様のご理解とご納得を得て解決することを目指します。当社は、社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合等には、お客様に下記の外部機関(社外受付窓口)をご紹介し、その解決を図ります。
お客様から苦情等の申出をお受けした場合、当社職員は、直ちにその概要を所属長に報告します。所属長は、苦情等の報告を受けたときは、速やかにその概要を苦情等対応部署に報告し、苦情等対応部署が適切に対応いたします。
○苦情又は紛争の受付窓口一覧
1.社内受付窓口
・お客様相談室 電話番号: 00-0000-0000
・お取引のある本支店等
2.社外受付窓口
①第一種・第二種金融商品取引業務に関する苦情・紛争についてはこちら
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター( FINMAC)
電話番号: 0000-00-0000
※ FINMAC( フィンマック) とは「Financial Instruments Mediation Assistance Center」の頭文字をとった名称です。
※ FINMAC は、日本証券業協会や金融先物取引業協会等の委託を受けて設立された団体で、金融商品取引業者等の業務に関する苦情・紛争の解決手続きを実施しています。
※また、FINMAC は、一般的な有価証券取引(株式・投資信託・債券等) を含む第一種金融商品取引業に関して、金融商品取引法上の指定紛争解決機関として活動しています。
※ FINMAC による標準的な手続きのフローは、下記の FINMAC ホームページでご確認いただけます。
②投資助言・代理業務に関する紛争についてはこちら
・東京弁護士会紛争解決センター 電話番号: 00-0000-0000
・第一東京弁護士会仲裁センター 電話番号: 00-0000-0000
・第二東京弁護士会仲裁センター 電話番号: 00-0000-0000
・愛知県弁護士会紛争解決センター 電話番号: 000-000-0000(名古屋)
0000-00-0000(西三河)
③貸金業務に関する苦情・紛争についてはこちら
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
※同センターは、貸金業法上の指定紛争解決機関として活動しています。
電話番号: 0000-000-000
以 上
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料等諸費用について
・ 株券、出資証券、投資証券、外国証券その他の有価証券の預託、記帳及び振替に関する口座を当社に開設した場合には、1年間に 3,240 円(税込)の口座管理料を頂戴いたします(法人のお客様は除く。)。
口座管理料には当社所定の免除条件がございます。詳しくはお取引のある本支店又はカスタマーサポートセンター(0000-000-000)にお問い合わせください。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引の口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約のお申し出があった場合
⮚ この契約の対象となる株券、出資証券、投資証券、外国証券等の残高がないうえ、当社所定の口座管理料をお支払いいただけない場合(法人のお客様は除く。)
⮚ お客様が当社の証券総合取引約款の変更に同意されない場合
⮚ 引続き1年以上の期間にわたり、お客様の口座に有価証券および預り金の残高がなく、当社が当該口座の解約を申し出た場合
当社の概要
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第140号
〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
60億円(平成21年4月1日現在)金融商品取引業
平成20年10月8日
お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター
(0120-746-104)にご連絡ください。
金
業月先
絡
事
年
な
x
x
x
主設連
指定紛争解決機関
会
協
入
店 所 在 地
本
加
等
号
商
※上記は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面であり、当該法令に規定された事項のみが記載されています。約款に記載されている『預り証券の保管振替機構を通じた他社への預け替えに関する 手数料』等は、法令の記載事項に該当しないため記載されておりませんので、ご留意ください。当該手数料等の詳細につきましては、お取引のある本支店等にご確認をお願いいたします。
以上
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券
(以下「xxxx証券等」といいます。) の売買等(※1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料等諸費用について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価のほかに別紙「手数料等について」に記載の委託手数料等をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ xxxx証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※3 )。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」( ※ 4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されているものについては、当該財産の価格や評価額の変動又は当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴いxxxx証券等の価格が変動すること、及び転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
企業内容等の開示について
・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品xxxの売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラント等、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 当社との合意に基づく売買手数料の額は、個別取引契約に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※4 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx) でご確認いただけます。
別 紙
手
数
料
等
に つ い て
Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等
国内の取引所金融商品市場におけるxxxx証券等の売買等についてお支払いいただく委託手数料等は、次のとおりです。
※以下の有価証券等の種類に応じた手数料等が、当該有価証券等の売買等に係る委託手数料等の上限になります。
(1)国内の金融商品取引所に上場されている株券等( 新株予約権証券、投資信託及び投資証券等を含みます。)
委託手数料の上限は、約定代金の1.24 2 0 %( 税抜1 .150%)になります。
(当該金額が2,7 0 0円(消費税込み) に満たない場合には、2 ,700 円になります。)
(2)国内の金融商品取引所に上場されている新株予約権付社債券及び交換社債券等委託手数料の上限は、約定代金の1.08 0 0 %(税抜1 .000%)になります。
(当該金額が2,7 0 0円(消費税込み) に満たない場合には、2 ,700 円になります。)
(3)国内の金融商品取引所に上場されている国債証券等の債券
①国債証券
委託手数料の上限は、額面10 0 円につき4 3 .2 銭(消費税込み)になります。
②政府保証債証券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券等
委託手数料の上限は、額面10 0 円につき6 4 .8 銭(消費税込み)になります。
③その他債券
委託手数料の上限は、額面10 0 円につき8 6 .4 銭(消費税込み)になります。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました委託手数料等のほか、委託手数料率等の優遇措置がございます。当該優遇措置は、手数料累計額、預り資産の額が一定以上となる場合等に適用されます。詳細につきましては、お取引のある本支店等にお問合わせください。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果において、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等に掛る消費税に、円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
外国金融商品xxxに上場されている株券等
Ⅱ
外国株券等(外国の預託証券又は証書、新株予約権証券、投資信託及び投資証券等を含みます。)の取引には、国内の取引所金融商品市場における外国株券等の売買等のほか、外国金融商品xxxにおける委託取引と国内店頭取引の2 通りの方法があります。
(1)外国金融商品xxxにおける委託取引(お客様の売買等の注文を、外国金融商品xxxに取次ぎするものです。)
①国内取次ぎ手数料
・国内取次ぎ手数料が約定代金に対して掛ります。(約定代金とは、海外精算代金を邦貨に換算した代金をいい、海外精算代金とは、「約定単価×約定数量」に外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用を加減したものをいいます。)
・国内取次ぎ手数料の上限は、約定代金の1.404%(税抜1.300 %)になります。
②外国金融商品xxxにおける委託手数料等
・外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します。
・上記の外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
(2)国内店頭取引( 外国株券等のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買等に応じる取引です。)
・お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品xxxにおける取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ原則として1.5 0%、2.5 0%
(手数料相当額)となるように設定したものです。
・上記の参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
※外国株券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果において、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等に掛る消費税に、円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
Ⅲ その他諸費用等
投資信託、投資証券等においては、信託報酬をご負担いただく場合がございますが、この報酬はファンドごとに異なるため本書面xxx額をあらかじめ記載することはできません。
また、ファンドの運用に係る有価証券等の売買手数料、その他のファンドの運営、管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前に計算が出来ないため、その総額、計算方法を記載しておりません。
以上
4
( 18.09) 218.001
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
損失が生
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により じるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損又は償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 によって損失が生じるおそれがあります
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しく
は支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
以上
3
( 18.09) 218.001
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
○円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。
手数料等諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
損失が生
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等
によって損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
企業
内容等の開示について
・ 外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
せん
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 | |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 | |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) | |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 | |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 | |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
以上
3
( 18.09) 218.001
短期社債等の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内で発行される円貨建ての短期社債・短期外債(以下
「短期社債等」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○短期社債は電子CP(コマーシャルペーパー)の法律上の名称で、企業が短期で資金調達するために円建てで発行する無担保の債券です。また、短期外債は、サムライ電子CPの法律上の名称で、海外の発行体が円建てで日本国内で発行する無担保の債券です。発行体には、外国会社、外国会社の本邦支店、本邦企業の海外現地法人、特定目的会社(SPC)等が含まれます。
○短期社債等のお取引は、主に当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○短期社債等は、金利水準の変化や発行者等の信用状況に対応して価格が変 動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・ 短期社債等を当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
損失が生
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により じるおそれがあります
・ 短期社債等の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じることがあります。また、市場環境の変化により流動性
( 換金性) が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
化等
有価証券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変 によって損失が生じるおそれがあります
・ 短期社債等の発行者や、短期社債等の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することがあります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じることがあります。
・ 短期社債等の発行者や、短期社債等の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・ 短期社債等のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の
1
悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
短期社債等のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 短期社債等のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
短期社債等に係る金融商品取引契約の概要
当社における短期社債等のお取引については、以下によります。
・当社が自己で直接の相手方となる売買
短期社債等に関する租税の概要
個人のお客様は短期社債等を購入することはできません。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 短期社債等を売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
譲渡の制限
・ 短期社債等は分割制限が付された少人数私募での発行では譲渡できる投資家や件数の制限があります。またディスクロージャー規制の対象となっていません。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である短期社債等は、銘柄ごとに設定される各社債の金額(最小振替単位)が決まっています。各社債の金額の整数倍でのお取引となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において短期社債等のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 短期社債等のお取引にあたっては、短期社債等振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部( 前受金等) をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号
等
本
加
店 所 在 地
入
協
会
指定紛争解決機関
資
主設連
本
な
立
事
年
絡
金
業月先
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第140号
〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
60億円(平成21年4月1日現在)金融商品取引業
平成20年10月8日
お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター
(0120-746-104)にご連絡ください。
以上
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( 18.09) 218.001
債券等の現先取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、債券等の現先取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○債券等の現先取引とは、同種・同量の債券等を、一定期間後に一定の価格で売り戻すことを、あらかじめ約束して買い付ける(以下「買い現先」といいます。)、又は買い戻すことを、あらかじめ約束して売却する(以下「売り現先」といいます。)特約付の債券等の売買です。
○買い現先は一定期間の資金運用取引で、売り現先は一定期間の資金調達取引です。
○債券等の現先取引は債券売買の形で行われますが、実質は債券を利用した短期間の金融取引です。通常の債券の取引では、その時々の相場によって価格が変動するため、一定期間後に予想通りの資金運用(調達)をすることができない場合がありますが、債券等の現先取引では、売り方、買い方双方合意の上で、xxおよび当初売買と反対売買の単価差を組み合わせ一定期間の資金運用(調達)利回りを確定します。また、当初売買時の受渡金額は時価で行いますので債券等を担保とした金銭貸借取引の性格をもっています。
○債券等の現先取引を開始するときは、あらかじめ「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」といいます。)と「「債券等の現先取引に関する基本契約書」付属覚書」を取り交わし基本契約書に則って取引されます。
○債券等の現先取引は基本契約書の条項に則り、両当事者の合意によって取引期間中途の取引終了ができます。
○債券等の現先取引は、主に当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○債券等の現先取引は、基本契約書に基づく契約取引ですが、取引の相手方である当社の信用リスク、対象の債券等の金利変動リスクに留意する必要がありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・ 債券等の現先取引を当社と相対取引を行う場合は、買い現先では購入対価のみをお支払いただきます。売り現先では対象となる債券等のみをお引渡しいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じ るおそれがあります
・ 債券等の現先取引は、あらかじめ取引期間の利回りを確定させた契約に基づく取引です。したがって取引期間中の金利の変動による直接の損失は発生しませんが、かわりに機会利益を失う場合があります。
・ 対象となる債券等の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって取引期間中に受渡金額と債券時価との間に差が生じ、売り方・買い方のどちらかに与信が発生する事となります。
有価証券の発行者等の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じる おそれがあります
・ 対象となる債券等の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって債券価格が下落する場合があります。
・ 対象となる債券等の発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じることによって債券価格が下落する場合があります。どちらの場合も、取引期間中に受渡金額と債券時価との間に差が生じ、売り方・買い方のどちらかに与信が発生する事となります。
・ 対象となる債券等のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
当社の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがありま
す
・ 取引相手先である当社の信用状況の悪化等により、取引終了時に支払不能が生じるおそれがあります。債務不履行の場合には基本契約書に基づき全ての現先取引については終了し、その時点までの取引となります
(一括清算条項)。詳しくは基本契約書の内容をご確認の上お取引下さい。
せん
債券等の現先取引は、クーリング・オフの対象にはなりま
・ 債券等の現先取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
債券等の現先取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における債券等の現先取引については、以下によります。
・ 当社が直接の相手方となる売買( 自己現先)
・ 当社以外の投資家が当社を通じて行う売買( 委託現先)
当社における債券等の現先取引の取引対象債券等は、以下に掲げるものです。
・ 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、特定社債券、社債券、投資法人債券、外国又は外国の者が発行する債券でこれらの性質を有するもの
債券等の現先取引に関する租税の概要
個人のお客様は債券等の現先取引はできません。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 債券等の現先取引より発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
譲渡の制限
債券等の現先取引における一切の権利は、基本契約書を取り交わした相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入れすることができません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において債券等の現先取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 債券等の現先取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、現先利回り、スタート日、エンド日、銘柄、売り買いの別、数量、当初価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、個別取引明細書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 | |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 | |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) | |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 | |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 | |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
以上
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( 18.09) 218.001
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそ
れがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれ があります
・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
x x 紛 争 解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/ meigara.html)でご確認いただけます。
以上
新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債
(以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約xxの行使に関する特殊条項の付されたものがあります。
○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。
手数料等諸費用について
・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそ
れがあります
・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。
新規転換社債の発行者等の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるお
それがあります
・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新株予約権、取得請求xxを行使できる期間には制限がありますのでご留意くださ
い
・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。
新規転換社債を額面より高い発行価格で購入し償還まで保有し続けた場合は、償還 差損が生じます
新規転換社債に繰上償還条項が付されている場合、予め定められた条件により発行
価格を下回る金額で償還することによって損失が生じる場合があります
新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
新規転換社債に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。
・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・新規転換社債の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・新規転換社債のxxは、原則として、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・新規転換社債のxx、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・新規転換社債のxx、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金
の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
x x 紛 争 解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
以上
新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産xxxの変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるお
それがあります
・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産xxxの変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるおそ
れがあります
・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格
が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
新規公開REITに係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。
・新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・新規公開REITの売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
・新規公開REITの募集又は売出しに際して課税はされません。
・なお、上場後のREITに係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・上場REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場REITの分配金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場REITの分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・上場REITの譲渡による利益及び分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・上場REITの分配金は、配当の益金不算入の適用はありません。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 |
本 店 所 在 地 | 〒450-6212 名古屋市xx区名駅四丁目7番1号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
x x 紛 争 解 決 機 関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 60億円(平成21年4月1日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 平成20年10月8日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。 |
以上
無登録格付に関する説明書
東海東京証券株式会社
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
S&P グローバル・レーティング | ムーディーズ・インベスターズ・ サービス | フィッチ・レーティングス | |
○格付会社グループの呼称等について | ・格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号) | ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 2 号) | ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長 官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について | S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 | ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx. com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付 説明関連」に掲載されております。 | フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx /)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 |
○信用格付の前提、意義及び限界について | S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 | ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 | フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」を ご参照ください。 |
この情報は、2018 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社、ムーディーズ・ジャパン株式会社又はフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。