Contract
▲4Gサービス契約約款
第1章 総則 3
第1条 約款の適用 3
第2条 約款の変更 3
第3条 用語の定義 3
第4条 営業区域 5
第2章 付加機能 6
第5条 付加機能の提供 6
第3章 利用中止等 7
第6条 利用中止 7
第7条 利用停止 7
第4章 通信 8
第1節 通信の種類等 8
第8条 通信の種類等 8
第9条 契約者回線との間の通信 8
第10条 相互接続点との間の通信 8
第2節 通信利用の制限 9
第11条 通信利用の制限 9
第12条 通信の切断 10
第13条 通信時間等の制限 10
第3節 通信時間等の測定 10
第14条 通信時間等の測定等 10
第5章 料金等 11
第1節 料金 11
第15条 料金 11
第2節 料金等の支払義務 11
第16条 通信料の支払義務 11
第3節 延滞利息 11
第17条 延滞利息 11
第6章 保守 12
第18条 修理又は復旧 12
第7章 損害賠償 13
第19条 責任の制限 13
第20条 免責 13
第8章 雑則 14
第21条 発信者番号通知等 14
第22条 位置情報の送出 14
第23条 位置の測定に係るアシスト情報の受信 14
第24条 利用に係る契約者の義務 15
第25条 約款の掲示 16
第26条 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等 16
第27条 国際アウトローミングの利用等 16
第28条 無線IPアクセスサービスの利用等 16
第29条 契約者確認 17
第30条 サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知 17
第31条 4Gサービスの廃止 17
第32条 相互接続番号案内 18
第33条 番号案内料等の支払義務等 18
第34条 時報サービス 18
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ドコモCS(以下「当社」といいます。)は、この4Gサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、当社が別途定める「モバイルレンタルサービス規約(スマートフォン・タブレット・Wi-Fiルーター・カードケータイ)」(以下「本規約」といいます。)で定めるスマートフォン等レンタルサービスのうち4Gサービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(3) 当社に4Gサービスに係る電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下
「当社関連電気通信事業者」といいます。)が電気通信役務提供契約約款を変更したとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、 約款に定めのない用語の意味は、本規約に定める用語の意味に従うものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 モバイルマルチメディア通信網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDM A方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 4Gサービス | モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであって、対象スマートフォン等機器(本規約で定めるものを指します。以下同じとします。)のうち当社所定のものにより利用することが可能なもの |
5 スマートフォン等レンタルサービス | 本規約で定めるスマートフォン等レンタルサービス |
6 当社サービス取扱所 | スマートフォン等レンタルサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 スマートフォン等レンタルサービス契約 | 当社からスマートフォン等レンタルサービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社とスマートフォン等レンタルサービス契約を締結している者 |
9 移動無線装置 | 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
10 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社関連電気通信事業者の電気通信設備 |
11 契約者回線 | スマートフォン等レンタルサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
12 UIMカード | 4Gサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、eSIMカード及び内蔵型eSIM以外のもの |
13 eSIMカード | 4Gサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、契約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録できるもの |
14 内蔵型eSIM | 4Gサービスの提供のために契約者に付与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができる領域(eS IMカードを除きます。)であって、契約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録できるもの |
15 UIMカード等 | UIMカード、eSIMカード又は内蔵型eSIM |
16 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 相互接続点 | 当社関連電気通信事業者と当社関連電気通信事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社関連電気通信事業者が当 社関連電気通信事業者以外の電気通信事業者との間で電 |
気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |
18 協定事業者 | 当社関連電気通信事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
19 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
20 契約者回線等 | (1) バイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社関連電気通信事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 互接続点 |
21 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(営業区域)
第4条 4Gサービスの営業区域は、別表1に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、4Gサービスを利用することができない場合があります。
第2章 付加機能
(付加機能の提供)
第5条 当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。この場合において、付加機能の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
2 第1項の規定にかかわらず、当社は、スマートフォン等レンタルサービス契約の申込みの際に、別表2に規定するspモード機能の請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、スマートフォン等のうち当社が別途指定するものに係るスマートフォン等レンタルサービス契約の場合はこの限りでなく、当社は、スマートフォン等レンタルサービス契約の申込みの際に別表2に規定するmoperaU機能の請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、別表2に規定する各々の付加機能について、一部を変更又は一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
4 当社は、前項の規定により付加機能の一部を変更又は付加機能の一部若しくは全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第3章 利用中止等
(利用中止)
第6条 当社は、次の場合には、4Gサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第11条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第18条(修理又は復旧)の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により4Gサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第7条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(4 Gサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった4Gサービスに係る料金若しくは延滞利息等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その4Gサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条及び第17条において同じとします。)。
(2) スマートフォン等レンタルサービス契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたことが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のレンタルサービスに関する料金その他の債務(当該契約約款又は規約の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第24条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、当社が認めた以外の端末設備又は電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第29条(契約者確認)の規定に違反したとき。
(8) 警察機関が4Gサービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対してその契約者回線に係る4Gサービスの利用を停止する要請があったとき。
2 当社は、前項第1号から第3号、第5号又は第6号の規定により4Gサービスの利用停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項第4号の規定により4Gサービスの利用停止をするときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は本規約の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第4章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第8条 通信には、次の種類があります。
種 類 | x x |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの |
データ通信モード | (1) パケット交換方式により契約者回線からの通信においては131.3Mb/s以下、契約者回線への通信においては1388Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの (2) パケット交換方式により1Mb/s以下で符号の伝送を行うためのもの(1M通信モード) (3) パケット交換方式により128kb/s以下で符号の伝送を行うためのもの(128k通信モード) |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
ビデオ通信モード | 通話モードによる通信と同時に、パケット交換方式により768kb/s以下で、符号その他の影像の伝送を行うためのもの(当社が定める地域で行うものに限ります。) |
2 ビデオ通信モードによる通信は、当社が定める地域に限り行うことができます。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、当社関連電気通信事業者とエリアメールの送信に関する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。
4 前項に規定する災害等の情報は、第7条(利用停止)の規定にかかわらず、利用停止されている場合であっても受信することができます。
(注1)本条第1項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
(注2)通信のふくそうの状況により、一定期間内においてその契約者回線から行ったデータ通信モードによる通信に係るデータ量に応じてデータ通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。
(契約者回線との間の通信)
第9条 4Gサービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があり ます。
(相互接続点との間の通信)
第10条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社関連電気通信事業者が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、
相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき当社関連電気通信事業者が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第11条 通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができない ことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発 生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若 しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及 び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表4(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している4Gサ ービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のもの による通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止す る措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表4に掲げる機関に提供している4Gサービスに限り行うものとし、その取扱いを行う4Gサービスの数は、当社が定める方法により算定する数以内とします。
3 当社は、契約者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その4Gサービスに係る通信の優先的取扱いを廃止します。
(1) 通信の優先的取扱いを受ける4Gサービスの契約者が、別表4に掲げる機関に該当しなくなったとき。
(2) 通信の優先的取扱いを受ける4Gサービスの利用状況が、著しく不適当であると当社が判断したとき。
4 当社は、前3項の規定によるほか、電子メールの受信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置
(2) 多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合において、その電子メールの受信を拒否する措置
5 当社は、前4項の規定によるほか、4Gサービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置
(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(8) 4Gサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それによ り電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置。
(注1)当社及び当社関連電気通信事業者は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(注2)通話モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「対象音声通信」といいます。)は、通信のふくそう状況によって、対象音声通信以外の通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。
(通信の切断)
第12条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、対象音声通信について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第13条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間等の測定
(通信時間等の測定等)
第14条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約 者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者に よる端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をで きない状態にした時刻(第12条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断し たときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信 の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 データ通信モードに係る課金対象データ(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社又は当社関連電気通信事業者の機器により測定します。
3 データ通信モードに係る課金対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を、1の契約者回線ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、 1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
4 ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社又は当社関連電気通信事業者の機器により測定します。
5 ビデオ通信モードに係る課金対象データの情報量は、その通信をデータ通信モードによる通信とみなして第2項及び第3項の規定を適用します。
第5章 料金等第1節 料金
(料金)
第15条 当社が提供する4Gサービスの料金は、通信料に関する料金とし、当社のインターネットホームページに掲載する料金表(以下「料金表」といいます。)に定めるところによります。
2 第27条(国際アウトローミングの利用等)に規定する国際アウトローミングの利用に係る料金は、国際アウトローミング利用料とし、料金表に定めるところ
第2節 料金等の支払義務
(通信料の支払義務)
第16条 契約者は、次の通信について、第14条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 2以外の通信 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 データ通信モードによる通信ア 契約者回線から行った通信イ 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
3 ビデオ通信モード (1) 契約者回線から行った通信 (2) 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社又は当社関連電気通信事業者の機器の故障 等により正しく算定することができなかった場合は、合理的な方法により算定し た料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契 約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第3節 延滞利息
(延滞利息)
第17条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 保守
(修理又は復旧)
第18条 当社は、4Gサービスに係る電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第11条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第19条 当社は、4Gサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その4Gサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、4Gサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその
4Gサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表において通信料として規定する料金(4Gサービスを全く利用できな い状態が連続した期間の属するレンタル期間中の1日当たりの平均通信料(実 績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により4Gサービスの提供をしなかったときは、前
2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第1号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、4Gサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第20条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等(これらの内容がある場合に限ります。)が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、当社はその責任を負いません。
第8章 雑則
(発信者番号通知等)
第21条 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
3 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
4 契約者は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなか った通信(通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)に ついて、その通信の日時等に関する情報の通知(以下この条において「着信通知」といいます。)を受けることができます。
5 着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。
6 着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「18
4」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は 119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。
ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
(位置情報の送出)
第22条 当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報
(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。
ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(位置の測定に係るアシスト情報の受信)
第23条 契約者は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
2 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
3 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の受信に関する損害については、第19条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、その他の損害については責任を負いません。
(利用に係る契約者の義務)
第24条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) UIMカード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(5) 4Gサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線 に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
(7) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
(8) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。
(9) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
(10) 当社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーション機能(移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操作できる機能をいいます。)を利用してデータ通信モードによる通信を行わないこと。
(11) 電子メールの送信は当社が別に定める方法により行うこと。
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、前項第11号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4) 電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電子メールを送信する行為
(5) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、契約者が当社と契約を締結している他の4Gサービス又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第1項第11号の規定に違反したものとして取り扱います。
4 第1項第11号及び前2項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信について準用します。
5 契約者は、第1項の規定に違反して当社が貸与しているUIMカード又はeS
IMカードを亡失し、き損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
6 当社は、契約者以外の者による4Gサービスの利用において前5項の規定に反する事由が生じた場合、その4Gサービスの契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
(約款の掲示)
第25条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等)
第26条 スマートフォン等レンタルサービス契約(本規約に基づき海外発信又は海 外レンタルのオプションサービスの利用を認められたものに限ります。)の申込み の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
2 前項の規定により国際電話契約を締結した契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(国際アウトローミングの利用等)
第27条 契約者は、別表2(付加機能等)に規定する国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際アウトローミング(当社が別に定める外国の電気通信事業者が、UIMカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表 に規定する国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、そ の国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社若しくは当社関連 電気通信事業者の機器により測定します。
3 前項の規定によるほか、国際ローミング機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している契約者回線への通信(当社がその直前に確認できた日本国内の地域にその4Gサービスが在圏するものとみなして取り扱います。)と、その4Gサービスの契約者回線から当社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通信があったものとみなして取り扱います。この場合において、国際ローミング機能に係る料金その他の提供条件は、国際電話サービス(国際電話サービス契約約款に規定するものをいい、国際ローミング機能に係るものに限ります。)の規定に準じて取扱います。
4 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務 の遂行上やむを得ない場合は、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業 者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若 しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインタ ーネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
5 当社は、前項の規定により、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若しくは全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(無線IPアクセスサービスの利用等)
第28条 契約者は、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能又はspモード機能の
提供を受けているとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、当社関連電気通信事業者の無線IPアクセスサービス(当社関連電気通信事業者の無線IP通信網を使用して提供する電気通信サービスであって、moperaU機能又はspモード機能を利用するためのものをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。この場合において、無線IPアクセスサービスの料金その他の提供条件については、当社関連電気通信事業者が別に定めるところによります。
2 通信の条件、通信利用の制限、利用中止、自営端末設備若しくは自営電気通信設備への接続及び利用に係る契約者の義務については、当社関連電気通信事業者が定める無線IP通信網サービス契約約款の規定に準じるものとします。
3 当社関連電気通信事業者は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、無線IPアクセスサービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社関連電気通信事業者又は当社は当社関連電気通信事業者又は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
4 当社及び当社関連電気通信事業者は、前項の規定により、無線IPアクセスサービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(契約者確認)
第29条 当社は、携帯電話不正利用防止法第8条の規定により、又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第30条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下
「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により4Gサービスの提供に支障が生ずる恐れがあるときは、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、当社が定める方法により当該契約者へ注意喚起を行うことがあります。
(4Gサービスの廃止)
第31条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、4Gサービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定により4Gサービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定により4Gサービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(相互接続番号案内)
第32条 契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といい ます。)が提供する電話番号等(当社関連電気通信事業者が定める契約者識別番号 並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(番号案内料等の支払義務等)
第33条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、支払いを要しません。
3 番号案内料及び番号案内接続通信料(以下「番号案内料等」といいます。)に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。
(時報サービス)
第34条 契約者は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | x x | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 4Gサービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。