Contract
指定就労移行支援事業所「ライフクリエートxxx」利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人四恩会 ライフクリエートxxx(以下「事業者」といいます。)は、利用者に対し提供する指定就労移行支援事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労等への移行に向けて支援するために事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
但し、契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
また、有効期間終了前1ヶ月に双方より計画の解消の申し出がない場合は、契約期間は新しい有効期間に自動更新することとします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし適切な支援内容の把握に基づき到達目標を設定しサービス担当者会議を経て個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について利用者とその家族に対し説明し、文書により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、3ヶ月に1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。尚、個別の契約内容については別紙の通り契約をします。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
5 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
2 事業者は、利用者が訓練等給付費対象外サービス内容を受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を
行い、利用者の同意を得ます。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前5条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月10日までに送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を、翌月末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。ただし、銀行振込の場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
(生産活動及び就労に向けての支援と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容や職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援の内容を定め、利用者に対して生産活動及び就労にむけての支援の機会を提供をします。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他の事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 生産活動や就労に向けての支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
5 事業者は、生産活動及び就労に向けての支援(職場実習等)における事業収入から必要経費を控除し
た額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
6 公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら就労に向けての支援を行います。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、市町等の外、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(相談及び援助)
第10条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第11条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)
第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じています。
(緊急時の援助)
第13条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関又は利
用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第15条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第16条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじ
め文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第17条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口及び運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無
及びその方法について、利用者または家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第18条 利用者は、指定就労移行支援の利用の契約を終了する場合は30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
(1)事業者若しくはサービス提供職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を
示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。但し利用者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1)利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上滞納し期間を定め再三催告したにもかかわらず支払わない場合。
(2)利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5)利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合。
(6)利用者が死亡した場合。
(損害賠償)
第19条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場
合には、速やかに賠償します。
(身元保証人)
第20条 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第21条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日 | |||
利用者 後見人等 | 住氏x x | x名所 名 | 印 印 |
事業者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxxx000xx1 |
名 | 称 | 社会福祉法人 四恩会 | |
代表者 | 氏 | 名 | 理事長 xx xx 印 |
指定就労継続B型支援事業所「ライフクリエートxxx」利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人四恩会 ライフクリエートxxx(以下「事業者」といいます。)は、利用者に対し提供する指定就労継続B型支援事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供すると ともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労等への移行に向けて支援するため に事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
但し、契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
また、有効期間終了前1ヶ月に双方より計画の解消の申し出がない場合は、契約期間は新しい有効期間に自動更新することとします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし適切な支援内容の把握に基づき到達目標を設定しサービス担当者会議を経て個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について利用者とその家族に対し説明し、文書により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、6ヶ月に1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。尚、個別の契約内容については別紙の通り契約をします。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
5 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
2 事業者は、利用者が訓練等給付費対象外サービス内容を受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を
行い、利用者の同意を得ます。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前5条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月10日までに送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を、翌月末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。ただし、銀行振込の場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
(生産活動及び就労に向けての支援と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容や職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援の内容を定め、利用者に対して生産活動及び就労にむけての支援の機会を提供をします。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他の事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 生産活動や就労に向けての支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
5 事業者は、生産活動及び就労に向けての支援(職場実習等)における事業収入から必要経費を控除し
た額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
6 公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら就労に向けての支援を行います。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、市町等の外、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(相談及び援助)
第10条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第11条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)
第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じています。
(緊急時の援助)
第13条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関又は利
用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第15条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第16条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじ
め文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第17条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口及び運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無
及びその方法について、利用者または家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第18条 利用者は、指定就労継続B型支援の利用の契約を終了する場合は30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
(1)事業者若しくはサービス提供職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を
示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。但し利用者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1)利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上滞納し期間を定め再三催告したにもかか
わらず支払わない場合。
(2)利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5)利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合。
(6)利用者が死亡した場合。
(損害賠償)
第19条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場
合には、速やかに賠償します。
(身元保証人)
第20条 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第21条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日 | |||
利用者 後見人等 | 住氏x x | x名所 名 | 印 印 |
事業者 | 住 | 所 | 石川県羽咋郡宝達xx町今浜xx128番地1 |
名 | 称 | 社会福祉法人 四恩会 | |
代表者 | 氏 | 名 | 理事長 xx xx 印 |