Contract
第 1 章 総則
(本約款の適用)
阿蘇インターネット光サービス契約約款
(7)わいせつ、幼児ポルノ、幼児虐待に相当する画像や文書等を送信する行為、又は掲載する行為 (8)地方自治体の制定する条例に違反する行為、又は違反する恐れがある行為
(9)阿蘇インターネット光サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
第 1 条 一般財団法人 阿蘇テレワークセンター(以下「当社」とする)は、電気通信事業法(昭和 58 年法律第 86 号)第 31 条
第 5 項に基づきこの阿蘇インターネット光サービス契約約款(以下「本約款」とする)を定め、これにより阿蘇インターネット光サービスを提供いたします。
(本約款の変更)
第 2 条 当社は、都合により契約者の承諾を得ることなく本約款を変更する事があります。この場合の提供条件(料金等)は、変更後の本約款によります。
(本約款の通知)
第 3 条 当社は、以下の通知方法のいずれかを用いて行います。
(1)当社のホームページ内での掲載による通知 (2)その他当社が適当と判断する方法
(用語の定義)
第 4 条 この本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行なうための機器、線路、その他電気的設備 |
光回線 | 光ファイバケーブルを利用したデータ通信回線 |
世帯 | 同一の住居及び生計を共にする者の集まり |
集合住宅 | 賃貸マンション、分譲マンション、アパート、市営住宅等、複数の世帯が住居する建物 |
申込者 | 阿蘇インターネット光サービスに申込む個人又は法人 |
契約者 | 当社と阿蘇インターネット光サービスの契約を締結している個人又は法人 |
契約者情報 | 阿蘇インターネット光サービスで使用するIDやパスワード等の契約者を識別する全ての情報 |
契約者設備 | 電気通信設備のうち、ONUのLAN端子以降すべての設備 |
ONU | 光信号の通信を、電気信号に変換しパソコン等の端末機器をネットワークに接続するための装置 |
サーバ | 端末機器に対して、自身が保有する機能やデータを提供するコンピュータ |
第 2 章 阿蘇インターネット光サービスの種類
(サービスの種類)
第 5 条 阿蘇インターネット光サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
阿蘇インターネット光サービス | 阿蘇市及び産xxが提供する光ネットワークを使用して行なう電気通信サービス |
2 阿蘇インターネット光サービスには、別表 1(料金表)に規定する品目及び提供プランがあります。
(提供区域)
第 6 条 阿蘇インターネット光サービスの提供区域は阿蘇市内及び産xx内で阿蘇市及び産xxが条例で定める場所とします。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第7 条 当社は、阿蘇市及び産xxが提供する光回線1 回線ごとに阿蘇インターネット光サービスに係る契約を締結します。
2 集合住宅等においても同様に世帯もしくは事業者ごとに阿蘇インターネット光サービスを締結します。
(契約の申込み)
第 8 条 阿蘇インターネット光サービスの申込みをする場合は、本約款の内容を承諾したうえで申込みいただきます。
2 申込者が未xx者の場合は、当社が指定する法定代理人(親権者等)又は保佐人の同意書を提出するものとします。
(申込みの承諾)
第 9 条 当社は、阿蘇インターネット光サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した申込書を提出した場合 (2)申込者が、過去に利用料金の支払いを怠っている場合
(3)申込者が、未xx者、被保佐人、被後見人のいずれかであり、入会申込みの際に法定代理人又は保佐人の同意を得ていなかった場合
(4)阿蘇インターネット光サービスの提供が技術上著しく困難な場合 (5)その他当社の業務遂行上著しい障害がある場合
(届出事項の変更)
第 10 条 契約者は、申込みの際又はその後当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅延なく、その旨を当社に届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があった場合、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3 当社は、前々項の届出を怠り不利益を被ったとしても当社は一切その責任を負いません。
(契約者の地位の承継)
第 11 条 相続等により契約者の地位の承継があった場合は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(阿蘇インターネット光サービス契約に基づく権利譲渡の禁止)
第 12 条 契約者は、利用契約に基づいて阿蘇インターネット光サービスの一切の権利を第三者に譲渡、貸与、担保提供する事はできません。
(契約者が行う阿蘇インターネット光サービス契約の解除)
第 13 条 契約者は、契約を解除する場合、当社所定の様式に記入していただき、当社に書面により通知していただきます。
2 前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を阿蘇インターネット光サービスの契約終了日とします。解約後 1 ヶ月間の再申込みはできないものとし、再加入の場合はその月を含む利用料金を徴収するものとします。
(当社が行う阿蘇インターネット光サービス契約の解除)
第 14 条 当社は、第 20 条(サービス提供の停止)の規定により阿蘇インターネット光サービスの利用を停止された契約者が、尚もその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
(阿蘇インターネット光サービス契約の休止)
第 15 条 契約者は、阿蘇インターネット光サービス契約を休止することができます。休止の届出及び期間並びに再開始月の利用料金については、阿蘇市及び産xxが定める条例によるものとします。
(プランの変更)
第 16 条 契約者は、阿蘇インターネット光サービス契約に係るプランの変更を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、当社は本約款に準じて取り扱います。なお、プランの変更完了後、最低 1 か月間はプランの変更を請求できないものとします。
(契約回線の移転)
第 17 条 契約者は、阿蘇インターネット光サービス回線の移転を請求することができます。移転先については第 6 条(提供区域)に定める区域にかぎります。
2 前項にて発生する工事料金については阿蘇市及び産xxが定める条例によるものとします。
(契約の更新)
第 18 条 阿蘇インターネット光サービス契約は月単位での自動更新とします。
第 4 章 阿蘇インターネット光サービス提供の停止等
(サービス提供の停止)
第 19 条 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合は阿蘇インターネット光サービス提供を停止できるものとします。
(1)料金の支払期日を経過してもなお支払いされていないとき
(2)第 23 条(契約者の禁止事項)に規定している禁止事項に該当すると当社が判断したとき
(3)申込書の記載事項に虚偽の内容があったとき (4)規定に違反したとき
(5)その他、当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定により阿蘇インターネット光サービス提供の停止を行う場合は、その理由と利用停止開始日及び期間を事前に当社の定める方法にて契約者へお知らせいたします。ただし、やむを得ない事情がある場合は事後にお知らせする場合もあります。
(サービス提供の中断)
第 20 条 当社は、以下のいずれかに該当する場合は阿蘇インターネット光サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき (2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)火災、天災、事変及び気象状況等に起因してサービス提供が困難になった場合 (4)通信が著しく輻輳又は輻輳する恐れがあると当社が判断した場合
(5)その他、当社がサービス提供の中断が必要と判断した場合
2 当社は、前項の規定により阿蘇インターネット光サービス提供の中断を行う場合は、可能な限り事前にその理由及び中断期間を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービス提供の廃止)
第 21 条 当社は、都合により阿蘇インターネット光サービスの一部又は全部を廃止する事があります。
2 前項の廃止を行なう場合は、当社は契約者に対し、廃止日まで十分な期間を設けた上で事前に通知いたします。
第 5 章 義務と責任
(契約者情報の管理責任)
第 22 条 契約者は契約者情報の管理責任を負います。契約者情報を第三者に譲渡、貸与する事はできません。
2 契約者情報の使用上の過誤や第三者の使用による損害について当社は一切その責任を負いません。
3 契約者情報を失念又は紛失等した場合は、速やかに当社に通知するものとします。
(契約者の禁止事項)
第 23 条 阿蘇インターネット光サービスの利用にあたり、以下の行為について禁止します。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、商標権、意匠権)を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為 (2)他人の財産、肖像権、プライバシーを侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
(3)他人を誹謗中傷する行為、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)当社もしくは他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れがある行為 (5)無限連鎖講(ネズミ講)、連鎖販売取引(マルチ商法)の開設、又はこれを勧誘する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は犯罪に結びつく恐れがある行為
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信する行為、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)本人の同意を得ることなく不特定多数の人に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為 (12)他人になりすまして阿蘇インターネット光サービスを利用する行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為 (14)あらかじめ当社の承諾無く、阿蘇インターネット光サービスを不特定の第三者に利用させる行為
(15)公序良俗に違反する行為、又は違反する恐れがある行為 (16)その他当社が不適切と判断する行為
2 契約者が前項の規定に違反したと認められる場合は、その行為に関わる情報を警告することなく削除できるものとします。また、規定に違反したことにより当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対して損害賠償金を請求することができるも のとします。
第 6 章 料金等
(料金表)
第 24 条 阿蘇インターネット光サービス及び付帯サービスの利用料金は別表 1(料金表)に定めるとおりとします。
2 当社は、別表 1(料金表)に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社の定める方法により、契約者にその旨を通知します。
3 阿蘇インターネット光サービスの料金は、阿蘇市及び産xxが定める条例によるものとします。利用単位は月単位とし日割り計算は行なわないものとします。
(契約者の支払い義務)
第 25 条 契約者は、その契約内容に応じ、第 24 条(料金表)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
(料金の支払方法)
第 26 条 料金の支払方法は以下のとおりとします。 (1)当社指定金融機関の口座振替による支払い。 (2)請求書による支払い。
2 前項の口座振替にて発生する手数料については、当社が支払うものとします。
3 前々項の請求書による支払いについては、毎月の請求書発行が必要な場合のみ別表 1(料金表)に定める請求書発行手数料を請求いたします。
(3)その他当社が認める支払い方法。
(光ケーブル敷設の費用等)
第 27 条 光ケーブルの敷設(引込み工事等)に係る条件及び費用については、阿蘇市及び産xxが定める条例によるものとします。
(違約金等)
第 28 条 前条にて発生した費用について、阿蘇市内での契約で 24 月に満たずに解約、又は回線移設する場合にのみ以下のとおり違約金が発生するものとします。
(1)加入日から 6 月未満での解約又は回線移設する場合は、阿蘇市が負担した工事費の全額
(2)加入日から 6 月以上 12 月未満での解約又は回線移設する場合は、阿蘇市が負担した工事費の半額
(3)加入日から 12 月以上 24 月未満での解約又は回線移設する場合は、阿蘇市が負担した工事費の 3 分の 1 の額
第 7 章 設備について
(当社の管理)
第 29 条 当社は、当社又は当社が指定する業者が電気通信施設の検査、修復等を行なうために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を共にするものとします。
(契約者の管理)
第 30 条 契約者は、阿蘇市から貸与する機器(ONU等)について、使用上の注意事項を遵守し、管理者としての注意義務を もって維持管理を行なうものとします。また、契約を解除した際は、貸与した機器(ONU 等)を速やかに返却するものとします。
(故障)
第 31 条 阿蘇インターネット光サービスに異常が生じた場合は、契約者設備に異常がないことを確認した上で当社に通知するものとします。
(設備の撤去)
第 32 条 契約の解除等に伴い阿蘇市及び産xxから貸与した機器の撤去については、阿蘇市及び産xxが定める条例によるものとします。
第 8 章 免責
(当社の免責事項)
第 33 条 当社は、阿蘇インターネット光サービスの正常な運営に努めますが、サービスの中断もしくは運営停止等によって契約者に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負いません。
2 当社は、阿蘇インターネット光サービスを利用して当社サーバに保存されていた情報の消失又は毀損等について、一切の責任を負いません。
3 当社は、契約者が阿蘇インターネット光サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
4 当社は、契約者が阿蘇インターネット光サービスの利用によって発生したいかなる損害についても当社は一切その責任を負いません。
第 9 章 雑則
(個人情報の定義)
第 34 条 個人情報とは、住所・氏名・電話番号等記載された申込書、メモに類するもの、ならびに複写物等や電子的記憶媒体を言います。
(個人情報の取り扱い)
第 35 条 当社は、契約者の個人情報を、阿蘇インターネット光サービス提供以外の目的の為に利用しないとともに、適切な管理を行なうことで個人情報の保護に努めます。
2 当社は、個人情報の漏洩、紛失、滅失の防止に努めると共に、万一発生した場合は速やかに是正対策を実施します。
3 当社は、契約者からの個人情報に関する問い合わせに対し、誠実かつ迅速に対応します。
4 当社は、個人情報の取り扱いについて、継続的にその改善に努めます。
(個人情報の開示)
第 36 条 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、契約者の個人情報を一切の責任を負うことなく、第三者に開示できるものとします。
(1)契約者の承諾を得た場合
(2)法令又は権限のある官公庁により契約者の情報開示を求められた場合
付則 この契約約款は、令和 3 年 12 月 1 日から実施します。
制定 平成 23 年 6 月 1 日
改定 平成 25 年 4 月 1 日
改定 令和元年 10 月 1 日
改定 令和 2 年 4 月 1 日
改定 令和 3 年 12 月 1 日
別表 1(料金表)
(基本サービス)
サービスプラン | x x | 料 金(税込) |
スタンダード | 100Mbps ※¹ | 月額 4,598 円 |
ギガ・スタンダード | 1Gbps ※¹ | 月額 5,500 円 |
ビジネス ※6 | 100Mbps ※¹ 追加メール 15 個まで無料 | 月額 8,360 円 |
ギガ・ビジネス ※6 | 1Gbps ※¹ 追加メール 30 個まで無料 | 月額 15,730 円 |
(付加サービス)
サービスプラン | x x | 料 金(税込) |
ホームページ | ホームページ保存容量 200MB まで | 無 料 |
ホームページ保存容量追加(20MB 毎) | 月額 517 円 | |
メール | メール保存容量 200MB まで | 無 料 |
ウイルスメール駆除 ※⁵ | 無 料 | |
迷惑メール駆除 ※⁵ | 無 料 | |
追加メールアドレス 5 個まで | 無 料 | |
追加メールアドレス 6 個目から | 月額 209 円 | |
その他サービス | 固定 IP サービス(個人) ※² | 無 料 |
固定 IP サービス(法人) ※² | 月額 1,045 円 | |
IP 電話サービス基本料金 ※³ | 月額 308 円 ※⁴ |
(その他手数料)
サービス内容 | x x | 料 金(税込) |
請求書発行(毎月の場合) | 請求書発行手数料(郵送) | 月額 110 円 |
※¹ 技術規格上の最大値であり、実使用速度ではありません。ご利用環境等によって大幅に低下する場合があります。
※² 割り当てられるグローバル IP アドレスは 1 個になります。
※³ 阿蘇市及び産xxが提供するお知らせ端末を利用します。
※⁴ 別途通話料金が発生します。通話料金については当社ホームページ内に掲載します。
※⁵ 判定精度は 100%ではありません。
※6 回線混雑時にはビジネスプランの通信を優先します。