Contract
長良川xx文化応援団規約
(名称)
第1条 本会は、 長良川xx文化応援団(以下「応援団」という。)と称する。
(目的)
第2条 応援団は、1300年以上の歴史を有する長良川xx文化を保存・継承していくため、長良川xx文化の魅力の再発見、再認識及び発信と、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた取組みを市民運動として展開することを目的とする。
(事業)
第3条 応援団は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 長良川xx文化の情報発信に関すること
(2) その他目的を達成するために必要な事項
(構成)
第4条 応援団は、第2条に規定する目的に賛同する個人、企業又は企業以外の団体をもって構成し、会員の種類は、次の3種とする。
(1) 個人会員 第2条に規定する目的に賛同して入会する個人
(2) 団体会員 第2条に規定する目的に賛同して入会する企業又は企業以外の団体
(3) サポーター 第2条に規定する目的に賛同し、応援団の事業に参加する個人又は団体
(役員)
第5条 応援団に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 1名
(職務)
第6条 会長は、応援団の会務を総理し、応援団を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。
3 監事は、応援団の会計その他の事務を監査する。
(任期)
第7条 役員の任期は、就任した日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第8条 総会は、毎年度1回、開くものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会
を開くことができる。
2 総会は、第5条に規定する役員及び第4条第1項第1号及び第2号に規定する会員をもって構成する。
3 総会は、会長が招集し、その議長となる。
4 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び収支決算に関すること
(3) 規約の制定及び改廃に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他応援団の運営及び目的達成に必要な事項
5 総会は、役員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。
6 総会の議事は、出席者(代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前2項の規定にかかわらず、書面表決をもって総会の議決に代えることができる。
8 議長は、特に必要があると認めるときは、総会に役員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(役員会)
第9条 役員会は、第5条に規定する役員をもって組織する。
2 役員会は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。
3 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。
4 役員会の議事は、出席役員(代理人にその権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前2項の規定にかかわらず、書面表決をもって役員会の議決に代えることができる。
(班)
第10条 応援団は、第3条の事業を実施するため、必要に応じて班を設置することができる。
(専決処分等)
第11条 会長は、総会を招集する暇がないときは、その議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを総会に報告し、その同意を求めなければならない。
(事務局)
第12条 応援団の事務を処理するために、岐阜市長良川xx伝承館内に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置き、岐阜市長良川xx伝承館館長をもって充てる。
(報酬及び旅費)
第13条 役員への報酬及び旅費は支給しないものとする。
(会計等)
第14条 応援団の経費は、会費、負担金、補助金、寄附金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2 応援団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第15条 応援団の会費は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 年額1口 2,000円(1人1口のみ)
(2) 団体会員 年額1口 10,000円
(3) サポーター なし
(解散)
第16条 応援団は、総会の議決により解散する。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。附 則
1 この規約は、平成28年8月1日から施行する。
2 第14条の規定に関わらず、応援団設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の3月31日までとする。
附 則
1 団体の名称は、平成28年10月14日の役員会決定事項により、(仮称)長良川xx応援団から長良川xx文化応援団とする。
2 この規約は、平成28年10月14日から施行する。附 則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。