Contract
腫瘍診断・予防科業務に係る労働者派遣契約書(案)
埼玉県立がんセンター(以下「甲」という。)と (派遣元事業所、 、労働者派遣事業番号 許可年月日 (以下「乙」という。)とは、乙がそ の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣す るにあたり、次のとおり腫瘍診断・予防科業務に係る労働者派遣契約(以下「本契約」とい
う。)を締結する。
(目 的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを目的とする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和3年9月1日から令和4年3月31日までとする。
(業務内容等)
第3条 派遣労働者の従事する業務内容及び派遣労働者の条件、その他労働者派遣に必要な細目については次のとおりとする。
(1) 就業場所、派遣期間、就業日、就業時間、配置先及び派遣人数、業務内容、派遣労働者の条件、代替の労働者及び引継等は、別添「腫瘍診断・予防科業務に係る労働者派遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(2) 派遣先責任者及び苦情処理申出先は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、甲が乙へその内容を通知する。また、苦情については甲及び乙が連携し、誠意をもって適正かつ迅速に処理するものとする。
(3) 派遣元責任者及び苦情処理申出先は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、乙が甲へその内容を通知する。
(4) 指揮命令者は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、甲が乙へその内容を通知する。
(5) 安全衛生に関して、乙は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施する。また、甲は、派遣労働者がパソコン操作業務に従事する時間を連続1時間までとし、1時間連続して操作した場合には10分間の作業休止時間を与える。
派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
(6) 福利厚生として、派遣労働者は、職員食堂(費用は利用者が負担する)を利用できる。また、派遣元は派遣労働者に対し段階的且つ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得できるよう教育訓練を実施し、派遣先は同種の業務に従事する派遣先の職員と同等の知識を習得できるよう配慮する。
(契約保証金)
第4条 契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率(100分の10以上)を乗じた額を納付するものとする。なお、上記契約金額とは、派遣期間において、次の計算式で求めた額をいう。ただし、地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第2
6条第2項の規定に該当する場合は免除する。
<計算式>
派遣労働者1人1時間当たりの単価×840時間×1人×1.10
(法令遵守)
第5条 甲及び乙は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年労働省告示第 138 号)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成 11
年労働省告示第 137 号)を遵守する。
(派遣料金)
第6条 甲は、本契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、乙に対し派遣料金を支払うものとする。派遣労働者1人1時間当たりの単価(以下「時間単価」という。)は 円(消費税抜き)とする。
2 派遣料金は、月額で支払うものとし、時間単価(次項に定める実働時間がある場合は、次項の規定に基づき算出した単価)に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。この場合において、実働時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
3 次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間に係る時間単価は、1項の時間単価にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 1日の実働時間が8時間を超える場合、その超えた実働時間 100 分の 125
(2) 休日に勤務した場合 100 分の 135
(3) 深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、(1)中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 150」と、(2)中「100 分の 135」とあるのは「100 分の 160」とする。
(4) (1)の実働時間及び(2)の実働時間(日曜日を除く)の実働時間が1ヶ月について6
0時間を超える場合は、超える部分について、(1)中「100 分の 125」とあるのは
「100 分の 150」と、(2)中「100 分の 135」とあるのは「100 分の 150」と、(3)中
「100 分の 150」とあるのは「100 分の 175」、「100 分の 160」とあるのは、「100分の 175」とする。
なお、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に基づく就業時間外の労働は、
1日3時間、1か月45時間、年間360時間以内とし、休日労働は、月に4日以内とする。
4 甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして本契約に基づく派遣料金を支払わなければならない。
5 派遣料金には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険、社会保険料及び諸経費を含む。
(実績報告)
第7x xは、毎月の派遣業務が終了したときは、速やかに実績報告書を甲に提出し、甲の命じた職員による履行確認の検査を受けなければならない。
2 前項の履行確認の検査は、実績報告書の提出を受けた日から10日以内に行うものとする。
(派遣料金の支払い)
第8条 乙は、前条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して派遣料金(第6条の単価に基づき算出した金額に消費税及び地方消費税の税率10パーセントを加えた金額とする。)の支払いを請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その
日から30日以内に派遣料金を支払う。
2 甲の責めに期すべき理由により、前項の支払期限までに派遣料金を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第9x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(労働法上の責任)
第 10 条 甲及び乙は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法及び労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、甲及び乙の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させなければならない。
2 甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負う。
(結核等の感染防止)
第 11 x xは、業務に従事する派遣労働者について、労働安全衛生法に基づき雇入れ時の 健康診断の実施および年1回の定期健康診断を実施し、健康管理に努めなければならない。
2 乙は、業務に従事する派遣労働者について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症に感染する恐れのある場合は、その都度抗体価測定・ワクチン接種等必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、業務に従事する派遣労働者について毎日体調を確認し、感染症の症状が疑われる作業員があれば、作業にかかる前に甲に報告すること。
4 甲は、必要に応じて、前記1及び2の結果の報告を乙に求めることができるものとする。
(苦情処理)
第 12 条 甲及び乙は、お互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努める。
2 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
3 甲は、派遣労働者に対するセクシュアル・ハラスメントの防止及び解決手続に関して周知徹底しなければならない。
(派遣労働者の選任、配置)
第 13 条 本契約に基づく派遣労働者の選任及び配置は、乙が行うものとし、甲は本契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。
2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講じなければならない。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替を要請することができる。
5 乙又は派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、原則として交替する日の30日前までに乙は甲に対し事前に当該理由を通知し、派遣労働者を交替することができる。
(履行遅滞等)
第 14 条 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約の未履行部分に相当する派遣料金につき、年2.5パーセントの割合で計算した金額を違約金として乙から徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
(紛争等の処理)
第 15 条 派遣労働者が業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、xxx第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、甲は速やかに、これを乙に報告するものとし、原則、乙の責任と負担において処理解決するものとする。
(損害賠償)
第 16 条 甲又は乙は、故意又は重大な過失により本契約に違反し、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害(間接的損害、逸失利益は除く。)を賠償しなければならない。
2 乙又は派遣労働者がすべての業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意又は重大な過失による責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合には、甲の請求に基づき、その損害の額を甲に納付しなければならない。ただし第22条に定める事務については別途覚書を取り交わしすることによって特約をなすものとする。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 17条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に 対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われ ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ たとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第
1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律
第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付しなければならない。
(労働者派遣契約の解除に当って講ずる派遣労働者の雇用の安定をはかる為の措置)第 18 条
(1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
(2) 就業機会の確保
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 損害賠償等に係る適切な措置
甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議したうえで適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)第 19 条
(1) 甲は当該労働者派遣契約の契約期間においては、乙に雇用されている派遣労働者を雇用することは出来ない。
(2) 甲が当該労働者派遣契約終了後に当該派遣労働者を雇用しようとするときには、契約期間終了の2ヶ月前までに予め乙にその旨文書にて通知しなければならない。
(3) (2)により甲から通知をうけた場合、乙は当該派遣労働者の希望を最優先に対処しなければならない。但し、甲における雇用の条件の提示、雇用申込の受託の可否の通知等は、甲及び当該派遣労働者間で行うものとする。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第20条 甲及び乙は、派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく甲及び乙の従業員又は第三者に開示、漏洩してはならない。
(機密保持)
第 21 条 乙及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た機密に属する事項を第三者に開示、漏洩してはならない。本契約期間終了後又は解除された後においても同様とする。
2 甲及び乙は、お互いに、本契約業務の遂行において知り得た相手方関係者の個人情報
(顧客情報のみならず、相手方の従業員等の個人情報を含む。)についても、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)及び「埼玉県個人情報保護条例」(平成
16 年条例第 65 号)その他関係法令等を誠実に遵守し、適正な取扱いを図らなければならない。
3 乙は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た機密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し、周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第 22 条 乙及び派遣労働者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(現金、有価証券等の取扱い)
第 23 x xは、指揮命令上の管理責任において派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等の取扱いをさせることができる。ただし、派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等を取り扱わせる場合には、その詳細について甲、乙協議のうえ、別途覚書を締結するものとする。
(労働保険、社会保険への加入)
第 24 条 乙は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働保険、社会保険の 適用手続を適切に進め、労働保険、社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行う。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派 遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働保険、社会保険の加入手続 を行うときは、この限りでない。
(履行の停止、即時解除)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれか一に該当するときは、相手方は何らの通知、催告なしに、直ちに本契約及び甲、乙間の他の契約の全部又は一部について履行を停止し、あるいは契約を解除して、それによる損害額を請求できる。
(1) 本契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 本契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(3) 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産、会社更生、民事再生その他法的倒産手続の申立てがあったとき。
(4) 監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(5) 資本減少、営業の廃止もしくは変更、又は解散の決議(法令に基づく解散も含む。)をしたとき、あるいは清算又は内整理の手続に入ったとき。
(6) 手形又は小切手を不渡りとしたとき。その他支払停止状態に至ったとき。
(7) その他信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあると客観的に認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、契約金額の10分の1に相当す る額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の 理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
なお、契約金額とは派遣期間(令和3年度~令和4年度)において次の計算式で求めた額をいう。
<計算式>
派遣労働者1人1時間当たりの単価×840時間×1人×1.10
(事情変更)
第 26 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定又は改廃によるときは乙の負担増となった部分について、それ以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、本契約の全部又は一部を変更することができる。
(契約の費用)
第 27 条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 28 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力関係)
第 29 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部
分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(協議事項)
第 30 条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、決定する。
(合意管轄)
第 31 条 本契約に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行う。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの1通を所持する。
令和3年8月 日
埼玉県北xx郡xx町xx780番地甲 地方独立行政法人埼玉県立病院機構
埼玉県立がんセンター病院長 xx xx
乙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙及び派遣労働者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業 務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正 に取り扱わなければならない。
2 乙及び派遣労働者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 乙は、前2項について遵守させるため、派遣労働者に対しその内容を周知し、派遣労働者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。また、その提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
(安全確保の措置)
第2 乙は、その派遣労働者が取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、その派遣労働者に対して、第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第3 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(利用及び提供の制限)
第4 乙及び派遣労働者は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行なわなくなった後においても同様とする。
(取扱状況の報告等)
第5 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第6 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第7 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧
等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事案関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
別記様式
x 約 書
私は、腫瘍診断・予防科業務に係る労働者派遣業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し腫瘍診断・予防科業務に係る労働者派遣契約に定められた個人情報の保護義務について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、その内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと及び本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明をした者(派遣元)
(本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名)
令和 年 月 日
氏名 ○ ○ ○ ○ ○印