Contract
石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業
公共施設等運営権実施契約書(案)
令和 3 年 12 月●●日石狩市
石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業公共施設等運営権実施契約書
1 事業名 | 石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業 |
2 事業の場所 | xxxxxxxx 000-0 ほか |
3 事業期間 第 52 条に規定するとおり
上記の事業について、市と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
市 | 所 在 地 | xxxxxx 0 x 0 xx 00 xx 0 |
名 称 | xxx | |
x 表 者 | 石狩市長 xx xx ㊞ | |
運営権者 | 住所又は | |
所 在 地 | ||
商号又は | ||
名 称 | ||
代 表 者 | ㊞ |
目次
第 10 条(本事業開始前に市が行う運営権設定対象設備の維持管理等) 4
第 11 条(運営権設定対象設備の契約不適合に関する責任等) 4
第 37 条(法令等の変更による増加費用・損害の扱い) 15
第 12 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 23
第 62 条(特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除) 26
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了) 27
第 66 条(契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) 27
第 4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 28
第 68 条(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 28
第 5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除) 28
第 69 条(運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除) 28
第 6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了) 28
第 70 条(運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除) 28
第 1 条 本契約は、市及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業が民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を活用することにより、効率的かつ効果的な事業運営が図られることが期待されていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約における用語は、本文中において特に意味が明示されているもの、及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第 2 条 本事業は、主たる事業、附帯提案事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行しなければならない。
第 3 条 本契約は、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の規定に基づき、別途市と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類の記載内容について齟齬又は矛盾がある場合は、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類の記載内容について疑義が生じた場合は、市及び運営権者の間において協議の上、当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
第 4 条 本事業に要する資金調達は、本契約に別途定める場合を除き、すべて運営権者の責任において行うものとする。
第 5 条 本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
第 6 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得し、本事業期間にわたり維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。なお、市は、別紙 3-2 に記載の許認可等について、本事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、前項但書及びなお書に規定する場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 市は、運営権者が市に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に市に提出するものとする。
5 運営権者は、本事業開始予定日までに、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を市に提示するとともに、その原本証明付写しを市に提出して、その確認を受けるものとする。運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
第 7 条 運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する市による承諾、確認若しくは立会又は運営権者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会又は当該報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第 8 条 運営権者は、本契約締結日現在において、市に対して次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本普通株式及び本完全無議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会、監査役及び会計監査人2を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するため に必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査が、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもない こと。
(7) SPC の場合は、運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者はPFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 運営権者は、本事業開始日において、市に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が●円以上であることを表明し、保証するものとする。
第 9 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙 2 に記載のとおり、市との間で、①運営権設定対象設備の引渡し及び②運営権者譲渡対象資産の譲渡による主たる事業の承継等を完了しなければならない。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 10 日以内に、主たる事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを市に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第 1 項に規定する主たる事業の承継等のほか、本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を
2 監査役会の設置を否定するものではありません。監査役会の設置を希望する応募者は、その旨提案書に記載してください。
行わなければならない。この場合、市は、必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力
(市から運営権者に対して第 1 項に規定する主たる事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供することを含むがこれらに限られな い。)するものとする。
4 本条による主たる事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約に別途定める場合を除き、市は、本事業の承継等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権者に発生した増加費用又は損害について一切責任を負わない。
第 10 条 市は、本契約締結日から本事業開始日までの間、運営権設定対象設備に関し、自らの費用負担により要求水準書に記載された内容に従った維持管理のみを行う。また、市は、要求水準書に記載されたもの以外の維持管理を行おうとする場合には、あらかじめ運営権者に通知するものとし、この場合において本事業の実施につき運営権者に増加費用が生じるときには、市及び運営権者は当該増加費用の負担につき協議する。市は、本事業開始日までに行われる維持管理の結果、運営権者設定対象設備の内容が更新された場合には、これを速やかに運営権者に通知するものとする。
2 前項の規定に従って市が実施する運営権設定対象設備の工事が本事業開始日までに完了しないことにより、運営権者に損害が生じた場合であっても、市は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、当該損害について一切責任を負わない。ただし、当該工事が本事業開始日までに完了しないことにより、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合は、第 18 条の規定に従うものとする。
第 11 条 第 9 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象設備について契約の内容に適合しないもの(本事業開始日時点で、当該設備において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な契約の内容に適合しないものであって、募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は契約の内容に適合しないものに該当しない。以下本項ないし第 2 項において同じ。)が発
見された場合、運営権者は、本事業開始日以後 12 ヶ月以内(ただし、市が当該契約の
内容に適合しないものに関し工事請負業者その他の第三者に対し、本事業開始日以後 12 ヶ月超の期間にわたり当該契約の内容に適合しないものの修補請求権を有する場合には、運営権者が本項に基づき市に対して有する権利については、市が当該第三者に対し有す る請求権の存続期間と同一の期間とし、以下本条において「契約不適合責任期間」とい う。)に市に通知する。かかる通知を行った場合、運営権者は、市に対し、相当の期間
を定めて、当該契約の内容に不適合なものの修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に契約の内容に不適合なものが発見された場合も同様とする。
2 市は、契約不適合責任期間経過後に運営権設定対象設備について契約の内容に不適合なものが発見された場合、これらの契約の内容に適合しないものについては一切責任を負わない。
3 市は、運営権者譲渡対象資産、その他第9条第1項の規定により市から主たる事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料の情報等に契約の内容に適合しないもの(情報の齟齬、矛盾、欠缺、権利の契約の内容に適合しないものを含むが、これらに限られない。)が発見された場合、契約不適合責任期間の前後を問わず、これらの契約の内容に適合しないものについては一切責任を負わない。
4 前項の定めに加え、募集要項等の内、関連資料集の運営権対象設備一覧又はその付属資料が不完全なものであったとしてもこれについて市は一切責任を負わない。
第 12 条 市は、本事業開始日において締結している別紙 3-1 に記載の協定等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が主たる事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙 3-3 に記載の協定等を締結するものとする。
第 13 条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い、本事業の実施体制を確保する。
第 14 条 市及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定された運営権が、第 17 条
第 1 項及び第 2 項に規定する主たる事業の開始条件(同条第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象設備の運営等に関する権利及び責任は、本契約に別途定める場合を除き、市から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については第 52 条の規定に従う。
第 15 条 運営権者は、市に対して、運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を、別紙 4 に定める方法により一括して支払う。
2 市は、本契約で別途定める場合を除き、運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を返還する義務を負わない。ただし、本項の規定は、本契約又は法令等に基づき、市から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第 52 条第 2 項に規定する合意延長が実施された場合であっても、第 1 項に規定する以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
第 16 条 前条第 1 項の規定による運営権対価の支払が前条第 1 項に規定する期日よりも遅延し
た場合、運営権者は、当該遅延期間に応じ第 83 条に規定する遅延利息を市に支払わなければならない。
第 17 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、次の各号に掲げる主たる事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②履歴事項全部証明書、③代表印の印鑑証明書、及び④株主名簿の原本証明付写しの市への提出(ただし、いずれも本契約締結日から 10 日以内に市に提出するものとする。)
(2) 本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面
(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付き写しの市への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し、並びに③本契約その他市と運営権者との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの市への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの市への提出
(5) 第 6 条第 5 項に規定する本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得及び維持についての市による確認
(6) 第 9 条に規定する主たる事業の承継等の完了
(7) 第 12 条第 2 項に規定する協定書の締結
(8) 第 13 条に規定する実施体制が確保されていることの市による確認
(9) 第 15 条第 1 項に規定する運営権対価の支払いの完了
(10) 第 24 条第 1 項に規定する市の事前の承諾等
(11) 第 25 条第 1 項に規定する従事職員の一覧表の提出(ただし、市が求めた場合に限る。)
(12) 第 26 条第 2 項に規定する保険証券の写しその他xxを証明する書面の提出
(13) 第 29 条及び第 30 条までに規定する全体事業計画書、当初年度の単年度事業計画書の提出並びに市による確認
(14) 第 46 条に規定する BCP の作成及び市による確認
(15) 前各号のほか、運営権者において、本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 市は、本事業開始予定日までに、次の各号に掲げる主たる事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する運営権者譲渡対象資産の譲渡契約の締結
3 運営権者は、前二項に規定する開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、主たる事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、市が認めた場合に限る。)には、運営権者は、主たる事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2項に規定する開始条件(第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として、同日より主たる事業を実施する。ただし、各条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には、本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第 18 条 運営権者は、市が PFI 法第 21 条第 1 項の規定により指定する本事業開始予定日までに、前条第 1 項に規定する開始条件(同条第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ、主たる事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し、本事業開始予定日の延期を申請しなければならない。この場合、市は、正当な理由があると認めるときは、PFI 法第
21 条第 2 項に基づき本事業開始予定日を延期することができる。
3 運営権者は、前項の対応方針において、主たる事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、市に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 市の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に損害が発生した場合、市は、当該損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 36 条から第 39 条までの規定に従う。
第 19 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に従い、次の各号に掲げる内容の主たる事業を実施するものとする。なお、各業務の内容の詳細については、募集要項等及び要求水準書に定める内容に従うものとする。
(1) 経営に関する業務
ア 事業計画書の作成イ 実施体制の確保 ウ 財務管理
エ 内部統制オ 情報開示カ 委託等
キ 利用料金の収受ク モニタリング
ケ 危機管理及び技術管理コ 環境対策及び地域貢献
サ 個人情報保護に関する事項シ 電気調達
ス 防災運用
セ その他必要な事項
(2) 各種計画支援に関する業務
ア 維持管理計画の更新及び見直し
(3) 運営権設定対象設備の改造、維持管理及び増設に関する企画、調整及び実施に関する業務
ア 対象設備の改造の提案(更新工事、長寿命化対策、供給力及び防災力向上、附設)
イ 対象設備の維持管理(修繕、維持、保安管理)
ウ 対象設備の増設の提案(容量追加、機能追加、延伸、他者保有施設との連携による容量増加)
第 20 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に従い、附帯提案事業を実施するものとする。
2 運営権者は、運営権設定対象設備の改造及び増設を附帯提案事業として実施した場合、工事の目的物について、直ちに市に引き渡さなければならず(占有改定の方法を含む。)、当該工事の完了をもって、所有権は市に移転するものとする。
3 前項の規定により市に引き渡された設備は、当然に運営権設定対象設備に含まれるものとして、運営権の効力が及ぶものとする。運営権者は、市が指示した場合には、自らの費用負担により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続を行うものとし、市はこれに協力する。
第 21 条 市は、必要があると認める場合、運営権者に対し、運営権設定対象設備の改造又は増設に係る工事の中止の内容及び理由を通知した上で、当該工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
第 22 条 運営権者は、運営権設定対象設備の改造又は増設に係る設計を完了し、又は工事を完成したときは、速やかに設計完了届又は工事完成届を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定により設計完了届又は工事完成届の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から 14 日以内に運営権者の立会の上、設計の完了又は工事の完成を確認するための実施確認による検査(以下単に「検査」という。)を実施し、当該検査の結果を運営権者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とし、当該検査又は復旧に要した市及び運営権者の人件費は、各自の負担とする。
4 市は、第 2 項又は前項の検査によって当該改造又は増設等に係る設計の完了又は工事の完成を確認したときは、運営権者に検査の合格を通知するものとし、運営権者は、当該通知を受領した後、直ちに設計又は工事の目的物を市に引き渡さなければならない。
第 23 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に従い、任意事業を実施することができる。ただし、運営権者が本事業用地及び運営権設定対象設備内において提案書類に記載のない任意事業を実施しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
2 運営権者は、任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象設備について、市と協議の上、任意事業を実施する当該年度開始日の前日までに公有財産貸付料又は使用料を市へ支払うものとする。
3 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象設備に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 22 条に基づく財産の処分が必要となった場合には、市が必要な手続を行う。この場合において、対応する交付金の
返還が必要となった場合には、運営権者は、当該返還額相当額を市に支払わなければならない。
4 運営権者は、任意事業の実施に当たっては、主たる事業及び附帯提案事業の継続に影響を与えないよう、リスク回避措置を十分に講ずるとともに、必要な諸手続は運営権者の責任で行い、任意事業に係る一切の費用又は損害並びに任意事業に関して主たる事業及び附帯提案事業に生じた増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第 24 条 運営権者は、本事業期間中、市の事前承認を得た場合に限り、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に定めるところに従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 運営権者は第三者に本事業に係る業務の全部または一部を委託し、または請け負わせる場合には、当該第三者との間で契約を締結する前に委託先の名称並びに委託の種類、予定金額、期間及び範囲等を市に通知するものとし、かつ、当該第三者との間で締結した契約書の写しを当該契約の締結後遅滞なく市に提出しなければならない。
3 第 1 項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、第 1 項の規定に従うものとする。
4 運営権者は、本条の規定により本事業に係る業務を委託し、又は請け負わせる場合、暴 力xx及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対して は、委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその 他の関係者のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては、再委託させ、又は下請負をさせないものとする。
第 25 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員及び運営権者が直接雇用する従業員について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、市が求めた場合には、速やかに当該一覧表を市に提出しなければならない。また、当該一覧表に変更がある場合は、都度、これを修正しなければならない。
2 運営権者は、自らの責任と費用負担において、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 市は、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合、運営権者は、かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第 26 条 運営権者は、本事業期間中を通じて、市と協議の上、本事業の運営に係る安定性の確保に必要な保険として提案書類に記載された種類及び金額の保険(ただし、別紙 6 に定める種類及び金額の保険を含むものとする。)をxxするものとする。ただし、運営権者は、市が事前に承諾した場合には、保険のxxに代わる措置を取ることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、本事業開始予定日までに、xxした保険契約の内容を市に通知した上で、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を市に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
第 27 条 市は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には、当該変更の内容を運営権者に対して通知し、以後、要求水準は当該通知の内容に従って変更されたものとみなし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は、第 36 条及び第 37 条の規定に従うものとする。
第 28 条 市は、本事業に係る新たな設備の工事又は運営権対象設備の増設工事を、運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において、当該協議の開始から 30 日以内に当該協議が合意に至らなかったときは、市は、市の決定に従って、当該設備に係る工事に伴う要求水準の変更内容(もしあれば)を運営権者に対して通知した上で、当該設備に係る工事を行うことができるものとする。かかる通知をもって、要求水準は変更されたものとみなし、運営権者は、当該変更後の要求水準を遵守するものとする。
第 29 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に規定する項目を含む、本事業開始予定日から、運営権設定日から 10 年を経 過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業に係る全体事業計画書を作
成し、市に提出してその確認を得るものとする。運営権者は、全体事業計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市の確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、全体事業計画書又はその変更について市の確認を得た後、速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 第 52 条第 2 項の規定により合意延長が行われた場合、第 1 項の規定により市の確認を得た全体事業計画書の対象期間の終日を含む事業年度の開始日の 30 日前までに、要求水準書に規定する項目を含む、当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業全体についての全体事業計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。この場合、当該全体事業計画書の変更、事業実施及び公表については、前三項の規定に準ずるものとする。
第 30 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書を本事業開始予定日までに、それ以降の各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書を、当該事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、単年度事業計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、単年度事業計画書(変更した場合には変更後の単年度事業計画書。以下本項において同じ。)について市の確認を得た後、速やかに当該単年度事業計画書についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
第 31 条 運営権者は、本事業期間中、次の各号に掲げる運営権者の情報について、当該情報の区分に応じ、当該各号に規定する期限までに、市に報告するものとする。なお、運営権者の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。
(1) 会社法第 435 条第 2 項、同法第 444 条第 1 項に規定する計算書類及びキャッシュ・フロー計算書
各事業年度の末日から 90 日以内
(2) 主たる事業、附帯提案事業及び任意事業に関する損益計算書各事業年度の末日から 90 日以内
(3) 会社法第 435 条第 2 項に規定する事業報告 各事業年度の末日から 90 日以内
(4) 計算書類に係る附属明細書及び事業報告に係る附属明細書各計算書類及び事業報告書の提出と同時
(5) 各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し各事業年度の末日から 90 日以内
(6) 前各号に掲げる情報のほか、要求水準書に定める情報要求水準書に定める期限まで
(7) その他運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに報告
2 運営権者は、前項の規定により報告した内容のうち、前項第 1 号、第 3 号、第 4 号、第
6 号(ただし、要求水準書において公表を求める情報に限る。)及び第 7 号の内容につい て、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の報告事項のほか、市から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を市に対して提供する。
第 31 条の 2 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に規定する事項並びに本事業に関し市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に規定する期限までに(報告又は提出の期限が規定されていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
第 32 条 運営権者は、運営権に基づき、本契約、募集要項、基本協定書、要求水準書及び提案書類並びに条例その他関連する法令等に従い、利用料金を設定し、対象施設から利用料金を徴収する。
2 運営権者は、収受した利用料金を、第 44 条に規定する要求水準違反違約金及び第 66 条第 2 項に規定する契約解除違約金に充当することができる。
第 33 条 運営権者は、募集要項及び要求水準書に従い利用料金を改定することができる。
第 34 条 市及び運営権者は、別紙 8 の記載のとおりリスク分担を行い本契約に別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務を負わない。
2 本契約に別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者に生じた収入の減少、増加費用、その他損害又は損失の発生については、すべて運営権者が負担し、市はこれについて何らの責任も負担しない。
3 前項の規定にかかわらず、関連業務についてのリスク分担は、当該関連業務について運営権者と関連業務要請者との間で別途締結される契約の定めに従うものとし、市が関連業務要請者となる契約で別途定める場合を除き、当該関連業務の実施に当たって運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生について市は何らの責任も負担しない。
4 本契約に別途定める場合を除き、法令等に従って市が実施義務を負う事業の実施に関して市の故意又は重大な過失(なお、法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第 35 条 本事業の実施自体により生ずる避けることのできない反対運動又は訴訟等により、本事業期間の変更、本事業の中断若しくは延期又は運営権設定対象設備の物理的破損等が発生した場合であって、かかる事象に起因して運営権者に損害が発生したときは、市は、当該増加費用又は損害(ただし、弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。)について補償するものとする。
第 36 条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限ら れない。)により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合、その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市は運営権者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、市及び運営権者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が運営権者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協
議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、市が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
第 37 条 本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日以降、法令等の変更により主たる事業又は附帯提案事業について運営権者に増加費用又は損害が生じた場合、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、特定条例等変更により(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市と運営権者は、当該増加費用又は損害に係る負担について協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更によって任意事業について運営権者に損害が発生した場合、当該損害はすべて運営権者の負担とする。
第 38 条 本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知するとともに、第 46 条に規定する BCP に従い初期対応をしなければならない。
2 前項の場合において、市が本事業の継続のために必要と判断した場合、市は、運営権者に対し必要な対応を指示することができ、運営権者はこれに従うものとする。
3 第 1 項の場合において、市は運営権者に対し、不可抗力による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、市及び運営権者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第 1 項の通知があった場合又は市が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、市及び運営権者は、協議の上、運営権設定対象設備の復旧スケジュール等、本事業の復旧に向けて、相互に協力の上、必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。
第 39 条 不可抗力により主たる事業又は附帯提案事業について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じた場合、本契約に別途定める場合を除き、市及び運営権者は、次の定めに従い増加費用又は損害の負担をするものとする。
(1) 地震、暴風、豪雨等の自然災害及び暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による損害の負担
ア 事前に対策不可能な不可抗力の場合は、市の負担とする。
イ 事前に対策可能な不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第 40 条 本契約に別途定める場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生した場合、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第 41 条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際して第三者に損害を及ぼした場合、直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合、運営権者は、当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の損害が市の責めに帰すべき事由により生じたものである場合又は運営権設定対象設備の存在その喪に起因して近隣住民等に生じたものである場合、市がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業の実施に関して第三者との間に紛争が生じた場合においては、市及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 42 条 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について関係法令等及び要求水準並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、市からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、本事業期間中、提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し、その方法(セルフモニタリングの実施体制、実施内容、実施手順及び実施頻度を含むが、これらに限られない。)及び結果について、市に対して、自らが提案書類において提案した方法又は市の求めに応じて、随時、報告書を作成してこれを提出する。
第 43 条 市は、本事業期間中、運営権者が PFI 法、その他の法令等及び要求水準を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、提案書類に従ってモニタリングを実施する。
前項に規定する市によるモニタリングに関し、市は、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等の確認について、専門的知見を持つ第三者機関を活用することができるものとする。
第 44 条 前二条に基づくモニタリングの結果、本事業について要求水準を尊守していない事項が存在することが判明した場合、市は運営権者に対して要求水準違反違約金の支払を求めることができる。この場合において市は、第 32 条第 2 項の規定より収受し、保管している利用料金相当額を運営権者からの要求水準違反違約金の支払いに充当することができる。
第 45 条 市は、PFI 法第 29 条第 1 項各号に規定する事由が生じたと判断したとき(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると市が判断したときを含むが、これに限られない。)は、同条第 2 項の規定による聴聞を行った上で、同条第 1 項の規定により、市の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した主たる事業及び附帯提案事業を自ら行い、又は第三者に委託(以下本項において「受託者」という。)して行わせることができ、また、運営権者に対して、市又は受託者による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての市又は受託者による一時的使用、締結している契約についての市又は受託者による一時的承継その他の協力を含むが、これらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項の規定により運営権の行使が停止された場合、市は、PFI 法第 27 条第 1 項の規定によりこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権の行使が停止された期間に係る受領済の運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。また、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、市は、同法第 30 条第 1 項の規定により、運営権者に対して、通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
第 46 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従い、運営権設定対象設備に係る BCP を作成し、市の確認を得なければならない。
2 BCP について変更が必要となった場合、運営権者は、変更後の BCP の内容について、事前に市の確認を得るものとする。
3 前二項に規定する BCP の記載事項等については、市が別途指定する。
4 運営権者は、本事業期間中、本事業及び他の類似事業で生じた異常事象並びに不可抗力への対応等について情報の収集及び分析等を行うことにより、BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づく不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時における対応方法等を常に見直し、改善等を行い、各種事象への対応力を高めるよう努めるものとする。
5 運営権者は、不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時には BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、市に報告しなければならない。
第 47 条 市は、PFI 法第 28 条の規定により、運営権者による本事業の適正を期するため、運営 権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項に規定する市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第 48 条 運営権者は、運営権者についての次の各号に掲げる書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面(ただし、第 1 号に規定する定款及び第 4 号に規定する株主名簿については
原本証明付写しとする。)を、当該変更から 10 日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し、並びに③本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写し
(6) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写し
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が北海道内であること。
(2) 運営権者は、新たに本普通株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又 は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下、本号において「本普通株式 等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会 社法の規定に従うほか、その内容について市の事前の承諾を受ける必要があること。ただし、本普通株式等を本普通株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、 市の事前の承諾を要しない。
(3) 運営権者は、第 50 条第 1 項の規定に従い、本普通株主の異動等について市に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本普通株式及び本完全無議決権株式のみである旨の規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会、監査役及び会計監査人8を設置する旨の規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 30 日以内に市に提出する。
第 49 条 運営権者は、市の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、市は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
8 監査役会の設置を否定するものではありません。監査役会の設置を希望する応募者は、その旨提案書に記載してください。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が、市に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定するときは、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること及び第81 条の規定による協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていることを、承諾の条件とする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために本契約その他市と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定するときは、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第81 条の規定による協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を、承諾の条件とする。
第 50 条 運営権者は、本普通株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本普通株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明した場合、その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本普通株主に係る当該事由を解消させ、又は当該事由に該当しない他の本普通株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに係る状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条各号に規定する、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、市の承諾を得ることなく本普通株式について処分を行ったこと。
第 51 条 本契約は、本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に規定する本事業終了日まで効力を有する。
第 52 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 10 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、市及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合、市と運営権者が協議の上、別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られない。
3 本事業終了日をもって附帯提案事業及び任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、すべての運営権は消滅する。
第 53 条 本事業終了日までに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の各号に掲げる内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、本事業終了日前 180 日から 90 日までの間に、運営権設定対象設備について機能確認を行うとともに、要求水準書に従い、市に対する設備機能確認報告書の提出及び市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は、要求水準書に従い、本事業終了日 180 日前までに引継事項を記載した 文書の暫定版を、本事業終了日までにその最終版を、市に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、運営権者の従業員について、市の指定する者が転籍での受け入れを希望する場合には、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望す
る契約又は許認可等に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は、市又は市の指定する者が本事業を引き継ぐまでに、市又は市の指定する者によって行われる、本事業の業務内容の調査及び運営権設定対象設備が要求水準書を満たしていることの確認等の調査に協力しなければならない。
(6) 運営権者は、市の指定する日までに、本事業に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス、運営権設定対象設備の運営に必要なマニュアル等を含む。)に関するすべての最新文書を、市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(7) 運営権者は、次条の規定に従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
第 54 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に、運営権設定対象設備を市又は市の指定する者に引き渡し、本事業用地を市の指定する者に明け渡さなければならない。その引渡しに当たっては、運営権者は、本事業終了日に運営権設定対象設備が適切な状態にあること及び本事業に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として、必要に応じて、引渡時点において要求水準を充足させるための必要な措置を実施する。
2 本事業期間が終了した場合又は、市は、前項の規定により引渡しを受けた本事業に係る運営権設定対象設備に関して運営権者が実施した運営権対象設備の改造又は増設に係る資産については運営権者と協議の上、引渡すものとする。
3 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象設備内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)は、すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業用地及び運営権対象設備から撤去しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、市又は市の指定する者は、運営権者と協議の上、当該資産の引渡しを受けるものとする。。
4 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象設備を明け渡すための措置を行わないときは、市は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
第 55 条 運営権者は、運営権設定対象設備の引き渡し時点において要求水準書に規定する項目を満たさない事項が存在する場合には、第 54 条第 1 項第二文に規定する措置に加えて、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。
第 56 条 市又は市の指定する者は、第 54 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象設
備又は同条第 3 項の規定により譲渡された資産に契約の内容に適合しないもの(なお、経年劣化は契約の内容に適合しないものに該当しない。以下本条において同じ。)があるときは、本事業終了日から 12 ヶ月以内に限り、相当の期間を定めて、当該契約の内容に適合しないものの修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。また、第 53 条の規定により運営権者から市又は市の指定する者に提供された情報等に契約の内容に適合しないもの(情報の齟齬、矛盾、欠陥、権利の契約の内容に適合しないものを含むがこれらに限られない。)が発見された場合についても同様とする。
第 12 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第 1 節 解除又は終了事由
第 57 条 市は、次の各号に掲げる事由が発生した場合、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかとなったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より 3 ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了し、又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続 が困難となったとき。
(7) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イからトまでのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し、又は同条第 1 項第 1 号の規定による聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) 第 50 条第 2 項に規定する状態が解消されなかったとき。
(10) 基本協定書の当事者が、基本協定書第 7 条第 6 項各号のいずれかに該当したとき。
(11) 運営権者又はその親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに以下のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
ア xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
エ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
オ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった者で、その取
消しの日から 5 年を経過しない者
カ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(12) 運営権者又はその親会社等が以下のいずれかに該当することが判明したとき。
ア 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、運営権者又 はその親会社等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準 ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号に おいて同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6
号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 市は、次の各号に掲げる事由が発生した場合において、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない
ときは、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者が本契約に基づいて市に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 運営権者の財務状況の著しい悪化、その他運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業等の継続が困難と合理的に判断されるとき。
第 58 条 市又は運営権者は、市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる。
第 59 条 市は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第 60 条 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の市の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、市に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 市がすべての運営権設定対象設備の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項の規定により、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
第 61 条 運営権設定対象設備が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
2 第 38 条第 4 項の規定により不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって、本事業の復旧スケジュールを決定することができないと市が判断したとき又は復旧スケジ ュールに基づく本事業の再開が不可能若しくは著しく困難であると市が判断したとき、市 は、運営権者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、市が当該解除権を行使
するには、運営権者との当該協議が整うことを条件とするが、運営権者は、合理的な理由なくして市による当該解除権の行使を拒否しないものとする。
第 62 条 本事業期間中に発生した特定法令等変更又は特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更又は当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本事業の継続が不可能となったときは、市又は運営権者は、本契約を解除することができる。
第 63 条 市及び運営権者は、合意により本契約を解除することができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第 64 条 本事業開始日前に、第 57 条から第 63 条までの規定により本契約が解除され、又は終了
した場合、第 53 条から第 56 条までの規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時点
までに第 9 条第 1 項の規定により主たる事業の承継等を実施していた場合には、当該承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
第 65 条 本事業開始日後に、第 57 条から第 63 条までの規定により本契約が解除され、又は終了
した場合、第 53 条から第 56 条までの規定につき、「本事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、次の各号に掲げる規定については、各号の規定に従う。
(1) 第 53 条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第 58 条第 1 号については、以下のように読み替える。
「(1)運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権設定対象設備について機能確認を行うとともに、要求水準書に従い、市に対する設備機能確認報告書の提出及び市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。」
(3) 第 58 条第 2 号については、以下のように読み替える。
「(2)運営権者は、要求水準書に従い、本契約の解除又は終了日以降速やかに、引継事項を記載した文書を市に提出しなければならない。」
2 前項のほか、本事業開始日後に、第 57 条から第 63 条までの規定により本契約が解除され、又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、市への引渡しが完了していない運営権対象設備に係る工事目的物について出来高部分がある場合、市は、当該出来高部分を運営権者と協議の上、引き継ぐものとする。
3 第 1 項の場合において、運営権者は、市又は市の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除され、又は終了した後合理的に必要な期間、市又は市の指定する者の行う本事業に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第 1 項の場合において、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降の期間に係る利用料金を収受することはできない。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第 66 条 第 57 条各項又は第 60 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、市に対して市の指定する期限までに次項に規定する契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において運営権者は、収受した利用料金を、第 44 条に規定する要求水準違
反違約金及び第 66 条第 2 項に規定する契約解除違約金に充当することができる。
2 前項に規定する契約解除違約金の額は金●円とし、運営権者は、当該本契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該市が被った損害額
(ただし、当該市が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 67 条 第 57 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに規
定する重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号の規定による聴
聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、市は PFI 法第 29 条第 1 項第
1 号の規定により運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行
う。また、第 60 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第 68 条 第 58 条、第 59 条又は第 60 条第 1 項の規定により本契約が解除された場合、市は、行
政手続法第 13 条第 1 項第 1 号の規定による聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当す
るときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号の規定により運営権を取り消し、市及び運
営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 60 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第 58 条により本契約が解除された場合を除く。また、第 60 条第 2 項による本契約の終了については、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、市は、運営権者に対して、運営権者に発生した損失を補償する。ただし、運営権者の責めに帰すべき事由により市に生じた損害がある場合には、当該損害相当額を市の支払額から控除する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に対応する受領済の運営権対価を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
(運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
第 69 条 第 62 条の規定により本契約が解除された場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合のうち、特定法令等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、市 及び運営権者のいずれも、自らに生じた損失については、自ら負担するものとする。また、前項の場合のうち、特定条例等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、運営 権者に生じた損失に係る負担については、市と運営権者で協議する。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に対し支払う。
第 6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第 70 条 第 61 条第 1 項の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく
運営権の抹消登録を行う。また、第 61 条第 2 項の規定により本契約が解除された場合、
市は、自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させること又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価を速やかに運営権者に対して支払う。
第 71 条 市が、本事業の募集段階において、又は本契約の規定により、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密の権利、商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合、その知的財産権は、市に帰属する。
第 72 条 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 市の指定する者に対して運営権設定対象設備について新たに運営権が設定される場合及び市の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項に規定する利用の権利及び権限は、本契約終了後、市の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象設備のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第1号に規定する著作物に外瘻するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の規定するところによる。
4 運営権者は、市(第 2 項における市の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象設備を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象設備の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象設備を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、運営権設定対象設備を改造、増設、修繕すること。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約に別途定める場合及びあらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象設備の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象設備に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 73 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び運営権設定対象設備に係る著作者の 権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、事前に市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第 74 条 運営権者は、成果物及び運営権設定対象設備(運営権者が改築を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は運営権設定対象設備が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。なお、本項の規定は本契約の終了後も存続するものとする。
第 75 条 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する知的財産権を侵害しないこと及び運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権を侵害し、又は運営権者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項の規定は、本契約の終了後も存続するものとする。
第 76 条 運営権者は、知的財産権の対象となっている技術等(以下本条において「知的財産権対象技術」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を過失なく知らなかったときは、市は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 運営権者は、自己が知的財産権を有する知的財産権対象技術を主たる事業又は附帯提案事業に導入した場合、市及び市の指定する者に対し、本契約終了後における運営権設定対象設備の運営のための当該導入技術の利用を、無償かつ無期限で許諾したものとみなす。
3 運営権者は、第三者(運営権者の株主を含むが、これに限られない。)が知的財産権を有する知的財産権対象技術を本事業に導入した場合、当該第三者をして、市及び市の指定する者に対し、本契約終了後における運営権設定対象設備の運営のための当該導入技術の利用を、無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし、当該第三者が運営権者の株主以外の第三者である場合には、運営権者は、当該第三者をして、当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。
第 77 条 本契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別に定めがある場合を除き、すべて運営権者の負担とする。
第 78 条 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業の実施に当たり、収集、作成した個人情報を、市の指示又は承諾を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、市が承諾した場合を除き、本事業の実施に当たり、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、市は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業の実施に当たり、市から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、石狩市個人情報保護条例(平成 10 年条例第 29 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては、運営権者は、市と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第 10 項の取扱規程等に定めなければならない。
第 79 条 運営権者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、石狩市情報公開条例(平成 10 年条例第 26 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の開示に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。
第 80 条 市は本契約に関する情報を開示することができる。ただし,次の各号に掲げる情報を他の者に開示することはできない。
(1)法令等の規定により公開することができないとされている情報。
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定 の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできな いが,開示することにより,なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報。
ロ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 2 条第 1 項に規
定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 4 項に
規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 2 条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。
(3)法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び公社 を除く。以下本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当 該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,事業活動に よって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,身体,健康,生活又は財産 を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4)開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると市が認めることにつき相当の理由がある情報。
(5)市、市の機関、市が設立した機関が行う衛生,営業,建築,交通等に係る規制等に関する情報であって,開示することにより,人の生命,身体,健康,生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれのあるもの。
(6)市、市の機関、都道府県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において相互の間における審議,検討,調査,研究等に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの。
(7)市の機関,都道府県又は国等の機関が行う検査,監査,取締り,争訟,交渉,渉外,入札,試験その他の事務事業に関する情報であって,当該事務事業の性質上,開示することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり,又はこれらの事務事業のxx若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの。
2 運営権者は,市の事前の承認がない限り,次の各号に掲げる場合を除き,本事業に関して知り得た市の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。
なお,次の各号に掲げる場合において,開示の方法について市が指示した場合には,当該指示に従うものとする。
(1)特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2)①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と運営権者の間で
合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3)本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合
(4)既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合 (5)法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の定めは,市及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず,有効に存続する。
4 市は,本契約締結後,本契約の内容を市のホームページ上で公表することができるものとし,運営権者はあらかじめこれを承認する。
第 81 条 市は、市が必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。市がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項
(2) 本普通株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号に規定する事項を除く。)
第 82 条 運営権者(SPC に限る。)は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 83 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 市は、本契約に起因して生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第 84 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 85 条 本契約に定める請求、通知、報告、催告、勧告、命令、処分、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に規定する金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類で別途定める場合を除き、計量法に規定するところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間については、本契約、基本協定書、募集要項等、要求水準書、提案書類に別途定める場合を除き、民法及び会社法に規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
第 86 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙 1 定義集
(1) 「維持」とは、設備の運転管理、保守、点検、調査、清掃等運営権設定対象設備の機能を保持するための事実行為で工事を伴わないものをいう。
(2) 「維持管理」とは、修繕及び維持、保安管理の総称をいう。
(3) 「改造」とは、更新工事、長寿命化対策及び附設の総称をいう。
(4) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び以下に列挙された業務をいう。
(i) 経営に関する業務
(a) 経営方針・経営計画策定
(b) 実施体制の確保
(c) 財務管理
(d) セルフモニタリング
(e) 危機管理
(ii) 各種計画支援に関する業務
(a) 維持管理計画の更新及び見直し
(5) 「運営権」とは、運営権設定対象設備について、運営権設定日付で運営権者に設定された PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(6) 「運営権者」とは、【 】をいう。
(7) 「運営権者譲渡対象資産」とは、運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(8) 「運営権設定対象設備」とは、別紙 7 記載の設備をいう(供給する各施設との責任分界点までの当該システムに係る配線及び電気工作物等も含む)
(9) 「運営権設定日」とは、令和 4 年●月●日をいう。
(10) 「運営権対価」とは、第 15 条第 1 項の規定により運営権者から市に対して支払われる総額●円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)の金員をいう。
(11) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(12) 「株主誓約書」とは、基本協定書に規定する様式に従い、本普通株主が市に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(13) 「基本協定書」とは、市と優先交渉権者又は優先交渉権者構成員との間で令和 4 年●月●日に締結された石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業基本協定書をい
う。
(14) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(15) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(16) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号)をいう。
(17) 「主たる事業」とは、第 19 条各号に規定する各事業の総称をいう。
(18) 「経営」とは、経営計画の作成、実施体制の確保、財務管理、委託等、利用料金の収受、市民からの苦情等の受付、セルフモニタリング等事業全体を管理・遂行することをいう。
(19) 「経営に係る業務」とは、要求水準書第 2 章に規定する業務をいう。
(20) 「更新工事」とは、所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、既存の設備並びに自営線、開閉器、通信線等の付帯設備について、各々の全部を取り換えること。
(21) 「公有財産賃貸借契約」とは、本事業用地又は運営権設定対象設備のうち、任意事業のために使用する部分の貸付に関して、市と運営権者の間で締結される契約をいう。
(22) 「事業継続措置」とは、運営権者による事業継続のために、市及び運営権者が運営権設定対象設備を復旧するために実施する措置をいう。
(23) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)をいう。
(24) 「修繕」とは、老朽化又は故障した設備について、損傷した設備の一部を取り換え、所定の耐用年数を確保することをいう。
(25) 「対象施設」とは、運営権対象設備から電気を供給する施設をいう。
(26) 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に規定する税をいう。
(27) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(28) 「単年度事業計画書」とは、単年度の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(29) 「地方消費税」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に規定する税をいう。
(30) 「全体事業計画書」とは、10 年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(31) 「長寿命化対策」とは、所定の耐用年数を新たに確保するため、既存の設備の一部を取り換えること。
(32) 「提案書類」とは、優先交渉権者が令和 4 年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含
む。)を含む。)をいう。
(33) 「特定条例等変更」とは、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更をいう。
(34) 「特定法令等変更」とは、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)をいう。
(35) 「任意事業」とは、本事業用地及び運営権設定対象設備において本契約及び法令等を遵守し、運営権設定対象設備の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において運営権者又は構成企業が実施する事業の総称をいう。
(36) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであっ て、豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象(あらかじめ市と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限
る。)のうち、市及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、市又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(37) 「附設」とは、附帯提案事業の実施に必要な設備を導入することをいう。
(38) 「附設設備」とは、附設によって設置された設備をいう。
(39) 「附帯提案事業」とは、追加的なサービスを導入し、主たる事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。
(40) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(41) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力 し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし て、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i) その他上記(a)から(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(42) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(43) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命 令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(44) 「募集要項」とは、市が令和●年●月●日付で公表した、石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業募集要項をいう。
(45) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、その他これらに関して市が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除
く。)をいう。
(46) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式をいう。
(47) 「本普通株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(48) 「本普通株主」とは、本普通株式の株主をいう。
(49) 「本事業」とは、主たる事業、附帯提案事業及び任意事業の総称をいう。
(50) 「本事業開始日」とは、第 18 条に定める開始条件が充足され、運営権者による主たる事業が開始された日をいう。
(51) 「本事業開始予定日」とは、市が PFI 法第 21 条第 1 項の規定により指定する主たる事業の開始予定日である令和●年●月●日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(52) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(53) 「本事業終了日」とは、第 52 条第 1 項に規定する(第 52 条第 2 項の規定により延長された場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(54) 「本事業用地」とは、別紙 7 に記載された土地をいう。
(55) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(56) 「優先交渉権者」とは、市が運営権者を設立する者を客観的かつxxに選ぶために実施する民間資金等活用検討委員会の意見を踏まえて市が選定した【 】をいう。
(57) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である【 】、【 】及び
【 】をいう。
(58) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(59) 「要求水準書」とは、石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(60) 「利用料金」とは、対象施設が運営権者に対して支払う電気料金及びその他サービス料をいう。
(61) 「BCP」とは、運営権者が要求水準に基づき作成する運営権設定対象設備に対する業務継続計画である石狩市xxマイクログリッドシステム運営事業業務継続計画書をい
う。
(62) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2 主たる事業の承継等の対象
1. 運営権設定対象設備
運営権設定対象設備に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者譲渡対象資産
運営権者は、運営権者譲渡対象資産について募集要項及び要求水準書の定めるところにより、事業開始日に運営権者が市から譲渡を受けることによって取得、所有する。
別紙 3-1 市が維持する協定等
本契約第 12 条第 1 項に規定する「別紙 3-1 に記載の協定等」は、市が運営権者に対して別途示す協定等とする。
別紙 3-2 市が維持する許認可等
本契約第 6 条第 1 項に規定する「別紙 3-2 に記載の許認可等」は、市が運営権者に対して別途示す許認可等とする。
別紙 3-3 運営権者が締結する協定等
本契約第 12 条第 2 項に規定する「別紙 3-3 に記載の協定等」は、市が運営権者に対して別途示す協定等とする。
別紙 4 運営権対価の支払方法
1. 運営権対価
(1) 支払額
運営権者から提案書類によって提案された運営権対価とする。
(2) 支払方法及び支払手続
市は、運営権者に対して、運営権対価の支払期限の 20 日前までに運営権対価の支払に係る通知を行うものとする。運営権者は、通知内容を確認後、市に対して、運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を令和●年●月●日までに市が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
2. 運営権対価に係る消費税及び地方消費税の計算について
運営権対価に係る消費税及び地方消費税は、運営権対価の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。
別紙 6 保険
本契約第 25 条第 1 項に基づき、運営権者の責任と費用により付する保険の種類及び金額のうち、特に含めることが義務付けられる保険の種類及び金額は以下のとおりとする。
基準:(填補限度額:対人●円/1 名・●円/1 事故以上、対物●円/1 事故以上)
別紙 7 本事業用地等
1. 事業用地等(xxxxxxxx 000-0 ほか)
2. 運営権対象設備
対象設備 | 設置場所 |
xxx発電設備 | ・xx区xx 106-4 ほか道の駅と小中学校に 挟まれる石狩市所有敷地エリア(約 3,600 ㎡) |
水素エネルギーシステム (水素 ES) | ・xx区xx 106-4 ほか |
蓄電池システム | ・xx区xx 106-4 ほか |
一括受変電設備 | ・xx区xx 106-4 ほか |
エネルギーマネジメントシステム (EMS) | ・xx区xx 106-4 ほか |
可搬式蓄電池 | ・xx区xx 98-2 |
xxx発電等計測表示システ ム及びデジタルサイネージ | ・xx区xx 98-2 |
その他事業運営に必要なもの |
別紙 8 リスク分担表
リスクを負担する者の凡例
○ | リスクを負担することを示す |
(○) | リスク事象の状況の変化によりリスクの負担者と負担割合が変更する可能性があることを示す |
協議 | リスクの原因によって市と運営権者の双方にリスク負担が生じることが想定されるため、市と運営権者で協議を行いリスクの負担割合を決することを示す |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営 権者 |
共通 | 制度関連 | 一般法令変更リスク | 事業に直接影響しない一般法令(当該事業のみでな く、広く一般的に適用される法令等の変更) | 原則として運営権者がリスクを負うことになる。ただし、一般法令等の変更が要求水準に影響する等、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は利用料金設定割合について、協議を行うことができ る。 | (○) | ○ |
特定法令変更リスク | 事業に直接影響する公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす国の法令、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 | 運営権者及び市に生じた損失は、各自負担する。 | ○ | ○ | ||
特定条例変更リスク | 本事業にのみ適用され、運営権者に不当な影響を及ぼす市の条例、政策等の変更等実施契約に定める一定の事由が生じた場合 | 当該特定条例等変更によって運営権者に生じた損失に係る負担について は、市と運営権者で協議する。 | 協議 |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営 権者 |
許認可リスク | 市が取得すべき許認可の取得・維持 | ○ | ||||
運営権者が取得すべき許認可の取 得・維持 | ○ | |||||
入札・契約 | 入札手続リスク | 募集要項等、応募手続の誤り | ○ | |||
市の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 | ○ | |||||
運営権者の責めにより契約を結べない、または契約手続に時間を要する場合 | ○ | |||||
本事業の契約に関する議決が市議会 で得られない場合 | ○ | ○ |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
社会 | 環境問題リスク | 運営権者による施設の供用に伴い発生する騒音、振動、大気汚染、臭気等の環境問題 | ○ | |||
設備の存在そのものに起因する環境問題 | ○ | |||||
第三者損害リスク | 要求水準に従って運営を行っても避けることのできな い第三者損害 | ○ | ||||
設備の存在そのものが近隣住民などに損害を及ぼす施設由来の第三者損害で、住民の反対運動や訴訟等による事業期間変更、中断、延期及び施設の物理的破損 | ○ | |||||
運営権者の責に帰すべき事由による第三者への損害 | ○ | |||||
保守点検計画、保守点検の実施の有無に関わらず、不具合が生じた場合の第三者への賠償 | ○ | |||||
運営権者が行う改造更新や維持管理に起因して発生した住民の反対運動や訴訟による事業期間変更、中断、延期及び施設の物理的 破損等に伴う損害 | 要求水準に従った場合で、通常避けることのできない事由によるものは市と運営権者で協議する。 | 協議 |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
事故 リスク | 市が行った工事等の業務に関する事故などに起因、もしくは市の責に帰すべき事由による もの | ○ | ||||
運営権者が行う業務に関する事故などに起因、もしくは運営権者の責に帰すべき事由によるもの | ○ | |||||
経済 | 金利変動リスク | 資金調達に伴う利息が金利上昇により増加する金利変動リスク | ○ | |||
需要変動リスク | 利用料金の増減 | 市が示した電気使用量の 15%を目安とした増減に関するリスクは原則として運営権者が負う。 施設の変更・廃止等による需要増減に関しては協議す ることができる。 | ○ | |||
物価変動リスク | 薬品費、光熱水費、人件費にかかる物価変動 | 一定以上の物価変動による場合、市と運営権者で協議する。 | ○ | |||
資金調達リスク | 運営権者が調達すべき資金を、運営権者の責により事業資金調達に失敗した場合 | ○ | ||||
市が調達すべき資金を、市の責により事業資金調達に失敗した場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
譲渡手続 | 譲渡手続リスク | 運営権の設定等に必要となる諸費用 | 登録免許税等の費用負担 | ○ | ||
知的 財産x | x的財産権侵害 リスク | 本事業の実施に当たり第三者の知的財産xxを侵害し、又は運営権者が作成した成果物等が第三者の知的財産者の知的財産xxを侵害した場合に、第三者に生じた損害の賠償 | ○ | |||
業務遂行 | 業務遂行の中断・不能リスク(不可抗力除 く。) | 実施契約にない市の要因に基づく業務遂行中断・不能 | ○ | |||
上記以外の理由 (運営権者の責に帰すべきもの)による業務中断・不能 | ○ | |||||
情報漏洩 | 情報漏洩リスク | 市の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 | ○ | |||
運営権者の責に帰すべき個人情報や守秘義務情報の外部流出 | ○ |
段階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩市 | 運営権者 |
経営 | 経営 | 経営 リスク | 運営権者の経営に関するもの | ○ | ||
附帯提案事業 | 附帯提案事業 リスク | 附帯提案事業の不振・事業計画不履行 | ○ | |||
任意事業 | 任意事業リスク | 任意事業の不振・事業計画不履行 | ○ | |||
債務 | 債務不履行リスク | 市の債務不履行に関するもの | ○ | |||
運営権者の債務不履行に関するもの | ○ | |||||
本事業の中途終了 | 本事業の中途終了リスク | 市民の当該事業への需要消滅など事業継続の必要性がないと認められる 場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
維持管理 | 維持管理運営 | 要求水準未達 リスク | 維持管理業務の内容が契約書に定める水準に達しない事象 | ○ | ||
施設契約不適合リスク | 本事業開始後、12か月以内に運営権者が発見し、市へ報告のあった施設契約不適合リスク | ○ | ||||
更新前の施設契約不適合リスク | 優先交渉権者選定時のデューデリジェンスや現地調査では完全な想定が困難な改造更新需要増大リスクや当初期間の突発修繕費の増大リスク (一定期間内の場合) | 個別の事業において管理者が独自で策定した計画については、その計画の年限を考慮した上で、契約の内容に適合しない場合について管理者が責任を負う期間を定める等が考えられる。 | 〇 | |||
優先交渉権者選定 時のデューデリジェンスや現地調査では完全な想定が困難な改造更新需要増大リスクや当初期間の突発修繕費の増大リスク (一定期間後の場合) | 事業開始から一定期間後の改造更新需要量や突発修繕頻度は運営権者の維持管理・運営によるところが多いため、運営権者側で負担することが原則と考える(ただし、個別の施設等の状況を判断して、一定期間を契約等で定める必要がある。)。 | ○ | ||||
事業開始後に対象施設及び運営権者譲渡対象資産に契約不適合があった場合 | 実施契約締結日から12か月間に限り、運営権者は市に契約不適合による請求を行うことができる (12か月あれば、引渡後に運営権者が対象施設の全体を運用するのに十分と考えられ、それ以上の場合は帰責主体が分かりにくくなる。)。 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
事業終了後に対象施設及び運営権者から市への譲渡対象資産に契約不適合があった場合 | 事業終了日から12か月間に限り、市は運営権者に契約不適合による請求を行うことができる(一般的に事業終了後12か月あれば、市はおおよその施設を運転し、運営権者の事業期間中に生じた損傷などを発見できるのに十分と考えられ る。)。 | ○ | ||||
募集要項等、市が事業者に開示した資料の情報等に契約の内容に適合しないもの が発見された場合 | ◯ | |||||
維持管理費増大 リスク | 市の事由による維持管理範囲の変更等に起因する維持管理費 増大 | ○ | ||||
設備損傷リスク | 設備の劣化に対して運営権者が適切な維持管理を行わない場合 | ○ | ||||
市が遂行する業務に起因する施設への損傷の場合 | ○ | |||||
自営線の劣化等、引渡時に状況が不明かつ運営開始後に調査ができない設備が運営中損傷した場合 | ○ | |||||
上記以外の場合 | ○ | |||||
技術革新リスク | 想定しない技術革新による新技術採用整備のための追加費用 が必要な場合 | ○ |
段 階 | 項目 | 種類 | 内容 | 備考 | 石狩 市 | 運営 権者 |
改造更新 (増設含 む。 ) | 調査 ・設計 | 測量・調査リスク | 市が実施した測量・地質調査・文化財調査等に不備があった 場合 | ○ | ||
運営権者が実施した測量・地質調査・文化財調査等に不備が あった場合 | ○ | |||||
計画・設計・仕様変更 リスク | 事業内容、用途の変更等市の事由により計画が変更される場合 | 運営権者が負担する費用が著しく増減する場合、市と運営権者は利用料金設定割合について、協議 を行うことができる。 | ○ | |||
運営権者が立案した改造計画(時期・内容等)に起因して問 題が生じた場合 | ○ | |||||
設計リスク(増設時) | 運営権者が実施した設計、提案内容、指示、判断に不備があり遅延、費用増とな る場合 | 設計の不備の補正、工法 ・工期の変更に伴い運営権者に発生する追加費用は運営権者が負担する。 | ○ | |||
設計 ・建設 | 工事費増大リスク | 運営権者の責めによる工事費増大 | ○ | |||
工事監理リスク | 工事監理の不備による内容、工期の不具 合 | ○ | ||||
要求性能リスク | 市の検査で要求性能 に不適合、施工不良が発見された場合 | ○ | ||||
民間所有地利用リスク | 運営権者が事業期間中に民間所有地を利用する場合 | ○ |