Contract
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書面」
および同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります。
2. 受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社プランナーズ・インターナショナル(xxxxxxxxxxxxx 0-00、兵庫県知事登録旅行業第 3-738 号 以下「当社」といいます)が、お客様からの依頼により旅行の目的地および日程、
お客様が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定
書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。当社約款は当社ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx)からご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等
の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)この旅行条件書で、「通信契約」とは、当社が提携するクレジット
カード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員であるお客様との間で電話、郵便、ファックシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、お客様との旅行代金などの精算を提携会社のカード会員規約に従って決済することについてお客様があらかじめ承認し且つ旅行条件書に定める方法により支払うことを内容とする契約をいいます。
(5)この旅行条件書で「カード利用日」とはお客様または当社が契約に
基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
3. 旅行のお申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がございます。(ご出
発まで一定以上の日数がない場合、お申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、本項( 1)の規定に
かかわらず、申込みをしようとする「受注型企画旅行の名称」「出発日」などに加えて「カード名」「会員番号」「カードの有効期限」などを当社に通知しなければなりません。
(4)申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれに一部また
旅行代金の額 | 申込金(お 1 人様) |
2 万円未満 | 5 千円以上旅行代金まで |
は全部として取り扱います。
2 万円以上 5 万円未満 | 1 万円以上旅行代金まで |
5 万円以上 10 万円未満 | 2 万円以上旅行代金まで |
10 万円以上 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
4. 団体・グループ契約
( 1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
( 2)契約責任者には、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出して
いただきます。
( 3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
( 4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始
後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
( 5)当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合可能な限
りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
5. 申込条件
( 1)お申込み時点で 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
( 2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
( 3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
( 4)健康を損なわれている方、心身に障がいのある方、アレルギーのあ
る方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。これに際して、お客様の状態および必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことが あります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合、または現地事情や関係機関等の状況などにより旅行の安全かつ円滑な実施に不安がある場合には、介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただく場合があります。
( 5)お客様のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措
置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
( 6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
( 7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨お
よび復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
( 8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。
(10)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは旅行契約の締結をお断りまたは、旅行契約を解除させていただく場合があります。
(11) お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関
係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、
取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社
らの信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)その他当社の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合が
あります。
6. 企画書面の交付
(1)当社は、当社に旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)を交付します。
(2)当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関す
る取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
7. 契約の成立
(1)第 3 項(1)および( 2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をした時に成立いたします。
(2)第 3 項( 2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅
行契約のお申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお 客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知の方法で通知した場合 は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3)当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締
結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(4)指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の
領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
8. キャンセル待ちの取扱いについての特約
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下『キャンセル待ちの取扱い』といいます)をすることがあります。
(1)お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様
が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下『ウェイティング期間』
といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、当社が将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
( 2)当社は、本項(1)の申込金相当額を『お預かり金』として保管し、
お客様と旅行契約の締結が可能になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともにお預り金を申込金に充当します。
( 3)旅行契約は、当社が本項( 2)により、旅行契約の締結を承諾した
旨の通知をお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われた時はお客様に到達した時)に成立するものとします。
( 4)当社はウェイティング期間内に、旅行契約の締結を承諾できなかっ
た場合は、お預り金の全額をお客様に払い戻します。
( 5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申し出があった場合は、お預かり金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申し出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
9. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
( 1)当社は旅行契約成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
( 2)当社はお客様に、受付時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関
する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
10. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。
11. 旅行代金に含まれるもの
( 1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含みません)また、契約書面等で注釈のないかぎり、航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
( 2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、
ただし旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
( 3)旅行日程に明示した観光料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
( 4)旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(特に別途の記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準とします)
( 5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外《航空会社によって異なりますので詳しくは担当者にお問い合わせください》)および税・サービス料金
( 6)添乗員同行コースの添乗員の同行費用
( 7)上記( 1)から( 6)以外で、企画書面にその旨記載した料金
※ 上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
12. 旅行代金に含まれないもの
第 11 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(5)空港施設使用料(パンフレット等に明示した場合を除きます)
(6)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(7)運送機関の課す付加運賃・料金( 例:燃油サーチャージ)
(8)宿泊機関が課す諸税(パンフレット等に明示した場合を除きます)
(9)上記( 1)から( 8)以外で、企画書面にその旨記載した料金
13. 旅行契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・
宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
14. 旅行代金の額の変更
旅行契約締結後、当社は次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、
受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
(2)旅行契約内容が変更され、本項( 1)の定めるところにより旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3)第 13 項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当
該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を
契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
15. お客様の交替
( 1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に記入のうえ、1 人あたり 1 万円(税別)の手数料をお支払いいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。
( 2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。
16. 旅行契約の解除・払い戻し
( 1)旅行開始前
①お客様の解除権
イ. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機 xxが定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サ ービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機 関取消料等」という。)の金額を、第 6 項の企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、次に定める取消料の金額にかかわらず、当社が 運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければ ならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。通信契約を解除する場合には、当社は、提携カードにより所定の伝票へのお客 様の署名なく、本項に規定する企画料金又は取消料の支払いを受けます。なお、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社 の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご確認をお願いい たします)
ロ. 各種ローンの取扱手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上
記の取消料の対象になります。
ハ. お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 第 13 項( 2) に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24 項別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 14 項( 1) に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第 9 項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に
規定する日までにお渡しできなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ニ. 当社は本項「( 1)①イ、ロ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し 引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その 差額を申受けます。
■取消料
取消日(旅行契約の解除日) | 取消料(お一人) | ||
① | ②から⑤までに掲げる場合以外の場合(当社が契約書 面において企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に 相当する金額 | |
② | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 20 日目(日帰り旅行は 10 日目前ま で)に当たる日以降 8 日目に当たる日まで | 旅行代金の 20% |
7 日目に当たる日以降2 日目に当たる 日まで | 旅行代金の 30% | ||
③ | 旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
④ | 当日の旅行開始前 | 旅行代金の 50% | |
⑤ | 旅行開始後(注)又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(注)本表の適用に当たって、「旅行開始後」とは、当社特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
②当社の解除権
イ. お客様が第 10 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)
①イ」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
ロ. 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施
を妨げるおそれがあると認められたとき。
c. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f. お客様が第 5 項( 11)から( 13)までのいずれかに該当する事が判
明した場合。
ハ. 当社は本項「(1)②イ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し
イ. お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
ロ. お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービス
の提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
イ. 旅行開始後であっても次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中
止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
d. お客様が第 5 項( 11)から( 13)までのいずれかに該当する事が判
明した場合。
ロ. 解除の効果および払い戻し
本項「(2)②イ」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの 提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支 払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けてい ない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービ
ス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ハ. 本項「(2)②イ」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、
お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
ニ. 当社が本項「( 2)②イ」の規定に基づいて旅行契約を解除したとき
は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
( 3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第 14 項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い
戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30
日以内に、払い戻しいたします。
( 4)本項( 3)の規程は、第 20 項または第 22 項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17. 旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、第 19 項( 2)の添乗員が同行しないコースの場合、この限りではありません。また、 当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
( 1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあ
ると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
( 2)本項( 1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざる
をえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を
変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するとき
は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよ う努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(3)保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
18. 当社の指示
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
19. 添乗員
(1)添乗員の同行する旅行においては添乗員が(添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(2)添乗員が同行しない旅行においては、第 17 項に掲げる業務を行い
ません。お客様に日程表および旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3)添乗員の業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。
(4)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
20. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失によ
り、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、国内旅行保険のご加入を強くおすすめします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合には、当社は本項( 1)の責任を負いません。
イ. 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ロ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ハ. 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
ニ. 自由行動中の事故ホ. 食中毒
ヘ. 盗難・詐欺等の犯罪行為
ト. 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 チ. 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
リ. その他、当社の関与し得ない事由
( 6)手荷物について生じた本項( 1)の損害につきましては、本項( 1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対
して申出があった場合に限り旅行者 1 名につき 15 万円を限度に賠償いたします。(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)
21. 特別補償
( 1)当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来 の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続 人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、ま た手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
( 2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、
酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャ イロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項( 1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
( 3)当社が、本項( 1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償
義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
( 4)当社は契約書面において当社の旅行サービスの提供が一切行われな
い旨が明示された日(以下「無手配日」といいます)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
22. お客様の責任
( 1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
( 2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された
情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。
23. オプショナルツアーまたは情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第 21 項(特別補償)の適用については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示しま
す。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 21 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの催行にかかわる運行事業者の責任およびお客様の責任は、当該運行事業者の定めによります。
24. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①②を除き旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補 償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいたします。
ただし、当該変更事項について当社に第 20 項が発生することが明らかな
場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。( ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変イ 戦乱
ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
② 第 16 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払
う変更補償金の額は、第 11 項で定める「お支払い対象旅行金」に 15%
を乗じて得た額を上限とします。また 1 件の旅行契約に基づき支払う変
更補償金の額が 1,000 円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変
更について、当社に第 20 項が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりま せん。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補 償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支 払います。
(4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
■変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1 件につき下記の率 x お支払対象旅行代金 | ||
旅行開始日の前日 までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始 日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン含む)その他の旅行目的地 の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った 場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関 の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関 の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注 1:最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実 際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 注 2:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 4:④⑥⑦に掲げる変更が 1 乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合であって も、1 乗車船等または 1 泊につき 1 件として取り扱います。 |
25. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件および旅行代金の基準は契約書面に基準日として明示した日となります。
26. 個人情報保護に関する事項
【個人情報保護方針】
当社は、個人情報の保護及び適正な管理を重要な社会的責務と考え、個人情報の取り扱いに関し、次の通り個人情報保護方針を定め、個人情報の保護と適切な取扱いを行います。
※本方針における「個人情報」には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に定める個人番号及び特定個人情報を含みません。個人番号及び特定個人情報については、別途定める規定に従い適正に取扱います。
( 1)基本方針(法令遵守)
当社は、個人情報保護法その他の関連諸法令及び社内規程等を誠実に遵守し、個人情報及び匿名加工情報(以下、まとめて「個人情報等」という)の適正な取扱いと安全かつ確実な管理運営を行います。
(2)個人情報の取得、利用
当社は、業務上必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により個人情報を取得します。また、法令に定めのある場合を除き、ご本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱いません。
(3)個人情報の利用目的
当社は、ご本人の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、取得する個人情報等を、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で取扱うこととします。
<業務の範囲>
・外国人患者受入支援事業
・国際医療交流に関する事業
・旅行業法に基づく旅行業
・外国人のための日本における生活支援サービス
・損害保険代理業
・スポーツ・レクリエーション施設の運営・管理
・不動産業務の企画
・不動産の売買、仲介、賃貸、管理
・不動産の経営コンサルタント
・第二種金融商品取引業
・信託受益権の売買、媒介、取次ぎ、代理
・不動産投資顧問業
・住宅市場調査
・海外不動産市場の調査及び情報の提供
・家具、家庭用電化製品、寝装品、室内装飾品のリース、輸入、販売及びコンサルタント業
・コンピューターを利用した情報サービスの提供及び、コンサルタント業
・インターネットによる通信販売
・広告物及び出版物に関する制作及びコンサルタント業
・上記各号に附帯関連のある一切の事業
<利用目的>
・当社業務を円滑に遂行するため
・当社業務における取引管理、顧客管理事務(取引時確認を含む)を行うため
・お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
・お客様への各種ご連絡、情報配信(メルマガ等)、アンケート実施のため
・当社内部におけるマーケティング・市場調査・データ分析・新サービス検討のため
・当社業務における商品の発送、アフターサービス、お問い合わせに応じるため
・適合性の原則等に照らし、商品・サービス提供の妥当性を判断するため
・当社又はグループ関連会社、提携会社の商品・サービスの勧誘・販売・案内・情報発信を行うため
・金融商品取引法に基づく有価証券(信託受益xx)の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を第三者(※)に提供するため
(※)第三者とは、宅地建物取引業者・建物管理会社・家具インテリア業者・運送会社・保険会社(代理店含む)・金融機関・弁護士・司法書士等をさし、当社サービスを適切に提供するために必要な範囲内で行うものとします。
・その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
( 4)既に公開されている個人情報の利用
当社は、不動産登記簿・商業登記簿・公図・会社情報誌・住民基本台帳・固定資産評価証明・電話帳その他既に公開・市販されている個人情報等、既に公開されている媒体を通じ、個人情報等を適正に取得し、利用目的の達成のために利用する場合があります。
( 5)匿名加工情報等の取扱い
・当社は、匿名加工情報を作成又は提供する場合、個人情報保護法その他の関連諸法令及び社内規程等で要求される必要事項を当社ホームページ等で告知します。また、匿名加工情報の取扱いに際しては、個人情報の安全管理措置に準じた必要な安全対策を講じるものとします。
・当社は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報については、法令に 定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ないで取得しません。また、要配慮個人情報については、オプトアウト(あらかじめご本人 の同意を必要としない第三者提供の特例)は適用致しません。
( 6)保有個人データの開示・訂正等
当社は、所定の書面による個人データの開示、訂正等又は利用停止等(以下「開示等」という)の請求がなされ、住民票の写しなどの提示によりご本人確認を行い、当社が適切と判断した場合には、保有個人データの開示等を行います。
・開示等の請求のお申し出先
①郵送の場合
〒658-0032 神戸市東灘区xxxx 5-15
株式会社プランナーズ・インターナショナル 個人情報担当係
②電子メールの場合
当社のインターネットホームページのメールフォームにお送り下さい。
・ご提出いただく書類
①当社指定の保有個人データ開示等請求書
②ご本人確認のための書類
a.ご請求者がご本人である場合次の書類のいずれか
・運転免許証又はパスポート等の公的機関が発行した書類の写し
・印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から3ヶ月以内のもの)のxx
b.ご請求者が代理人である場合
上記 a の本人確認書類に加え、「代理人の方の確認書類」および「代理であることを確認できる書類」
<代理人の方の確認書類>次の書類のいずれか
・代理人自身の運転免許証又はパスポート等の公的機関が発行した書類の写し
・代理人自身の印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から
3ヶ月以内のもの)のxx
<代理であることを確認できる書類>次の書類のいずれか
・法定代理人の場合は、法定代理権があることを確認できる書類
・委任による代理人の場合は委任状(ご本人の実印の押印があるもの)
・手数料
開示等請求の手続き費用として、1件あたり 1,000 円+消費税をご負担いただきますので、当社指定の口座にお振込下さい。なお、振込の際に発生する手数料につきましてもご請求者のご負担となります。
・回答について
お受けした請求については、請求内容の確認・調査等を行い、手数料の入金を確認させていただいた上で、合理的な期間内および範囲でご本人に対し書面にて回答させていただきます。代理人によるご請求の場合であっても法定代理人によるご請求である場合を除き、ご本人に回答致します。なお、次に掲げる場合は開示等請求に応じることができない場合があります。
a. ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそ
れがある場合
b. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c. 他の法令等に違反することとなる場合
(7)第三者提供に関する事項
当社は、法令で認められた場合を除き、あらかじめご本人の同意を得る ことなく個人データを第三者に対して提供しないものとします。なお、 当社が保有する個人データについて、ご本人からの要請があった場合は、自主的にその利用を停止します。
(8)共同利用に関する事項
当社は、上記利用目的の達成に必要な範囲内で、以下のグループ関連会社との間で、当社が保有する個人情報を共同利用することがあります。共同利用する個人情報の項目は、氏名・所属会社・所属部署・役職・住所・電話番号・メールアドレス・保有資産情報等、利用目的の達成にむけて必要最低限の項目とします。なお、共同利用する場合の個人情報に関する管理責任者は、各グループ関連会社とします。グループ関連会社ごとの個人情報保護方針等の詳細については、各社のホームページをご覧下さい。
<共同利用するグループ関連会社>
・マエダ不動産株式会社
・株式会社アンタンテ・マネジメント・セントラム
・株式会社サポート
・株式会社ライフアンドライフ
・オールジャパンリロケーション株式会社
(9)安全管理措置に関する事項
当社は、個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの適切な管理のため、別途「情報管理規程」等を定め、これを遵守します。
(10)個人情報の取扱いの委託及び委託先の監督
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報等の取扱いを第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、個人情報保護法その他関係諸法令に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
( 11) 個人情報に関するお問い合わせ・苦情相談窓口
当社の個人情報等の取扱いに関するご質問、お問い合わせ・苦情相談は、以下の窓口にご連絡下さい。
<お問い合わせ等窓口>
株式会社プランナーズ・インターナショナル 個人情報担当係電話番号: 000-000-0000
E - M a i l: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
受付時間: 10:00~17:00 (土日、祝祭日を除く)
( 12) その他
当社は、個人情報等に対する社会通念の変化及び技術進歩等をふまえ、個人情報保護の一層の徹底のため、本方針及び個人情報等の取扱いを継続的に改善するよう努めます。本方針を改訂した場合は、当社ホームページ上で公開します。
27. その他
( 1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担
いただきます。
( 2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入いただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
( 3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
( 4)子供料金および幼児料金は、コースによって規定が異なります。
( 5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終
旅行日程表に記載している出発空港または出発地を出発(集合)してから、当該空港または当社地に帰着(解散)するまでとなります。ただし企画書面にて別途、旅程を管理する義務を負う範囲を定めた場合は、 この限りではありません。
( 6)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所
のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。
( 7)当社では、お客様のご都合による取消しの場合および旅行代金の返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。
( 8)お客様の氏名を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係
する機関への氏名訂正などが必要になるため、所定の取消料をいただきます。また、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し、所定の取消料をいただく場合もございます。
(以上)
《変更について》
お客様へ『ご案内とご注意』
《事故等のお申し出について》
● 受注型企画旅行では、各種変更の場合には一旦取消した後に新規予約として取り扱います。その際に取消料の発生する対象期間内の場合には取消料の対象となります。変更とは出発日および帰着日の日程変更、減延泊、コース変更(航空会社、ホテル、観光内容等)、旅行者の名前の変更(交替になる場合を除く)などを含みます。
《特別な配慮を必要とされるお客様へ》
● お体の不自由なお客様、慢性疾患、妊娠中の方などはご旅行のお申込み時にその旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じます。また、診断書の提出や介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合もございます。その 他、当社の業務上の都合によりご参加をお断りさせていただく場合もあります。
《国内旅行保険について》
● ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、強く国内旅行保険に加入されることをおすすめいたします。海外での治療費や賠償金は高額になる場合があります。
《ご旅行をお楽しみいただくために》
● ご旅行中に提供された旅行サービスが、契約書面等に記載の内容とは異なると認識された場合はご旅行中に速やかにお申し出ください。ご帰国後のお申し出の場合では、対応しかねる場合もございます。
● 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする緊急連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
《航空会社のサービスについて》
● 航空会社による座席配分または航空機の座席配列もしくは混雑状況、チェックインの時間等により、グループ、カップル、ハネムーン、ご家 族でご参加の場合でも、隣合わせの席やその他ご希望に添えない場合が あります。またエコノミークラスの場合、通路側、窓側のご希望は必
ずしもお受けできません。
● 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、お客様が受ける予定であった 同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第 20 項( 1)および第 24 項( 1) の責任を負いません。
● 悪天候、天災地変、交通機関の遅延・不通・スケジュールの変更・ス
トライキ・経路変更等による旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮および観光地の変更・削除などが生じる場合があります。このような当社の関与しえない事由の場合、当社は免責となりその責任は負いかねますが、当初予定する日程に従った旅行サービスが提供できるよう手配努力します。その場合、現地にて追加手配した交通費・宿泊費等はお客様のご負担となります。