当会社は、株式会社アダストリアと称し、英文ではAdastria Co., Ltd.と表示する。
株式会社アダストリア定 款
2022 年5月 26 日 改定
定 款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、株式会社アダストリアと称し、英文ではAdastria Co., Ltd.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 繊維品、時計、眼鏡、靴、化粧品、香水、医薬品、医薬部外品、鞄、傘、帽子、服飾用アクセサリー、宝石、貴金属、皮製品、室内装飾品、食料品、家具、寝具、タオル、ペット用品、食器、インテリア用品、書籍、文房具、玩具、家庭用電気製品、音響機器、電子メディアを含むソフトウェア、スポーツ用品、車両、植物、台所用品および家庭用雑貨の企画、製造、加工、修理、クリーニング、仕入、販売、輸出入、委託販売、受託販売、コーディネートならびにレンタルおよびリース
(2) 酒類の販売および輸出入
(3) CD、DVD、ビデオ等の映像および音楽ソフトの企画、製作および販売
(4) 映画、コンサート、演劇、スポーツ、イベント等の各種催物チケットの販売
(5) 古物売買およびその受託販売
(6) 前各号に掲げる商品等の雑誌、テレビ、新聞、インターネット等による通信販売
(7) 第1号乃至第5号に掲げる商品の保管、検品、管理および荷造包装業ならびにその受託業務
(8)倉庫業
(9) 飲食店および喫茶店の経営ならびにその受託業務
(10) 不動産の売買、賃貸借、維持および管理ならびに建物の内外装の企画、設計および監修
(11) 広告宣伝に関する企画および製作
(12) 出版物の企画およびデザインの監修ならびに出版業
(13) 各種ワークショップ、セミナーおよびイベントの企画、運営、管理および実施
(14) インターネットを媒体としたコンテンツ配信
(15) 知的財産権(著作権、商標xx)の実施、使用、利用許諾、媒介、維持および管理
(16) フランチャイズチェーンシステムによる店舗等の経営
(17) クレジットカード業
(18) 発電事業およびその管理、運営ならびに電気の売買に関する事業
(19) 美容施設、文化教養施設、保養所、温泉浴場施設およびサウナ風呂の企画、設計、監修および運営ならびに旅館業
(20) 労働者派遣事業、有料職業紹介事業および人材コンサルタント業
(21) 前各号に掲げる事業およびその附帯関連事業に関連する調査、立案、企画、運営ならびにコンサルティング
(22) 有価証券の運用および保有
(23) 前各号に附帯関連する一切の事業
2 当会社は、前項各号の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理することができる。
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を茨城県水戸市に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。
第5条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、150,000 千株とする。
第7条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第8条(単元未満株式の買増請求)
当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)することができる。
2 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規程による。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に定める請求をする権利
第10 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第11 条(株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第12 条(基準日)
当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の議決権を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
第13 条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。
2 株主総会は、本店の所在地またはこれに隣接する地のほか、xxx区内においてこれを招集することができる。
第14 条(招集権者および議長)
株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により、代表取締役が招集し議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
第15 条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第16 条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309 条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第17 条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権ある他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または前項の代理人は、株主総会ごとに、その代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第18 条(取締役の員数)
当会社の取締役は、12 名以内とする。
第19 条(取締役の選任)
当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により選任する。
2 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
第20 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第21 条(代表取締役)
当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議によりこれを定める。
第22 条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
第23 条(取締役会の招集手続)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
第24 条(取締役会の決議)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項にかかわらず、当会社は、会社法第370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第25 条(取締役会規程)
取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第26 条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。
第27 条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423 条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、同法第423 条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
第28 条(監査役の員数)
当会社の監査役は、5名以内とする。
第29 条(監査役の選任)
当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
第30 条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第31 条(監査役会の招集手続)
監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで監査役会を開催することができる。
第32 条(監査役会規則)
監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会の定める監査役会規則による。
第33 条(報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定める。
第34 条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423 条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423 条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
第35 条(会計監査人の選任)
会計監査人は株主総会の決議によって選任する。
第36 条(会計監査人の責任限定契約)
当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423 条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 計算
第37 条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
第38 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
第39 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31 日とする。
3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第40 条(除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
(附則)
定款第15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。