Contract
基本契約書(案)
平成24年11月
京xx町
目 次
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(定義) 1
(事業日程) 1
(乙の役割分担) 2
(特別目的会社の運営) 2
(株式の譲渡) 2
(当事者が締結すべき契約) 2
(契約の不調) 3
(有効期間) 3
(管轄裁判所) 3
(誠実協議) 3
(準拠法及び解釈) 4
別紙 用語の定義 6
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業基本契約書(案)
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である京xx町(以下「甲」という。)と、本事業に係る入札において落札者に選定された (以下「代表企業」という。)を代表企業とする グループの各構成企業、代表企業又は構成企業が業務にあたらない場合に当該業務を実施する協力企業(入札資格審査申請書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業又は協力企業として明記された者をいう。)、並びに代表企業及び構成企業により本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社 (以下「特別目的会社」といい、代表企業、構成企業、協力企業、特別目的会社を総称して「乙」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なおこの契約は、設計建設工事請負契約が京xx町議会で議決されたときに本契約になるものとする。
(目的)
第 1 条 この契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第 3 条 この契約、本事業に係る設計建設工事請負契約及び本事業に係る維持管理・運営業務委託契約(これらをまとめて、以下「特定事業契約」という。)における用語の定義は、各契約書の本文中において特に明示されるものを除き、別紙に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(事業日程)
第 4 条 本事業の事業日程の概略は、次のとおりである。
・特定事業契約締結:平成 25 年 6 月
・事業期間 :特定事業契約締結日~平成 42 年 3 月 31 日
・設計・建設期間 :特定事業契約締結日~平成 27 年 3 月 31 日
(設計期間 :特定事業契約締結日~平成 26 年 3 月 31 日)
・運用開始日 :平成 27 年 4 月 1 日
・維持管理期間 :施設引き渡し日~平成 42 年 3 月 31 日
・運営期間 :運用開始日~平成 42 年 3 月 31 日
(乙の役割分担)
第 5 条 本事業の遂行において、乙を構成する各当事者は、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計業務及び建設・工事監理業務(以下総称して「設計建設業務」という。)は設計建設事業者がこれを請け負う。
(2) 維持管理業務及び運営業務(以下総称して「維持管理・運営業務」という。) は、特別目的会社がこれを受託する。
(特別目的会社の運営)
第 6 条 乙は、代表企業及び構成企業が本事業の業務の一部である維持管理・運営業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 代表企業は、事業期間を通じて出資者中最大の出資割合を持つものとする。
3 代表企業及び構成企業は、次条に規定する場合を除き、事業期間中、特別目的会社の株式を譲渡することはできないものとする。
4 特別目的会社の定款の変更を行う場合には、事前に甲に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(株式の譲渡)
第 7 条 代表企業及び構成企業は、この契約が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、保有する株式の第三者への譲渡、担保xxの設定、その他の処分を行う場合には、甲の事前の書面による承認を得なければならない。
2 代表企業及び構成企業は、前項の規定に基づき甲の承認を得て特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、速やかに担保権設定契約書の写しを甲に提出しなければならない。
(当事者が締結すべき契約)
第 8 条 甲及び設計建設事業者は、設計建設業務に関し、設計建設工事請負契約をこの契約の締結日付で締結する。
2 甲及び特別目的会社は、維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営業務委託契約をこの契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、甲は、本事業に関し、乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令がなされ、同条第7項又
は第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) 独占禁止法第 50 条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第 52 条第5項の
規定により確定したとき。
(3) 独占禁止法第 65 条、第 66 条第1項、同条第2項、同条第 3 項又は第 67 条第1
項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取
り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) みずから(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
4 甲は、この契約以外の締結済の特定事業契約が乙の責めに帰すべき事由により解除された場合、この契約を解除することができる。
(契約の不調)
第 9 条 設計建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約が締結に至らなかった場合には、当該契約の当事者となるべき甲及び乙が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が契約を締結しないときは請負代金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収する。
(有効期間)
第 10 条 この契約の有効期間は、締結の日から維持管理・運営業務委託契約の終了の日までとする。ただし、この契約締結後に、維持管理・運営業務委託契約が締結に至らなかったときは,この契約は終了する。
2 前項の規定にもかかわらず、維持管理・運営業務委託契約の効力発生前に工事請負契約が効力を失ったときは、この契約も効力を失うものとする。
3 前項によりこの契約が効力を失った場合において、甲及び乙はそれぞれ相手方に対して損害賠償、補償その他一切の責を負わない。
(管轄裁判所)
第 11 条 甲及び乙は、特定事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、京都地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 12 条 特定事業契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は特定事業契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(準拠法及び解釈)
第 13 条 特定事業契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 特定事業契約に基づく通知及び報告は書面により行われるものとし、日本語で作成される。また、特定事業契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 特定事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 特定事業契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 特定事業契約及び要求水準書等、設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 特定事業契約の変更は書面で行うものとする。
この基本契約の成立を証するため、本書__通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成__年__月__日
(甲)京xx町
[住所]
[氏名]
(乙)(代表企業)
[住所]
[氏名]
(構成企業)
[住所]
[氏名]
(構成企業)
[住所]
[氏名]
(協力企業)
[住所]
[氏名]
(協力企業)
[住所]
[氏名]
(特別目的会社)
[住所]
[氏名]
別紙 用語の定義
特定事業契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「入札説明書等」とは、(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業の入札において甲が公表した入札説明書、添付資料及び質問回答をいう。
(2)「要求水準書等」とは、(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業の入札において甲が公表した設計及び建設・工事監理業務に係る要求水準書、維持管理・運営業務に係る要求水準書、各添付資料及び質問回答をいう。
(3)「事業提案」とは、(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業の入札説明書に従い乙が作成し甲に提出した提案書のうち、甲がこの契約を構成するものとして選択したものをいう。
(4)「本事業」とは、甲が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に準じて、特定事業として選定した(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業をいう。
(5)「本建築物」とは、設計建設業務の対象となる地域振興施設の建築物、建築設備、什器・備品及び上屋をいう。
(6)「外構」とは、設計建設業務の対象となる本建築物に付帯する舗装、駐車場、街灯等をいう。
(7)「本建築物等」とは、本建築物及び外構をいう。
(8)「交流広場等」とは、維持管理・運営業務範囲内における交流広場、駐車場、道路、通路、xx古墳公園の散策路及び法面等及びこれらに付随して本施設の機能を発揮するすべての施設をいう。
(9)「本施設」とは、本建築物等及び交流広場等をいう。
(10)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、乙が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(11)「利用者等」とは、本施設の利用者及び関係者をいう。 (12)「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
基本協定書(案)
平成24年11月
(平成 24 年 12 月 7 日改定)
京xx町
目 次
(目的) 1
(当事者の義務) 1
(建設共同企業体の組成) 1
(特別目的会社の設立) 1
(株式の譲渡) 2
(特定事業契約) 2
(準備行為) 3
(特定事業契約の不調) 3
(有効期間) 3
(秘密保持) 4
(基本協定の変更) 4
(管轄裁判所) 4
(誠実協議) 5
(準拠法及び解釈) 5
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業基本協定書(案)
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である京xx町(以下「甲」という。)と、本事業に係る入札において落札者に選定された (以下「代表企業」という。)を代表企業とする グループの各構成企業、代表企業又は構成企業が業務にあたらない場合に当該業務を実施する協力企業(入札資格審査申請書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業又は協力企業として明記された者をいう。以下これらを総称して「乙」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、甲と乙及び代表企業と構成企業の設立する特別目的会社(乙と特別目的会社を総称して「事業者」という。)の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という)並びに基本契約に基づく本事業に係る設計建設工事請負及び維持管理・運営業務委託についての各契約を締結することを目的として、それに向けての甲及び乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第 2 条 甲及び乙は、基本契約、本事業に係る設計建設工事請負契約及び本事業に係る維持管理・運営業務委託契約(これらをまとめて、以下「特定事業契約」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、特定事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における甲及び(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業に係る事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(建設共同企業体の組成)
第 3 条 設計建設業務を請け負うにあたり、事業者のうち設計業務を行うもの及び建設・工事監理業務を行うものが組織する建設共同企業体を組成するものとし、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結のうえ、その原本証明付の写しを甲に提出し、これを維持し、変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の原本証明付写しを提出するものとする。
(特別目的会社の設立)
第 4 条 代表企業及び構成企業は、本協定締結後速やかに、本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社を会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として京xx町
内に設立し、その商業登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。
2 代表企業及び構成企業は、必ず特別目的会社に出資しなければならない。また代表企業は、事業期間を通じて出資者中最大の出資割合を持つものとする。
3 特別目的会社の定款には、会社法第 107 条第 2 項第 1 号に基づく株式の譲渡制限を規定しなければならない。
4 代表企業及び構成企業は、別紙 1 の出資者保証書に定める数量の特別目的会社の株式の引受を行うものとする。
5 代表企業及び構成企業は、次条に規定する場合を除き、事業期間中、特別目的会社の株式を譲渡することはできないものとする。
6 特別目的会社の定款の変更を行う場合には、事前に甲に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(株式の譲渡)
第 5 条 代表企業及び構成企業は、入札説明書等に示す事業期間が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、保有する株式の第三者への譲渡、担保xxの設定、その他の処分を行う場合には、甲の事前の書面による承認を得なければならない。
2 代表企業及び構成企業は、前項の規定に基づき甲の承認を得て特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、速やかに担保権設定契約書の写しを甲に提出しなければならない。
(特定事業契約)
第 6 条 甲は、事業者に本施設の設計、建設、及び維持管理・運営を一括で発注するために、事業者と本事業に係る基本契約を締結するものとする。また甲は、基本契約に基づき、事業者のうち設計業務を行う者及び建設・工事監理業務を行う者(以下、「設計建設事業者」という。)と、本事業に係る設計建設工事請負契約を締結する。さらに甲は、基本契約に基づき、特別目的会社と本事業に係る維持管理・運営業務委託契約を締結する。
2 甲と各契約主体との間において、特定事業契約についての仮契約を、本協定締結後、平成 25 年 5 月中旬を目途として、京xx町議会に対する設計建設工事請負契約に係る議案提出日までに締結するものとする。
3 前項の仮契約は、設計建設工事請負契約の締結について京xx町議会の議決を得たときに本契約となるものとする。
4 代表企業及び構成企業は、特定事業契約についての仮契約の締結と同時に、別紙1の所定の書式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとする。
5 第 2 項及び第 3 項の定めにかかわらず、特定事業契約に係る本契約の成立前に、本事業に関し、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当するとき、甲は、特定事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において(第7号の場合を除く。)、乙は、甲の請求に基づき、本事業の落札金額並
びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を甲に支払わなければならない。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項の排除措置命令を受け、かつ、同条第 6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2)独占禁止法第 50 条第 1 項の納付命令を受け、かつ、同条第 4 項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3)独占禁止法第 52 条第 4 項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4)独占禁止法第 66 条第 1 項から第 3 項までに規定する審決(同条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5)独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条の刑が確定したとき。
(7)その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。
6 前項の規定は、甲に生じた損害額が違約金の額を超える場合、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
7 乙が前 2 項の違約金及び賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.1 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(準備行為)
第 7 条 特定事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い又は特別目的会社をして行わせることができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を、当該特定事業契約の成立後速やかに、各契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
(特定事業契約の不調)
第 8 条 事由の如何を問わず特定事業契約が締結に至らなかった場合には、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が契約を締結しないときは、落札者の入札価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収する。
(有効期間)
第 9 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、特定事業契約の全てが成立した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約が締結に至らなかった場合には、特定事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第 7 条及び第 10 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持)
第 10 条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した 情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の 目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者(特別目的会社を除く。)に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(基本協定の変更)
第 11 条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(管轄裁判所)
第 12 条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、京都地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 13 条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(準拠法及び解釈)
第 14 条 本協定は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
この基本協定の成立を証するため、本書__通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成__年__月__日
(甲) 京xx町
[住 所]
[氏 名]
(乙)(代表企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成企業)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
別紙 1 出資者保証書
平成__年__月__日
京xx町長 様
x x 者 保 証 書
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業(以下「本事業」という。)に関し、本事業に係る入札において落札者に選定された___グループの代表企業である___(以下「代表企業」という。)、構成企業である___、___(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らが京xx町(以下「町」という。)及び___(以下「特別目的会社」という。)との間において平成__年__月__日付けで締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約並びに当該基本契約に基づく本事業に係る設計建設工事請負及び維持管理・運営業務委託についての各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)につき、本書の日付けでもって、町に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 特別目的会社が、平成__年__月__日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に京xx町内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること。
2 特別目的会社の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社らが保有し、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は
___が保有していること。
3 特別目的会社の本日現在における株主構成は、代表企業___の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4 当社らは、本契約が終了する時まで特別目的会社の株式を保有するものとし、町の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合においても、町の事前の書面による承認を得て行うこと。町の承認を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、町に提出すること。
(代表企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成企業)
[住 所]
[氏 名]
(構成企業)
[住 所]
[氏 名]
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業維持管理・運営業務委託契約書(案)
1 件 名 (仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業
維持管理・運営業務委託
2 | 業務実施場所 | xxxxxxxxxxxxxxx00xx0x |
0 | 契 約 期 間 | 契約締結日から平成42年3月31日まで |
4 | 契 約 保 証 金 | この契約書第30条に定めるところによる。 |
この契約について、発注者・京xx町(以下、「甲」という。) と受託者・[特定目的会社名] (以下、「乙」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なおこの契約は、設計建設工事請負契約が京xx町議会で議決されたときに本契約になるものとする。但し、本契約の締結後、本施設の運用開始予定日の1年前までに本施設の設置及び管理に関する条例制定の議決又は乙を本施設の指定管理者として指定する議会の議決を得られないとき、この契約は無効となる。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成25年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxxxx00xx0京xx町長 xx x爾
(乙)
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業
維持管理・運営業務委託契約書(案)
平成 24 年 11 月
(平成 25 年 1 月 11 日改定)
京xx町
目 次
(総則) 1
(公共性及び事業の趣旨の尊重) 1
(用語の定義) 1
(契約関係書類の適用関係) 1
(要求水準書の変更協議) 1
(本業務の概要・事業範囲) 2
(事業方式) 2
(本業務の費用) 2
(事業者の収入) 2
(業務期間) 2
(施設使用料等) 2
(法令等の遵守) 3
(本施設の維持管理業務及び運営業務) 3
(xxパーキングエリア(仮称)との調整) 3
(第三者への委託) 3
(維持管理業務及び運営業務計画書) 4
(許認可及び届出) 4
(事業者による実施体制の整備) 4
(利用料金の決定) 4
(維持管理業務及び運営業務開始の遅延) 4
(近隣対応) 5
(本施設の修繕) 5
(本施設の設備更新及び改良等) 5
(維持管理業務及び運営業務に係る業務報告書) 5
(維持管理業務及び運営業務に対する本町のモニタリング) 5
(維持管理業務及び運営業務の変更) 6
(維持管理業務及び運営業務の一時中止) 7
(第三者等に及ぼした損害) 7
(維持管理業務及び運営業務に係る保険) 7
(維持管理業務及び運営業務の契約保証) 7
(事業者の経営状況に係る報告) 8
(事業者の経営状況に対する本町のモニタリング) 8
(契約期間) 8
(期間満了時の取扱い) 9
(本町による契約の終了) 9
(事業者による契約の終了) 10
(本町の公益上の事由による契約終了) 10
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了) 10
(法令変更に係る通知の付与) 11
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担) 11
(不可抗力に係る通知の付与) 11
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担) 12
(不可抗力への対応) 12
(公租公課の負担) 12
(業務報告会議の開催) 12
(契約上の地位の譲渡等) 13
(担保権の設定) 13
(情報公開) 13
(個人情報の保護) 13
別紙 1 | 用語の定義............................................... | 14 |
別紙 2 | 施設使用料等の算定方法 ................................... | 15 |
別紙 3 | モニタリング及びペナルティの考え方 ........................ | 17 |
別紙 4 | 施設使用料見直し協議 ..................................... | 19 |
別紙 5 | 契約期間中の保険 ......................................... | 20 |
別紙 6 | 契約保証金の額 ........................................... | 21 |
別紙 7 | 個人情報取扱特記事項 ..................................... | 22 |
(総則)
第 1 条 発注者である京xx町(以下「甲」という。)及び[特別目的会社名](以下「乙」という。)は、本維持管理・運営業務委託契約(以下「この契約」という。)に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業提案、設計図書等に従い、日本国の法令を遵守し、甲乙相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第 2 条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本施設の維持管理業務及び運営業務(以下総称して「維持管理・運営業務」という。)の実施にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲及び乙は、本事業の目的を十分理解し、本施設の維持管理・運営業務の実施にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第 3 条 この契約における用語の定義は、(仮称)ハイウェイテラス京たんば整備事業基本契約(以下「基本契約」という。)及びこの契約で特別に定める場合を除き、別紙 1のとおりとする。
(契約関係書類の適用関係)
第 4 条 この契約書、入札説明書等、要求水準書等及び事業提案の記載内容に齟齬がある場合の優先順位は、次の各号に掲げる順序に従うものとする。なお、この契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業提案を総称して、「契約関係書類」という。
(1)この契約書
(2)要求水準書等
(3)入札説明書等
(4)事業提案
2 契約関係書類の間に疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業提案が優先して適用されるものとする。
(要求水準書の変更協議)
第 5 条 乙は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を甲に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 乙が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 乙が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若
しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 甲は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、乙に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、乙と協議を行わなければならない。
3 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を乙に通知することができる。
(本業務の概要・事業範囲)
第 6 条 本業務は、要求水準書に示すとおり、本施設を対象とする維持管理・運営業務及びそれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 本業務は、契約関係書類に従い、乙が適正かつ確実に実施するものとし、甲は乙による本業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
3 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主運営事業を実施することができる。乙は、自主運営事業を実施する場合、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。
(事業方式)
第 7 条 本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付けられる。乙は、この契約に定めるところに従い、契約期間にわたり、本施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 本施設に備え付けの設備、什器・備品等は、甲及び乙の間で別途合意されない限り、甲が所有するものとする。
(本業務の費用)
第 8 条 乙は、この契約に別段の定めがある場合を除き、本業務の実施に必要な一切の費用を負担し、本業務を実施するにあたり必要な資金調達をすべて自己の責任において行わなければならない。
(事業者の収入)
第 9 条 本施設の運営業務及び自主運営事業による収入は、全て乙の収入とする。
(業務期間)
第 10 条 業務期間等は、次の各号のとおりとする。
(1) 運用開始日 :平成 27 年 4 月 1 日
(2) 維持管理業務 :施設引渡し日~平成 42 年 3 月 31 日
(3) 運営業務 :運用開始日~平成 42 年 3 月 31 日
(施設使用料等)
第 11 条 本施設の使用料は、別紙 2 に定める「施設使用料等の算定方法」により算定す
る。ただし、前条に定める期間の始期及び終期が年度の中途に掛かるときは、当該年度分の施設使用料は、日割り計算により算出した額とする。
2 乙は、自主運営事業による収入の一部を、納付金として甲に納付する。納付金の額は、別紙 2 に定める「施設使用料等の算定方法」により算定する。
3 乙は、前 2 項の施設使用料及び納付金を、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(法令等の遵守)
第 12 条 乙は、本業務を実施するにあたり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
(本施設の維持管理業務及び運営業務)
第 13 条 乙は、契約期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書(以下、「維持管理・運営業務仕様書」という。)に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適かつ便利に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理・運営業務を行わなければならない。
2 乙は、契約関係書類に基づき、甲と協議し、甲の承諾を得たうえで、乙による本施設の維持管理・運営業務の仕様を定める維持管理・運営業務仕様書を作成しなければならない。乙は、甲と協議し、甲の承諾を得たうえで当該仕様書の内容を変更することができるものとする。
(xxパーキングエリア(仮称)との調整)
第 14 条 甲は、本施設がxxパーキングエリア(仮称)(以下「xx PA」という。)の連結許可対象施設であることから、乙の実施する維持管理・運営業務がxx PA の維持管理・運営と密接に関連する場合において、必要があるときは、その維持管理・運営につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、円滑な維持管理・運営に協力しなければならない。
2 前項に規定する調整に伴い維持管理・運営業務に係る費用が増加する場合、甲及び乙の協議により、甲は合理的な範囲内で当該費用の増加分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
(第三者への委託)
第 15 条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本施設の維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを甲に速やかに提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る受託者の使用について、すべての責任を負わなければならない。本施設の維持管理・運営業務に係る受託者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(維持管理業務及び運営業務計画書)
第 16 条 乙は、契約関係書類、維持管理・運営業務仕様書に従い、翌事業年度の乙による本施設の維持管理・運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理・運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理・運営業務計画書を毎年当該事業年度が開始する 30 日前までに甲に提出し、承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により届け出た業務実施体制に変更があるときは、速やかに当該変更を甲に届け出なければならない。
(許認可及び届出)
第 17 条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関する契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 甲は、乙の要請があった場合、乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、甲の要請があった場合、本施設の維持管理・運営業務に関する甲の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による実施体制の整備)
第 18 条 乙は、本施設の維持管理・運営業務開始予定日の前日までに本施設の維持管理・運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、甲に対しその旨を報告しなければならない。
2 甲は、乙による維持管理・運営業務の準備が完了したことを受けて、業務実施体制を確認し、乙は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、乙により維持管理・運営業務仕様書及び維持管理・運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、甲は、乙に対しその是正を求めることができるものとする。
(利用料金の決定)
第 19 条 乙は、本施設の利用料金を、この契約の締結後に制定される本施設の設置及び管理に関する条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(維持管理業務及び運営業務開始の遅延)
第 20 条 本施設の維持管理・運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、甲及び乙は、次の各号により遅延の事由区分に応じて責任を負うものとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に対して遅延日数に応じて乙が実際に負担した合理的な範囲の追加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計 額を支払うものとする。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は、甲に対して契約期間の初年度の維持
管理及び運営経費の年額について、遅延日数に応じて、年 3.1 パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を支払わなければならない。ただし、甲が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されないものがあるときは、その部分について甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 法令変更による場合は、第 40 条の定めに、不可抗力による場合は、第 42 条の定めに、それぞれ従うものとする。
2 甲が乙に対し遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られるものとする。
(近隣対応)
第 21 条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関して必要な近隣対応を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 甲は、乙からの要請がある場合、前項に規定する乙による近隣対応に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第 22 条 甲は、契約期間中、乙が提案した契約期間全体の大規模修繕を見据えた長期修繕計画を参考とし、維持管理業務において乙が行う軽微な修繕を除き、甲の判断及び費用により、必要に応じて、本施設の修繕又は大規模修繕を行うものとする。
(本施設の設備更新及び改良等)
第 23 条 甲は、契約期間中、乙からの提案に基づき、甲の判断及び費用により、必要に応じて、本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行うものとする。
(維持管理業務及び運営業務に係る業務報告書)
第 24 条 乙は、要求水準書等の定めるところにより、毎月及び毎年度の業務報告書(次項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下
「通常業務報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。提出時期は、毎月の業務報告書は翌月開始後 5 営業日以内、毎年度の報告書は年度終了後 30 日以内とする。ただし、当該日が、京xx町の休日を定める条例に規定する休日の場合には、その翌日とする。
2 乙は、契約期間中、維持管理・運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した随時業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(維持管理業務及び運営業務に対する本町のモニタリング)
第 25 条 甲は、自己の費用で本施設の維持管理・運営業務の状況を確認し、乙による本施設の維持管理・運営業務が契約関係書類及び維持管理・運営業務仕様書(以下総称
して「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、乙に発生する費用は、乙が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング:甲が、毎月及び毎年度に 1 回、乙から提出される通常業務報 告書を検討するほか、現地巡回、業務監視、乙への説明要求等により業務遂行状 況を確認するとともに、通常業務報告書記載事項の事実の確認を行うものとする。
(2) 随時モニタリング:随時業務報告書の検討のほか、前号と同様の内容のモニタリングを必要に応じて随時行うものとする。
2 甲は、第 1 項に規定するモニタリングの実施の際に、乙に事前に通知することにより、本施設の維持管理・運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとする。乙は、甲からのその要求に対し協力するものとする。
3 甲は、前 1 項に規定するモニタリングの結果に基づき、乙による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して 7 日以内に乙に通知するものとする。
4 第 1 項に規定するモニタリングの結果、乙による業務の実施状況について、要求サービス水準に適合していないと認められる場合、又は本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、甲は、乙に対し別紙 3 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
5 甲及び乙は、別紙 4 に記載する「施設使用料見直し協議」に基づき、定期的に施設使用料の変更若しくは利用者サービス向上措置について協議を行うもとのとする。また、上記の他、提案時に比べて交通量が著しく増加、又は減少したと認められる場合には、甲及び乙いずれかの申し入れにより施設使用料見直し協議を行うことができるものとする。甲及び乙は、本事業が公共事業としての性格を有する事業であることを十分に踏まえた上で、この契約の趣旨に則り、誠意をもって協議に応じるとともに、適切な対応を行うものとする。
(維持管理業務及び運営業務の変更)
第 26 条 甲が乙に対して維持管理・運営業務の内容の変更を請求した場合、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場合、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
2 乙が、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、甲に対して維持管理・運営業務の内容の変更を請求した場合には、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場合、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
3 前 2 項に規定する変更に伴い、甲は要求水準書を変更するものとする。要求水準書の変更に基づき、維持管理・運営業務に係る費用が増減する場合、甲及び乙の協議により、甲は合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の負担方法を決定するものとする。なお、当該協議が不調に終わった場合、甲は、甲の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理・運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負
担するものとする。
4 前項に規定する甲の責めによる事業内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第 45 条に規定する業務報告会で協議し決定するものとする。
(維持管理業務及び運営業務の一時中止)
第 27 条 甲は、必要があると認める場合、乙に対し維持管理・運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は前項において、必要があると認める場合には、維持管理・運営業務の内容を変更することができるものとする。
3 前項に規定する変更に伴い、甲は要求水準書を変更するものとする。甲は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、要求水準書の変更内容に基づき、合理的な範囲内で維持管理・運営業務の一時中止に伴う増加費用及び乙に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
(第三者等に及ぼした損害)
第 28 条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、甲又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 乙又は第 15 条の規定による第三者が、故意又は過失により事故又は食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の地域振興施設等において同様の事態を生じさせた場合、甲は、当該企業の変更を乙に求めることができる。
(維持管理業務及び運営業務に係る保険)
第 29 条 乙は、第 20 条第 2 項、第 28 条第 1 項、第 35 条第 2 項、第 42 条第 3 項に定める損害賠償に係る乙の負担に備えるため、維持管理業務の開始日を始期として契約期間中、別紙 5 に記載する「契約期間中の保険」のうち、第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。また、維持管理・運営業務を第三者に委託する場合は、乙が同保険に加入する、若しくはその受託者を当該保険に加入させなければならない。
2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
(維持管理業務及び運営業務の契約保証)
第 30 条 乙は、本施設の維持管理・運営業務の契約保証として、維持管理業務の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。また、第 3 号か
ら第 5 号の場合にあっては、乙が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理及び運営の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。ただし、京xx町財務規則第 174 条の額面規定によるものとする。
(3) 本施設の維持管理・運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) 本施設の維持管理・運営業務に係る債務の履行を保証する証券に基づく保証
(5) 本施設の維持管理・運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 以上とし、別紙 6 に定める「契約保証金の額」以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする
4 維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額の変更があった場合には、第 1 項に規定する保証の額が変更後の維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 に達するまで、甲は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、乙は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は乙が負担するものとする。
5 契約保証金は、契約期間終了後に還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
(事業者の経営状況に係る報告)
第 31 条 乙は、契約期間中、毎事業年度の財務書類を作成し、毎会計年度の最終日から起算して 3 箇月以内に、乙の負担により公認会計士又は監査法人の会計監査を受けたうえで、監査済財務書類の写しを甲に提出し、甲に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する本町のモニタリング)
第 32 条 甲は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、乙に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。その勧告がなされた場合、乙は速やかに財務状況改善計画書を甲に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
(契約期間)
第 33 条 この契約の有効期間は、契約締結日から平成 42 年 3 月 31 日までとする。ただし、契約期間終了日経過時において未履行である甲又は乙の契約上の義務及びそれに起因して契約期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第 34 条 乙は、契約期間終了にあたり、自己又は乙から維持管理・運営業務の委託を受けてこれを実施する者(下請人等を含む。)の所有する施設及び物品等を、自己の責任及び費用において速やかに解体又は撤去するものとする。なお、甲及び乙の協議により、当該施設及び物品を甲に無償譲渡することを妨げるものではない。
2 乙は、契約終了にあたり、甲が継続的に維持管理・運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理・運営業務に係る必要事項を甲に説明し、乙が使用した維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を甲に提供する等、本施設の維持管理・運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(本町による契約の終了)
第 35 条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の地位を甲が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに業務を開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、甲及び乙の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りではない。
(2) 第 25 条に規定するモニタリングの実施の結果、別紙 3 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、乙の維持管理・運営業務について、不適合業務が認められ、甲が第二回改善勧告をしたにもかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間のうち 100 日以上、その状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本業務の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 乙による本業務の放棄と認められる状況が、7 日以上継続したとき。
(4) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続きその他これらに類する法的倒産手続について、乙の取締役会等でその申立てを決議したとき又は乙の取締役等を含む第三者によっ てその申立てがなされたとき。
(5) 乙が、支払い不能又は支払い停止となったとき。
(6) 乙が、故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) 乙の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難になったとき。
(8) 理由の如何に問わず、乙が地方自治法第 244 条の 2 第 3 項に基づく指定管理者としての地位を喪失したとき。
(9) 前各号に定める他、乙がこの契約に違反し、乙の責めに帰すべき事由により、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 この契約が、前項の規定により終了した場合、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 乙は、甲に対し、年間の維持管理・運営業務に係る経費の年間の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を支払うも
のとする。なお、違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(2) 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。甲による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められる場合、乙は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担するものとする。
(事業者による契約の終了)
第 36 条 甲が契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は、甲に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了することができるものとする。
2 前項の場合、甲及び乙は、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 甲は、乙の維持管理・運営業務の受託者との契約解除により乙に生じる手数料、違約金その他の損失のうち甲の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険によ りてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相 当額の合計額を乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
(2) 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、速やかに撤去しなければならない。
(本町の公益上の事由による契約終了)
第 37 条 甲は、本業務の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、乙に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 この契約が、前項の規定により終了した場合、甲及び乙は、前条第 2 項に掲げた決定に従って適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第 38 条 法令変更又は不可抗力により、本業務の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき、又は本業務の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、甲及び乙との間の協議が整わないときは、甲は、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項に基づき、この契約の全部が終了する場合には、甲及び乙は、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 甲は、乙の維持管理・運営業務の受託者との契約解除により乙に生じる手数料、違約金及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険によりてん補されるべき金額を控除し
た合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
(2) 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
2 法令変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務の中止期間が 6 月を超えた場合においては、乙は、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理・運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理・運営業務についてはこの限りでない。
(法令変更に係る通知の付与)
第 39 条 乙は、法令変更により、契約関係書類、維持管理・運営業務仕様書に従って本施設の維持管理・運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に規定する通知がなされた時点以降、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第 40 条 甲は、乙から前条第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認したうえで、当該法令変更に対応するために、速やかにこの契約の変更及び必要な追加費用の負担について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内にこの 契約の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立しない場合には、甲は、その対応方法を決定し、乙に通知し、乙は当該対応方法に従うものとする。
3 前項により甲が決定した対応方法について、追加費用等の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) 当該法令変更が本業務に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、消費税等に関する法令変更(税率変更を含む)の場合は、甲が負担する。
(2) 当該法令変更により、乙の費用負担又は乙に対する課税が軽減されたことにより、乙の税引き後当期利益が増加したものと認められる場合、乙は、その増加額相当 額を甲に支払うものとする。
(不可抗力に係る通知の付与)
第 41 条 乙は、不可抗力により、契約関係書類及び維持管理・運営業務仕様書に従って本施設の維持管理・運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費
用を要すると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
2 甲及び乙は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合には、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第 42 条 甲は、乙から前条第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認したうえで、当該状況に対応するために、速やかにこの契約の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担
(以下「対応策等」という。)について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、甲は、対応策等を決定して乙に通知し、乙は、当該対応策等に従うものとする。
3 前項により甲が決定した対応策等について、追加費用の負担は次の各号のとおりとする。
(1) 当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、維持管理・運営業務にかかる経費の年額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は、乙が負担するものとし、残額を甲の負担とする。なお、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となった場合には、乙は、維持管理・運営業務にかかる経費の年額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 を上限として負担するものとする。
(2) 前号にかかわらず、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費用が発生した場合及び乙が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことに より当該追加費用が保険によりてん補されない場合は、乙が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第 43 条 甲及び乙は協力して、前条第 1 項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本業務への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
(公租公課の負担)
第 44 条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とし、甲は、この契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
(業務報告会議の開催)
第 45 条 甲及び乙は、本業務に関する報告及び意見交換を行うために、毎月 1 回、業務
報告会議を開催する。
2 甲及び乙は、この契約の締結後、速やかに、業務報告会議の運営に必要な事項を定めるものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第 46 条 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。
(担保権の設定)
第 47 条 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、乙の所有する機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、乙が本業務に関し融資を受けている金融機関等に対して担保権を設定する場合には、甲は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(情報公開)
第 48 条 乙は、本業務の実施に関して保有する情報については、情報公開に係る規定を整理するなど公開に関し必要な措置を講じ、適正な公開に努めなければならない。
2 乙は、本施設の管理に関する経営状況等の公表に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第 49 条 乙は、本業務の実施に当たり、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。契約期間が終了し、又はこの契約を解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び京丹波町個人情報保護条例(平成 17 年条例第 10 号)の規定を遵守し、その取扱いにより個人の権利、利益を侵すことのないよう別紙 6 に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
別紙 1 用語の定義
(1)「乙が所有する機器等」とは、乙が自らの負担で設置若しくは搬入した機器及び什器・備品等をいう。
(2)「維持管理業務及び運営業務計画書」とは、契約関係書類に従い、乙が事業年度毎にあらかじめ作成する本施設等の維持管理業務及び運営業務の計画に係る書類をいう。
(3)「業務開始予定日」とは、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、乙の提案に基づいて甲が決定した日をいう。
(4)「運用開始予定日」とは、施設の運用を開始する予定日(平成 27 年 4 月 1 日)とする。
(5)「契約解除等における支払い条件」とは、第 35 条から第 38 条に規定する甲の支払いのうち、契約書に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払い時期、支払い方法をいう。
別紙 2 施設使用料等の算定方法
1 施設使用料
契約期間中、乙が甲に支払う施設使用料の項目は、以下のとおりである。
(1)定額分
以下の金額を、当年度中に一括若しくは分割して支払うものとする。 20,000,000 円/年
(2)変動分
当年度の運営業務にかかる売上金額から販売代行手数料を除いた額に、以下の率を乗じて得た額(以下「変動額」という。)を、翌年度 5 月上旬までに一括で支払うものとする。なお、変動額については、表 1 に記載の額以上とする。
( )%
表 1 変動額の最低額
(千円/年)
年度 | ア○ 運営業務の売上額※ | イ○ 販売代行手数料 | ウ○ 変動額の基準額 ( ○ア-○イ) | エ○ 変動額 ( ○ウ× %) |
平成 25 年度 | ||||
平成 26 年度 | ||||
平成 27 年度 | ||||
平成 28 年度 | ||||
平成 29 年度 | ||||
平成 30 年度 | ||||
平成 31 年度 | ||||
平成 32 年度 | ||||
平成 33 年度 | ||||
平成 34 年度 | ||||
平成 35 年度 | ||||
平成 36 年度 | ||||
平成 37 年度 | ||||
平成 38 年度 | ||||
平成 39 年度 | ||||
平成 40 年度 | ||||
平成 41 年度 |
※出荷者協議会の販売代行分を除く。
2 納付金
契約期間中、乙が甲に支払う納付金は、当年度の自主運営事業にかかる売上金額に、以下の率を乗じて得た額を、翌年度 5 月上旬までに一括で支払うものとする。
なお、納付金については、表 2 に記載の額以上とする。
( )%
表 2 納付金の最低額
(千円/年)
年度 | ア○ 自主運営事業にかかる売上額 | イ○ 納付金 ( ○ア× %) |
平成 25 年度 | ||
平成 26 年度 | ||
平成 27 年度 | ||
平成 28 年度 | ||
平成 29 年度 | ||
平成 30 年度 | ||
平成 31 年度 | ||
平成 32 年度 | ||
平成 33 年度 | ||
平成 34 年度 | ||
平成 35 年度 | ||
平成 36 年度 | ||
平成 37 年度 | ||
平成 38 年度 | ||
平成 39 年度 | ||
平成 40 年度 | ||
平成 41 年度 |
別紙 3 モニタリング及びペナルティの考え方
1 モニタリングの基本的考え方
甲は、乙が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
本施設の維持管理・運営業務が適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者 の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営段階におけるモニタリングは、以下の 2 つの視点について実施する。
①本施設の利用可能状態の把握
②要求サービス水準を満たしていることの確認
(2)モニタリングの方法
甲は、通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求 サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
甲は、乙が実施する業務が以下のペナルティ対象事象に該当すると判断した場合、一 定の経過措置を経た後、乙へ違約金の支払いを請求することとし、乙はこれに応じるものとする。
(1)ペナルティ対象事象
①乙の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合
②乙の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合
(2)ペナルティに至るまでの経過措置
モニタリングによりペナルティ対象の事象が判明した際に、甲は乙に対して改善勧告 を行う。乙は甲と協議のうえ、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の事業、状況毎に、甲と乙との協議のうえ、決定した改善完了予定日
(図 1 に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、乙による甲への違約金支払いに至るものとする。
月日(例) 月日(例)
施設の全部もしくは一部の利用ができない。
要求サービス水準未達
改善勧告
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
1週間たっても
改善されない場合
違約金:一日あたりの維持管理・運営費
(使用不可施設応
分)×1.5×日数
違約金:一日あたりの維持管理・運営費(要求水準未達分)
×1.5×日数
1週間たっても
改善されない場合
改善
第二回改善勧告までに改善された場合、サービス対価返還(一日あたりのサービス対価(使 用不可施設応分)
×0.5×日数)
改善
第二回目改善勧告
第二回目改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善されない場合
違約金:一日あたりの維持管理・運営費
(使用不可施設応
分)×3.0×日数
契約解除までの間
に改善された場合、
改善 あたりの違約金
×2.0×日数)
違約金返還(一日
改善
違約金:一日あたりの維持管理・運営費(要求水準未達分)
×3.0×日数
改善されない場合
契約解除
5月30日 5月30日
6月5日 6月5日
6月10日 6月10日
6月17日 6月17日
7月7日 7月7日
7月14日 7月14日
7月19日 7月19日
7月27日 7月27日
8月17日 8月17日
連続 30日以上
年間 100日
以上
9月17日 次年 8月17日
図 1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 4 施設使用料見直し協議
1 施設使用料見直しの基本的な考え方
• 利用者数(客観的指標として「交通量」を採用)が大幅に変動した場合、事象ごとに以下の対応を取ることとする。
① 交通量の増加に伴い、売上以上に経費が増加した場合については、事業者のリスク分担とする。
② 交通量の減少に伴い、売上で経費を賄えなくなった場合については、公共側のリスク分担とする。
③ 交通量の増加に伴い、経費以上に売上が増加した場合については、施設使用料の変動部分の増額若しくは利用者サービス向上について協議する。
売上 経費
定期見直し
協議
経費が増加
①コスト増加リスク
(民間が負担)
【施設使用料】
定額+変動
交通量が、提案時の想
定から大幅に増加
売上 経費
③売上増加
(町、民間協議)
売上が増加
【施設使用料】
定額+変動(増額)又は
利用者サービス向上
売上 経費
交通量が、提案時の想
定から大幅に減少
売上・経費が減少
【施設使用料】
②売上減少リスク
(公共が負担)
定額(一部減額)※+変動
※非収益施設の維持管理・運営費に、提案時交通量からの減少率を乗じて得た額を減額する
90
80
100
120
120
100
■提案時の売上・経費
売上 経費
100
100
【施設使用料】
固定額+売上の1%
図 2 施設使用料等の見直しの考え方
2 定期見直し協議
• 需要変動の有無を確認し、リスク分担を協議するため「定期見直し協議」を開催することとし、開催のタイミングは以下の通りとする。見直し協議は、当該年度の実績交通量及び事業者の財務書類を基に次年度 5 月中旬に実施する。
① 運営開始~3 年目 : 毎年開催(計 3 回)
② 4 年目以降 : 3 年ごとに 1 回(計 3 回)
別紙 5 契約期間中の保険
乙は、契約期間中、自ら下記に記載する保険に加入し、又は維持管理・運営業務の受託者をして加入させなければならない。
保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
維持管理・運営業務契約履行保証保険※ | 維持管理・運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 乙又は 維持管理・運営業務の受託者 | 甲又は乙 |
維持管理・運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理・運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担 保 | 維持管理・運営業務の受託者 | 乙、維持管理・運営業務の受託者 |
表 3 契約期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、乙の提案により、甲と協議のうえ、決定するものとする。
※ 第 30 条第 1 項(1)号~(4)号により対応した場合は不要
別紙 6 契約保証金の額
本施設の維持管理・運営業務の契約保証として、乙が付すべき保証金の額は、契約期間にわたり表 4 に記載の額以上とする。
なお、維持管理・運営業務に係る経費の金額が大幅に変動した場合には、甲乙協議の上、契約保証金の額を変更することができる。
表 4 契約保証金の額
(千円/年)
年度 | ア○維持管理費 | ○イ運営費 | ウ○維持管理・運営費の合計 (○ア+○イ) | ○エ 契約保証金の額 (○ウ×1/10) |
平成 25 年度 | ||||
平成 26 年度 | ||||
平成 27 年度 | ||||
平成 28 年度 | ||||
平成 29 年度 | ||||
平成 30 年度 | ||||
平成 31 年度 | ||||
平成 32 年度 | ||||
平成 33 年度 | ||||
平成 34 年度 | ||||
平成 35 年度 | ||||
平成 36 年度 | ||||
平成 37 年度 | ||||
平成 38 年度 | ||||
平成 39 年度 | ||||
平成 40 年度 | ||||
平成 41 年度 |
別紙 7 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(運搬)
第8 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(資料等の返還等)
第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、京丹波町個人情報保護条例(平成17年京丹波町条例第10号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(取扱い状況の報告及び調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。
(指示)
第12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業設計建設工事請負契約書(案)
1 | 件 | 名 | (仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業 |
設計建設工事請負契約 | |||
2 | 業務実施場 | 所 | 京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65番地1他 |
3 | 履 行 期 | 間 | 契約日から平成27年3月31日まで |
4 | 請 負 代 金 | 額 | ¥[ ] |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥[ ]ただし、上記金額に、この契約書に定める方法による金利変
更、物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額はこの契約書に定めるところによる。
5 契 約 保 証 金 この契約書第4条に定めるところによる。
上記契約について、発注者・京丹波町(以下、「甲」という。) と請負者・[建設共同企業体名] (以下、「乙」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なおこの契約は、京丹波町町議会で議決されたときに本契約になるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成25年 月 日
(甲)京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷62番地6京丹波町長 寺尾 豊爾
(乙)
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業
設計建設工事請負契約書(案)
平成24年11月
(平成 24 年 12 月 7 日改定)
京丹波町
目 次
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び業務工程表の提出) 2
(契約の保証) 2
(権利義務の譲渡等) 2
(著作権の帰属) 3
(著作物等の利用の許諾) 3
(著作者人格権の制限) 3
(著作権等の譲渡禁止) 4
(著作権等の侵害の防止) 4
(一括再委託等の禁止) 4
(下請負人の通知) 4
(特許権等の使用) 4
(監督職員) 4
(現場代理人等) 5
(設計業務主任技術者) 6
(設計業務主任技術者等及び工事関係者に関する措置請求) 6
(履行報告) 7
(工事材料の品質及び検査等) 7
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 7
(支給材料及び貸与品) 8
(工事用地の確保等) 8
(要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 9
(設計図書等と不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
(条件変更等) 10
(設計図書等の変更) 11
(工事等の中止) 11
(乙の請求による履行期間の延長) 11
(甲の請求による履行期間の短縮等) 11
(履行期間の変更方法) 12
(請負代金額の変更方法等) 12
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
(臨機の措置) 13
(一般的損害) 13
(第三者に及ぼした損害) 13
(不可抗力による損害) 14
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 15
(検査及び引渡し) 15
(請負代金の支払) 15
(部分使用) 16
(前金払及び中間前金払) 16
(保証契約の変更) 17
(前払金の使用等) 17
(部分払) 17
(部分引渡し) 18
(債務負担行為に係る契約の特則) 18
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 19
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 19
(第三者による代理受領) 20
(前払金等の不払に対する工事中止) 20
(瑕疵担保) 20
(履行遅滞の場合における損害金等) 21
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 21
(甲の解除権) 22
(違約金) 23
(協議解除) 23
(乙の解除権) 23
(解除に伴う措置) 24
(倒産等に伴う措置) 25
(遅延利息等の端数計算) 25
(保険) 25
(賠償金の徴収) 26
(損害賠償の予定) 26
(期限の利益の喪失) 26
(相殺予約) 26
(あっせん又は調停) 27
(資料、報告等) 27
(仲裁) 27
(関係法令の遵守) 27
(個人情報の保護) 28
(情報通信の技術を利用する方法) 28
(契約外の事項) 28
別紙 1 用語の定義 29
別紙 2 請負代金額 内訳書 30
別紙 3 個人情報取扱特記事項 31
(総則)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、第 3 項第 1 号から第 4 号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第 3 項に定める書類及び図面を内容とする設計・建設・工事監理一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、(仮称)ハイウェイテラス京たんば整備事業基本契約(以下「基本契約」という。)及びこの契約で特別に定める場合を除き、別紙 1 のとおりとする。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。
(1)この契約書
(2)要求水準書等
(3)入札説明書等
(4)設計図書
(5)事業提案
4 乙は、この契約書記載の本工事等を契約書記載の履行期間内に完了し、設計成果物(以下「成果物」という。)及び工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
5 甲は、その意図する設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を乙又は乙の設計業務主任技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の設計業務主任技術者は、当該指示に従い本設計を行わなければならない。
6 乙は、この契約若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、本設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、乙がその責任において定める。
7 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 66 条の規定に基づき、甲と乙との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、本条第 5 項を除き、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して
行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び業務工程表の提出)
第 3 条 乙は、要求水準書等及び事業提案書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という)、本設計の工程及び本工事の概略の工程を示した業務工程表を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以上総称して「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、設計図書(未完成の設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 19 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 44 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の帰属)
第 6 条 成果物(第 45 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項の規定
する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 10 条までにおいて同じ。)又は
成果物を利用して完成した本建築物等が著作権法(昭和 45 年法律第 8 号)第 2 条第 1項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下、この契約第 7 条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第 7 条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本建築物等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)成果物を利用して建築物を一棟(成果物が 2 以上の構えを成す建築物の建築を
その内容としているときは、各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること
(4)前号の目的及び本建築物等の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、 広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本建築物等の利用を許諾する。
(1)本建築物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
(2)本建築物等を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと
(著作者人格権の制限)
第 8 条 乙は、甲に対し、成果物又は本建築物等の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本建築物等の内容を公表すること
(2)本建築物等に乙の実名又は変名を表示すること
3 乙は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第 9 条 乙は、成果物又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)
第 10 条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 11 条 乙は、業務の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 乙は、前項に規定するもののほか、同一の事業の入札に参加した者に工事の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第 12 条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 13 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督職員)
第 14 条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の設計業務主任技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び要求水準書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の設計業務主任技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(5)この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(7)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人等)
第 15 条 乙は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定め、この契約締結後 5 日以内に書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項に該当する場
合にあっては監理技術者、同条第 3 項に該当する場合にあっては専任の主任技術
者又は監理技術者、同条第 4 項に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第 1項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約書に基づく乙の一切の権限のうち本工事にかかわるものを行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計業務主任技術者)
第 16 条 乙は、本設計に関し、業務の技術上の管理を行う設計業務主任技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。設計業務主任技術者を変更したときも同様とする。
2 設計業務主任技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第1項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限のうち、本設計にかかるものを行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(設計業務主任技術者等及び工事関係者に関する措置請求)
第 17 条 甲は、設計業務主任技術者又は乙の使用人若しくは第 11 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第 18 条 乙は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 19 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は、要求水準書等又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 20 条 乙は、要求水準書等又は設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、要求水準書等又は設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前 2 項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて要求水準書等又は設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 21 条 甲が乙に貸与し又は支給する図書及びその他本設計に必要な物品並びに甲が乙に支給する工事材料並びに貸与する建設機械器具(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別途通知するところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない
(工事用地の確保等)
第 22 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 23 条 乙は、基本設計図書又は実施設計図書の内容が、要求水準書等、事業提案書又は本設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない(乙がすでに本工事に着手している場合には本工事に関する必要な修補を含む。)。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。
(設計図書等と不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 24 条 乙は、工事の施工部分が、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第 19 条第 2 項又は第 20 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第 25 条 乙は、設計又は工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書及び要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと
(4)本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等に明示されていない施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるもの
要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して、要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 26 条 甲は、前条第 4 項の規定によるほか必要があると認めるときは、要求水準書等、設計図書又は本工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して、要求水準書等、設計図書若しくは本工事等に関する指示を変更し、又は乙に設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第 27 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が本工事を実施できないと認められるときは、甲は、本工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本工事の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事等の中止内容を乙に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 甲は、前 2 項の規定により本工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務実施の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 28 条 乙は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 29 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 30 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 28 条の場合にあっては、甲が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 31 条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 32 条 甲又は乙は、履行期間内でこの契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 33 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 34 条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物又は工事目的物若しくは工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは第
2 項又は第 36 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担す
る。ただし、その損害(第 61 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 35 条 本工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 61 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がそ
の損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 36条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 61 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 19 条第 2 項、第 20 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 2 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「 損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代
金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 37 条 甲は、第 21 条、第 23 条から第 29 条まで、第 32 条から 34 条まで、前条又は第
40 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 38 条 乙は、本工事等を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、本工事等については通知を受けた日から 14 日以内に乙の立ち会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第 2 項の検査によって本工事等の完成を確認した後、乙が成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、本工事等が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 39 条 乙は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 40 条 甲は第 38 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 41 条 乙は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、京丹波町測量・設計・調査等の前金払に関する取扱要綱及び京丹波町公共工事の前金払に関する取扱要綱に規定する前払金の率以内で甲の定める額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内で甲の定める額以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙から認定の請求があったときは速やかに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10分の 4 以内(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6 以内)で甲の定める額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 43 条まで、第 47 条及び第 58 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは
10 分の 6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年
3.1 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 42 条 乙は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 43 条 乙は、前払金を本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 44 条 乙は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 19 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を
請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中各会計年度で 1 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工事製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認め
られるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
-中間前払金
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 6 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 45 条 成果物及び工事目的物について、甲が要求水準書等において本工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事等が完了したときについては、第 38 条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項
及び第 39 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 39 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第 39 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×
(1-前払金額/請負代金額)-中間前払金
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 46 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 25 年度 円平成 26 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。平成 25 年度 円
平成 26 年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 47 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 41 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 41 条及び第 42 条中「請負代金額」
とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 44 条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 41 条第 1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 41 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定により準用される第 41 条第 1 項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 42 条第 3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 48 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 44 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-〔請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成 25 年度 1回
平成 26 年度 1回
(第三者による代理受領)
第 49 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 39 条(第 45 条において準用する場合を含む。)又は第 44 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 50 条 乙は、甲が第 41 条、第 44 条又は第 45 条において準用される第 39 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 51 条 甲は、成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求期間は、次の各号に定める期間に行わなければならない。
(1)成果物に関する瑕疵
第 38 条第 4 項又は第 5 項(第 45 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本建築物の工事完成後 2 年以内に、また、第 45 条第 1 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2 年以内に、それ
ぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
(2)工事目的物に関する損害
第 38 条第 4 項又は第 5 項(第 45 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合には 1 年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事
の場合には 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、成果物にあっては、当該瑕疵が要求水準書等の記載内容、甲の指示又は貸与品の性状により生じたものであるとき、工事目的物にあっては、当該瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示、貸与品、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 52 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に本工事等を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.1 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 39 条第 2 項(第 45 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.1 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 53 条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行
保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び
義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金及び中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2)本工事等完成債務
(3)瑕疵担保債務(乙が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 35 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権)
第 54 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は本工事等を履 行期間経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第 15 条第 1 項第 2 号又は第 16 条第 1 項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 57 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事等の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(7)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当すると判明したとき。
(8)基本契約第 8 条第 3 項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(違約金)
第 55 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第 2 号に該当した場合であって、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(1)第 54 条第 1 項から第 7 項までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アのほか、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の工事の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 56 条 甲は、本工事等が完成するまでの間は、第 54 条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 57 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 25 条及び第 26 条の規定により要求水準書等及び設計図書を変更したため請
負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 27 条の規定による本工事の実施の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間
の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本工事
の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 58 条 甲は、この契約が解除された場合においては、本設計の既に完了した部分( 以 下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分並 びに本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象とな った工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを 受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 この契約が解除された場合における本設計に係る著作権の取扱いについては、第 6 条から第 10 条までを準用する。ただし、成果物又は本件建築物等の既履行部分の著作権については、契約解除の時点で甲に譲渡するものとする。甲は、本項の著作権の譲渡について、第 1 項の請負代金以外の対価の支払を要しない。
4 第 1 項の場合において、第 41 条(第 47 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 44 条及び第 48 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 54 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 14.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 56 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第 5 項前段及び第 6 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 54 条の規定によるときは甲が定め、第 56 条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第 5 項後段、第 6 項後段及び第 7項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(倒産等に伴う措置)
第 59 条 乙は、第 55 条第 1 項第 2 号に該当する場合において、第 41 条( 第 47 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、前条の規定を準用し、前払金又は中間前払金を直ちに返還しなければならない。ただし、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(遅延利息等の端数計算)
第 60 条 第 41 条第 8 項、第 52 条第 2 項、第 3 項、第 58 条第 4 項及び第 62 条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息及び延滞金の額については、京丹波町督促手数料及び延滞金条例(平成 17 年京丹波町条例第 55 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第 52 条第 3 項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(保険)
第 61 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金の徴収)
第 62 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年 3.1 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 14.6 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(損害賠償の予定)
第 63 条 乙は基本契約第 8 条第 3 項の各号のいずれかに該当するときは、本工事等の完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同
項第 1 号から第 5 号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁
止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告
示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、乙が共同企業体を解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を甲に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額についても請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 64 条 第 55 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第 2 号に該当する場合であって、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第 65 条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(あっせん又は調停)
第 66 条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、設計業務主任技術者のこの契約の履行に関する紛争、乙の使用人又は乙から委任され又は請け負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 3 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(資料、報告等)
第 67 条 甲は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(仲裁)
第 68 条 甲及び乙は、その一方又は双方が第 66 条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(関係法令の遵守)
第 69 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137
号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更にこの契約に関し、下請等の契約を締結した者等のこの契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下
「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、下請負人が、第 1 項に規定する規定の内容のうち、建設業法施行令第 7 条の 3に規定するもの及び最低賃金法第 4 条第 1 項に違反していると認めたときは、当該下請負人に対し、当該違反している事実を指摘して、それを是正させるよう努めるものとする。
4 乙は、前項の規定により、下請負人に対し、違反している事実を是正させるよう努めたにもかかわらず、当該下請負人が是正しないときは、甲に対し、速やかにその旨及び是正を求めた経緯を報告するものとする。
(個人情報の保護)
第 70 条 乙は、この契約の履行に当たり、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。契約期間が終了し、又はこの契約を解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び京丹波町個人情報保護条例(平成 17 年条例第 10 号)の規定を遵守し、その取扱いにより個人の権利、利益を侵すことのないよう別紙 3 に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 71 条 この契約において書面により行わなければならないこととされている指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 72 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別紙 1 用語の定義
(1)「基本設計図書」とは、本設計に関し要求水準書等に定める基本設計図書(この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(2)「実施設計図書」とは、本設計に関し要求水準書等に定める実施設計図書(この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(3)「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(4)「本設計」とは、要求水準書等に定める設計に関する業務をいう。
(5)「本工事」とは、要求水準書等に定める建設に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(6)「本工事監理」とは、要求水準書等に定める工事監理に関する業務をいう。
(7)「本工事等」とは、本設計、本工事、若しくは本工事監理又はその全てをいう。
(8)「工事目的物」とは、この契約書にもとづき完成される本建築物等をいう。
別紙 2 請負代金額 内訳書
1)設計業務相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○設計業務費 | ○イ消費税及び地方消費税相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) |
前払金 平成 年 月 | |||
完了払金 平成 年 月 | |||
合計 | ○エ | オ○ | ○カ |
2)建設工事相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○建設工事費 | ○イ消費税及び地方消費税相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) | |
前払金 平成 年 | 月 | |||
中間前払金 平成 年 | 月 | |||
部分払金 平成 年 | 月 | |||
完了払金 平成 年 | 月 | |||
合計 | ○エ | オ○ | ○カ |
3)工事監理業務相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○工事監理業務費 | ○イ消費税及び地方消費税相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) |
前払金 平成 年 月 | |||
完了払金 平成 年 月 | |||
合計 | ○エ | オ○ | ○カ |
別紙 3 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し
、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(運搬)
第8 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(資料等の返還等)
第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、京丹波町個人情報保護条例(平成17年京丹波町条例第10号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(取扱い状況の報告及び調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。
(指示)
第12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。