Contract
公立学校共済組合所有財産売買契約書
売払人 公立学校共済組合(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、次のとおり公立学校共済組合所有財産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、別紙記載の土地、建物その他附属物等(以下「売買物件」という。)を現況有姿のまま乙に売り渡し、乙はこれを事業目的で買い受ける。
(売買代金)
第3条 売買物件の売買代金は、金57,700,000円とする。土地代金 金 57,700,000円
建物代金 金 0円
(取引に係る消費税及び地方消費税相当額は0円。)合計 金 57,700,000円
(支払方法)
第4条 乙は、本契約の締結後1月以内(以下「支払期限」という。)に前条に定める売買代金を一括して支払うものとする。
2 乙は、甲の指定する次の口座に支払うものとし、振込みに要する費用は乙の負担とする。振込口座 xx銀行xx支店 (普通)0000000
口座名義 公立学校共済組合xx支部長
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約の締結時にこの履行を確保するために、金5,770,000円(売買代金の100分の10以上)を契約保証金として甲に支払うものとする。
2 甲は、前項の契約保証金を売買代金に充当するものとし、充当に当たって利息は付さないものとする。
(遅延利息)
第6条 乙が第4条に定める支払期限までに売買代金を甲に支払わない場合は、甲は乙に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(売買代金等未納の場合)
第7条 甲は、乙が前3条に定める債務を履行しないときは、催告なしに本契約を解除することができる。この場合、第5条に定める契約保証金は、違約金として甲に帰属するものとする。
2 前項の場合において、第5条に定める契約保証金は、第18条に定める損害賠償の全部又はその一部としないものとする。
(所有権の移転及び売買物件の引渡し)
第8条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納しこれを甲が受領したときに乙に移転するものとし、同時に甲は売買物件を乙に引き渡すものとする。
2 甲は、売買物件の土地について隣地との境界明示を行わないものとし、境界確定の責任を負わないものとする。
3 甲及び乙は、売買物件の公簿面積と実測面積との間に差異があっても、互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。また、甲は、地積更正登記の責を負わないものとする。
4 甲は、売買物件の土地上又は地中に存する甲の所有するブロック塀、照明、樹木、看板、駐車場施設等、売買物件の建物(建物基礎部分及び杭を含む。)及びそれに付帯する電気、ガス、給排水設備等一切(什器 ・ 備品等を含むが、法令上売主に保管義務があるものを除く。)を、売買物件の附属物等として引渡時の現況有姿のまま乙に引き渡す。
5 前項の附属物等については、甲が売買物件を乙に引き渡した時点で甲の所有権が放棄されたものとみなし、乙は、自己の責任と費用負担において、任意に使用、収益又は処分することができる。
(所有権移転登記)
第9条 前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙が所有権移転登記を行うものとし、甲はこれに必要な書類一切を乙に提出するものとする。
2 前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、登記の完了後速やかに登記記載全部事項証明書の写しを甲に提出するものとする。
(固定資産税及び区費の負担)
第 10 条 売買物件に対する固定資産税及びあわら市xx温泉区の区費については、宛名名義のいかんに関わらず、売買物件の引渡日の前日までの分は甲の負担とし、引渡日以後の分は乙の負担とする。ただし、固定資産税及びあわら市xx温泉区の区費の負担起算日は引渡日の属する年の 1 月 1 日とする。
(瑕疵担保責任)
第11条 甲は、売買物件について、一切の物的瑕疵担保責任を負わないものとし、瑕疵が発見された場合であっても、乙は当該瑕疵に基づき本契約の無効を主張し、売買代金の減額、損害賠償若しくは瑕疵の修補の請求をし、又は本契約の解除をすることはできない。
(危険負担)
第12条 乙は、本契約の締結以後、売買物件が天災その他甲の責に帰することができない理由により滅失又は毀損した場合においても、甲に対して売買代金の減額又は損害賠償を請求することができない。
(容認事項)
第 13 条 乙は、売買物件について「不動産に関する報告書」に記述のある本件土地①に隣接しているxxの状況を熟知し、また、これを了承するものとし、甲に対して売買代金の減額又は損害賠償を請求することができない。
(名称の使用禁止)
第 14 条 乙は、甲の許可なく「芦泉荘」の名称を使用してはならない。また、看板等の人目に触れる備品等に「芦泉荘」及び「公立学校共済組合」を含む文言が記載されている場合は、引き渡し後速やかにその部分を抹消するものとする。
(建物の景観)
第15条 乙は、建物の取壊しを行わない場合、所有権の移転及び売買物件の引き渡しが完了後、建物が廃墟化することのないよう保全に努めること。
(反社会的勢力の排除)
第16条 乙は、甲に対し次の各号に掲げる事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 売買物件の引渡し及び売買代金の全額の支払のいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は乙が、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
ア 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして売買物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けるときには前項に定める義務について、その譲受人又は賃借人に書面によって承継させなければならない。
5 甲は、乙が前2項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
6 第2項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金17,310,000円(売買代金の30%相当額)を支払うものとする。
7 第2項又は第5項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
8 乙が第3項の規定に違反し、売買物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第5項の規定により本契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第6項の違約金に加え、金40,390,000円(売買代金の70%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときには、収納済の売買代金を乙に返還し、本契約を解除することができる。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項の場合において、乙が売買物件の所有権移転登記を受け、又は引渡しを受けているときには、乙は、乙の負担においてその登記の抹消登録手続を行い、原状回復の上、甲の指定する期日までに売買物件の返還をしなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めるときは現状のままで返還することができるものとする。
3 乙は、第1項の規定により本契約を解除された場合には、乙が売買物件に投じた改良費等の有益費、必要費又はその他の費用があっても、これを甲に請求できないものとする。
4 乙は、第2項の規定により、売買物件を甲に返還したときは、甲の指定する期日までに売
買物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密及び業務上の情報を第三者に漏えいしてはならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときには、その損害の賠償を乙に請求することができる。
(返還金の相殺)
第19条 甲は、第17条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(引渡し後の売払人の作業)
第 20 x xは、本物件の所有権移転登記が完了した日の属する月の翌月末日までに、自己の責任と負担をもって本物件内に設置されている仮囲いフェンス及び機械警備システムを撤去するものとし、乙は、甲の当該撤去作業に協力するものとする。
(契約の費用)
第21条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。ただし、この契約書に貼り付ける印紙税法(昭和42年法律等23号)に係る印紙は甲・乙がそれぞれで負担する。
(諸規約の継承)
第22条 甲は、乙に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく甲の権利及び義務を継承させる。
2 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けるときには前項に定める権利及び義務について、その譲受人又は賃借人に継承させなければならない。
(相隣関係等への配慮)
第23条 乙は、売買物件の使用又は取壊しに当たっては、十分な注意をもって管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するとともに、紛争が生じた場合には、乙の責任においてこれを解決しなければならない。
(訴訟管轄)
第24条 本契約に関し甲、乙間で紛争が生じたときは、売買物件の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第25条 本契約に関し疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し甲乙それぞれ記名押印の上各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxxx0x0公立学校共済組合
理事長 x x x x ㊞
乙 (住所)
(商号又は氏名)
(法人代表者役職および氏名) ㊞
<別 紙>
1物件の表示
(
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物件名 公立学校共済組合xx保養所「芦泉荘」
売 買 の 目 的 物 の 表 示 | |||||
土 地 ① | 登 記 記 録 の 表 示 に よ る | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 |
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 133.24 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | x x | 000.00 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | x x | 75.57 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 257.33 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 47.80 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 145.04 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 174.27 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | 宅 地 | 300.50 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x | x 地 | 286.84 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x 0 | 宅 地 | 132.77 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x 0 | 宅 地 | 128.22 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxx 0 xxx | 00 x 0 | 宅 地 | 109.28 ㎡ | ||
xxxxxxxxx 00 xxxx | 00 x 0 | 宅 地 | 258.23 ㎡ | ||
xxxxxxxxx 00 xxxx | 00 x | x x | 25.19 ㎡ | ||
xxxxxxxxxxxx | 00 x | 宅 地 | 248.43 ㎡ | ||
合計 2,439.72 ㎡ |
建 物 | 登記記録の表示による | 所 在 | xxxxxxxxxxx 0 xxx 00 番地、13 番地、14 番地、15 番地、16 番地、17 番地、18 番地、19 番地 1 xxxxxxxxx 00 xxxx 00 xx 0、25 番地 xxxxxxxxx 00 xxxxx 00 xx 0 | ||||
家屋番号 | 10 番 | ||||||
種 類 | 保養所 | ||||||
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 6 階建 | ||||||
床面積 | 1 階 646.35 ㎡ | 2 階 407.12 ㎡ | 3 階 401.50 ㎡ | 4 階 401.50 ㎡ | |||
5 階 401.50 ㎡ | 6 階 48.56 ㎡ | - | - | ||||
附属建物 | 符号 | 種 類 | 構 造 | x x | |||
1 | 浴室 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 | 212.43 ㎡ | ||||
2 | 機械室 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 | 95.15 ㎡ | ||||
3 | 渡廊下 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 | 15.25 ㎡ | ||||
4 | 会議室 | 鉄骨鉄筋コンクリート造高床式陸屋根平屋建 | 348.19 ㎡ | ||||
土 地 ② | 登記記録の表示による | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | ||
xxxxxxxxxxxx | 0 x | 雑種地 | 24 ㎡ | ||||
xxxxxxxxxxxx | 0 x | 宅地 | 844.90 ㎡ | ||||
xxxxxxxxx 00 xxx | 00 x | 雑種地 | 331 ㎡ | ||||
xxxxxxxxx 00 xxx | 00 x | 雑種地 | 834 ㎡ | ||||
xxxxxxxxx 00 xxx | 00 x | 雑種地 | 881 ㎡ | ||||
xxxxxxxxx 00 xxx | 00 x | 雑種地 | 184 ㎡ | ||||
合計 3,098.90 ㎡ |
その他 | 構築物 | 一式 |
機械装置 | 一式 | |
器具備品 | 一式 |
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