特別高圧自家発補給電力 2,800kW
電 力 需 給 契 約 書 (案)
1.件 名 令和 4 年度 那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の購入(自家発補給電力)
2.契 約 期 間 契約締結日から令和5年3月31日まで
3.契 約 単 価 第3条に記載
4.契約保証金 第7条に記載
5.そ の 他 電力需給契約書及び令和 4 年度那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の供給仕様書のとおり。
那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の購入について、那覇市・南風原町環境施設組合と○○○は、対等な立場における合意に基づき、那覇市・南風原町環境施設組合契約規則及び電力需給契約書、那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の供給仕様書に従い、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxx000xx
那覇市・南風原町環境施設組合 管理者 xx xx 印
乙 住所
商号または名称代表者役職氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、この電力需給契約書に基づき、那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の供給仕様書(以下、「仕様書」という。)に従い、日本国の法令及び那覇市・南風原町環境施設組合契約規則を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする電力需給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(目的)
第2条 乙は、次に掲げる施設について、別添の仕様書に基づき、甲が必要とする電力を安定的に供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(1) 需給場所 : xxxxxxxxxxxxx 000 xx
(0) 業種及び用途: ごみ焼却処理施設
(3) 契約電力 : 特別高圧電力A 200kW
特別高圧自家発補給電力 2,800kW
契約電力とは契約上使用できる電力の最大電力をいい、計量器により計測し算定される値が原則としてこれを超えないものとする。自家発補給電力とは那覇市・南風原町環境施設組合の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受けるものとする。
(4) その他条件 :別紙「令和 4 年度 那覇・南風原クリーンセンターで使用する電力の供給 仕様書」のとおり
(契約種別及び契約単価)
第3条 契約種別及び契約単価は次の通りとし、定期検査または定期補修による場合以外の単価については、乙の定める契約約款等に基づく割増率を乗じたものとする。ただし、表の契約単価は消費税額及び地方消費税を含むものとする。
(1) 契約種別:【 特別高圧電力A 】
甲は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ乙へ通知すること。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに乙に通知すること。
契約単価 | ||
基本料金(契約電力1キロワットにつき) | ○○○円○○銭 | |
電力量料金 (1キロワット時につき) | xx(7 月 1 日から 9 月 30 日まで) | ○○円○○銭 |
その他季(xx以外の期間) | ○○円○○銭 |
(2) 契約種別:【 特別高圧自家発補給電力A 】
甲は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ乙へ通知すること。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに乙に通知すること。
(a)定期検査または定期補修による場合
契約単価 | ||
基本料金(契約電力1キロワットにつき) | ○○○円○○銭 | |
電力量料金 (1キロワット時につき) | xx(7 月 1 日から 9 月 30 日まで) | ○○円○○銭 |
その他季(xx以外の期間) | ○○円○○銭 |
(b) (a)以外の場合
契約単価 | ||
基本料金(契約電力1キロワットにつき) | ○○○円○○銭 | |
電力量料金 (1キロワット時につき) | xx(7 月 1 日から 9 月 30 日まで) | ○○円○○銭 |
その他季(xx以外の期間) | ○○円○○銭 |
2 力率は、その 1 月のうち毎日午前9時から午後 11 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセント)とする。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85 パーセントとする。
(契約電力等)
第4条 第2条に規定する契約電力を変更する必要があると認めるときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
2 契約電力の変更に伴い必要になる措置は、甲及び乙が協議のうえこれを定めるものとする。
(使用電力量の増減)
第5条 使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を増減できる。
(電力供給期間)
第6条 電力を供給する期間は、令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までの期間とする。
(契約保証金)
第7条 那覇市・南風原町環境施設組合契約規則第 4 条に準じ、甲乙協議して金額を決定する。
(計量)
第8条 乙は、原則として毎月 1 日午前 0 時 00 分(以下「計量日」という)に当施設内に設置された電力量計(沖縄電力㈱所有)により使用電力量を算定する。
2 計量日に検針を行うことができない場合は、翌日以降速やかに行うものとする。
(料金の算定)
第9条 電力の使用に対する代金の算定は、1月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により行うものとする。
2 電気を使用した月において、前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月における電気の供給とする。
3 xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用すること。
4 燃料費調整単価については、乙の定める契約約款等によるものとし、乙は、甲に対し、燃料費調整額として各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じた金額を請求することができる。
5 乙は、甲に対し、再生可能エネルギー賦課金として毎年度経済産業大臣が決定する再生可能エネルギー賦課金単価に各月の使用電力量を乗じた金額を請求することができる。
(電気料金の請求及び支払)
第 10 条 乙は、第3条及び前条の規定に基づき算定した料金の合計金額を電気料金として甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な電気料金の請求書が提出されたときは、支払い義務発生日の翌日から起算して 40 日以内に電気料金を乙に支払うものとする。ただし、甲乙協議の上書面により変更することができる。
(延滞利息)
第 11 条 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定等により計算した延滞利息の支払いを請求することができる。ただし、甲乙協議の上書面により変更することができる。
(事情変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議のうえ、契約単価を除く本契約の全部または一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 天災、その他の不可抗力の原因によらないで、電力の供給を行わないとき。
(2) 正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、不正な行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、または本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、乙が那覇市・南風原町環境施設組合公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 24 年 12 月 19 日事務局長決裁)及び次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の代表役員等又は一般役員等が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると沖縄県警察本部(以下「県警」という。)が認めたとき。
(2) 乙(その使用人が、乙のために行った行為に関しては、当該使用人を含む。以下この条において同じ。)、乙の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用していると県警が認めたとき。
(3) 乙、乙の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積
極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警が認めたとき。
(4) 乙、乙の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警が認めたとき。
(5) 乙、乙の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警が認めたとき。
(損害賠償の負担)
第 14 x xは、自己の責に帰すべき事由により電力供給の停止等のため甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 第1項の規定による損害賠償の額は、甲乙協議の上、これを定める。
(乙の契約解除権)
第 15 条 乙は、甲がこの契約に違反し、契約の履行が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 前項により、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保全)
第 16 条 乙は、この契約によって知り得た内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(債権譲渡の禁止)
第 17 条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 18 条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項については、一般送配電事業者が定める「特別高圧需要に対する標準的な電気供給条件」又は乙の定める供給約款等に基づくものとし、紛争又は疑義が生じたときは、甲と乙とが誠意をもって協議し、解決するものとする。尚、一般送配電事業者とは、一般送配電事業者としての沖縄電力株式会社のこと
をいう。