Contract
xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業基本契約書(案)
平成 31 年 4 月 17 日
(令和元年 7 月 10 日 修正)
我 孫 子 市
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業基本契約書(案)
xxx市(以下「本市」という。)は、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に準じ、その効果を最大限に発揮するため、建設及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。本市は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、民間事業者(代表企業である【 】、構成員である【 】及び【 】、協力企業である【 】及び【 】で構成される【 】グループのことをいう。以下同じ。)を落札者として決定した。民間事業者は、本市との間で、本事業に関し、( )年●月●日付け基本協定書を締結した。民間事業者は、基本協定書第 3 条の定めに従い、本事業に係る運営業務及び維持管理業務を行わせるために、特別目的会社である【 】(以下「運営事業者」という。)を設立した。本市、民間事業者及び運営事業者は、かかる経緯のもと本事業に関して、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第 1 条 基本契約は、本市、民間事業者及び運営事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約の本文に定義されていない用語については、別紙 1 の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 民間事業者は、本事業が公共性を有することを十分に認識し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 本市は、本事業が民間事業者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(事業の概要等)
第 3 条 本事業及び本事業において建設され、運営される施設の概要は別紙 2 に示す。
2 本事業の日程は、別紙 3 記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において、民間事業者及び運営事業者が行う業務は、別紙 4 記載のとおりとし、民間事業者を構成する各当事者及び運営事業者は、当該者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 本事業において、本市が行う業務は別紙 5 記載のとおりとし、民間事業者は、当該申請 手続きに必要な書類の作成その他本市が要請する事項について本市を支援するものとする。
(役割分担)
第 4 条 本事業の実施において、構成員、協力企業及び運営事業者は、別途合意した場合を除き、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
[提案書の内容に従って記載します。]
[第 5 条は、設計企業と建設企業が共同企業体を結成しない場合は削除する。]
第5条 民間事業者のうち設計企業及び建設企業は、本事業のうち別紙4第1項記載の設計・施工業務(以下「設計・施工業務」という。)を一括して請け負うに当たり、設計企業及び建設企業からなる共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成するものとし、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
2 建設共同企業体は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを本市に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を本市に対し提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、運営事業者を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ構成員が次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを表明し保証する。また、構成員及び運営事業者は(第(8)号及び第(9)号については構成員は)、本市に対し、運営事業者の運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守する。当該遵守義務は構成員及び運営事業者が連帯債務として負担するものとする。
(1) 運営事業者は会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)が定める株式会社であるところの取締役会設置会社、かつ監査役設置会社とすること。
(2) 運営事業者の本店所在地をxxx市とし、xxx市以外の土地に移転しないこと。
(3) 運営事業者の担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務のみとし、運営事業者の目的をその範囲に限定すること。
(4) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、運営事業者の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営事業者の資本金は提案書記載の金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 運営事業者の各年度の決算期を各年度3月末日とすること。
(7) 構成員の全てが運営事業者の出資の全額を出資していること、並びに代表企業の株式保有割合が出資者中50%を超えることを確認の上、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ本市の事前の同意なくして、これを変更し、又は構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又はいずれかの構成員が単独で、運営事業者を倒産させず、運営事業者が運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営費総額を上限として、運営事業者への追加出資、劣後融資その他本市が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員を確保することに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反して運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額、運営事業者の決算期、その他の定款記載事項の変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、基本契約締結後速やかに、本市に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、本市に対して提出するものとする。
5 構成員又は運営事業者は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を本市に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとする。この場合において本市に対する通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の運営事業者の議決権比率その他構成員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分及びその承諾
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による運営事業者への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業の出資が50%以下となることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
6 構成員又は運営事業者は、前項の定めるところに従って本市の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他の合意文書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る本市所定の書式の誓約書その他本市が必要とする書面を添えて本市に対して提出するものとする。
7 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、平成35年4月以降の運営期間中、各年度の運営業務が開始する30日前までに(ただし、運営期間の初年度については、運営開始日の30日前までに)、翌事業年度の経営計画を、運営事業者が別途定めて本市が承認した様式により作成の上、本市に提出するものとする。本市は、当該経営計画を確認し、特定事業契約に照らして疑義がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、本市の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
8 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告、計算書類、それらの附属明細書及び監査報告書その他委託者が合理的な範囲で要求する書類を、その確定後1週間以内に本市に提出するものとする。本市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。本市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設工事請負事業者は、設計・施工業務に関し、本市との間で、建設工事請負契約を基本契約の締結日付で仮契約として締結する。当該建設工事請負契約の仮契約は、本市議会において可決されることを停止条件として本契約としての効力を生ずるものとする。
2 運営事業者は、運営業務に関し、本市との間で、運営委託契約を基本契約の締結日付で仮契約として締結する。当該運営委託契約は、建設工事請負契約が本市議会において可決されることを停止条件として本契約としての効力を生ずるものとする。
3 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、日本国の法令及びにxxx市財務規則(昭和62年規則第9号。以下「財務規則」という。)によるものとする。
4 法令、財務規則及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて本市が民間事業者又は運営事業者と協議の上で定める。
(設計・施工業務)
第 8 条 設計・施工業務の概要は、別紙 4 第 1 項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設工事請負事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手し、これを完成させるとともに、本施設を完成させて本市への引渡しを平成35年3月31日までに完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・施工業務の詳細は建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第 9 条 運営業務の概要は、別紙 4 第 2 項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、別紙 3 記載の期間(以下「運営期間」という。)とし、本施設の運営を平成 35 年 4 月 1 日に開始し、平成 55 年 3 月 31 日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 運営企業は、運営業務を運営委託契約の定めるところに従って運営事業者より受託し、これを確実に遂行する。かかる業務遂行のための運営事業者と運営企業の間で業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結することとし、本市の事前の承諾なく業務委託契約を締結、変更及び解除してはならない。運営企業の法的倒産手続きの開始その他の事由で、運営企業が業務委託契約上の受託業務の遂行が困難であると認められる場合、本市は運営事業者及び民間事業者に候補者の探索を要請することができる。この場合、運営事業者は、運営企業に代わって運営業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書等の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という。)を探索する。運営事業者は、運営企業に代わって運営業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得た上で、後継運営企業候補者の情報その他本市が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営業務の引継の検討を書面で本市に打診する。当該打診が基本契約を解除する前になされ、かつ当該打診内容に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他本市の定める諸規定が許容する限り、本市は、その裁量で、当該打診を本市において検討する期間中、基本契約を解除しないことができる。
5 本市は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討し
た結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、運営企業又は後継運営企業候補者との間で、(i) 運営事業者と運営企業との間の既存契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間
の残存期間に係る運営業務の遂行に関する新規の契約を締結し、これに合理的な協力を尽くすものとする。なお、運営企業は本市の当該通知内容に従うとともに、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の措置が円滑に進むよう合理的な協力を尽くすものとする。
(運営事業者の支援等)
第 10 条 代表企業は、本市に対して、運営委託契約に基づく運営事業者の本市に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務の履行を連帯保証し、本市及び運営事業者が運営委託契約を締結すると同時に別紙 6 の様式の保証書を本市に提出する。
2 前項の保証の上限額は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間運営費の総額の10 分の1 に相当する額又は各事業年度において適用される運営費の当該事業年度における総額の 2 分の 1 に相当する額のいずれか大きい額に相当する額(以下本条において
「保証上限額」という。)とする。なお、本市の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額は、当該保証債務に係る債務が代表企業の故意又は過失若しくは運営事業者及び代表企業間の契約において代表企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合、又は保険により若しくは第三者(運営事業者を含む。)から履行した保証債務について填補されている場合を除き、保証上限額から控除し、以後、当該控除後の金額をもって新たな保証上限額とする。
(再委託等)
第11条 運営委託契約に基づき受託した業務に関し、運営事業者は、運営委託契約の定めるところに従うほか、運営企業以外の第三者に再委託し、又は下請させてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 本市、民間事業者及び運営事業者は、他の当事者の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継運営企業候補者が運営企業から運営業務の引継を行う場合には、民間事業者は、後継運営企業候補者をして、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を承継させるものとし、本市は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 本市、民間事業者及び運営事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。
ただし、この場合におけるいずれかの民間事業者又は運営事業者の本市に対する賠償義務については、他の民間事業者及び運営事業者も連帯して責任を負うものとし、本市は、民間事業者及び運営事業者の全部に対して、本市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第14条 本市、民間事業者及び運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によ
り建設工事請負契約の仮契約について、本市議会の議決を得られなかった場合には、基本契約及び運営委託契約は効力を生じないまま、当然に終了するものとする。この場合、本基本契約の当事者が当該契約の履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第15条 基本契約及び運営委託契約は、建設工事請負契約の締結について本市議会の議決を得ることを停止条件として効力を生じ、基本契約が終了するまで、基本契約の各規定は本市、民間事業者及び運営事業者を、運営委託契約の各規定は本市及び運営事業者を、それぞれ法的に拘束するものとする。運営事業者は、運営期間終了後の引継時において本市の定める要求水準を満足する状態で本施設を本市に引継ぐものとする。なお、運営事業者は、運営期間終了後の措置については、要求水準書等に従うものとする。
2 建設工事請負契約及び運営委託契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、本市は、民間事業者又は運営事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、民間事業者又は運営事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、本市の第13条に基づく民間事業者又は運営事業者に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、建設工事請負契約及び運営委託契約のうち未履行義務の存する契約については同時に解除されるものとみなす。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、本市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 建設工事請負契約第48条第1項第六号イからトまでのいずれかに該当するか又は本事業に関して同契約第48条の2第1項各号のいずれかに該当する場合。
(3) 前号のほか、基本契約以外の締結している建設工事請負契約又は運営委託契約が本市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、民間事業者又は運営事業者は、本市が次の各号のいずれかに該当するときは、本市に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、民間事業者又は運営事業者の第13条に基づく本市に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、建設工事請負契約及び運営委託契約のうち未履行義務の存する契約については同時に解除されるものとみなす。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、民間事業者又は運営事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 基本契約以外の締結している建設工事請負契約又は運営委託契約が民間事業者又は運営事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第13条、第14条及び第16条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 本市、民間事業者及び運営事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方か ら秘密情報として受領した情報を秘密として保持して善良な管理者の注意をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、 相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に本市、民間事業者及び運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本市及び民間事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本市と本事業につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザーに開示する場合
(5) 民間事業者が運営事業者に開示する場合
(6) 本市が本事業の一部又は全部を民間事業者及び運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合[ただし、当該第三者が本市に対して守秘を誓約する場合に限る。]
(7) 本市が特定事業契約終了後に本施設の運営管理又は維持管理に関する業務を委託する者について公募、交渉等の選定手続を行うにあたり、当該委託先候補者に開示をすることが必要な場合[ただし、当該委託先候補者が本市に対して守秘を誓約する場合に限る。]
(8) 本市が本事業に関して本市議会に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
4 本市は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 民間事業者及び運営事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、本市の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 本市、民間事業者及び運営事業者は、基本契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第18条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、本市、民間事業者及び運営事業者が誠実に協議して定めることとする。
基本契約の成立を証するため、本書【 】通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
各当事者は、xxx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年条例第7号)第2条に基づきxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約がxxx市議会の議決を得ることを基本契約の効力発生の停止条件とし、xxx市議会の当該議決を得た日から基本契約の効力を有することを確認する。
なお、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約が議会で可決されず基本契約が成立しないときは、この契約は無効とし、これにより民間事業者及び運営事業者に生ずる如何なる損害についても、xxx市は、その責めを負わない。
( )年●月●日
我孫子市
[住所]我孫子市xxx 1858 番地
[氏名]我孫子市長 x x xxx
(代表企業)
[住所]
[商号]
[代表者]
(構成員)
[住所]
[商号]
[代表者]
(構成員)
[住所]
[商号]
[代表者]
(協力企業)
[住所]
[商号]
[代表者]
(協力企業)
[住所]
[商号]
[代表者]
(運営事業者) [住所]
[商号]
[代表者]
別紙1
定義集
「異常事態」とは、要監視基準値を上回る事態、停止基準値を上回る事態、環境保全基準が達成されない事態及びその他の要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない事態をいう。
「受入れ供給設備」とは、要求水準書第2章第2節2に規定される設備をいう。
「運営委託契約」とは、基本契約に基づき本市及び運営事業者が本施設の運営業務の委託に関して締結する、本事業に関する運営委託契約をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営完了日」とは、運営開始日から20年を経過した日が属する年度の最終日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営企業」とは、運営事業者から運営業務を受託して本施設の運営業務を行う企業をいう。
「運営業務」とは、運営委託契約第9条に規定された業務をいう。
「運営事業者」とは、本施設の運営業務を行う特別目的会社をいう。
「運営準備期間」とは、運営委託契約締結日の翌日から運営開始日までの期間をいう。
「運営費」とは、運営事業者が本施設の運営業務を実施した対価として本市が運営委託契約に従い運営事業者に支払う金額(消費税を含む。)をいう。
「運転停止」とは、本施設が計画に基づいた点検以外の事由により運転を停止した状態をいう。
「環境保全基準」とは、運営委託契約別紙6に規定された環境保全基準をいい、要監視基準及び停止基準を含む。
「基本協定」とは、本市及び民間事業者が運営事業者の設立及び特定事業契約の締結に関して締結した( )年●月●日付けのxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、民間事業者及び運営事業者に設計・施工及び運営業務を一括で委託し、又は請け負わせる際に本事業に係る基本的な事項を定めるために本市、民間事業者及び運営
事業者が締結する契約をいう。
「業務報告書」とは、要求水準書第3章第6節1の規定に基づき運営事業者が作成する報告書の総称をいう。
「協力企業」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり「協力企業1」及び「協力企業 2」をいい【 】及び【 】をいう。
「協力企業1」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり、かつ建設共同企業体構成員である【 】をいう。
「協力企業2」とは、民間事業者のうち、構成員以外の者であり、かつ建設共同企業体構成員でない【 】をいう。
「経営計画書」とは、運営事業者が作成する運営期間を通じた経営計画をいう。
「計画ごみ質」とは、要求水準書第1章第4節1 2)に示される計画ごみ質をいう。
「建設工事請負契約」とは、基本契約に基づき本市及び建設工事請負事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、本事業に関する建設工事請負契約をいう。
「建設工事請負事業者」とは、民間事業者のうち、本施設の設計・施工業務を担当する単独企業又は共同企業体をいう。
「建設企業」とは、本施設の施工業務を担当する企業である【 】をいう。
「建設共同企業体」とは、設計企業及び建設企業からなる共同企業体(Joint Venture)である【 】をいう。
「建設共同企業体代表者」とは、建設共同企業体を構成する代表者である【 】をいう。
「建設共同企業体構成員」とは、建設共同企業体を構成する共同企業体代表者以外の企業である【 】をいう。
「建設工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づいて本施設の本市に対する引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、( )年●月●日、又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建築物」とは、本施設のうち、プラントを除く施設・設備をいう。
「構成員」とは、民間事業者のうち、【 】、【 】及び【 】をいう。
「工事用地」とは、本事業において本施設の設計・施工業務を行う場所で要求水準書第1章第 2節4に示される土地をいう。
「残期間運営費」とは、この用語が使用される条項で定められる基準日が属する事業年度の開始日から運営完了日までの運営業務に対して支払われる運営費(基準日が属する事業年度に適用される金額により算出する。)の総額をいう。
「試運転」とは、要求水準書等に従って実施される、本施設の試運転をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「事業用地」とは、本事業において運営業務を実施すべき場所で要求水準書第1章第2節4に示される土地をいう。
「焼却主灰」とは、焼却炉の炉底から排出される焼却残留物をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象区域」とは、xxx市をいう。
「処理対象物」とは、本市が本施設に搬入する可燃性の家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物等をいう。
「処理不適物」とは、焼却炉で処理できない又は処理が不適切な不燃物、資源物、爆発性危険物等をいい、要求水準書添付資料 資料7に示される処理不適物をいう。
「成果物」とは、提案書、設計図書、及び特定事業契約に基づいて建設工事請負事業者又は運営事業者が本市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「設計企業」とは、本施設の設計業務を担当する企業である【 】をいう。
「選定委員会」とは、本事業の実施に際して必要となる事項の検討及び提案審査を行う目的で、本市が設置する学識経験者等で構成される「xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会」をいう。
「代表企業」とは、民間事業者を代表する【 】をいう。
「着工」とは、工事用地において本施設の建設工事の作業を開始することをいう。
「提案書」とは、【 】グループが提出した入札書及び本事業に関する提案内容を記載した応募提案書類をいう。
「提案飛灰処理物発生量」とは、提案書で提案された飛灰処理物の発生量をいう。
「停止基準値」とは、運営委託契約別紙4第1項に規定された停止基準値をいう。
「特定事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約及び運営委託契約をいう。
「特別目的会社」とは、本事業の運営業務を実施するために民間事業者が会社法(平成17年法律第86号)で規定する株式会社を本市内に設立する会社をいう。
「入札説明書」とは、本事業に係る入札説明書をいう。
「入札説明書等」とは、本市が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成31年4月17日付けの入札説明書(本市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及び
( )年●月●日付けで公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
「年間計画処理量」とは、各事業年度の処理対象物の処理量をいう。
「灰引取業者」とは、本市が委託契約をし、焼却主灰、飛灰処理物を引取る事業者をいう。
「飛灰」とは、集じん装置、ボイラ及びその他排ガス処理系統で捕集された灰(集じん灰等)をいう。
「飛灰処理物」とは、有害物に係る溶出基準及び含有基準を満たすよう適正処理した飛灰をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント」とは、本施設のうち処理対象物を焼却するために必要な全ての機械設備、電気設備及び計装制御設備等をいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切
の規定・判断・措置等をいう。
「補修更新計画」とは、要求水準書第3章第5節5に基づいて作成される補修更新計画をいう。
「本施設」とは、新廃棄物焼却施設(工場棟、事務所棟)、及びその他本事業において建設、運営される一切の施設・設備の総称をいう。
「要監視基準値」とは、運営委託契約別紙4第1項に規定された要監視基準値をいう。
「要求水準書」とは、本市が本事業の入札において公表したxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業要求水準書をいう。
別紙2 事業及び施設の概要
1 事業名
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業
2 事業目的
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業は、本市における将来の安定的、かつ、安全なごみ処理体制の確立と新廃棄物処理施設整備詳細計画で掲げた「施設整備の基本方針」を具現化し、循環型社会を構築するためのエネルギー回収型廃棄物処理施設として整備し、適切な運営を行うことを目的とする。
3 事業内容
本事業は、DBO方式により実施する。本事業の設計・施工業務は、建設工事請負事業者が行うものとする。本事業の運営業務は、民間事業者が設立する特別目的会社が行うものとする。
なお、民間事業者は、35年間以上の施設使用を前提として設計・施工及び運営を行うこととする。
本施設の設計・施工業務については、循環型社会形成推進交付金(交付1/2)の対象事業として実施する予定である。
4 施設の立地条件
(1) 事業用地
事業用地:xxx市中峠 2264 番地及び 2274 番地
(2) 用地面積
事業用地:約 30,300 ㎡工事用地:約 9,000 ㎡
(3) 土地利用規制
都市施設 :ごみ焼却場(昭和 46 年 10 月 1 日市告示第 42 号)都市計画区域 :市街化調整区域
用途地域 :指定なし
防火地域 :指定なし
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 22 条地域に該当
高度地区 :指定なし
風致地区 :該当なし
建ぺい率 :60%以下
容積率 :200%以下
(4) 年間計画処理量 27,206t/年
(5) 施設規模等
120t/日(60t/日×2 炉 24 時間連続稼働)
(6) 処理方式
ストーカ式焼却炉 以 上
別紙3 事業日程
1 建設期間
建設工事請負契約締結日の翌日から平成35年3月末日まで。
ただし、平成35年3月27日(月)からはごみの全量受入れを行うこと。
2 運営期間
平成35年4月1日から平成55年3月31日までの20年間。
以 上
別紙4 民間事業者及び運営事業者が行う業務
1 本施設の設計・施工に関する業務
①本施設の設計
②本施設の建設
③測量・地質等の本市が提示する調査結果以外に必要となる調査
④本市の循環型社会形成推進交付金申請支援
⑤環境影響評価に係る環境保全措置、事後調査の実施及び支援
⑥本市が行う許認可申請支援
⑦建設工事に係る許認可申請
⑧近隣対応(建設工事請負事業者が負担すべき範囲)
⑨本市と別途合意する業務
⑩その他これらに附帯関連する業務
2 本施設の運営に関する業務
①受付業務(xx所に係る受付業務は除く)
②運転管理業務
③維持管理業務
④情報管理業務
⑤環境管理業務
⑥余熱利用及び売電業務
⑦防災管理業務
⑧保安・清掃・住民等対応業務
⑨本市と別途合意する業務
⑩その他これらに附帯関連する業務
以 上
別紙5 本市が行う業務
1 本施設の設計・施工に関する業務
①用地の確保
②業務実施状況のモニタリング
③建設費の支払
④周辺住民の対応
⑤本事業に必要な行政手続
⑥その他これらを実施する上で必要な業務
2 本施設の運営に関する業務
①処理対象物の搬入業務
②受付業務(xx所に係る受付業務)
③運営モニタリング業務
④焼却主灰等運搬・処分業務
⑤事務所棟管理業務
⑥住民対応業務
⑦見学者対応業務
⑧運営費支払業務
以 上
別紙 6
我孫子市長 xx xxx x
保 証 書
【 】(以下「保証人」という。)は、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの【 】グループがxxx市(以下「本市」という。)との間で( )年●月●日に締結したxxx市新廃棄物処理施設整備運営事業基本契約(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。
なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、本事業の運営委託契約に基づく運営事業者の本市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下総称して「主債務」という。なお、同契約の締結時に予定されていた金銭債務に限らず、その後、同契約の規定に基づき本事業の工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により同契約又は主債務の内容が変更となった場合、当該変更後の債務を含む。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する。
(履行の請求)
第 2 条 本市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、本市が別途 定める様式による保証債務履行請求書を送付する。保証人は、かかる保証債務履行請求書 を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(保証の上限)
第 3 条 第 1 条の保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間運営費(運営変動費については、年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する。)の総額の 10 分の 1 に相当する額又は各事業年度において適用される年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する運営費(運営変動費については、年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する。)の当該事業年度における総額の 2 分の 1 に相当する額のいずれか大きい額に相当する額(以下本条において「保証上限額」という。)とする。なお、本市の保証債務履行の請求に基づき保証人が支払った金額は、当該保証債務に係る債務が保証人の故意又は過失若しくは運営事業者及び保証人間の契約において保証人の責めに帰すべき事由により発生したものである場合、又は保険により若しくは第三者(運営事業者を含む。)から履行した保証債務について填補されている場合を除き、保証上限額から控除する。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、本市の同意がある場合を除き、運営委託契約に基づく運営事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。本保証は、主債務が消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、千葉地方裁判所をもって合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を本市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
( )年●月●日
保証人 [住所]
[商号]
[代表者]