の機器により測定したデータ量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボOFF設定により行われた通信に係るものを除きま す。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、 その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。(ア)基本...