Contract
2022 年 10 月 1 日改定
申請者(以下「甲」という)及び株式会社確認サービス(以下「乙」という)は、関係法令等を遵守し、この約款(現金取得者向け新築住宅対象住宅証明書審査申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第 1 条 甲は、申請する住宅に適用される住宅性能を現金取得者向け新築住宅対象住宅証明書審申請書に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは現金取得者向け新築住宅対象住宅証明書審査(以下「証明審査」という。)を行うことが困難であると認めた場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲において、引受承諾書に記載された建築物(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日までに遅滞なくかつ正確に乙に提出しなければならない。
4 甲は、要領に基づき算定された引受承諾書に定められた額の料金を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の証明審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の追加及び修正又はその他の必要な措置を取らなければならない。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第 3 条に規定する日(以下、業務期日という。)までに業務を行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、次に定める日とする。ただし、業務の休日は含まない。一戸建ての住宅 契約日から 20 日以内
2 乙は、甲が第 1 条及び第 6 条第 1 項に定める責務を怠った時、その他不可効力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙が業務期日の延期をすることができる。
4 第 2 項及び第 3 項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、この契約が締結された日又は乙が指定する日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明審査を行わない。この場合において、乙が
証明審査を行わないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第 5 条 甲は、業務要領に基づく手数料を、現金により納入するものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更申請)
第 6 条 甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の証明審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の証明審査の申請を取り下げ、 別件として改めて乙に証明審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、証明審査業務を第 3 条 1 項に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1 項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第 4 条 1 項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を発行することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第 9 x xは、証明審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律その他関連法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、証明審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した提出図書に虚偽又はその他の事由により、適切な証明審査業務を行うことができなかった場合は、当該証明審査業務の結果に責任を負わないもとする。
(国土交通省等への報告)
第 10 条 乙は、xxな業務を実施するために、国土交通省等から業務に関する報告を求められた場合には、証明審査の内容、判断根拠その他の情報について、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第 11 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものに適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) xが、秘密情報でない旨を書面で確認した場合
(別途協議)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲・乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。