Contract
1. 一般販売条件
1.1 本条件において、下記の定義を適用する。
「買主」とは、本条件に基づき本製品が供給される売主のあらゆる顧客をいう。
「本契約」とは、本製品の売買に関して売主と買主との間で締結されるあらゆる契約をいう。
「工場渡し」とは、インコタームズとして知られる貿易条件の解釈に関する規則で定義される「工場渡し」をいい、当該規則は、買主の発注日現在で最新版のものを適用する。
「知的財産権」とは、世界のいかなる場所にでも存在することあるべき特許、著作権、著作者人格権、商号および社名、意匠権、ノウハウおよび他のすべての知的財産権ならびに前述のいずれかのあらゆる出願に関する権利すべてをいう。
「本製品」とは、本契約に基づき提供されるすべての製品および付属文書をいう。
「売主」とは、シーシーアイ株式会社ノルグレン事業部をいう。
「書面」には、電報、ファクス送信、電子データ転送、電子メールおよび同様の通信手段が含まれる。
1.2 本条件に基づき、すべての見積りが行われ、すべての注文が受諾される。売主が書面で明確に受諾しない限り、他の条件または保証はすべて、本契約またはその変更から除外される(注文確認書は当該受諾を構成しない)。特に、いかなる場合においても、買主が随時提示する購入条件は、本契約に適用されず、売主が当該購入条件に異議を申し立てなかったとしても、黙示による受諾とはならない。
1.3 本条件と個別の見積条件との間に差異が生じた場合、後者を優先するものとする。買主が本製品の引渡を承諾した場合、当該承諾は、本条件の無条件受諾を構成するものとみなされる。
1.4 見積書に他の記載がない限り、見積書は、発行から最長 30 日間有効であるものとし、見積書は、書面または口頭の通知によりいつでも取り消すことができる。
1.5 売主またはその役員、従業員もしくは代理人が買主に対し(売主の見積書に同封される文書以外の方法で)何らかの宣言または表明を行い、買主がそれに依拠することを望む場合、当該宣言または表明が買主の注文書に添付または裏書きされ、その後買主が当該宣言または表明に依拠する権利を有する旨を売主が買主に対し書面で確認した場合に限り、依拠する権利を有するものとする。
1.6 本契約は、契約当事者としての売主と買主との間で締結され、買主は、売主の書面の同意なく利益または負担を譲渡することはできない。売主は、本契約を譲渡、下請またはその他の処分に付すことができる。
1.7 特に異なる合意がない限り、すべての取引条件は、発注日現在のインコタームズの最新版に基づき解釈されるものとする。
1.8 売主は、要請があり次第、(売主の単独の判断において)買主に関する満足できる信用照会先を受け取らなかった場合、買主に書面で通知することにより、随時、注文を解約する権利を有する。売主が本第 1.8 項に基づき注文を解約する場合、売主は、当該解約の結果としてまたはこれに関連して買主が負担し、被り、または支払う賠償責任、損失、損害、費用または経費に対し、いかなる責任も負わないものとする。
2. 電子取引
2.1 電子発注は、合意されたフォーマットに買主と売主間で必要事項として合意した情報をすべて適切に記載し、正確な識別コードを記載した注文書を買主が売主に転送し、売主が関連システムにおける電子メール受信時にそれを受領した場合に有効になるものとする。
2.2 第2.1項に基づく有効な各電子発注は、売主が受領から 2 営業日以内に電子的手段または他の手段(電話を含む)で買主に注文拒否を伝えない限り、売主により承諾されたものとみなされる。注文の承諾は、売買契約を構成するものとし、当該売買契約には本条件が適用される。
3. 価格
3.1 他に書面による合意がない限り、価格は、すべて工場渡し価格とする。他に書面による合意がない限り、価格は、日本円とする。売主が売主の施設以外の場所で本製品を引渡すことに同意した場合、買主は、売主が当該引渡を実施または手配する際に負担した梱包費用、輸送費用および保険料その他の費用をすべて支払うものとする。
3.2 売主は、数量、設計または仕様書の変更を買主から要請された場合、書面の通知により、随時合理的な価格調整を行う権利を有するものとする。
3.3 買主は、引渡場所で車両が不当に遅れた場合に生じる留置料について、売主に対し責任を負うものとする。
4. 引渡
4.1 売主が書面で別段の同意をしない限り、引渡条件は、工場渡しとし、売主が売主の施設において買主または買主の運送人による本製品の集荷を可能にしたときに、引渡は行われたとみなされるものとする。
4.2 引渡日および引渡期間はすべて予定であり、売主による引渡の確定日時を構成するものではない。引渡時期は、本契約の本質的要素ではなく、買主は、引渡時期を本契約の本質的要素にすること、またはそのように主張する権利は有さないものとする。
4.3 あらゆる場合において、引渡日は、必要な情報、買主の最終指示または承諾をすべて速やかに受け取ることを条件とする。
4.4 第 4.2 項にかかわらず、買主は、本製品の引渡準備が整ったという通知を売主が送付してから 30 日以内に本製品を引き取る義務を負うものとする。買主が本製品を引き取らなかった場合、または本製品についての分割払いのうち 1 回でも支払いを履行しなかった場合、売主は、本契約を解除する権利を有する(当該権利は、売主に付与される他のいかなる権利または救済も損ねない)。
4.5 引渡の延期を買主が要請し、売主がこれに同意する場合、または売主の不履行によることなく他の理由で引渡が延期される場合、買主は、合理的な保管料および輸送費用を含む合理的な費用をすべて、請求あり次第支払うものとする。買主は、買主の要請によりまたは買主の不履行により延期することなく本製品が期日に引き渡されていた場合と同様に、本条件に基づき本製品の支払いを行うものとする。売主は、第7.3.2号に基づき、当該延期が発生しなければ支払期日となっていたはずの日以降の利息を請求する権利を有するものとする。
4.6 他に書面による明確な同意がない限り、売主は、分割引渡を行うことができ、その場合、各分割引渡は、本条件が適用される個別の契約として処理されるものとする。本製品の分割引渡が遅延した場合または本製品の瑕疵が生じた場合であっても、買主は、本契約の他の部分を解除する権利を有さないものとする。
5. 危険負担および所有権
5.1 本製品の毀損または損失の危険は、引渡時に買主に移転するものとし、買主は、その後、本製品の滅失毀損または劣化に対する全責任を負う。
5.2 本製品の所有権は、下記のいずれかの時点まで買主に移転しないものとする。
5.2.1 買主と売主間の契約すべてに基づき、売主に支払われるべき債権(期日が到来したか否かを問わない)をすべて売主が現金または使用可能な資金で受け取ったとき。
5.2.2 本製品またはその一部の所有権が買主に移転したことを記載した書面による通知を売主が買主に送付したとき。
5.3 本条件に基づき所有権が買主に移転するまで、売主は、本製品を回収することができ、売主の役員、従業員、代表者または代理人は、本製品を回収するために、または第
5.4項が順守されていることを確認するために、車両によるかよらないかを問わず、本製品が保管される施設に立ち入る権利を有するものとする。
5.4 本製品の所有権が買主に移転するまで、買主は、売主の受託者かつ受寄者として本製品を保有し、本製品を他の商品と分離して保管するものとし、本製品に十分な全危険担保保険を付し、売主の所有物であることが明確に識別できるようにするものとする。買主は、また、本製品または本製品のいかなる権利も販売、販売に供すること、譲渡、転貸、質入、抵当権設定、担保設定、または共有してはならず、本製品に先取特権を設定し、または設定させてはならない。
5.5 売主は、随時、買主に対し、本製品を売主に引渡すことを要求する権利を有するものとし、買主が合理的な期間内にこれに応じなかった場合、売主は、買主の施設または第三者の施設に立ち入り、本製品を回収または処分する権利を有するものとする。疑義を回避するため明記すると、買主は、当該立入または処分に関し売主に対して何らかの請求を行うことは一切できない。
6. 解約および変更
6.1 本契約の解約または変更は、売主の書面による事前の承諾を要し、当該解約および変更の結果、売主が負担したすべての合理的な費用について買主が売主に補償することを条件とする。
6.2 売主の書面の同意なく売主に返品された本製品についての貸方記入は、受け入れられない。
7. 支払条件
7.1 他に売主の書面による同意がない限り、支払いは、請求書作成月の翌月最終日までに行われるものとし、売主は、本製品が引き渡された月、または売主側の不履行以外による理由で延期しなければ引き渡されていたはずの月に請求書を発行する権利を有するものとする。価格の支払い時期は本契約の本質的要素である。売主が使用可能な資金を受け取るまで、支払いが受領されたものとはみなされないものとする。
7.2 買主が本契約により本条件に基づき売主に対して行う支払いはすべて、いかなる制約または条件も伴わず、その方法が相殺等であるか否かを問わず他の金額または請求を理由とする差引または控除もなしに行うものとし、また、当該金額または請求が本条件に基づき本契約に関連するものか否かも問わない。
7.3 買主が支払いを怠った場合、売主は、(他のいかなる権利または救済を損なうことなく)下記事項を実施する権利を有するものとする。
7.3.1 売主と買主との契約に基づくその後の引渡をすべて予告なく停止する。
7.3.2 未払い金額に対して 1 日につき(判決の前後を問わず)その時点におけるイングランド銀行の基本利率に年 4%を加算した率の利息を債権回収費用とともに課す。
8. 最低料金
最低発注料金はすべての注文に適用される。包括注文または定期注文に対する定期発行には、発行ごとに最低料金が課せられる。
9. 仕様
9.1 第9.2項に基づき、本製品は、重要事項すべてにおいて合意された仕様書に基づくものとし、または合意された仕様書が存在しない場合は、一般的な重要事項すべてにおいて売主が発行・開示した仕様に基づくものとする。
9.2 売主は、適用される基準または法律に適合させるために、または本製品の性質を考慮して合理的であれば、本製品の寸法または他の仕様を変更する権利を留保する。
9.3 売主が発行する技術文書に記載される情報は、明示されたとおりの環境において正確性を依拠することができる。そうでない場合、当該技術文書に記載される図、詳細な性能、取付例および組立方法ならびに他のすべての技術データは、経験およびテスト条件下における試験に基づくものであり、一般的指針としてのみ記載される。買主が宣言および表明に関して第1.5項を順守し売主が当該項に記載される確認を行っていない限り、当該情報またはデータは本契約の一部を構成しないものとする。
10. 受渡検査時に発見された紛失、不足および損傷
10.1 買主は、下記の条件を満たした場合に限り、目視検査で明らかな本製品の不足または瑕疵について(第11条および第12条に基づき)請求する権利を有するものとする。
10.1.1 本製品を受領後 3 日以内に検査する。
10.1.2 紛失、不足または損傷があった場合(納品書に適格者が署名する場合を除く)、受領後 10 営業日以内に売主に通知する。
10.1.3 当該紛失、不足または損傷が引渡前に発生したことを売主が満足するまで証明する。
10.2 本製品の使用または変更もしくは干渉前に、売主が本製品を検査し、苦情を調査する合理的な機会を提供されなければ、買主は、紛失、不足または損傷に関していかなる権利も有さないものとする。
10.3 本10条に基づき行った有効な苦情につき、買主は、(不足を通知した場合)不足した製品と同等の本製品の引渡を合理的な期間内に受けるか、(瑕疵があった場合)影響を受けた本製品の修理または交換を受けるか、または売主の判断においてその価格の貸方記帳を受ける権利を有するものとする。ただし、売主は、それ以外にいかなる責任も負わないものとする。引渡時の紛失、不足または損傷に対する苦情が本10条に基づき売主に対してなされない場合、本製品は、本契約に基づき完全に無傷で引き渡されたものとみなされ、買主は、これに従い本製品の支払いを行う義務を負うものとする。
10.4 引渡時または分割引渡時の紛失、不足または損傷は、本契約または本契約の他の部分(いずれか該当する方)の解除理由にはならないものとする。
11. 保証
11.1 法律が許す限り、売主は、制定法、コモンロー等により黙示されることあるべきすべての条件を除外する。これに関わらず、本第11条のいかなる記述も、買主の法定の権利を制限することを意図しない。
11.2 本条件の下記条件に基づき、売主は、本製品に欠陥のある設計、仕上りまたは原材料(無償支給材料を除く)に起因する瑕疵がないことを保証する。この保証は、本製品の引渡日から 2 年間または製品が本製品に推奨される最長耐用年数を達成した時点のうち、いずれか早い時点までとする。この保証は、下記事項を条件とする。
11.2.1 売主が瑕疵につき保証期間内に書面の通知を受け取る。
11.2.2 本製品がその後使用、変更または干渉されることなく、売主の検査に供される。
11.2.3 瑕疵が、第 10 条に基づき買主が売主に通知すべきであった紛失、不足または損傷に該当しない。
11.2.4 瑕疵が買主から提供された設計仕様または指示の結果生じたものではない。
11.2.5 買主が本製品の使用および保管に関する売主の指示をすべて順守した。
本第11.2項に基づき買主による請求通知を受領した場合、売主は、その裁量により、苦情の提起から合理的な期間内に、(適宜)本製品を無償で修理するか無償で満足できる本製品の代替品を供給するか、または本製品代金の全部または一部を払い戻すことができる。疑義を回避するため明記すると、本条件に基づく保証は、通常の損耗に関連する本製品の不具合を対象としないものとする。
11.3 売主が第11.2項に基づき本製品を修理するか本製品の満足できる代替品を供給するか、または払戻を行う場合、買主は、修理済みの本製品もしくは本製品の代替品または払戻を受け入れる義務を負うものとし、売主は、瑕疵ある本製品の当初の引渡に起因する、または瑕疵ある本製品の修理前、本製品の代替品の引渡前もしくは払戻の実施前の遅延に起因するあらゆる性質の損失または損害に関して責任を負わないものとする。
11.4 売主の製造品以外の本製品の場合
11.4.1 売主は、本製品の販売または使用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証しない。
11.4.2 当該本製品の瑕疵に関連する売主の義務は、売主が当該製品の製造者または供給者から受け取る保証(もしあれば)に限定される。
11.5 売主は、買主が瑕疵を認識した後または認識したはずであると合理的に考えられる後に買主が本製品を使用したことに起因して売主が負担したあらゆる費用、請求、損害、賠償責任および経費について、責任を負わないものとし、買主はそれについて売主に補償するものとする。
12. 責任の制限
12.1 売主は、1979 年動産売買法第 12 条(その改正を含む)に基づき生じた責任、または過失により生じた死傷事故に対する責任、または詐欺的な不実表示に対する責任を除外しない。
12.2 いかなる場合においても、売主は、契約、不法行為等どのような形式であろうと、下記事項に関連した請求、損害、損失または費用について一切責任を負わないものとする。
(a)利益の損失; (b)金銭使用の損失; (c)逸失利益; (d)事業の損失; (e)機会の喪失; (f)営業権の喪失; (g)名声の喪失; (h)データの紛失; (i)余分な支出; (j)何らかの理由で生じた間接的または派生的な損失または損害
疑義を回避するため明記すると、本第1.1項の各号は、両当事者により分離可能であることが意図される。
12.3 第 12.1 項の権利を損なうことなく、本契約に関連して買主が行うあらゆる請求に対する売主の最大責任限度は、本製品の契約価格を超えないものとし、買主は、当該金額を超える請求を十分補償するためにxxすることに同意する。
12.4 価格の見積は、本条件に定める責任限度に基づき売主がこれを行う。買主は、売主に対し、責任限度の引き上げに同意することを要請する権利を有するものとし、その場合、売主は、(その裁量により)売主が負担する保険料の増額を考慮して改定価格を見積もることができる。
12.5 買主は、売主による本製品の供給に起因もしくは関連して、または本契約に基づく義務の履行における買主の作為もしくは不作為に起因もしくは関連して何者かが被ったもしくはこの者に生じた傷害、損失もしくは損害に関連または起因するすべての損失、費用、請求、損害、経費および賠償責任について、売主に補償するものとする。ただし、当該請求または損失が売主の過失または不履行の直接の結果である場合は、この限りではない。
13. 秘密情報等
作成者が売主であるか第三者であるかを問わず、売主が提供するすべての図面、文書、記録、コンピューターソフトウェアおよび他の情報は、これらの著作権が売主(または第三者)に帰属し、買主が売主の書面の同意なくこれらをまたはその抜粋もしくはコピーを寄贈、貸与、展示または売却せず、当該物品の発行にかかる本製品に関連する場合を除き、いかなる方法においても当該物品を使用しないという明示による承諾に基づき提供される。
14. 知的財産
14.1 第14.2項に基づき、供給された形態の本製品が第三者の知的財産権を侵害すると申し立てる請求を買主が受けるか、または訴えられるおそれがある場合、売主は、当該訴訟手続きの結果として買主が負担したあらゆる費用、請求、損害、賠償責任および経費について、買主に補償する。ただし、買主が速やかにその旨を通知し、売主に全面的に協力し、その要請があれば、売主にその実施および抗弁を許可することを条件とする。売主は、売主の費用負担において、侵害性のある本製品を侵害性がなくなるように変更するか、本製品を侵害性のない代替品と交換するか、または買主が支払った価格からそれまでの使用に相当する金額を差し引いた価格で本製品を買主から買い戻す選択権を有するものとする。
14.2 売主は、買主の指示に基づくか、または買主から提供された設計図もしくは仕様に基づく本製品の製造または供給に起因する、第三者の知的財産権の侵害についての請求に関し、責任を負わないものとし、買主は、当該請求に起因するすべての損失、損害、経費、費用または他の責任について売主に補償するものとする。
15. 買主の図面
買主は、買主またはその代理人、使用人、コンサルタントもしくはアドバイザーが売主に指定または提供するすべての図面、情報、助言および推奨事項が正確で、適切かつ適合したものであるようにする全責任を負うものとする。売主が当該図面、情報、助言または推奨事項を審査または検討した場合であっても、売主の側に責任は生じないものとする。
16. 解除
16.1 売主の他のいかなる権利または救済も損なうことなく、売主は、下記の状況のいずれかにおいて、本契約を(全部または一部)解除し、引渡を停止し、買主が支払うべき全額の支払いを請求次第受け取る権利を有するものとする。
16.1.1 買主が自主的整理、または他の和解もしくは再建計画、もしくは債権者の利益に帰する整理または譲渡を行うかこれらを申し立てた場合。
16.1.2 買主が行政命令を受けたか、または破産したか、もしくは清算を開始する場合。
16.1.3 買主が解散の届出を提出したか、または暫定清算人の指名申請を行ったか、または 1986 年倒産法に基づき債権者集会を招集した場合。
16.1.4 抵当権者が買主の財産もしくは資産のいずれかを占有するか、または当該財産もしくは資産に対し管財人もしくは行政管財人が指名された場合。
16.1.5 買主が期日に債務を履行できなくなったか、または事業の遂行を中断するかもしくはそのおそれがある場合。
16.1.6 上記事項のいずれか、または買主もしくは関係者が適用を受ける法令に基づき同等もしくは類似の事象が発生したか、または発生する可能性があると売主が合理的に考える場合。
16.1.7 買主または関係者が本契約の重大な違反を犯したか、または犯すことを容認した場合。
17. 不可抗力
17.1 売主は、合理的な制御の及ばないあらゆる事由による本契約の義務の不履行に責任を負わないものとし、この事由には、天変地異、同盟罷業、暴動、工場閉鎖または労働争議を含む他の争議行為(当該争議に従業員が関与するか否かを問わない)、原材料不足、また、合理的な制御を超える他のあらゆる行為、事態または事柄を含むがこれらに限定されない。
17.2 売主が履行時期から 6 ヶ月以内に第17.1項に記載する原因を理由として義務を履行しない場合、いずれの当事者も、責任を負うことなく、書面による通知により本契約を解除することができる。ただし、買主は、解除の時点で納品されていたまたは完成されていた本製品については支払を行うものとする。
18. 工具
売主が本製品に関連して特に作成または取得したあらゆる工具(治具、金型等)は、売主がそれらについて何らかの請求を行ったとしても、現在および今後も、抵当に供することができない売主単独の財産であるものとし、売主が制限を負うことなく保有し、管理するものとする。
19. 無償支給材料
19.1 無償支給材料については、買主が常にこれにxxし、その危険を負担するものとし、売主は、売主もしくは売主が採用する下請業者の製造中、売主もしくは当該下請業者
の施設において、または売主もしくは当該下請業者の施設間の輸送中のいずれにおいても、無償支給材料に生じた滅失毀損に責任を負わないものとする。ただし、売主は、その単独の裁量において、当該材料の交換費用を拠出することができる。買主は、売主による無償支給材料の供給に起因または関連するあらゆる傷害、損失または損害に
関するすべての損失、費用、請求、損害、賠償責任および経費について売主に補償するものとする。ただし、当該損失または損害が売主の過失または不履行に直接起因する場合はこの限りではない。
19.2 加工廃棄物として失われる原材料の許容量は(該当する場合)、契約価格に含まれ、買主が当該損失について請求することはできず、xxがこれを負担することもないものとする。
19.3 本製品の製造に使用される原材料が買主自身またはその代理人により売主に供給される場合、買主は、材料が満足できる品質で用途に適したものにすることに責任を負うものとし、当該材料の不具合または不正確な仕様に直接間接に起因するあらゆる損失、損害、傷害または費用について売主に補償するものとする。
20. 1987 年消費者保護法
20.1 買主が組立、生産、加工、梱包または供給する複合製品と併用もしくはこれに組み込むために、または当該複合製品もしくは買主が供給する他の製品の付随品として再販もしくは供給するために買主が本製品を購入する場合、下記の各号を適用する。
20.1.1 買主は、要求があれば直ちに、買主がこれに関連して提供する取扱説明、情報および警告の書面すべての写しを作成し、売主の検査を受けるものとする。ただし、当該検査または検査を実施する権利は、売主の側の義務または賠償責任を発生しないものとする。
20.1.2 本製品に瑕疵ある構成要素がない場合、または買主の作為もしくは不作為(瑕疵ある無償支給材料の供給を含むが、これに限定されない)を理由として瑕疵が生じるに至った場合、または買主もしくは他の再販業者が指示もしくは警告を与えたことによりもしくは与えなかったことにより瑕疵が生じるに至った場合において、売主に対して本製品に関連する請求がなされたとき、買主は、売主が被りまたは負担することあるべき損失、費用および損害について、売主に補償するものとする。
20.1.3 売主の作為または不作為により本製品の瑕疵が生じた場合において、本製品に関連して買主に対する請求がなされたとき、売主は、買主が負担することあるべきすべての損失、費用および損害について、買主に補償するものとする。
20.2 第20.1項の趣旨として、「瑕疵」という用語は、1987 年消費者保護法第 1 部に記載される「瑕疵」の定義に基づいて解釈されるものとする。
21. 衛生および安全
買主は、本製品に関連して売主が提供するあらゆる情報および指示を順守することに同意する。これには、設置、使用、洗浄、修理または保守作業中に本製品を常に安全に保ち健康への危険を及ぼさないようにするために必要な条件が含まれるが、これに限定されない。買主は、当該情報により指定される措置、または合理的に実施可能な限りにおいて本製品が常に安全で健康への危険がないようにするために必要な他の措置を講じるものとする。
22. 法令順守
22.1 買主は、本契約および売主の事業に関連し、適用されるすべての汚職防止法令を順守し、その役員、取締役、従業員または代表者のいずれかが当該法令に違反する方法で行動しているかもしくは行動したことを発見した場合、またはその疑いがある場合、直ちに売主に通知するものとする。
22.2 買主は、売主が責任ある事業に関する規範(「IMI Way」)(xxx.xxxxxx.xxx で入手可能)を有することを認識し、買主は、常に、倫理的に、かつ IWI Way の関連規定に基づき事業を実施し、役員、取締役、従業員または代表者をして実施せしめるものとする。本項は、買主が本契約に基づき、または売主もしくは売主の企業グループに属する会社との関係に基づき行動しているか否かを問わず、適用されるものとする。
22.3 買主は、売主の要請に基づき、売主が満足するまで、本第22条に記載される規定の順守を証明することが可能でなければならないことに同意する。これには、売主のための作業に関連する現場を売主が検査する権利を有することも含まれるが、これに限定されない。買主が本第22条を順守しない場合、売主は、専らその裁量により、罰則金を負担することなく、本契約および買主と売主間の他の合意を解除する権利を有するものとする。ただし、当該解除または契約違反の結果、売主が負担した損害は、買主が是正する義務を負う。
23. 反社会的勢力の排除
23.1 買主は、現在、買主(役員及び従業員を含む。以下本条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること; (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること; (c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること; (d) 暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること; (e) 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
23.2 買主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。(a) 暴力的な要求行為; (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為; (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為; (d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の義務を妨害する行為; (e) その他、前各号に準ずる行為
24. 総則
24.1 売主がいかなる権利または救済について権利放棄した場合でも、またはこれらの行使を遅延するか行使しなかった場合でも、そのような権利放棄または権利の行使の遅延もしくは不履行は、今後またはさらに行使する権利を排除せず、妨げないものとする。
24.2 本条件のある規定の全部または一部が無効または執行不能とみなされた場合でも、影響を受けていない規定(または状況により、当該規定の一部)は有効に存続するものとする。表題は、単に便宜上の目的で付されており、本条件の解釈に影響を及ぼさないものとする。
24.3 本条件のいかなる記述も、両当事者間の提携、代理人関係または雇用関係を創出するものではない。
24.4 本契約に他の定めがある場合を除き、本契約の当事者以外の者は、1999 年契約(第三者の権利)法(「法」)に基づき、本契約のいかなる条件も行使する権利を有さないものとする。当該法とは別に存在するまたは有効であるいかなる権利または救済も、一切その影響を受けない。
24.5 両当事者は、本条件および契約の主題に起因しまたは何らかの形で関連する紛争が(契約上または不法行為の性質等であるか否かを問わない)イギリスの法律に準拠しこれに基づき解釈されることに合意し、買主および売主は、両当事者間に生じることあるべき問題または紛争(契約行為であるか不法行為であるかを問わない)をイギリスの裁判所の専属的管轄権に付託することに合意する。