Contract
JGN-X利用に係る共同研究契約書(例)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、「甲」という。)と、*(研究申込機関名を記載)(以下、「乙」という。)は、次の条項によって共同研究契約を締結するものとする。
(研究目的・内容)
第1条 甲及び乙は、甲が提供するJGN-Xを利用することにより、新世代ネットワーク技術及びその利活用技術に関する研究開発の推進を目的として、別添の研究計画書に掲げる研究内容(以下、「プロジェクトテーマ」という。)に関する研究を実施するものとする。
(定 義)
第2条 この契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)発明等 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及び商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に規定する商標をいう。
(2)産業財産権 我が国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。
(3)産業財産権を受ける権利 我が国及び外国における特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願により生じた権利をいう。
(4)産業財産xx 第2号に規定する産業財産権及び前号に規定する産業財産権を受ける権利をいう。
(実施場所)
第3条 本共同研究は、次の場所において実施するものとする。甲及び乙の所在地及びあるいはその他必要な場所
(研究期間)
第4条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から契約締結日の属する年度の末日(3月31日)までとする。
2 この契約の期間満了の1ヶ月前までに甲、乙のいずれか一方から書面による意思表示をしないときは、1ヶ年間契約の更新をしたものとし、以後この例によるものとする。ただし、
2016年3月31日を更新の限度とする。また、甲にあっては、この契約の期間満了の
6ヶ月前までにJGN-Xの提供の用を中止する事実を広く明らかにする目的を以て電磁的方法により周知することにより書面による意思表示を省略することが出来るものとする。
(電磁的方法)
第5条 第4条に定める電磁的方法とは、次に掲げる方法とする。
(1)甲の使用に係る電子計算機と乙の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、乙の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの。
(2)甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて広く公衆の閲覧に供するもの。
(研究に従事する者)
第6x xは、第1条に掲げるプロジェクトテーマごとに、それぞれ同条別添の研究計画書に掲げる研究者を本共同研究に参加させるものとする。
(設備の負担)
第7条 甲はJGN-X及び第1条別添の研究計画書に掲げる場所に設置する接続装置を本共同研究のために提供し、乙はその他本共同研究に係る経費及び研究装置を負担するものとする。
2 本共同研究を行うために取得した物に係る権利は、その費用を負担したものに帰属するものとする。
(プロジェクトテーマ及び研究に従事する者の追加・変更・廃止)
第8条 甲は、乙が第1条に掲げるプロジェクトテーマの追加、変更及び一部廃止について、甲が定める様式にて申し入れを行った時は、その内容を速やかに検討の上、承諾若しくは不承諾の旨を書面にて通知するものとする。
(プロジェクトテーマ及び研究に従事する者の追加・変更及び廃止に係る契約期間)
第9条 甲が前条の承諾を行った場合、その承諾した日を以て、この契約は更新されたものとする。この場合の本共同研究の実施期間は、契約更新日から契約更新日の属する年度の末日
(3月31日)までとする。
なお、この場合において第4条2項の規定は引き続き適用するものとする。
(賠償責任)
第10x xは、本共同研究実施に当たり、故意又は重大な過失により甲に対し損害を与えた場合には、甲に対し賠償の責めを負うことがある。
2 甲は、乙がJGN-Xを利用することにより生じた損害について、責任も負わないものとする。
(利用規約の遵守)
第11x xは、本共同研究の実施に当たりJGN-Xを利用する際は、甲が別途定める「JGN-X利用規約」を遵守するものとする。
(産業財産権の出願)
第12条 当該共同研究の結果を得た発明等の産業財産権の出願は、次によるものとする。
(1)甲又は乙は、それぞれ自己に属する研究者が独自に発明等を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことにつき、あらかじめ相
手方の同意を得るものとする。
(2)甲及び乙は、甲に属する研究者及び乙に属する研究者が共同して発明等を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、甲乙間で当該発明等に係る産業財産等
(以下「共有産業財産権」という。)の甲及び乙の持分を定めた共同出願契約を別途締結の上、乙及び甲と共同して出願を行うことができるものとする。
(産業財産xxの実施)
第13条 本共同研究の成果に係る産業財産xxの実施については、次によるものとする。
(1)甲及び乙は、相手方の単独、又は共有産業財産xxに係る発明等について、自ら非商業的な実施(専ら営利を目的としないもの、又は、研究開発のための実施のことをいう。)すること及び自己の研究開発のために試作機、部品、プログラム、データベースを第三者に製造させることができる。
(2)甲は、甲のみに帰属する産業財産xxについて、乙又は乙の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明等の優先的な実施を許諾することができる。
(3)甲は、共有産業財産xxについて、乙の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明等の優先的な実施を許諾することができる。
(4)甲は、前2号の規定により乙又は乙の指定する者に優先的実施権を付与した場合において、乙又は乙の指定する者が優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく当該発明 等を実施していないとき、又は当該発明等をその者に優先的に実施させることが公共の利 益を著しく損なうと認められるときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」 という。)に対し、当該発明・発案の実施を許諾することができる。ただし、前号に規定 する発明等の実施を許諾しようとするときは、乙の同意を得るものとする。
(5)産業財産xxの実施料は、次によるものとする。
(ア)甲は、乙又は乙の指定する者に対し、甲が継承した産業財産xx(共有産業財産xxを除く。)に係る発明等の実施を許諾したときは、当該産業財産権に係る持分に応じ、相応の実施料を徴収するものとする。
(イ)甲は、乙が共有産業財産xx に係る発明等を実施する場合には、別途定める実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において、徴収する実施料は当該権利に係る甲の持分に応じた額とする。
(ウ)共有産業財産xx について乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、当該権利に係る持分を有する者に帰属するものとする。
(著作物にかかる権利)
第14条 本共同研究による成果のうち、甲又は乙に属する研究員が独自に創作した著作物(プログラム、データベースに限る、以下同じ。)は、当該研究員の属する甲又は乙に専有的に帰属する。
2 本共同研究による成果のうち、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が共同で創作した著作物は、甲及び乙(以下この項において「共有著作権者」という。)の共有とし、その利用については次によるものとする。
(1)共有著作権者は、共同でこれら著作物に係る著作権、登録その他の保護を取得し、維持することができ、相互に必要な手続に協力する。
(2)共有著作権者は、共有に係る著作物について、他の共有著作権者の同意なく、無償で若しくは対価の支払いをすることなく、自ら利用する権利(共有著作権者自らの業務のために第三者に当該著作物を利用させる場合を含む。)を有する。
(3)共有著作権者は、自らの業務以外のために共有に係る著作物を利用する権利を第三者に許諾する場合には、他の共有著作権者の同意を得るものとする。ただし、当該利用許諾が無償の場合、非営利的な態様の場合はこの限りではない。
(4)前3号の場合において、甲乙は著作者人格権の行使を行わないことを確認する。
(研究成果の取扱、研究報告)
第15条 本共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
2 乙は、プロジェクトテーマの実施状況について、一年間に一度甲が指定する時期に、甲が別途定める様式による進捗状況報告書を甲に提出するものとする。
3 乙は、プロジェクトテーマの終了日または甲の求める時期に、甲が別途定める様式による研究開発成果報告書を甲に提出するものとする。
(協議)
第16条 この契約の履行に関して生じた疑義又は契約書に定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxx小金井市xx北町4-2-1 国立研究開発法人 情報通信研究機構理 事 印
乙
印