(サイバープロテクターオプションについてはP.4以降参照)
(公社)日本鍼灸師会の皆さまへ 令和3年度版
日本鍼灸師会
総合賠償保険のご案内
はり師、きゅう師、xxx・xxxxx・指圧師賠償責任保険
保険契約者である(公社)日本鍼灸師会が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。
安心 プラス!
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使用人(非会員の鍼灸師)個人の責任を問われた場合に備え、「加入者(会員で施術所の開設者・管理者)の業務に携わる場合に限り、使用人個人の責任を補償するオプション(追加被保険者特約)」をご用意しています。
〈 特 徴 〉
おすすめ
おすすめ
情報漏えいオプションが「サイバープロテクターオプション」になり補償が拡大しました。高額訴訟に備える大型補償プランが好評です。
柔道整復師オプション(柔道整復業務補償特約)で、柔道整復業務を遂行中の事故も補償できます。
地域支援事業における介護予防事業に従事中の事故も補償致します。
標準タイプでは、機能訓練指導員としての業務に従事中の事故も補償致します。
患者さまが施術所内の施設、設備に起因して被ったケガにより入院または通院された場合の患者へのお見舞金等もお支払いします。
令和3年2月1日から令和4年2月1日
保険期間
<自動継続の取扱いについて>
前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては、前年同内容のセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
(情報漏えいオプションにご加入されている場合には、サイバープロテクターオプションの同等プランで自動継続させていただきます。)
(公社)日本鍼灸師会
日本鍼灸師会総合賠償保険について
日本鍼灸師会総合賠償保険は、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務による賠償事故や、施術所内の施設もしくは設備による賠償事故を補償する「基本プラン」と、任意に追加できる「柔道整復師オプション」「サイバープロテクターオプション」等から構成されています。
※この日本鍼灸師会総合賠償保険は『(公社)日本鍼灸師会』が保険契約者となる団体契約です。
保険金をお支払いする主な場合
< 基本プラン>
■標準タイプ・限定タイプ共通
(1)日本国内において被保険者(保険契約により補償を受けられる方)またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う、はり、きゅう、あん摩・マッサージまたは指圧の業務に起因して患者の身体に障害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害に限ります。
※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
※「発見された」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとします。
○はり、きゅう、xxx・xxxxxまたは指圧の業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識した時、または認識し得た時
○被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起されるおそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時
■標準タイプのみ
(2)被保険者がはり、きゅう、あん摩・マッサージまたは指圧の業務を遂行するために所有、使用または管理する加入者証記載の施設もしくは設備、またはその業務(上記(1)以外の業務)の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。自動セットされている被害者治療費等補償特約により、身体障害について法律上の賠償責任が無い場合の見舞金等もお支払いします。
(例)•施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人などを傷つけたり、それらの人の持物をこわしたりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
•施術所内で患者が自分の不注意でケガをされ通院された場合に、見舞金をお支払いする場合。
•地域支援事業における介護予防事業(注)の遂行により、第三者を傷つけたり、それらの人の持物をこわしたりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
(注)介護予防事業とは、要支援介護状態になることを予防することを目的として実施する事業であり、介護保険法第 115 条の 45 に該当する事業をいいます。ただし、会員が事業免許を有して実施する介護事業については補償の対象外です(福祉事業者総合賠償責任保険等の他保険でのお引き受けとなります)。
•介護施設等においての所定期間の研修が終了して、終了証を発行された会員の方が機能訓練指導業務の遂行により指導対象者や第三者を傷つけたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを賠償しなければならないとき。
<柔道整復師オプション> ( 柔道整復業務補償特約)
施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者に身体障害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害に限ります。
<サイバープロテクターオプション>
P.4 以降を参照してください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
この保険にご加入できる方は/追加被保険者とは
ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、(公社)日本鍼灸師会の会員である場合に限ります。
なお、この保険は上記会員で施術所の開設者、管理者におすすめいたします。
施術所で雇用の会員の先生個人に対し賠償請求がなされることもありますので、雇用の会員の先生も加入いただくようおすすめいたします。
追加被保険者特約のご案内
安心プラス!
使用人(非会員の鍼灸師・xx師)個人の責任を問われた場合に備え、「加入者(会員で施術所の開設者・管理者)の業務に携わる場合に限り、使用人個人の責任を補償するオプション(追加被保険者特約)」をご用意しました。
お支払いの対象となる事故例
この保険では次のような事故が保険金支払いの対象となります。
※基本プラン標準タイプに加えて、柔道整復師オプションもご契約の場合は、柔道整復師業務による賠償事故も補償します。(基本プランのみの場合は、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務、施設の所有・使用・管理および地域支援の介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故を補償します。)
〈賠償補償〉
○施術のミスにより患者にケガをさせた場合
○治療器具を患者に近づけすぎて、火傷させてしまった場合
○患者をベッド上で起こした際、誤ってベッドから転倒させてしまった場合
○施術中に誤って、患者のメガネなどの財物を壊してしまった場合
(被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊については補償されません。)
○施術所内の管理不備により床が濡れていたため、患者が足をすべらせてケガをされた場合
○施術所の看板が落下し、患者の車に当たって壊してしまった場合
(被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊については補償されません。)
○地域包括支援の介護予防業務を遂行中に、患者にケガをさせてしまった場合
○機能訓練指導業務を遂行中に指導対象者にケガをさせてしまった場合
○給排水管などからの水の漏出により財物に損壊を与えてしまった場合
〈被害者治療費等補償〉
○施術所で患者が自分の不注意でケガをされた場合
〈サイバープロテクターオプション〉
○個人情報データベースへ外部から不正アクセスがあり、個人情報が抜き出された場合
○患者宛の請求書を誤って別の患者へ送付してしまった場合
等
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
(サイバープロテクターオプションについてはP.4以降参照)
〈普通保険約款でお支払いしない主な場合〉
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。) 等
〈特別約款でお支払いしない主な場合-業務危険補償〉
○被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両(原動力がもっぱら人力であるものを含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
○業務の結果を保証することによって加重された損害賠償責任
○被保険者が外科手術を行いまたは薬品を投与し、もしくはその指示をするなどの行為によって生じた損害賠償責任
○被保険者が、xxx・xxxxx・指圧師の場合は、医師の同意を得ず脱臼または骨折の患部に施術を行ったことによって生じた損害賠償責任
○被保険者が業務の遂行につき、所定の資格を有しない場合には、その業務の遂行に起因して被保険者が被る損害賠償責任 等
〈施設危険補償特約でお支払いしない主な場合〉
○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
○航空機、昇降機、自動車(原動機付自転車を含みます。)または施設外における船舶もしくは車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理によって生じた損害賠償責任
○業務の遂行にあたり発生した、その業務の対象となる者の身体の障害によって生じた損害賠償責任
等
〈柔道整復師オプションでお支払いしない主な場合〉
○美容を唯一の目的とする柔道整復行為に起因する損害賠償責任 等
このパンフレット本文記載の免責事由以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お支払いの対象となる損害
この保険では、次のような損害について保険金をお支払いいたします。
(サイバープロテクターオプションについてはP.4以降参照)
■標準タイプ・限定タイプ共通
〈賠償責任補償〉 ※基本プラン・柔道整復師オプション共通
① 損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等
(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
② 損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④ 緊急措置費用
事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤ 協力費用
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
⑥ 争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
■標準タイプのみ
〈被害者治療費等補償〉 ※基本プランの標準タイプのみ
⑦ 被害者治療費等
身体障害事故に起因して被害者が事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院、通院、重度後遺障害、死亡した場合の治療費または見舞金等
※上記については、②損害防止費用、➃緊急措置費用に要した費用を除き、事前に引受保険会社より同意を得る必要がありますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
上記①から➃までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、被害者治療費等補償特約のお支払いの対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
〈サイバープロテクターオプション〉について
① 対象となる情報漏えい
補償の対象となる情報 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定されている個人情報(死者の情報を含みます) ② 企業情報 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報 ③ ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有さ れる情報 |
情報保管方法 | ○電子データベース(サーバー、ファイル等) ○紙ベース(紙のリスト、申込書、アンケート用紙等) 等 ⇒保管方法は問いません。 |
想定される 情報漏えいの原因 | ○外部からの攻撃(盗難、不正アクセス、ウイルス等) ○委託先(委託先での情報漏えい) ○内部犯罪(補助者、従業員、派遣社員、xxxxx等) ○過失(セキュリティ設定ミス、破棄ミス、単純ミス) 等 |
情報漏えいの時期 | 情報漏えいの発生時期は問いません。この特約をセットした最初の保険契約の保険期間開始日より前に発生した情報の漏えいもお支払いの対象とします。ただし、この特約(旧情報漏えい危険補償特約を含みます。)をセットした最初の保険契約の保険期間開始日より前の漏えいの事実または漏えいのおそれが生じたことを知っていた(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)情報の漏えいは、保険金支払いの対象になりません。 |
② 保険金をお支払いする主な場合
(1)賠償損害
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
①情報の漏えいまたはそのおそれ |
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2) イ.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託し た他人の情報(注3) |
②情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 |
記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
③サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 |
・サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) ・サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損もしくは汚損または 紛失もしくは盗取 |
(注1)記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託しなくなったものを含みます。
(2)費用損害
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置 ( 注 ) を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・③・➃の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、下記の<公表要件>のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
(注)記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(1 年間)が経過するまでに行ったものに限ります。
対象となる事故(情報セキュリティ事故) |
① 情報の漏えいまたはそのおそれ |
② 情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 |
③ ①~②を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 |
➃ ①~③を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ |
<公表要件> |
■情報セキュリティ事故の①または③の事由が発生した場合 a. 公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。 b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等 c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付 d. 公的機関からの通報 |
■情報セキュリティ事故の➃の事由が発生した場合 e. 公的機関からの通報 f . 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告 |
※公的機関:不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
③ 賠償損害でお支払いの対象となる損害
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
損害の種類 | 内容 |
ア.法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 |
ウ.権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。 |
エ.訴訟対応費用 | 裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ➃ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 |
○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入申込票記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○賠償損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
➃ 費用損害でお支払いの対象となる損害
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
ア.事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 |
イ.事故原因・被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
ウ.広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
エ.法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
オ.コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
カ.見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①被害者が法人の場合 1法人につき 50,000 円 ②被害者が個人の場合 1名につき 500 円 (注 1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注 2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
キ.クレジット情報モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
ク.公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用。 ①公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。) ③公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ※公的調査:公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含 みません。 |
ケ.情報システム等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①情報システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注 1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ②損傷した情報システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注 2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用 ③消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注 1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器 携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を除きます。 (注 2)代替物の賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 |
コ.被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ②情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(インターネットによるものに限ります。)の拡大防止に必要かつ有益な費用 |
サ.再発防止費用 | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
シ.サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用。 (注)外部機関 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。 |
○費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入申込票記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○一部の費用損害に関わる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
⑤ 保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては、保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合> 2 ページをご参照ください。
<サイバープロテクター特約で保険金をお支払いしない主な場合>
◆次のいずれかの事由または行為に起因する損害 |
○被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。) ○被保険者の故意または重過失による法令違反 ○被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為 等 |
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害 |
○他の被保険者からなされた損害賠償請求 ○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。) き ○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求 ○財物(貨幣を除きます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求 ○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求 等 |
◆次のいずれかに該当する損害 |
○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 ○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 等 |
◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害 |
○偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い ○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。) ○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 等 |
◆次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 |
○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求 ○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求 ○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求 ○株主代表訴訟による損害賠償請求 き ○企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求 ○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)に起因する損害賠償請求 ○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求 等 |
◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 |
○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求 ○履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。 ○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求 ○人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償請求 ○被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求 ○商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求 ○商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求 ○商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求 ○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、情報システムにおける資金(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の移動に起因する損害賠償請求 ○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求 ○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求 ア.電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定める電気事業者 イ.ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)に定めるガス事業者 ウ.熱供給事業法(昭和 47 年法律第 88 号)に定める熱供給事業者 エ.水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事 業法(昭和 33 年法律第 84 号)に定める工業用水道事業者 等 (注)金融機関 次のいずれかに該当する者を含みます。 ① 決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 99 号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。) ② 金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。) ③ 信用保証協会 |
◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。 |
○記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注)の所有、使用または管理 ○記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報 ○記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報 等 (注)他人が使用することを目的とした情報システム 記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。 |
<サイバープロテクター拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合>
◆サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 |
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求 ○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償請求 ○石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求 ○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求ア.航空機 イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。) エ.船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。) ○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求 ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 ウ.ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 等 |
◆テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害 等 |
ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○保険料の算出基礎となる施術者数、施術所数等を変更する場合
保険料と保険金支払限度額
1年間の保険料と、事故の場合にお支払いする保険金の限度額は次のとおりです。
<基本プラン> (単位:円)
セット(型) | S 300 | DX100 | 50 | 30 | 20 | |||
年間保険料 | 標準タイプ 施術所1店について | 9,190 | 6,910 | 5,630 | 4,350 | 3,700 | ||
限定タイプ(注1) 1名について | 6,570 | 5,430 | 4,530 | 3,610 | 3,150 | |||
施術所開設者の使用人(鍼灸師)で当会会員ではない追加被保険者1名について(注2) | 4,600 | 3,460 | 2,820 | 2,180 | 1,850 | |||
支払限度額 | 業務(※1)に起因する事故 | 身体障害 | 1事故 | 3億 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 |
期間中 | 3億 | 3億 | 1.5億 | 9,000万 | 6,000万 | |||
建物や設備に基づく事故(※2) 介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故(※2) 等 (標準タイプのみ対象) | 身体障害 | 1名 | 3億 | 5,000万 | 2,500万 | 1,500万 | 1,000万 | |
1事故 | 3億 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 | |||
財物損壊 | 1事故期間中 | 3億 | 1,000万 | 500万 | 300万 | 200万 |
注1 限定タイプは、業務に起因する事故のみがお支払いの対象となります。
注2 使用人を基本プランの補償対象とされる場合(追加被保険者)は、施術所開設者が基本プランの標準タイプにご加入いただく必要があります。
※1 業務とは、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務のことを言います。
※2 建物や設備に基づく事故および介護予防業務・機能訓練指導業務に起因する事故のときは、1 事故につき 1,000 円をご加入者(被保険者)にて自己負担していただきます(免責金額1事故につき 1,000 円)。
(被害者治療費等補償特約)標準タイプのみ対象
支払限度額(被害者1名につき) | 補償内容 | |
被害者が死亡した場合 | 50 万円 | 施術所内等で事故(※) が発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因として、当該事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院または通院し、重度後遺障害を被り(被るおそれのある場合を含みます。)、または死亡した場合において、引受保険会社の同意を得て負担する治療費、見舞金等をお支払いします。 ただし、1回の事故および保険期間中につき 1,000 万円が限度です。 ※はり、きゅう、xxx・xxxxx・指圧業務に起因する事故は除きます。 |
被害者が重度後遺障害を被った場合 | 50 万円 | |
被害者が入院した場合 | 10 万円 | |
被害者が通院した場合 | 3 万円 |
(任意セット)
<柔道整復師オプション> (単位:円)
セット(型)(注3) | A | B | C | D | E | ||
年間保険料 | 会員オプションプラン | 6,070 | 5,450 | 5,000 | 4,600 | 3,860 | |
柔道整復業務のみを行う使用人(追加被保険者) 1名について(注4) | 3,780 | 3,280 | 2,870 | 2,580 | 2,130 | ||
鍼灸業務および柔道整復業務を行う使用人(追加被保険者) 1名について(※3)(注4) | 3,040 | 2,730 | 2,500 | 2,300 | 1,930 | ||
支払限度額 | 身体障害 | 1事故 | 1億 | 5,000万 | 3,000万 | 2,000万 | 1,000万 |
期間中 | 3億 | 1.5億 | 9,000万 | 6,000万 | 3,000万 |
注3 基本プラン加入セット(型)の支払限度額を越えるオプションセット(型)は選択できません。
注4 当会会員ではない使用人をさします。使用人を柔道整復師オプションの補償対象とされる場合(追加被保険者)は、施術所開設者が基本プランの標準タイプおよび柔道整復師オプションの会員オプションプランの両方にご加入いただく必要があります。
※3 当該使用人につき基本プランの追加被保険者特約に加えて柔道整復師オプションの追加被保険者特約を追加する場合。
支払限度額は基本プランの「業務に起因する事故」の支払限度額の内枠払いとなります。
<サイバープロテクターオプション>
(サイバープロテクター特約、プロテクト費用補償特約、サイバープロテクター拡張補償特約)
プラン(注 5) | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 |
支払限度額 賠償:1 請求・期間中 | (賠償)5千万 | (賠償)3千万 | (賠償)2千万 | (賠償)500万 | (賠償)300万 |
費用:1 事故・期間中 (円) | (費用)1千万 | (費用)300万 | (費用)200万 | (費用)100万 | (費用)100万 |
会員1名あたり合計保険料 (円) | 5,100 | 3,710 | 3,340 | 2,520 | 2,270 |
注5 基本プラン加入セット(型)の支払限度額を超えるオプションプランは選択できません。
※免責金額:(賠償)20 万円、(費用)0 円
〇上記の支払限度額は基本プランの「業務に起因する事故」の支払限度額の内枠払いとなります。
〇P3・P4・P5 のプランにおいては、訴訟対応費用の支払限度額は 1,000 万円となります。(上記の賠償損害補償の支払限度額の内枠払い)
〇費用損害補償のうち、被害拡大防止費用および再発防止費用については 90%、サイバー攻撃調査費用については 80%の縮小支払割合が設定されています。
万が一事故が起きた場合は
〈事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等〉
鍼灸師業務・柔道整復師業務に起因した身体障害事故を発見した場合、または施設に起因した事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
〈損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等〉
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為
③原因となる事実
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
24 時間 365 日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
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事 故 は い ち 早 く
三井住友海上へのご連絡は
※日本鍼灸師会総合賠償保険については、全国各地の指定の代理店が皆様の安心と安全をサポートさせていただきます。
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
ご加入方法
加入申込票に必要事項を記入し、ご署名のうえお申込みください。
加入申込〆切日保険期間
令和3年 令和3年
月
日( )
2月 1日(月)から 1 年間
● 加入申込票提出先 (公社)日本鍼灸師会 各都道府県師会事務所
● 保険料払込方法 同封のご案内文書をご参照ください。
保険期間:xxxの翌月1日から令和 4 年2月1日までの期間とします。
保 険 料:年間保険料 × 未経過月数 /12 ヶ月(1円単位を四捨五入して 10 円単位とします。)
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
ご注意いただきたいこと
ご加入に際してご注意いただきたいことを記載しています。
ご加入いただく前に必ずお読みいただき、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
◆ 団体契約および加入資格者について
この保険は「(公社)日本鍼灸師会」が保険契約者となる団体契約です。会員でない方はご加入できません。ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、(公社)日本鍼灸師会の会員である場合に限ります。 申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
◆ ご加入のお申込の撤回等(クーリングオフ)について
この保険はクーリングオフ制度の対象外となります。
◆ 加入者証について
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◆ 保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
◆ 個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および MS&AD インシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用し たり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
◆ 約款等の確認について
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■引受保険会社連絡先 : 三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部・営業第一課
〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1 TEL03-3259-6692
ならびに最寄の担当課・担当支社
はり師、きゅう師、xxx•マッサージ•指圧師賠償責任保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015 年 10 月1日以降始期契約用
この書面でははり師、きゅう師、xxx•マッサージ•指圧師賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款•特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師特別約款 + 施設危険補償特約(標準タイプに自動セット) + 対象業務に関する特約(標準タイプに自動セット) + 被害者治療費等補償特約(標準タイプに自動セット) + 柔道整復業務補償特約(任意セット) + 追加被保険者特約(鍼灸業務用)(任意セット) + 追加被保険者特約(柔道整復業務用)(任意セット) + 保険料支払に関する特約(自動セット) + サイバープロテクター特約(任意セット) + プロテクト費用補償特約(任意セット) + サイバープロテクター拡張補償特約(任意セット) |
※任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
※サイバープロテクターオプションにご加入いただく場合には、サイバープロテクター特約、プロテクト費用補償特約およびサイバープロテクター拡張補償特約の3つがセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
はり師、きゅう師、xxx・xxxxx・指圧師賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレット本文(日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
2.保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
4.満期返れい金•契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。 注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務•通知義務等
特にご注意ください
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注)に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○保険料算出の基礎数値となる施術者数、施術所数に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
8.取扱代理店の権限
「その他のご説明」のページをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
ウーベル保険事務所 〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-0
XXL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
取扱代理店
この保険商品に関するお問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【電話受付時間】平日
9:00~19:00
土日・祝日9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日9:15 ~ 17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
そ の 他 の ご 説 明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.お申込み時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)ご加入条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
2.お申込み後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の確認・保管
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
3.事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
パンフレット本文(「日本鍼灸師会総合賠償保険のご案内」)をご参照ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用 ・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
〈被害者治療費等補償保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
②被害者以外の医師の診断書 |
③被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
〈プロテクト費用補償保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
S9115-7 6,000 A20-****** 使用期限 2022 年 2 月 1 日
S9115-8 3,300 A20-101903 使用期限 2022 年 2 月 1 日