Contract
▲ フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約(平成20年西SCフ第90号)
xx xx20年12月1日
目次
第1章 総則 3
第1条 規約の適用 3
第2条 規約の変更 3
第3条 用語の定義 3
第2章 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域 4
第4条 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域 4
第3章 契約 4
第5条 契約の単位 4
第6条 回線終端装置の設置 4
第7条 契約申込の方法 4
第8条 契約申込の承諾 4
第9条 契約内容の変更 5
第10条 フレッツ・テレビ伝送サービスの利用の一時中断 5
第11条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡 5
第11条の2 フレッツ・テレビ伝送サービスの転用 5
第11条の3 フレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更 5
第12条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が行う
フレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除 6
第13条 当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除 6
第14条 その他の提供条件 6
第4章 回線相互接続 6
第15条 回線相互接続 6
第5章 利用中止等 6
第16条 利用中止 6
第17条 利用停止 6
第6章 通信 7
第18条 通信の条件 7
第19条 通信利用の制限 7
第7章 料金等 7
第1節 料金及び工事に関する費用 7
第20条 料金及び工事に関する費用 7
第2節 料金等の支払義務 7
第21条 利用料金の支払義務 7
第22条 手続きに関する料金の支払義務 8
第23条 工事費の支払義務 8
第3節 料金の計算等 8
第24条 料金の計算等 8
第4節 割増金及び延滞利息 8
第25条 割増金 8
第26条 延滞利息 8
第5節 債権の譲渡
第26条の2 債権の譲渡 8
第8章 保守 8
第27条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の維持責任 8
第28条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の切分責任 8
第29条 修理又は復旧の順位 9
第9章 損害賠償 9
第30条 責任の制限 9
第31条 免責 9
第10章 雑則 9
第32条 承諾の限界 9
第33条 利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務 9
第34条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等 10
第35条 フレッツ・テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 10
第36条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名の通知等 10
第37条 登録一般放送事業者からの通知 10
第38条 法令に規定する事項 10
第39条 閲覧 10
第11章 附帯サービス 10
第40条 附帯サービス 10
別記
1 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域 11
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継 11
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出 11
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供 11
5 自営端末設備の接続 11
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 12
7 自営電気通信設備の接続 12
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 12
9 当社の維持責任 12
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも
過小であった場合の取扱い 12
10 利用権に関する事項の証明 12
11 支払証明書の発行 13
12 情報料回収代行の承諾 13
13 情報料回収代行に係る回収の方法 13
14 情報料回収代行に係る免責 13
15 屋内同軸配線工事 13
16 新聞社等の基準 13
料金x
xx 14
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 15
第1類 利用料金 15
第2類 手続きに関する料金 18
第2表 工事に関する費用 18
第3表 附帯サービスに関する料金等 20
第1 証明手数料 20
第2 支払証明書の発行手数料 20
第3 屋内同軸配線工事に関する工事費 20
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21基本的な技術的事項 32
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、このフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりフレッツ・テレビ伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を⾏う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効⼒発⽣時期を、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 フレッツ・テレビ伝送サービス | 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約 | 当社からフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
5 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者 | 当社とフレッツ・テレビ伝送サービス契約を締結している者 |
6 映像通信網 | 通常70MHzから770MHzまで及び1032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所 | (1) フレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所 | そのフレッツ・テレビ伝送サービスの契約事務を行うフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所 |
10 取扱所設備 | フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に設置される設備 |
11 利用回線 | 当社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の100Mb/sのものにおけるプラン5、200Mb/s、1Gb/sのプラン3又は10Gb/s(保守の態様による細目がプラン1-2のもの及び学校に限定した利用料金の割引の適用を受けているものを除きます。)の契約者回線であって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係るもの(当社が別に定める区域に限ります。) (注)「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供される場合、保守の態様による細目がプラン1-2のものを除きません。 |
並びに当社の音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第2種サービスのプラン2(当社が別に定める提供区域に限ります。)の契約者回線であって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係るもの | |
12 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
13 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
19 登録一般放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者 |
第2章 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域
(フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域)
第4条 当社のフレッツ・テレビ伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、利用回線1回線ごとに1のフレッツ・テレビ伝送サービス契約を締結します。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が別に定める登録一般放送事業者が利用する第1種契約者回線の通信相手先となるものに係る者に限ります。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のフレッツ・テレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
(回線終端装置の設置)
第6条 当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
(契約申込の方法)
第7条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならない場合
(2) フレッツ・テレビ伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者がフレッツ・テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第33条(利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)
第9条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(フレッツ・テレビ伝送サービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用の一時中断(フレッツ・テレビ伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡)
第11条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づいてフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本項の規定にかかわらず利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定によりフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者がフレッツ・テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) フレッツ・テレビ伝送サービス契約(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る権利の譲渡が、その利用回線に係る利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の利用権を譲り受けようとする者(そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の有していたフレッツ・テレビ伝送サービスに係る一切の権利及び義務(第26条の2 (債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(フレッツ・テレビ伝送サービスの転用)
第11条の2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約型料金の適用を受けているフレッツ・テレビ伝送サービスに係るものを除きます。また、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものでない場合に限ります。)は、フレッツ・テレビ伝送サービスの転用(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が現に利用しているフレッツ・テレビ伝送サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第11条の3に規定するフレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。2 当社は、前項の規定によりそのフレッツ・テレビ伝送サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスの転用があったときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から当社と締結している転用前のフレッツ・テレビ伝送サービス契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(フレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更)
第11条の3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者(そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。)は、フレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更(そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の事業者変更と同時に、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者又はそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)が、現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービス又はフレッツ・テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)から、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者がフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービス又はフレッツ・テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものでない場合であって、現に利用しているフレッツ・テレビ伝送サービスから移行する場合を除きます。)に移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
5
2 当社は、前項の規定によりフレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更があったときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から当社と締結している事業者変更前のフレッツ・テレビ伝送サービス契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除)
第12条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除)
第13条 当社は、次の場合には、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第17条(利用停止)の規定によりフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止されたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第17条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約を解除します。
(1) 利用回線の解除(利用回線の移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)又は第3条(用語の定義)に定める利用回線以外の品目又は細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、利用権の譲渡があった場合であって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等によりフレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3 当社は、前2項の規定により、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめフレッツ・テレビ伝送サービス契約者にそのことを通知します。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第14条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続)
第15条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第19条(通信利用の制限等)の規定により、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線の利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをフレッツ・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第17条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その
フレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったフレッツ・テレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第26条の2
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第33条(利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止し、当社がその通知を受けたとき。
(6) 前5号のほか、この規約の規定に反する行為であってフレッツ・テレビ伝送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に通知します。
第6章 通信
(通信の条件)
第18条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
(通信利用の制限等)
第19条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線に係る契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのフレッツ・テレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第20条 当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第21条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した日から起算してフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりフレッツ・テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、次の場合を除き、フレッツ・テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の責めによらない理由により、そのフレッツ・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。以下この表において同じとします。)が生 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのフレッツ・テレビ伝送サービスについての利用料金 |
じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのフレッツ・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのフレッツ・テレビ伝送サービスについての利用料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第22条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、フレッツ・テレビ伝送サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第23条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第24条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第25条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第26条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡 (債権の譲渡)
第26条の2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が、この利用規約の規定により支払いを要することとなった料金その
他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の維持責任)
第27条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の切分責任)
第28条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果をフレッツ・テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、フレッツ・
テレビ伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているフレッツ・テレビ伝送サービス契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第29条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 16 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第30条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのフレッツ・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりフレッツ・テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第31条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第32条 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の義務)
第33条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
第34条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(フレッツ・テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第35条 当社は、当社が指定するフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所において、フレッツ・テレビ伝送サービスにおける基本的な技術的事項及びフレッツ・テレビ伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。
(フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名等の通知)
第36条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が第26条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づきそのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が第26条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者(そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が提供するものである場合であって、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)は、その利用回線に係る事業者変更の請求があったときは、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者に対してフレッツ・テレビ伝送サービスを提供していることを事業者変更前及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
(登録一般放送事業者からの通知)
第37条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はフレッツ・テレビ伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのフレッツ・テレビ伝送サービスを提供するために必要なフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第38条 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第39条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第40条 フレッツ・テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から15に定めるところによります。
別記
1 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域
(1) フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
x x 府 県 の 区 域 |
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2) 当社のフレッツ・テレビ伝送サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における利用回線と第1種契約者回線(当社が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間及び当社が別に定める区域における利用回線と当社が別に定める区域における第一種契約者回線(当社が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の契約者の地位の承継の届出をもって、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注)(1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第13条(当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)本項の規定にかかわらず利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。
ただし、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がフレッツ・テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
10 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みの承諾年月日
イ フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の住所又は居所及び氏名ウ 利用回線の終端のある場所
エ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
オ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
カ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社がこの取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 支払証明書の発行
(1) 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者等から請求があったときは、当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所において、そのフレッツ・テレビ伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12 情報料回収代行の承諾
(1) フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する登録一般放送サービス(フレッツ・テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記12から14において同じとします。)の利用があった場合には、その登録一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。) に支払う当該サービスの料金(登録一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その登録一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
13 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記12(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
14 情報料回収代行に係る免責
当社は、登録一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
15 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、フレッツ・テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
16 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するときは、利用料金(第1表第1類2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 フレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第21条(利用料金の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
(2) 建物一括契約型料金の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金について、利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用します。 ただし、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
(3) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。 イ 発行手数料及び収納手数料は、フレッツ・テレビ伝送サービス(利用回線が光コラボレーションモデルに基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(フレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 ウ 次の場合については、2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ない認める理由により請求書の発行を行う場合 |
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
2 利用料金
(1) 利用料
1利用回線ごとに月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 450円(税込価格 495円) |
(2) 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
収納手数料 | 1の請求書によるフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格 55円) |
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(月 額) |
利用料 | (2) 承諾のイに規定する承諾の際に合意した戸数までの、1の利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内における1の戸ごと | 650円(税込価格 715円) |
利用料金別表 建物一括契約型料金(建物一括契約プラン)
区分 | 内容 | ||
(1) 定義等 | 「建物一括契約型料金」とは、フレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金(2(利用料金)に規定する額をいいます。)及びその利用回線(当社の IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1のもの、200Mb/sのもの又は1Gb/sのプラン3のもの(専らフレッツ・テレビ伝送サービスの用に供するものに限ります。)に限り、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます 。)の利用料金(当社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1のもの、200Mb/sのもの又は1Gb/sのプラン3のものの利用料の(1)基本料に規定する額に限ります)を合わせた額について、次表の右欄に規定する料金額を適用することをいいます。 | ||
(2) 承諾 | 当社は、この利用料金の適用を選択する申出があったときは、次のすべての要件を満たす場合に限り、これを承諾します。 ア そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所の同一構内又は建物内に6以上の戸数がある場合 イ そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所の同一構内又は建物内の戸数について、そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約者と当社の間で合意があった場合 ウ そのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合 | ||
(3) 建物一括契約型料金の適用 | ア この利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。 イ 契約者は、この利用料金の適用の申し出をし、その承諾を受けたときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準 |
じて工事費の支払いを要します。ただし、IP通信網サービス契約約款に規定する工事費の分割払いの適用については、これを適用しません。 ウ 契約者が、この利用料金の適用の廃止をする場合、この利用料金の廃止日の1ヶ月前までに当社指定の書面により申し出ていただきます。 エ この利用料金の適用の廃止があったときは、その廃止日の前日までのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金については、この利用料金を適用します。 オ 契約者は、この利用料金の適用の廃止があったときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 カ 当社と合意した戸数について、変更が生じる場合は、速やかに当社に申出ていただきます。戸数の変更の申出があったときは、(2)承諾のすべての要件を満たす場合に限り、当社はこれを承諾します。変更後の戸数に基づいた利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日をからとします。 キ 当社は、この利用料金の適用を受けているフレッツ・テレビ伝送サービスについて、次にいずれかに該当する場合には、この利用料金の適用を廃止します。 (ア) フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この利用料金の適用の継続を申し出た場合は、この限りではありません。 (イ) フレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除があったとき。ク この利用料金の適用には基本適用期間があります。 ケ 前項の基本適用期間は、その利用回線を専らフレッツ・テレビ伝送サービスの用に供した日から起算して、2年間とします。 コ この利用料金の適用を受けているフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、基本適用期間内にこの利用料金の適用の廃止があった場合は、第21条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、1利用回線ごとに10,000円(税込価格 11,000円)を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 |
第2類 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 類 | x x | |||
事業者変更手数料 | フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込み(そのフレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行する場合を除きます。)を伴うものに限ります。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
(2)事業者変更手数料の適用 | フレッツ・テレビ伝送サービスの事業者変更の実施の際現に、同時に2以上の事業者変更(当社が別に定めるものに限ります。) を行う場合は、それらの事業者変更を1の事業者変更とみなして、事業者変更手数料を適用します。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
事業者変更手数料 | 1契約ごとに | 1,800円 (税込価格 1,980円) |
第2表 工事に関する費用工事費
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費を合計して算定します。 | |||
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |||
(3) 取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区 分 | 取扱所設備等工事費等の適用 | |||
ア 取扱所設備等工事費 | フレッツ・テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 | |
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |
(5) 工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前 8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.3 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.6 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
2 工事費の額
2―1 フレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の移転、変更又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 | 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円(税込価格 3,500円(税込価格 | 4,950円) 3,850円) |
イ 取扱所設備等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 | 1,100円) | |
(2) 取扱所設備等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 | 1,100円) | |
(3) 回線終端装置工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 | |
イ 利用回線の回線終端装置の工事と同時に施工する場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 利用の一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 1,100円) |
イ 取扱所設備等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 1,100円) | |
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 証明手数料
1契約ごとに 300円(税込価格 330円)
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円(税込価格 440円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料
(実費)が必要な場合があります。
第3 屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用
区 分 | x x |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分について適用します。 |
2 工事費の額
区 分 | 屋内同軸配線工事費の額 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |
附 則(平成20年10月28日西SCフ第90号)
(実施期日)
1 この規約は、平成20年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成20年12月1日から平成21年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成21年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始したとき(その利用回線の工事と同時に施工するときに限ります。)は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
3 当社は、前項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成20年12月1日から平成21年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前項の規定を適用しません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 西SCフ第90号(平成20年10月28日)の附則第2項に規定する「平成21年3月31日」を「平成21年5月31日」に、「平成21年6月30日」を「平成21年8月31日」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成21年6月1日から平成21年9月30日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成21年12月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始したとき(その利用回線の工事と同時に施工するときに限ります。)は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
3 当社は、前項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成21年6月1日から平成21年9月30日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前項の規定を適用しません。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年9月18日西SCフ第50号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成21年10月1日から平成22年1月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成22年4月30日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成22年5月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その利用回線の工事と同時に実施した場合に限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
3 当社は、前項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成21年10月1日から平成22年1月31日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前項の規定を適用しません。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年1月28日西SCフ第91号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成22年2月1日から平成22年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成22年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責め
に帰すべき理由により平成22年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その利用回線の工事と同時に実施した場合に限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
3 当社は、前項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成22年2月1日から平成22年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前項の規定を適用しません。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年4月21日西SCフ第6号)
この改正規定は、平成22年5月1日から実施します。
附 則(平成22年4月21日西SCフ第7号)
この改正規定は、平成22年5月10日から実施します。
附 則(平成22年5月19日西SCフ第11号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年5月20日から実施します。
(経過措置)
2 平成22年5月20日から平成22年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成22年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成22年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その利用回線の回線終端装置の工事と同時に施工した場合に限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
3 当社は、前項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成22年5月20日から平成22年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前項の規定を適用しません。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年9月22日西SCフ第49号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成22年10月1日から平成23年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成23年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成23年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、その利用回線の回線終端装置の工事と同時に施工した場合に限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
2 平成22年10月1日から平成23年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成23年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成23年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の5か月後の料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
3 当社は、前2項の適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成22年10月1日から平成23年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る利用回線の終端の場所がその解除に係る利用回線の終端の場所と同一となる場合とします。)は、前2項の規定を適用しません。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年10月27日西SCフ第57号)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
附 則(平成23年1月20日西SCフ第89号)
22
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第49号(平成22年9月22日)の附則第2条中「平成23年1月31日」を「平成23年5月31日」に、「平成23年4月 30日」を「平成23年8月31日」に、「平成23年5月1日」を「平成23年9月1日」に改めます。
附 則(平成23年5月27日西SCフ第14号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成23年6月1日から平成24年1月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成24年4月30日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成24年5月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、その利用回線の回線終端装置の工事と同時に施工した場合に限り、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る取扱所設備等工事費については適用しません。
2 平成23年6月1日から平成24年1月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成24年4月30日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成24年5月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の5か月後の料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
3 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、当社のIP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線(その契約者回線にフレッツ・テレビ伝送サービスが提供されていたもの)の契約解除を行った日から起算して1年未満の間に、第1項に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がIP通信網契約の解除に係る契約者回線(その契約者回線にフレッツ・テレビ伝送サービスが提供されていたもの)の終端の場所と同一となる場合とします。)は、第1項の規定を適用しません。
4 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、当社のIP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線(その契約者回線にフレッツ・テレビ伝送サービスが提供されていたもの)の契約解除を行った日から起算して1年未満の間に、第2項に係るフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がIP通信網契約の解除に係る契約者回線(その契約者回線にフレッツ・テレビ伝送サービスが提供されていたもの)の終端の場所と同一となる場合とします。)は、第2項の規定を適用しません。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年6月17日西SCフ第26号)
この改正規定は、平成23年6月22日から実施します。
附 則(平成23年6月30日西SCフ第32号)
この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
附 則(平成23年7月25日西SCフ第41号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成23年7月27日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年9月27日西SCフ第59号)
(実施期日)
23
第1条 この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第14号(平成23年5月27日)の附則第2条中「平成23年9月30日」を「平成24年1月31日」に、「平成23年12月 31日」を「平成24年4月30日」に、「平成24年1月1日」を「平成24年5月1日」に改めます。
附 則(平成23年11月28日西SCフ第74号)
この改正規定は、平成23年12月1日より実施します。
附 則(平成24年1月27日西SCフ第88号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成24年2月1日から平成24年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成24年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成24年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る基本工事費(基本額の部分に限ります)及び取扱所設備等工事費については適用しません。
2 平成24年2月1日から平成24年5月31日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成24年8月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成24年9月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の5か月後の料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
3 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成24年2月1日から平成24年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、第1項の規定を適用しません。
4 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成24年2月1日から平成24年5月31日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、第2項の規定を適用しません。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年2月22日西SCフ第102号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成24年3月1日から平成24年5月31日までの間に、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の100Mb/sのプラン4に係る者に限ります。)からフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあった場合、当社はその申込みを承諾するにあたって、その契約者回線の品目及び細目をメニュー5-1の100Mb/sのプラン4からメニュー5
-1の100Mb/sのプラン5-1又は200Mb/sに変更させていただく場合があります。
附 則(平成24年5月29日西SCフ第17号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成24年6月1日から平成27年4月30日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成27年7月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成27年8月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る基本工事費(基本額の部分に限ります)及び取扱所設備等工事費については適用しません。
24
2 平成24年6月1日から平成27年4月30日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成27年7月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により平成27年8月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みま す。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の翌料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
3 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成24年6月1日から平成27年4月30日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、第1項の規定を適用しません。
4 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを平成24年6月1日から平成27年4月30日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、第2項の規定を適用しません。
5 第3項及び第4項において、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けることができる回数の上限は2度までとします。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 24 年6月 13 日西SCフ第 26 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務であって、当社がこの改正規定実施前にその請求を行ったものについては、第 26 条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとします。
附 則(平成24年9月26日西SCフ第57号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成24年9月30日」を「平成25年1月31日」に、「平成24年12月 31日」を「平成25年4月30日」に、「平成25年1月1日」を「平成25年5月1日」に改めます。
附 則(平成25年1月30日西BDフ第11号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成25年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成25年1月31日」を「平成25年5月31日」に、「平成25年4月 30日」を「平成25年8月31日」に、「平成25年5月1日」を「平成25年9月1日」に改めます。
附 則(平成25年5月28日西BDフ第27号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成25年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成25年5月31日」を「平成25年9月30日」に、「平成25年8月 31日」を「平成25年12月31日」に、「平成25年9月1日」を「平成26年1月1日」に改めます。
25
附 則(平成25年9月25日西BDネ第39号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成25年9月30日」を「平成26年1月31日」に、「平成25年12月31日」を「平成26年4月30日」に、「平成26年1月1日」を「平成26年5月1日」に改めます。
附 則(平成26年1月28日西BDネ第107号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成25年1月31日」を「平成26年3月31日」に、「平成25年4月30日」を「平成26年6月30日」に、「平成26年5月1日」を「平成26年7月1日」に改めます。
附 則(平成26年1月23日西BD企第92号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年3月26日西BDネ第150号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成26年3月31日」を「平成26年5月31日」に、「平成26年6月 30日」を「平成26年8月31日」に、「平成26年7月1日」を「平成26年9月1日」に改めます。
附 則(平成26年5月29日西BDネ第26号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成26年5月31日」を「平成26年9月30日」に、「平成26年8月 31日」を「平成26年12月31日」に、「平成26年9月1日」を「平成27年1月1日」に改めます。
附 則(平成26年9月30日西BDネ第130号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成26年9月30日」を「平成26年11月30日」に、「平成26年12月 31日」を「平成27年2月28日」に、「平成27年1月1日」を「平成27年3月1日」に改めます。
26
附 則(平成26年11月27日西BDネ第214号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年12月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成26年11月30日」を「平成27年1月31日」に、「平成27年2月 28日」を「平成27年4月30日」に、「平成27年3月1日」を「平成27年5月1日」に改めます。
附 則(平成27年1月28日西BDネ第286号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西SCフ第17号(平成24年5月29日)の附則第2条中「平成27年1月31日」を「平成27年4月30日」に、「平成27年4月 30日」を「平成27年7月31日」に、「平成27年5月1日」を「平成27年8月1日」に改めます。
附 則(平成27年4月28日西BDネ第14号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2015年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 2015年5月1日から2021年9月30日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込み(フレッツ・テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)への事業者変更の場合を除きます。)があり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2021年12月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により2022年1月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
2 当社は、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けた者が、フレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込みを2015年5月1日から2021年9月30日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、前項の規定を適用しません。
3 前項において、限定された期間内に申し込まれたフレッツ・テレビ伝送サービス契約に限り適用する割引であって当社が別に定めるものの適用を受けることができる回数の上限は2度までとします。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月18日西BD企第24号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年7月23日西アBDネ第11号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年8月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
27
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成27年7月31日」を「平成27年9月30日」に、「平成27年10月 31日」を「平成27年12月31日」に、「平成27年11月1日」を「平成28年1月1日」に改めます。
附 則(平成27年9月29日西アBネ第52号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成27年9月30日」を「平成27年12月31日」に、「平成27年12月 31日」を「平成28年3月31日」に、「平成28年1月1日」を「平成28年4月1日」に改めます。
附 則(平成27年10月14日西アBネ第59号)
第1条 この改正規定は、平成27年11月1日から実施します。
附 則(平成27年12月17日西アBネ第87号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成28年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成27年12月31日」を「平成28年2月29日」に、「平成28年3月 31日」を「平成28年5月31日」に、「平成28年4月1日」を「平成28年6月1日」に改めます。
附 則(平成28年2月18日西アBネ第118号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成28年3月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成28年2月29日」を「平成28年5月31日」に、「平成28年5月 31日」を「平成28年8月31日」に、「平成28年6月1日」を「平成28年9月1日」に改めます。
附 則(平成28年5月25日西アBネ第17号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成28年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成28年5月31日」を「平成28年9月30日」に、「平成28年8月 31日」を「平成28年12月31日」に、「平成28年9月1日」を「平成29年1月1日」に改めます。
附 則(平成28年9月26日西アBネ第56号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成28年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成28年9月30日」を「平成29年1月31日」に、「平成28年12月 31日」を「平成29年4月30日」に、「平成29年1月1日」を「平成29年5月1日」に改めます。
附 則(平成29年1月27日西アBネ第102号)
28
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成29年1月31日」を「平成29年5月31日」に、「平成29年4月 30日」を「平成29年8月31日」に、「平成29年5月1日」を「平成29年9月1日」に改めます。
附 則(平成29年5月23日西アBネ第25号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成29年5月31日」を「平成29年9月30日」に、「平成29年8月 31日」を「平成29年12月31日」に、「平成29年9月1日」を「平成30年1月1日」に改めます。
附 則(平成29年9月26日西アBネ第92号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成29年9月30日」を「平成30年1月31日」に、「平成29年12月 31日」を「平成30年4月30日」に、「平成30年1月1日」を「平成30年5月1日」に改めます。
附 則(平成30年1月25日西アBネ第155号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成30年1月31日」を「平成30年4月30日」に、「平成30年4月 30日」を「平成30年7月31日」に、「平成30年5月1日」を「平成30年8月1日」に改めます。
附 則(平成30年4月20日西アBネ第12号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成30年4月30日」を「平成30年9月30日」に、「平成30年7月 30日」を「平成30年12月31日」に、「平成30年8月1日」を「平成31年1月1日」に改めます。
附 則(2018年9月25日西アBネ第16号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2018年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「平成30年9月30日」を「2019年1月31日」に、「平成30年12月31
29
日」を「2019年4月30日」に、「平成31年1月1日」を「2019年5月1日」に改めます。
附 則(2019年1月21日西アBN第000054号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2019年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2019年1月31日」を「2019年5月31日」に、「2019年4月30日」を「2019年8月31日」に、「2019年5月1日」を「2019年9月1日」に改めます。
附 則(2019年5月22日西アBネ第000017号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2019年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2019年5月31日」を「2019年9月30日」に、「2019年8月31日」を「2019年12月31日」に、「2019年9月1日」を「2020年1月1日」に改めます。
附 則(2019年6月26日西アBS第000104号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
第2条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条を以下の規定に改めます。
2015年5月1日から2019年9月30日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約の申込み(フレッツ・テレビ伝送サービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)への事業者変更の場合を除きます。) があり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2019年12月31日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により2020年1月1日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合を含みます。)は、その提供開始日から、その提供開始日を含む料金月の末日までのフレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る利用料について、料金表第1表第1類の2(利用料金)に規定する額に代えて、0円を適用します。
ただし、そのフレッツ・テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用の開始があった場合については、その変更があった日以降の期間については料金表第1表第1類2(利用料金)の利用料金別表に規定する建物一括契約型料金の額を適用します。
附 則(2019年9月20日西デザS第000079号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2019年9月30日」を「2020年3月31日」に、「2019年12月31日」を「2020年6月30日」に、「2020年1月1日」を「2020年7月1日」に改めます。
附 則(2020年3月18日西デザS第000306号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2020年3月16日から実施します。
附 則(2020年3月23日西デザN第000072号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2020年3月31日」を「2020年9月30日」に、「2020年6月30日」を「2020年12月31日」に、「2020年7月1日」を「2021年1月1日」に改めます。
附 則(2020年9月25日西デザSS1第000025号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2020年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2020年9月30日」を「2021年3月31日」に、「2020年12月31日」を「2021年6月30日」に、「2021年1月1日」を「2021年7月1日」に改めます。
附 則(2020年10月14日西デザSS1第000031号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2020年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 2020年11月1日から2021年2月28日までの間にフレッツ・テレビ伝送サービス契約(建物一括契約プランは除きます。)の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、2021年5月7日までに当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供の開始に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。)、取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費については適用しません。
なお、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者若しくは当社の責めに帰すべき理由、または両者の責めに帰さない理由により、 2021年5月8日以降の日に当社がそのフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を開始した場合には、基本工事費、取扱所設備等工事費及び回線終端装置工事費は適用します。
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(2021年3月26日西デザSS1第000112号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西BDネ第14号(平成27年4月28日)の附則第2条中「2021年3月31日」を「2021年9月30日」に、「2021年6月30日」を「2021年12月31日」に、「2021年7月1日」を「2022年1月1日」に改めます。
附 則(2021年5月7日西デザSS1第000013号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2021年5月11日から実施します。
(改正内容)
第2条 フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡承認手続料800円(1契約ごと、税抜)の適用を廃止します。
(その他)
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(2021年5月7日西デザSS1第000013号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2021年5月11日から実施します。
(改正内容)
第2条 利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5-1の10Gb/sを用いて提供するものである場合も、当社はフレッツ・テレビ伝送サービス契約を締結します。
附 則(2021年5月25日西デザSS1第000021号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2021年6月1日から実施します。
(改正内容)
第2条 当社が別に定める登録一般放送事業者を変更します。
附 則(2022年6月27日西ビ営V第000255号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2022年7月1日から実施します。
(改正内容)
第2条 当社が行うフレッツ・テレビ伝送サービス契約の解除について、利用回線に係るIP通信網サービスの移転である場合は除きます。
第3条 延滞利息を最大年14.5%に変更します。
第4条 別記9の2(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い)について規定します。
附 則(2022年7月25日西ビ営V第000343号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2022年8月1日から実施します。
(改正内容)
第3条 延滞利息を法定利率に変更します。
附 則(2022年9月27日西ビ営V第000520号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2022年10月1日から実施します。
(改正内容)
第2条 当社が別に定める登録一般放送事業者を変更します。
附 則(2023年3月7日西ビ営V第001060号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2023年3月13日から実施します。
(改正内容)
第2条 (用語の定義)における利用回線を変更します。
基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15形F型コネクタ (JEITA RC-5223A準拠) | アナログ放送信号又はデジタル放送信号 70MHz~770MHz及び1032MHz~2072MHz (デジタル放送信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 (平成27年3月20日総務省令17号)第10条、第14条及び第18条の規定周波数配列に準拠した電気信号) | アナログ放送信号 82.0dBμV以上 デジタル放送信号 68.3dBμV以上(64QAM,OFDM) 72.0dBμV以上(TC8PSKのダウンコンバート) 73.8 dBμV以上(256QAM) 75.0dBμV以上(TC8PSK及び16APSKのBS-IF) 72.0dBμV以上(QPSK) 72.0dBμV以上(16APSKのダウンコンバート) 72.0dBμV以上(8PSKのダウンコンバート) |